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【解決事例】自動車に傷を付ける事件を起こして自首
【解決事例】自動車に傷を付ける事件を起こして自首
自動車に傷を付けた器物損壊で自首したという事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。
~事例~
北海道札幌市北区在住のAさんは、酔った勢いで、他人の車を蹴って傷を付ける器物損壊事件を起こしてしまいました。
後に酔いから覚めたAさんは、自分の犯行を深く後悔し自首を検討しました。
Aさんは、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談して依頼することにしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
~器物損壊について~
刑法
(自首等)
第42条 罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。
2 告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。
(器物損壊等)
第261条 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(親告罪)
第264条 第二百五十九条、第二百六十一条及び前条の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
器物損壊罪は親告罪とされており、被害者の告訴がなければ起訴されません。
被害者と示談交渉をし、告訴をしない約束や、告訴を取り下げてもらう約束をすることが重要です。
また、事件や犯人が捜査機関に発覚する前に自首することが重要です。
絶対に刑が軽くなるということではありませんが、証拠隠滅や逃亡のおそれが低くなり、逮捕されるリスクが低くなります。
~器物損壊事件における弁護活動~
Aさんの両親に説明して身元引受人になっていただき、Aさんは弁護士付き添いで警察署へ自首しました。
取調べを受け、正直に犯行を説明し、逮捕はされないことになりました。
弁護士が被害者と接触し、交渉の結果、被害弁償のうえで示談が成立して、告訴をしない約束をしていただきました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、器物損壊事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、器物損壊事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市北区にて器物損壊事件を起こしてしまい自首を検討しているという方は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。
女性に体液をかけた
女性に体液をかけた
相手に体液などをかけた場合に問題となる罪と略式手続について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。
【ケース】
北海道札幌市北区在住のAは、札幌市北区の会社に勤める会社員です。
Aは会社や家庭でのストレスを発散するために、自分の尿や精液などを魚の形をした刺身用の醤油などを入れるための容器に入れ、日中の電車内や路上で女性にかけ、女性が気味悪がる表情を見て興奮を覚えていました。
事件当日も、札幌市北区内の路上を歩いていたところ、好みの女性Vがいたため、Vに体液をかけた結果、Vのバッグと腕に体液がかかりました。
Vは被害に気が付き通報し、臨場した札幌方面北警察署の警察官は、付近を歩いていた不審なAを目撃し、職務質問をしたところ、自分がVに体液をかけたことを認めたたためAを緊急逮捕しました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【体液をかける行為】
他人に自分の体液かけて逮捕されるという報道を見たことがあるかと思います。
これは一事例に留まらず、全国でそのような事件が発生しているようです。
体液やその他液体をかけるという行為は、被害者にとっては不安や恐怖、不快な思いをすることかと思います。
では、体液などをかける行為はどのような罪に問われるのでしょうか、以下で検討致します。
・人に直接かけた
AはVの腕に体液をかけています。
これは、暴行罪が成立する可能性があります。
暴行罪の条文は以下のとおりです。
暴行と言うと、喧嘩などを思い浮かべる方もおられるかと思います。
しかし、暴行とは「不法な有形力の行使」を指します。
判例では、食塩を他人の顔や胸に数回振りかける行為について、暴行罪の適用を認めています。
また、暴行罪は直接人の身体に接触することを要しないとされています(判例・通説)。
刑法208条 暴行を加えた者が、人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
・物にかけた
上述のとおり、体液などをかけた結果人に直接かからなかったとしても、暴行罪は成立します。
一方で、被害者の物に体液などをかけた場合には、器物損壊罪が成立します。
器物損壊罪と言えば物を破壊した場合を想像してしまいがちですが、「効用を害する行為」を指すとされています。
男女問わず、他人の体液がかかったカバンや服を、例え選択したりクリーニングしたりしたからと言って、また使いたいとは思わないでしょう。
そのため、たとえ壊れたり汚れたりしなかったとしても、物に体液をかける行為は器物損壊罪にあたると言えるでしょう。
刑法261条 前三条に規定するもののほかに、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
【略式手続について】
法治国家である我が国では、原則として公開の裁判で有罪判決を受けた場合にのみ刑罰を科せられます。
ただし、比較的軽微な刑事事件については、公開の法廷での裁判になしに刑罰を科すことができます。
これを、略式手続と呼びます。
略式手続は、通常の裁判と同様に警察官や検察官が証拠を収集したり取調べを行うなどして、通常の公判請求と同様の捜査を行います。
その後、担当検察官は略式手続が適当と判断した場合には、被疑者に対して略受けと呼ばれる書類を作成するよう伝えます。
被疑者は、事件について認めていて、略式手続に納得した場合には、略受けの書類に署名・捺印します。
最終的に、検察官は簡易裁判所に対して略式起訴をすると同時に「百万円以下の罰金又は科料」の範囲で求刑を行い、簡易裁判所は書類だけで判断をして被告人に対して判決文と納付書を交付します。
略式手続は書面のみでのやり取りという点で、公開の法廷で行われる通常の裁判と比べて被疑者の負担は少ないと言えます。
とはいえ、略式手続で言い渡された罰金・科料という刑罰もいわゆる前科の一種ですので、できる限り避けたいとお思いの方もおられるでしょう。
北海道札幌市北区にて、御家族が他人に体液などをかけて逮捕されてしまい略式手続の可能性があるという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部に御連絡ください。
体液をかけると何罪?
体液をかけると何罪?
体液を賭けた場合に問題となる罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
北海道滝川市在住のAは、滝川市内の会社に勤める会社員です。
Aは仕事やプライベートなどでストレスを抱えていて、その憂さ晴らしをするため自分の尿をフィルムキャップに入れ、通行人などにかけてその嫌がる顔を見ることで性的快感を覚えていました。
事件当日、滝川市内の駅構内で件の体液をかけたところ、以前からAを警戒していた札幌方面滝川警察署の警察官が現認しAを現行犯逮捕しました。
【体液をかける?】
体液をかけるという行為について疑問を抱く方も少なくないと思われますが、このような事件は報道等を通じて少なからず目撃します。
察するに、体液については精液や尿、唾液などが用いられると考えられます。
【器物損壊罪】
体液をかけた場合、まずは器物損壊罪の適用が考えられます。
条文は以下のとおりです。
刑法第261条
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
器物損壊罪というと、他人の物を破損するような印象があるかもしれません。
しかし、器物損壊罪のいう「損壊」とは、物理的に物を破壊することのみを指しているわけではありません。
器物損壊罪の「損壊」は、その物の効用を害する行為を指すとされています。
先程触れたような、物自体を物理的に破壊してしまうことはもちろん、所有者に「この物はもう使えないだろう」という心理状態にしてしまうことも器物損壊罪の「損壊」に当たるのです。
例えば判例は、他人の食器に放尿するといった行為について、器物損壊罪の適用を認めています(大判明42・4・16)。
単に放尿されただけであれば、食器自体が物理的に壊れて使えなくなるわけではありません。
しかし、他人が放尿した食器を再び食器として客に提供しようとは思わないでしょう。
そうなると、その食器は「食器」としての効用が失われてしまうわけですから、器物損壊罪のいう「損壊」にあたり得るのです。
ケースについて見ると、例えば、かけられた体液が被害者の衣服や手荷物などにかかった場合には、器物損壊罪が適用されます。
【暴行罪】
加えて、Aがかけた体液がVの所持品や衣服ではなくVの身体そのものにかかった場合には、暴行罪が成立します。
刑法第208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
暴行罪というと、他人の顔や体を叩いたり蹴ったりするようなイメージを抱きがちです。
しかし、暴行罪のいう「暴行」とは、他人の身体に対する不法な有形力の行使を意味します。
他人の身体に直接触れなくとも他人の身体に向けて不法な有形力の行使があればよいことから、例えば他人の身体に物を投げつけたりするような行為も暴行罪の「暴行」となりえます。
過去の裁判例では、他人に食塩を数回振りかけたという行為が暴行罪に問われたケースで、「刑法第208条の暴行は、人の身体に対する不当な有形力の行使を言うものであるが、右の有形力の行使は、所論のように、必ずしもその性質上傷害の結果発生に至ることを要するものではなく、相手方において受忍すべきいわれのない、単に不快嫌悪の情を催させる行為といえどもこれに該当するものと解すべき」とされ、食塩を他人に振りかける行為が暴行罪の「暴行」に当たるとされました(福岡高判昭46.10.11)。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
北海道滝川市にて、御家族が他人に体液をかけた嫌疑で器物損壊罪や暴行罪で逮捕された場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部に御連絡ください。
まずは弁護士が初回接見に行き、逮捕・勾留されている方の接見を行ったうえで今後の見通し等について御説明します。
器物損壊罪で告訴取消を目指す
器物損壊罪で告訴取消を目指す
他人の物を損壊した場合に成立する器物損壊事件と、告訴取消を目指す弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。
【ケース】
北海道札幌市手稲区在住のAは、札幌市手稲区内の会社に勤める会社員です。
Aは隣人Vの騒音が気になり複数回注意したのですが聞き入れられず、トラブルに発展していました。
Aは我慢の限界に達し、Vの自宅の前に置いていた自転車を無断で持出し、駅前にある駐輪スペースに置いて帰りました。
自転車がなくなっていることに気づいたVは、札幌市手稲区を管轄する手稲警察署に相談したうえで、器物損壊罪の告訴状を提出しました。
Aはこの件で、取調べを受けることになっています。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【物を隠して器物損壊罪に?】
Aは他人であるVの自転車を持ち出しています。
そのため、窃盗罪にあたるのではないかとお考えの方もおられるでしょう。
しかし、窃盗罪は「不法領得の意思」を必要としています。
不法領得の意思とは、権利者を排除し他人の物を自己の所有物と同様にその経済的用法に従いこれを利用し又は処分する意思を指します。
つまり、持出した物を自分で使用したり、他人に渡したり、転売するなどした場合に成立する罪となっています。
Aのように、Vに対する嫌がらせ目的で物を隠しただけで、その自転車は放置したまま使用していないという場合には不法領得の意思が認められず、窃盗罪は成立しません。
他方で、他人の物を隠した場合には器物損壊罪にあたる可能性があります。
器物損壊罪というと、他人の物を壊した場合に成立するイメージがあるかと思いますが、判例は物は壊していないものの嫌がらせ目的で他人の物を隠したという事件について、器物損壊罪の適用を認めています。
【親告罪は告訴を要する】
刑法に規定されている罪のうち、
・親書開封罪、秘密漏洩罪
・未成年者略取、誘拐罪
・名誉毀損罪、侮辱罪
・過失傷害罪
・使用分初頭毀損罪、器物損壊罪、信書隠匿罪
その他、親族相盗例にあたる罪等については、親告罪と規定されています。
親告罪は、「告訴がなければ公訴を提起することができない」と定められています。
親告罪の対象事件を起こした場合、捜査機関は被疑者を捜査することはできますが、証拠を集めた場合でも被害者等の刑事告訴がなければ被疑者を起訴することができない、ということです。
【告訴取消を求める弁護活動】
親告罪で捜査を受けている場合、刑事告訴を回避する、あるいは告訴を取り下げることができれば、起訴されることはなく刑事裁判には発展しないことになります。
そのため、被害者に対して謝罪と賠償を行い告訴を取り下げてもらえないかと交渉することが重要な弁護活動になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
北海道札幌市手稲区にて、他人の物を隠すなどの器物損壊罪をはじめとした親告罪事件で捜査対象になっている場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
体液をかける事件で示談交渉
体液をかける事件で示談交渉
体液をかけることで問題となる罪と、示談交渉について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【ケース】
北海道室蘭市在住のAは、室蘭市内の会社に勤める会社員です。
Aは職場でのストレスの捌け口として、自身の体液を小さめのボトルに入れ、それを異性にかけ、その被害に気が付いて嫌がる被害者の顔を見ることに興奮を得ていました。
Aは、繰り返しそのような行為を行っていましたが、被害届を受理した室蘭市を管轄する室蘭警察署の警察官が付近の防犯カメラなどから被疑者を特定し、Aの通常逮捕に踏み切りました。
Aが逮捕されたという連絡を受けたAの家族は、体液をかけることで成立する罪は何か、示談交渉はどのようにすればよいか、刑事事件を専門とする弁護士に質問しました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【体液をかける行為】
事件報道や警察捜査を扱うドキュメンタリー番組などで、しばし体液をかけた罪で逮捕されたという事件を目にします。
ここで用いられる体液は、尿や唾液、精液などが考えられます。
この場合にはどのような罪に当たるのでしょうか、以下で検討致します。
・体液が服や荷物にかかった
体液が服や荷物にかかった場合、器物損壊罪の適用が検討されます。
器物損壊罪というと何か物を壊した場合をイメージしてしまいがちですが、通説及び判例の立場は「その物の効用を害する一切の行為をいう」としています。
例えば、飲食店の皿に放尿したことで器物損壊罪の成立を認めた判例がありますが、皆さんが飲食店の経営者だったとして、他人が放尿した皿をたとえ洗ったとしても他の客に提供しようとは思わないのではないでしょうか。
このように、被害者の立場からしたら、たとえ洗濯やクリーニングで汚れが落ちたとしても、他人の体液がかかったような服や荷物を再び使いたいと思う方は少ないと思われます。
よって、たとえクリーニング等で落ちる汚れだったとしても、器物損壊罪が適用されることが考えられます。
器物損壊罪の法定刑は「三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料」と定められています。
・体液が身体にかかった
他人から体液をかけられた結果、衣服や所持品だけでなく被害者の身体に直接かかるという可能性もございます。
この場合には、暴行罪の適用が検討されます。
暴行罪というと相手に対して暴力をふるった場合をイメージしてしまいますが、暴行罪のいう暴行は「不法な有形力の行使」と定義されていて、体液をかける行為はこれにあたると考えられます。
暴行罪の法定刑は「二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」と定められています。
【示談交渉について】
他人に体液をかけた場合、直接の被害者がいます。
このように被害者がいる事件で、被疑者が事件を認めている場合の弁護活動の一環として、示談交渉が挙げられます。
示談は民事上の和解契約の一種で、決まった形式・書式はありません。
刑事事件を起こした場合の示談は、刑事事件を起こしてしまった被疑者側が被害者に申し出て、謝罪し、必要な賠償を行うことで、被害者側が被害届を出さない(提出した被害届を取下げる)等の約束を交わしたり、示談書に被害者側として刑事処罰を求めない「宥恕」の内容を入れるなどが考えられます。
親告罪と定められている器物損壊罪(あるいは名誉毀損罪など)の場合、被害者が告訴しなければ検察官は起訴することができないので、示談によって告訴が取り消された場合には不起訴になります。
一方で、暴行罪など多くの刑事事件では、示談が締結できて被害届が取り下げられた場合であっても、検察官は起訴することが出来ます。
もっとも、実務上検察官は示談が締結されているか、被害届が取り下げられているかという点について、起訴するかしないか等の判断材料の一つにしています。
また、仮に起訴されたとしても、裁判で量刑を決めるうえでの情状として考慮されます。
示談は、弁護士が介入せずとも締結することが出来ます。
しかし、性犯罪事件ではそもそも被害者の連絡先を入手することすら難しい場合があります。
また、ケースのような巨額の財産犯事件では被害者である法人には代理人弁護士が付くことが考えられるため、被疑者側の主張を盛り込むためには、刑事事件を専門とする弁護士に依頼をすることをお勧めします。
北海道室蘭市にて、体液をかけた罪で家族の方が逮捕されてしまった場合、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。