Archive for the ‘性犯罪’ Category
【事例解説】アプリで知り合った女性との性行為の様子を無断で撮影

アプリで知り合った女性との性行為の様子を無断で撮影したことで女性とトラブルになった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。
【事例】
札幌市内に住む会社員のAさんは、会員制の出会い系アプリを通じて知り合ったVさんとホテルに行くことになりました。
その際、Aさんは、Vさんとの性行為中の動画を撮影したいと考えたものの、Vさんに伝えても断られると考え、盗撮することにしました。
Aさんは、撮影に成功しそのままホテルを出ようと思い立ちました。
しかし、部屋を出る際に、Aさんの行動を不審に思ったVさんが、盗撮用のカメラを発見し、Aさんは問い詰められました。
最終的に、Vさんは「警察に相談する」と言い、盗撮用のカメラを持って部屋を出て行ってしまいました。
逮捕されるのではと不安を感じたAさんは弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
【性行為の様子を盗撮すると何罪に?】
盗撮行為は、性的姿態等撮影罪によって罰せられます。
性的姿態等撮影罪とは、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」(出典/e-GOV法令検索)の第2条1項に定められており、刑罰として「三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金」が定められています。
また、未遂についても同条2項によって定められています。
今回は、AさんはVさんとの性行為の様子を撮影していますから、Vさんの性的な部位が撮影されている可能性が高く、またVさんの同意もないため正当な理由も認められません。
そのため、Aさんの盗撮行為には、性的姿態等撮影罪が成立する可能性があります。
また、盗撮用のカメラを設置した段階でVさんに気付かれて撮影行為は出来なかったとしても、未遂罪が成立する可能性もあるでしょう。
【盗撮事件で前科を避けたい場合】
盗撮事件を起こしてしまった場合、被害者方との示談交渉を行い、示談を締結することが、最終的な処分の軽減を図る上で重要になります。
示談交渉に際しては、被害者方と盗撮事件を起こした本人の当事者間で直接に示談交渉を行うことも不可能ではありません。
しかし、被害者方からすれば、直接盗撮事件の犯人と交渉を行うのは避けたいと思うのが通常であると考えられます。また、充分な法的知識を持たない当事者同士による示談の場合、示談の条件等に不備がある場合も少なくなく、示談締結後になって再度トラブルが発生するといったことも想定されます。
そのため、性的姿態等撮影罪の前科がつくことを避けるために被害者の方との示談をしたいと考えている方は、法律の専門家である弁護士に示談交渉を依頼し、示談を締結されることをお勧めします。
弁護士に相談を!
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、これまで数多くの盗撮事件を扱ってきました。
札幌市を中心として北海道で盗撮事件を起こしてしまった方やそのご家族は、ぜひお気軽にご連絡・ご相談ください。
刑事弁護に強い弁護士が対応させていただきます。

北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
当事務所は刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。刑事・少年事件の豊富な経験と専門知識を持った弁護士による充実した弁護活動を提供いたします。
刑事・少年事件に関する初回相談はすべて無料です。初回接見は、365日、夜間でも相談を受け付けております。札幌市内に位置し、アクセスも良好です。お一人で悩まず、まずはご相談ください。
【事例解説】会社員の男性が電車内で女子大生に痴漢をしたとして逮捕
会社員の男性が、通勤中の電車内で近くに立っていた女子大生を痴漢して逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。

【事例】
札幌市内の会社に勤務するAさんは、仕事帰りの電車で立ったまま乗っていたところ、目の前に短いスカートを履いた女性Vが乗り込んできた。
はじめはVさんの方を見ないようにしていたAさんでしたが、つい我慢できなくなりVさんのお尻を後ろから複数回触ったり揉んだりしてしまいました。
自宅の最寄駅で降りたAさんでしたが、改札のところで後ろから追いかけてきたVさんに「触りましたよね?」と腕を掴まれ止められました。
結局Aさんは、近くにいた駅員と一緒に駅員室に連れて行かれ、駆けつけた豊平警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
取調べに対しAさんは「周りにたくさん人がいたので、視界が不十分で痴漢してもバレないと思ってやってしまった」と容疑を認めている。
【痴漢は何罪?】
痴漢行為をすると刑法176条(出典/e-GOV法令検索)の不同意わいせつ罪に問われる可能性があります。
不同意わいせつ罪は、一定の事由で、同意しない意思を形成、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をしたという犯罪です。
本件でAは、電車でVさんの後ろにいたことをいいことに、Vさんの同意なくVさんの下半身を触るというわいせつな行為をしたようです。
したがって、本件では不同意わいせつ罪が成立する可能性があります。
【できるだけ早く弁護士に相談を】
本件でAは逮捕されています。
逮捕自体は最長72時間ですが、検察官の勾留請求に対し、裁判所が勾留決定を出した場合には、さらに10日間(延長によりさらに10日間)も身体拘束が続きます。
仮に勾留が決まった場合、Aさんは会社に長期間にわたって出勤することができなくなり痴漢行為をしたことが会社に知られて解雇されてしまう可能性があります。
弁護士であれば、検察官や裁判官と交渉し、逮捕後の勾留を阻止するために意見書を提出したり、それでも勾留が決まってしまった場合には、勾留決定に対し準抗告を行うなど、身体拘束を短くするための活動を行うことができますから、お早めに弁護士に相談されることをおすすめします。
また、性犯罪を起こした場合には、被害者との間に示談を成立させることができるかどうかが非常に重要となってきます。
示談が早期に成立していれば、不起訴処分となることもありますし、仮に不起訴処分が得られなかったとしても、執行猶予の有無や量刑を裁判官が判断する際に、示談が成立していることは有利に働く可能性があります。
ただし、通常、被害者は加害者に対し強い処罰感情を有していることが考えられますから、加害者自ら示談交渉のため被害者と連絡を取ろうとしてもうまく行かないことが多いです。
その点、弁護士相手であれば、被害者も示談交渉に応じてくれる可能性が高いですから、やはりお早めに弁護士に相談されることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、性犯罪を含む刑事事件を多数取り扱い、逮捕などの身体拘束からの解放や示談成立による不起訴処分を獲得している実績が多数あります。 ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部へご相談ください。 逮捕された方への弁護士の派遣、無料法律相談のご予約は0120ー631ー881にて受け付けております。

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北海道江別市での架空の事例で検討―痴漢事件で問題となる罪と示談交渉について記述するブログ
北海道江別市での架空の事例で検討―痴漢事件で問題となる罪と示談交渉について記述するブログ

北海道江別市にて、痴漢事件を起こしてしまったという架空の事例を想定して、成立する罪と示談交渉について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が記述するブログです。
【ケース】
北海道江別市在住のAさんは、北海道内に勤務する公務員です。
Aさんは事件当日、江別市内を走行中の函館本線の車内にて、隣に座っていた見知らぬ女性Vさんのふくらはぎを撫でまわす痴漢行為を起こしました。
被害に遭ったVさんは次の駅で下車して駅員に被害を伝え、駅員が通報し臨場した江別市内を管轄する江別警察署の警察官は、Aさんを痴漢による条例違反で捜査することにしました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【北海道江別市での痴漢について】
公共の場所で他人の尻や脚、胸などを触る行為は、俗に痴漢と呼ばれ、各都道府県の定める迷惑行為防止条例に違反する行為です。
ケースの場合、北海道江別市で発生した痴漢事件を想定していることから、北海道迷惑行為防止条例が問題となります。
北海道迷惑行為防止条例2条の2 何人も、正当な理由がないのに、次に掲げる行為をしてはならない。
1項 公共の場所又は公共の乗物にいる者に対し、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をすること。
ア 衣服等の上から、又は直接身体に触れること。
【弁護士による示談交渉】
痴漢事件は具体的な被害者がいる性犯罪です。
被害者がいる事件の場合、示談交渉が重要な弁護活動のひとつになります。
示談とは、被疑者(加害者)側と被害者側の当事者間での合意を指します。
一般的には、加害者が被害者に対し謝罪と賠償を行い、被害者が刑事処罰を望まない等の約定を記した示談書を取り交わします。
示談は、当事者間、すなわち加害者と被害者による書面等の取り交わしですので、弁護人が間に入って取りまとめる必要は必ずしもありません。
しかし、今回のような見知らぬ被害者に対して起こした痴漢事件では、弁護人が介入しなければ
・そもそも被害者の連絡先などが分からない
・被害者に対して状況や示談についての説明ができるか疑問
・法的に効力のある内容を盛り込んだ書面が作れない可能性がある
・一方、あるいは双方が感情的になり、話がまとまらない
等のデメリットが考えられます。
特に、痴漢事件は被害者が女性、加害者が男性という事例が極めて多い事件なので、被害者は加害者に対して連絡先などの個人情報を伝えたくないと考えることが一般的です。
そのため、弁護士に依頼し、被害者に対して弁護士限りで連絡先を伺い、丁寧に説明を行い、法的に効力のある示談書等の書面を作成するという場合が一般的です。
北海道江別市にて、御自身が痴漢行為をしてしまった、あるいは家族が痴漢事件を起こして逮捕・勾留されたという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
事件の詳細を確認した後、示談交渉を含めた弁護活動について御説明致します。

北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
当事務所は刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。刑事・少年事件の豊富な経験と専門知識を持った弁護士による充実した弁護活動を提供いたします。
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【札幌市の刑事事件・少年事件専門弁護士が解説】北海道で盗撮事件を起こしたら当事務所にご相談を
【札幌市の刑事事件・少年事件専門弁護士が解説】北海道で盗撮事件を起こしたら当事務所にご相談を

札幌市を中心とした北海道で盗撮事件が多数発生しており、当事務所へも多数のご相談・ご依頼が来ております。
スマートフォンの普及により、スカートの中等を安易に盗撮しようとする人が増えました。
更衣室やトイレにカメラを設置して盗撮することもあります。
住居に侵入してカメラを設置するケースも少なくありません。
■性的姿態撮影等処罰法
盗撮は、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」(略称は性的姿態撮影等処罰法)で犯罪が規定されております。
以前は全国の地方自治体の条例で個別に規定されておりました。
しかし、盗撮が大きな社会問題となり、国全体で厳しく取り締まる必要性が認識され、最近になって国による統一的な法律ができました。
以前より刑事処分も厳しくなっております。
この法律は、性的な姿態を撮影する行為、これにより生成された記録を提供する行為等を処罰するとともに、性的な姿態を撮影する行為により生じた物を複写した物等の没収を可能とし、あわせて、押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等の措置をすることによって、性的な姿態を撮影する行為等による被害の発生及び拡大を防止することを目的としております。
つまり、盗撮を犯罪として規定して取り締まり、盗撮データをきちんと消去させ、被害の発生と拡大を防止することになります。
■性的姿態等撮影罪
正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる性的姿態等のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたものである対象性的姿態等を撮影する行為をしたら、性的姿態等撮影罪が成立します。
・人の性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるもの)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
・わいせつな行為又は性交等(性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの)がされている間における人の姿態
つまり、人の裸や下着姿や性行為等の姿を盗撮したら、犯罪となります。
不同意わいせつ罪に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為をしても、性的姿態等撮影罪が成立します。
不同意わいせつ罪には、以下が規定されております。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
つまり、相手が同意していないにも関わらず、人の裸や下着姿や性行為等の姿を撮影したら、犯罪となります。
行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為をしても、性的姿態等撮影罪が成立します。
例えば、宗教的行為や医療行為と騙したり、自分以外の人には見せないと騙したりして、人の裸や下着姿や性行為等の姿を撮影したら、犯罪となります。
正当な理由がないのに、16歳未満の者を対象として、その性的姿態等を撮影する行為をしたら、性的姿態等撮影罪が成立します。
つまり、16歳未満の者は同意することが認められず、裸や下着姿や性行為等の姿を撮影したら、犯罪となります。
13歳以上16歳未満の者を対象とする場合は、加害者との年齢差が5歳未満であれば、犯罪は成立しません。
■性的姿態等撮影罪の未遂犯処罰規定
未遂も罰せられます。
同時に不同意わいせつ罪や監護者わいせつ罪が成立することもあります。
性的姿態等撮影罪は、3年以下の懲役刑又は300万円以下の罰金に処されることになります。
■性的影像記録提供等罪
盗撮データの性的影像記録を提供した者は、3年以下の懲役刑又は300万円以下の罰金に処されます。
性的影像記録を不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、5年以下の懲役刑若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科されます。
■性的影像記録保管罪
性的影像記録提供等罪の行為をする目的で、性的影像記録を保管した者は、2年以下の懲役刑又は200万円以下の罰金に処されます。
■性的姿態等影像送信罪
不特定又は多数の者に対し、正当な理由がないのに、送信されることの情を知らない者の対象性的姿態等の影像の影像送信をする行為をした者は、性的姿態等影像送信罪が成立します。
つまり、人の裸や下着姿や性行為等の姿を撮影して、被害者が知らない状態でインターネット等で不特定多数人に映像を流したら、犯罪が成立します。
不同意わいせつ罪に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、不特定又は多数の者に対して人の対象性的姿態等の影像の影像送信をする行為をした者も、性的姿態等影像送信罪が成立します。
つまり、被害者が同意していないにも関わらず、裸や下着姿や性行為等の姿を撮影してインターネット等で不特定多数人に映像を流したら、犯罪が成立します。
行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは不特定若しくは多数の者に送信されないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、不特定又は多数の者に対して人の対象性的姿態等の影像の影像送信をする行為をした者も、性的姿態等影像送信罪が成立します。
正当な理由がないのに、16歳未満の者の性的姿態等の影像の影像送信をする行為をした者も、性的姿態等影像送信罪が成立します。
13歳以上16歳未満の者を対象とする場合は、加害者との年齢差が5歳未満であれば、犯罪は成立しません。
情を知って、不特定又は多数の者に対し、性的姿態等影像送信罪の行為により影像送信をされた影像の影像送信をした者も、性的姿態等影像送信罪が成立します。
同時に不同意わいせつ罪や監護者わいせつ罪が成立することもあります。
性的姿態等影像送信罪の行為をした者は、5年以下の懲役刑若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科されます。
■性的姿態等影像記録罪
情を知って、性的姿態等影像送信罪の行為により影像送信をされた影像を記録した者は、3年以下の懲役刑又は300万円以下の罰金に処されます。
未遂も罰せられます。
■その他
国外犯
以上までの犯罪は、日本国外において罪を犯した日本国民にも適用されます。
没収
盗撮データは、犯罪行為によって直接作成された物だけでなく、データを複写した物も没収されます。
没収は、犯人以外の者に属しない物に限り、することができます。
ただし、犯人以外の者に属する物であっても、犯罪の後にその者が情を知って保有するに至ったものであるときは、これを没収することができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、これまで数多くの盗撮事件を扱ってきました。
札幌市を中心として北海道で盗撮事件を起こしてしまった方やそのご家族は、ぜひお気軽にご連絡・ご相談ください。
刑事弁護に強い弁護士が対応させていただきます。

北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
当事務所は刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。刑事・少年事件の豊富な経験と専門知識を持った弁護士による充実した弁護活動を提供いたします。
刑事・少年事件に関する初回相談はすべて無料です。初回接見は、365日、夜間でも相談を受け付けております。札幌市内に位置し、アクセスも良好です。お一人で悩まず、まずはご相談ください。
(架空の事例で検討)北海道札幌市手稲区にてわいせつな行為をして逮捕されたら?不同意わいせつ罪について
(架空の事例で検討)北海道札幌市手稲区にてわいせつな行為をして逮捕されたら?不同意わいせつ罪について

昨年の刑法改正により、強制わいせつ罪が不同意わいせつ罪に変わりました。
このブログでは、北海道札幌市手稲区で発生したとする架空の不同意わいせつ事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が記述します。
【ケース】
北海道札幌市手稲区在住のAさんは、札幌市手稲区の会社の会社役員です。
Aさんは事件当日、札幌市手稲区の飲食店で酒を飲んで泥酔してトイレに行ったところ、店員Vさんが清掃していて、AさんはいきなりVさんのズボンを降ろして下着の中に手を入れ、直接下半身に触れるわいせつ行為をしました。
Vさんはすぐに店長に報告し、店長による通報を受けて臨場した札幌市手稲区を管轄する札幌方面手稲警察署の警察官は、Aさんを不同意わいせつ罪で逮捕しました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【不同意わいせつ罪について】
令和5年6月16日に刑法が改正され、従前の「強制わいせつ罪」「準強制わいせつ罪」が「不同意わいせつ罪」と変わりました。
条文は以下のとおりです。
刑法176条1項 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以上10年以下の拘禁刑に処する。
1号 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
2号 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
3号 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
4号 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
5号 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
6号 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
7号 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
8号 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
2項 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。
3項 16歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第1項と同様とする。
今回のAさんのケースでは、「いきなりVさんのズボンを降ろして下着の中に手を入れ、直接下半身に触れ」るわいせつ行為をしたことを想定しています。
この場合、突然の出来事にVさんは拒否できなかったものの「同意しない意思を形成し、表明…することが困難な状態にさせ」て「わいせつな行為をした」とされます。
そして、要件の一つである刑法176条1項1号の「暴行」は、被害者の隙をついてわいせつ行為をするような場合にも成立するとされているため、Aさんは暴行を用いてわいせつ行為をしたとして不同意わいせつ罪に問われることになります。
なお、AさんがVさんの肛門、あるいはVさんが女性だった場合には膣に指を入れた場合には、不同意わいせつ罪ではなく不同意性交等罪(同177条)が成立します。
【不同意わいせつ事件は当事務所へ】
不同意わいせつ事件の捜査では、多くが被害者への接触可能性などの観点から、逮捕・勾留の可能性が高い事案です。
また、不同意わいせつ罪には罰金刑が用意されていないことから、罰金刑・科料のみ言い渡すことができる略式手続に付することができず、初犯でも起訴され裁判になる可能性が高いです。
そのため、すぐにでも、釈放や不起訴などに向けた適切な弁護活動が行われることが求められます。
例えば、罪を認めて反省している場合には示談交渉を行うことになりますが、勾留は10日間(多くの事件では1度延長されて最大で20日間)と時間が決められていて、検察官は基本的にその間に起訴/不起訴を決めるため、勾留の期間内に示談締結に相成ることが求められます。
また、勾留を争う事情がある場合には、勾留決定に対する不服申立て(準抗告)などを用いて釈放を求める弁護活動も考えられます。
反対に、被疑事実(疑われている事実)を否認している場合には、取調べで然るべき主張あるいは黙秘する必要があり、弁護士による取調べ対応が重要です。
このように、事件ごとに必要となる弁護活動は異なるため、すぐに弁護士に弁護を依頼することをお勧めします。
北海道札幌市手稲区にて、家族が不同意わいせつ罪で逮捕・勾留されている場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士による初回接見サービス(有料)をご利用ください。

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刑事・少年事件に関する初回相談はすべて無料です。初回接見は、365日、夜間でも相談を受け付けております。札幌市内に位置し、アクセスも良好です。お一人で悩まず、まずはご相談ください。
(札幌の刑事事件・少年事件を専門とする弁護士が解説)北海道で未成年者への性犯罪事件が起きたらご相談を
(札幌の刑事事件・少年事件を専門とする弁護士が解説)北海道で未成年者への性犯罪事件が起きたらご相談を

未成年者への性犯罪について、当事務所へのご相談・ご依頼が少なくありません。
以下、未成年者への性犯罪について概要を説明いたします。
<わいせつ行為・性交>
淫行条例違反
北海道青少年健全育成条例において、淫行等の禁止が定められております。
18歳未満の者である青少年に対し、淫行又はわいせつな行為をしてはなりません。
青少年にわいせつな行為をさせてはなりません。
2年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。
青少年に対し、淫行又はわいせつな行為を教え、又は見せてはなりません。
1年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。
当該青少年の年齢を知らないことを理由として処罰を免れることはできません。
ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは、この限りではありません。
児童買春
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律では、児童買春の禁止が定められております。
18歳に満たない者である児童に対して児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金となります。
児童買春とは、児童等に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等をすることをいいます。
性交等は、性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいいます。
16歳未満の者に対する不同意わいせつ罪・不同意性交等罪
被害者が16歳未満であれば、被害者の同意があったとしても、わいせつ行為をしたら不同意わいせつ罪、性交等をしたら不同意性交等罪が成立します。
16歳未満の被害者については、性的同意をすることができないと評価されます。
不同意わいせつ罪は6月以上10年以下の有期懲役、不同意性交等罪は5年以上の有期懲役となります。
例外として、被害者が13歳以上16歳未満である場合については、加害者と被害者の年齢差が5歳未満であれば、不同意わいせつ罪や不同意性交等罪は成立しません。
16歳未満の者に対する面会要求等
わいせつの目的で、16歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者は、1年以下の有期懲役刑又は50万円以下の罰金となります。
一 威迫し、偽計を用い又は誘惑して面会を要求すること。
二 拒まれたにもかかわらず、反復して面会を要求すること。
三 金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をして面会を要求すること。
上記の面会を要求し、よってわいせつの目的で当該16歳未満の者と面会をした者は、2年以下の有期懲役刑又は100万円以下の罰金となります。
例外として、被害者が13歳以上16歳未満である場合については、加害者と被害者の年齢差が5歳未満であれば、犯罪は成立しません。
監護者わいせつ罪・監護者性交等罪
18歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて、わいせつな行為をした者は監護者わいせつ罪、性交等をした者は監護者性交等罪が成立します。
それぞれ不同意わいせつ罪と不同意性交等罪と同じ量刑となります。
16歳以上の者に対する不同意わいせつ罪・不同意性交等罪
被害者が16歳以上の場合、被害者が同意していないと評価できる状況であれば、やはり不同意わいせつ罪や不同意性交等罪が成立します。
不同意わいせつ罪は、次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以上10年以下の有期懲役刑となります。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、不同意わいせつ罪が成立します。
不同意性交等罪は、不同意わいせつ罪の上記各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部若しくは物を挿入する行為であってわいせつなものである性交等をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、5年以上の有期懲役刑となります。
行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をした者も、不同意性交等罪となります。
いわゆる痴漢・北海道迷惑行為防止条例違反
わいせつとまではいかなくても、正当な理由がないのに、公共の場所又は公共の乗物にいる者に対し、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、衣服等の上から、又は直接身体に触れることをしたら、北海道迷惑行為防止条例違反として6月以下の懲役又は50万円以下の罰金、常習者は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。
<裸や下着を撮影>
性的姿態等撮影罪
正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる性的姿態等のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたものである対象性的姿態等を撮影する行為をした者は、3年以下の懲役刑又は300万円以下の罰金となります。
・人の性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるもの)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
・わいせつな行為又は性交等(性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの)がされている間における人の姿態
不同意わいせつ罪の各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為も、性的姿態等撮影罪となります。
行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為も、性的姿態等撮影罪となります。
正当な理由がないのに、13歳未満の者を対象として、その性的姿態等を撮影し、又は13歳以上16歳未満の者を対象として、当該者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者が、その性的姿態等を撮影する行為も、被害者の同意があったとしても、性的姿態等撮影罪となります。
16歳未満の者に対する映像送信の要求等
16歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為を要求した者は、1年以下の有期懲役刑又は50万円以下の罰金となります。
一 性交、肛門性交又は口腔性交をする姿態をとってその映像を送信すること。
二 膣又は肛門に身体の一部又は物を挿入し又は挿入される姿態、性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部)を触り又は触られる姿態、性的な部位を露出した姿態その他の姿態をとってその映像を送信すること。
当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限ります。
児童ポルノ禁止法違反
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律では、児童ポルノとして、以下の写真や動画を対象としております。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。
児童ポルノを提供した者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金となります。
児童ポルノ提供目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同様となります。
児童に児童ポルノに該当する姿態をとらせ、これを撮影して当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、同様となります。
ひそかに児童ポルノに該当する児童の姿態を撮影して当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、同様となります。
児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科されることになります。
児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供する目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同様となります。
児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供する目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同様となります。
<札幌の性犯罪事件は当事務所へ>
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、これまでに数多くの性犯罪事件に携わってきました。
性犯罪事件では、特に被害者の方やそのご家族の怒りや恐怖は計り知れず、弁護士が示談交渉などに当たる場合でも細心の注意を払って対応に当たる必要があります。
北海道札幌市やその近辺で、家族が性犯罪事件で逮捕・勾留された、あるいは自身が性犯罪事件で取調べ等を受けているという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談下さい。

北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
当事務所は刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。刑事・少年事件の豊富な経験と専門知識を持った弁護士による充実した弁護活動を提供いたします。
刑事・少年事件に関する初回相談はすべて無料です。初回接見は、365日、夜間でも相談を受け付けております。札幌市内に位置し、アクセスも良好です。お一人で悩まず、まずはご相談ください。
【北海道札幌市の刑事弁護士が解説】北海道で不同意性交等事件を起こしてしまった・疑われた場合はご相談を
【北海道札幌市の刑事弁護士が解説】北海道で不同意性交等事件を起こしてしまった・疑われた場合はご相談を

不同意性交等罪は、以前は強姦罪や強制性交等罪として規定されていました。
強姦罪や強制性交等罪では、暴行・脅迫の有無が要件となり、犯罪の成立について問題が生じることが少なくありませんでした。
法改正で2023年7月13日から不同意性交等罪が施行となってから、被害者の同意の有無が中心となって判断されることになり、犯罪が成立しやすくなりました。
【北海道での不同意性交事件に関する報道】
北海道においても、不同意性交等罪で逮捕されるニュースが少なくありません。
※以下は情報を一部修正しております。
飲食店で初めて会った30代女性に性的暴行 男を逮捕
北海道の警察署は、不同意性交と不同意わいせつの疑いで男を逮捕しました。
男は飲食店や路上で、30代の女性に対してわいせつな行為をし、さらに男の家で女性に性的暴行を加えた疑いが持たれています。
女性にけがはありません。
警察によりますと、2人は飲食店の客同士で、この日初めて会ったということです。
調べに対して男は容疑を一部否認していて、警察は当時の状況を詳しく調べています。
初対面…知人宅で“性的暴行”―被害の20代後半女性が110番通報 男を『不同意性交等』の疑いで逮捕
知人宅で20代女性に性的暴行を加えたとして、男が逮捕されました。
不同意性交等の疑いで逮捕されたのは、35歳の男です。
男は知人宅で20代後半の女性に無理やり性的暴行を加えた疑いが持たれています。
警察によりますと男と女性は現場宅に住む知人を介して、事件前に初めて会ったということです。
事件後に女性自ら110番通報。知人宅に2人がいる状態のところに警察が駆けつけていて、男に警察署へ任意同行を求めその後逮捕しました。
調べに男は容疑を認めています。
警察は事件当時の状況や男の動機などを調べることにしています。
【不同意性交等罪について】
不同意性交等罪の要件・効果は、以下のとおりです。
①不同意わいせつ罪に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、
②同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、
③性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部若しくは物を挿入する行為であってわいせつなものである性交等をした者は、
④婚姻関係の有無にかかわらず、
⑤五年以上の有期懲役刑に処されることになります。
①不同意わいせつ罪には、以下のように規定されております。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
②以前の強姦罪・強制性交等罪では暴行・脅迫の有無が問題とされていましたが、不同意性交等罪では被害者の同意の有無が問題とされます。
同意があると思っていた、と安易に主張しても認められないことがほとんどだと思われます。
③性交等の範囲も広がり、女性器内に指やアダルトグッズ等を入れる行為も含まれます。
④夫婦間DV等も問題視されたことから、婚姻関係の有無にかかわらないと明記されました。
⑤起訴されたら長期の実刑となります。
行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、又は誤信をしていることに乗じて、性交等をした者も、不同意性交等罪となります。
医療行為や宗教行為等と誤信するケースが想定されます。
行為をする者について人違いをさせ、又は人違いをしていることに乗じて、性交等をした者も、不同意性交等罪となります。
暗闇等で配偶者や恋人等と人違いをしているケースが想定されます。
16歳未満の者に対し、性交等をした者も、不同意性交等罪となります。
この場合、16歳未満の被害者は同意能力がないとされ、同意をしていたとしても犯罪が成立します。
しかし、当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者でないと不同意性交等罪は成立しません。
つまり、被害者が13歳以上16歳未満であれば、被害者との年齢差が5歳未満であれば、不同意性交等罪は成立しません。
【不同意性交等罪の未遂犯処罰規定】
未遂も罰せられます。
不同意性交等罪で人を死傷させたら、不同意性交等致死傷罪となり、裁判員裁判が実施され、無期又は6年以上の懲役となります。
法改正で公訴時効期間も延長されました。
10年から15年に伸びました。
被害者が18歳未満の場合は、被害者が18歳に達する日までの期間に相当する期間を加算した期間が公訴時効期間となります。
【家族が不同意性交等罪で逮捕されたらすぐに弁護士に連絡を】
不同意性交等罪で警察に被害届が出されて犯人が特定されたら、逮捕される可能性が高いと言えます。
起訴前の釈放は難しいと思われ、長期間の身体拘束となる可能性が高いです。
実名報道されることもあり、勤務先や学校に知られてしまい、解雇や退学となってしまいます。
起訴されて裁判にかけられ、有罪判決を受けたら、長期間の実刑で刑務所に入る可能性が高いです。
早い時点から、被害者と接触し、示談交渉をする必要があります。
本人同士での話し合いでは状況が悪化する可能性の方が高くなることから、弁護士を立てて話し合うことになります。
被害者への二次被害を与えないように、慎重に誠意を持って対応することになります。
起訴される前に示談が成立したら、不起訴となる可能性が高まります。
起訴された後も、刑事処分をなるべく軽くするために、示談の成立を目指すことになります。
相手との関係性から被害届提出前に話し合うことが可能であれば、示談が成立したら刑事事件化せずに終わらせられる可能性もあります。
不同意性交等罪をしていないというのであれば、犯罪の成立を争うことになります。
しかし、捜査機関は厳しい取調べで認めさせようとしてきます。
素人がプロを相手にすることは難しく、警察官の威圧的で誘導的な取調べに屈してしまい、認めさせられることが少なくありません。
きちんと刑事弁護に精通している弁護士を立てて、毅然と対応していく必要があります。
証拠不十分であれば、起訴されずに釈放されて終わることになります。
起訴されてしまったら、しっかりと対応して争って、無罪を目指していくことになります。
逮捕された後は、当番弁護士・国選弁護人が就きますが、どの弁護士にするかを指名することはできません。
私選であれば、身体拘束前から対応することができ、どの弁護士にするかを指名することができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、不同意性交等事件での弁護活動にも対応しています。
これまでに多くの不同意性交等事件を扱ってきました。
北海道にて、家族が不同意性交等罪で逮捕され勾留されたのであれば、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士による初回接見サービス(有料)をご利用ください。
無料の面談もありますので、お気軽にご連絡ください。
なるべく早い対応が必要となりますので、お早めにご相談ください。

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当事務所は刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。刑事・少年事件の豊富な経験と専門知識を持った弁護士による充実した弁護活動を提供いたします。
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【北海道札幌市の刑事弁護士が解説】北海道で不同意わいせつ事件を起こしてしまった・疑われた場合はご相談を
【北海道札幌市の刑事弁護士が解説】北海道で不同意わいせつ事件を起こしてしまった・疑われた場合はご相談を

当事務所への不同意わいせつ事件の相談・依頼が増えております。
特に、お酒で失敗して不同意わいせつ行為をしてしまい、警察沙汰になってしまったというケースが多いです。
法改正により、強制わいせつ罪・準強制わいせつ罪から不同意わいせつ罪に変わり、犯罪が成立しやすくなりました。
性犯罪に対する社会の態度も厳しくなり、警察の捜査も厳しくなりました。
ネットニュースでも、不同意わいせつ罪で逮捕される報道が多数されております。
【北海道での不同意わいせつ事件に関する報道】
※一部情報を修正しております。
お店で従業員の胸触る「いいとは言われていませんし不同意です」常連客逮捕
警察署は会社員の男を不同意わいせつの疑いで逮捕しました。
男はお店で、アルバイト従業員の女性の胸を服の上から触った疑いが持たれています。
警察によりますと、女性がお店で作業をしていたところ、男が入ってきて犯行に及んだということです。
店内に他に人はいませんでした。
店の関係者から「従業員がわいせつ被害にあった」と通報があり事件が発覚しました。
男はこの女性とは顔見知りだったということです。
調べに対し男は「いいとは言われていませんし不同意です」と容疑を認めていて、警察は動機や余罪について調べています。
路上で女性に性的暴行 男を逮捕
警察署は、不同意わいせつの疑いで男を逮捕しました。
男は路上で、女性に対してわいせつな行為をした疑いが持たれています。
女性にけがはありません。
調べに対して男は容疑を一部否認していて、警察は当時の状況を詳しく調べています。
【不同意わいせつの疑い】パチンコ店で面識のない女性の胸や尻を触ったとして男を逮捕警察が防犯カメラの映像などから男を特定
パチンコ店で、面識のない女性の胸や尻を触ったとして、派遣社員の男が逮捕されました。
男はパチンコ店で、遊びに来ていた女性の胸や尻を触るわいせつな行為をした疑いが持たれています。
女性が事件の翌日、警察署に被害を申し出て、その後、警察が防犯カメラの映像などから男を特定し、男が逮捕されました。
警察によりますと、男と女性は面識はなく、男は容疑を認めているということです。
【不同意わいせつ罪について】
次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以上10年以下の有期懲役刑に処されます。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
暴行・脅迫のケースだけでなく、被害者が同意していない状況でわいせつな行為をしたら、不同意わいせつ罪が成立します。
行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、不同意わいせつ罪が成立し、6月以上10年以下の有期懲役刑に処されます。
医療行為や宗教行為などと騙したり、配偶者や恋人と勘違いさせたり、するケースが想定されます。
16歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、不同意わいせつ罪が成立し、6月以上10年以下の有期懲役刑に処されます。
16歳未満の者は同意する能力がないと評価され、同意があっても不同意わいせつ罪が成立します。
しかし、当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者でないと不同意わいせつ罪は成立しません。
被害者が13歳以上16歳未満の場合、加害者と被害者との年齢差が5歳未満であれば、不同意わいせつ罪は成立しません。
行為がわいせつとまでは言えなければ、北海道迷惑行為防止条例違反となります。
正当な理由がないのに、公共の場所又は公共の乗物にいる者に対し、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、衣服等の上から、又は直接身体に触れることをしたら、北海道迷惑行為防止条例違反として1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます。
【不同意わいせつ事件となったら直ぐにご相談・ご依頼を】
悪意を持ってわいせつ行為をする場合だけでなく、酔った勢いでわいせつ行為をしてしまうことがあります。
被害者はすぐに被害を警察へ訴え、現行犯逮捕されたり、犯人特定の後に令状逮捕されることがあります。
逮捕されたら、長期間、身体拘束されることになります。
新聞・テレビ・ネットニュースで実名報道されることもあります。
会社や学校に行けなくなり、事件を知られたら懲戒解雇や退学処分となることもあります。
警察官による厳しい取調べを受け、精神的に消耗してしまいます。
自分一人で問題を抱え込まず、なるべく早く弁護士とよく相談してください。
逮捕されたら、釈放活動をすることを検討します。
証拠隠滅や逃亡のおそれがないことを裁判所等に主張していきます。
しかし、釈放が認められるハードルは高く、簡単には認められません。
弁護士が家族等と連絡を取りながら打ち合わせをし、証拠隠滅や逃亡のおそれがないと言える環境を整えていきます。
当事務所では、これまでに多数の釈放実績とノウハウがございます。
被害者となるべく早く接触し、示談活動をしていくことが重要です。
弁護士を通じて誠意を持って謝罪し、交渉していきます。
被害者に示談に応じていただけたら、示談書を取り交わし、示談金をお支払いします。
示談が成立したら、釈放され、起訴猶予となる可能性が高まります。
当事務所では、これまでに多数の示談を成立させてきた実績とノウハウがあります。
実際には不同意わいせつ行為をしていないにも関わらず、相手が警察に被害を訴えて、警察が捜査や逮捕をしてくることがあります。
取調べで警察は、威圧し、不当に誘導して、精神的に追い詰めてきます。
こちらの主張をまともに聞こうとしません。
納得してもらおう、説得しなきゃ、と思って必死に説明しても、警察官は聞こうとしません。
警察官はとにかく罪を認めさせようとしてきます。
虚偽自白を強制され、実際はやっていないにも関わらず、罪を認めさせられます。
密室の取調べ室で、プロの警察官に対して、素人がきちんと対応することは難しいです。
刑事事件に詳しくない弁護士が対応した場合、そのような不当な状況を放置することもあります。
刑事弁護に精通した弁護士のサポートが必要になります。
警察の取調べに対し、具体的にどのように対応していくべきかを相談しながら進めていきます。
黙秘をしたり、抗議をしたり、取調べの録音・録画や弁護士の取調べ立会いを要求したり、状況に合わせて対応していきます。
こちらに有利な証拠がないか、検討することになります。
起訴されて裁判となったら、証拠を検討して、こちらの言い分をきちんと主張していかなければなりません。
刑事事件ではスピードが大切です。
すぐに弁護士に連絡し、相談して依頼しましょう。
逮捕後最大72時間は、たとえ家族の方でも逮捕された人との接見ができませんが、弁護士が代わりに連絡を取ってくれます。
逮捕された場合、最長で23日間、身体が拘束されますが、その間に検察官が起訴をするかどうかを判断します。
検察官が起訴の判断をする前に、示談を成立させなければなりません。
非常に限られた時間で活動しなければならず、急がなければなりません。
また、逮捕直後に不当な取調べが行われ、不利な内容の調書が作成されてしまうかもしれません。
早く弁護士が接見し、取調べへの対応方法に関してきちんとしたアドバイスをする必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件に精通した弁護士が迅速に対応いたしますので、お気軽にお電話ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件に関するご相談を初回無料で承っております。
逮捕された場合、有料の接見依頼をされたら、早急に対応いたします。
フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)
までお気軽にお電話ください。

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北海道江別市で売春・買春をしてしまった場合を想定して成立する罪について検討する記事
北海道江別市で売春・買春をしてしまった場合を想定して成立する罪について検討する記事

北海道江別市にて性を売る売春、性を買う買春をしてしまったという架空の事例を想定して、成立する罪について検討します。
【ケース】
北海道江別市在住のAさんは、江別市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは、SNSを通じて知り合ったXさんと連絡を取るようになり、実際に会うことにし、江別市内で合流した後、AさんがXさんに2万円を支払うという合意をしたうえで、Aさんの自宅で性交等しました。
行為後、Aさんは自身の行為が罪に問われるのではないかと不安になりました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【買春:相手が成人だった場合の法的問題】
まず前提として、我が国には売春防止法という法律があります。
売春防止法では、売春を「対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交すること」と定義しています。
このブログでも用いている「買春」という言葉は法律用語ではなく、専ら「売春の相手方」になることを意味します。
買春をしてしまい、その相手方が成人だった場合、これは売春防止法に違反します。
条文は以下のとおりです。
売春防止法3条 何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。
罰条はありません。
【買春:相手が未成年者だった場合の法的問題】
■不同意性交等罪
相手方児童が16歳未満だった場合、不同意性交罪に問われます。
条文は以下のとおりです。
刑法177条3項 16歳未満の者に対し、性交等をした者も、第一項※と同様とする
※第一項では、被害者の同意がない等の場合に性交等をした場合に、5年以上の有期懲役刑を科すと定められています。
売春・買春は基本的に双方同意の上で行われるものですが、16歳未満の相手に対しては、同意があったと否とに関わらず不同意性交罪が成立することになるのです。
■児童買春罪
買春した場合に、相手が16歳以上18歳未満だった場合、児童買春に該当します。
児童買春は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、児童買春児童ポルノ処罰法)により、「18歳に満たない者」を「児童」と定義し、児童買春については以下のとおり規定されています。
児童買春児童ポルノ処罰法2条
この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等…をすることをいう。
1号 児童
2号 児童に対する性交等の周旋をした者
3号 児童の保護者…又は児童をその支配下に置いている者
同4条
児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
このように、児童に対して対価を渡す(あるいはその約束をする)などして行われる児童買春は、厳しい刑事処罰が科せられる行為です。
相手方が未成年者だとは知らずにした場合には児童買春罪が成立しないことが考えられますが、相手方の容姿・やり取りの内容・SNSのプロフィールといった何かしらの事情で「(相手が)児童かもしれない」程度の認識があった場合には、児童買春罪が成立します。
■青少年健全育成条例違反(いわゆる淫行条例違反)
16歳以上18歳未満の児童に対して、対価を渡さず、その約束もしていなかった場合、児童買春罪には問われませんが、各都道府県の青少年健全育成条例(北海道の場合は北海道青少年健全育成条例)に違反します。
【売春:成人が売春した場合の法的問題】
まず、【買春:相手が成人だった場合の法的問題】の項目で紹介したとおり、売春行為についても売春防止法3条で禁止されています。
売春そのものについての罰条はありません。
但し、売春の勧誘については別途禁止規定があり罰条が用意されています。
例えば、売春を行う前段階で、例えば道端で相手方を探すべく声を掛ける行為や、SNSで売春の相手方を募集するような行為がこれに当たります。
売春防止法5条 売春をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者は、6月以下の懲役又は1万円以下の罰金に処する。
1号 公衆の目にふれるような方法で、人を売春の相手方となるように勧誘すること。
2号 売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
3号 公衆の目にふれるような方法で客待ちをし、又は広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。
しばし「立ちんぼ一斉摘発」などと報道されますが、これは売春そのものではなく、売春の勧誘をした嫌疑で捜査対象となっているのです。
【売春:未成年者が売春をした場合の法的問題】
未成年者が売春をした場合について検討します。
先に【買春:相手が未成年者だった場合の法的問題】にて触れたとおり、児童との買春は児童買春罪となりますが、その相手方である児童はどうなるのでしょうか。
基本的に、児童に対して処罰されることはありません。
しかし、売春をした児童については、児童買春児童ポルノ処罰法において、以下のとおり保護する規定が設けられています。
児童買春児童ポルノ処罰法15条
1項 こども家庭庁、法務省、都道府県警察、児童相談所、福祉事務所その他の国、都道府県又は市町村の関係行政機関は、児童買春の相手方となったこと、児童ポルノに描写されたこと等により心身に有害な影響を受けた児童に対し、相互に連携を図りつつ、その心身の状況、その置かれている環境等に応じ、当該児童がその受けた影響から身体的及び心理的に回復し、個人の尊厳を保って成長することができるよう、相談、指導、一時保護、施設への入所その他の必要な保護のための措置を適切に講ずるものとする。
2項 前項の関係行政機関は、同項の措置を講ずる場合において、同項の児童の保護のため必要があると認めるときは、その保護者に対し、相談、指導その他の措置を講ずるものとする。
条文のとおり、売春をしてしまった児童は、指導されるだけでなく一時保護等の措置を受け、自宅に帰れない等の可能性があるのです。
また、売春を含め素行不良が見られるような場合には、少年法上の「虞(ぐ)犯少年」として、家庭裁判所に送致されて保護処分を受ける/児童相談所に通告される、といった処分が考えられます。
【その他】
直接、買春や売春をしていない場合でも、そのような場所を提供した場合や斡旋(周旋)した場合などには、売春防止法違反事件で捜査を受ける可能性があります。
【売春・買春事件での弁護活動】
売春・買春は、直接的な被害者のいない犯罪です。
しかし、たとえば児童買春の場合は、児童の心身を傷つけてしまったという観点から、事実上の被害者として児童や児童の保護者に対し謝罪や賠償が必要となるでしょう。
また、相手方の年齢を知らずに買春をしてしまい後に児童であると発覚した場合、取調べに於て罪を否認することも考えられます。
また、サイバーパトロールなどを通じて売春の勧誘行為が認められ捜査されるという可能性もありますが、パソコン遠隔操作事件のような誤認逮捕・検挙のおそれも否定できません。
このように、事件の内容次第で様々な弁護活動が考えられます。
北海道江別市にて、売春・買春が原因で警察官から連絡を受けている方、家族が逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で法律相談を受けることができます。
家族が逮捕・勾留されている場合はこちら。

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北海道札幌市の刑事事件・少年事件を専門とする弁護士が解説-盗撮事件を起こしたらすぐにご相談を
北海道札幌市の刑事事件・少年事件を専門とする弁護士が解説-盗撮事件を起こしたらすぐにご相談を

加害者が被害者に断りを入れずに行ういわゆる盗撮は、被害者を羞恥させ尊厳を踏みにじる行為です。
とくに現代では誰もが写真や動画を容易に撮影できるスマートフォンを携帯していることや、小型カメラが通販サイトなどで安価で購入することができるようになったことから、盗撮そのものが容易にできるような時代になりました。
性的な盗撮については、従前は各都道府県の条例で禁止していましたが、2023年にいわゆる性的姿態撮影等処罰法が施行され、範囲の拡大や厳罰化がなされました。
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士が、盗撮について解説します。
【盗撮についての報道】
盗撮事件が大きな社会問題となっており、数多くの事件が発生しております。
以下、ネットニュースの一部を抜粋いたします。
※内容を一部修正しております。
「民家の脱衣場の窓から女性の姿を盗撮した疑い 会社員の男を逮捕
民家で脱衣場の窓の隙間からスマートフォンを差し入れ、女性の姿を撮影したとして、男が逮捕されました。
性的姿態等撮影の容疑で逮捕されたのは、会社員の男です。
警察によりますと、男は民家で、脱衣場の窓の隙間からスマートフォンを差し入れ、女性の姿を撮影した疑いがもたれています。
家族からの通報を受け、警察が防犯カメラの映像などから男の犯行を特定し、男を逮捕しました。
警察の調べに対し、男は「間違いありません」と容疑を認めているということです。」
「「性欲抑えられなかった」列車内で女子高生のスカート内に…会社員の男逮捕
列車内で女子高生のスカートの中を盗撮して逮捕された男。その手口とは?
性的姿態等撮影未遂の疑いで逮捕されたのは会社員の男です。
男は列車内で通学中の女子高生のスカートの中を撮影しようとした疑いがもたれています。
警察によりますと、男は録画状態のスマートフォンを入れたバッグを女子高生の足下に置いて撮影していたということです。盗撮や痴漢被害の対策のために巡回していた私服警察官が怪しい動きをしている男を発見。列車から降りたところで声をかけ任意同行しました。
その後、男から事情を聞き、スマートフォンにスカートの中を撮影しようとした動画があるのを確認し逮捕しました。警察の調べに対し男は「性欲を抑えられなかった」と容疑を認めているということです。」
「駅階段で盗撮疑い 無職の男逮捕、スカート内を動画撮影
警察は性的姿態撮影処罰法違反(撮影)の疑いで無職の男を逮捕した。
逮捕容疑は、駅構内の階段で、10代女性の後方からスマートフォンをスカート内に差し入れ、動画撮影した疑い。
男は容疑を認めている。女性と一緒にいた知人が被害に気付き、男を取り押さえた。駅員が110番通報した。」
「携帯電話機で女性のスカート内を撮影か…40歳の男を性的姿態等撮影の疑いで逮捕
店舗で、女性のスカート内を盗撮したとして、男が逮捕されました。
性的姿態等撮影の疑いで逮捕されたのは、会社員の男です。警察の調べによりますと、男は、店舗で女性のスカートの下に手を差し伸べ、携帯電話機で下着を撮影した疑いが持たれています。警察は男の認否を明らかにしていません。」
【性的姿態等撮影罪について】
盗撮は、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」で規制されております。
正当な理由がないのに、ひそかに、盗撮をしたら、「性的姿態等撮影罪」が成立します。
対象となる性的姿態等は、
・人の性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部)
・人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるもの)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
・わいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿態
です。
人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているもの、は除かれます。
つまり、他人の裸や下着などを盗撮したら、犯罪が成立します。
スカートの中を盗撮したり、着替えを盗撮したり、トイレや浴室で盗撮したり、するケースが想定されます。
風俗店を利用中に撮影するケースも含まれます。
以前は風俗店利用中の犯罪については警察は捜査に積極的ではありませんでしたが、最近は取締りが厳しくなっております。
不同意わいせつ罪に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為も、「性的姿態等撮影罪」が成立します。
不同意わいせつ罪には、以下が規定されております。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
相手の同意なく性的姿態等を撮影したら、犯罪が成立します。
明確な同意がなければ、原則として撮影行為は犯罪となります。
同意があると思っていた、と安易に考えていたとしても、主張が認められることはありません。
以前より、犯罪として評価される範囲が広がり、成立しやすくなりました。
行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為も、「性的姿態等撮影罪」が成立します。
医療関係者が医療行為だと騙したり、宗教家が宗教行為だと騙したり、他の人には絶対に見せないと言って騙したり、するケースが想定されます。
正当な理由がないのに、16歳未満の者を対象として、その性的姿態等を撮影する行為も、「性的姿態等撮影罪」が成立します。
同意があっても、被害者が16歳未満であれば、撮影行為は原則として犯罪となります。
被害者が13歳以上16歳未満の場合、被害者との年齢差が5歳未満であれば、犯罪は成立しないことになります。
性的姿態等撮影罪は、未遂も罰せられます。
他に同時に不同意わいせつ罪や監護者わいせつ罪などが成立することもあります。
性的姿態等撮影罪は、3年以下の懲役・禁錮又は300万円以下の罰金に処されることになります。
【刑事事件の加害者になってしまったらすぐに弁護士に相談・依頼を】
盗撮をしてしまったら、逮捕される可能性があります。
その場で現行犯で逮捕されることがあります。
しばらくたってから犯人が特定され、令状逮捕されることがあります。
逮捕されたら、実名報道される可能性があります。
特に、公務員や教師やその他に社会的な地位がある人は、実名報道されやすいです。
前科があって常習的に行われていたりした場合も、実名報道されやすいです。
警察が来て、警察署へ連れていかれ、留置場に入れられることになります。
起訴されるまでの身体拘束期間は、最大で23日間です。
余罪があれば、再逮捕される可能性もあります。
身体拘束され、外に出られなくなり、会社や学校に行けなくなり、懲戒解雇や退学になることがあります。
逮捕されたら、まずは早急に弁護士に相談・依頼し、釈放活動をしていく必要があります。
証拠隠滅や逃亡のおそれがないことを主張していくことになります。
特に、証拠隠滅のおそれについては厳しく見られるので、重点的に主張していくことになります。
釈放が認められるハードルは高く、簡単には認められません。
当事務所では、刑事弁護に精通した弁護士が、これまでに数多くの釈放を実現させております。
家族等の協力者と打ち合わせをして、裁判所に釈放を求めていくことになります。
警察の取調べは、慎重に対応する必要があります。
警察官は、威圧してきたり、誘導したりしてきます。
実際以上に悪質性があるような供述調書を作成しようとしてきます。
性犯罪だと、いかに犯人が異常な考えを持っていたのかを過剰に強調し、警察の作文による調書を示され、署名押印を求められます。
実際には盗撮行為をしていないのに、警察は取調べで圧力をかけて犯行を認めさせようともしてきます。
毅然と取調べに対応するためには、刑事弁護に精通した弁護士に早急に相談し、対応していく必要があります。
一緒に警察署の取調べに同行したり、黙秘をしたり、違法取調べに対して抗議書面を提出したり、することになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士は、数多くの警察の違法・不当な取調べに対して毅然とした対応をしてきました。
取調べ対応に悩んだら、ぜひご相談ください。
被害者になるべく早く接触し、示談交渉をする必要があります。
被害者が知っている人でなければ、捜査機関を通じて接触を試みることになります。
弁護士が間に立って交渉し、謝罪や被害弁償を申し出ます。
示談金だけでなく、接触禁止やデータの削除等も話し合っていくことになります。
被害者といってもいろんな人がいます。
被害者が求めることもいろいろです。
どのような被害者か、被害者は何を求めているのか、を話し合いで確認しながら、慎重に示談交渉を進めていきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、これまでに数多くの盗撮事件の刑事弁護を担当して解決してきました。
盗撮事件でお悩みの方やそのご家族は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の無料面談を受けてください。
逮捕されたら、有料の初回接見サービスがございます。
まずは
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丁寧にご対応させていただきます。

北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
当事務所は刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。刑事・少年事件の豊富な経験と専門知識を持った弁護士による充実した弁護活動を提供いたします。
刑事・少年事件に関する初回相談はすべて無料です。初回接見は、365日、夜間でも相談を受け付けております。札幌市内に位置し、アクセスも良好です。お一人で悩まず、まずはご相談ください。