Archive for the ‘性犯罪’ Category
痴漢事件と不同意わいせつ罪
痴漢事件と不同意わいせつ罪
日常生活で耳にする「痴漢」と「不同意わいせつ罪」。 これらは一見似ているが、法的には大きな違いがあります。 この記事では、その違いと具体的な事例を交えて解説します。
1 痴漢事件(迷惑防止条例違反)とは?
痴漢とは、一般的に公共の場所で他人の身体に触れる行為を指します。
このような行為は、多くの場合、各都道府県が定める「迷惑防止条例」に違反するとされています。
例えば、北海道迷惑行為防止条例では、公共の場所や乗物にいる者に対して、正当な理由がないのに身体に触れる行為が禁止されています。
具体的には、条例の文言に「何人も、正当な理由がないのに、公共の場所又は公共の乗物にいる者に対し、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、身体に触れること」とあります。
このように、痴漢行為は地域によっては条例で規制されており、違反者には罰則が科されます。
罰則の内容は条例によって異なる場合がありますが、一般的には罰金や懲役刑(拘禁刑)などが考えられます。
2 事例(痴漢事件)
Aさんは北海道小樽市に住む一般の会社員です。
事件当日、Aさんは函館本線に乗車していました。
電車内で、Aさんは眠っているVさんを見つけました。
その瞬間、Aさんは劣情を催し、Vさんの股間付近を服の上から触りました。
5分ほど経過した後、Vさんは目を覚まし、Aさんの行為に気づきました。
すぐに駅員に被害を申告し、その後、小樽警察署の警察官が臨場しました。
当初、Aさんは痴漢事件(迷惑防止条例違反)で捜査を受けていました。
しかし、車内の防犯カメラの映像を確認した結果、捜査は不同意わいせつ罪の嫌疑に変わりました。
この事例からわかるように、痴漢事件は迷惑防止条例違反として捜査が始まることが多いです。
しかし、状況や証拠によっては、罪状が変わる可能性もあります。
3 不同意わいせつ罪とは?
不同意わいせつ罪は、刑法に基づく犯罪の一つです。
この罪は、相手の同意がない状態でわいせつな行為を行った場合に適用されます。
具体的には、刑法176条1項により、「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以上10年以下の拘禁刑に処する」と定められています。
この条文からわかるように、不同意わいせつ罪は被害者が「同意しない意思を形成し、表明することが困難な状態」にある場合、特に重視されます。
例えば、被害者が眠っている、または意識が不明瞭な状態である場合などが該当します。
罰則としては、6月以上10年以下の拘禁刑が科される可能性があります。
これは、迷惑防止条例違反(痴漢)と比べても、はるかに重い罰則が科されることを意味します。
4 事例(不同意わいせつ罪)
先に紹介したAさんのケースを再度取り上げます。
Aさんは、函館本線の電車内で眠っているVさんに対して、わいせつな行為を行いました。
この行為は、当初は痴漢事件(迷惑防止条例違反)として捜査が始まりましたが、車内の防犯カメラの映像を基に、不同意わいせつ罪の嫌疑に変更されました。
このケースでは、Vさんが「眠っている」状態であったため、刑法176条1項にある「同意しない意思を形成し、表明することが困難な状態」に該当します。
そのため、Aさんの行為は不同意わいせつ罪として評価されました。
この事例から、不同意わいせつ罪は被害者の状態や行為の性質によって、痴漢事件よりも重い罪として扱われる可能性が高いことがわかります。
また、不同意わいせつ罪での立件は、目撃者や防犯カメラの映像など、確固たる証拠が必要とされる場合が多いです。
5 痴漢と不同意わいせつ罪の違い
痴漢と不同意わいせつ罪は、一見似ているように感じられるかもしれませんが、法的にはいくつかの重要な違いがあります。
法的根拠
まず、痴漢は主に各都道府県の「迷惑防止条例」に基づいています。
一方で、不同意わいせつ罪は「刑法」に基づいています。
罰則の重さ
痴漢での罰則は、一般的には罰金や拘禁刑が考えられます。
しかし、不同意わいせつ罪では、6月以上10年以下の拘禁刑しか用意されていないため、。
適用される状況
痴漢は、公共の場所で他人の身体に触れる行為が対象です。
不同意わいせつ罪は、被害者が「同意しない意思を形成し、表明することが困難な状態」にある場合に適用されます。
証拠の必要性
痴漢は目撃者や防犯カメラの映像などがあれば立件が容易ですが、不同意わいせつ罪ではより確固たる証拠が求められる場合があります。
6 どちらの罪に当たるか?
痴漢と不同意わいせつ罪は、法的には異なる罪ですが、実際の事件ではどちらの罪に当たるのかが問題となる場合があります。
行為による違い
痴漢行為と不同意わいせつ罪との関係性は、いうなれば延長線上にあります。そして、その境界線は明確ではありません。たとえば、「下着の上からであれば痴漢、下着の中に手を入れたら不同意わいせつ」などと決まっているわけではなく、下着の上から行った行為であっても不同意わいせつ罪が適用されることはあります。
事例からの学び
先に紹介したAさんのケースでは、当初は痴漢事件として捜査が始まりましたが、後に不同意わいせつ罪に変更されました。
このように、捜査の進行や新たな証拠が出てくることで、罪状が変わることがあります。
証拠の重要性
特に不同意わいせつ罪では、確固たる証拠が必要とされる場合が多いです。
例えば、防犯カメラの映像や目撃者の証言などが、罪状を決定づける重要な要素となります。
罪の重さと影響
痴漢と不同意わいせつ罪では、罰則の重さが大きく異なります。
そのため、どちらの罪に当たるかによって、受ける社会的・法的な影響も大きく変わります。
7 まとめと注意点
この記事を通じて、痴漢と不同意わいせつ罪の違いについて詳しく解説してきました。
法的根拠の違い
痴漢は主に迷惑防止条例に、不同意わいせつ罪は刑法に基づいています。
罰則の違い
痴漢は罰金や拘留が一般的ですが、不同意わいせつ罪では6月以上10年以下の拘禁刑が科される可能性があります。
状況と証拠
同一の行為でも、状況や証拠によって罪状が変わる可能性があります。
注意点
- 痴漢や不同意わいせつ行為は、法的にも社会的にも重大な犯罪です。
- 事前に法的な知識を持つことで、不必要なトラブルを避けることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
北海道小樽市を走行中の函館本線にて痴漢行為をしてしまい、北海道迷惑行為防止条例違反や不同意わいせつ罪で捜査を受けている・家族が逮捕されているという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。

北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
当事務所は刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。刑事・少年事件の豊富な経験と専門知識を持った弁護士による充実した弁護活動を提供いたします。
刑事・少年事件に関する初回相談はすべて無料です。初回接見は、365日、夜間でも相談を受け付けております。札幌市内に位置し、アクセスも良好です。お一人で悩まず、まずはご相談ください。
性犯罪について
性犯罪について
刑事事件で性犯罪は非常に多く、当事務所にも多数の相談・依頼があります。
今回は、主な性犯罪の概要について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。
<盗撮>
性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律
(性的姿態等撮影)
第二条 次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
一 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為
イ 人の性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
ロ イに掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等(刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十七条第一項に規定する性交等をいう。)がされている間における人の姿態
二 刑法第百七十六条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為
三 行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為
四 正当な理由がないのに、十三歳未満の者を対象として、その性的姿態等を撮影し、又は十三歳以上十六歳未満の者を対象として、当該者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者が、その性的姿態等を撮影する行為
2 前項の罪の未遂は、罰する。
3 前二項の規定は、刑法第百七十六条及び第百七十九条第一項の規定の適用を妨げない。
正当な理由がないのに、密かに、他人の裸や下着等を盗撮したら、犯罪が成立します。
スカートの中をスマートフォンカメラで盗撮したり、温泉施設やトイレにカメラを設置して盗撮したりする事件が多いです。
女性の家に侵入して、カメラを設置して盗撮する事件も少なくありません。
密かにでなくても、相手が同意しない状況等で裸や下着等を撮影したら、犯罪が成立します。
相手が同意しない具体的状況としては、後述の不同意わいせつ罪の各号があります。
相手の同意があっても、相手を騙して裸や下着等を撮影したら、犯罪が成立します。
医療行為で必要だと嘘を言って騙したり、自分以外には見せないと嘘を言って騙したり、することが考えられます。
相手が16歳未満であれば、真の同意があっても、裸や下着等を撮影したら、犯罪が成立します。
相手が13歳以上16歳未満の場合は、相手との年齢差が5歳未満であれば、犯罪は成立しません。
これらの犯罪は、未遂でも罰せられます。
撮影までは実施していなくても、撮影のためにカメラを向けたり設置したら、未遂罪として処罰されることになります。
同時に不同意わいせつ罪や監護者わいせつ罪が成立することもあります。
<痴漢・北海道迷惑行為防止条例違反>
北海道迷惑行為防止条例
(卑わいな行為の禁止)
第2条の2 何人も、正当な理由がないのに、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公共の場所又は公共の乗物にいる者に対し、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をすること。
ア 衣服等の上から、又は直接身体に触れること。
(罰則)
第11条 第2条の2、第6条又は第9条第1項の規定のいずれかに違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 常習として、第2条の2、第6条又は第9条第1項の規定のいずれかに違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
いわゆる痴漢として、電車等で女性のお尻等を触れば、犯罪が成立します。
常習的に犯行を繰り返していたら、より重い処罰となります。
アルコールで酔っぱらって痴漢をしてしまうケースも多くあります。
より程度が強く、女性の陰部や胸を直接触ったりするような場合は、不同意わいせつ罪が成立します。
<公然わいせつ>
(公然わいせつ)
第百七十四条 公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
外の人がいる場所で下半身を露出して見せつけるようなことをしたら、公然わいせつ罪が成立します。
<不同意わいせつ>
(不同意わいせつ)
第百七十六条 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。
3 十六歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。
相手の同意なくわいせつな行為をしたら、不同意わいせつ罪が成立します。
同意しない状況として各号に記載がありますが、不同意の場合が広く含まれており、犯罪が成立しやすくなっております。
安易に相手が同意していると思っていたと主張しても、主張が認められる可能性は低いです。
相手の同意があっても、相手を騙してわいせつな行為をしていたら、犯罪が成立します。
医療行為で必要だと言って騙したり、暗闇の中で恋人と偽って騙したり、してわいせつな行為をするケースが考えられます。
相手が16歳未満であれば、真の同意があってもわいせつな行為をしたら犯罪が成立します。
相手が13歳以上16歳未満の場合は、相手との年齢差が5歳未満であれば、犯罪は成立しません。
<不同意性交等>
(不同意性交等)
第百七十七条 前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。
2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をした者も、前項と同様とする。
3 十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。
不同意わいせつ罪と同じく、相手が同意しない状況で性交等をしたら、不同意性交等罪が成立します。
性交等は、性交、肛門性交、口腔性交だけでなく、膣若しくは肛門に指等の身体の一部や性的なおもちゃ等の物を挿入する行為であってわいせつなもの、が含まれます。
加害者・被害者ともに男女関係なく成立することになります。
相手の同意があっても、相手を騙して性交等をしていたら、犯罪が成立します。
医療行為や宗教行為で必要だと言って騙したり、暗闇の中で恋人と偽って騙したり、して性交等をするケースが考えられます。
相手が16歳未満であれば、真の同意があっても性交等をしたら犯罪が成立します。
相手が13歳以上16歳未満の場合は、相手との年齢差が5歳未満であれば、犯罪は成立しません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、これまでに数多くの性犯罪事件の加害者側の弁護活動を行ってまいりました。
性犯罪事件の多くは被害者がいるものであり、適切な弁護活動を行わなければ逮捕されて長期間の勾留が行われたり、刑事裁判で厳しい刑事処罰が科せられたりするおそれがあります。
北海道札幌市にて、性犯罪事件を起こしてしまい自首を検討している方、警察官から呼び出しを受けている方、家族が逮捕・勾留されている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
家族が逮捕・勾留されている場合はこちら。

北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
当事務所は刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。刑事・少年事件の豊富な経験と専門知識を持った弁護士による充実した弁護活動を提供いたします。
刑事・少年事件に関する初回相談はすべて無料です。初回接見は、365日、夜間でも相談を受け付けております。札幌市内に位置し、アクセスも良好です。お一人で悩まず、まずはご相談ください。
繰り返し電話を掛けるストーカー行為
繰り返し電話を掛けるストーカー行為
近年、スマートフォンの普及と共に、繰り返し電話を掛けるようなストーカー行為が増加しています。
このような行為が法的にどのように評価されるのか、成立する罪とその弁護について解説します。
成立する罪の概要
繰り返し電話を掛ける行為がもたらす法的な問題は多岐にわたります。
まず最も直接的なのは、「ストーカー規制法」による罰則です。
ただし、この法律以外にも刑法の「威力業務妨害」や「脅迫」に当たる場合もあります。
さらに、個人情報の不正利用が絡む場合は、個人情報保護法による罰則も考えられます。
これらは主なものであり、状況によっては他の法律に抵触する可能性もあります。
このような多様な法的リスクについては、具体的に次の項目で詳細に解説します。
「ストーカー規制法」に基づく罰則
「ストーカー規制法」では、特定の個人に対して繰り返し無用な連絡をする行為が規制されています。
繰り返し電話を掛ける行為は、この法律においても明確に禁止されており、違反した場合には罰金または懲役刑が科されます。
一般に、初犯であれば罰金が科されることが多いですが、事案によってはより重い刑罰が適用される場合もあります。
この法律に基づくと、警告・指導を受けた後も行為が改善されない場合、罰則が適用される確率が高くなります。
また、被害者が明示的に連絡を拒否したにも関わらず繰り返し電話を掛けた場合、より厳しい判決が下される可能性があります。
刑法における「威力業務妨害」
ストーカー行為が「ストーカー規制法」に該当しない場合でも、日本の刑法にはそのような行為を罰する条項がいくつか存在します。
特に、「威力業務妨害」という罪が該当することがあります。
この罪は、他人の業務を妨害する行為を罰するもので、ストーカー行為が被害者の仕事に支障をきたした場合などに適用されることがあります。
繰り返し電話を掛ける行為が業務に支障をきたした場合、この罪に問われる可能性があります。
例えば、被害者が仕事中に繰り返し電話がかかってくることで、仕事に集中できなくなったといった場合です。
この罪での有罪判決が下されると、罰金または懲役刑が科されることとなります。
弁護活動の基本的なステップ
繰り返し電話を掛けるストーカー行為で逮捕・起訴された場合、即座に弁護士に相談することが重要です。
第一歩として、弁護士は事実関係の確認を行います。
これには、電話の内容、頻度、被害者との関係性、以前からのトラブルの有無などが含まれます。
次に、これらの情報に基づいて最も有効な弁護戦術を練ります。
具体的には、事実を否認する場合、証拠の提出や証人の尋問が行われます。
また、事実を認める場合でも、心情酌量や過去の事例、類似ケースとの比較などを用いて、刑罰の軽減を図ることがあります。
弁護士はまた、被告人の人格や生活状況を考慮し、裁判で有利な情報を提出する場合もあります。
具体的なケースで有力な弁護戦術
ストーカー行為の繰り返し電話に関して、弁護士が用いる有力な戦術はいくつかあります。
例えば、被害者が電話を一切拒否していなかった場合、その点を強調してストーカー行為の意図を否定することがあります。
また、電話の内容が一般的なものであった場合、特定の人を威圧・妨害する目的がなかったと主張することも考えられます。
さらに、電話の頻度がそれほど高くなく、被害者の日常生活や業務に影響を及ぼしていないと証明できる場合、罰則の軽減や無罪を主張する材料となることもあります。
ただし、これらの戦術は事案によって効果が異なるため、弁護士としっかりと相談して最適な戦術を選ぶ必要があります。
総括
本記事では、繰り返し電話を掛けるストーカー行為に関連する法的側面と弁護活動について解説しました。
ストーカー行為に該当する可能性がある罪、具体的には「ストーカー規制法」や刑法の「威力業務妨害」が説明されました。
また、加害者が逮捕・起訴された場合の弁護活動の基本的なステップと有力な弁護戦術についても触れました。
被害者側の対応と法的手続きにも焦点を当て、どのような行動が有効かについて解説しました。
この情報が、ストーカー行為に関する理解を深める一助となれば幸いです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部について
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
ストーカー行為をはじめとする様々な刑事事件に対応しており、豊富な経験と専門知識を有する弁護士が在籍しています。
個々のケースに対する柔軟な対応と確かな法的サービスを提供しており、被害者から加害者まで幅広いクライアントの法的問題を解決しています。
何か問題や不明点があれば、気軽にご相談いただけます。

北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
当事務所は刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。刑事・少年事件の豊富な経験と専門知識を持った弁護士による充実した弁護活動を提供いたします。
刑事・少年事件に関する初回相談はすべて無料です。初回接見は、365日、夜間でも相談を受け付けております。札幌市内に位置し、アクセスも良好です。お一人で悩まず、まずはご相談ください。
被害者への電話を繰り返し行った場合のストーカー規制法違反
被害者への電話を繰り返し行った場合のストーカー規制法違反
ストーカー規制法は、特定の人物に対する執拗な行為を規制する法律です。
その中でも、被害者への電話を繰り返し行うことも犯罪行為とされています。
この記事では、被害者への電話によるストーカー規制法違反について、事例を交えながら成立要件や罰則の違いに焦点を当てます。
1 ストーカー規制法の目的と概要
ストーカー規制法は、特定の人物に対する不必要な追跡や接触を禁止する法律です。
この法律は、1999年に施行され、その後何度も改正されています。
目的は、個人の尊厳と安全を保障するためです。
初めてこの法律に触れる方にとって、”ストーカー規制法”とは何か、どういった行為が規制されるのかを理解する基礎となります。
具体的には、この法律が規制する行為には、手紙やメール、電話などの通信手段を用いたものも含まれています。
このような多様な手段によるストーカー行為が問題とされ、法的に罰せられるようになっています。
特に近年は、SNSなどのデジタルメディアが進化していることで、新たな形態のストーカー行為も増加しています。
2 電話を繰り返す行為の成立要件
電話によるストーカー行為も、ストーカー規制法において明確に規制されています。
しかし、ただ電話をしただけでこの法律に抵触するわけではありません。
成立要件とは、法律が規制する行為が具体的にどのような条件下で「違法」とされるかを明示するものです。
この場合、重要な要件は以下の三つです。
意図的な行為: 電話は被害者に対して意図的にかけられている必要があります。
反復性: 一度や二度の電話ではなく、反復的な電話が必要です。
被害者の不安や恐怖: 電話によって被害者が不安や恐怖を感じていること。
一般に、これらの要件が揃った場合に初めて、電話によるストーカー行為として法的な問題が発生します。
要件がすべて揃っていない場合、その行為はストーカー規制法の適用外となりますが、それでも他の法律に抵触する可能性があります。
したがって、注意が必要です。
3 一般的な事例とその判断基準
ストーカー行為における電話は多様であり、具体的な事例を知ることは理解を深める上で非常に有用です。
例えば、過去には「毎日同じ時間にかける」「内容は一言も話さずに切る」など、様々な形態の事例が報告されています。
頻繁な電話: 毎日何度も電話をかける場合、その反復性は明らかであり、法的に問題視されるケースが多いです。
内容のない電話: 何も話さずにすぐに切るような電話も、被害者に不安や恐怖を与える場合があります。
無言の電話: 電話をかけてきて何も言わずにいるケースもあり、これもまた被害者にストレスを与えることが多いです。
これらの事例を見ると、法的な判断は単純に電話の回数や内容だけでなく、被害者がどれだけ不安や恐怖を感じたかも大きな要素となります。
また、これらの行為が一回や二回のものであれば法的に問題ない可能性もありますが、反復性が確認されるとストーカー規制法に触れる可能性が高まります。
4 被害者の感じ方が影響する要素
ストーカー規制法違反が成立するかどうかにおいて、被害者がどれだけ不安や恐怖を感じたかが重要な要素となります。
この「感じ方」は、一般的には主観的なものであるため、法的に評価するにはいくつかの基準が考慮されます。
明示的な拒否の有無: 被害者が明示的にストーカー行為を拒否していた場合、その後に行われる行為は法的に厳しく評価されることが多いです。
被害者の心理的状態: 既にストレスや心的外傷を抱えている場合、その状態が更に悪化する可能性が高く、法的には重視されます。
被害届や警察への相談: 被害者が被害届を出したり、警察へ相談を持ちかけている場合は、その恐怖や不安が高いレベルにあると判断されます。
被害者が不安や恐怖を感じていると判断される要素が多いほど、ストーカー規制法による罰則も厳しくなります。
このような状況下では、加害者がどれだけ「善意」で行動していたとしても、その行為が法的に問題視される可能性が高くなります。
5 罰則の種類とその違い
ストーカー規制法違反の罰則はいくつかの種類があり、その重さもケースバイケースで異なります。
以下は、一般的な罰則の例とそれぞれの特徴です。
罰金: 最も軽いケースであれば、罰金が科されることがあります。この罰金の額は、ケースや被害者の状態によって変動します。
懲役: 重度のストーカー行為、特に被害者が重大な精神的、身体的ダメージを受けた場合は、懲役刑が科される可能性があります。
接近禁止命令: 被害者に対する接近を禁じる命令が出されることもあります。これは、特に被害者が安全を感じられるようにするための措置です。
注意点として、これらの罰則は単独で科されるものではなく、複数の罰則が併用される場合も多々あります。
例えば、罰金と接近禁止命令が同時に出されるケースも考えられます。
また、ストーカー行為が他の犯罪、例えば傷害や侵入など、に繋がった場合は、それらの罪に対する罰則も適用されます。
6 防御策としての法的手続き
ストーカー行為が疑われる場合、被害者やその周囲が取るべき法的手続きも多くあります。
これらの手続きは早期に行うことで、事態の悪化を防ぐ可能性があります。
被害届の提出: 最も基本的な手続きは、警察に被害届を提出することです。これにより、法的に状況が認知されます。
弁護士との相談: 被害の程度や状況に応じて、専門の法律家と相談することも重要です。
仮処分命令: さらに悪化する前に、裁判所から加害者に対して仮の措置を命じる仮処分が可能です。
被害者自身が知識や情報に乏しい場合は、これらの手続きを適切に行うことが困難です。
そのため、早めに専門家の協力を得ることが、被害を最小限に抑える鍵となります。
7 弁護士に相談を
この記事では、電話を使ったストーカー行為とその法的側面について詳しく解説しました。
成立要件から被害者の感じ方、罰則の種類、法的手続きまで、多角的な視点からそのリスクと対処法を考察しました。
知識は力であり、このような状況に巻き込まれた場合、正確な情報と早期の対応が非常に重要です。
特に法的な手続きには専門的な知識が求められますので、専門家の協力を得ることがおすすめです。
ここで紹介させていただきたいのが、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部です。
この法律事務所は、ストーカー事件を始めとする多くの刑事事件に対応しており、専門的なアドバイスやサポートを提供しています。
この記事がストーカー行為とその法的側面についての理解を深める一助となれば幸いです。
何か問題に直面している場合は、ぜひとも専門家の協力を得て、適切な対処をお願いいたします。

北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
当事務所は刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。刑事・少年事件の豊富な経験と専門知識を持った弁護士による充実した弁護活動を提供いたします。
刑事・少年事件に関する初回相談はすべて無料です。初回接見は、365日、夜間でも相談を受け付けております。札幌市内に位置し、アクセスも良好です。お一人で悩まず、まずはご相談ください。
風俗を利用して盗撮してしまった事例について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士が解説
風俗を利用して盗撮してしまった事例について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士が解説

性風俗店を利用して、相手女性から性的サービスを受ける過程で、カメラで盗撮をしていたことがばれて、警察沙汰になることがあります。
このような風俗利用での盗撮事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。
盗撮行為で問題となる罪
性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律
(性的姿態等撮影)
第二条 次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
一 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為
イ 人の性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
ロ イに掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等(刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十七条第一項に規定する性交等をいう。)がされている間における人の姿態
二 刑法第百七十六条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為
2 前項の罪の未遂は、罰する。
※刑法第百七十六条第一項各号
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
性風俗店で性的サービスを受けている最中に、スマートフォンやカメラを密かに設置し、動画を盗撮するケースがあります。
被害女性の裸が実際に撮影できなかったとしても、盗撮しようとして設置すれば未遂として処罰されることになります。
密かにでなくても、相手女性の同意なく撮影をしたら、犯罪が成立します。
最近、盗撮を処罰する法律が国会で新たに成立しました。
これまでは、各地方公共団体の条例によって処罰されていましたが、これを国の法律で一律に規制することになりました。
しかも、犯罪が成立しやすくなり、刑罰が重くなり、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金となりました。
これまで以上に盗撮という犯罪が厳しく処罰されることになります。
今までは逮捕されなかったケースでも、今後は逮捕されることが多くなることが予想されます。
以前は、性風俗店での盗撮について、店や被害女性が警察に通報まではしないことも少なくありませんでした。
しかし、最近は店や被害女性がすぐに警察に通報して被害届を提出することも多くなっております。
盗撮に対する社会・捜査機関の厳しい態度や、捜査や裁判過程で被害女性の個人情報が守られるようになったことも影響していると思われます。
盗撮が発覚すると、被害女性が店員や警察を呼ぶことになります。
警察の捜査が進み、逮捕される可能性があります。
逮捕されると、実名報道されるリスクもあります。
運良く逮捕されずに在宅で捜査が進むことになったとしても、捜査過程で家族や勤務先に事件のことが知られてしまうこともあります。
逮捕されてしまったら、ご家族等はぜひ当事務所に依頼してください。
早期に接見して状況を確認し、釈放や示談に向けて活動させていただきます。
釈放は、逃亡や証拠隠滅のおそれの有無で判断されることになります。
しかし、一般的に釈放のハードルは高く、裁判官・裁判所はなかなか認めません。
刑事弁護に精通した弁護士がきちんと対応する必要があります。
逃亡や証拠隠滅のおそれがないことについて説得的な意見を述べなければなりません。
当事務所はこれまでに多数の釈放を実現させてきております。
また、早期に被害女性と接触し、示談交渉をする必要があります。
風俗店での盗撮事件の場合、被害女性が直接相手をせず、店の人間が間に入って交渉してくることがあります。
店も損害を受けたと主張し、過剰に高額な賠償金を請求してくることがあります。
被害者側に対して誠意をもって対応する必要がありますが、過剰な請求に対しては毅然とした対応をしなければなりません。
被害女性に接触して交渉するときも、被害女性の信頼を得なければなりません。
交渉等の過程で被害女性の個人情報をさらすようなことは絶対にしないこと、動画データはこれ以上流出しないようにすること、二度と犯人を近づけさせないようにすること、等を説明していくことになります。
示談書についても、中身がきちんとした内容のあるものでなければ効果がありません。
このような厳しい交渉にも対応できる能力のある弁護士に依頼する必要があります。
当事務所では、このような交渉に長けた多数の弁護士が在籍しております。
警察での取調べ対応も非常に重要です。
警察は不当に悪質性を大きく見せるため、圧力をかけたり誘導してきたりすることがあります。
不当な取調べに対しては、弁護士を通じて毅然とした対応をする必要があります。
状況次第では黙秘を実施することも検討することになります。
警察に対して抗議をすることもあります。
取調べの立会い・準立会いを要求して対応することもあります。
強大な国家権力である警察に対して、素人の一般人だけで対応することは難しいです。
刑事弁護に詳しくない弁護士であれば、きちんとした対応をせずに見逃すことも少なくありません。
当事務所では、取調べ対応に精通した弁護士が多数所属しております。
刑事事件ではスピードが大切です。
すぐに弁護士に連絡し、相談して依頼しましょう。
逮捕後最大72時間は、たとえ家族の方でも逮捕された人との接見ができませんが、弁護士が代わりに連絡を取ってくれます。
逮捕された場合、最長で23日間、身体が拘束されますが、その間に検察官が起訴をするかどうかを判断します。
検察官が起訴の判断をする前に、示談を成立させなければなりません。
非常に限られた時間で活動しなければならず、急がなければなりません。
また、逮捕直後に不当な取調べが行われ、不利な内容の調書が作成されてしまうかもしれません。
早く弁護士が接見し、取調べへの対応方法に関してきちんとしたアドバイスをする必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事を専門とする弁護士が迅速に対応いたしますので、お気軽にお電話ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件に関するご相談を初回無料で承っております。
無料法律相談のご予約は
フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)
までお気軽にお電話ください。

北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
当事務所は刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。刑事・少年事件の豊富な経験と専門知識を持った弁護士による充実した弁護活動を提供いたします。
刑事・少年事件に関する初回相談はすべて無料です。初回接見は、365日、夜間でも相談を受け付けております。札幌市内に位置し、アクセスも良好です。お一人で悩まず、まずはご相談ください。
盗撮事件で示談交渉
盗撮事件で示談交渉
盗撮事件で捜査を受けた場合の示談交渉について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。
【ケース】
北海道札幌市北区在住のAさんは、札幌市北区の会社に勤める会社員です。
Aさんは事件当日、札幌市北区を走行する鉄道車両の中でVさんのスカート内にスマートフォンを差し向けて撮影するいわゆる盗撮をしました。
Vさんは太ももにAさんのスマートフォンが当たったことで盗撮に気付き、盗撮をされた旨声を上げたためAさんは別の者に取り押さえられ、次の駅で駅員に引き渡されました。
駅員の通報を受けて臨場した札幌市北区を管轄する札幌方面北警察署の警察官は、Aさんを盗撮の嫌疑で逮捕しました。
Aさんの家族はVさんに謝罪し弁済したいと思いましたが、連絡先などが分からず、弁護士に示談交渉を依頼しました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【盗撮事件について】
今回のAさんの事件では、Vさんのスカート内にスマートフォンを差し向ける方法で撮影をするいわゆる盗撮事件を想定していました。
下着や裸体などを性的な目的で秘かに撮影する盗撮は、各都道府県の定める迷惑防止条例に違反します。
今回のケースでは北海道札幌市北区を走行する鉄道車両内での盗撮事件を想定していますので、北海道迷惑行為防止条例が問題となります。
該当する条文は以下のとおりです。
北海道迷惑行為防止条例2条の2 何人も、正当な理由がないのに、次に掲げる行為をしてはならない。
第2号 公共の場所若しくは公共の乗物又は集会場等…にいる者に対し、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をすること。
ア 衣服等で覆われている身体又は下着を撮影すること(次号に規定する状態の他人に対
して行う場合を除く。)。
イ 略
ウ 略
(罰条:6月以下の懲役又は50万円以下の罰金※常習の場合は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)
【示談交渉について】
盗撮事件のような被害者がいる事件の場合の弁護活動の一つに、示談交渉が挙げられます。
示談交渉は、加害者側が被害者の方に対して謝罪や弁済を行うことで、被害者側に被害届の取下げや刑事告訴の取消などを依頼するものです。
内容は示談書・合意書といった書面にまとめられ、双方の署名捺印により示すことが一般的です。
示談書・合意書の内容はテンプレートがあるものではなく、被害者の感情に応じて、例えば加害者側が被害者の希望する列車・車両に乗車しないことを誓約する場合や、被害者の引越し代を負担する・加害者側が事件近くの場所から引越しをする等、様々な誓約を行う場合が考えられます。
示談交渉は必ず弁護士が行わなければならないわけではなく、加害者と被害者が当事者同士で示談交渉を行うことは可能です。
但し、当事者ではなく代理人として示談交渉を行う場合について、これは法律行為に当たるため弁護士以外の者が代理人になることはできません。
性犯罪事件の場合、被害者が加害者に連絡先を教えるリスクは大きいため、被害者が加害者に連絡先を開示したくないと考える場合がほとんどです。
このような場合に、警察官や検察官などの捜査機関が示談を仲介することはありません(民事不介入)。
そのため、加害者側が弁護士に依頼するか、被害者側が弁護士に代理を依頼して行う必要があります。
しかし、事件の多くは被害者側が代理人を立てない、あるいは刑事事件が終了した後に被害者側が損害賠償請求のために代理人を立てるという場合がほとんどで、刑事事件の処分が決められる前に示談交渉を行いたいと考えた場合、加害者側が代理人弁護士を立てて示談交渉に臨む必要がある場合がほとんどです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、盗撮事件を含め数多くの性犯罪事件に携わってきました。
盗撮事件では、加害者側が想像している以上に被害者が傷ついている場合が多く、示談交渉が難航する場合も少なくありません。
北海道札幌市北区にて、家族が盗撮事件で逮捕されていて示談交渉について知りたい場合、弁護経験が豊富な弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。

北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
当事務所は刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。刑事・少年事件の豊富な経験と専門知識を持った弁護士による充実した弁護活動を提供いたします。
刑事・少年事件に関する初回相談はすべて無料です。初回接見は、365日、夜間でも相談を受け付けております。札幌市内に位置し、アクセスも良好です。お一人で悩まず、まずはご相談ください。
釈放を求め準抗告を行う
釈放を求め準抗告を行う
児童買春事件で逮捕・勾留されたという事件を想定して、釈放を求める準抗告申立の手続きについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。
【ケース】
北海道室蘭市在住のAさんは、室蘭市内で飲食店を経営しています。
AさんはSNSで知り合った室蘭市内に住む17歳の児童Vさんに対し、現金2万円を渡して性行為をしました。
SNSでのやり取りを知ったVさんの保護者は室蘭市内を管轄する室蘭警察署の警察官に相談して被害届を提出したことから、室蘭警察署の警察官はAさんを児童買春の罪で通常逮捕しました。
Aさんが勾留されたことを知ったAさんの親族は、釈放の可能性について弁護士に相談しました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【児童買春の罪】
令和5年の改正刑法により、いわゆる性同意年齢の引き上げが行われ、16歳未満の児童との性行為は原則として不同意性交罪として処罰されることになりました。
また、16歳・17歳に対して性行為等をした場合
・児童や保護者に対して対価を渡していた場合には児童買春の罪に
・それ以外の結婚を前提にしていない性行為については各都道府県の定める青少年保護育成条例違反に
該当するとして捜査され処罰されることが考えられます。
今回のAさんの事例では、17歳の児童Vさんに対して2万円の対価を渡して性行為をしているため、児童買春の罪に問われます。
条文は以下のとおりです。
児童買春、児童ポルノ処罰法2条2項
この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
1号 児童
2号 (略)
3号 (略)
【準抗告申立により釈放を求める】
被疑者が逮捕された場合、逮捕から72時間以内に釈放されるか、勾留裁判を担当する裁判官により勾留質問という手続きを経て勾留が認められるかの2択です。
勾留が認められた場合、原則として10日間、その後1度延長が認められるので最大で20日間、身柄拘束されることになります。
また、被疑者は20日の間に起訴されるか釈放されることになりますが、起訴された場合、その後も勾留は続きます。
勾留を回避し釈放を求めるためには、弁護士により、勾留の裁判が行われる前に検察官や裁判官に対して勾留が不要であることを主張していく必要があります。
とはいえ、逮捕から勾留が認められるまでの手続きは、通常逮捕の翌日や翌々日頃までに行われるのが一般的で、それまでに弁護人の選任が間に合わないという方も多いです。
(なお、一定の要件を満たした場合に国が選任する国選弁護人は、勾留が決まった後に初めて選任されます。また、当番弁護士は勾留前であっても一度限り接見することができますが、「弁護人」ではないため釈放を求める弁護活動はできません。)
勾留が認められた場合には最大20日間の勾留が避けられないのかというと、必ずしもそうではありません。
勾留が認められた場合、
・勾留裁判に対する不服申し立てる(勾留を認めた勾留裁判を取り消すよう申し立てる)準抗告申立て
・勾留裁判後に変更した事情を主張し釈放を目指す勾留取消請求
という方法で釈放を求めます。
このうち準抗告申立てについては、勾留の判断に対して「逃亡や証拠隠滅の恐れ等がないため勾留を認めた判断は誤りである」という主張を行います。
準抗告の判断は、勾留の判断を下した裁判官とは別の裁判官3名で行われます。
とはいえ、別の裁判官が判断するとはいえ、一度裁判官が認めた勾留を覆すことは容易ではありません。
その意味で、勾留される前に弁護士に弁護を依頼し、勾留の判断前に検察官・裁判官に対して勾留が不要である旨意見することが望ましいと言えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、これまでに児童買春の罪を含め数多くの刑事事件を担当していて、準抗告申立てにより釈放が認められたケースも多くございます。
北海道室蘭市にて、家族が児童買春の罪で逮捕・勾留されてしまい準抗告申立により釈放を求める場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士による初回接見サービス(有料)をご利用ください。

北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
当事務所は刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。刑事・少年事件の豊富な経験と専門知識を持った弁護士による充実した弁護活動を提供いたします。
刑事・少年事件に関する初回相談はすべて無料です。初回接見は、365日、夜間でも相談を受け付けております。札幌市内に位置し、アクセスも良好です。お一人で悩まず、まずはご相談ください。
痴漢ではなく不同意わいせつ罪に?
痴漢ではなく不同意わいせつ罪に?
列車内で他人の身体に触れたことで痴漢に該当すると考えていたところ、不同意わいせつ罪で捜査されたという事例を想定して、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が検討致します。
【事例】
北海道小樽市内に住むAさんは、小樽市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは事件当日、小樽市内を走行中の函館本線に乗車していたところ、眠っているVさんを見つけました。
Aさんは劣情を催し、眠っているVさんの股間付近を服の上から触り、それでもVさんが起きないことを確認した後、次いで脚を撫でまわしました。
最初に触ってから5分ほど経った後、Vさんは目が覚めてAさんの行為に気付き、駅員に被害申告しました。
その後臨場した小樽警察署の警察官に捜査を受けることになったAさんは、当初は俗にいう痴漢事件で捜査を受けていたものの、車内の防犯カメラの映像等から不同意わいせつ罪の嫌疑に変わりました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【痴漢について】
公共の場所で他人の尻や脚、胸などを触る行為は、俗に痴漢と呼ばれ各都道府県の定める迷惑行為防止条例に違反します。
ケースの場合、北海道小樽市での痴漢事件を想定していることから、北海道迷惑行為防止条例が問題となります。
北海道迷惑行為防止条例2条の2 何人も、正当な理由がないのに、次に掲げる行為をしてはならない。
1項 公共の場所又は公共の乗物にいる者に対し、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をすること。
ア 衣服等の上から、又は直接身体に触れること。
【不同意わいせつ罪について】
次に、不同意わいせつ罪について、条文は以下のとおりです。
刑法176条1項 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以上10年以下の拘禁刑に処する。
1号~3号 略
4号 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
以下略
【痴漢と不同意わいせつ罪のどちらに当たるか】
今回事例で想定したAさんの事件の場合、痴漢事件であるとして北海道迷惑行為防止条例違反と評価される場合と、及び不同意わいせつ事件と評価される場合の両方が考えられます。
まず、痴漢については、列車内という公共の乗物の中で被害者の股間付近や脚をさわるという「周知させる方法で」「身体に触れる」行為であることから、痴漢に当たることは間違いないでしょう。
次に不同意わいせつ罪については、被害者が眠っていたことから、「睡眠その他の意識が明瞭でない状態にある」のは間違いないことから、その状態に乗じて「わいせつな行為」にあたる行為をしたのかという点が問題となります。
Aさんの場合、5分間と長時間に亘り股間や脚を触り続けているという内容から、わいせつな行為をしたと評価され、痴漢ではなく不同意わいせつ罪に当たると評価される可能性があります。
もっとも、被害者が眠っていたという状況から、目撃者や車内の防犯カメラの映像が残っていなければ、不同意わいせつ罪での立件は難しいと考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、日々多くの相談が寄せられています。
中には、痴漢と不同意わいせつ罪のように、事件の内容を検討した結果ご自身が考えている以上に重い罪に問われるというものもあります。
北海道小樽市にて、痴漢や不同意わいせつ罪などの性犯罪事件を起こしてしまい、自身の行為がどのような罪に問われるのか知りたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士による無料法律相談をご利用ください。

北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
当事務所は刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。刑事・少年事件の豊富な経験と専門知識を持った弁護士による充実した弁護活動を提供いたします。
刑事・少年事件に関する初回相談はすべて無料です。初回接見は、365日、夜間でも相談を受け付けております。札幌市内に位置し、アクセスも良好です。お一人で悩まず、まずはご相談ください。
【お客様の声】下着の窃盗で保護観察付き執行猶予
【お客様の声】下着の窃盗で保護観察付き執行猶予
他人の家に侵入して下着の窃盗を繰り返した事件の裁判で保護観察付きの執行猶予判決が言い渡されたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。
【事例】
北海道滝川市在住のAさんは、滝川市内で飲食店を経営しています。
Aさんは逮捕される以前、滝川市内で他人の住居に侵入して下着を盗む下着ドロボー行為を繰り返していました。
被害者の一人が滝川市内を管轄する滝川警察署に被害届を提出したことで捜査が開始され、Aさんはその被疑者として通常逮捕されました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【下着の窃盗で問題となる罪】
先ず、他人の下着を盗んだ(窃取した)ことから、窃盗罪の成立が検討されます。
条文は以下のとおりです。
刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
他人の使用した下着とはいえ、財物であると評価される可能性が高いことから、窃盗罪が成立します。
次に、他人の住居や敷地に侵入して下着を窃取した場合、住居侵入罪が適用されます。
条文は以下のとおりです。
刑法130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
下着を窃取するために他人の敷地に侵入する行為は正当な理由があるとは言えないことから、住居侵入罪についても成立すると考えられます。
【保護観察付きの執行猶予判決】
今回Aさんに言い渡された刑は、保護観察付きの執行猶予でした。
執行猶予判決には一部執行猶予と全部執行猶予がありますが、Aさんの場合は全部執行猶予でした。
全部執行猶予は、刑法25条各項で、禁錮以上の前科がないなどの一定の条件下で「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けた」あるいは「情状により」、「1年以上5年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる」と定められています。
よく報道などで「懲役1年執行猶予3年の有罪判決」などと聞くかと思いますが、この場合、判決の宣告から14日を経たのち3年の間に刑事罰が科せられるような再犯事件などがなければ、1年間刑事収容施設に行く必要がなくなります。
但し、執行猶予の期間中に再犯事件を起こした場合、その事件での裁判で執行猶予が取消され、再犯事件の刑事罰+懲役1年、ということになります。
更に、Aさんには保護観察が付されました。
刑法25条の2第1項では、全部の執行猶予の期間中に保護観察に付することができると規定されています。
そして保護観察の内容については、更生保護法にその定めがあります。
保護観察が付された場合、法務省の職員である保護観察官やそのサポートをする保護司によって更生保護や再犯防止のための面談等により報告・指導が行われます。
保護観察期間中は健全な生活を保持すること、保護観察官や保護司の呼出しに応じること、引越しの際には事前に届け出ること、等の遵守事項が定められていて、違反した場合には保護観察所長が検察官に申し出、検察官は裁判所に執行猶予の取消しを請求することができます。
成人事件の保護観察付執行猶予は、性犯罪や薬物事件で特に用いられます。
今回のAさんの場合、罪名こそ窃盗罪・住居侵入罪ですが、その実は下着ドロボーといういわば性犯罪事件であることから、保護観察付きの執行猶予判決が言い渡されました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
下着ドロボーのような性犯罪事件の場合、被害者がいる事件とはいえ被害金額は少ないが被害者の被害感情は強く、加害者に対し厳しい刑事処罰を求める場合が少なくありません。
また、下着ドロボーは検挙されるまでに同種の犯罪を繰り返していることも多く、余罪捜査も含めて厳しい取調べが予想されます。
北海道滝川市にて、家族が下着ドロボーで逮捕されてしまい、保護観察付きの執行猶予判決が言い渡される可能性がある場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。


北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
当事務所は刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。刑事・少年事件の豊富な経験と専門知識を持った弁護士による充実した弁護活動を提供いたします。
刑事・少年事件に関する初回相談はすべて無料です。初回接見は、365日、夜間でも相談を受け付けております。札幌市内に位置し、アクセスも良好です。お一人で悩まず、まずはご相談ください。
【法改正】不同意性交等罪の成立
【法改正】不同意性交等罪の成立
国会で、強制性交等罪・準強制性交等罪が改正され、不同意性交等罪が成立しました。
令和5年7月13日から施行されることになります。
これまでの暴行・脅迫要件だけではカバーすることが難しいと思われる部分も含められ、改正がなされました。
以前よりも犯罪が成立しやすくなっております。
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が、不同意性交等罪の概要を解説いたします。
<条文>
(不同意性交等)
第177条 前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。
2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をした者も、前項と同様とする。
3 十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。
<1項>
①前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、
②同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、
③性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、
婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。
と規定されております。
①の前条第一項各号に掲げる行為又は事由は、以下の通りです。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
以前の強制性交等罪・準強制性交等罪より犯罪が成立しやすくなりました。
暴行・脅迫でなくても、①の行為又は事由その他これらに類する行為又は事由が認められ、②被害者の同意が認められなければ、十分だと評価されることになります。
③性交等の範囲も広がり、性交・肛門性交・口腔性交だけでなく、膣若しくは肛門に身体の一部若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの、が含まれることになりました。
女性器に指を入れるだけで成立が認められることになります。
<2項>
①行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、
②性交等をした者も、
前項と同様とする。
と規定されています。
①被害者をだました場合は真の同意がないので、犯罪が成立することになります。
医療行為や宗教的行為等とだましたり、暗闇の中で恋人や配偶者と偽ったり、等の場合が考えられます。
<3項>
十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。
と規定されています。
被害者が16歳未満の場合は、被害者の同意があっても、犯罪が成立します。
被害者が13歳以上16歳未満の場合は、被害者と加害者の年齢差が5年以上であれば、被害者の同意があっても、犯罪が成立します。
<時効期間>
以前は強制性交等罪・準強制性交等罪の時効期間は10年でしたが、改正により不同意性交等罪の時効期間は15年に延長されました。
さらに、その被害者が犯罪行為が終わつた時に18歳未満である場合における時効は、15年の期間に当該犯罪行為が終わつた時から当該被害者が18歳に達する日までの期間に相当する期間を加算した期間を経過することによつて完成する、とされました。
若い年齢であるほど被害を言い出せない事情を考慮したものです。
不同意性交等罪は、以前の強制性交等罪・準強制性交等罪より犯罪が成立しやすくなりました。
被害者の同意がなければほぼ犯罪が成立すると思われますし、相手の同意があると思ったとの主張もかなり難しいと思われます。
被害者から警察に被害届が出されたら、逮捕され、長期間身体拘束され、起訴されて裁判にかけられ、実刑判決で長期間刑務所に入ることになると思われます。
起訴前に被害者と示談が成立したら、検察官が不起訴にする可能性が高まります。
まずはなるべく早く弁護士に相談し、弁護士を通じて被害者と接触し、誠実に話し合う必要があります。
被害者との話し合いは慎重に対応する必要があります。
もし性交等自体がなかったりしたら、犯罪が成立しないことを毅然と主張していく必要があります。
捜査機関の取調べで不当な働きかけがなされる可能性があり、早期に弁護士を入れて慎重に対応する必要があります。
どのように話すべきか、黙秘するべきか、その時の状況に応じて方針を判断しなければなりません。
警察官が怒鳴ってきたり強引な誘導をしてきたりした場合は、弁護士を通じて警察に抗議書面を提出したり、やはり黙秘をして対抗する必要があるかもしれません。
否認主張を裏付ける証拠を探す必要があるかもしれません。
刑事弁護について高度な判断が求められます。
やっていないから大丈夫だ、真実が明らかになるだろう、と安易に考えてきちんとした対応をしていなかったら、後に取り返しの付かない事になりかねません。
【不同意性交等罪で弁護士に依頼】
刑事事件ではスピードが大切です。
すぐに弁護士に連絡し、相談して依頼しましょう。
逮捕後最大72時間は、たとえ家族の方でも逮捕された人との接見ができませんが、弁護士が代わりに連絡を取ってくれます。
逮捕された場合、最長で23日間、身体が拘束されますが、その間に検察官が起訴をするかどうかを判断します。
検察官が起訴の判断をする前に、示談を成立させなければなりません。
非常に限られた時間で活動しなければならず、急がなければなりません。
また、逮捕直後に不当な取調べが行われ、不利な内容の調書が作成されてしまうかもしれません。
早く弁護士が接見し、取調べへの対応方法に関してきちんとしたアドバイスをする必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事を専門とする弁護士が迅速に対応いたしますので、お気軽にお電話ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件に関するご相談を初回無料で承っております。
不同意性交等罪についての無料法律相談のご予約は
フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)
までお気軽にお電話ください。

北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
当事務所は刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。刑事・少年事件の豊富な経験と専門知識を持った弁護士による充実した弁護活動を提供いたします。
刑事・少年事件に関する初回相談はすべて無料です。初回接見は、365日、夜間でも相談を受け付けております。札幌市内に位置し、アクセスも良好です。お一人で悩まず、まずはご相談ください。