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航空法違反事件について
札幌市の航空法違反事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
札幌市南区のマンションに住む会社員のAさんは、1ヶ月ほど前にドローンを購入しました。
Aさんは、山登りの様子をユーチューブに投稿する趣味を持っており、空撮するためにドローンを購入したのです。
週末の山登りに備えてドローンがきちんと起動するか確認するため、マンション敷地内にある公園から、ドローンの飛行テストをしたところ、その様子を見ていた近所の人が110番通報したらしく、Aさんは、札幌南警察署の警察官に連行されてしまいました。
ドローンを購入した際に、航空法によってドローンの飛行が制限されていることを知っていたのですが、今回のテスト飛行が違法になるとまで考えていませんでした。
(フィクションです)
【ドローン】
無人飛行機を指す用語で、これまで企業が利用していましたが、価格が安い一般人向けの機種が多く販売されるようになり、最近では、様々な分野で多くの方々に利用されています。
ドローンの利用者が増えるにしたがって、ドローンによる事件や事故も多発するようになったことから、航空法が改正されて、ドローンの飛行が厳しく規制されるようになりました。
【航空法】
航空法ではドローンの飛行について以下のような規制が設けられています。
①地表、水面から150メートル以上の高さの空域での飛行禁止
②空港周辺空域での飛行禁止
③日出前、日没後の飛行禁止
④目視外飛行の禁止
⑤第三者又は第三者の建物、第三者の車両などの物件との距離が30メートル未満での飛行禁止
⑥祭礼や縁日等、人が集まる催し場所での飛行禁止
⑦危険物を輸送するための飛行禁止
⑧ドローンから物を投下する行為
上記したように航空法で規制されている禁止飛行を行った場合、警察の捜査を受けることになり、検察庁に送致される可能性があります。
そして有罪が確定すれば50万円以下の罰金が科せられます。
【これまでのドローン事件】
航空法でドローンの飛行が規制されてからそれほど期間がありませんが、これまでドローンの違法飛行が何件か事件化され、略式罰金等の処分を受けた方がいるようです。
今後、東京オリンピックが控えていることから、全国の警察においては、ドローンの違法飛行を厳しく取り締まることを発表しています。
ここでは、ドローンの違法飛行事件を何件か紹介します。
~催し場所での違法飛行~
人が多く集待っている花火大会の会場においてドローンを無許可で飛行させた容疑で、ドローンを操作していた男性が警察に検挙されました。
ドローンの違法飛行による実害はありませんでしたが、花火大会を警備していた警察官が飛行するドローンを発見して男性を検挙したようです。
男性は、航空法違反で検察庁に書類送検されました。
~無許可飛行~
イベント会場でドローンから観客にお菓子をまく際に、高度約10メートルからドローンが墜落し、観客の女児らに軽傷を負わせました。
ドローンを飛行させたのは、ドローン事業会社の男性で、事前に、ドローンからお菓子を投下する許可を経ていたそうですが、許可を得た以外のドローンを飛行させたとして航空法違反が適用されたようです。
この事件でドローンを飛行させた男性は、略式起訴されて罰金20万円の刑が確定しています。
~ドローンの違法飛行で逮捕~
罰金刑の規定しかない航空法違反事件では、基本的に警察の捜査は任意で行われ、よほどのことがなければ逮捕されることは滅多にありません。
しかし、この事件の男性は、公園で無許可でドローンを飛行させた容疑で、警察の捜査を受ける際に、証拠品であるドローンの任意提出を拒んだり、捜査関係書類に自署欄に虚偽の氏名等を記載したことから、証拠隠滅のおそれがあるとして逮捕されたようです。
ドローンの飛行は、航空法違反だけでなく、道路交通法違反や電波法違反などの刑事事件に発展するだけでなく、プライバシーの侵害等で民事事件に発展する可能性もあります。
ドローンを飛行させる際は、ルールを遵守し、安全に十分に配意することをお勧めします。
札幌市の刑事事件でお困りの方、ドローンの違法飛行で警察の捜査を受けておられる方は、北海道で刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。
北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
当事務所は刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。刑事・少年事件の豊富な経験と専門知識を持った弁護士による充実した弁護活動を提供いたします。
刑事・少年事件に関する初回相談はすべて無料です。初回接見は、365日、夜間でも相談を受け付けております。札幌市内に位置し、アクセスも良好です。お一人で悩まず、まずはご相談ください。
風営法違反で逮捕
北海道旭川市の風営法違反事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
Aさんは、北海道旭川市の繁華街で、風俗営業の許可が必要なスナックを無許可で営業していたとして、北海道旭川中央警察署に逮捕されました。
お店を開店した当初は、風営法で規制されていない範囲で居酒屋の営業をしていましたが、お客の要望にこたえるようになって、女性ホステスを雇い、スナック営業を始めたのです。
Aさんは警察から警告を受けていましたが、その後も許可を得ず営業を続け、今回の逮捕に至ったのです。
(フィクションです)
【風営法上のスナックとは】
風営法とは、正式には「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」という名称の法律で、通称として「風営法」や「風適法」と呼ばれています。
風営法上で規制されている業態としては、
①第1号営業:キャバクラやホストクラブ等顧客を接待する飲食店
②第2号営業:照度10ルクス以下の飲食店
③第3号営業:客席の広さが5㎡の飲食店
等が挙げられます。
また、パチンコ店やゲームセンター等が風営法上の規制の対象となっており、その他性風俗店やダンスクラブも規制の対象となっています。
ただし、スナックの場合には線引きが難しい場合があり、接待を含まない場合には風俗営業とは認められないことがありますが、実際は大半の場合風俗営業とみなされます。
【許可が必要なスナック営業】
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律では、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」を風俗営業の「接待」とし、許可を得ずに接待することは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律違反に当たるとしています。
「接待」とは、警察庁の「解釈運用基準」で定められており、法律によって明確化されているものではありません。
この運用基準では
①談笑やお酌をする
②ショーを見せる
③カラオケでデュエットしたり、客の歌に手拍子をとり拍手する
④ダンスをさせる
などが接待に当たるとしていますが、客のタバコに火をつけたり、おしぼりを手渡すことも接待行為に該当すると判断されて、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の適用を受けることがあるので注意しなければなりません。
【スナックの無許可営業で逮捕されると】
接待を含むスナックを無許可で営業していた場合、風営法に違反する行為となります。
逮捕後に起訴され有罪判決を受けると、「2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又は懲役と罰金の併科」が科せられることになります。
また、その他行政上の処分が下され、一定期間店の営業ができなくなる場合があります。
【無許可営業の弁護活動】
刑事事件の弁護活動としては、被害者との示談交渉がありますが、風営法の無許可営業は被害者がいないため示談することはできません。
ですので主な弁護活動としては
①弁護士を通じて反省していることを捜査機関に示す(刑事罰の軽減を求める)
②事実関係を正直に話し、早期の身柄解放を求めること(早期身柄解放)
があります。
詳しい弁護活動に関しては一度弁護士に相談することをお勧めします。
北海道旭川市の刑事事件でお困りの方、ご家族やご友人がスナックの無許可営業で逮捕された方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
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保護責任者遺棄罪の情状弁護
北海道千歳市の保護責任者遺棄罪における情状弁護について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
スナックで働いているA子さんは、2年前に離婚し、現在は北海道千歳市の市営住宅に3歳の娘と二人暮らしをしています。
2ヶ月ほど前に、スナックの常連客である男性と恋仲になったA子さんは、この男性とデートをするために自宅に娘を置き去りにすることが度々ありました。
夜中になっても子どもの鳴き声がすることを不審に思った近所の住民が北海道千歳警察署に通報して娘は保護されましたが、その翌日からA子さんは北海道千歳警察署に呼び出されて取調べを受けています。
(フィクションです。)
【保護責任者遺棄罪~刑法第218条~】
保護責任者遺棄罪は、老人、幼児、身体障害者、病人等を保護すべき責任のある者が、これを遺棄又はその生存に必要な保護を行わない場合に成立する犯罪です。
この法律は、保護すべき者しか主体になり得ないので、身分犯とされています。
また、この法律でいう「遺棄」とは、被遺棄者を危険な場所に移転させる移置のほか、被遺棄者を危険な場所に置いたまま立ち去る置き去り行為を含みます。
保護責任者遺棄罪の遺棄の要件としては、要保護者は、遺棄されたことによって、その生命・身体に危険が及ぶ状態に陥らなければならないとされているが、この危険は必ずしも具体的な物である必要はなく、抽象的な危険であれば足りるとさせています。
ですから今回の事件の場合だと、自宅に置き去りにされた娘は、警察に保護されたことによって危険を回避することができていますが、この事は、保護責任者遺棄罪の成立には何ら影響しないと考えられます。
逆に、要保護者の生命・身体に危険が認められない場合は、保護責任者遺棄罪は成立しません。
ちなみに保護責任者遺棄罪において保護責任者に必要とされる保護義務は、要保護者の生命・身体を危険にさらしてはならないという義務であって、民法上の扶養義務とは異なります。
例えば
・夫が、妻のもとに幼児を残して失踪する。
・幼児を養育院に託した両親が、養育料の支払いを怠る。
場合などは、保護者が扶養義務を怠る行為ではありますが、それによって要保護者の生命・身体が危険にさらされるわけではないので、保護責任者遺棄罪は成立しません。
【弁護士による情状弁護】
保護責任者遺棄罪には罰金刑が定められていないため、有罪となれば懲役刑が科されるほかありません。
ですが、特に初犯であれば、執行猶予が付くことで刑務所への収容を回避できる可能性があります。
執行猶予の可能性を高めるためには、弁護士による充実した情状弁護の存在が重要となってきます。
情状弁護とは、裁判において被告人に有利な事情を主張し、被告人に科される刑の内容を適正なものにする活動です。
刑事事件では、罪を犯したことのみを以って量刑が決められるわけではなく、犯罪の動機や手段の内容はもちろん、犯罪後の態度や行動なども評価の対象となります。
ただ、多様な事情を考慮するとは言っても、考慮要素となる個々の事情が勝手に法廷に出てくれるわけではありません。
裁判官に適正な量刑を仰ぐには、その判断の元となる要素を積極的に主張すべく情状弁護を行う必要があるのです。
弁護士による情状弁護の強みは、個別の刑事事件においていかなる事情が重要か判断し、それを上手く裁判で引き出すことができる点です。
たとえば、Aさんが保護責任者遺棄罪を犯すに至った原因である、育児放棄に関する事情を詳しく聴取します。
そうした事情を明らかにし、Aさんの反省の態度や再犯防止策などをアピールできれば、情状弁護が奏功して執行猶予となる可能性は高まるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件に関して自信を持つ弁護士が、最適な情状弁護を行うべく入念に準備を致します。
ご家族などが保護責任者遺棄罪の疑いで捜査されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
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窃盗罪で逮捕
札幌市岩内町の窃盗事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
大学4年生のAさんは、北海道岩内町のコンビニでアルバイトをしています。
3ヶ月ほど前から、レジの中から数千円を盗む犯行を繰り返していましたが、ついに先日、コンビニのオーナーに犯行が発覚してしまいました。
Aさんは、これまでに盗んだお金を返金して謝罪を申し入れましたが、オーナーはこれを受け入れてくれず警察に被害届を提出し、Aさんは、北海道岩内警察署に逮捕されました。
(フィクションです。)
【窃盗罪について】
窃盗罪は、ご存知のように他人の物を盗んだ場合に成立する可能性のある罪です。
窃盗罪の成立要件は、他人の財物を「窃取」すること、および「不法領得の意思」があったことです。
今回は、上記事例において問題となりうる「窃取」と「不法領得の意思」の有無について検討します。
まず、「窃取」とは、他人の意思に反して物の支配を移転することを指します。
この支配の移転が完遂できれば窃盗罪は既遂となる一方、移転に着手したものの完遂できなければ未遂にとどまります。
問題はどの時点で完遂したと言えるかですが、それは対象物の特性や周囲の状況などにより異なります。
。次に、「不法領得の意思」とは、権利者(他人)を排除し、対象物をその経済的・本来的用法に従い利用・処分する意思を指します。
こうした要件が要求される趣旨は、物を一時的に借りるだけの行為や、隠したり壊したりして物の利用を妨げる行為との区別をすることにあります。
窃盗罪に当たる行為はこれらの行為より悪質であることから、行為者の内面により線引きを図るというわけです。
【職場でお金を盗むと】
職場のお金を盗んだ場合、盗んだ人がどのような業務に従事していたのかによって適用される法律が異なります。
もしお金を管理する立場にあった人が、その管理していたお金を盗んだ場合は、業務上横領罪の適用を受ける可能性が高いですが、そうでなければ窃盗罪が成立するにとどまるでしょう。
Aさんの場合も、コンビニのアルバイトで、レジのお金に触れることはあっても、そのお金を管理する立場までなければ、窃盗罪が適用されるでしょう。
窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
窃盗罪は、盗んだお金の額や、犯行態様、被害者感情の程度など、様々なことが考慮されて刑事罰が決定します。
窃盗罪は、刑事事件化された場合でも、微罪処分といって非常に軽微な処分から長期実刑判決まで非常に広い範囲で刑事罰が科せられます。
【刑事事件化の回避】
Aさんのように職場のお金を盗んでしまったような窃盗事件で、刑事事件化を回避したいのであれば、警察に被害届を提出するなど、警察が認知する前に、被害者に被害弁済し、許しを得るしかありません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の刑事事件に強い弁護士は、様々な窃盗事件で被害者との示談交渉を行ってまいりましたが、被害者の感情も様々です。
中には、弁護士が介入するまでもなく円満に解決した事件もありますが、ほとんどの事件は、時間をかけて謝罪し、被害者の許しを得てきています。
Aさんのように職場で窃盗事件を起こしてしまい、被害者との示談で刑事事件化を回避したい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
北海道岩内町の窃盗事件でお困りの方、職場のレジから現金を窃取した事件で刑事事件化を回避したい方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。
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刑事・少年事件に関する初回相談はすべて無料です。初回接見は、365日、夜間でも相談を受け付けております。札幌市内に位置し、アクセスも良好です。お一人で悩まず、まずはご相談ください。
贈収賄事件で逮捕
札幌市の贈収賄事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
札幌市では、一般企業に公共下水道の修繕工事を依頼することになり、入札に関する公告を行いました。
その入札期間中、市職員のAさんは、Xの代表取締役Bさんから高級料亭で食事をごちそうになった上、商品券10万円分を貰いました。
そして、Bさんから「次の入札はぜひうちにお願いします。この話はどうかご内密に」と言われたことから、Xに有利な取り計らいをしました。
その結果Xが指名されましたが、のちに上記やりとりが明るみに出たことで、Aさんは加重収賄罪の疑いで、Bさんは贈賄罪の疑いで北海道警察本部捜査第二課に逮捕されました。
Aさんの弁護士は、執行猶予の獲得に向けて弁護活動を開始しました。
(フィクションです)
【贈収賄事件について】
収賄罪は、公務員が職務に関して賄賂を収受し、またはその要求や約束をした場合に成立する可能性のある罪です。
公務員が「全体の奉仕者」(憲法15条2項)であることから、職務の公正中立とそれに対する社会一般の信頼を保護するために規定された罪です。
行為の内容によって細かく分かれますが、今回は①単純収賄罪、②受託収賄罪、③加重収賄罪に絞って解説します。
まず、単純収賄罪は、収賄罪の中で最も基本的なものです。
公務員が職務に関して「賄賂」を収受し、またはその要求や約束をした場合に成立しうるものです。
ここで言う「賄賂」とは、職務執行の対価となる不正な報酬のことであり、有形・無形を問わず様々な利益が含まれます。
上記事例では、AさんがBさんから高級料亭で食事をごちそうになっています。
このように、お金以外を収受した場合であっても、それが職務執行の対価たる利益である以上、「賄賂」に当たる可能性があります。
法定刑は5年以下の懲役です。
次に、受託収賄罪は、賄賂の収受等の際に、特定の行為をするよう、またはしないよう引き受けた場合に成立する可能性のあるものです。
特定の内容のお願いを引き受けることから、単純収賄罪よりもより重いものとして見られています。
法定刑は7年以下の懲役です。
最後に、加重収賄罪は、賄賂の収受等をした結果、不正な行為をし、または相当な行為をしなかった場合に成立する可能性のあるものです。
公務員の職務の公正を危険にさらすにとどまらず、特定人に肩入れすることで公正を損なうことにより、受託収賄罪よりも更に重く罰せられるものです。
法定刑は1年以上の有期懲役(上限20年)です。
贈賄罪は、賄賂を供与、又はその申込み若しくは約束をした場合に成立し、3年以下の懲役又は250万円以下の罰金となります。
【執行猶予を目指して】
贈収賄は、たびたびニュースなどで目にする汚職事件の典型例と言うべきものです。
そのため、証拠が不十分などの事情がない限り、高い確率で起訴されて裁判に至ることが見込まれます。
そこで、第一に行うべき弁護活動として、執行猶予に向けた情状弁護が挙げられます。
執行猶予とは、被告人に有利な事情を考慮して、刑の執行を一定期間猶予するというものです。
執行猶予となる刑の範囲には全部と一部がありますが、実務上目にする機会が多いのは全部の執行猶予ではないかと思います。
刑の全部が執行猶予となった場合、収賄罪のように懲役刑のみが定められている罪を犯しても、刑の確定後直ちに刑務所に行くという事態は回避できます。
それだけでなく、猶予期間中に新たな罪を犯すなどして執行猶予が取り消されない限り、猶予期間の経過後は刑を科されることがなくなるのです。
収賄罪・贈賄罪を犯したケースについては、直接的な被害者がいないことから、有力な弁護活動である示談という手段をとることが基本的にできません。
ですので、執行猶予を目指すのであれば、個々の事件に合わせて弁護士に情状弁護の材料を検討してもらうのが賢明です。
弁護士への依頼が事件の明暗を分けることもありえるので、不安があればぜひ弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件のプロである弁護士が、執行猶予の獲得に向けて事件を綿密に検討します。
ご家族などが贈収賄事件の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
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住居侵入罪で逮捕
北海道岩見沢市の住居侵入事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
北海道岩見沢市に住むAさんは、数ヶ月前から、職場の男性同僚に「妻が浮気しているかもしれない」という相談をされており、10日ほど前に、この同僚に頼まれて、同僚の家に盗聴器を仕掛けました。
同僚が奥さんを連れて買い物に行っている間に、同僚から借りた家の鍵を使って同僚の家に入り、寝室とリビングに盗聴器を仕掛けました。
仕掛けた盗聴器は、同僚が電気街で購入し、事前に渡されていました。
その後、盗聴器を回収しようと、同僚の家に侵入した際に、同僚の奥さんに見つかり、北海道岩見沢警察署に現行犯逮捕されました。
(フィクションです)
【住居侵入罪~刑法第130条前段~】
正当な理由なく他人の住居に侵入すれば住居侵入罪が成立します。
住居侵入罪の法定刑は3年以下の懲役又は10万円以下の罰金です。
住居侵入罪は、「住居の平穏」を保護法益にした法律で、この法律でいう「住居」とは、人の起臥寝食に使用される場所を意味します。
そして住居侵入罪でいう「正当な理由なく」とは、社会的に相当であるかどうかによって判断されており、平穏公然に立ち入った場合でも、その立ち入りが住居者の意思に反するときは、住居侵入罪が成立する場合があります。
住居侵入罪は、身体の大部分が入った時に成立するとされる説が有力です。
【Aさんの事件を検討】
Aさんの行為に住居侵入罪が成立するかどうかを検討します。
かつての家長制度下における判例では、住居侵入罪における保護法益を「住居権」にあるとし、この住居権は一家の家長である夫が専有するものであるとされていたので、夫の承諾さえ得れば、同居している妻の承諾がなくても住居侵入罪に問われることはありませんでした。
しかし現在の憲法下では、男女の本質的平等を保障しており、夫婦は平等に住居権を有するとされています。
この点から、Aさんが、夫の承諾を得て、夫から預かった鍵を使用して住居に立ち入っているとしても、その目的が「盗聴器を仕掛ける」といった社会通念上、一般的に認められない不法行為を行うためで、さらにそれによって、承諾を得ていない妻の住居の平穏を犯していると考えられます。
そのためAさんの行為に対して、住居侵入罪が成立すると考えるのが妥当でしょう。
【現行犯逮捕とは】
ご存知の方も多いかと思いますが、現行犯逮捕とは、犯罪の最中または終了直後の被疑者を直ちに逮捕する手続を指します。
逮捕状を示されて自宅や警察署で行われる通常逮捕とは異なり、以下のように法律上は例外的なものとして位置づけられています。
本来、逮捕という行為は被疑者の身体の自由を奪うことから、犯罪の疑いの程度や身体拘束の必要性を裁判官に審査してもらわなければなりません。
ですが、現行犯逮捕については、こうした審査を経る逮捕状請求を行うことなくできると定められています。
その理由として、現行犯逮捕の場合、犯人の身柄確保の必要性が大きく、なおかつ誤認逮捕のおそれが小さいからだと説明されます。
先述のとおり、現行犯逮捕というのは、通常逮捕とは異なり即座に行われるものです。
この事実は一見デメリットのように思えますが、場合によってはメリットと捉えることができます。
なぜなら、現行犯逮捕の場合、通常逮捕の場合ほど被疑者の身体拘束の必要性を綿密に検討していないと言えるからです。
この点を突けば、たとえ現行犯として逮捕されたとしても、身柄拘束の必要性がないとして勾留阻止により釈放されることがあるのです。
ですので、万が一周囲の方が現行犯逮捕されたと知っても、まずはできるだけ冷静になって弁護士に相談するべきでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件に特化した弁護士が、現行犯逮捕された方のために可能な限り早く初回接見を行います。
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偽計業務妨害罪で逮捕
北海道砂川市の偽計業務妨害事件について、弁護士法人あいち刑事総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事件】
北海道砂川市に住むAさんは、近所のスーパーと商品購入をめぐって揉めたことがあり、その腹いせに、そのスーパー店内のパン売り場で販売されている食パンに、縫い針を混入しました。
そしてその後、その食パンを買った客からスーパーに「食パンに縫い針が混入されていた。」と電話連絡があり、スーパーは縫い針が混入されたことが発覚したのです。
スーパーから被害届を受理した北海道砂川警察署が捜査を開始し、Aさんは偽計業務妨害で通常逮捕されました。
(フィクションです)
【偽計業務妨害罪】
偽計業務妨害罪とは、虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて、人の業務を妨害する罪です。
本罪は、刑法233条後段に規定され、刑事罰は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金となっています。
本罪の行為の客体は、「人の業務」です。
「業務」とは、職業その他社会生活上の地位にもとづいて継続して行う事務をいいます。
業務については、経済的活動に該当する場合が多いものですが、経済的活動ではない公益活動、宗教活動も本罪の対象になり得ます。
適法な業務であることが必要かについては、法律に違反している業務であっても、違法性が顕著なもの以外、業務に該当するというのが一般的見解です。
都道府県知事の許可のない浴場の営業でも、業務に該当することを認めた判例があります。
「虚偽の風説を流布」するとは、客観的真実に反する内容の噂を不特定または多数の人に伝播させることをいいます。
「偽計」を用いるとは、人を欺き、誘惑し、または、人の錯誤・不知を利用することをいいます。
偽計が認められた具体例としては、
〇 内容虚偽の仮処分申請書を提出し、係判事を欺いて得た仮処分命令にもとづき社屋を明け渡させて経営を不能にした行為
〇 そば店に3か月の間に970回にわたり無言電話をかけて業務を妨害した行為
〇 外面から分からないように漁場の海底に障害物を沈め,漁網を破損させた行為
〇 他紙の購読者を奪おうと企て,自己の経営する新聞を改題し体裁等を酷似させて発行した行為
〇 他人名義で虚偽の電話注文をして,徒労の商品配達をさせた行為
〇 「マジックホン」という機器を使用して,電話機に対する課金装置の作動を不可能にした行為
などがあります。
事例のような売り物である食品に針を刺すといった行為はお店に対する業務妨害罪となるわけですが、針を刺すという人にけがをさせかねない危険な行為ということを考えると、偽計ではなく威力ではないかとも思われます。
事例の場合、客が連絡してくるまで被害者であるスーパーはパンに針が刺さっているということを知らずその意思を制圧されたわけではないので威力ではなく、他の商品にも針が刺さっているかもしれないというお店の錯誤を誘発させる偽計ということになります。
そのような行為によって商品の点検をするなどさせてお店の業務を妨害しているのです。一方、犯人がお店に電話などをして「食パンに針を仕込んだ。」と告げた場合には,お店の意思を制圧するに足りるだけの勢力を用いたということになり,威力業務妨害ということになります。
【早期釈放を実現するには】
被疑者として逮捕された場合、その後48時間以内に事件が検察庁に送られ、検察庁で24時間以内に勾留請求が行われる可能性があります。
そして、もし裁判官が勾留の妥当性を認めれば、逮捕中の被疑者は10日から20日もの間拘束されていまいます。
逮捕を含めると身体拘束の期間は最長23日間に及び、様々な不利益を受けることが予想されます。
この間に行うべきことの一つとして、被疑者の釈放を実現するための身柄解放活動が挙げられます。
特に重要なのは、長期の身体拘束である勾留が決定する前の段階です。
この段階では、検察官と裁判官に対して、被疑者が逃亡や証拠隠滅に及ぶおそれが低いことや、仮に及ぼうとしてもそれを阻止できることを主張する必要があります。
勾留がつく理由というのは基本的に逃亡と証拠隠滅のおそれの存在なので、この点を解消することが不可欠となってくるのです。
上記事例のように恐喝などの粗暴な面が見られる場合、被害者(被害店舗)との接触がどうしても懸念されるところです。
そうしたケースでは、やはりその点のフォローが非常に重要になってくるでしょう。
早期の釈放に向けてベストな対応を行うなら、ぜひ弁護士に事件を依頼して的確な弁護活動を行ってもらってください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件のスペシャリストを自負する弁護士が、一日でも早い釈放の実現に向けて尽力します。
ご家族などが営業妨害をして逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。
北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
当事務所は刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。刑事・少年事件の豊富な経験と専門知識を持った弁護士による充実した弁護活動を提供いたします。
刑事・少年事件に関する初回相談はすべて無料です。初回接見は、365日、夜間でも相談を受け付けております。札幌市内に位置し、アクセスも良好です。お一人で悩まず、まずはご相談ください。
麻薬事件で逮捕
北海道内の麻薬事件について、弁護士法人あいち刑事総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事件】
若いころから覚せい剤の密売で生計を立てているAさんは、知人を通じて、ヨーロッパから100キロ単位の覚せい剤の密輸を企てました。
ヨーロッパの密売人が、重機の輸入品に覚せい剤を隠して日本に輸入しようとしたのですが、この取引を察知した、麻薬取締局と、北海道警察本部薬物対策課によって、重機に隠されて輸入された覚せい剤が、覚せい剤を模した結晶に入れ替えられたのです。
その事実を知らないAさんは、重機が搬入された倉庫に覚せい剤を取りに行き、そこで捜査当局によって逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
【麻薬特例法】
「国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律」を省略して「麻薬特例法」といいます。
麻薬特例法は、平成4年に施行された法律で、薬物犯罪による薬物犯罪収益等のはく奪、規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図ることなどを目的にしています。
麻薬特例法で規制されている薬物は、麻薬、向精神薬、大麻、あへん、けしがら、覚せい剤です。
麻薬特例法でいう「薬物犯罪」とは、覚せい剤に限った場合、覚せい剤の輸出入、製造の罪(営利目的を含む)、又はこれらの未遂罪、所持、譲渡し及び譲受けの罪(営利目的を含む)、又はこれらの未遂罪、譲渡しと譲受け(営利目的を含む)の周旋の罪です。
【薬物等の譲り受け等】
規制薬物としての薬物等の譲り受け等の罪に関しては麻薬特例法第8条第2項に規定があります。
ここでは、薬物犯罪(規制薬物の譲渡し、譲受け又は所持に係るものに限る)を犯す意思をもって、薬物その他の物品を規制薬物として譲り渡し、若しくは譲り受け、又は規制薬物として交付を受け、若しくは取得した薬物その他の物品を所持した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する旨が明記されています。
ここでの「薬物」とは、規制薬物でないことが明らかである薬物のほか、規制薬物であるか否かの証明が十分でない薬物を含みます。
つまり、譲り受けなどした物が覚せい剤などの現物(薬物)でなくても、本罪による逮捕、処罰が可能になるのです。
この規定は、覚せい剤等の規制薬物に係る不正行為を助長する行為を防止するために設けられています。
つまり、規制薬物として譲り受けする行為は、覚せい剤等の規制薬物に係る不正行為を助長し、社会に害悪を及ぼす行為と考えられているのです。
覚せい剤取締法の譲り受け事件は、覚せい剤そのものが存在しなければ立件することが困難ですが、麻薬特例法ではその必要はありません。
ただ、現物が覚せい剤等の薬物ではないことから、本罪の法定刑は覚せい剤取締法よりもかなり軽くなっています。
【執行猶予を目指して】
麻薬所持を含む薬物事犯は、基本的に不起訴で終わるということがあまり期待できません。
ですので、もし事件が発覚すれば、よほどのことがない限り起訴されて裁判に至ると考えて構いません。
逮捕および勾留による身体拘束の可能性も高くなっています。
上記の点と罰則の重さを踏まえると、麻薬所持事件において第一に目指すべきは執行猶予の獲得だと考えられます。
執行猶予が獲得できれば、裁判が確定してから直ちに刑務所に収容されるという事態を回避できます。
そのため、裁判が終わってから社会復帰をすることが可能となっています。
更に、執行猶予期間中に罪を犯すなどして執行猶予が取り消されなければ、期間の満了をもって刑を免れることができます。
有罪となって刑を言い渡された事実が消えるわけではありませんが、もはや刑の執行を憂う必要がない点は有益です。
執行猶予を獲得するうえで重要なのは、裁判で更生の意思をきちんと示し、目指すべき将来があることを裁判官に訴えることです。
そのためには相応の労力を費やすことが必要であり、闇雲に行うのは賢明ではありません。
少しでも執行猶予の可能性を高めるのであれば、ぜひ法律の専門家である弁護士に相談しましょう。
もし事件を依頼すれば、執行猶予獲得に向けた手厚いサポートが受けられるはずです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件の経験豊富な弁護士が、執行猶予の獲得に向けて手を尽くします。
ご家族などが麻薬事件で逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。
北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
当事務所は刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。刑事・少年事件の豊富な経験と専門知識を持った弁護士による充実した弁護活動を提供いたします。
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スナックの無許可営業
北海道江別市のスナックの無許可営業事件について、弁護士法人あいち刑事総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
Aさんは、北海道江別市の繁華街で、風俗営業の許可が必要なスナックを無許可で営業していたとして、北海道江別警察署に逮捕されました。
5年ほど前にお店をオープンした当初、Aさんは、居酒屋の営業をしていましたが、売り上げが伸び悩み、2年ほど前から女性スタッフを雇い、お客さんの横に座らせてお酌をするスナック形式での営業を始めました。
このように営業形態を変更したところ売り上げが伸び始めたので、1年前からは店内を改装し、照明器具を取り付けたり、ボックス席を設ける等したのですが、Aさんは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律で義務付けられている、スナック営業の許可を届け出ていませんでした。
Aさんは、半年ほど前に、北海道江別警察署の立ち入り検査を受け、無許可営業であることを警告されていましたが、その後も許可を得ず営業を続け、今回の逮捕に至りました。
逮捕の知らせを受けたAさんの妻は、弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです)
【風営法上のスナックとは】
風営法とは、正式には「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」という名称の法律で、通称として「風営法」や「風適法」と呼ばれています。
風営法上で規制されている業態としては、
①第1号営業:キャバクラやホストクラブ等顧客を接待する飲食店
②第2号営業:照度10ルクス以下の飲食店
③第3号営業:客席の広さが5㎡の飲食店
等が挙げられます。
また、パチンコ店やゲームセンター等が風営法上の規制の対象となっており、その他性風俗店やダンスクラブも規制の対象となっています。
ただし、スナックの場合には線引きが難しい場合があり、接待を含まない場合には風俗営業とは認められないことがありますが、実際は大半の場合風俗営業とみなされます。
【許可が必要なスナック営業】
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律では、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」を風俗営業の「接待」とし、許可を得ずに接待することは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律違反に当たるとしています。
「接待」とは、警察庁の「解釈運用基準」で定められており、法律によって明確化されているものではありません。
この運用基準では
①談笑やお酌をする
②ショーを見せる
③カラオケでデュエットしたり、客の歌に手拍子をとり拍手する
④ダンスをさせる
などが接待に当たるとしていますが、客のタバコに火をつけたり、おしぼりを手渡すことも接待行為に該当すると判断されて、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の適用を受けることがあるので注意しなければなりません。
【スナックの無許可営業で逮捕されると】
接待を含むスナックを無許可で営業していた場合、風営法に違反する行為となります。
逮捕後に起訴され有罪判決を受けると、「2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又は懲役と罰金の併科」が科せられることになります。
また、その他行政上の処分が下され、一定期間店の営業ができなくなる場合があります。
【初回接見の重要性】
被疑者として逮捕されると、その後2~3日程度は家族を含む他人との面会が許されないことが多くあります。
加えて、警察が逮捕の理由を家族などに詳しく教えてくれるわけでもないため、被疑者の周囲としては何が起きたのか全く分からないことも珍しくありません。
一方、その間に被疑者は弁解を聴取されたり取調べを受けたりすることになり、日常生活において馴染みのない状況下で独りにならなければなりません。
以上のような場合には、弁護士に初回接見を依頼することを強くおすすめします。
弁護士には被疑者・被告人に防御権を有効活用させる責務があり、一般人には認められない様々な特権が認められています。
これにより、弁護士であれば、面会の制限を受けることなく逮捕直後の被疑者と接見(面会)することができるのです。
一度弁護士が被疑者と接触できれば、被疑者に対しては取調べ対応や事件の流れなどを、周囲に対しては被疑者の状況を伝えることが可能となります。
更に、初回接見のスピードは、その後の事件の方向性に直結する、いわば弁護活動の出発点となるものです。
ですので、もし逮捕の知らせを受けたら、まずはためらうことなく弁護士に初回接見を依頼してください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件に特化した弁護士が、お申込み後遅くとも24時間以内に初回接見を行う態勢を整えております。
ご家族などが風営法違反(無許可営業)の疑いで逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
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当事務所は刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。刑事・少年事件の豊富な経験と専門知識を持った弁護士による充実した弁護活動を提供いたします。
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傷害事件の観護措置回避
【事例】
北海道赤歌市の公立高校に通うA君(16歳)は、赤歌市にある自宅に帰宅中に、他校の生徒V君(16歳)とトラブルになり、V君の顔面を殴ってしまいました。
V君が被害届を提出したことにより、北海道赤歌警察署が捜査を始めました。
ある日、自宅に北海道赤歌警察署の警察官が訪れ、V君は傷害罪の疑いで逮捕されてしまいました。
(この話はフィクションです)
【少年が逮捕された後の流れ】
問題となる法律は刑法第204条です。
刑法第204条 傷害罪
「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」
この傷害罪に対して、成人は「刑事訴訟法」で手続きを進めますが、少年は「少年法」という別の法律で手続きを進めていきます。
少年事件でも、「逮捕から最大48時間留置期間があり、その後検察官に送致され、さらに勾留された場合は10日から20日の間の勾留期間が設けられる」という流れは成人事件と同じです。
少年事件は、勾留期間が過ぎると、家庭裁判所に送致されます。
家庭裁判所に送致された後、「観護措置」が決定した場合は、成人事件より拘束期間が長期になるおそれがあります。
【観護措置回避を目指すには】
罪を犯した者が20歳未満の場合、その事件は通常の刑事事件ではなく少年事件として扱われ、刑罰を科すのではなく少年の更生が目指されることになります。
こうした目的から、少年事件の流れや手続は、通常の刑事事件とは様々な点において違いが見られます。
少年事件の特徴の一つとして、観護措置という手続の存在が挙げられます。
観護措置とは、少年審判に向けて身柄の確保や心身鑑別を行うべく、少年を少年鑑別所での鑑別または家庭裁判所調査官の監護に付する手続です。
ただ、実務上は少年鑑別所に収容して行う観護措置が一般的となっており、家庭裁判所調査官の監護に付するケースというのは殆どありません。
通常の観護措置は、身体拘束をされている少年が家庭裁判所に送致されてから24時間以内に行われます。
この段階で観護措置が行われると、逮捕および勾留による最長23日間の身体拘束に加え、更に2週間から8週間(最も多いのは4週間)身体拘束が継続されます。
その間は学校や仕事へ行けなくなることから、観護措置がもたらす不利益は決して小さくはないと言えます。
そこで、弁護士としては、少年の観護措置を回避すべく付添人活動を行うことになります。
観護措置の目的は少年の身柄の確保と資質の調査であるため、弁護士は観護措置によらずともその目的が達成できることを主張することになります。
ただ、具体的な主張の内容は、少年ひとりひとりの性格や家庭環境などにより千差万別と言っても過言ではありません。
もしご自身のお子さんの観護措置回避を目指すのであれば、一度遠慮なく弁護士に相談されるとよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士は、少年事件のプロとして、観護措置をはじめとするお子さんの不利益を可能な限り除去いたします。
お子さんが傷害罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
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