Archive for the ‘未分類’ Category
住居侵入罪で勾留阻止
北海道苫前郡の住居侵入事件における勾留阻止について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
北海道苫前郡のアパートに住むAさんは、隣に女性が住んでいることを知り、その女性の部屋を覗いてみたいと思うようになりました。
そこで、Aさんは自室のベランダからVさんが住む隣室のベランダへと移り、顔を少し出して窓越しに部屋の中を覗きました。
そうしたところ、偶然窓際にいたVさんと目が合い、自室に戻る前に腕を掴まれて警察に通報されました。
通報により駆け付けた北海道羽幌警察署は、住居侵入罪の疑いでAさんを現行犯逮捕しました。
Aさんと接見した弁護士は、勾留を阻止してAさんの釈放を目指すことにしました。
(上記事例はフィクションです)
【ベランダへの侵入も住居侵入罪に?】
刑法第百三十条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
正当な理由がないにもかかわらず、勝手に他人の住居に侵入した場合、住居侵入罪が成立する可能性があります。
ちなみに、正当な理由で住居等に立ち入ったあと、その理由がなくなったにもかかわらず立ち退きの要求に従わなかった場合は、不退去罪という罪が成立する可能性があります。
「住居侵入罪」と聞くと住居内への不法侵入のみを想像しがちですが、住居の内部だけでなく縁側やベランダへの立入りも住居侵入罪に当たる余地があります。
住居侵入罪を通して刑法が保護しているのは、自身が管理・支配する場所に誰を立ち入らせるかの自由だと考えられているからです。
そのため、上記事例のAさんにも住居侵入罪が成立し、3年以下の懲役または10万円以下の罰金が科されるおそれがあります。
ちなみに、管理者が誰もいない空き家に侵入した場合は、先ほど述べた自由が侵害されないことから住居侵入罪は成立しないと考えられます。
ただし、この場合には軽犯罪法違反となり、拘留(1日以上30日未満の拘置)または科料(1000円以上1万円未満の金銭の納付)が科される可能性があります。
また、Aさんは人の住居であるVさんの部屋を覗いていることから、こちらについても軽犯罪法違反(覗き)として拘留または科料が科される余地があります。
【勾留阻止を実現するには】
住居侵入に及んでいる現場を被害者などに押さえられ、その場で住居侵入罪の疑いで現行犯逮捕されるというケースは少なからず見られます。
ただ、住居侵入罪は比較的軽い罪であるため、逮捕後の勾留により最長20日間身体を拘束する必要があるかどうかは疑問があります。
そこで、住居侵入罪の疑いで逮捕された場合には、勾留阻止によって短期間での釈放を目指すことが考えられます。
勾留阻止を実現するための手段としては、勾留請求をする検察官および勾留請求の当否を判断する裁判官との交渉が挙げられます。
こうした交渉には、逃亡や証拠隠滅の可能性に関する法的な視点からの考察が必要となるのに加え、そもそも弁護士以外の者では交渉をしてもらえないこともあります。
そのため、勾留阻止の可能性を少しでも高めるのであれば、やはり弁護士に事件を依頼するのが得策です。
逮捕直後に弁護士に依頼すれば、勾留阻止により早期釈放の可能性が高まるだけでなく、その後の処分を見据えて余裕のある弁護活動を行うことができます。
早期釈放以外のメリットも豊富なので、一度は弁護士への依頼をご検討ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士は、刑事事件のプロとして、これまで数多くの釈放を実現してきた実績がございます。
ご家族などが住居侵入罪の疑いで逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部(0120-631-881)にお電話ください。
刑事事件・少年事件専門の法律事務所として速やかに初回接見を行い、勾留阻止による早期釈放の実現に尽力いたします。
・事務所での法律相談料:初回無料
・北海道羽幌警察署までの初回接見費用:0120-631-881にお問い合わせください
重過失傷害罪で示談
北海道留萌市の重過失傷害事件における示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
Aさんは、北海道留萌市内をロードバイクで走行中、前を歩いていたVさんと接触してしまいました。事故当時、Aさんの走行スピードは時速20kmから25km程度であり、スマートフォンに意識を逸らされてVさんの存在に気づくのが遅れたことが原因でした。Aさんはすぐに救急と警察に通報し、Vさんは病院へ搬送されたものの命に別条はありませんでした。通報後、Aさんは北海道留萌警察署に任意同行し、重過失傷害罪の疑いで取調べを受けました。取調べを行った警察官から「できるなら示談した方がいい」と言われたAさんは、弁護士に示談交渉を依頼することにしました。
(フィクションです)
【重過失傷害罪について】
刑法第二百十一条
業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
不注意によって他人を傷害してしまい、なおかつその不注意の程度が著しかった場合、重過失傷害罪が成立する可能性があります。上記引用条文の後段部分が重過失傷害罪(重過失致死傷罪)の規定に当たり、仕事などの業務時に起こる業務上過失傷害罪と同様の重さとなっています。
重過失致死傷罪における「重大な過失」とは、通常の判断能力を有する一般人を基準として、少し注意を払うだけで簡単に結果の発生を回避できた場合を指します。上記事例では、Aさんがスマートフォンに気を取られ、Vさんの存在に気づかなかったことが事故の原因となっています。このような事故は、Aさんが周囲に気を配って通常に走行していれば容易に防げたと考えられ、それを怠ったAさんに「重大な過失」があると評価される可能性があります。、
これにより重過失傷害罪が成立すれば、Aさんは5年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金が科されるおそれがあります。怪我の程度が軽度であれば罰金刑で済むと考えられますが、過失が特に著しかったり、後遺症が残るほど重い結果が生じたりした場合は、必然的に刑が重くなるでしょう。また、具体的な事案によっては、「重大な過失」の存在が裁判で激しく争われることもあります。
【示談交渉を円滑に進めるには】
いくら不注意とはいえ、重過失傷害罪も相手方を負傷させたことには変わりありません。そのため、弁護活動としてはやはり被害者との示談が挙げられるでしょう。自転車事故を起こした場合、当事者同士のみで示談交渉に及ぼうとするケースはしばしば見られます。ですが、示談交渉を当事者のみで行うと、示談の内容が事件を解決するうえで必ずしも十分とは言えないものとなる可能性があります。
人身事故においては、事故から一定期間が経過した後になって、これまで何ともなかった部位が不調だと感じることがあります。被害者としてはその分の治療費も請求したいと考えるのが通常であり、その点に関してきちんと合意しておかないと、後から何度も追加で金銭を請求されるおそれがあります。また、重過失傷害罪は相手方の身体の侵害を問題視しているため、被害回復の程度や被害者の心情といった被害者側の事情は処分に大きく影響します。もし被害弁償のみの短期終結を重視して示談交渉をしてしまうと、被害者の処罰感情が薄まらない結果、検察官や裁判官が事態を重く見て処分を決めるということになりかねません。
以上の点から、たとえ当事者間で示談交渉が可能だと思っても、事故を起こしたらひとまず弁護士に相談してみることをおすすめします。少しアドバイスを受けるだけでも、結果の良し悪しや安心感などは違ったものになるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士は、豊富な示談の経験を武器に、あなたに代わって最適な示談交渉を行います。もし自転車事故を起こすなどして重過失傷害罪を疑われたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部(0120-631-881)にお電話ください。
刑事事件・少年事件専門の法律事務所として真摯にご相談をお聞きし、具体的な事案に合わせて的確なアドバイスを致します。
・事務所での法律相談料:初回無料(時間制限はございません)
・北海道留萌警察署までの初回接見費用:0120-631-881にお問い合わせください
強盗罪で情状弁護
北海道雨竜郡の強盗事件における情状弁護について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
Aさんは、重病を患い入院している母親の治療費を出していましたが、治療が長引いた結果とうとう貯金が底をつきました。
途方に暮れたAさんは、自宅から少し離れた民家で強盗に及び、金銭を奪い取ることを計画しました。
数日後、Aさんは北海道雨竜郡にあるVさんの家を訪れ、Vさんに包丁を突き付けて金銭を受け取りました。
それからしばらくして、Aさんは強盗罪および住居侵入罪の疑いで北海道深川警察署沼田警察庁舎に逮捕されました。
Aさんと初回接見をした弁護士は、情状弁護により刑の減軽を目指すことにしました。
(フィクションです)
【強盗罪について】
刑法第二百三十六条
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
強盗罪は、暴行または脅迫を手段として他人の物を奪取するという、財産犯の中でも特に重い犯罪です。
強盗罪における「暴行または脅迫」は、相手方の反抗を抑圧するに足りる程度の強度のものである必要があると考えられています。
具体的な事情次第ではありますが、たとえば暴行が執拗で抵抗し難いものだった、脅迫が凶器を示して行われたといった事情があれば、暴行または脅迫が強度だったとして強盗罪の成立が肯定されやすいでしょう。
強盗を行った際に他人を死傷させた場合、強盗致死傷罪として更に重い刑が科されるおそれがあります。
強盗致傷罪の法定刑は無期または6年以上の懲役、強盗致死罪の法定刑は死刑または無期懲役となっており、有罪になった場合は極めて重い刑が見込まれます。
もし実際のケースで強盗と死傷が無関係であれば、それを理由に強盗罪が成立するに過ぎないと主張することも考えられるでしょう。
【情状弁護の重要性】
強盗罪は法定刑の下限が5年以下の懲役となっており、社会的にも重大犯罪の一つとして認知されている罪です。
そのため、強盗罪で有罪となった場合、懲役の実刑となる可能性が高いことは決して否定できないところです。
こうした重大事件においては、弁護士の情状弁護により刑の減軽を目指すのが得策と言えます。
情状弁護とは、裁判で被告人に有利な事情を主張し、過度に重い判決が下るのを回避する弁護活動です。
刑事裁判においては、検察官が犯罪を立証し、裁判官が有罪か無罪かおよび有罪となった場合の量刑を判断することになります。
そのため、被告人は国家権力により罪を裁かれるという側面が強く、過度に重い刑が科されてしまう危険が常に潜んでいます。
弁護士による情状弁護の重要な役割は、被告人に有利な事情を法廷で明らかにすることで、裁判官に公平な判断を促すという点にあるのです。
上記事例では、情状弁護で主張すべき事情としてAさんの犯行動機が挙げられます。
犯行動機自体は取調べでよく聞かれることから、母親の治療費を捻出するためという動機が裁判で明らかとなることは十分ありえます。
ただ、具体的に治療費がどの程度で、Aさんの生活がどの程度困窮していたかなどの事情は、被告人側が積極的に示さない限りあまり表に出てきません。
裁判というのはいかに当事者の主張を説得的に示すかが重要なので、そうした犯行動機の深い部分を探求する実益は十分あると言えます。
こうした場面では弁護士が大きな力を発揮できるので、特に強盗のような重大事件においては、一度弁護士に情状弁護を依頼することを検討してみてください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士は、強盗のように重大な刑事事件についても、豊富な経験に基づき最適な情状弁護を行うことができます。
ご家族などが強盗罪の疑いで逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部(0120-631-881)にお電話ください。
刑事事件・少年事件専門の法律事務所として迅速に初回接見を行い、充実した情状弁護を行えるよう入念に事件を考察いたします。
・事務所での法律相談料:初回無料(時間制限はございません)
・北海道深川警察署沼田警察庁舎までの初回接見費用:0120-631-881にお問い合わせください
麻薬特例法違反で逮捕
北海道の麻薬特例法違反事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
◇事件◇
若いころから覚せい剤の密売で生計を立てているAさんは、知人を通じて、東南アジアから100キロ単位の覚せい剤の密輸を企てました。
東南アジアの密売人が、重機の輸入品に覚せい剤を隠して日本に輸入しようとしたのですが、この取引を察知した、北海道厚生局麻薬取締部と、北海道警察本部薬物対策課によって、重機に隠されて輸入された覚せい剤が、覚せい剤を模した結晶に入れ替えられたのです。
その事実を知らないAさんは、重機が搬入された倉庫に覚せい剤を取りに行き、そこで捜査当局によって逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
◇麻薬特例法◇
「国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律」を省略して「麻薬特例法」といいます。
麻薬特例法は、平成4年に施行された法律で、薬物犯罪による薬物犯罪収益等のはく奪、規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図ることなどを目的にしています。
麻薬特例法で規制されている薬物は、麻薬、向精神薬、大麻、あへん、けしがら、覚せい剤です。
麻薬特例法でいう「薬物犯罪」とは、覚せい剤に限った場合、覚せい剤の輸出入、製造の罪(営利目的を含む)、又はこれらの未遂罪、所持、譲渡し及び譲受けの罪(営利目的を含む)、又はこれらの未遂罪、譲渡しと譲受け(営利目的を含む)の周旋の罪です。
◇コントロールド・デリバリー~泳がせ捜査~◇
コントロールド・デリバリーとは、捜査機関が覚せい剤などの禁制品であることを知りつつ、その場では押収せず、監視下の下に禁制品を流通させ、不正取引の関係者を特定する捜査手法をいいます。
その中でも、禁制品を無害の物品に入れ替えて流通させる方法をクリーン・コントロールド・デリバリーといいます。
コントロールド・デリバリーは、刑事訴訟法197条1項によって任意捜査として許容されており、麻薬特例法第4条第1項第1号では、「税関長は、貨物に規制薬物が隠匿された場合が判明した場合、当該貨物の輸出入の許可をすることができる」ことを規定しています。
◇薬物等の譲り受け等◇
規制薬物としての薬物等の譲り受け等の罪に関しては麻薬特例法第8条第2項に規定があります。
ここでは、薬物犯罪(規制薬物の譲渡し、譲受け又は所持に係るものに限る)を犯す意思をもって、薬物その他の物品を規制薬物として譲り渡し、若しくは譲り受け、又は規制薬物として交付を受け、若しくは取得した薬物その他の物品を所持した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する旨が明記されています。
ここでの「薬物」とは、規制薬物でないことが明らかである薬物のほか、規制薬物であるか否かの証明が十分でない薬物を含みます。
つまり、譲り受けなどした物が覚せい剤などの現物(薬物)でなくても、本罪による逮捕、処罰が可能になるのです。
この規定は、覚せい剤等の規制薬物に係る不正行為を助長する行為を防止するために設けられています。
つまり、規制薬物として譲り受けする行為は、覚せい剤等の規制薬物に係る不正行為を助長し、社会に害悪を及ぼす行為と考えられているのです。
覚せい剤取締法の譲り受け事件は、覚せい剤そのものが存在しなければ立件することが困難ですが、麻薬特例法ではその必要はありません。
ただ、現物が覚せい剤等の薬物ではないことから、本罪の法定刑は覚せい剤取締法よりもかなり軽くなっています。
北海道内の薬物事件、ご家族、ご友人が麻薬特例法違反で北海道厚生局麻薬取締部や北海道警察本部薬物対策課等の捜査当局に逮捕された方は、薬物事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
初回法律相談:無料
北海道内の警察署までの初回接見費用:0120-631-881までお問い合わせください。
少年事件の身体拘束
札幌市の少年事件における身体拘束について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
~事例~
札幌市中央区に住む主婦のA子は高校2年生の息子がいました。
ある日、札幌中央警察署から「息子さんが事件を起こして逮捕しました。」と連絡がありました。
事件の詳細も分からなかったA子はひとまず、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
すると、弁護士はすぐに札幌中央警察署まで接見に行き、報告を受けたA子も息子が強制わいせつ事件を起こしてしまったのだと知ることができました。
このまま身体拘束が長引けば、息子の逮捕が学校に知られてしまうと退学になってしまうと考えたA子は少年事件に強い弁護士に弁護活動を依頼しました。
(この事例はフィクションです)
少年事件で逮捕されたら
少年が刑事事件を起こして逮捕されてしまった場合、身体拘束の期間はどの程度になるのでしょうか。
逮捕されてから事件が家庭裁判所へ送られるまでは基本的に成人と同じ刑事訴訟法の規定に沿った流れで事件は進んでいくことになります。
しかし、それぞれの場面で少年法に規定がある場合はその規定が適用されることになります。
身体拘束である勾留については少年法43条に規定されています。
まず、少年事件においてはやむを得ない場合でなければ勾留が請求されることはありません。(第3項)
なお、やむを得ない場合があるとして勾留が決定されたとしても成人と区別して留置されるなど留置施設内での配慮はあります。
そして、やむを得ない場合ではなかったとしても勾留に代わる観護措置が取られることがあります。(第1項)
この勾留に代わる観護措置は少年法第44条に規定されており、10日間の身体拘束で延長は認められていません。
家庭裁判所に送致されてからの観護措置
家庭裁判所に送致されてからの身体拘束については観護措置というものがあります。
この観護措置の期間については2週間で一回の更新が認められており、特定の事件についてはさらに二回の更新が認められています。
通常は一回の更新を含めた4週間であることが多いです。
前述の勾留に代わる観護措置が取られて家庭裁判所に送致された場合には当然に観護措置が取られることになります。
勾留の場合はこのような規定はありませんが、一般的には観護措置を取られることになるでしょう。
実際の期間は、もし、A子の息子が勾留に代わる観護措置を取られてしまうとすると逮捕されたときから最大で41日間身体拘束されてしまうことになります。
このように1か月を超える身体拘束がされてしまうと学校に知られてしまう可能性も高まりますし、テストなどを受けられないことにより留年などの可能性が高まります。
ただ、これは途中の身体解放がすべて認められなかった場合なので、弁護士が身体解放活動を行っていくことで早期に釈放される可能性はあります。
弁護士の活動
身体解放に向けた弁護士の活動としては、まず検察官の勾留や勾留に代わる観護措置の請求に対して意見書を提出し、勾留や勾留に代わる観護措置決定がされないように活動していきます。
もしも、請求され決定されたとしても今度は取り消しを求めて活動していきます。
もちろん、今回のような強制わいせつ事件などで被害者がいる事件については示談交渉も並行して行っていくことで反省を示していきます。
少年事件では成人とは異なり、要保護性という視点も重視されて処分の判断がされます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では少年事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
まずはフリーダイヤル0120-631-881にてご予約をお取りください。
弊所札幌支部での相談:初回無料
札幌中央警察署までの初回接見費用:34,700円
札幌少年鑑別所までの初回接見費用:36,700円
監禁罪で執行猶予
北海道江差町の監禁事件における執行猶予について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
Aさんは、知人のVさんが一向に借金を返済しようとしないのに腹を立て、知人のBさんおよびCさんの協力のもとVさんを脅かすことを企てました。
その内容は、Vさんに対して「金が払えねえなら自殺を装って保険金で払えよ。俺が崖まで連れてってやるから」と言い、Vさんを無理やり車に乗せて数キロ離れた海岸まで走行するというものでした。
計画は途中まで予定どおり進んでいましたが、途中でVさんが車から脱出し、北海道江差警察署に駆け込みました。
その後、Aさんらは監禁罪の疑いで逮捕されたことから、弁護士がAさんと初回接見を行いました。
Aさんは、接見に来た弁護士に対して執行猶予の可能性がないか尋ねました。
(フィクションです)
【監禁罪について】
刑法第二百二十条
不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。
監禁罪は、正当な理由なくして人の場所的移動の自由を奪った場合に成立する可能性のある罪です。
監禁罪における「監禁」とは、一定の場所から脱出できないようにし、場所的移動の自由を不可能または困難にする行為です。
アパートの一室などの部屋に閉じ込めるのが典型例ですが、必ずしも建造物などの壁に囲まれた場所である必要はありません。
上記事例では、AさんらがVさんを無理やり自動車に乗せ、数キロ離れた海岸に向けて走行しています。
先ほど説明した「監禁」の定義からすると、こうした行為も監禁罪に当たる余地はあるということになります。
ちなみに、仮に脱出が物理的に不可能というわけではなかったとしても、そのことから当然に監禁罪の成立が否定されるわけではありません。
たとえば、自動車の走行スピードからして、脱出時に負傷するおそれがあって心理的に脱出しづらいという状況でも、監禁罪となる可能性はあります。
【執行猶予を目指すには】
具体的な事案次第ではありますが、初犯でなおかつ監禁の時間もそう長くなかった場合、たとえ監禁罪で有罪となっても執行猶予になる可能性があります。
執行猶予は、被告人に酌むべき事情が存在する場合に、一定期間言い渡された刑の執行を猶予するというものです。
執行猶予付判決が下されると、その後直ちに刑務所に収容されるという事態を回避できます。
それだけでなく、執行猶予を取り消されることなく一定期間が経過すると、それ以降言い渡された刑を受ける必要がなくなるのです。
科刑の事実自体は前科と言うかたちで経歴に残りますが、刑務所を回避して社会復帰を実現できる点で非常に有益と言えるでしょう。
刑の全部の執行猶予を得るためには、言い渡された刑が3年以下の懲役または50万円以下の罰金でなければなりません。
そのため、事件の内容が重いと、言い渡される刑も重くなって執行猶予の範囲外となる可能性が出てきます。
それに加えて、先ほど触れたように、執行猶予を付するうえでは被告人に酌むべき事情が存在する必要があります。
もし執行猶予を目指すなら、被告人に有利な情状を主張して、できるだけ軽い刑を目指すことが必要となるでしょう。
具体的な事情としては、事件について深く反省していること、被害者に対して謝罪および被害弁償を行ったこと、社会復帰のための環境が整えられていることなどが挙げられます。
特に懲役刑が執行猶予になるかどうかは、刑務所へ収容されるかどうかの分水嶺となる点で、その後の人生に大きな影響を及ぼすと言っても決して過言ではありません。
執行猶予の可能性を少しでも高めるなら、弁護士に事件を依頼し、充実した弁護活動を行ってもらうべきと言えるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件専門の経験豊富な弁護士が、執行猶予を目指してできる限りの弁護活動を行います。
もし監禁罪の疑いで逮捕されたら、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部(0120-631-881)にお電話ください。
刑事事件・少年事件専門の法律事務所として、執行猶予に向けた最適な弁護活動が行えるよう、弁護士が迅速に初回接見を行います。
・札幌支部での法律相談料:初回無料
・北海道枝幸警察署までの初回接見費用:0120-631-881にお問い合わせください
体罰で示談
北海道中川郡の体罰による事件化の示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
Aさんは、北海道中川郡の公立中学校で数学の教員として教鞭を執っていました。
その傍らで、Aさんは自身が顧問を務める野球部の指導にも熱を入れており、部員に対して厳しく接することがありました。
ある日、部員のひとりであるVさんがやる気のないような態度をとったことから、AさんはVさんに平手打ちをして怪我をさせました。
こうした行為が体罰だとして保護者会で問題となり、Vさんの両親は傷害罪として北海道美深警察署に被害届を出しました。
被害届の受理を知ったAさんは、弁護士に示談したいと相談してみることにしました。
(上記事例はフィクションです)
【体罰と刑事事件】
学校というのは、生徒に対して心身の発達段階に応じた教育・指導を行い、個人の健全な育成を図る場です。
そうした学校の役割から、学校教育法においては校長および教員による懲戒が認められています。
ただし、この懲戒は当然ながら「教育上必要があると認められるとき」にしか行えません。
そして、生徒に対して暴力を振るったりする「体罰」は、いかなる場合においても許されません。
体罰が発覚した場合、生徒の親をはじめとする関係者から説明を求められたり、人事権者から懲戒処分を下されたりする場面はよく見られます。
こうした場面を見ていると意識が薄れがちですが、体罰が犯罪にあたれば刑事責任を追及される可能性があることも忘れるべきではありません。
しつけと称して暴行を加えれば暴行罪や傷害罪などになりますし、義務のないことを無理やり行わせれば強要罪になることもあります。
以上のような犯罪が成立する場合、刑事責任の追及は先ほど挙げた懲戒処分などとは別であることには注意が必要です。
謝罪や依願退職などを行ったからといって、体罰の責任を完全にとったことになるとは限りません。
特に、被害者やその両親が被害届を出したとなると、刑事事件として扱われる可能性は高まるでしょう。
【示談交渉を円滑に行うには】
体罰が刑事事件となった場合であっても、通常の刑事事件と同じく示談は重要な弁護活動になります。
示談は当事者間における事件の解決を示し、そのことはたとえ体罰という名目であっても変わらないと考えられるからです。
ただ、体罰のケースにおいては、当事者が教員と生徒の関係にあるという特殊性があります。
そのため、教師としての信用の失墜が予想され、生徒およびその保護者との示談交渉が難航するおそれがあります。
そうしたケースでは、弁護士に示談交渉を委ねるのが解決の鍵となる場合があります。
事件の当事者同士が直接接触しなくてもいいというのは、加害者にとっても被害者にとってもメリットとなりうる点です。
そのため、示談交渉を拒絶されるリスクが低くなり、示談の突破口を開くことが可能となります。
また、法律の専門家である弁護士は、法的な知見に基づいて適切な示談交渉を行うことができます。
これにより、示談の内容を適正なものにできるだけでなく、相手方に示談のメリットを的確に示して、示談交渉を円滑にすることもできます。
体罰は教育者が手を出す点で非難に値すると言えますが、示談が成立すれば不起訴や執行猶予となることも十分考えられます。
自己の体罰を反省して再び前を向くためにも、示談は弁護士に依頼して不起訴や執行猶予の可能性を少しでも高めましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件専門の弁護士が、体罰をしてしまった方のために示談交渉を精力的に行います。
もし体罰をしてしまったら、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部(0120-631-881)にお電話ください。
刑事事件・少年事件専門の法律事務所として、示談交渉をはじめとする多様な弁護活動に取り組みます。
・札幌支部での法律相談料:初回無料(時間制限はございません)
・北海道美深警察署までの初回接見費用:0120-631-881にお問い合わせください
飲酒運転で略式手続
北海道富良野市の飲酒運転事件における略式手続について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
Aさんは、会社の忘年会に参加し、数件居酒屋をはしごしたあと午前3時頃に就寝しました。
翌日、Aさんは実家に帰省する予定だったことから、まだ酒が抜けきらない状態で自動車を運転しました。
Aさんが北海道富良野市内の国道を走行していたところ、一時停止をしなかったとして北海道富良野警察署の警察官に停車を命じられました。
その際、Aさんに飲酒運転の疑いを抱いた警察官は、呼気検査を行ってアルコール濃度が0.30であることを確認し、警察署でAさんから話を聞くことにしました。
後日、Aさんから相談を受けた弁護士は、略式手続で事件が終了する可能性があることを指摘しました。
(上記事例はフィクションです)
【飲酒運転について】
一般的に、飲酒運転は酒を飲んだあとに自動車などを運転する行為を指します。ですが、飲酒運転という言葉は飽くまで日常用語であり、法律上は酒気帯び運転と酒酔い運転に分かれています。
まず、道路交通法65条は、「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」として酒気帯び運転の禁止を定めています。
酒気帯び運転については、アルコールが①血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラムまたは②呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上ある場合に刑罰が科されます。
法定刑は3年以下の懲役または50万円以下の罰金となっており、刑法上の罪で言うと公務執行妨害罪や名誉毀損罪などに値するものです。
更に、酒気帯び運転時において、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態だった場合は、酒酔い運転としてより重く扱われます。
酒酔い運転の具体的な確認方法としては、警察官の問いに対してきちんと受け答えができているか、白線の上をまっすぐ歩けるかなどがあります。
酒酔い運転の法定刑は5年以下の懲役または100万円以下の罰金となっており、刑法上の罪で言うと業務上過失致死傷罪に匹敵するものです。
飲酒運転は、法定刑の重さに加え、昨今は重大な事故の発生を受けて飲酒運転に対する世間の目がいっそう厳しくなっています。
飲酒運転も交通違反の一つではありますが、回数が重なれば正式裁判となって懲役刑も科されかねない重罪と言えます。
非常時はさておき、飲酒運転は厳禁だということを日頃から心に留めておく必要があるでしょう。
【略式手続とは】
飲酒運転の初犯に対しては、略式手続により罰金を科されることがよくあります。
略式手続とは、事実関係などに争いのない事件で100万円以下の罰金を科す場合において、簡易な手続により早期に事件を終了させる起訴の形式です。
略式手続に際しては、①被疑者に対する略式手続の説明、②正式裁判に切り替えることが可能な旨の伝達、③書面による同意の確認が行われることになります。
略式手続は簡易裁判所における書面審理のため、事件の内容や自身の姿が法廷という公の場に出ることがなくなります。
また、検察官による略式起訴から14日以内に略式命令が発せられ、それが送達されてから14日間は正式裁判をきちんと行うよう求めることもできます。
これらの点は、被疑者(起訴後は被告人)にとって有益となりうるでしょう。
一方で、略式手続による場合、正式裁判を要求しない限り事実関係などを争うことはできなくなります。
もし事実関係を争って無罪や刑の減軽となる余地があるのであれば、略式手続によることが必ずしも正解とは限りません。
どのような選択をすべきか迷ったら、一度法律の専門家である弁護士からアドバイスを受けてみるとよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件に造詣の深い弁護士が、飲酒運転をしてしまった方の弁護活動にも真摯に取り組みます。
もし飲酒運転を疑われたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部(0120-631-881)にお電話ください。
刑事事件・少年事件専門の法律事務所として、刑を減軽してほしい、事件を早期に終了させてほしいなど、様々なご要望をお聞きします。
・札幌支部での法律相談料:初回無料
・北海道富良野警察署までの初回接見費用:0120-631-881にお問い合わせください
強制性交等罪(強姦)で無罪
北海道稚内市の強制性交等罪(強姦)事件における無罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
Aさんは、北海道稚内市にあるVさん宅で食事をした際、Vさんから性行為を誘われました。
AさんはVさんに交際相手がいることを知っていましたが、向こうから誘った以上少なくとも強姦にはならないだろうと考え、Vさんの誘いに乗って行為に及びました。
その数日後、AさんのもとにVさんの交際相手を名乗る男性から連絡があり、Vさんが強姦の被害にあったとして北海道稚内警察署に被害届を出した旨知らされました。
状況が掴めず動揺したAさんは、なんとか無罪を証明できないか弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
【強制性交等罪について】
刑法第百七十七条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
かつて強姦罪と呼ばれていた罪は、平成29年の刑法改正によって強制性交等罪という名称に変更されました。
強姦罪から強制性交等罪へと名称が改められるに当たり、その内容も以下のように改正されました。
①処罰範囲の拡大
強姦罪では、専ら男性の女性に対する膣性交のみが処罰の対象とされていました。
他方、強制性交等罪では、上記引用条文のとおり、通常の性交に加えて肛門性交および口腔性交も処罰の対象に追加されました。
②法定刑の引き上げ
強姦罪は法定刑が3年以上の有期懲役となっていましたが、強制性交等罪の法定刑は5年以上の懲役に引き上げられました。
③非親告罪化
強姦罪が親告罪だったのに対し、強制性交等罪は非親告罪となりました。
これにより、被害者が告訴をする精神的余裕がない場合などでも、検察官が強制性交等罪で起訴して裁判を行うことが可能となりました。
以上から分かるように、強制性交等罪は強姦罪とは別の罪と言っていいほどの変化を遂げました。
今後は、以前より広い範囲で強姦をはじめとする性交等の処罰が行われることが予想されるでしょう。
【無罪を得るためには】
最初は合意のうえで性行為に及んだはずが、後から強姦だと言われて強制性交等罪を疑われることは珍しくありません。
そうしたケースでは、暴行または脅迫がなかった、あるいは同意があったと主張することが考えられますが、そうした主張は簡単には通らないのが現実です。
もし無罪を目指すのであれば、検察官による強制性交等罪の立証に対し、その立証を積極的に崩していく姿勢が大切になってきます。
そうした無罪獲得に向けた弁護活動は、数々の弁護活動の経験を有する弁護士に依頼するべきです。
法律の専門家である弁護士は、強制性交等罪で無罪を獲得すべく、法的な視点をもって的確な証拠収集と説得的な主張を行うことができます。
裁判というのは証拠がものを言う世界なので、無罪を獲得できるかは適切な主張と証拠を提示できるかに掛かっているといっても過言ではありません。
そのため、弁護士が弁護人として活動すれば、弁護士をつけない場合と比べて大きな成果が期待できるのです。
強制性交等罪は法定刑の下限が5年と重いため、もし有罪となればすぐに刑務所に収容される可能性が高いと言えます。
特に冤罪だった場合の損失は計り知れないので、無実にもかかわらず強姦の被害を訴えられたら、躊躇せず弁護士に事件を依頼しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、強制性交等罪をはじめとする各種犯罪に詳しい弁護士が、無罪獲得に向けて周到な弁護活動を行います。
もし強制性交等罪を疑われたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部(0120-631-881)にお電話ください。
刑事事件・少年事件専門の法律事務所として、無料法律相談であなたのお悩みを真摯にお聞きします。
・札幌支部での法律相談料:初回無料
・北海道稚内警察署までの初回接見費用:0120-631-881にお問い合わせください
公務員が失職回避
北海道名寄市の事件による公務員の失職回避について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
公務員のAさんは、知人のVさんから「Aさん、確かバイク欲しがってたよね。いいバイクがあるんだけど、早急にお金が必要だからすぐに売りたいんだ」と申出を受けました。
そのバイクは中古のわりに状態が良く、Vさんの言い値も非常に安かったことから、Aさんは二つ返事でバイクを買い受けました。
後日、Aさんがバイクで北海道名寄市内を走行していたところ、たまたま警察官から職務質問を受けました。
その際、Aさんが買い受けたバイクは盗品であることが判明し、Aさんは盗品等有償譲受罪の疑いで北海道名寄警察署にて取調べを受けました。
後日、Aさんが弁護士に相談したところ、弁護士は「失職回避のために弁護活動を行う必要がある」とアドバイスをしました。
(上記事例はフィクションです)
【盗品等有償譲受罪について】
刑法第二百五十六条
盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、三年以下の懲役に処する。
2 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、十年以下の懲役及び五十万円以下の罰金に処する。
盗品等有償譲受罪は、窃盗罪や詐欺罪といった財産犯により得られた物品を買い受けた場合に成立する可能性のある罪です。
上記引用条文のとおり、盗品等有償譲受罪の法定刑は10年以下の懲役および50万円以下の罰金となっています。
この法定刑は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金となっている窃盗罪よりも重いものです。
その理由は、有償での譲受けなどが動機付けとなり、窃盗などの行為を助長する危険性があるからだとされています。
盗品等有償譲受罪の成立を認めるには、譲り受けた者が盗品等だと理解していたか、もしかしたら盗品かもしれないと思っていたことが要件となります。
もし何も知らなかったにもかかわらず盗品等の認識が疑われているなら、その疑いを晴らすための弁護活動も必要となってくるでしょう。
【公務員の失職回避を目指して】
国家公務員法および地方公務員法には、公務員の採用試験を受験できなくなる事由(欠格条項)が定められています。
在職中の公務員がこの欠格条項に該当した場合、その公務員は在職し続けることができないとして当然に失職することになります。
国家公務員法および地方公務員法は、公務員の欠格事由として「禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者」を挙げています。
そのため、もし盗品等有償譲受罪で有罪となれば、公務員の職を失うことになってしまうと考えられます。
公務員が失職を回避するための手段は、大きく分けて①起訴される前に不起訴を得る、②裁判で無罪を勝ち取る、の2つです。
上記手段のうち②については、事件が法廷という公の場に露呈することになるため、仮に無罪だったとしても悪い噂が立つなどして事実上退職せざるを得なくなる危険があります。
そこで、公務員の失職を回避するために目指すべきは、不起訴による事件の終了ということになってきます。
検察官により不起訴処分がなされると、よほどのことがない限り刑事責任が追及されることはなくなります。
そのため、不起訴処分の獲得というのは、もはや公務員の失職の可能性が殆ど0になることを意味するのです。
そのように大きな効果を持つだけに、不起訴を実現するためには一筋縄ではいきません。
職を失うというのは重大なことなので、失職回避を目指すならぜひ弁護士に相談してください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件のプロである弁護士が、失職を回避したいという公務員の方のご相談を真摯にお聞きます。
盗品等有償譲受罪を疑われたら、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部(0120-631-881)にお電話ください。
刑事事件・少年事件専門の法律事務所として、取調べ対応や具体的な弁護活動についてしっかりご説明いたします。
・札幌支部での法律相談料:初回無料
・北海道名寄警察署までの初回接見費用:0120-631-881にお問い合わせください