Archive for the ‘暴力事件’ Category
脅したらどうなる?②
脅したらどうなる?②
【ケース】
北海道札幌市白石区在住のXさんは、札幌市白石区内の会社に勤める会社員です。
Xさんは内縁関係にあるAさんと一緒に生活していたところ、ある日Xさんの家に札幌市白石区を管轄する札幌方面白石警察署の警察官が来て、捜索差押許可状を見せられ、家宅捜索を受けました。
Xさんは家宅捜索の間自室で待機するよう命じられましたが、その後、警察官から「Aさんは人を脅した嫌疑で逮捕したけれど、詳細は教えられません。」と説明を受けました。
Xさんは状況が分からず、刑事事件を専門に取り扱う弁護士に初回接見を依頼しました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【「脅し」による犯罪の増加】
≪前回のブログをご覧ください。≫
【問題となる罪について】
【脅迫してしまったら】
単純に放置したら,刑事処分を受けて前科が付いてしまいます。
早期に弁護士を通じて被害者と示談交渉をしていくことが重要です。
示談とは,加害者が被害者に対して相応の弁償金を支払い,当事者間では今回の事件は解決したと約束することをいいます。
当事者同士で話し合うと,感情的になって余計に状況が悪化してしまいます。
弁護士を通じて交渉していくことになります。
被害者はお金の問題だけでなく,恐怖感も大きいと思われます。
2度と接触しないなどの約束も含めて交渉していくことになります。
示談が成立したら刑事処分が軽くなる可能性が高まり,起訴前なら不起訴となる可能性が高まります。
検察官は,示談や被害弁償の有無だけでなく,本人の反省や犯罪を繰り返す可能性などを総合的に考慮して判断していきます。
被害者が被害届を提出する前に示談が成立したら,警察の捜査が始まらずに終了することになります。
【逮捕されたら】
逮捕されたら,逮捕・勾留合わせて最長23日間,警察署の留置場などで身体拘束されることになります。
外部と連絡を取ることは制限され,連日捜査機関による取調べを受けるため,被る精神的苦痛は非常に大きなものとなります。
当然,会社や学校に行くことはできません。
逮捕されたことが会社や学校に知られてしまう可能性も高まります。
逮捕されることで,報道される可能性が高まります。
検察官や裁判所に釈放を求めていくことになりますが,釈放が認められるハードルは高く,簡単には認められません。
刑事に強い弁護士に依頼した方が,釈放は認められやすくなります。
証拠隠滅と逃亡のおそれがあるかが判断されることになります。
被害者に対して不当な働きかけが行われる可能性があると評価されることが多いです。
そこで,そのような可能性はないことを具体的に説得的に示していくことが必要です。
起訴後は保釈を求めていくことになります。
保釈とは,起訴された後,一定額の金銭を支払うこと等を条件に釈放される制度をいいます。
保釈金の額は,裁判所が,犯罪の軽重や情状,被告人の経済状態,生活環境などの一切の事情を考慮して,その事件で被告人の逃亡を防ぐためにはどのくらいの金額を納めさせるのが適当かを判断した上で決定します。
保釈金の相場は,一般的に200万円前後となることが多いですが,事件によっては500万円を超える場合もあります。
保釈を取り消されて保釈金が没収されることがなければ,裁判が終わった後に裁判の結果が無罪でも有罪でも保釈金は返還されます。
しかし,保釈中に問題を起こしたら,再び身体が拘束され,預けた保釈金は没収される可能性があります。
【脅迫をしていなかったら】
≪次回のブログに続きます。≫
【すぐに弁護士に相談を!】
刑事事件ではスピードが大切です。
すぐに弁護士に連絡し,相談して依頼しましょう。
逮捕後最大72時間は,たとえ家族の方でも逮捕された人との接見ができませんが,弁護士が代わりに連絡を取ってくれます。
逮捕された場合,最長で23日間,身体が拘束されますが,その間に検察官が起訴をするかどうかを判断します。
検察官が起訴の判断をする前に,示談を成立させなければなりません。
非常に限られた時間で活動しなければならず,急がなければなりません。
また,逮捕直後に不当な取調べが行われ,不利な内容の調書が作成されてしまうかもしれません。
早く弁護士が接見し,取調べへの対応方法に関してきちんとしたアドバイスをする必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事を専門とする弁護士が迅速に対応いたしますので,お気軽にお電話ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件に関するご相談を初回無料で承っております。
無料法律相談のご予約は
フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)
までお気軽にお電話ください。
家族が逮捕・勾留されている場合はこちら。
脅したらどうなる?①
脅したらどうなる?①
【ケース】
北海道札幌市白石区在住のXさんは、札幌市白石区内の会社に勤める会社員です。
Xさんは内縁関係にあるAさんと一緒に生活していたところ、ある日Xさんの家に札幌市白石区を管轄する札幌方面白石警察署の警察官が来て、捜索差押許可状を見せられ、家宅捜索を受けました。
Xさんは家宅捜索の間自室で待機するよう命じられましたが、その後、警察官から「Aさんは人を脅した嫌疑で逮捕したけれど、詳細は教えられません。」と説明を受けました。
Xさんは状況が分からず、刑事事件を専門に取り扱う弁護士に初回接見を依頼しました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【「脅し」による犯罪の増加】
面と向かって脅すだけでなく,最近はSNSなどを通じて脅して,警察に逮捕されるケースが増えております。
証拠として残りやすいので,警察としても逮捕しやすいのです。
友人や恋人や元妻・元恋人などとの間で,喧嘩となってつい言ってしまうことが多いです。
逮捕されてから,ここまで大事になるとは思わなかったと言う人が多いです。
身近な人に対しては,ここまでしても大丈夫だろうと安易に考えてしまうものです。
酔って感情的になってしてしまうことも多いです。
仕事でのトラブルを通じて言ってしまうこともあります。
警察が自宅などに来て,逮捕状を示され,逮捕されることになります。
脅すとどのような犯罪となり,どのようなことになるのか,具体的に見ていきましょう。
【問題となる罪について】
刑法第222条 生命,身体,自由,名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は,二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命,身体,自由,名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も,前項と同様とする。
脅迫罪は,相手方やその親族の生命,身体,自由,名誉又は財産に対して危害を加えることを示して脅迫したら成立します。
一般の人が恐怖を感じるような内容であればよく,実際に被害者が恐怖を感じなくても成立します。
「殺すぞ」「ぶん殴るぞ」「家に帰れなくするぞ」「秘密をばらすぞ」「家に火を付けるぞ」などが考えられます。
会社など人以外に対しては成立しません。
2年以下の懲役又は30万円以下の罰金となります。
刑法第223条 生命,身体,自由,名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し,又は暴行を用いて,人に義務のないことを行わせ,又は権利の行使を妨害した者は,三年以下の懲役に処する。
2 親族の生命,身体,自由,名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し,人に義務のないことを行わせ,又は権利の行使を妨害した者も,前項と同様とする。
3 前二項の罪の未遂は,罰する。
強要罪は,相手方やその親族の生命,身体,自由,名誉又は財産に対して危害を加えることを示して脅迫し,又は相手方に暴行をして,相手方にする必要のない行為を強要したり,又は行為をしないように強要したら成立します。
強要の意図で脅迫をしたが相手が強要に応じなかったら,脅迫罪ではなく強要罪が成立します。
3年以下の懲役となり,罰金刑はありません。
刑法第249条 人を恐喝して財物を交付させた者は,十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により,財産上不法の利益を得,又は他人にこれを得させた者も,同項と同様とする。
第250条 この章の罪の未遂は,罰する。
恐喝罪は,脅迫や暴行をして相手を脅し,相手方の財産を奪ったら成立します。
脅して財産を奪えなかったら,未遂罪が成立します。
財産犯なので,金銭的な被害回復をしていくことが重要になります。
【脅迫してしまったら】
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【逮捕されたら】
≪次回のブログに続きます。≫
【脅迫をしていなかったら】
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【すぐに弁護士に相談を!】
刑事事件ではスピードが大切です。
すぐに弁護士に連絡し,相談して依頼しましょう。
逮捕後最大72時間は,たとえ家族の方でも逮捕された人との接見ができませんが,弁護士が代わりに連絡を取ってくれます。
逮捕された場合,最長で23日間,身体が拘束されますが,その間に検察官が起訴をするかどうかを判断します。
検察官が起訴の判断をする前に,示談を成立させなければなりません。
非常に限られた時間で活動しなければならず,急がなければなりません。
また,逮捕直後に不当な取調べが行われ,不利な内容の調書が作成されてしまうかもしれません。
早く弁護士が接見し,取調べへの対応方法に関してきちんとしたアドバイスをする必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事を専門とする弁護士が迅速に対応いたしますので,お気軽にお電話ください。
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北海道帯広市のコンビニ強盗で男が逮捕
北海道帯広市のコンビニ強盗で男が逮捕
北海道帯広市のコンビニ強盗で男が逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。
事件概要(1月5日配信のSTV NEWSの記事を参考にしています。)
北海道釧路方面帯広警察署は、帯広市在住の男を強盗の疑いで逮捕しました。
男は、帯広市のコンビニエンスストアで、店員に包丁を突きつけ「お金を出して」と脅し、現金数万円を奪った疑いがもたれています。
男は、強盗の後そのまま逃走していましたが、防犯カメラの映像などから関与が浮上し、帯広市内のパチンコ店にいたところを発見され、犯行を認めたため逮捕されました。
また、帯広市内では昨年末から同様の手口での強盗事件がほかにも2件起きており、男はこの2件についても犯行をほのめかしているということです。
強盗罪について
強盗罪は、他人に暴力を振るったり、脅したりして無理やり財産を奪った場合に成立する犯罪です。
刑法では、236条に定められており、1項で財物についての強盗を、2項で財産上不法の利益についての強盗を処罰しています。
。前者を「1項強盗」、後者を「2項強盗」と呼ぶのが一般的です。
法定刑は、5年以上の有期懲役となっています。
有期懲役は、刑法第12条で1か月以上20年以下と定められているので、減刑事由がないとすると、強盗罪で有罪になると短くても5年、長いと20年の懲役刑が課されます。
今回の事件では、現金という「財物」を奪っているので、1項強盗が成立する可能性があります。
客観的要件としては
①暴行又は脅迫を用いて
②他人の財物を
③強取した
といえる必要があります。
また、主観的要件として
④強盗罪の故意及び不法領得の意思
が必要になります。
①暴行又は脅迫とは
強盗罪における暴行又は脅迫は、財物奪取の手段として行われるものであるため相手方の反抗を抑圧するに足りる程度のものであることが要求されます。
反抗抑圧に足りる程度か否かは、行為者と被害者の性別、年齢、体格差及び犯行の場所、時刻、凶器の使用の有無などの各種事情から客観的に判断されることになります。
②他人の財物とは
他人の財物とは、相手方が占有している所有物のことをいいます。
③強取とは
強取とは、暴行又は脅迫により、相手方の反抗を抑圧し、その意思によらずに財物を自己または第三者の占有に移すことをいいます。
つまり、強取といえるためには、「暴行・脅迫」、「反抗抑圧」、「財物奪取」との間に因果関係が必要になります。
④強盗罪の故意とは
強盗罪の故意とは、暴行脅迫を用いて財物を奪取することの認識、認容をいいます。
また、条文には書かれていませんが、奪取罪であるため強盗罪の成立には、不法領得の意思が必要とされています。
その内容としては、権利者を排除し他人の物を自己の所有物と同様に、その経済的用法に従いこれを利用し又は処分する意思をいうものとされています。
今回の事件では、店員に包丁を突きつけ、現金を奪っていますから、いずれの要件も満たすと考えられ、強盗罪が成立する可能性が高いでしょう。
強盗罪に強い弁護士
北海道の刑事事件でお困りの方、強盗罪で警察の取調べを受けている方は、北海道で刑事事件を専門としている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件に関するご相談を初回無料で承っております。
無料法律相談のご予約は
フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)
までお気軽にお電話ください。
またご家族、ご友人が警察に逮捕されてしまった方は、初回接見サービスをご利用ください。
【解決事例】相手から暴力を受けたので抵抗したら逮捕
【解決事例】相手から暴力を受けたので抵抗したら逮捕
相手から暴力を受けたので抵抗したら逮捕されてしまった事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。
~事例~
北海道札幌市中央区在住のAさんは、彼女と口喧嘩をしました。
彼女がヒートアップして、Aさんに対して殴ったり引っ搔いたりしてきました。
Aさんは当初は我慢していましたが、痛みに耐えられなくなり、自分を守るために彼女に対し抵抗して攻撃しました。
そうしたら、彼女が警察に通報し、札幌方面中央警察署の警察官が来て、Aさんは逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにした。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
~暴行・傷害事件について~
(暴行)
第二百八条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
(傷害)
第二百四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(正当防衛)
第三十六条 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
相手から不当な攻撃を受けた場合、正当防衛として自分を守るために相手に抵抗・攻撃することが一定の範囲で認められます。
しかし、警察は時に相手の一方的な言い分だけで判断することがあります。
警察のストーリーに沿って取調べが行われることがあり、そうなると正当防衛が認められなくなってしまいます。
取調べも含めて、慎重に対応する必要があります。
~暴行・傷害事件における弁護活動~
両親に身元引受人になってもらい、弁護士が裁判所に意見書を提出し、Aさんは釈放されました。
取調べでどのような内容を話すか打ち合わせをして、こちらの言い分を述べていきました。
Aさんは怪我を負っていたので、病院で診断書を作成しました。
彼女に対して、逆に傷害罪で告訴をしました。
詳しい状況を確認してまとめ、意見書を検察官に提出し、Aさんは不起訴になりました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、暴行・傷害事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、暴行・傷害事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市中央区にて、暴行・傷害事件で逮捕された方のご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。
【解決事例】暴れる子どもを取り押さえたら傷害罪で逮捕
【解決事例】暴れる子どもを取り押さえたら傷害罪で逮捕
暴れる子どもを仕方なく取り押さえたら傷害罪で逮捕された事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。
~事例~
北海道札幌市東区在住のAさんには子どもがいますが、親に反抗的で暴力を振るうことがありました。
子どもが暴れたため、仕方なくAさんは子供の後ろから抱き着いて押さえ付けました。
子どもと話し合ってその時は事無きを得たのですが、子どもが親から暴力を受けて怪我を負ったと学校に言い、学校から児童相談所と警察に連絡がなされ、Aさんは逮捕されました。
Aさんの妻は、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談して依頼することにしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
~傷害事件について~
刑法
(正当防衛)
第三十六条 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
(傷害)
第二百四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(暴行)
第二百八条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
最近は児童虐待への警察の対応が厳しくなり、子どもを守るという観点からはいいのですが、子どもの一方的な言い分で警察が動いてしまうことがあります。
刑事事件に詳しい弁護士のサポートを受けながら、きちんと取調べに対応する必要があります。
~傷害事件における弁護活動~
警察の取調べは一方的で、Aさんの言い分を聞こうとしませんでした。
警察は威圧的で怒鳴ったり脅したりすることもありました。
そこで、弁護士の指示で、Aさんは取調べでは黙秘することになりました。
弁護士が警察署に抗議書面を提出し、威圧的な取調べは止めるように要求しました。
弁護士がAさんの言い分をまとめて調書にして、家族から状況を確認して意見書を作成し,検察官に提出しました。
Aさんは釈放され、不起訴となりました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、傷害事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、傷害事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市東区にて自身の子どもに対する傷害などの犯罪をしたと警察から捜査を受けている方やご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。
【解決事例】相手から襲われて抵抗したら傷害罪で逮捕
【解決事例】相手から襲われて抵抗したら傷害罪で逮捕
相手から襲われて抵抗したら傷害罪で逮捕された事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。
~事例~
北海道札幌市中央区在住のAさんは、障がい者の世話をする仕事をしていました。
とある障がい者が暴れたため、押さえ付けたところ、この障がい者の顔に傷を付けてしまいました。
数日後、警察に呼ばれ、取調べを受けました。
警察から、ストレス発散のためにわざと傷を付けようとして攻撃したんだろう、と追及されました。
Aさんは当初は否定していましたが、警察官からの長時間の威圧的な取調べにより、精神的に厳しくなって認めてしまいました。
警察の作成した調書に署名押印したところ、逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は、傷害事件などの刑事事件に強いと評判の弁護士に相談して依頼することにしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
~傷害について~
刑法
(傷害)
第二百四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(正当行為)
第三十五条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。
(正当防衛)
第三十六条 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
(緊急避難)
第三十七条 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
2 前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。
相手からの攻撃から身を守るために抵抗したら、正当防衛や緊急避難が成立する可能性があります。
しかし、正当防衛や緊急避難が認められるのは簡単ではありません。
弁護士がきちんと状況を分析し、ポイントを押さえた主張をする必要があります。
~傷害の正当防衛・緊急避難事件における弁護活動~
違法取調べが行われていると判断し、Aさんには完全黙秘をさせることにしました。
警察と検察に対して、違法取調べに対する抗議書面を提出しました。
Aさんの言い分を詳しく聞き取り、弁護士が調書を作成して証拠として残しました。
検察官に意見書を提出したところ、釈放されて不起訴となりました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、正当防衛・緊急避難事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、正当防衛・緊急避難事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市中央区にて傷害事件などとして不当な逮捕をされてしまった方のご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。
ゲームセンターでの暴力事件~暴行罪と傷害罪~
ゲームセンターでの暴力事件~暴行罪と傷害罪~
被害者の男性に頭突きをしたとして暴行の疑いで男が逮捕された事件を参考に、暴行罪と傷害罪の違いについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。
事件概要(10月26日配信の北海道ニュースUHBの記事を参考にしています)
札幌市内のゲームセンターの駐車場で男性に頭突きをしたとして、北海道江別市に住む男が逮捕されました。
警察によると、2人はゲームセンターを訪れていた客同士で、事件前コインのスロットで遊んでいる際に、従業員にコインを補充してもらう順番をめぐりトラブルとなっていました。
調べに対し、男は「頭がくっついただけ」と話し、容疑を否認しています。
暴行罪について
暴行罪は、刑法208条に定められています。
刑法208条「暴行を加えた者が、人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」
暴行罪は、他人に対して暴行を加え、それが傷害に至らなかったときに成立する犯罪です。
法定刑は、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料です。
本罪にいう「暴行」は、人の身体に対する不法な有形力の行使のことをいいます。
判例は「暴行」の概念を広く解釈しており、殴る、蹴る、引っ張る等の典型的な暴行以外にも、病原菌、毒物、麻酔薬の作用、さらには、光、電気、熱、音の物理力を行使する場合も含まれるとしています。
傷害罪について
傷害罪は、刑法204条に定められています。
刑法204条「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」
傷害罪は、人の身体を「傷害」した場合に成立する犯罪です。
法定刑は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金であり、暴行罪に比べて刑が重くなっています。
本罪にいう「傷害」とは、人の生理的機能を害することをいいます。
具体的には、創傷や打撲のような外傷以外に、めまい、失神、嘔吐、中毒、胸部疼痛などが傷害に当たります。
暴行罪と傷害罪の違いについて
上記のことから分かるように、暴行罪と傷害罪の違いは、被害者の生理的機能を害をしたか否かにあります。
事件概要のようなケースだと、頭突きにより被害者の男性が皮下出血を起こしたり、出血したような場合は、人の生理的機能を害したといえ傷害罪が成立することになります。一方で、頭を軽く当てただけで怪我が無かったような場合であれば暴行罪が成立します。
暴行罪・傷害罪に強い弁護士
暴行罪・傷害罪の弁護活動を得意とする弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、無料相談のご予約をフリーダイヤル0120-631-881にて24時間、年中無休で受け付けております。
まずは、お気軽にお電話下さい。
爆破予告で威力業務妨害罪に
爆破予告で威力業務妨害罪に
爆破予告をした場合に問題となる威力業務妨害罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。
【ケース】
北海道日高郡在住のAさんは、日高郡内で自営業をしています。
ある日、Aさんは深夜に日高郡内にある病院Vの夜間窓口を訪れたところ、病院職員から「緊急の治療を必要としている人以外は利用できない」旨言われ、日中に来院するよう指示されました。
それに逆恨みをしたAさんは、数日後、病院Vの代表電話に非通知で電話し「おたくの病院に爆弾を仕掛けたから気を付けてね」と言い、電話を切りました。
後日、日高郡内を管轄する静内警察署の警察官がAさんの自宅に来て、Aさんを威力業務妨害罪で通常逮捕しました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【爆破予告で威力業務妨害罪に】
今回のケースでは、Aさんが病院Vに対して爆破予告をしたことが問題となっています。
この、「爆発物をしかけた」等と電話やメール、インターネット上で発言する行為は、威力業務妨害罪に当たる場合があります。
条文は以下のとおりです。
刑法234条 威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
刑法233条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
威力業務妨害罪のいう「威力」は、人の意思を制圧するような勢力を指します。
イメージしやすい例で言うと、団体で店の中や前に乗り込んで大声を上げて訪れた客などを威嚇するような行為です。
どの預な場合に威力に該当するかについては、「犯行の日時場所、犯人側の動機目的、員数、勢力の態様、業務の種類、被害者の地位等諸般の事情を考慮し、それが客観的に見て人の自由意思を制圧するに足るものであるかを判断すべきであって、現実に被害者が自由意志を制圧されたことを要するものではない。」とされています。(最判昭28・1・30)
爆破予告は、直接的な暴力行為などではありませんが、爆破予告を受けることで被害者は威嚇を受け、実際に爆発物が設置されているかどうかに関わらず業務遂行を阻害されます。
事実、爆破予告を受けた場合には、警察署に通報し、建物に居る人を非難させたり爆発物を探したりと実際に業務を妨害することになります。
【家族が威力業務妨害罪で逮捕されたら弁護士へ】
家族が爆破予告などによる威力業務妨害罪で逮捕・勾留された場合、すぐに弁護士に依頼をすることをお勧めします。
逮捕・勾留された場合、当日から弁解録取や取調べといった刑事手続きが行われるほか、勾留する/起訴するといった重要な手続きが進んでいきます。
その際、間違ったニュアンスを伝えて間違った調書が作成されたり、時として意に反する供述を誘導されたりして、不利益な状況に追いやられる恐れがあります。
そのため、すぐに弁護士に接見を依頼し、被疑者に自身の状況や今後の手続きを知らせるとともに、取調べ等でのアドバイスをする必要があります。
北海道日高郡にて、病院などに爆破予告をしたという嫌疑で家族が威力業務妨害罪で逮捕・勾留された場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の初回接見サービスを御利用ください。
逮捕・勾留されている弁護士が被疑者のもとに向かい、事情を伺った上で、今後の手続きや取調べでのアドバイスを行ったうえで、依頼された御家族に事案の内容等の説明をいたします。
他人に尿をかけて刑事事件に
他人に尿をかけて刑事事件に
他人に尿などの体液をかけた場合に問題となる罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。
【ケース】
北海道札幌市東区在住のAは、札幌市東区内の会社に勤める会社員です。
Aは職場でいわゆるパワハラなどを受けていて、ストレスが溜まっていました。
そこで、ストレスを発散する目的で、札幌市東区にあるモエレ沼公園に行き、好みの異性に対し、予めフィルムケースに入れていた自身の尿をかけ、被害者が嫌悪する表情を見ることで満足感を得ていました。
モエレ沼公園内で同種事件が多発しているという通報を受けた札幌市東区を管轄する札幌方面東警察署の警察官がパトロールを強化していたところ、Aが自分の尿を他人にかける犯行を目撃したため、Aを現行犯逮捕しました。
報道を見てAの逮捕を知ったAの家族は、他人に体液をかける行為はどのような罪にあたるのか、刑事事件専門の弁護士に質問しました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【他人に体液をかけた場合の罪】
上記ケースは全てフィクションですが、Aのような「他人に体液をかける」という事件は全国で少なからず発生しています。
そして、実際にケースのように被疑者が逮捕されるという事案もあります。
では、他人に体液をかける行為はどのような罪に当たるのか、以下で検討します。
~器物損壊罪~
先ず、他人の物に体液をかけた場合には、器物損壊罪が適用されます。
条文は以下のとおりです。
刑法261条 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
前三条とは、「公用文書等毀損罪」「私用文書等毀損罪」「建造物等損壊及び同致死傷罪」の3つの罪を言い、これらに該当しない物を損壊した場合には、器物損壊罪が適用されます。
今回のケースではヒトの体液である尿を想定しています。
そして、状況から察するに、被害者の服やカバンなどの持ち物にかかるような場合が考えられます。
通常、服やカバンに尿がかかったからといって、すぐに変色して洗濯しても色落ちしない、あるいは溶けるなどの物理的な損壊は考えにくいです。
しかし、器物損壊罪のいう「損壊」について、判例・通説の見解は効用喪失説という考え方で、物理的な損壊を伴っていなくても持ち主が利用したくないと考えるような状態にするような行為は器物損壊罪にあたるとされています。
恐らく、赤の他人から突然尿をかけられた場合に、たとえクリーニングなどにより汚れを落としたとしても、再び使いたいと思わない方が多いのではないでしょうか。
よって、Aの行為により被害者の衣服やカバンなどに尿などの体液がかかった場合、器物損壊罪が適用されます。
~暴行罪~
次に、他人に体液がかかった場合には、暴行罪の適用が検討されます。
暴行罪の条文は以下のとおりです。
刑法208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
暴行罪というと、殴る蹴るの暴行をイメージしてしまいがちですが、暴行とは「人の身体に対する不法な有形力の行使」と定義しています。
例えば、唾などをかける、他人の髪を無断で切る、被害者の近くに石を投げる、などの直接的な暴力行為がなかったとしても、暴行罪が成立する可能性があります。
ケースのように体液をかける行為も同様で、ケースのAの行為により被害者の身体に尿などの体液がかかった場合、暴行罪が適用されます。
【体液をかける行為で逮捕される?】
前章でお伝えしたとおり、他人に体液をかける行為は器物損壊罪や暴行罪を構成します。
刑事事件を起こした場合、罪を犯したと疑うに足りる相当な理由がある場合、捜査機関は被疑者を逮捕することができます。
体液をかける行為を繰り返した場合、警察官はケースのように事件が多発している現場で張り込み捜査を行い事件を現認したうえで声掛けし逮捕するという場合のほか、防犯カメラの映像や体液のDNAといった客観的な証拠を手掛かりに捜査を行い通常逮捕する、という場合が考えられます。
被疑者が罪を認めていて、逃亡や証拠隠滅の恐れがないなどと判断された場合には、在宅で捜査を進めることもあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
北海道札幌市東区にて、見知らぬ他人に尿などの体液をかける事件を起こした方、あるいは家族がそのような事件を起こして逮捕されているという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部に御連絡ください。
フリーダイヤル:0120-631-881
【解決事例】酔っ払いに絡まれて反撃したら事件に
【解決事例】酔っ払いに絡まれて反撃したら事件に
酔っ払いに絡まれて暴力を受け、反撃したら加害者として扱われてしまった事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。
~事例~
Aさんは北海道札幌市中央区の飲食店がある通りを歩いていたところ、酔っ払いに絡まれ、殴られたり蹴られたりしました。
自分の身を守るために仕方なく、Aさんは、酔っ払いを押し倒し、押さえ付けました。
直ぐにその場を離れましたが、後日に札幌方面中央警察署の警察官が来て、傷害罪で取調べを受けました。
警察官に説明しても納得してくれず、犯人扱いされ、厳しい取調べが続きました。
困ったAさんは、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
~正当防衛について~
(正当防衛)
第36条 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
(傷害)
第204条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
相手からの不当な攻撃から自分の身を守るため、相当な範囲で反撃をしても、正当防衛として犯罪は成立しません。
しかし、正当防衛が認められるのはハードルが高く、きちんと証拠を確保して主張していく必要があります。
~正当防衛における弁護活動~
Aさんから事件状況を細かく聞き取り、Aさんと相手の動きの流れを確認しました。
目撃者がいたため、協力を求め、聞き取りを実施しました。
取調べでは状況に応じて黙秘権を行使させ、弁護士が警察署に同行しました。
検察官に意見書を提出し、Aさんは不起訴となりました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、正当防衛事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、正当防衛事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市中央区にて正当防衛事件で傷害罪などで逮捕された方のご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。