北海道江別市で売春・買春をしてしまった場合を想定して成立する罪について検討する記事

北海道江別市で売春・買春をしてしまった場合を想定して成立する罪について検討する記事

北海道江別市にて性を売る売春、性を買う買春をしてしまったという架空の事例を想定して、成立する罪について検討します。

【ケース】

北海道江別市在住のAさんは、江別市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは、SNSを通じて知り合ったXさんと連絡を取るようになり、実際に会うことにし、江別市内で合流した後、AさんがXさんに2万円を支払うという合意をしたうえで、Aさんの自宅で性交等しました。
行為後、Aさんは自身の行為が罪に問われるのではないかと不安になりました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【買春:相手が成人だった場合の法的問題】

まず前提として、我が国には売春防止法という法律があります。
売春防止法では、売春を「対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交すること」と定義しています。
このブログでも用いている「買春」という言葉は法律用語ではなく、専ら「売春の相手方」になることを意味します。

買春をしてしまい、その相手方が成人だった場合、これは売春防止法に違反します。
条文は以下のとおりです。

売春防止法3条 何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。

罰条はありません。

【買春:相手が未成年者だった場合の法的問題】

■不同意性交等罪

相手方児童が16歳未満だった場合、不同意性交罪に問われます。
条文は以下のとおりです。

刑法177条3項 16歳未満の者に対し、性交等をした者も、第一項※と同様とする

※第一項では、被害者の同意がない等の場合に性交等をした場合に、5年以上の有期懲役刑を科すと定められています。
売春・買春は基本的に双方同意の上で行われるものですが、16歳未満の相手に対しては、同意があったと否とに関わらず不同意性交罪が成立することになるのです。

■児童買春罪

買春した場合に、相手が16歳以上18歳未満だった場合、児童買春に該当します。
児童買春は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、児童買春児童ポルノ処罰法)により、「18歳に満たない者」を「児童」と定義し、児童買春については以下のとおり規定されています。

児童買春児童ポルノ処罰法2条
この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等…をすることをいう。
1号 児童
2号 児童に対する性交等の周旋をした者
3号 児童の保護者…又は児童をその支配下に置いている者
同4条
児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。

このように、児童に対して対価を渡す(あるいはその約束をする)などして行われる児童買春は、厳しい刑事処罰が科せられる行為です。
相手方が未成年者だとは知らずにした場合には児童買春罪が成立しないことが考えられますが、相手方の容姿・やり取りの内容・SNSのプロフィールといった何かしらの事情で「(相手が)児童かもしれない」程度の認識があった場合には、児童買春罪が成立します。

■青少年健全育成条例違反(いわゆる淫行条例違反)

16歳以上18歳未満の児童に対して、対価を渡さず、その約束もしていなかった場合、児童買春罪には問われませんが、各都道府県の青少年健全育成条例(北海道の場合は北海道青少年健全育成条例)に違反します。

【売春:成人が売春した場合の法的問題】

まず、【買春:相手が成人だった場合の法的問題】の項目で紹介したとおり、売春行為についても売春防止法3条で禁止されています。
売春そのものについての罰条はありません。

但し、売春の勧誘については別途禁止規定があり罰条が用意されています。
例えば、売春を行う前段階で、例えば道端で相手方を探すべく声を掛ける行為や、SNSで売春の相手方を募集するような行為がこれに当たります。

売春防止法5条 売春をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者は、6月以下の懲役又は1万円以下の罰金に処する。
1号 公衆の目にふれるような方法で、人を売春の相手方となるように勧誘すること。
2号 売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
3号 公衆の目にふれるような方法で客待ちをし、又は広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。

しばし「立ちんぼ一斉摘発」などと報道されますが、これは売春そのものではなく、売春の勧誘をした嫌疑で捜査対象となっているのです。

【売春:未成年者が売春をした場合の法的問題】

未成年者が売春をした場合について検討します。
先に【買春:相手が未成年者だった場合の法的問題】にて触れたとおり、児童との買春は児童買春罪となりますが、その相手方である児童はどうなるのでしょうか。

基本的に、児童に対して処罰されることはありません。
しかし、売春をした児童については、児童買春児童ポルノ処罰法において、以下のとおり保護する規定が設けられています。

児童買春児童ポルノ処罰法15条
1項 こども家庭庁、法務省、都道府県警察、児童相談所、福祉事務所その他の国、都道府県又は市町村の関係行政機関は、児童買春の相手方となったこと、児童ポルノに描写されたこと等により心身に有害な影響を受けた児童に対し、相互に連携を図りつつ、その心身の状況、その置かれている環境等に応じ、当該児童がその受けた影響から身体的及び心理的に回復し、個人の尊厳を保って成長することができるよう、相談、指導、一時保護、施設への入所その他の必要な保護のための措置を適切に講ずるものとする。
2項 前項の関係行政機関は、同項の措置を講ずる場合において、同項の児童の保護のため必要があると認めるときは、その保護者に対し、相談、指導その他の措置を講ずるものとする。

条文のとおり、売春をしてしまった児童は、指導されるだけでなく一時保護等の措置を受け、自宅に帰れない等の可能性があるのです。
また、売春を含め素行不良が見られるような場合には、少年法上の「虞(ぐ)犯少年」として、家庭裁判所に送致されて保護処分を受ける/児童相談所に通告される、といった処分が考えられます。

【その他】

直接、買春や売春をしていない場合でも、そのような場所を提供した場合や斡旋(周旋)した場合などには、売春防止法違反事件で捜査を受ける可能性があります。

【売春・買春事件での弁護活動】

売春・買春は、直接的な被害者のいない犯罪です。
しかし、たとえば児童買春の場合は、児童の心身を傷つけてしまったという観点から、事実上の被害者として児童や児童の保護者に対し謝罪や賠償が必要となるでしょう。
また、相手方の年齢を知らずに買春をしてしまい後に児童であると発覚した場合、取調べに於て罪を否認することも考えられます。
また、サイバーパトロールなどを通じて売春の勧誘行為が認められ捜査されるという可能性もありますが、パソコン遠隔操作事件のような誤認逮捕・検挙のおそれも否定できません。

このように、事件の内容次第で様々な弁護活動が考えられます。
北海道江別市にて、売春・買春が原因で警察官から連絡を受けている方、家族が逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で法律相談を受けることができます。
家族が逮捕・勾留されている場合はこちら。

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