勾留されたが釈放してほしい

勾留されたが釈放してほしい

児童買春がどのような罪に当たるのか、また、逮捕されて勾留決定を受けた場合に勾留を取り消したいという場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。
【ケース】
北海道室蘭市在住のAは、室蘭市内の会社に勤める会社員です。
Aは出会い系サイトで不特定多数の女性と会って金を渡して性交渉をする、いわゆる買春行為を行っていました。
ある日、Aの自宅に室蘭市内を管轄する室蘭警察署の警察官が来て、相手女性の一人が未成年者だったとしてAを児童買春の嫌疑で逮捕しました。
裁判所からの勾留通知でAが逮捕・勾留されたことを知ったAの家族は、勾留の取消しができないのか、刑事事件専門の弁護士に質問をしました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【児童買春について】

一般的に「援助交際」と呼ばれる行為は、「買春(かいしゅん)」「売春(ばいしゅん)」に当たります。
売春は売春防止法という法律で「対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交すること」と定められています。
買春は俗語で、一般的に売春の相手方になった(つまり、誘われるなどしてお金を貰って性行為をした)ことを意味します。

18歳未満の児童を相手に買春する行為は「児童買春」として、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(通称:児童買春、児童ポルノ処罰法)」で禁止されています。
児童買春は男性が女子児童に対して行う印象が強いかと思いますが、女性が男子児童に、男性が男子児童に、女性が女子児童に対して行った場合でも、成立する罪です。

児童買春、児童ポルノ処罰法2条2項 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等…をすることをいう。
1号 児童
同法4条 児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

【お金や物を渡さなくても青少年育成条例違反に】

前章の児童買春の罪は、「対償を供与し、又はその供与の約束」をすることを要件としています。
では、その対償を渡さなければどうなるかというと、児童買春には当たりませんが、各都道府県が定める青少年育成条例に違反することとなります(自治体により名称が異なります。)。
ケースは北海道室蘭市を想定していますので、北海道青少年健全育成条例が問題となります。
対象となる条文は以下のとおりです。

同条例38条1項 何人も、青少年に対し、淫行又はわいせつな行為をしてはならない。
   57条 第38条第1項又は第2項の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

【勾留を取り消したい】

刑事事件を起こした場合、事件の内容や状況、共犯者の有無などの事情を鑑みて被疑者を逮捕する場合と逮捕せず在宅で捜査を行う場合があります。
逮捕された場合その期間は72時間で、それまでに勾留されるか、釈放されることになります。

まず前提として、逮捕された場合にはすぐに弁護士に依頼して勾留を回避するための弁護活動を行うことが、一番の近道です。
しかし、逮捕後すぐには弁護士に依頼できずに勾留されてしまった、という場合もあるでしょう。
その場合には、勾留を覆すための手続きを行う必要があります。
勾留を取消すための方法には、「勾留決定に対する準抗告(じゅんこうこく)の申し立て」と、「勾留取消請求」の2種類があります。

準抗告とは、裁判官の判断に対する不服申し立ての手続きです。
簡単に言うと、弁護側は裁判官が勾留決定をした場合に「勾留の判断は間違っている」と主張し、検察官側は裁判官が勾留を付けなかった場合に「勾留を付けない判断は間違っている」と主張することになります。(刑事訴訟法429条1項2号)

勾留取消は、勾留を決定した時点では勾留する理由があったものの、その後事情が変更したことにより「勾留の理由又は勾留の必要がなくなつた」という場合に、釈放を求めるものです。
例えば、被害者がいる事件で被害者との示談が成立して被害届の取下げや刑事告訴の取消が行われた場合などに、この手続きが用いられる場合があります。(刑事訴訟法87条1項)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士事務所です。
当事務所では、これまで数多く身柄拘束事件の依頼を受け、準抗告や勾留取消請求により釈放に至った事件も少なくありません。
北海道室蘭市にて、御家族が児童買春などの罪で逮捕されたのち勾留手続きがなされ、準抗告や勾留取消請求などの方法により釈放を求めるという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部に御連絡ください。

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