北海道富良野市の保護責任者遺棄事件について、弁護士法人あいち刑事総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
Aさんは、北海道富良野市で、娘のVさん(1歳6か月)を車中に置いたまま3時間もの間パチンコをしていました。
その日は気温が30℃を超えており、車内も密閉状態にあったことから、Vさんはやがて脱水症状に陥りました。
ぐったりしているVさんの姿がたまたま目に入った住民の通報により、Vさんはなんとか一命を取り留めました。
Aさんは、保護責任者遺棄罪の疑いで北海道富良野警察署から出頭要請を受けました。
(上記事例はフィクションです)
【保護責任者遺棄罪について】
保護責任者遺棄罪は、要扶助者を保護すべき義務を負う者が要扶助者を遺棄し、または生存に必要な保護をしなかった場合に成立します。
他人を保護すべき義務を負う者による遺棄や不保護という点で、保護責任者遺棄罪は単純遺棄罪よりも重い犯罪と言えます。
そのため、単純遺棄罪の法定刑が1年以下の懲役なのに対し、保護責任者遺棄罪の法定刑は3か月以上5年以下の懲役となっています。
上記事例のような親による子の放置は、保護責任者遺棄罪が成立する典型例と言うことができます。
【家庭内のトラブルでも刑事事件として扱われるか】
「法は家庭に入らず」と言われるように、家庭内のトラブルはその家庭の自治的な解決に委ねるべきであるとされ、親族間における窃盗罪や横領罪など特定の犯罪についてはその刑が免除されると定められています。
しかし、一方で、上記事例で問題となっている保護責任者遺棄罪は、親と子の間や要介護者とその親族の間でも成立します。
それに加え、最近は児童虐待防止法やDV防止法などの制定により、家庭内のトラブルにも積極的に法が関与するようになっています。
刑法の改正により、監護者わいせつ罪および監護者強制性交等罪が新設されたのも記憶に新しいです。
こうした加害者と被害者が家族関係にある刑事事件では、弁護活動を行ううえでもいろいろと難しい問題があります。
こういった場合、法律の専門家である弁護士に相談するのが得策です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、保護責任者遺棄罪のような刑事事件にも対応しています。
家庭内における保護責任者遺棄罪でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
(北海道富良野警察署 初回接見費用:0120-631-881までお問い合わせください)

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