北海道二海郡の刑事事件 児童買春事件で再逮捕が不安なら弁護士へ

北海道二海郡の児童買春事件について、弁護士法人あいち刑事総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

北海道二海郡内のホテルにおいて、Aさんは1万円を渡してVさん(当時17歳)に性器を触らせたりしました。
Aさんはこれまで何度かお金を払って性行為に及んでおり、相手はいずれも18歳未満でした。
Vさんから事情を聴取した北海道八雲警察署は、Aさんを児童買春の疑いで逮捕しました。
Aさんの妻から依頼を受けた弁護士は、Aさんと接見をして再逮捕の可能性について説明しました。
(上記事例はフィクションです)

【児童買春について】

児童買春とは、対価を供与し、またはその供与の約束をして、18歳未満の者(児童)に対し、性交等をすることと定義されています(児童ポルノ規制法2条)。
「性交等」には、通常の性交のほか、児童の性器を触ったり、児童に自己の性器を触らせたりする行為なども含みます。
上記事例では、Aさんが17歳のVさんに対してお金を払ったうえで性行為に及んでいます。
そのため、「対価を供与し」て「児童」と「性交等」をしていると言え、児童買春に当たることになります。

児童買春をした場合の罰則は、5年以下の懲役または300万円以下の罰金となっています。
昨今、児童買春に対する社会的な問題意識の高まりから、児童買春については重い処分が下される傾向にあります。
事案によっては執行猶予がつかず実刑になるため、性犯罪の中でも児童買春は特に注意が必要な犯罪の1つです。

【児童買春事件における再逮捕の可能性】

刑事事件においては、1個の犯罪につき1回の逮捕と1回の勾留のみ許されるという原則があります。
しかし、裏を返せば、複数の犯罪それぞれにつき逮捕および勾留があったとしても違法とまでは言えないということです。
児童買春事件の被害者が異なれば、別の犯罪として扱われるので、児童買春を何度も行っていれば再逮捕される危険性があります。
場合によっては、発覚済みの児童買春事件での勾留から解放される寸前や直後に、別の児童買春事件の容疑で再逮捕されるということもありえます。
ただし、再逮捕の場合でも逮捕や勾留の必要性は問われるため、弁護士としては逮捕や勾留の必要性がないことを主張していくことになるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、再逮捕が行われた刑事事件に何度も接してきました。
再逮捕が見込まれる児童買春事件においても、豊富な知識と経験に基づき最適な弁護活動をお約束いたします。
児童買春で逮捕されたら、再逮捕について不安に思われたら、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士にご相談ください。
北海道八雲警察署 初回接見費用:0120-631-881までお電話ください)

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