北海道日高郡の傷害致死事件における正当防衛について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
Aさんは、北海道日高郡の路上を歩いていたところ、前から歩いてきたVさんに突如包丁を向けられました。
Vさんは執拗に追いかけ回してきたため、Aさんは自身の身を守るべくVさんを蹴り飛ばしました。
その衝撃でVさんはコンクリートに頭を打ち、病院に運ばれたもののほどなくして死亡が確認されました。
数日後、Aさんは傷害致死罪の疑いで北海道静内警察署に逮捕されたため、弁護士に正当防衛の主張を依頼しました。
(上記事例はフィクションです)
【傷害致死罪について】
人の身体を傷害し、よって人を死亡させた場合、傷害致死罪が成立する可能性があります。
殺人罪との区別基準は殺意の有無であり、死亡させるつもりが全くなかった場合は傷害致死罪に当たることになります。
殺人罪の法定刑が死刑または無期もしくは5年以上の懲役なのに対し、傷害致死罪の法定刑は3年以上の懲役です。
両罪を区別する「殺意」という要素の有無は、人を死亡させた行為の内容や当事者の関係といった客観的な事情を基に判断されることになります。
上記事例では傷害致死罪の疑いで逮捕されていますが、具体的な状況次第では殺人罪の疑いで捜査が進むこともありえるでしょう。
【正当防衛を主張するには】
違法な行為により突然自己または他人の身体が危険にさらされた際、その危険を除去するためにやむを得ずした行為については、正当防衛として処罰の対象とならない余地があります。
ただ、正当防衛が成立するためには、犯罪行為を正当化できるほどの厳しい要件を満たす必要があります。
たとえば、逃亡などの他の手段を選択できた、明らかにやりすぎたという場合には、正当防衛は否定される傾向にあると言えるでしょう。
もし正当防衛の成否を裁判で争うのであれば、検察官との間で激しく主張をぶつけ合うことが予想されます。
こうしたケースでは法的な視点が不可欠となるので、弁護士の存在は大きな力となるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士は、刑事事件の豊富な経験を武器に、正当防衛の主張の当否をしっかりと検討します。
ご家族などが傷害致死罪の疑いで逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
(北海道静内警察署 初回接見費用:0120-631-881にお問い合わせください)

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