北海道札幌市の刑事事件を専門とする弁護士が解説-不同意わいせつ事件の相談や依頼が増えております
最近、不同意わいせつ事件を起こしてしまい、当事務所へ相談や依頼をされる方が増えております。
昨年に法改正があり、強制わいせつ罪が不同意わいせつ罪に変わり、犯罪が成立しやすくなったことも関係していると思われます。
性犯罪に対する社会の態度が厳しくなっており、刑事処分も重いものが予想されます。
なるべく早く刑事弁護に精通した弁護士に相談や依頼をして、しっかりと取調べ対応や示談活動をしていくべきです。
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が、不同意わいせつ罪について解説いたします。
【不同意わいせつ罪の条文】
(不同意わいせつ)
第176条 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。
3 十六歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。
【1項についての解説】
以前の強制わいせつ罪では、手段として暴行・脅迫が要件とされておりました。
しかし、不同意わいせつ罪では、暴行・脅迫に限らず、被害者が同意していないと評価される範囲を広げて、広く犯罪が成立することになりました。
「次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、」と記載されており、明確に同意しているケース以外はほとんど要件に該当することになります。
相手が同意していると安易に一方的に思っても、犯罪が成立しないことにはほぼなりません。
1号の「暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。」は、従前の強制わいせつ罪の暴行・脅迫が想定されておりますが、それよりは範囲が広くなっていると思われます。
暴行・脅迫を手段としたり、他の人による暴行・脅迫を受けている被害者に対して、抵抗が困難な状態でわいせつ行為をすることをいいます。
2号の「心身の障害を生じさせること又はそれがあること。」は、身体障害・知的障害・発達障害・精神障害等やその他の一時的な障害等をいいます。
障害で抵抗が難しい状態の被害者に対してわいせつ行為をすることをいいます。
3号の「アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。」は、従前の準強制わいせつ罪が想定されております。
アルコールや薬物の影響で抵抗が困難な状態の被害者に対してわいせつ行為をすることをいいます。
4号の「睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。」は、睡眠中等の被害者に対してわいせつ行為をすることをいいます。
5号の「同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。」は、気をそらせた隙等にいきなりわいせつ行為をすることをいいます。
6号の「予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。」は、性的行為が行われるとは思わせないで性的行為に誘導し、恐怖や驚愕している状態でわいせつ行為に及ぶこと等をいいます。
7号の「虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。」は、普段から虐待をして肉体的・心理的に服従させられている被害者に対してわいせつ行為をすることをいいます。
親子関係で継続的に事件が行われていることが多く、刑事処分も重いものになります。
8号の「経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。」は、親子関係や職場関係や学校関係等で、上下関係から断りづらい状況を利用して、わいせつ行為をすることをいいます。
いわゆる職場のセクハラがこれに当たります。
【2項についての解説】
「行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、・・・又はそれらの誤信・・・をしていることに乗じて、」とは、医療行為や宗教行為や演技指導などと騙してわいせつ行為をすることをいいます。
専門家を名乗る人から言われたら騙されやすく、このようなケースは決して少なくありません。
「行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの・・・違いをしていることに乗じて、」とは、暗闇の中で別人の恋人や配偶者であると勘違いさせてわいせつ行為をすることをいいます。
【3項についての解説】
16歳未満の被害者に対してわいせつ行為をしたら、不同意わいせつ罪が成立します。
同意があっても無効となります。
被害者が16歳未満であることの認識が必要になります。
「当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。」とされ、被害者が13歳以上16歳未満の場合は、加害者が被害者より5歳以上離れている必要があります。
【事件となったらすぐに相談・依頼を】
性的欲求から意図的に不正なわいせつ行為をする場合だけでなく、軽いおふざけの気持ちや酔った勢いでわいせつ行為をしてしまう場合もあります。
いずれにしろ、被害者は大きく傷つき、警察に被害届を提出して事件化することになります。
警察が捜査を開始し、犯人を特定して、逮捕して身体拘束することもあります。
逮捕されたら、長期間身体拘束されることになります。
会社や学校に行けなくなり、事件を知られたら懲戒解雇や退学処分となることもあります。
逮捕されたら、新聞・テレビ・ネットニュースで報道されます。
実名報道されることもあります。
以前の強制わいせつ罪より犯罪が成立しやすくなっており、捜査も厳しいものとなっております。
取調べでは警察官が厳しく追及し、加害者は精神的に苦しくなってきます。
釈放活動や示談活動について、弁護士とよく相談して対応しなければなりません。
実際には犯罪をしていないにも関わらず、相手が警察に被害を訴えて、警察が捜査や逮捕をしてくることがあります。
取調べで警察は、「証拠はもうそろっている、言い訳しても無駄だ」「お前は全然反省していない、被害者や家族に申し訳ないと思わないのか、そんなんで社会でまともにやっていけると思うのか」などと言ってきて、こちらの言い分をまともに聞こうとしません。
密室での違法・不当な取調べで圧力をかけられ、不当な内容の供述調書が作成されてしまうことになります。
刑事事件に詳しくない弁護士が対応した場合、そのような不当な状況を放置することもあります。
刑事弁護に精通した弁護士のきちんとしたサポートが必要になります。
警察の取調べに対し、具体的にどのように対応していくかを相談しながら進めていきます。
黙秘をしたり、抗議をしたり、取調べの録音・録画や弁護士の取調べ立会いを要求したり、状況に合わせて対応していきます。
こちらに有利な証拠がないか、検討することになります。
起訴されて裁判となったら、証拠を検討して、こちらの言い分をきちんと主張していかなければなりません。
刑事事件ではスピードが大切です。
すぐに弁護士に連絡し、相談して依頼しましょう。
逮捕後最大72時間は、たとえ家族の方でも逮捕された人との接見ができませんが、弁護士が代わりに連絡を取ってくれます。
逮捕された場合、最長で23日間、身体が拘束されますが、その間に検察官が起訴をするかどうかを判断します。
検察官が起訴の判断をする前に、示談を成立させなければなりません。
非常に限られた時間で活動しなければならず、急がなければなりません。
また、逮捕直後に不当な取調べが行われ、不利な内容の調書が作成されてしまうかもしれません。
早く弁護士が接見し、取調べへの対応方法に関してきちんとしたアドバイスをする必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事を専門とする弁護士が迅速に対応いたしますので、お気軽にお電話ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、不同意わいせつ罪などの刑事事件に関するご相談を初回無料で承っております。
逮捕されたら、接見について依頼されたら、早急に対応いたします。
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