北海道の少年事件 線路に置き石で往来危険罪に…日高町対応の弁護士

北海道日高町の往来危険事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】 

中学生のAさんは、いたずら心から北海道日高町内の線路上に大きな石を置きました。
その数分後、置き石のせいで電車が緊急停止したため、防犯カメラの映像や目撃者の証言からAさんが犯人だと割り出されました。
Aさんが往来危険罪の疑いで北海道門別警察署から出頭するよう求められたため、Aさんの両親は弁護士に相談することにしました。
(上記事例はフィクションです)

【線路に石を置くと何罪?】

線路に石を置く置き石行為は、様々な犯罪に当たる可能性があります。
まず、鉄道地内にみだりに立ち入ったとして、鉄道営業法違反の罪に問われる可能性があります。
また、置き石により、電車の脱線や転覆などで交通の安全が害される危険があるため、往来危険罪の成立も考えられます。
加えて、電車が緊急停止したとなると、威力業務妨害罪の成否も問題となってきます。
以上のことから、線路に置き石をする行為は、いたずらで片付けられない重大なものと言えます。
なお、線路への置き石が問題となった実際のケースでは、往来危険罪の疑いで捜査が進められることが多いようです。

【少年事件における原因究明の重要性】

往来危険罪の法定刑は2年以上の有期懲役であり、成人が往来危険罪を犯せば重い刑に処される可能性が高いです。
他方、少年事件では、原則的に刑罰が科されるのではなく保護処分(保護観察や少年院送致など)が行われることになります。
更に、その保護処分も必ず行われるわけではなく、審判不開始や不処分により終了することもあります。

少年にとって最善の結果を目指すうえでは、非行事実の原因究明が不可欠と言っても過言ではありません。
非行事実の原因を深く追求し、問題を解消できれば、不当に重い処分を回避できる可能性が高まります。
保護処分を含め、少年事件における各処分はいずれもメリットとデメリットがあります。
そのことを踏まえて少年事件と向き合うことが大切です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、少年事件専門弁護士が、保護処分を含む少年事件の結果についてしっかりと検討いたします。
置き石による往来危険事件等、少年事件にお困りの際は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
初回の法律相談は無料です)

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