北海道寿都郡の痴漢事件なら弁護士へ!迷惑防止条例違反の示談も相談

北海道寿都郡の迷惑防止条例違反事件における示談について、弁護士法人あいち刑事総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

北海道寿都郡内の駅のホームで、Aさんが電車を待っていたところ、Aさんの隣にVさんが座りました。
Aさんはつい魔が差してしまい、Vさんの太ももを撫でました。
Vさんは驚いてAさんを罵倒し、痴漢として被害届を出す旨を伝えてその場を去りました。
その後、北海道寿都警察署から呼び出しを受けたAさんは、穏便に解決できないかと、弁護士示談について相談することにしました。
(上記事例はフィクションです)

【痴漢について】

一般的に痴漢と呼ばれる、衣服の上からまたは直接身体に触れる行為は、各都道府県の迷惑防止条例により禁止されている行為に当たることが多いです。
北海道でも、北海道迷惑行為防止条例が定められており、痴漢の罰則は6か月以下の懲役または50万円以下の罰金となっています。
痴漢行為については、衣服の上から身体に触れる程度であれば迷惑防止条例違反となることが多いですが、行為がエスカレートすれば、刑法上の強制わいせつ罪に当たる可能性もあります。
強制わいせつ罪は、6か月以上10年以下の懲役が科される重い罪であるため、ただの痴漢行為だと思って甘く考えないほうがよいでしょう。
上記事例では、Aさんが太ももを撫でていますが、このような場合には迷惑防止条例違反にとどまるケースが多いです。

【痴漢事件と示談】

示談とは、被害弁償などによって特定の事件が当事者間で解決したことを示す被害者との合意です。
示談をきちんと行えば、その後の金銭の請求を防げるだけでなく、不起訴処分等有利な処分を得る確率を高めることもできます。
そして、示談によって有利な結果を得る確率をさらに高めるには、示談書に被害者が加害者の処罰を望まないと記載してもらうなど、示談の内容についても協議が必要となってきます。

しかし、特に痴漢のような性犯罪の事案においては、加害者と被害者のみで適切な内容の示談を行うのが非常に困難です。
示談の内容について交渉が難航する可能性があるほか、そもそも処罰感情が強く、示談に応じてもらえないケースも多いためです。
示談の手続きに不備が出ないようにするためにも、示談は専門的知識のある弁護士に依頼するのが最良の手段と言えるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、これまで示談により数多くの事件を解決してまいりました。
痴漢事件示談でお悩みの方は、一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部弁護士までご相談ください。
初回の法律相談:無料

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