児童ポルノ違反事件の捜査

北海道苫小牧市の児童ポルノ違反事件について、弁護士法人あいち刑事総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

Aさんは、SNSを通じて知り合った北海道苫小牧市在住のVさん(16歳)に対し、「お金を払うから写真撮影のモデルになってほしい」と頼みました。
Vさんがそれを承諾したため、Aさんは5000円を払って下着姿や上半身裸のVさんをカメラで撮影しました。
この事実がVさんの親を通して北海道苫小牧警察署に伝わり、Aさんは児童ポルノ製造の疑いで取調べを受けることになりました。
(フィクションです)

【児童ポルノについて】

児童ポルノの定義や規制の内容は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」に規定されています。
まず、「児童ポルノ」とは、以下のいずれかをその内容とする写真やデータなどを指します。

①「児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
②「他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの」
③「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」

要するに、①②は当事者の一方または双方が児童となるわいせつな行為、③は裸や下着姿の児童で上記性的な部位が認識できるものを内容としており、これらのいずれかが記録されていれば児童ポルノに当たると考えられます。

上記事例では、Aさんが下着姿や上半身裸のVさんの姿をカメラで撮影しています。
Vさんの姿は上記③に当たり、これを被写体とするカメラのデータや写真は児童ポルノに当たる可能性が高いです。
そして、Aさんはそうした児童ポルノを撮影という方法により作成しています。
このような行為は児童ポルノ製造に当たると言え、Aさんは3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科されるおそれがあるでしょう。

【児童ポルノに関する禁止事項】

児童ポルノかかる行為で禁止されているのは
①児童ポルノの単純な所持(7条1項)
②児童ポルノの提供(7条2項)
③児童ポルノを提供する目的での製造、所持、運搬、日本国内への輸入又は国外への輸出(7条3項)
④児童ポルノの単純な製造(7条4項)
⑤盗撮による児童ポルノの製造(7条5項)
⑥不特定若しくは多数への児童ポルノの提供や公然陳列(7条6項)
⑦児童ポルノを不特定若しくは多数へ提供や公然陳列する目的での、製造、所持、運搬、日本国内への輸入又は国外への輸出(7条7項及び8項)
です。

【警察の捜査】

警察は、児童ポルノ事件をどのように摘発しているのでしょうか。
一般的な警察が捜査を開始する端緒をいくつか紹介します。
販売業者の摘発
インターネットを利用して不特定多数の人に児童ポルノを販売している業者が摘発されたことによって、そこで押収された顧客名簿から犯人を割り出されます。
児童の補導、検挙
援助交際のように実際に性交渉するわけではないので少年、少女の警戒心が低く、高収入を得られることから、最近は、児童が自らのわいせつ画像を販売する事件が増えてきているようです。
警察は、少年、少女を補導したり、検挙したりすると必ずといっていいほど、少年、少女の携帯電話機を解析するので、そこから児童ポルノなどが発覚する場合があります。
インターネット上のパトロール
警察には、インターネット上の掲示板やSNSをパトロールする専門の捜査員がいます。
児童ポルノの売買に関する書き込みや、援助交際を募集する書き込み等、犯罪に結びつく投稿を発見すると、投稿者や、投稿者とやり取りしている者を特定して、摘発に結び付けるのです。

最近、北海道で刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部には、児童ポルノに関係する法律相談が増えており、警察等の捜査当局が児童ポルノ法違反の取締りを強化していることが予想されます。
苫小牧市児童ポルノ製造罪に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。

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