詐欺事件の示談活動

北海道芦別市の詐欺事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事件】

Aさんは、芦別市のレストランで食事をした際に、レジで代金を支払う事なく帰宅しました。
ある日、テレビで「無銭飲食をした男性が詐欺罪で逮捕された。」というニュースを見たAさんは、自分も警察に逮捕されるのではないかと不安です。
そこで、自分の行為が無銭飲食に当たると思ったAさんは、詐欺罪に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです。)

【詐欺罪】

詐欺罪は、人を騙して①財物の交付を受けたり②財産上不法の利益を得た場合に成立する犯罪です。
一般的に①を一項詐欺②を二項詐欺と言います。
詐欺罪の成立には、最低限の条件として「詐欺の故意」⇒「欺罔行為(騙す行為)」⇒「錯誤(騙される)」⇒「財物の交付」が必要となります。(構成要件)
詐欺罪の法定刑は「10年以下の懲役」と罰金刑が定められていないので、起訴されて有罪が確定すれば、執行猶予を得なければ刑務所に服役しなければなりません。

【無銭飲食】

詐欺罪が成立するには、上記したような構成要件が必要となり、それぞれに因果関係がなければなりません。
つまり無銭飲食=(イコール)=詐欺罪となるわけではなく、無銭飲食をするに至った状況によって様々なケースが考えられるのです。

=ケース1 ~最初からお金を持っていない事を認識しながら料理を注文した場合~=

お金がないのに入店し、料理を注文した時点で「詐欺の故意」が認められるでしょう。
お金がないのに店員に料理を注文する行為は、店員を騙す行為(欺罔行為)と捉えることができます。
そして店員は「料理を提供すれば代金を支払ってもらえる。」という錯誤に陥り、料理を提供します。
料理の提供が「財物の交付」と捉えることができるので、料理が提供された時点で詐欺罪が既遂に達すると考えられるでしょう。

=ケース2 ~途中でお金を支払う意思が無くなり逃走した場合~=

入店して店員に料理を注文するまでは代金を支払う意思がありました。
しかし運ばれてきた料理を食べている途中で、財布を忘れていることに気付いて、店員の隙を見て逃げたり、お金はあるが代金を支払うのがもったいなくなって、代金を支払う事なく逃走したりしたした場合などは、入店した時点では詐欺の故意は認められません。
しかし、料理を注文した後に無銭飲食の意思が芽生えて、代金を支払わずに逃走した場合は、詐欺罪の成立に必要とされる要件が揃わないので、詐欺罪が成立しない可能性があります。
しかし、逃走する際に、店員に対して「外に財布を取りに行ってくる。」等と言って、店員を騙す行為があった場合は、支払いを免れたとして2項詐欺罪が成立する可能性があります。

【示談による解決】

犯罪というのは実に様々であり、詐欺罪や傷害罪などのように個人を害するものもあれば、児童買春や収賄罪などのように社会秩序を害するものもあります。
もっとも、こうした犯罪の性質に関係なく、犯罪に対する処罰は国家が独占することになっています。
そのため、その処罰に私人が関与することはできないようにも思えます。

ですが、実際には、国家の刑罰権の行使に対して私人が影響を及ぼしていると言えます。
それが特に色濃く表れるのは、詐欺罪のような個人を害する罪を犯して示談をする場合だと考えられます。
検察官や裁判官は、被疑者・被告人の処分を決めるうえで示談の有無を必ずといってよいほど考慮します。
その理由としては、犯人の処遇を決めるにあたり、被害者の意思も重大な考慮要素の一つとなりうるからだと考えられます。
特に、特定の個人が被害者となる罪については、その被害者が許していてもなお重い処分を下すというのは適切でないように思えます。
そこで、示談を通して被害者の処罰感情の薄まりが確認できた場合には、刑罰を科すことも消極的になるのです。

詐欺事件において示談を締結できれば、起訴前であれば不起訴に、起訴されても執行猶予となる可能性が高くなります。警察が介入する前であれば刑事事件化を阻止することもできるでしょう。
ですので、もし詐欺事件を起こしてしまったら、ひとまずお近くの弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件に特化した弁護士が、最良の処分を目指して迅速に示談に着手します。
詐欺罪を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。

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