無免許での当て逃げ事故

無免許での当て逃げ事故

有効な免許証を有していないにも拘らず車やバイクを運転していた場合の問題点と当て逃げ事故に発展した場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。
【ケース】
北海道美唄市在住のAは、道内の会社経営者です。
Aは以前に人身事故を起こしてしまい、免許停止処分を受けていました。
しかし、免許停止期間中も車での移動が必要であるところ、運転手などを雇うことなく自ら車を運転し、仕事をしていました。
ある日、Aが自分の車を運転して美唄市内のコンビニエンスストアに駐車しようとしたところ、駐車場に既に停車していた運転手が乗車している車に接触してしまいました。
Aは慌てて接触した部分を見たところ、当たってしまった車の塗装が剥げていることが確認できました。
ここで警察官を呼ばれてしまうと免許停止期間中にも拘らず運転していることが分かってしまうと考えたAは、報告することなくその場を去るいわゆる当て逃げ行為をしてしまいました。

被害者は当て逃げに直ぐに気が付き、通報を受けて臨場した美唄市を管轄する美唄警察署の警察官に相談しました。
その後の駐車場設置の防犯カメラの解析などにより、Aの犯行であることが分かった捜査機関は、Aに対して在宅捜査を開始しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【当て逃げで刑事事件に?】

当て逃げ・ひき逃げという言葉は法律上の言葉ではありませんが、よく使われる言葉かと思います。
改めて検討すると、ひき逃げは人身事故を起こしたのち、道路交通法72条1項の「救護義務」を果たさなかった場合を指す言葉です。
一方当て逃げは、物損事故を起こした場合に道路交通法72条1項の「報告義務」を果たさなかった場合を指す言葉です。

ケースの場合は停車中の車に接触した結果、相手の車の塗装が剥げていることが確認できているため、交通事故の一種に当たります。
この交通事故を起こしたにもかかわらず報告義務に反して逃走する行為は、報告義務違反(当て逃げ)にあたる可能性があります。
なお、被害者の車には運転手が乗っていたことから、被害者がむち打ち症などの症状が生じた場合には救護義務違反(ひき逃げ)と評価される恐れもあります。
法定刑は「三月以下の懲役又は五万円以下の罰金」です。(道路交通法119条1項10号)

道路交通法72条1項 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員…は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者…は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署…の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。

【免許停止中の運転】

Aはもう一つ重大な違反行為をしています。
それは、免許停止中にもかかわらず車を運転していることです。
免許停止とは、行政処分の一種で、読んで字の如く運転免許証の効力が停止されている状況を指します。
免許停止は違反点数が積み重なった場合や、事故・飲酒運転で検挙された場合等に行われる処分です。
免許停止期間中に運転をすることは、無免許運転の一種にあたるため、無免許運転の罪(道路交通法64条)として「三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」に処される可能性があります。

近年は様々な場所に防犯カメラが設置されていることから、無免許運転をしていた場合にはそれらのカメラの画像解析などにより裏付けられる可能性が高いと言えます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
弊所は道路交通法違反で刑事事件に発展する場合の弁護活動についても取り扱っております。
北海道美唄市にて、違法の認識があり乍ら無免許運転をしてしまい、そこで物損事故を起こしてしまったため、当て逃げしてしまったという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部に御連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で御相談いただけます。

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