札幌市北区の刑事事件 傷害事件の逮捕・勾留は弁護士に相談

札幌市北区の傷害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

北海道北警察署の警察官は、パトロール中に一人の男性(Aさん)がもう一人の男性(Vさん)を一方的に殴ったり蹴ったりしている現場に遭遇しました。
Vさんは顔面だけでも数か所の傷を負っていたほか、意識が朦朧としている様子でした。
Aさんは傷害罪で現行犯逮捕され、北海道北警察署で取調べを受けることになりました。
(上記事例はフィクションです)

【逮捕から勾留までの流れ】

警察官などの捜査機関は、罪を犯したと疑うに足りる相当な理由のある者を逮捕することができます。
被疑者は、逮捕後に取調べを受け、逮捕後48時間以内に検察官に送致されることになります。
被疑者の身柄を受け取った検察官は、被疑者を続けて拘束する勾留という手続を裁判官に請求するかどうか24時間以内に決定します。
被疑者は、①検察官が勾留請求をしなかった場合や②裁判官が勾留請求を却下した場合には釈放されますが、そうでなければ10日、延長されれば最大20日間拘束されることになります。

【現行犯逮捕について】

逮捕は大別すると①通常逮捕、②現行犯逮捕、③緊急逮捕の3種類があります。
今回は、日頃比較的耳にすることが多い②現行犯逮捕について説明します。
現行犯逮捕とは、その名のとおり現に犯罪を行っていたり行い終わった直後だったりする者に対する逮捕です。
通常逮捕と大きく違う点として、捜査機関が事前に逮捕状を得る必要がない点が挙げられます。
現行犯逮捕では、目の前で犯罪が行われている以上は誤認逮捕の可能性が低く、なおかつ逃亡や証拠隠滅を防ぐべく直ちに身柄を確保する必要があります。
そのため、逮捕状請求を通して裁判官が逮捕の妥当性を事前にチェックする必要性が少なく、むしろ逮捕状をとる時間のない急迫の事態と考えられているからです。
また、捜査機関のみならず私人が逮捕できるのも現行犯逮捕の特徴の一つです。
ただし、捜査機関とは異なり逮捕のために他人の住居に入ったりすることはできません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、複雑な刑事手続に関して確かな知識を備えた弁護士がご依頼にお応えします。
ご家族が傷害罪現行犯逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
北海道北警察署 初回接見費用:3万5,100円

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