札幌市手稲区の刑事事件対応の弁護士の接見禁止解除活動 脅迫罪の逮捕

札幌市手稲区の脅迫事件における接見禁止解除活動について、弁護士法人あいち刑事総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

札幌市手稲区の会社員のAさんは、自分より早く出世したことを妬んで同僚のVさんに対して脅迫文を何通も送りました。
脅迫文の内容は「仕事が順調だからって調子に乗ってると痛い目に遭わせるぞ」「直に仕事を続けられなくしてやる」などというものでした。
Vさんの被害届を受けた北海道手稲警察署は、Aさんを脅迫罪の疑いで逮捕しました。
Aさんには勾留後に接見禁止が付されたため、Aさんの母から依頼を受けた弁護士接見禁止の解除を申し立てることにしました。
(上記事例はフィクションです)

【脅迫罪について】

他人の身体や財産などに害を加える旨を告知して人を脅迫すると脅迫罪が成立します。
脅迫罪の法定刑は、2年以下の懲役また30万円以下の罰金です。
脅迫」とは、相手方を畏怖させるに足りる程度の害悪の告知を指すとされています。
相手が脅迫の内容を知りさえすれば、仮に畏怖しなかったとしても脅迫罪の成立は妨げられません。
上記事例において、AさんがVさんに送っている脅迫文の内容はVさんの身体や仕事を脅かすものです。
そのため「脅迫」に当たり、Vさんが畏怖したかどうかにかかわらずAさんには脅迫罪が成立することになります。

【接見禁止とその解除に向けた弁護活動】

被疑者は逮捕後に勾留されることで10日から最長20日間身体を拘束され続けることになります。
その際、裁判所から接見禁止の決定がなされることがあります。
接見には弁護士が行う弁護士接見とそれ以外の者が行う一般接見がありますが、接見禁止は一般接見を禁止する手続です。
接見禁止がつくと、たとえ被疑者のご家族であっても接見によって被疑者に会うことができなくなります。
接見禁止は被疑者にとってもその周囲の方にとっても大変苦痛なものです。

接見禁止がついている場合、弁護士接見禁止の全部または一部を解除するために弁護活動を行います。
まずは接見禁止の全部の解除を申し立てられないか検討し、それが困難でも両親など一部の者についての接見禁止の解除を検討します。
弁護士法人あいち刑事事件では、依頼者の方々の心情を汲み取り常に最善の手段を選択できるよう日々研鑽しています。
ご家族が脅迫罪逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士にご相談ください。
北海道手稲警察署 初回接見費用:36,300円

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