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1300万円が空き巣被害 被害者の知人男性が逮捕
1300万円が空き巣被害 被害者の知人男性が逮捕
共謀して知人女性の自宅に侵入して、1300万円を盗んだとして、住居侵入と窃盗の疑いで男二人が逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。
事件概要(12月19日配信のSTVニュースの記事を参考にしています。)
北海道札幌方面南警察署は、住居侵入と窃盗の疑いで土木作業員の男と建設作業員の男2名を逮捕しました。
2人は、共謀して札幌中央区にあるマンションの女性の部屋に侵入して、現金約1300万円を盗んだ疑いが持たれています。
警察によると、男2人は仕事関係の知人で、ベランダから窓を割って侵入したとのことです。
当時、女性は旅行中で、旅行から帰って来た際に被害に気づいて警察に通報し、付近の防犯カメラの映像などから男らの逮捕に至りました。
建設作業員の男と被害を受けた女性は知人関係だということです。
警察は、二人の認否を明らかにしていませんが、余罪を含めて捜査を進めているようです。
・建造物侵入罪とは
住居侵入罪は、正当な理由がないのに、無断で住居に侵入した場合に成立します。
刑法には、住居侵入等罪として130条に定められています。
刑法130条「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し(中略)3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」
窃盗目的で、他人の住居に侵入した場合は、「正当な理由」は認められないでしょうから住居侵入罪が成立します。
・窃盗罪とは
窃盗罪は、他人の財物を窃取した場合に成立します。
刑法では、235条に定められています。
刑法235条「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」
成立要件としては、①他人の財物を、②窃取、③故意及び不法領得の意思が必要になります。
簡単にいうと、他人が占有している物を、自分の物にして利用しようとする意思で、盗んだ場合に窃盗罪が成立します。
・建造物侵入罪と窃盗罪が両方成立する場合の処断刑について
刑法54条1項後段では、犯罪の手段である行為が他の罪名に触れるときは,その最も重い刑により処断する旨定められています。
これは、ある犯罪を目的とする手段として犯罪が行われた場合は、重い刑により処罰されることを意味します。
このような関係にある犯罪は「牽連犯」と呼ばれています。
盗むために他人の自宅に侵入した場合は、住居侵入罪と窃盗罪は牽連犯の関係にあるため、重い刑である窃盗罪の法定刑で処罰されることになります。
・住居侵入罪、窃盗罪に強い弁護士
札幌市中央区の刑事事件でお困りの方、住居侵入罪及び窃盗罪で警察の取調べを受けている方は、札幌で刑事事件に強いと評判の、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件に関するご相談を初回無料で承っております。
無料法律相談のご予約は
フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)
までお気軽にお電話ください。
またご家族、ご友人が警察に逮捕されてしまった方は 初回接見サービス をご利用ください。
【解決事例】服を万引きして警察沙汰に
【解決事例】服を万引きして警察沙汰に
服の万引き事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。
~事例~
北海道札幌市西区在住のAさんは、店で服を盗んで万引きしました。
約半年後、警察から電話がかかってきて、事件のことを聞かれました。
Aさんは犯行を認め、今後警察の取調べを受けることになりました。
Aさんは数年前にも万引きをして警察沙汰になっておりました。
Aさんは、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談して依頼することにしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
~窃盗について~
刑法
(窃盗)
第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
万引きは繰り返す人が多く、大きな社会問題となっております。
きちんと被害弁償をして、二度と繰り返さないようにしていかなければなりません。
~窃盗事件における弁護活動~
弁護士がお店と話し合い、買取処分となり、示談が成立しました。
Aさんは以前から精神的に問題を抱えており、自分をコントロールすることが難しくなっておりました。
Aさんに指示し、精神科で通院させることになりました。
弁護士が検察官に意見書を提出し、Aさんは不起訴となりました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、万引きなどの窃盗事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、窃盗事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市西区にて万引きなどの窃盗事件を起こしてしまったご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。
【解決事例】置き忘れた荷物を盗んで警察沙汰に
【解決事例】置き忘れた荷物を盗んで警察沙汰に
置き忘れた荷物を盗んだ事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。
~事例~
北海道札幌市西区在住のAさんは、買い物をしにショッピングに行きました。
店の中に、他人が置き忘れた服の入った袋が置いてありました。
Aさんは魔が差して持ち帰ってしまい、メルカリで売ろうと出品しました。
数か月後に警察がAさん宅に来て、警察署で取調べを受けました。
Aさんは、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談して依頼することにしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
~窃盗について~
刑法
(窃盗)
第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(遺失物等横領)
第二百五十四条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
置き忘れた荷物だとしても、店の占有が及んでいると判断されれば、勝手に持ち出したら窃盗罪が成立する可能性があります。
被害者への示談活動をする必要があります。
~窃盗事件における弁護活動~
弁護士が被害者と話し合い、示談が成立しました。
取調べではAさんは誠心誠意反省の態度を示しました。
Aさんは初犯だったため、検察に送致もされずに警察段階で事件が終了しました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、窃盗事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、窃盗事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市西区にて窃盗事件を起こしてしまったご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。
【解決事例】犯人ではないのに警察から窃盗を疑われた
【解決事例】犯人ではないのに警察から窃盗を疑われた
犯人ではないのに警察から窃盗を疑われた事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。
~事例~
北海道札幌市東区在住のAさんの所属する会社で、お金の窃盗事件が発生しました。
数か月後、警察がAさんの家に来て、警察署で取調べが実施されました。
Aさんは盗んでいないと何度も言ったのにも関わらず、警察は犯人と決めつけ、威圧してきました。
怒鳴ったり、睨みつけたり、嘘付き呼ばわりしてきました。
長時間の取調べで精神的につらくなり、Aさんはしていないにもかかわらず、犯行を認める供述をせざるをえなくなりました。
警察が作成した調書に署名押印しました。
Aさんと家族は、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談して依頼することにしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
~窃盗の否認事件について~
刑法
(窃盗)
第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
在宅事件とはいえ、一般の人にとって取調べできちんと対応することは非常に難しいです。
警察は圧力をかけてきて、本人の言い分をきちんと聞こうとしません。
犯行を否定しても、認めるまでしつこく圧力をかけてきます。
弁護士を付けて、きちんと対抗することが重要です。
~窃盗の否認事件における弁護活動~
弁護士がAさんの言い分を聞き取り、調書として証拠を残しました。
すぐに弁護士が違法取調べに対する抗議書面を作成し、警察署へ提出しました。
今後の取調べは全て黙秘することにしました。
Aさんは何回か取調べを受けましたが、黙秘して何も答えませんでした。
時間はかかりましたが、数か月後に検察は不起訴の判断をしました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、否認事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、否認事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市東区にて実際にはしていないにも関わらず窃盗などの犯罪をしたと警察から捜査を受けている方やご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。
【解決事例】不注意で店の商品を持ち出して警察沙汰に
【解決事例】不注意で店の商品を持ち出して警察沙汰に
店で万引きをしたと疑われた事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。
~事例~
北海道札幌市西区在住のAさんは、買い物をしにドラッグストアに行きました。
商品を手に取りましたが、レジを通してお金を支払うことを忘れ、そのまま店外へ持ち出してしまいました。
警備員に呼び止められ、札幌市西区を管轄する札幌方面西警察署の警察官を呼ばれました。
その後任意同行を求められたAさんは、札幌方面西警察署で万引き事件として厳しい取調べを受けました。
Aさんは、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談して依頼することにしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
~窃盗について~
刑法
(窃盗)
第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
店でお金を払わないで店外へ出たら、窃盗罪となります。
盗む意思がなければ、故意がないので、犯罪は成立しません。
しかし、盗む意思がないということを証明することは非常に難しいです。
~窃盗事件における弁護活動~
弁護士がお店と話し合ったところ、商品は返却してお店が受け取ってもらえましたが、示談には応じてもらえませんでした。
Aさんの話を聞くと、Aさんは仕事と家庭で忙しく、ストレスで睡眠不足となり、精神的に不安定な状況でした。
ストレスを減らし、精神科に通院し、しっかりと寝て休むようにアドバイスをしました。
そうしたところ、Aさんの精神は落ち着いて安定してきました。
弁護士が検察官に意見書を提出し、Aさんは不起訴となりました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、窃盗事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、窃盗事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市西区にて窃盗事件を起こしてしまったご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。
【解決事例】店で万引きをしたことがばれて警察が来た
【解決事例】店で万引きをしたことがばれて警察が来た
店で万引きをしてしまった事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。
~事例~
北海道札幌市南区在住のAさんは、買い物をしに雑貨屋に行きました。
気に入った商品を見つけたところ、お金がもったいないと思い、魔が差してカバンに入れてお金を払わずに出て行ってしまいました。
数か月後、防犯カメラ映像から発覚し、札幌方面南警察署の警察官が自宅に来ました。
自宅の捜索差押をされ、厳しく取調べられました。
他にも万引きで盗んだ物があるだろう、と厳しく追及されました。
Aさんは、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談して依頼することにしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
~万引きについて~
刑法
(窃盗)
第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
万引きは常習犯が多く、余罪も含めて厳しく捜査されます。
万引きを何度も繰り返す人ほど、厳しい刑事処分となります。
きちんと反省し、二度と繰り返さないようにすることが重要です。
財産犯なので、被害回復をしていく必要があります。
~万引き事件における弁護活動~
弁護士がお店と話し合ったところ、示談に応じていただけることになりました。
Aさんには精神的に不安定な状態が継続しており、今回の万引きの犯行に影響している可能性がありました。
Aさんには念のために精神科に通院していただくことになりました。
弁護士が意見書を検察官に提出したところ、Aさんは不起訴となりました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、万引き事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、万引き事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市南区にて万引き事件を起こしてしまったご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。
会社で横領?窃盗?
会社で横領?窃盗?
自分が勤める会社のものを持ち去る行為を踏まえ、横領罪と窃盗罪の違いなどについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。
【ケース】
北海道滝川市在住のAさんは、滝川市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは、職場で営業の仕事をしていたのですが、その情報をもとに会社では内緒で副業をしていました。
しかし、数年経った後に人事異動で営業以外の部署に配置転換され、Aさんは営業で使っていた資料を手にすることが出来なくなってしまいました。
そこでAさんは、残業をしているふりをして営業の担当者が全員いなくなったことを確認した後、営業部の部屋に入って資料を盗み、自宅に持ち帰ってコピーをしたうえで翌日もとに戻そうと考えました。
翌日、Aさんが資料を返す前に営業の担当者が資料の紛失に気付き、滝川市内を管轄する札幌方面滝川警察署に被害届を出す検討をし始めました。
Aさんは不安になり、自ら営業の担当者に自白しようと考えましたが、その前に自分の行為がどのような罪に当たるのか知りたいと考え弁護士による無料相談を受けました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【窃盗罪と横領罪について】
(横領)
刑法252条1項 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
2項 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。
(業務上横領)
刑法253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。
まず、Aさんの行為に成立すると考えられるのが、横領罪です(刑法252条各項)。
その中でも本件では、通常の横領罪(委託物横領罪とも呼ばれます)と業務上横領罪の成否が問題となると考えられます。
まず、上記引用条文からも分かるとおり、より重い法定刑を定めている業務上横領罪が成立するかどうか考えてみましょう。
この点、通常の横領罪と業務上横領罪の異なる点は、文字通り、「業務」上の横領行為であったか否かです。
「業務」とは単に仕事というわけではなく、「社会生活上の地位に基づき反復継続して行う事務」を意味します。
本件では、Aさんは過去に営業に関する資料を閲覧することが認められている業務に従事していましたが、この資料を持ち出した時点では、配置転換により別の業務に従事しています。
したがって、Aさんには営業に関する資料の管理に関する「業務」性が失われているといえ、業務上横領罪は成立しません。
では、次に通常の横領罪(刑法252条1項)が成立するか検討してみましょう。
横領罪が成立するためには、横領行為の客体である「他人の物」をAさんが「占有」している必要があります。
つまり「占有」がAさんに帰属している場合には横領罪が成立する一方で、そうでない場合には窃盗罪が成立することになります。
本件では、Aさんが異動になった段階で「物」の「占有」はAさんから失われており、横領罪は成立せず、他人の占有を侵害したとして窃盗罪(刑法253条)が成立するになるでしょう。
なお、Aは異動によって別の部署に異動していたのですから、財物を不法に領得する目的で以前の部署に立ち入った行為には建造物侵入罪(刑法130条前段)が成立する可能性もあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、罪に当たる可能性がある行為をしたがどのような罪に当たるのかが分からない、という方からのご相談に対し、事務所にてしっかりとお話を聞いたうえで該当する罪と今後の見通しなどについて説明をする無料相談を行っています。
北海道滝川市にて、前に所属していた部署の部屋に無断で侵入してコピーの目的で資料を持ち出したものの、返却する前に資料の紛失に気付かれてしまったという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。
予約担当者が相談予約を取ったのち、事務所にて弁護士が具体的な内容を伺い業務上横領罪・横領罪・窃盗罪の成立可否などについてご説明いたします。
家族が逮捕・勾留される場合はコチラ。
【解決事例】住居に侵入して下着を盗んで逮捕
【解決事例】住居に侵入して下着を盗んで逮捕
住居に侵入して下着を盗んで逮捕されてしまった事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。
~事例~
北海道札幌市南区在住のAさんは、アルコールで酔っ払い、勢いで女性宅の窓から侵入し、女性の下着を盗みました。
約半年後、札幌方面南警察署の警察官がAさん宅に来て、Aさんは逮捕されてしまいました。
Aさんの妻は、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
~住居侵入窃盗について~
(住居侵入等)
第130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
(窃盗)
第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
住居侵入窃盗は比較的重い犯罪として評価され、逮捕されてしまうことが多いです。
自宅の捜索差押が実施され、余罪も含めて厳しく取り調べられます。
釈放もなかなか認められにくいので,きちんと分析と準備をして釈放を求めていく必要があります。
~住居侵入窃盗事件における弁護活動~
Aさんの妻に身元引受人になってもらい、弁護士が裁判所に意見書を提出して、Aさんは釈放されました。
事件の背景としてAさんの仕事でのストレスと飲酒があったことから、精神科に通院させ、飲酒は控えさせました。
弁護士が被害者と接触し、謝罪と被害弁償を申し込み、2度と近づかないこと等を約束した上で示談が成立しました。
弁護士が検察官に意見書を提出し、Aさんは不起訴となりました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、住居侵入窃盗事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、住居侵入窃盗事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市南区にて下着泥棒などの住居侵入窃盗事件で逮捕された方のご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。
特殊詐欺事件で情状弁護
特殊詐欺事件で情状弁護
特殊詐欺事件を起こしてしまった場合に問題となる罪と、裁判での情状弁護について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。
【ケース】
北海道虻田郡在住のAさんは、虻田郡内で自営業をしていました。
Aさんは金に困ってSNS上で副業について調べていたところ、「誰でも日当5万円以上が稼げる」という投稿を見つけました。
Aさんは投稿主にダイレクトメッセージを送り興味がある旨伝えたところ、投稿主からは
・指定された自宅に行って銀行員を装い
・「キャッシュカードが悪用されているので確認する必要があります」と説明してキャッシュカードを受け取り封筒に入れ、
・隙を見て封筒を別のカードが入った封筒と差し替え
・「キャッシュカードは後日来る警察官に渡してください。それまでに封を開けたら犯罪になります。」と言い、
・すり替えて受け取ったキャッシュカードは指定された場所に送るよう
指示されました。
Aさんは上記行為を5回行い、数万円を受け取ったところ、6回目で訪問した先で騙されたフリ作戦をしていた虻田郡を管轄する俱知安警察署の警察官が出てきて、Aさんを窃盗罪で逮捕しました。
Aさんの家族はAさんが逮捕されたことを知り、情状弁護について弁護士に質問しました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【特殊詐欺事件について】
特殊詐欺という言葉は多くの方がご存知でしょう。
特殊詐欺には色々な犯行手口があり、現金を直接受け取る場合や、指定した口座に振込ませる場合、キャッシュカードを受け取る場合などがあります。
これらは、詐欺罪にあたり、その後裁判で刑事罰が科せられることになります。
今回のAさんの犯行態様については、キャッシュカードを直接受け取ったわけではなく、キャッシュカードを保管する必要があると嘘をついて封筒に入れ、隙を見て別の封筒とすり替えて本物のキャッシュカードを盗むという罪を犯しました。
この場合、詐欺罪にあたります。
どのような場合に詐欺罪に当たり、どのような場合に窃盗罪にあたるかについては、被害者の意思で対象物を渡しているのか、被害者の意思に反して対象物を持ち去ったのか、という点で評価が分かれます。
Aさんの場合は、キャッシュカードを受け取ると説明したわけではなく、封筒をすり替えるという方法でキャッシュカードを持ち去っていて、被害者は被害に遭った時点ではキャッシュカードはまだ持っていると誤信しています。
そのため、窃盗罪にあたる可能性があるのです。
なお、Aさんの6件目の事件については、騙されたフリ作戦により結果を遂げていないため、窃盗未遂罪が適用されます。
【情状弁護について】
刑事事件を起こした犯人は、まずは被疑者として捜査され、証拠が集まった時点で担当する検察官は被疑者を起訴するかどうか判断します。
起訴された場合、被疑者は被告人という立場に変わり、刑事裁判を受けることになります。
刑事裁判では、まずは冒頭手続きにて起訴状の朗読や犯罪事実についての意見を述べます。
次に、証拠調べ手続きにより、犯罪事実についての証拠を調べるとともに、被告人の情状(被告人に対し刑事罰を科す上で考慮すべき事情)についての立証を行います。
証拠調べ手続が終了した後、最終弁論として検察官はこれまで出てきた証拠などを踏まえて意見を述べるとともに検察官として科すべき刑事罰がどのようなものか意見し、弁護人は被告人の考えに沿った意見を主張します。
裁判官はすべての手続きを踏まえ、判決を言い渡します。
情状弁護は、被告人の刑事罰を検討するうえで極めて重要な弁護活動です。
情状弁護には決まった内容があるわけではなく、被害者との示談状況や贖罪寄付の説明、被告人の内省(反省の状況)状況の説明、家族の監督状況の説明、報道や失職などによる社会的制裁の状況の説明など、様々な主張が考えられます。
これらは弁号証というかたちで証拠書類として提示することもありますし、被告人質問や人証(情状証人質問)によって情状弁護を行うことが考えられます。
情状弁護で主張する内容は、事件の数だけあると考えて良いでしょう。
この情状弁護は、裁判になってから考えるものではありません。
事件を起こして直ぐ、あるいは保釈された直後などから、生活状況の改善や脱依存症プログラムへの参加・治療など、早期の対応が必要となります。
よって、裁判になる可能性がある刑事事件を起こしてしまった場合、裁判での情状弁護をも見越して早期に刑事事件を専門とする弁護士に弁護活動を依頼することをお勧めします。
北海道虻田郡にて、ご家族が特殊詐欺事件で詐欺罪や窃盗罪により逮捕・勾留されている場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の初回接見サービスをご利用ください。
刑事事件・少年事件専門の弁護士がご家族のもとに接見に行き、被疑事実や自信の主張、取調べでの状況についてしっかりと聞き取ったうえで、情状弁護についての具体的な内容などについてご説明します。
【解決事例】窃盗をして事件に
【解決事例】窃盗をして事件に
窃盗事件を起こしてしまった事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。
~事例~
北海道札幌市中央区在住のAさんは、運動施設のロッカールームで、魔が差して、他人の荷物をあさって1万円を盗みました。
防犯カメラからばれて、札幌方面中央警察署から呼ばれ、取調べを受けました。
Aさんは看護師であり、前科が付いて仕事に支障が生じることをおそれました。
Aさんの両親は、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
~窃盗事件について~
刑法
(窃盗)
第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
保健師助産師看護師法
第9条 次の各号のいずれかに該当する者には、前二条の規定による免許(以下「免許」という。)を与えないことがある。
一 罰金以上の刑に処せられた者
第14条 保健師、助産師若しくは看護師が第九条各号のいずれかに該当するに至つたとき、又は保健師、助産師若しくは看護師としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。
一 戒告
二 三年以内の業務の停止
三 免許の取消し
窃盗罪は被害者がいる財産犯ですから、なるべく早く被害回復に努めることが重要です。
~窃盗事件における弁護活動~
弁護士が被害者と話し合い、被害弁償のうえで示談が成立しました。
示談が成立したことを検察官に報告し、不起訴となりました。
同じ施設で他にも窃盗事件があった場合、余罪の存在を疑われ、取調べが厳しいものになる可能性もあります。
逮捕される可能性もあり、余罪を理由に身体拘束が長引く可能性もあります。
刑事弁護に精通した弁護士がきちんと対応していく必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、窃盗事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、窃盗事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市中央区にて窃盗事件を起こしてしまったご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。
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