アパートの隣人宅に強制性交目的で侵入し逮捕

今回は、アパートの隣人である女性Vの自宅に、Vと強制的に性交する目的で侵入した疑いで逮捕されてしまった場合の弁護活動につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

~ケース~

北海道余市町に住むアパートに住むAさんは、隣に住む女性Vと強制的に性交することを企図し、Vが帰宅した直後を狙ってV宅に侵入しました。
ところが、Vが大声をあげて助けを求めたため、AさんはV宅から逃亡しました。
逃亡し、数時間後に自宅に戻ったところ、札幌方面余市警察署の警察官がAさんを訪ねてきました。
任意の取調べを受けてほしい、とのことなので余市署に出頭したところ、V宅で起きた事件に心当たりはないかと尋ねられました。
Aさんは隠し通すことはできないと思い、Vと強制的に性交する目的でV宅に侵入したことを打ち明けました。
Aさんは、取調べを受けたあと、住居侵入罪の疑いで逮捕されてしまいました。(フィクションです)

~Aさんに成立しうる犯罪は?~

(住居侵入罪)
正当な理由がないのに、人の住居に侵入する犯罪です(刑法第130条前段)。
「侵入」とは、管理権者の意思に反する立入りを意味します。
Vは、自身と強制的に性交する目的でAさんが立ち入ることを容認していないと考えられるので、Aさんの立入り行為は「侵入」に該当する可能性が極めて高いと思われます。

住居侵入罪について有罪が確定すると、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処せられます。

(強制性交等罪について)
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(「性交等」といいます)をし、又は、13歳未満の者に対し、性交等をする犯罪です。
かつては強姦罪と呼ばれていた犯罪類型であり、法定刑は5年以上の有期懲役となっています。

ケースの場合、Aさんに強制性交等罪は成立するのでしょうか。
結論を述べれば、成立しない可能性が極めて高いでしょう。
強制性交等罪には未遂犯処罰規定(刑法第180条)がありますが、未遂犯が成立するためには「犯罪の実行に着手」し、これを遂げなかったことが必要です(刑法第43条本文)。
AさんはVと強制的に性交する目的でV宅に立ち入っていますが、AさんはVに触れてさえいないため、「強制性交等罪の実行に着手」したとはいえません。
そのため、強制性交等罪は未遂犯も成立しない、ということになります。

(ただし、Vの供述次第では…)
警察は被害者としてVの取調べも行います。
その際にVが「無理矢理襲われそうになった」などと供述した場合は、Aさんに強制性交等罪の疑いがかかるかもしれません。
もちろん、警察官から「強制的に性交しようとしたのか」と聞かれた場合にはきっぱりと否定する必要があります。
時には、Aさんの供述が虚偽とされ、取調べが苛烈になったり、供述した内容と異なる調書が作成されることがあるかもしれません。
その場合には、すぐに弁護士と相談し、抗議等を行ったり、取調官を変更するよう働きかける必要があるでしょう。

~Vと示談をする~

被害者と示談交渉を行うことも重要です。
被害者と示談が成立すれば、不起訴処分やより軽い量刑による判決など、有利な処分を獲得できる可能性が高まります。
ただし、Aさんは身体拘束を受けているため、示談交渉を行うことができません(在宅事件であるため被疑者自身において示談交渉が可能である、という場合であっても、自らケースのVと示談交渉を行うことはおすすめできません。罪証隠滅のおそれがあるとして、逮捕される可能性が高まるかもしれません)。
そのため、依頼した弁護士に外で示談交渉を行ってもらう必要があります。

~最後に~

ケースの事件は、住居侵入事件に留まる可能性が高いとはいえ、Vが感じた恐怖は相当強いものであったでしょう。
そのため、示談金額が高くなったり、引越代まで求められるなど、示談交渉が難航する場合もあります。
十分な弁護活動を行うためには、早期に弁護士を依頼することが重要です。
まずは刑事事件に熟練した弁護士の接見を受け、今後の善後策を立てていきましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が隣人と強制的に性交する目的で隣人宅に侵入し、逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。

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