有償処分あっせん事件で送検 札幌で起訴猶予獲得なら刑事事件専門の弁護士

札幌市の有償処分あっせん事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

Bにバッグ(30万円相当)を盗まれた札幌市豊平区に住むCは、Aにそのバッグを取り戻すように依頼した。
Aはバッグを盗んだBをつきとめ、Aが交渉したところBが15万円を要求してきたことから、AはCに15万円を支払わせバッグを取り戻した。
北海道豊平警察署は、Aを有償処分あっせんの疑いで書類送検した。
Aは、本件が起訴猶予にならないか刑事事件専門弁護士に相談した。
(本件はフィクションです。)

~窃盗犯人とは異なる盗品等罪に関与した者の罪責~

本件でBに窃盗罪(刑法235条)が成立することは疑いがありません。
では、Aはなぜ有償処分あっせん罪(刑法256条2項)に問われることになるのでしょうか。
刑法256条2項は、
・盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を
・有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、十年以下の懲役及び五十万円以下の罰金に処する
として有償処分あっせん罪を規定しています。

この点、有償処分あっせん罪を含む「盗品等に関する罪」とは、前提となる窃盗罪等によって奪われた被害品に対する追求権を保護するための規定だといわれています。
よって、本件の行為が被害者に盗品を回復させる措置だとしても、それが窃盗犯人の利益のためのものであり、それが正常な過程による盗品の回復を困難し、加えて窃盗等の犯罪を助長するおそれもあることから、「盗品」の「有償の処分のあっせん」をしたとして同罪が問題となるのです。

もっとも、送検されてしまったとしても起訴猶予等を得ることが出来れば、Aは何ら刑事処分を受けることなく社会に復帰することも可能です。
よって、Aの弁護士としては、Aに有利な情状を主張することで、起訴猶予等を目指すことが考えられます。
特に本件であれば被害者であるCに対し、被害弁償等による被害の回復をするなどして、Cと示談を成立させることも考慮に値するでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、有償処分あっせん罪を含む盗品等に関する罪などの刑事事件を専門的に扱う法律事務所です。
有償処分あっせん事件で逮捕された方のご家族は、24時間対応のフリーダイヤル(0120-631-881)までお気軽にお問い合わせください。
北海道豊平警察署までの初回接見費用:34,300円

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