前科について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。
~事例~
公務員のAさんは、電車内で乗客とトラブルになり、相手方が暴行で北海道小樽警察署に被害届を出しました。
Aさんは、身柄不拘束のまま警察で取調べを受けていましたが、ある日、小樽区検察庁から呼び出しを受けました。
前科が付くことを心配したAさんは、出頭する前に、刑事事件専門弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
前科とは
「前科」とは、法律で定められた言葉ではありませんが、一般的には、過去に有罪判決を受け、刑が言い渡されたことを意味します。
有罪判決を受け、刑が言い渡された事実であればよく、略式手続により罰金や科料が科された場合でも、正式裁判で執行猶予付き判決を言い渡された場合でも「前科」が付いたことには変わりありません。
この「前科」とよく似たものに、「前歴」があります。
「前歴」とは、過去に警察や検察などの捜査機関によって被疑者として捜査の対象となったことを指します。
捜査機関による取調べを受けたが、最終的に不起訴処分となった場合には、起訴されていませんので、有罪判決や刑も言い渡されず「前科」は付きませんが、被疑者として捜査対象となったため「前歴」は付くということになります。
前科や前歴は、その後の生活にどのような影響を与えるのでしょうか。
実は、前科・前歴が付いたことで、日常生活にそれほど大きな影響は生じません。
前科・前歴については、検察、警察、本籍地の市区町村で記録が管理されるにとどまり、一般の企業や個人が前科・前歴の有無を確認することはできません。
ただし、企業によっては、前科・前歴を本人に確認することもありますので、その時に前科がないと回答することは経歴詐欺となりますので気を付ける必要があります。
また、、一定の職業に就くことや資格を取得する際に問題となることがあります。
例えば、弁護士、弁理士、教員は資格を必要とする職業ですが、禁固以上の前科者は欠格事由となり、一定期間内は再度受ける権利を失います。
他の国家資格によっては、禁固以上の前科者は欠格事由となることもあります。
また、公務員も、禁固刑以上の前科は欠格事由です。
前科を回避するには
前科が付くことで生じるデメリットが大きい場合には、前科を回避することが重要です。
前科を回避するためには、検察官が起訴しないこと、つまり不起訴処分を獲得する必要があります。
起訴されなければ、有罪判決が言い渡されることがなく、前科が付くこともありません。
では、不起訴処分を獲得するためには、どのように対処すればよいのでしょうか。
不起訴処分には、大きく分けて4つの種類があります。
①嫌疑なし、②嫌疑不十分、③親告罪の告訴取下げ、そして④起訴猶予です。
不起訴処分の多くは、④起訴猶予によるものです。
容疑を認めている場合、起訴猶予での不起訴処分を獲得することを目指します。
被害者がいる事件であれば、被害者への謝罪・被害弁償や示談を成立させることは、検察官が起訴・不起訴を判断する上で大切な要素となります。
また、被疑者が再び罪を犯すことがないよう、更生に向けた環境を整えることも重要です。
不起訴処分を獲得し、前科を回避することをお望であれば、できるだけ早く弁護士に弁護活動を依頼されるのがよいでしょう。
特に、刑事事件に精通する弁護士であれば、刑事分野における豊富な知識・経験を有しており、迅速かつ適切な弁護活動が期待できます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
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