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他人の物を壊してしまった
他人の物を壊してしまった
他人の物を壊してしまった場合、器物損壊罪や建造物損壊罪が成立する可能性があります。
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が、器物損壊罪や建造物損壊罪を解説いたします。
【器物損壊罪の条文と定義】
(器物損壊等)
第261条 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(自己の物の損壊等)
第262条 自己の物であっても、差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、又は配偶者居住権が設定されたものを損壊し、又は傷害したときは、前三条の例による。
(親告罪)
第264条 第二百五十九条、第二百六十一条及び前条の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
客体は他人の物です。
他人は私人でなくてもよく、国・地方公共団体等の物も含まれます。
共有物件は相互に他人の物となります。
自己の物であっても、差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、又は配偶者居住権が設定されたものは、他人の権利を侵害することになるため、客体となります。
物とは、財産権の目的となる一切の物件をいいます。
行為者の物に他人が物を付着させた場合、付着させた物に独自の価値が認められる場合等には、その物を損壊すれば本罪が成立します。
違法な物も、他人の物である限り客体となります。
行為は、物を損壊し、又は動物を傷害することです。
損壊の意義については、物理的にその物の全部又は一部を害する行為だけでなく、その物の効用を害する行為も含まれます。
物質的な損壊を伴わない隠匿行為も含まれることになります。
物理的な損壊は、一部を損壊すれば足り、主要な構成部分を損壊することを要しません。
物理的な損壊を伴わない場合に、その効用を害したと認められるか否かが問題となりますが、物の効用はその物の性質によって異なり多面的であるため、総合的に判断されることになります。
効用を侵害して損壊に当たるとされた例として、食器に放尿する行為、看板を取り外して離れた場所に投げ捨てる行為、ペンキやパテを塗り付ける行為、多数のビラを貼付する行為、人糞を塗りつける行為、等があります。
損害額の認定は、原状回復のための修理費用が明確であれば、その費用の額が損害額とされるのが一般的です。
原状回復のために同種の新品を用意せざるを得なかったような場合には、その新品の取得価額をもって損害額を認定することあります。
傷害は、動物を客体とする場合です。
動物の肉体や健康を害し、死亡させる場合も含まれます。
飼養されている動物を失わせたり隠置したりする場合も含みます。
養魚池の水門を開いて飼養中の鯉等を養魚池の外へ流出させる行為をいいます。
故意として、客体が他人に属すること、及び当該行為により客体の効用を害し又は物理的に毀損するとの認識を有すること、が必要となります。
本罪は親告罪であり、被害者の告訴がなければ公訴・起訴することはできません。
【建造物等損壊罪の条文と定義】
(建造物等損壊及び同致死傷)
第260条 他人の建造物又は艦船を損壊した者は、五年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
本条の趣旨は、他人の物のうち、建造物及び艦船につき、その損壊を重く処罰することとした規定です。
客体は、他人の建造物又は艦船です。
建造物は、壁又は柱で支えられた屋根を持つ工作物であって、土地に定着し、少なくとも人がその内部に出入りできるものをいいます。
建造物に取り付けられた物が本罪の客体に当たるか否かは、当該物と建造物との接合の程度のほか、当該物の建造物における機能上の重要性をも総合考慮して判断されます。
損壊しなければ自由に取り外すことができず、建造物を構成する重要な機能を有する物として、天井板、敷居・鵬居、屋根瓦等は、本罪の客体となります。
住居の玄関ドアは、外壁と接続し、外界とのしゃ断、防犯、防風、防音等の重要な役割を果たしているので、適切な工具を使用すれば損壊せずに取り外しが可能であっても、本罪の客体となります。
出入口ガラス扉、鉄製シャッター、ビルの各室のドア、ガラスのはめ込まれた窓口、ビルのアルミサッシにはめ殺しにされた壁面ガラス等も、含まれることになります。
艦船は、軍艦及び船舶をいいます。
自力又は他力による航行能力を喪失したものは含まれません。
人の現在する場合も含みます。
行為は、損壊することです。
建造物につき、建造物の床等に大量の人糞尿を散布する場合、公団内の公衆便所の外壁にペンキで大書した場合などがあります。
艦船については、船体に固着してこれと一体をなす機関をそれぞれ破壊又は取り外して艦船を航行できないようにした場合は、回復が容易であっても本条に当たるとされます。
【器物損壊の特別法】
器物損壊罪の特別法として、以下の法律で共同器物損壊罪と常習器物損壊罪が規定されております。
大正十五年法律第六十号(暴力行為等処罰ニ関スル法律)
第1条 団体若ハ多衆ノ威力ヲ示シ、団体若ハ多衆ヲ仮装シテ威力ヲ示シ又ハ兇器ヲ示シ若ハ数人共同シテ刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百八条、第二百二十二条又ハ第二百六十一条ノ罪ヲ犯シタル者ハ三年以下ノ懲役又ハ三十万円以下ノ罰金ニ処ス
第1条の3 常習トシテ刑法第二百四条、第二百八条、第二百二十二条又ハ第二百六十一条ノ罪ヲ犯シタル者人ヲ傷害シタルモノナルトキハ一年以上十五年以下ノ懲役ニ処シ其ノ他ノ場合ニ在リテハ三月以上五年以下ノ懲役ニ処ス
② 前項(刑法第二百四条ニ係ル部分ヲ除ク)ノ罪ハ同法第四条の二ノ例ニ従フ
【損壊の罪での弁護活動】
器物損壊罪・建造物損壊罪を犯してしまったら、逮捕されて身体拘束される可能性があります。
早期に弁護士を付けて、釈放活動や示談活動をする必要があります。
財産犯なので、被害回復の実現が非常に重要となります。
弁護士を通じて被害者に謝罪し、示談を成立させ、器物損壊罪であれば告訴取り下げを実現させる必要があります。
また、実際には犯罪を行っていないにも関わらず、警察から犯人として扱われて捜査を受けることになったら、早期に弁護士に相談・依頼する必要があります。
不起訴や裁判での無罪を目指すことになります。
きちんとした対応をしないと、取り返しの付かないことになりかねません。
刑事事件ではスピードが大切です。
すぐに弁護士に連絡し、相談して依頼しましょう。
逮捕後最大72時間は、たとえ家族の方でも逮捕された人との接見ができませんが、弁護士が代わりに連絡を取ってくれます。
逮捕された場合、最長で23日間、身体が拘束されますが、その間に検察官が起訴をするかどうかを判断します。
検察官が起訴の判断をする前に、示談を成立させなければなりません。
非常に限られた時間で活動しなければならず、急がなければなりません。
また、逮捕直後に不当な取調べが行われ、不利な内容の調書が作成されてしまうかもしれません。
早く弁護士が接見し、取調べへの対応方法に関してきちんとしたアドバイスをする必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事を専門とする弁護士が迅速に対応いたしますので、お気軽にお電話ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件に関するご相談を初回無料で承っております。
器物損壊罪・建造物損壊罪についての無料法律相談のご予約は
フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)
までお気軽にお電話ください。
司法試験・予備試験受験生アルバイト求人募集
司法試験・予備試験受験生アルバイト求人募集
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、司法試験又は予備試験受験生を対象に、全国12都市にある各法律事務所の事務アルバイトを求人募集致します。司法試験合格に向けて勉強やモチベーション維持をしたい方や、弁護士・検察官・裁判官を目指していて刑事事件又は少年事件に興味のある司法試験・予備試験受験生にぴったりの法律事務所アルバイト業務です。
司法試験・予備試験受験生アルバイト求人募集情報
受験生が司法試験に合格するためには勉強環境及びモチベーションの維持が重要になります。特に司法試験受験後は、合格発表まで、次の行動を起こしづらかったり勉強に身が入りづらい時期でもあります。そんな時には、勉強及びモチベーション維持のために、法律事務所でのアルバイトが一つの有効な手段となります。
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【事務所概要】
日本では稀有な、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う全国的刑事総合法律事務所です。創立以来、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動に従事し、重大著名事件から市民生活に密接した事件まで、数多くの事件をほぼ全分野にわたって幅広く取り扱ってきました。現在は、札幌、仙台、さいたま、千葉、東京(新宿、八王子)、横浜、名古屋、京都、大阪、神戸、福岡まで全国に事務所を構えており、経験豊富な弁護士に加え、元裁判官、元検察官、元官僚等の専門領域を持ったエキスパートが集まる専門性の高い職場環境となっています。刑事・少年事件のリーディングファームとして、プロフェッショナル養成のための所内研修及び業務支援制度を整え、全国に高レベルの弁護サービス普及を目指しています。また、犯罪被害者支援や入管事件にも力を入れて取り組んでいますので、犯罪被害者支援や外国人問題に興味のある司法試験・予備試験受験生も歓迎しています。
【募集職種】
・事務アルバイト
・深夜早朝アルバイト
【給与(東京の場合)】
・事務アルバイト:時給1300円+交通費
・深夜早朝アルバイト:時給1300円+深夜早朝割増(25%UP)+交通費
※時給は勤務地によって異なり、1000〜1300円となります。
【勤務時間】
勤務時間:週1日~、1日3時間~
※業務内容や個人の事情に応じて勤務時間は柔軟に対応いたしますのでご相談下さい。
【仕事内容】
・事務アルバイト
事務対応(電話応対、来客対応、書面作成、書類提出、記録整理等)
法律書面準備(リサーチ、資料の収集)
テキスト作成
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電話対応
テキスト作成
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【執務環境】
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【札幌支部紹介】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、JR函館本線(札沼線・千歳線への直通を含む)の札幌駅、札幌市営地下鉄東豊線・南北線のさっぽろ駅から徒歩約7分、札幌市営地下鉄大通駅から徒歩約3分の場所に位置しています。
当事務所では日々様々な刑事事件・少年事件の相談や依頼を受けています。
弁護士はもちろんのこと、検察官・裁判官の立場で刑事事件・少年事件の実務に携わりたいという方にとっては、日々多くの学びがある職場です。
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【法改正】不同意性交等罪の成立
【法改正】不同意性交等罪の成立
国会で、強制性交等罪・準強制性交等罪が改正され、不同意性交等罪が成立しました。
令和5年7月13日から施行されることになります。
これまでの暴行・脅迫要件だけではカバーすることが難しいと思われる部分も含められ、改正がなされました。
以前よりも犯罪が成立しやすくなっております。
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が、不同意性交等罪の概要を解説いたします。
<条文>
(不同意性交等)
第177条 前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。
2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をした者も、前項と同様とする。
3 十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。
<1項>
①前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、
②同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、
③性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、
婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。
と規定されております。
①の前条第一項各号に掲げる行為又は事由は、以下の通りです。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
以前の強制性交等罪・準強制性交等罪より犯罪が成立しやすくなりました。
暴行・脅迫でなくても、①の行為又は事由その他これらに類する行為又は事由が認められ、②被害者の同意が認められなければ、十分だと評価されることになります。
③性交等の範囲も広がり、性交・肛門性交・口腔性交だけでなく、膣若しくは肛門に身体の一部若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの、が含まれることになりました。
女性器に指を入れるだけで成立が認められることになります。
<2項>
①行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、
②性交等をした者も、
前項と同様とする。
と規定されています。
①被害者をだました場合は真の同意がないので、犯罪が成立することになります。
医療行為や宗教的行為等とだましたり、暗闇の中で恋人や配偶者と偽ったり、等の場合が考えられます。
<3項>
十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。
と規定されています。
被害者が16歳未満の場合は、被害者の同意があっても、犯罪が成立します。
被害者が13歳以上16歳未満の場合は、被害者と加害者の年齢差が5年以上であれば、被害者の同意があっても、犯罪が成立します。
<時効期間>
以前は強制性交等罪・準強制性交等罪の時効期間は10年でしたが、改正により不同意性交等罪の時効期間は15年に延長されました。
さらに、その被害者が犯罪行為が終わつた時に18歳未満である場合における時効は、15年の期間に当該犯罪行為が終わつた時から当該被害者が18歳に達する日までの期間に相当する期間を加算した期間を経過することによつて完成する、とされました。
若い年齢であるほど被害を言い出せない事情を考慮したものです。
不同意性交等罪は、以前の強制性交等罪・準強制性交等罪より犯罪が成立しやすくなりました。
被害者の同意がなければほぼ犯罪が成立すると思われますし、相手の同意があると思ったとの主張もかなり難しいと思われます。
被害者から警察に被害届が出されたら、逮捕され、長期間身体拘束され、起訴されて裁判にかけられ、実刑判決で長期間刑務所に入ることになると思われます。
起訴前に被害者と示談が成立したら、検察官が不起訴にする可能性が高まります。
まずはなるべく早く弁護士に相談し、弁護士を通じて被害者と接触し、誠実に話し合う必要があります。
被害者との話し合いは慎重に対応する必要があります。
もし性交等自体がなかったりしたら、犯罪が成立しないことを毅然と主張していく必要があります。
捜査機関の取調べで不当な働きかけがなされる可能性があり、早期に弁護士を入れて慎重に対応する必要があります。
どのように話すべきか、黙秘するべきか、その時の状況に応じて方針を判断しなければなりません。
警察官が怒鳴ってきたり強引な誘導をしてきたりした場合は、弁護士を通じて警察に抗議書面を提出したり、やはり黙秘をして対抗する必要があるかもしれません。
否認主張を裏付ける証拠を探す必要があるかもしれません。
刑事弁護について高度な判断が求められます。
やっていないから大丈夫だ、真実が明らかになるだろう、と安易に考えてきちんとした対応をしていなかったら、後に取り返しの付かない事になりかねません。
【不同意性交等罪で弁護士に依頼】
刑事事件ではスピードが大切です。
すぐに弁護士に連絡し、相談して依頼しましょう。
逮捕後最大72時間は、たとえ家族の方でも逮捕された人との接見ができませんが、弁護士が代わりに連絡を取ってくれます。
逮捕された場合、最長で23日間、身体が拘束されますが、その間に検察官が起訴をするかどうかを判断します。
検察官が起訴の判断をする前に、示談を成立させなければなりません。
非常に限られた時間で活動しなければならず、急がなければなりません。
また、逮捕直後に不当な取調べが行われ、不利な内容の調書が作成されてしまうかもしれません。
早く弁護士が接見し、取調べへの対応方法に関してきちんとしたアドバイスをする必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事を専門とする弁護士が迅速に対応いたしますので、お気軽にお電話ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件に関するご相談を初回無料で承っております。
不同意性交等罪についての無料法律相談のご予約は
フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)
までお気軽にお電話ください。
【法改正】不同意わいせつ罪の成立
【法改正】不同意わいせつ罪の成立
国会で,強制わいせつ罪・準強制わいせつ罪が改正され,不同意わいせつ罪が成立しました。
以前よりも犯罪が成立しやすくなっております。
令和5年7月13日から施行されることになります。
今回は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が,不同意わいせつ罪の概要を解説いたします。
【不同意わいせつの罪】
(不同意わいせつ)
第176条 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により,同意しない意思を形成し,表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて,わいせつな行為をした者は,婚姻関係の有無にかかわらず,六月以上十年以下の拘禁刑に処する。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し,表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ,若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し,若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ,若しくは行為をする者について人違いをさせ,又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて,わいせつな行為をした者も,前項と同様とする。
3 十六歳未満の者に対し,わいせつな行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については,その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も,第一項と同様とする。
<1項>
①1号から8号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により
②同意しない意思を形成し,表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて
③わいせつな行為をした者
が成立要件となります。
婚姻関係の有無は問われず,夫婦間でも成立します。
1号の,「暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。」について,暴行は人の身体に対する有形力の行使をいい,脅迫は人を畏怖させるに足りる害悪の告知をいいます。
2号の「心身の障害を生じさせること又はそれがあること。」は,身体障害,知的障害,発達障害,精神障害等やその他の一時的な障害等をいいます。
3号の「アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。」は,お酒や薬物の影響により抵抗を困難にさせること等をいいます。
4号の「睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。」は,眠らせたり睡眠中の犯行等をいいます。
5号の「同意しない意思を形成し,表明し又は全うするいとまがないこと。」は,気をそらせた隙にいきなり犯行をする事等をいいます。
6号の「予想と異なる事態に直面させて恐怖させ,若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し,若しくは驚愕していること。」は,性的行為が行われるとは思わせないで性的行為に誘導し,恐怖や驚愕している状態で性的行為に及ぶ事等をいいます。
7号の「虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。」は,普段から暴力等で脅して怖がっている状態を利用して行為に及ぶ事等をいいます。
8号の「経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。」は,親と子供,上司と部下,教師と生徒,等の関係性で断りづらい状況を利用して行為に及ぶ事等をいいます。
<2項>
①行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ,若しくは行為をする者について人違いをさせ,又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて
②わいせつな行為をした者
が成立要件となります。
「行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ,又はそれらの誤信をしていることに乗じて」とは,医療行為等とだまして行う事等をいいます。
「行為をする者について人違いをさせ,又はそれらの人違いをしていることに乗じて」とは,暗闇の中で別人の恋人と勘違いさせて行為をする事等をいいます。
<3項>
16歳未満の者に対し,わいせつな行為をした者は,同意等の有無を問わずに犯罪が成立します。
「当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については,その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。」とは,被害者が13歳以上16歳未満の場合は,わいせつ行為をした者が被害者より5歳以上年齢が離れている場合に,同意等の有無を問わずに犯罪となる,ということをいいます。
5歳以上年齢が離れていなかったとしても,1項2項により犯罪が成立する可能性はあります。
【強制わいせつ罪等と不同意わいせつ罪の比較】
法改正によって新設された不同意わいせつ罪は、以前の強制わいせつ罪・準強制わいせつ罪より犯罪が成立しやすくなっております。
安易にわいせつ行為をしてしまったら,通報されて逮捕される可能性があります。
逮捕されたら,逮捕・勾留合わせて最長23日間,警察署の留置場などで身体拘束されることになります。
外部と連絡を取ることは制限され,連日捜査機関による取調べを受けるため,被る精神的苦痛は非常に大きなものとなります。
当然,会社や学校に行くことはできません。
逮捕されたことが会社や学校に知られてしまう可能性も高まります。
逮捕されることで,報道される可能性が高まります。
検察官や裁判所に釈放を求めていくことになりますが,釈放が認められるハードルは高く,簡単には認められません。
刑事に強い弁護士に相談・依頼し,被害者との示談交渉や釈放活動をして,裁判に備えることが必要になってきます。
不同意わいせつ罪をしていないにもかかわらず,相手が警察に被害を訴えて,警察が捜査や逮捕をしてくることがあります。
密室の取調室で,「被害者がこう言っている」「証拠はもうそろっている」などと言われ,警察の言われるままに話を持っていかれ,不当な内容の供述調書が作成されてしまいます。
刑事に詳しくない弁護士が対応した場合,そのような不当な状況を放置することもあります。
刑事に詳しい弁護士のきちんとしたサポートが必要になってきます。
取調べでどのようなことを言うか,弁護士と相談しながら進めていきます。
警察の威圧的な取調べが行われていたら,弁護士が抗議をしたり,黙秘を指示したりして,きちんと対応しなければなりません。
こちらに有利な証拠がないか,検討することにもなります。
起訴されて裁判となったら,きちんとこちらの主張をしていかなければなりません。
【不同意わいせつ罪で弁護士に依頼】
刑事事件ではスピードが大切です。
すぐに弁護士に連絡し,相談して依頼しましょう。
逮捕後最大72時間は,たとえ家族の方でも逮捕された人との接見ができませんが,弁護士が代わりに連絡を取ってくれます。
逮捕された場合,最長で23日間,身体が拘束されますが,その間に検察官が起訴をするかどうかを判断します。
検察官が起訴の判断をする前に,示談を成立させなければなりません。
非常に限られた時間で活動しなければならず,急がなければなりません。
また,逮捕直後に不当な取調べが行われ,不利な内容の調書が作成されてしまうかもしれません。
早く弁護士が接見し,取調べへの対応方法に関してきちんとしたアドバイスをする必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事を専門とする弁護士が迅速に対応いたしますので,お気軽にお電話ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では,刑事事件に関するご相談を初回無料で承っております。
無料法律相談のご予約は
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【お客様の声】覚醒剤所持事件で準抗告認容により釈放
【お客様の声】覚醒剤所持事件で準抗告認容により釈放
覚醒剤を所持していた嫌疑で在宅捜査を行ったのち逮捕され勾留されたものの、勾留の決定に対する準抗告申立てを行い、準抗告が認容され釈放になったという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。
【事例】
北海道美唄市在住のAさんは、美唄市内の会社に勤める会社員です。
ある日、美唄市内を管轄する美唄警察署の警察官がAさんの家を訪れ、覚醒剤取締法違反で家宅捜索を行いました。
家宅捜索の結果、Aさんの部屋からごく少量の覚醒剤が入ったビニール袋と、覚醒剤を使用する際に利用する器具が発見され、警察官はAさんを在宅で捜査することにしました。
家宅捜索後に当事務所の弁護士による無料相談を受けたAさんは、検討のうえ当事務所の弁護士に弁護を依頼しました。
弁護士は、Aさんの捜査を担当する美唄警察署の警察官に対し、Aさんに逃亡や証拠隠滅のおそれがないとして在宅で捜査を進めるよう求めましたが、警察官はそれは難しいと説明しました。
そして、実際に鑑定の結果が出たのち、Aさんは通常逮捕され、弁護士が勾留しないよう求めたものの勾留が認められました。
そこで弁護士は、勾留の決定を行った裁判に対して不服申立ての手続きである準抗告の申立てを行いました。
結果的に弁護士が行った準抗告は認められ、Aさんは釈放されました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【身柄拘束の手続きについて】
今回のAさんの事件では、弁護士はAさんの身柄拘束が不要である事案であると考え、まず弁護士は捜査機関(今回は警察官と検察官)と勾留の判断をする裁判官に対して勾留をしないよう求めましたが、警察官が逮捕し、検察官が勾留を請求し、勾留の請求を受けた裁判所の勾留裁判官は、Aさんに勾留が必要であると判断し、勾留の決定を下しました。
勾留請求は逮捕から72時間以内に行われる必要があり、裁判官が勾留を決定したことから、Aさんは勾留請求の日から10日間、身柄拘束されることになりました。
また、勾留は原則1度延長ができることから、最大で20日間、身柄拘束されることになります。
【勾留に対する準抗告申立て】
前章で勾留の手続きについて簡単に説明しましたが、勾留に対しては、不服申立ての手続きである準抗告申立てと、勾留の決定後に事情が変ったことを理由に勾留の取消しを求める勾留取消請求を行う手続きにより、釈放を求めることができます。
準抗告については、不服申立ての手続きですので、勾留の判断が誤りであるという主張を行います。
準抗告を受けた裁判所は、勾留の決定を下した裁判官とは別の裁判官が3人集まり(合議体)、勾留の判断について検討します。
弁護士が行った準抗告が認められた場合(認容された場合)には釈放されることになります。
なお、勾留の判断に際し裁判官が勾留却下の判断をした場合に、検察官が準抗告を申立てる場合もあります。
これについて合議体が勾留の判断が妥当ではないと判断した場合、勾留却下の判断は覆され、被疑者は勾留されます。
薬物事件の場合、釈放は極めて難しいと言えますが、今回のAさんの事例のように準抗告申立てなどにより釈放が認められる場合もあります。
覚醒剤所持の嫌疑でご家族が逮捕され勾留された場合、諦めることなく弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。
まずは弁護士が初回接見サービス(有料)を行い、準抗告が認められる可能性がある事件なのか等を確認のうえ、御報告致します。

【お客様の声】取調べでの言動に対して警察署へ抗議
【お客様の声】取調べでの言動に対して警察署へ抗議
準強制わいせつ事件を起こしたとして捜査を受けていた事件で、警察署に抗議文を送付したという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。
【事例】
北海道夕張郡在住のAさんは、夕張郡内で出張マッサージの仕事をしています。
ある日、夕張郡内を管轄する栗山警察署の警察官から連絡があり、出頭するよう言われました。
心当たりがない中で出頭したAさんは、警察官から「何で呼ばれたか分かっているだろう」「心当たりがないはずがないだろう」と大声で聴かれたうえ、分からないと伝えたところ「マッサージを受けた女性が陰部を触られたと言っている」と言いました。
Aさんは「心当たりはない」「弁護士に相談したい」と言ったところ、更に厳しい口調で詰問されました。
更には、ポリグラフ検査(俗に言う噓発見器)を用いたり「お前の性癖も調べるぞ」と言ったりする等して、精神的に追い詰めるような言動が見受けられました。
Aさんは当事務所の弁護士による無料相談を受け、弁護を依頼されました。
弁護士は、まずはAさんから取調べでの状況について丁寧に聞き取りを行い、問題点を列挙したうえで、書面化して栗山警察署宛に抗議文を内容証明郵便で郵送しました。
その内容としては、
①当該取調官(警察官)の威圧的・威迫的な言動や態度を改めること
②取調べの様子を録音録画すること
を目的としていました。
弁護士が抗議文を郵送した後に行われたAさんの取調べでは、①取調官の態度は改善され、②取調べ状況の録音録画も行われました。
最終的に、Aさんの事件では検察官送致(いわゆる書類送検)すらされることなく、終了しました。
Aさんは事件化しなかったという結果に加え、取調べでの不安を払拭されたことに大変満足されていました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【被疑者の取調べ】
取調べを受けている時点で、対象者は「被疑者」つまり罪を犯したと疑われている者であり、疑いが事実であるかどうかは不明です。
しかし、準強制わいせつ罪のような密室で行われていて目撃者がいないような事件の場合、警察官や検察官などの取調官は先に被害者の話(被害申告・供述調書)を見聞きすることから、被疑者が罪を犯したという認識で取調べを行う場合が少なくありません。
今回のAさんの場合も、施術を受けた者が被害申告した内容を前提に、警察官がAさんの取調べを行っています。
そのため、初めからAさんが「心当たりがない」と言っているにもかかわらず、嘘をついていることを前提に厳しい取調べが行われたと想像されます。
【取調べでの抗議】
Aさんのように、話を聞いてもらえず、厳しい口調で取調べが行われる、という場合は少なくありません。
そのような取調べが行われている場合、弁護士に依頼をして、弁護士に抗議文の提出や取調べ同行などの適切な対応により状況を改善することが望ましいと言えるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、これまでに数多くの刑事事件・少年事件の弁護活動を行ってきました。
Aさん以外にも、取調べで威迫的・脅迫的な取調べが行われ、精神的に追い詰められたことから、抗議文を提出したり取調べに同行したりといった活動を行いました。
北海道夕張郡にて、準強制わいせつ罪で取調べを受けている方、厳しい取調べで抗議して欲しいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。

【新法】性的姿態撮影等処罰法の解説
【新法】性的姿態撮影等処罰法の解説
国会で,「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(以下,「性的姿態撮影等処罰法」)が成立しました。
今回は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が,性的姿態撮影等処罰法の犯罪に関する部分の概要を解説いたします。
<目的>
性的姿態撮影等処罰法は,性的な姿態を撮影する行為やこれにより生成された記録を提供する行為等を処罰することを目的としております。
同時に,性的な姿態を撮影する行為により生じた物を複写した物等の没収を可能とし,あわせて,押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等の措置をすることによって,性的な姿態を撮影する行為等による被害の発生及び拡大を防止することを目的としております。
これまでは盗撮は各地方公共団体の条例により処罰されておりましたが,本法律により全国一律に処罰されることになり,法定刑もより重くなりました。
本法律は,日本国外において罪を犯した日本国民にも適用されます。
令和5年7月13日から施行されます。
<性的姿態等撮影罪>
以下の行為をした者は,3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金になります。
1 正当な理由がないのに,ひそかに,次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち,人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為
イ 人の性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部,臀部又は胸部)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており,かつ,性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
ロ イに掲げるもののほか,わいせつな行為又は性交等(性交,肛門性交,口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの)がされている間における人の姿態
2 不同意わいせつ罪の刑法第176条第1項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により,同意しない意思を形成し,表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて,人の対象性的姿態等を撮影する行為
3 行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ,若しくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ,又はそれらの誤信をしていることに乗じて,人の対象性的姿態等を撮影する行為
4 正当な理由がないのに,13歳未満の者を対象として,その性的姿態等を撮影し,又は13歳以上16歳未満の者を対象として,当該者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者が,その性的姿態等を撮影する行為
これらの罪の未遂も罰せられます。
これらの罪と同時に,不同意わいせつ罪等が成立する可能性もあります。
不同意わいせつ罪の刑法第176条第1項各号
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し,表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ,若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し,若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
<性的影像記録提供等罪>
性的影像記録(性的姿態等撮影罪等により生成された電磁的記録その他の記録又は当該記録の全部若しくは一部を複写したもの)を提供した者は,3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金となります。
性的影像記録を不特定若しくは多数の者に提供し,又は公然と陳列した者は,5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金に処し,又はこれを併科することになります。
<性的影像記録保管罪>
性的影像記録提供等罪をする目的で,性的影像記録を保管した者は,2年以下の拘禁刑又は200万円以下の罰金となります。
<性的姿態等影像送信罪>
不特定又は多数の者に対し,以下の行為をした者は,5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金に処し,又はこれを併科することになります。
1 正当な理由がないのに,送信されることの情を知らない者の対象性的姿態等の影像(性的影像記録に係るものを除く。次号及び第三号において同じ。)の影像送信(電気通信回線を通じて,影像を送ることをいう。以下同じ。)をする行為
2 不同意わいせつ罪の刑法第176条第1項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により,同意しない意思を形成し,表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて,人の対象性的姿態等の影像の影像送信をする行為
3 行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ,若しくは不特定若しくは多数の者に送信されないとの誤信をさせ,又はそれらの誤信をしていることに乗じて,人の対象性的姿態等の影像の影像送信をする行為
4 正当な理由がないのに,13歳未満の者の性的姿態等の影像(性的影像記録に係るものを除く。以下この号において同じ。)の影像送信をし,又は13歳以上16歳未満の者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者が,当該13歳以上16歳未満の者の性的姿態等の影像の影像送信をする行為
情を知って,不特定又は多数の者に対し,前項各号のいずれかに掲げる行為により影像送信をされた影像の影像送信をした者も,同様に処罰されます。
これらの罪と同時に,不同意わいせつ罪等が成立する可能性もあります。
<性的姿態等影像記録罪>
情を知って,性的姿態等影像送信罪により影像送信をされた影像を記録した者は,3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金となります。
未遂も罰せられます。
これまでは各地方公共団体の条例で処罰されていた盗撮等が,国の法律で一律に処罰されることになり,しかも法定刑もより重いものになりました。
盗撮等をした場合,今後はより厳しい処分を受ける可能性が高まります。
逮捕され,身体拘束が長くなり,刑罰も重いものになるかもしれません。
事件を起こしてしまった場合,取調べ対応・被害者対応・裁判対応について,早い段階から検討して方針を決めなければなりません。
専門の弁護士によるサポートが必要になってきます。
<事務所紹介>
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は,刑事を専門とする弁護士が迅速に対応いたしますので,お気軽にお電話ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では,刑事事件に関するご相談を初回無料で承っております。
無料法律相談のご予約は
フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)
までお気軽にお電話ください。
家族が盗撮等の刑事事件で逮捕された場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士による有料の初回接見サービスをご利用ください。
接見して状況を確認した後,説明させていただいた後に,正式契約となったら事件を対応させていただきます。
迅速な対応が必要となりますので,お早めにご相談ください。
弁護士の接見交通権とは
弁護士の接見交通権とは
被疑者・被告人が勾留されている状況での接見交通権について、例外的に行われる接見指定などと併せて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。
【事例】
北海道岩見沢市在住のAさんは、岩見沢市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは、知人Xさん、Yさんと打合せをしたうえで、岩見沢市内に住むVさんに因縁をつけて脅迫し、現金200万円を脅し取りました。
Vさんから恐喝事件での被害届を受けた岩見沢市内を管轄する岩見沢警察署の警察官は、Aさんらを恐喝罪で通常逮捕しました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【恐喝罪について】
今回のケースでは、Aさん、Xさん、YさんがVさんに因縁をつけて脅迫し、現金200万円を脅し取ったという事例を想定しています。
恐喝罪の条文は以下のとおりです。
刑法249条1項 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
【接見交通権について】
接見交通権とは、簡単に言うと逮捕・勾留されている被疑者・被告人と弁護人とが自由に面会することを認めるルールです。
ここでいう用語について触れておきます。
被疑者:罪を犯したと疑われ捜査されている人
被告人:罪を犯したと疑われ起訴されて刑事裁判を受ける前、あるいは裁判を受けている最中の人
弁護人:司法試験に合格して弁護士として登録し、且つ、その事件の被疑者・被告人の弁護をする立場にある者
接見交通権は刑事訴訟法で以下のとおり保障されています。
刑事訴訟法39条1項 身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(弁護士でない者にあつては、第31条第2項の許可があつた後に限る。)と立会人なくして接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。
よって、弁護人(及び弁護人になろうとする者、以下では「弁護人等」)は、立会人なしでの接見や書類の授受が認められています。
というのも、一般の方が面会をするうえでは、
・平日の日中の時間帯にしかできない
・逮捕段階では面会は認められていない
・時間は原則15分未満
・面会時には警察官などの立会いがある
・手紙などは内容を確認される
といった厳しい制約がありますが、弁護人等にはこれらの制限がありません。
理屈上は、24時間365日接見を行うことができるということになります。
(最も、護送中あるいは病院で受診をしている等、接見室が使えないような状況下で物理的に接見が出来ない場合もあります。)
【接見交通権と接見指定】
接見交通権が認められているため弁護人等は被疑者・被告人と自由に接見をすることができますが、例外的に、接見が制限される場合があります。
刑事訴訟法39条3項 検察官、検察事務官又は司法警察職員…は、捜査のため必要があるときは、公訴の提起前に限り、第1項の接見又は授受に関し、その日時、場所及び時間を指定することができる。但し、その指定は、被疑者が防禦の準備をする権利を不当に制限するようなものであつてはならない。
まず、接見を制限できるのは起訴前、すなわち被疑者段階に限られます。
起訴された被告人に対しては、制限は及びません。
次に、接見を制限できるのは「捜査のため必要がある」場合に限られます。
そして、その場合に警察官や検察官・検察事務官は、弁護人等に対して、接見等の日時等を指定することができるとしています。
ゆえに、接見を制限することはできても、接見を禁止することはできません。
以前は、この接見指定が多く活用され、弁護人等であっても接見の時間は15分まで、といった厳しい時間的制約があったようです。
しかし、この接見指定について争った裁判で、最高裁は
・原則としていつでも接見の機会を与えなければならない
・「取調べの中断等により捜査に顕著な支障が生ずる場合」にのみ制限できる
・その場合、弁護人と協議してできる限り速やかな接見のための日時等を指定することで、被疑者が弁護人と防禦の準備をすることができるような措置を取る必要がある
としています。(最判平3・5・10ほか)
現在では、弁護人が接見を制限される場合としては、別の弁護士接見が行われていて接見室が空いていない場合や、検察庁・裁判所での接見の場合など、それほど多くありません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、弁護活動の最中に接見交通権が侵害された場合、捜査機関に対し抗議をするなど毅然とした態度で対応します。
それだけ、刑事弁護において接見交通権は重要な権利と言えます。
北海道岩見沢市にて、恐喝事件で家族が逮捕された場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士による初回接見サービス(有料)をご利用ください。
強盗をして逮捕された
強盗をして逮捕された
強盗罪を犯してしまったら,逮捕・勾留され,実刑で長期間刑務所に入る可能性があります。
被害者への示談活動や,事実を争うのであればきちんと裁判の準備をしなければなりません。
今回は,強盗罪について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。
【強盗罪の成立要件】
(強盗)
第236条 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は,強盗の罪とし,五年以上の有期懲役に処する。
2 前項の方法により,財産上不法の利益を得,又は他人にこれを得させた者も,同項と同様とする。
本条は,財産的法益だけでなく人格的法益も保護法益としております。
財物に対する占有を奪取する犯罪である点で窃盗罪と共通しますが,暴行・脅迫を財物奪取の手段とする点でより重く処罰するものです。
暴行は,身体に向けられた不法な有形力の行使をいいます。
脅迫は,害悪の告知をいいます。
財物奪取の目的遂行の障害となり得る者に対して加えられれば足り,必ずしも財物を所持する者に加えられる必要はありません。
暴行・脅迫の程度としては,被害者の反抗を抑圧するに足りるものであることを要します。
被害者に加えられた暴行・脅迫の程度の判断は,社会通念上一般に被害者の反抗を抑圧するに足りる程度のものかどうかという客観的基準によって決められます。
客観的に反抗を抑圧するに足りる暴行・脅迫が加えられた以上,現実に被害者の反抗が抑圧されなかったとしても,強盗罪における暴行・脅迫となります。
暴行・脅迫の程度の判断は,暴行・脅迫の態様だけではなく,犯行場所・犯行時刻・周囲の状況・相手方の性別・年齢・体格等も考慮して具体的に判断されることになります。
強取とは,相手方の反抗を抑圧するに足りる暴行・脅迫を手段として,財物の事実上の占有を自己又は第三者に取得させることをいいます。
行為者が相手方から財物を奪取する場合はもちろん,相手方が交付した財物を受領することも,それが相手方の自由意思に基づくものでない限り,強取に当たります。
暴行・脅迫により反抗を抑圧された被害者が気付かないうちに財物を奪取した場合,反抗を抑圧された被害者が財物を放置して逃げた後にこれを取得した場合も,強取に当たります。
反抗を抑圧するに足りる暴行・脅迫を加えて財物を取得した場合には,仮に相手方に恐怖心を抱かせたものの反抗を抑圧するに至らなかったとしても,強盗(既遂)罪が成立します。
被害者が専ら犯人を憐れんで財物を交付した場合には,意思に反する財物の交付があったとはいえず,暴行・脅迫が手段となっているともいい難いので,強取に当たらず,強盗未遂罪となります。
暴行・脅迫を加えて財物を奪取する意思で,まず財物を奪取した後に被害者に暴行・脅迫を加えた場合も,強取に当たります。
本罪は故意犯であり,暴行・脅迫を加えて相手方の反抗を抑圧し,その財物を奪取することの認識を有することが必要です。
故意に加えて,不法領得の意思が必要です。
不法領得の意思は,権利者を排除し他人の物を自己の所有物と同様にその経済的用法に従いこれを利用し又は処分する意思をいいます。
本条第2項の強盗利得罪は,財産上不法の利益を得るとは,不法に財産上の利益を得ることをいいます。
財産上の利益とは,本条第1項の財物以外のすべての財産上の利益を指し,積極的財産の増加であると,消極的財産の減少であるとを問いません。
債務の免除・履行期の延期・債務負担の約束・財産的価値のある役務(輸送サービス等)の提供等は,いずれも財産上の利益に当たります。
必ずしも相手方による処分行為を必要とするものではなく,反抗を抑圧するに足りる暴行・脅迫を加えた結果,相手方が事実上償務の弁済請求ができない状態に陥った等の場合には,強盗利得罪が成立します。
実行の着手は,財物奪取の目的で相手方の反抗を抑圧するに足りる暴行・脅迫を加えた時点で認められます。
財物奪取の意図なく暴行・脅迫を加え,相手方の反抗抑圧状態に乗じて財物を奪取する場合には,財物奪取に着手した時点で強盗罪の実行の着手が認められます。
既遂は財物の取得の時期を基準とし,暴行・脅迫により財物に対する被害者の占有を排し,これを自己又は第三者の実力支配下に置いた時に,既遂となります。
相手方の反抗を抑圧するに足りない程度の暴行・脅迫により,瑕疵があるものの一応相手方の意思に基づく占有の移転があれば,恐喝罪となります。
【窃盗の後の行為により成立する事後強盗罪】
(事後強盗)
第238条 窃盗が,財物を得てこれを取り返されることを防ぎ,逮捕を免れ,又は罪跡を隠滅するために,暴行又は脅迫をしたときは,強盗として論ずる。
事後強盗罪は,窃盗犯人が財物を取得した後に人に発見されてこれを取り返されるのを防ぐ目的で暴行・脅迫を加えた場合,あるいは財物取得の有無を問わず,逮捕を免れ又は罪跡を隠滅する目的で暴行・脅迫を加える場合に成立します。
居直り強盗と同様にその犯行形態の実質的違法性やしばしば相手の殺傷という重大な結果を伴う点で,その処分について強盗と同様に取り扱うこととしたものです。
本罪は昏酔強盗とともに準強盗と呼ばれております。
本罪は窃盗犯人を主体とする犯罪です。
窃盗犯人とは,窃盗の実行に着手した者をいい,財物を取り返されることを防ぐ目的の場合は窃盗が既遂となっていることが前提となりますが,それ以外の目的の場合は未遂・既遂を問わないことになります。
本罪が成立するためには,財物を取り返されることを防ぐ目的・逮捕を免れる目的・罪跡を隠滅する目的のうち,少なくともいずれか1個の目的で相手に暴行・脅迫を加えることが必要です。
犯人にこのような目的があれば足り,相手が現実に財物を取り返そうとしたり犯人を逮捕しようとしていたか否かは問いません。
財物を得てこれを取り返されることを防ぐ目的は,暴行・脅迫によることなく財物を自己の事実上の占有下に置いた後,被害者側からその財物を取り返されるのを防ぐ目的をいいます。
逮捕を免れる目的は,窃盗未遂又は既遂の犯人が,被害者や警察官等から取り押さえられて身柄を拘束されるのを防ぐ目的をいいます。
現に相手が逮捕しようとする必要はなく,自己が逮捕される事態を回避するために暴行・脅迫を加えた場合も,本罪が成立します。
罪跡を隠滅する目的は,後日窃盗犯人として検挙され,処罰されることになると認められる罪跡を隠滅しようとする意図をいいます。
事後強盗罪も強盗として論じられる以上,暴行・脅迫の程度も,強盗罪の場合と同様に相手の反抗を抑圧するに足りる程度のものであることを要します。
強盗罪の場合と同様に,暴行・脅迫の態様のほか,犯行場所,犯行時刻,周囲の状況,相手方の性別・年齢・体格等を考慮し,当該暴行・脅迫が,相手方の財物の取返しや窃盗犯人の逮捕等の意思を制圧するに足りる程度のものであるかを客観的に判断することになります。
暴行・脅迫の相手方は,窃盗の被害者だけではなく,財物を取り返そうとする者・窃盗犯人を逮捕しようとする者など,本条所定の各目的を遂げるのに障害となる者であれば足ります。
事後強盗罪が成立するためには,財物取得の場面と暴行・脅迫の場面との間の場所的・時間的関係や,状況としての繋がりなどを総合して,当該暴行・脅迫が財物の取得と密接な関連性を有すると認められる状況の下に行われることが必要です。
本罪の実行の着手は,窃盗犯人が,本条所定の目的で相手方の反抗を抑圧するに足りる暴行・脅迫に着手した時点で認められます。
事後強盗も強盗として論じられる以上,その既遂・未遂の基準も強盗罪と同様に財物取得の有無,窃盗の既遂・未遂により決せられます。
【被害者を眠らせたり気絶させたりして財産を奪う昏睡強盗罪】
(昏酔強盗)
第239条 人を昏酔させてその財物を盗取した者は,強盗として論ずる。
相手方を昏酔させてその反抗を抑圧し,財物を盗取する行為は,暴行・脅迫を手段としなくてもその実質的違法性の程度は強盗罪と同程度であり,強盗として取り扱われることになります。
本罪は事後強盗とともに準強盗と呼ばれます。
昏酔させるとは,一時的又は継続的に,相手方に意識喪失その他意識又は運動機能の障害を生じさせて,財物に対する有効な支配を及ぼし得ない状態に陥らせることをいいます。
失神させたり,眠らせたり,麻痺させたりすることをいいます。
方法は,薬物や麻酔薬の使用等が考えらます。
相手を昏酔させる行為は,財物盗取の目的でされなければなりません。
盗取とは,相手方が昏酔状態にあり,財物奪取を阻止し得ない状態にあることに乗じて,財物を奪取して財物を自己の事実的支配の下に置くことをいいます。
実行の着手は,財物盗取の目的で相手方を昏酔させる行為に着手した時に認められます。
既遂時期は,他人の占有を排除し,財物を自己の事実的支配の下に置いた時となります。
【強盗に関する特別法】
他に特別罪として,以下のものがあります。
盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律
第2条 常習トシテ左ノ各号ノ方法ニ依リ刑法第二百三十五条,第二百三十六条,第二百三十八条若ハ第二百三十九条ノ罪又ハ其ノ未遂罪ヲ犯シタル者ニ対シ竊盗ヲ以テ論ズベキトキハ三年以上,強盗ヲ以テ論ズベキトキハ七年以上ノ有期懲役ニ処ス
一 兇器ヲ携帯シテ犯シタルトキ
二 二人以上現場ニ於テ共同シテ犯シタルトキ
三 門戸牆壁等ヲ踰越損壊シ又ハ鎖鑰ヲ開キ人ノ住居又ハ人ノ看守スル邸宅,建造物若ハ艦船ニ侵入シテ犯シタルトキ
四 夜間人ノ住居又ハ人ノ看守スル邸宅,建造物若ハ艦船ニ侵入シテ犯シタルトキ
第3条 常習トシテ前条ニ掲ゲタル刑法各条ノ罪又ハ其ノ未遂罪ヲ犯シタル者ニシテ其ノ行為前十年内ニ此等ノ罪又ハ此等ノ罪ト他ノ罪トノ併合罪ニ付三回以上六月ノ懲役以上ノ刑ノ執行ヲ受ケ又ハ其ノ執行ノ免除ヲ得タルモノニ対シ刑ヲ科スベキトキハ前条ノ例ニ依ル
第4条 常習トシテ刑法第二百四十条ノ罪(人ヲ傷シタルトキニ限ル)又ハ第二百四十一条第一項ノ罪ヲ犯シタル者ハ無期又ハ十年以上ノ懲役ニ処ス
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は,刑事を専門とする弁護士が迅速に対応いたしますので,お気軽にお電話ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では,刑事事件に関するご相談を初回無料で承っております。
無料法律相談のご予約は
フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)
までお気軽にお電話ください。
家族が強盗などの刑事事件で逮捕された場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士による有料の初回接見サービスをご利用ください。
接見して状況を確認した後,説明させていただいた後に,正式契約となったら事件を対応させていただきます。
迅速な対応が必要となりますので,お早めにご相談ください。
窃盗事件を起こしてしまった
窃盗事件を起こしてしまった
窃盗事件を起こしてしまったら,逮捕・勾留されて刑事処分を受けることになってしまうかもしれません。
被害者への示談活動や,事実を争うのであればきちんと裁判の準備をしなければなりません。
今回は,窃盗罪について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。
【窃盗罪が成立するための要件】
(窃盗)
第235条 他人の財物を窃取した者は,窃盗の罪とし,十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
窃盗罪の保護法益は,占有です。
社会における財産的秩序は,所有権等の本権の存否自体よりも,むしろ占有が有する本権推定機能に対する信頼を基礎にしていると考え,財物の所持自体が保護されるべき対象であるとされています。
刑法第242条は,「自己の財物であっても,他人が占有し,又は公務所の命令により他人が看守するものであるときは,この章の罪については,他人の財物とみなす。」とされていて,自己の財物でも他人が所持する物は窃盗罪の客体となることを示しております。
法令上所持を禁じられている物に関しても,法律上正当にこれを所持する権限を有するかどうかを問わず,物の所持という事実上の状態それ自体が独立の法益として保護されることになります。
共同占有物・共有物の場合には,共同占有者の1人が他の者の占有を排除して自己の単独占有に移せば,その限りで占有・本権の侵害があることになるから,本罪が成立することになります。
占有・所持は,人が物を実力的に支配する状態,物を事実上支配・管理する状態をいいます。
このような事実上の支配があるとするためには,主観的要素としての支配の意思と,客観的要素としての支配の事実が必要です。
支配の意思とは,物を事実上支配・管理しようという意欲・意思をいいます。
事実上の支配をなし得る能力が全くない者,生まれたばかりの赤ん坊等は,占有の主体とはなり得ません。
支配の意思は,必ずしも個々特定の財物に向けられた具体的なものであることを必要とせず,時間的・場所的に包括的なもので足ります。
自宅や倉庫内に存在する財物については,その存在を具体的に知らなくても支配意思が認められるし,不在のときも支配の意思が認められます。
支配の意思は,不断に積極的意思が存続することを必要とせず,潜在的に支配を継続する意思があれば足ります。
積極的に支配を放棄する意思が示されない以上,一時自宅の中で所在を失念している物にも支配意思は及んでいるし,睡眠中のような財物の存在を意識しない状況のときでも支配意思は損なわれません。
支配の事実は,占有の客観的要素であります。
必ずしも現実の握特を必要とせず,単純に物理的に判断されるものではありません。
具体的事案で事実上の支配・占有の有無を決するについては,財物自体の特性,占有者の支配の意思の強弱,距離等による客観的・物理的な支配関係の強弱,等で判断されます。
窃取とは,財物の占有者の意思に反して,その占有を侵害し,自己又は第三者の占有に移すことです。
実行の着手は,他人の財物の占有を侵害する具体的危険が発生する行為を行った時点で認められます。
具体的事案において判断する場合には,対象となる財物の形状,窃取行為の態様,犯行の日時・場所等の諸般の状況が考慮されることになります。
既遂時期については,犯人が目的となる財物の他人の占有を排除して,自己又は第三者の占有に移した時点となります。
具体的事案における既遂時期の判断に当たっては,実行の着手の判断と同様に,対象となる財物の形状,窃取行為の態様,犯行の日時・場所等の諸般の状況が勘案されることになります。
本罪は故意犯であり,財物の占有者の意思に反して,その占有を侵害し,自己又は第三者の占有に移すことについての認識が必要となります。
金銭的な利欲目的の存在は必要ありません。
故意については,錯誤があるときが問題となります。
客体について他人所有物を無主物と誤信していれば,窃盗の故意を欠くことになります。
目的物を占有離脱物と誤信していれば,窃盗の故意を欠き,占有離脱物横領罪で処断されることになります。
目的物を自己所有と誤信しても,他人が占有していることを併せて認識していれば,故意は認められます。
他人の所有・占有を認識していれば,その他人が誰であるかを誤信していても,故意の存在に影響はありません。
故意の他に,不法領得の意思が必要となります。
不法領得の意思とは,権利者を排除し他人の物を自己の所有物と同様にその経済的用法に従いこれを利用し又は処分する意思をいいます。
前段の権利者排除意思の部分が,使用窃盗・一時使用を窃盗罪として罰しない機能を果たし,
後段の利用・処分意思が,毀棄・隠匿罪と区別する基準としての機能を果たすことになります。
経済的用法に従いこれを利用し又は処分する意思にいう経済的用法とは,その物の本来の用途にかなったとか,財物から生じる何らかの効用を享受するということで足ります。
利用し又は処分することも,必ずしも経済的な意義を有する必要はありません。
性的目的で下着を盗んだ場合等も,窃盗罪が成立します。
本罪が既遂に達した後は,犯罪は終了し違法状態が継続していると考えられるから,この段階で犯人が目的物を損壊したり費消したりしても,それは既に窃盗罪によって包括的に評価されているので,不可罰的事後行為となり,別に器物損壊罪や横領罪は成立しません。
窃盗罪では評価され尽くしていない新たな法益侵害を伴う場合は,別個の罪が成立します。
盗品を売却する際に買主を欺けば,詐欺罪が成立します。
窃取した預貯金通帳を利用して,真正な権利者であるように装って預金を払い戻した場合も,詐欺罪が成立します。
窃取したキャッシュカードや騙取したローンカードを不正に利用して,現金自動支払機から現金を払い戻せば,自動支払機の管理者との関係で現金の窃盗罪が成立します。
【窃盗罪以外に問題となる特別法の条文】
窃盗罪の特別法として,以下のものがあります。
盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律
(常習特殊窃盗罪)
第2条 常習トシテ左ノ各号ノ方法ニ依リ刑法第二百三十五条,第二百三十六条,第二百三十八条若ハ第二百三十九条ノ罪又ハ其ノ未遂罪ヲ犯シタル者ニ対シ竊盗ヲ以テ論ズベキトキハ三年以上,強盗ヲ以テ論ズベキトキハ七年以上ノ有期懲役ニ処ス
一 兇器ヲ携帯シテ犯シタルトキ
二 二人以上現場ニ於テ共同シテ犯シタルトキ
三 門戸牆壁等ヲ踰越損壊シ又ハ鎖鑰ヲ開キ人ノ住居又ハ人ノ看守スル邸宅,建造物若ハ艦船ニ侵入シテ犯シタルトキ
四 夜間人ノ住居又ハ人ノ看守スル邸宅,建造物若ハ艦船ニ侵入シテ犯シタルトキ
(常習累犯窃盗罪)
第3条 常習トシテ前条ニ掲ゲタル刑法各条ノ罪又ハ其ノ未遂罪ヲ犯シタル者ニシテ其ノ行為前十年内ニ此等ノ罪又ハ此等ノ罪ト他ノ罪トノ併合罪ニ付三回以上六月ノ懲役以上ノ刑ノ執行ヲ受ケ又ハ其ノ執行ノ免除ヲ得タルモノニ対シ刑ヲ科スベキトキハ前条ノ例ニ依ル
森林法
第197条 森林においてその産物(人工を加えたものを含む。)を窃取した者は,森林窃盗とし,三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
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