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【解決事例】覚せい剤を所持して逮捕

2022-12-12

【解決事例】覚せい剤を所持して逮捕

覚せい剤を所持して逮捕されてしまった事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

~事例~

北海道札幌市東区在住のAさんは、覚せい剤を手に入れ、使用していました。
札幌方面東警察署の警察官がAさんの自宅に来て、捜索差押が実施されました。
覚せい剤を使用したのがかなり前だったため、Aさんの尿からは覚せい剤成分は検出されませんでした。
しかし、覚せい剤の残りや器具が押収され、覚せい剤所持の容疑でAさんは逮捕されました。
Aさんの家族は、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにした。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

~覚せい剤所持事件について~

覚醒剤取締法
第四十一条の二 覚醒剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、又は譲り受けた者(第四十二条第五号に該当する者を除く。)は、十年以下の懲役に処する。
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、一年以上の有期懲役に処し、又は情状により一年以上の有期懲役及び五百万円以下の罰金に処する。
3 前二項の未遂罪は、罰する。

薬物犯罪で逮捕された場合、釈放は難しくなります。
薬物は売人等のつながりがあり、証拠隠滅のおそれがあるためです。
しかし、薬物犯罪でも状況次第では釈放が認められることがあります。

~覚せい剤所持事件における弁護活動~

Aさんは売人から薬物を購入していましたが、インターネットで匿名で接触しており、その売人の詳しい素性は知りませんでした。
Aさん自身は犯行を認めており、証拠隠滅の考えはありませんでした。
家族に身元引受人になっていただき、弁護士が裁判所に釈放を求めたところ、釈放が実現しました。
Aさんはその後はきちんと取調べに応じ、もう二度と薬物に手を出さないとの反省の態度を示しました。
Aさん自身が深く反省していることと、押収された覚せい剤の状況等の事情から、Aさんは不起訴になりました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、覚せい剤所持などの薬物事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、薬物事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市東区にて、薬物事件で逮捕された方のご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。

【解決事例】置き忘れた荷物を盗んで警察沙汰に

2022-12-09

【解決事例】置き忘れた荷物を盗んで警察沙汰に

置き忘れた荷物を盗んだ事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

~事例~

北海道札幌市西区在住のAさんは、買い物をしにショッピングに行きました。
店の中に、他人が置き忘れた服の入った袋が置いてありました。
Aさんは魔が差して持ち帰ってしまい、メルカリで売ろうと出品しました。
数か月後に警察がAさん宅に来て、警察署で取調べを受けました。
Aさんは、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談して依頼することにしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

~窃盗について~

刑法
(窃盗)
第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(遺失物等横領)
第二百五十四条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

置き忘れた荷物だとしても、店の占有が及んでいると判断されれば、勝手に持ち出したら窃盗罪が成立する可能性があります。
被害者への示談活動をする必要があります。

~窃盗事件における弁護活動~

弁護士が被害者と話し合い、示談が成立しました。
取調べではAさんは誠心誠意反省の態度を示しました。
Aさんは初犯だったため、検察に送致もされずに警察段階で事件が終了しました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、窃盗事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、窃盗事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市西区にて窃盗事件を起こしてしまったご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。

盗品であることを知って物を買い受けると犯罪に!

2022-12-06

盗品であることを知って物を買い受けると犯罪に!

盗品であることを知ってゲーム機を買い受けたとして、盗品等有償譲受罪で逮捕された事例を参考に、盗品等有償譲受罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。

参考事例

 札幌市豊平区に住む大学生のAは、大学の同級生であるXから「友達の家から盗んできたゲーム機なんだけど3万円で買わないか。」と持ち掛けられました。Aは、盗品と聞いてためらいましたが、以前から買おうとしても手に入らない品薄のゲーム機であったため、Xに3万円を支払い買い取りました。
 その後、窃盗の疑いでXが逮捕され、その捜査の中でAが盗品であるゲーム機を買ったことが明らかになり、盗品等有償譲受けの疑いで、札幌方面豊平警察署にAは逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

盗品等関与罪の各行為について

刑法では、256条1項で、盗品等の無償譲受けを、同条2項で、運搬保管有償譲受け有償処分のあっせん行為を処罰しています。各行為によって罪名が変わりますが、まとめて盗品等関与罪と呼ばれています。

それぞれの行為について解説していきます。
無償譲受けとは、無償で盗品等の交付を受け、取得することをいいます。ここにいう、取得とは盗品について事実上の処分権を得ることをいい、保管とはこの点において区別されます。

運搬とは、委託を受け、交付された盗品等の所在を移転させることをいい、運搬が有償か無償かは問いません。

保管とは、委託を受け、盗品等の占有を得て管理することをいい、こちらも保管が有償か無償かは問いません。

有償譲受けとは、有償で盗品の交付を受け、その処分権を取得することをいいます。売買、交換、代物弁済など譲受けの形式を問いませんが、盗品等の占有が現実に移転したことを要するとされています。

有償処分あっせんとは、盗品等の有償の処分を仲介することをいいます。処分は有償であることを要しますが、あっせん行為自体は有償か無償かを問いません。

盗品等有償譲受罪について解説

盗品等有償譲受罪は、「盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物」を、「盗品であると認識しながら」「有償で譲り受け」ることによって成立します。

「盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物」とは、窃盗罪、強盗罪、詐欺罪、恐喝罪、横領罪等の財産に対する罪に当たる行為によって領得された物である必要があります。
また、本罪は、故意犯であるため、客体が盗品であることの認識(少なくとも未必的な認識)が必要となります。
「有償で譲り受け」は、前述したとおりです。

盗品等有償譲受罪の法定刑は、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金となっています。
本罪は、被害者の追求権の実現を困難にし、さらに本犯助長的性格もあることから、本犯よりも法定刑が重くなっています。

盗品等有償譲受罪に強い弁護士

札幌豊平区の刑事事件でお困りの方、盗品等有償譲受罪で警察の取調べを受けている方は、札幌で刑事事件に強いと評判の、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件に関するご相談を初回無料で承っております。
無料法律相談のご予約は
フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)
までお気軽にお電話ください。

またご家族、ご友人が警察に逮捕されてしまった方は、初回接見サービスをご利用ください。

【解決事例】駐車しようとして人に車をぶつけて裁判に

2022-12-03

【解決事例】駐車しようとして人に車をぶつけて裁判に

自動車事故を起こして人に怪我を負わせた事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

~事例~

北海道札幌市北区在住のAさんは、自動車を駐車しようとして,バックしました。
後方をきちんと見ていなかったため,後ろを歩いていた高齢者に気づきませんでした。
衝突してしまい,被害者は倒れて頭を打ち,意識不明の重体となりました。
Aさんは起訴されてしまい、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談して依頼することにしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

~人身事故について~

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
(過失運転致死傷)
第五条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

自動車を運転して不注意で人にぶつかって怪我を負わせたら,過失運転致傷罪が成立します。
傷害の大きさと不注意の大きさで処分が決まってきます。
被害者に対して誠意ある対応をすると同時に,不注意の内容を分析する必要があります。

~人身事故事件における弁護活動~

弁護士が自動車で事故現場に行き,実際に状況を再現して運転してみました。
そうしたところ,警察により作成された調書のスピードが,実際より大きく記載されていることが判明いたしました。
Aさんに確認したところ,警察から誘導されて記載され,仕方なく調書のサインに応じてしまった,とのことでした。
裁判では,バックのスピードが実際はもっとゆっくりであったことを主張しました。
判決で,Aさんは執行猶予となりました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、人身事故事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、人身事故事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市北区にて人身事故事件を起こしてしまった方のご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。

【解決事例】相手から襲われて抵抗したら傷害罪で逮捕

2022-11-30

【解決事例】相手から襲われて抵抗したら傷害罪で逮捕

相手から襲われて抵抗したら傷害罪で逮捕された事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

~事例~

北海道札幌市中央区在住のAさんは、障がい者の世話をする仕事をしていました。
とある障がい者が暴れたため、押さえ付けたところ、この障がい者の顔に傷を付けてしまいました
数日後、警察に呼ばれ、取調べを受けました。
警察から、ストレス発散のためにわざと傷を付けようとして攻撃したんだろう、と追及されました。
Aさんは当初は否定していましたが、警察官からの長時間の威圧的な取調べにより、精神的に厳しくなって認めてしまいました。
警察の作成した調書に署名押印したところ、逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は、傷害事件などの刑事事件に強いと評判の弁護士に相談して依頼することにしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

~傷害について~

刑法
傷害
第二百四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(正当行為)
第三十五条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。
(正当防衛)
第三十六条 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
(緊急避難)
第三十七条 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
2 前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。

相手からの攻撃から身を守るために抵抗したら、正当防衛や緊急避難が成立する可能性があります。
しかし、正当防衛や緊急避難が認められるのは簡単ではありません。
弁護士がきちんと状況を分析し、ポイントを押さえた主張をする必要があります。

~傷害の正当防衛・緊急避難事件における弁護活動~

違法取調べが行われていると判断し、Aさんには完全黙秘をさせることにしました。
警察と検察に対して、違法取調べに対する抗議書面を提出しました。
Aさんの言い分を詳しく聞き取り、弁護士が調書を作成して証拠として残しました。
検察官に意見書を提出したところ、釈放されて不起訴となりました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、正当防衛緊急避難事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、正当防衛緊急避難事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市中央区にて傷害事件などとして不当な逮捕をされてしまった方のご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。

【解決事例】犯人ではないのに警察から窃盗を疑われた

2022-11-27

【解決事例】犯人ではないのに警察から窃盗を疑われた

犯人ではないのに警察から窃盗を疑われた事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

~事例~

北海道札幌市東区在住のAさんの所属する会社で、お金の窃盗事件が発生しました。
数か月後、警察がAさんの家に来て、警察署で取調べが実施されました。
Aさんは盗んでいないと何度も言ったのにも関わらず、警察は犯人と決めつけ、威圧してきました。
怒鳴ったり、睨みつけたり、嘘付き呼ばわりしてきました。
長時間の取調べで精神的につらくなり、Aさんはしていないにもかかわらず、犯行を認める供述をせざるをえなくなりました。
警察が作成した調書に署名押印しました。
Aさんと家族は、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談して依頼することにしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

~窃盗の否認事件について~

刑法
(窃盗)
第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

在宅事件とはいえ、一般の人にとって取調べできちんと対応することは非常に難しいです。
警察は圧力をかけてきて、本人の言い分をきちんと聞こうとしません。
犯行を否定しても、認めるまでしつこく圧力をかけてきます。
弁護士を付けて、きちんと対抗することが重要です。

~窃盗の否認事件における弁護活動~

弁護士がAさんの言い分を聞き取り、調書として証拠を残しました。
すぐに弁護士が違法取調べに対する抗議書面を作成し、警察署へ提出しました。
今後の取調べは全て黙秘することにしました。
Aさんは何回か取調べを受けましたが、黙秘して何も答えませんでした。
時間はかかりましたが、数か月後に検察は不起訴の判断をしました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、否認事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、否認事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市東区にて実際にはしていないにも関わらず窃盗などの犯罪をしたと警察から捜査を受けている方やご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。

【解決事例】不注意で店の商品を持ち出して警察沙汰に

2022-11-24

【解決事例】不注意で店の商品を持ち出して警察沙汰に

店で万引きをしたと疑われた事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

~事例~

北海道札幌市西区在住のAさんは、買い物をしにドラッグストアに行きました。
商品を手に取りましたが、レジを通してお金を支払うことを忘れ、そのまま店外へ持ち出してしまいました。
警備員に呼び止められ、札幌市西区を管轄する札幌方面西警察署の警察官を呼ばれました。
その後任意同行を求められたAさんは、札幌方面西警察署で万引き事件として厳しい取調べを受けました。
Aさんは、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談して依頼することにしました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

~窃盗について~

刑法
(窃盗)
第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

店でお金を払わないで店外へ出たら、窃盗罪となります。
盗む意思がなければ、故意がないので、犯罪は成立しません。
しかし、盗む意思がないということを証明することは非常に難しいです。

~窃盗事件における弁護活動~

弁護士がお店と話し合ったところ、商品は返却してお店が受け取ってもらえましたが、示談には応じてもらえませんでした。
Aさんの話を聞くと、Aさんは仕事と家庭で忙しく、ストレスで睡眠不足となり、精神的に不安定な状況でした。
ストレスを減らし、精神科に通院し、しっかりと寝て休むようにアドバイスをしました。
そうしたところ、Aさんの精神は落ち着いて安定してきました。
弁護士が検察官に意見書を提出し、Aさんは不起訴となりました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、窃盗事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、窃盗事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市西区にて窃盗事件を起こしてしまったご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。

【解決事例】店で万引きをしたことがばれて警察が来た

2022-11-21

【解決事例】店で万引きをしたことがばれて警察が来た

店で万引きをしてしまった事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

~事例~

北海道札幌市南区在住のAさんは、買い物をしに雑貨屋に行きました。
気に入った商品を見つけたところ、お金がもったいないと思い、魔が差してカバンに入れてお金を払わずに出て行ってしまいました。
数か月後、防犯カメラ映像から発覚し、札幌方面南警察署の警察官が自宅に来ました。
自宅の捜索差押をされ、厳しく取調べられました。
他にも万引きで盗んだ物があるだろう、と厳しく追及されました。
Aさんは、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談して依頼することにしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

~万引きについて~

刑法
(窃盗)
第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

万引き常習犯が多く、余罪も含めて厳しく捜査されます。
万引きを何度も繰り返す人ほど、厳しい刑事処分となります。
きちんと反省し、二度と繰り返さないようにすることが重要です。
財産犯なので、被害回復をしていく必要があります。

~万引き事件における弁護活動~

弁護士がお店と話し合ったところ、示談に応じていただけることになりました。
Aさんには精神的に不安定な状態が継続しており、今回の万引きの犯行に影響している可能性がありました。
Aさんには念のために精神科に通院していただくことになりました。
弁護士が意見書を検察官に提出したところ、Aさんは不起訴となりました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、万引き事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、万引き事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市南区にて万引き事件を起こしてしまったご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。

【解決事例】自動車事故で人を死亡させてしまって裁判に

2022-11-18

【解決事例】自動車事故で人を死亡させてしまって裁判に

死亡事故を起こしてしまった事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

~事例~

北海道札幌市中央区在住のAさんは、トラック運転手として深夜に運転していました。
仕事が忙しく、少しスピードを出してしまいました。
赤信号で交差点に入ってしまい、直進したところ、左側から被害車両が来てAさんのトラックの横に衝突しました。
衝突事故により被害者は死亡し、Aさんは札幌方面中央警察署の警察官に逮捕されました。
数日で釈放されましたが、数か月後に起訴され裁判になりました。
Aさんは、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談して依頼することにしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

~死亡事故について~

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
(過失運転致死傷)
第五条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

自動車を運転して不注意により事故を起こし、人を死亡させてしまった場合、過失運転致死罪が成立します。
不注意の大きさが量刑に大きく影響してきます。
被害者にも不注意があれば、きちんと分析して主張していく必要があります。

~死亡事故における弁護活動~

弁護士が被害者遺族と話し合いましたが、処罰感情が強く、示談にはなりませんでした。
しかし、Aさんは任意保険に加入しており、賠償についてはきちんと行われることになっていました。
Aさんは赤信号だと分かってあえて積極的に交差点に進入したのではなく、ぼーっとして不注意で信号を見逃していました。
進入したのも黄色信号から赤信号にちょうど切り替わるタイミングでした。
しかも、証拠を精査したところ、実は被害者もきちんと信号を確認しないで交差点に進入するという不注意があったことが判明いたしました。
裁判では、Aさんは真摯に反省と謝罪を示しました。
弁護士は、死亡という重大な結果が生じてしまったが、Aさんの過失が殊更大きいわけではないこと、被害者にも過失があること、任意保険により賠償がなされる予定であること、等を主張しました。
Aさんは、執行猶予判決となりました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、死亡交通事故事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、死亡交通事故事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市中央区にて死亡交通事故事件を起こしてしまったご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。

不法投棄事件で取調べ対応

2022-11-15

不法投棄事件で取調べ対応

不法投棄事件を起こしてしまった場合に問題となる罪と、弁護士による取調べ対応について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。

【ケース】

北海道札幌市内在住のAさんは、札幌市北区の会社に勤める会社員です。
Aさんは以前に札幌市北区のアパートで生活していたのですが、引越しをすることになりました。
引越しがギリギリのタイミングで決まった関係でAさんは不燃物ゴミの処分に困り、行政に連絡したところ1ヶ月以上は先でなければ回収できない旨の説明を受けたため、既に大型家具家電が捨てられている近所の裏山に行ってベッドや冷蔵庫などの大型家具家電を不法投棄してしまいました。

引越しした数ヶ月後、札幌市北区を管轄する札幌方面北警察署の警察官から連絡が来て、不法投棄について取調べをしたいので出頭するよう言われました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【不法投棄について】

街中を歩いていると、不法投棄は犯罪です、といった看板やポスターなどを目にすることがあるかもしれません。
不法投棄は、個人や会社等が排出したゴミを正規の方法で処理しないことを指す一般的な言葉です。

このゴミは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(通称:廃棄物処理法)により「廃棄物」と定められています。
このうち、事業活動で生じた一部の廃棄物等を産業廃棄物とし、産業廃棄物以外(個人が日常で排出するような廃棄物)は一般廃棄物と定義されています。
一般廃棄物をルールに従わずに捨てた場合、以下の規定に違反し、刑事罰が科せられます。

廃棄物処理法16条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 同25条1項14号 第16条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者

【取調べ対応で弁護士に相談】

捜査の対象となる方の中には、自身が起こした事件なのだから取調べ対応は必要ない、と考える方も少なくありません。
しかし、罪を認めている場合であっても、自身の考えに反した調書が作られたり、自分がやった行為以上の嫌疑をかけられたりする可能性があります。
今回の事例であれば、Aさんが不法投棄をする以前から不法投棄が行われていた裏山ですので、Aさんには関係のないゴミまでがAさんの不法投棄と疑われる可能性があります。
そのような場合にそれを否定すると、取調官の態度が一気に変わる、ということもあり得ます。
取調べを受ける場合は、事前に弁護士に相談をしたうえで自身の考えをまとめ取調べでのルールをしっかりと把握することが望ましいと言えます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで数多くの刑事事件・少年事件の弁護・付添人活動を行ってきました。
中には、違法あるいは違法の可能性がある取調べに対し、厳重に抗議したという事例も少なくありません。
北海道札幌市北区にて、不法投棄をしてしまい取調べを受ける予定がある方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。
事務所にて、取調べ対応について丁寧にご説明致します。

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