Author Archive
自転車事故で相手を怪我させた
自転車事故で相手を怪我させた
自転車に乗っていて事故を起こしてしまい被害者を怪我させてしまったという事例を想定して、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。
【事例】
北海道札幌市豊平区在住のAさんは、札幌市豊平区の会社に勤める会社員です。
Aさんは事件当日、通勤のため札幌市豊平区内の歩道を自転車で猛スピードで走行していたところ、歩道を歩いていた歩行者Vさんに自転車の前輪が接触する事故を起こしてしまいました。
Vさんは頭を強く打ち、流血や骨折をするなど重傷を負いました。
目撃者の通報により臨場した札幌市豊平区を管轄する札幌方面豊平警察署の警察官は、Aさんを自転車事故の加害者として逮捕し、その後すぐに釈放しましたが在宅事件で捜査を進めると説明を受けました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【自転車での事故について】
今回のケースでは、Aさんが自転車で走行していたところ歩行者と接触事故を起こしてしまった、という事例を想定しています。
事故を起こして被害者を怪我させた場合には刑事事件に発展する可能性があります。
これが車やバイクでの人身事故であれば、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の過失運転致死傷罪が成立します。
しかし、この法律は「道路交通法第2条第1項第9号に規定する自動車及び同項第10号に規定する原動機付自転車をいう。」とされていて、自転車は対象となっていません。
そのため、車やバイクと同じ法律は適用されません。
この場合には、不注意で人を怪我させてしまった場合に成立する過失傷害罪か、業務上過失傷害罪・重過失傷害罪のいずれかに該当します。
条文はそれぞれ以下のとおりです。
(過失傷害罪)
刑法209条 過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。
(業務上過失致傷罪/重過失致傷罪)
刑法211条 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
過失傷害罪は、不注意によって人を怪我させた場合に成立します。
例えば、親が子を抱いていた時に転倒して子どもが怪我をした場合などのように、悪気はないが人を怪我させてしまうということはあると思います。
他方で業務上過失傷害罪は、仕事中など反復継続してする行為の最中に人を怪我させたことで成立し、重過失傷害罪は重大な過失、つまり少しでも注意していれば防げたにもかかわらずその注意を怠って怪我をさせた場合に成立します。
今回のAさんの場合、自転車で通勤中での出来事でしたので、反復継続する行為であると認められる業務上過失致傷罪が成立すると評価される場合、あるいは自転車を運転する際には当然に必要となる注意義務に重大な過失(不注意)があると認められた場合には重過失致傷罪が成立すると評価される場合、の双方が考えられます。
なお、歩行者が予期せぬ場所から急に飛び出してきた、Aさんは低速でブレーキに手を掛けて運転していた、等の注意義務があったなかでの事故であれば、過失傷害罪が成立する、あるいは過失は認められないとして罪が成立しない場合もあり得ます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、自動車やバイクなどの運転中に生じた人身事故はもちろん、自転車の運転中に事故を起こした場合の刑事事件にも対応しています。
北海道札幌市豊平区にて、自転車で接触事故を起こしてしまい刑事事件に発展している場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。
救急隊員に対する暴行で現行犯逮捕
救急隊員に対する暴行で現行犯逮捕
救急隊員に対し暴行を加えた公務執行妨害罪で現行犯逮捕されたというケースを想定し、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。
【ケース】
北海道札幌市厚別区在住のAさんは、札幌市厚別区内の会社に勤める会社員です。
Aさんは事件当日、酒を飲みすぎて泥酔してしまい、札幌市厚別区内の路上で横たわっていました。
そこへパトロール中だった札幌市厚別区を管轄する厚別警察署の警察官が、Aさんに声掛けし、家に帰るよう促したところ、腹が痛いと言って自ら119番通報しました。
そこで通報を受けて救急隊員が駆け付けたところ、泥酔したAさんは「お前らなんか呼んでねーんだよ。失せろ公僕が。」などと暴言を吐き、救急隊員Vさんの脚を2度蹴りました。
それを後方で見ていた厚別警察署の警察官は、Aさんを公務執行妨害罪で現行犯逮捕しました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【公務執行妨害罪について】
事例のAさんは、Vさんの脚を蹴りました。
これは、暴行罪(刑法208条:2年以下の懲役/30万円以下の罰金/拘留/科料のいずれか)に該当します。
但し、今回Aさんが蹴ったVさんは救急隊員です。
我が国では、救急隊員は地方公務員です。
公務員に対して暴行を加えると、公務執行妨害罪が適用される場合があります。
条文は以下のとおりです。
刑法95条1項 公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
公務員の脚を二度蹴っただけで、公務が妨害されたとは考えにくいですが、公務員である救急隊員が職務を執行していて、その救急隊員に対して暴行を加えているので、上記条文に該当し公務執行妨害罪が適用される、ということになります。
罰条は「3年以下の懲役若しくは禁錮/50万円以下の罰金」のいずれかであり、暴行罪に比べより重い刑事罰が科せられることになります。
【家族が現行犯逮捕されたら弁護士に】
罪を犯したと疑われる者を被疑者と称します。
被疑者の捜査を行ううえで身柄拘束が必要であると判断した警察官等の捜査機関は、原則として裁判所に対し、令状(逮捕状)を請求する必要があります。
但し、現行犯人については、令状なしに逮捕することができます。
これを、現行犯逮捕と言います。
現行犯逮捕は、令状主義の例外ではありますが、憲法は現行犯逮捕することを認めています。(日本国憲法33条)
実際、実務では逮捕者全体のうち約40%が現行犯逮捕で行われています。
現行犯逮捕された場合、被疑者はその後72時間以内に、裁判所による勾留の手続きが行われるか、釈放されます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では初回接見サービスを行っていて、初回接見費用のお振込後原則24時間以内に弁護士が逮捕・勾留されている方のもとへ接見に伺います。
北海道札幌市厚別区にて、家族が救急隊員に対して暴行をしてしまい、公務執行妨害罪で現行犯逮捕された場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の初回接見サービスをご利用ください。
※在宅事件の場合は、事務所にて無料でご相談いただけます。
胎児を降ろして堕胎罪に
胎児を降ろして堕胎罪に
妊娠中の女性が意図的に胎児を降ろしたことで問題となる堕胎の罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。
【ケース】
北海道札幌市白石区在住のAさんは、札幌市白石区の会社に勤める会社員です。
Aさんは望まない妊娠をしてしまい、誰にも相談することが出来なかったことから、人知れず胎児(体内の子ども)を降ろそうと考えました。
そこで、海外から輸入した薬を服用したところ、卒倒してしまい救急搬送され、Aさんは一命を取り留めましたが胎児は死亡していました。
病院にてAさんは医師に対し服薬の目的を伝えたところ、札幌方面白石警察署の警察官に連絡が行き、Aさんは堕胎罪での捜査を受けることになりました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【堕胎罪について】
ニュースでしばし、望まない妊娠などで胎児(体内の子ども)を自らの意思で降ろそうとしたり、自然分娩した子どもを死亡させてしまい埋めた、等の事件を耳にします。
一部自治体では赤ちゃんポストが導入されていますが、国や各自地方自治体の立法・行政府に拠る対応が求められています。
今回の事例では、妊娠中であるAさんが堕胎を目的に薬を服薬した、という事件を想定しています。
この場合に問題となる堕胎罪の条文は以下のとおりです。
刑法212条 妊娠中の女子が薬物を用い、又はその他の方法に拠り、堕胎したときは、1年以下の懲役に処する。
堕胎罪は、妊娠している女性にのみ適用されます。
(第三者が堕胎させた場合は同意堕胎罪や業務上堕胎罪、不同意堕胎罪などが成立します。)
堕胎した胎児がどれくらい発育していたかについては特に定めがないため、妊娠を認識していて、胎児を堕胎する目的で何かしらの方法で堕胎した場合、堕胎罪が成立します。
妊婦自身が薬を飲んだり腹を叩いたりして堕胎する場合は勿論のこと、それを他人に手伝わせた場合も含まれます。
なお、医師が行う人工妊娠中絶については、本来であれば妊婦が堕胎罪・ 医師は業務上堕胎罪が成立しますが、母体保護法14条等で定められた要件を満たした場合にのみ人工妊娠中絶を認めています。
様々な理由で望まない妊娠をしてしまった場合、専門医による診断や相談が必要です。
【堕胎罪の捜査を受けた場合は弁護士に相談を】
例え自らの身体であったとしても、堕胎した場合には堕胎罪に問われ、刑事事件に発展する恐れがあります。
堕胎罪で捜査を受けた場合、
・妊娠の理由
・堕胎した理由
・堕胎の目的があったか
等が、犯罪の成立可否や起訴/不起訴あるいは量刑の判断に影響します。
よって、毎回の取調べが重要になります。
北海道札幌市白石区にて、堕胎罪の嫌疑で捜査を受けている場合、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
秘密厳守、在宅事件の場合は無料で相談を受けることができます。
食い逃げはどのような罪?
食い逃げはどのような罪?
食い逃げで問題となる罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。
【事例】
北海道札幌市南区在住のAさんは、札幌市南区の会社に勤める会社員です。
Aさんは事件当日、別の居酒屋で酒を飲んだのち、飲食店Vにて食事をしました。
この飲食店Vは券売機等により事前に精算する方法ではなく、食事が終了した後に精算する方法で店を運営していました。
しかしVさんは食事をした後に精算(支払い)をすることなく店を離れてしまい、いわゆる食い逃げに気付いた飲食店Vの店主がAさんを捕まえ、札幌市南区を管轄する札幌方面南警察署に通報しました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【食い逃げで窃盗罪は成立しない可能性が高い】
食い逃げは被害店舗の財産である食材を失わせる行為であることから、窃盗罪が成立するのではないかと考える方が居られるかもしれませんが、成立しない可能性が高いと言えます。
窃盗罪の条文は以下のとおりです。
刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
窃盗罪のいう「窃取」とは「財物の占有者の意に反してその占有を侵害する」又は「自己又は第三者の占有に移転する」ことで成立します。
食い逃げ事件の場合を検討すると、少なくとも飲食店Vは(店員や店主)自らの意思でAさんに料理を提供しているため、窃盗罪は成立しないことになります。
【食い逃げで詐欺罪が成立する可能性がある】
では、食い逃げ事件は刑事上の罪に問われないのかというと、詐欺罪に問われる可能性があります。
詐欺罪の条文は以下のとおりです。
刑法246条1項 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
食事の後に精算をするシステムの飲食店の場合、注文をした相手に「お金は払っていただけますよね?」と質問することはなく、当然に注文をした料理の代金は精算時に支払ってくれるだろうと考えて料理を提供すると考えられます(いわゆる、ぼったくりバー等を除く)。
詐欺罪が成立するためには
①欺罔行為(相手を騙す行為)
②錯誤(被害者が騙される)
③財物の移転(②に従って財物を加害者に渡す)
④①~③に一連の因果関係が認められる
という要件を満たす必要があります。
そのため、Aさんが注文をする時点で①店主や店員を騙す(支払う意思がないのに料理の注文をする)意思が認められた場合、②店員は当然に支払うであろうと考え、③料理を作ってAさんに提供する、ことになり、①~③に因果関係が認められることになります。
他方で、例えば注文する者が店主や店員を騙す意図はなく、単に財布を持っているあるいは所持金が足りると思って料理を注文したが実際には財布を無くしていたり所持金が足りなかったりした場合、①の要件を満たさないため、詐欺罪は成立しないと考えられます。
よって、Aさんが財布を持っていると思っていたが財布を前に飲食した店に忘れた場合や酔っ払って所持金を勘違いしていた場合等では、詐欺罪は成立しません。
【民事上の債務不履行は当然に認められる】
たとえAさんが注文する時点で財布がない状況であると気づかなかったとしても、飲食店Vの店員に注文をして店員が料理を提供している以上、対価の支払い義務は生じます。
刑事事件で罪に問われなかったとしても、当事者間での債権―債務関係は別問題ですので、料理の提供を受けていることに対する支払い義務は負いますので、飲食店Vが代金を請求した場合にはAさんが支払う義務があると認められます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は刑事事件・少年事件の弁護を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまでに数多くの財産犯事件(詐欺罪や窃盗罪など)を経験してきました。
食い逃げ事件の場合、余罪を含め厳しい取調べが行われるおそれがあります。
北海道札幌市南区にて、家族が食い逃げ事件により詐欺罪などで捜査を受けている場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。
飲酒運転で逮捕された
飲酒運転で逮捕された
飲酒運転は社会的に大きな問題となっており、交通犯罪の中でも重い刑罰を科されることになります。
今回は飲酒運転について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。
<飲酒運転で問題となる罪>
道路交通法
(酒気帯び運転等の禁止)
第65条 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
2 何人も、酒気を帯びている者で、前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがあるものに対し、車両等を提供してはならない。
3 何人も、第一項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。
4 何人も、車両(トロリーバス及び旅客自動車運送事業の用に供する自動車で当該業務に従事中のものその他の政令で定める自動車を除く。以下この項、第百十七条の二の二第一項第六号及び第百十七条の三の二第三号において同じ。)の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、当該運転者に対し、当該車両を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が第一項の規定に違反して運転する車両に同乗してはならない。
(罰則)
第117条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔つた状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。以下同じ。)にあつたもの
二 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第二項の規定に違反した者(当該違反により当該車両等の提供を受けた者が酒に酔つた状態で当該車両等を運転した場合に限る。)
第117条の2の2 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
三 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等(軽車両を除く。次号において同じ。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの
四 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第二項の規定に違反した者(当該違反により当該車両等の提供を受けた者が身体に前号の政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で当該車両等を運転した場合に限るものとし、前条第一項第二号に該当する場合を除く。)
五 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第三項の規定に違反して酒類を提供した者(当該違反により当該酒類の提供を受けた者が酒に酔つた状態で車両等を運転した場合に限る。)
六 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第四項の規定に違反した者(その者が当該同乗した車両の運転者が酒に酔つた状態にあることを知りながら同項の規定に違反した場合であつて、当該運転者が酒に酔つた状態で当該車両を運転したときに限る。)
第117条の3の2 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
二 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第三項の規定に違反して酒類を提供した者(当該違反により当該酒類の提供を受けた者が身体に第百十七条の二の二第一項第三号の政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で車両等(軽車両を除く。)を運転した場合に限るものとし、同項第五号に該当する場合を除く。)
三 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第四項の規定に違反した者(当該同乗した車両(軽車両を除く。以下この号において同じ。)の運転者が酒に酔つた状態で当該車両を運転し、又は身体に第百十七条の二の二第一項第三号の政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で当該車両を運転した場合に限るものとし、同項第六号に該当する場合を除く。)
道路交通法施行令
(アルコールの程度)
第44条の3 法第百十七条の二の二第一項第三号の政令で定める身体に保有するアルコールの程度は、血液一ミリリットルにつき〇・三ミリグラム又は呼気一リットルにつき〇・一五ミリグラムとする。
酒気帯び運転等の禁止が定められ、罰則が科されております。
たとえ少量であっても、身体にアルコールを保有している場合には、そのアルコールが肉体的・精神的機能に悪影響を及ぼし、運転者の注意力が減退して散漫となり、交通事故を起こす可能性が増大します。
酒に酔った状態、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態、の場合は、酒酔い運転として五年以下の懲役又は百万円以下の罰金となります。
いわゆる酒に酔っぱらっている状態はもちろん、感覚機能・運動機能・判断能力・抑制能力が著しく侵されている状態にある場合は、酒に酔った状態に該当することになります。
血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコールを保有している状態の場合は、酒気帯び運転として三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金となります。
<飲酒者への車両提供罪>
酒気を帯びて車両等を運転することとなるおそれがある人に対し、車両等を提供してはなりません。
車両等を提供すればその人が酒気を帯びて運転することとなる蓋然性があることを、未必的にせよ認識している必要があります。
車両等を提供するとは、相手方が車両等を利用し得る状態におくことをいい、自己の車両等を相手方に直接貸与することや、相手方に車両等の所在を教えて鍵を渡す行為も該当します。
運転者が酒酔い運転か酒気帯び運転かで、車両提供者の刑事処分の大きさが変わります。
<酒類提供者等への罪>
酒気を帯びて車両等を運転することとなるおそれがある人に対して、酒類を提供したり飲酒を勧めたりしてはなりません。
酒類を提供するとは、相手方の求めに応じて酒類を出すなどして相手方が当該酒類を飲酒できる状態に置くことをいい、当該酒類が有償であるか無償であるかは問われません。
酒類の提供者は、酒類を事実上支配している人であり、酒類販売店や飲食店の経営者や経営者から店を任されている責任者等が客の注文に応じて酒類を出す場合、自宅に訪れた友人等に対して酒類を出す場合等が該当することとなります。
店員であっても、客の注文を受けて自らの判断で酒類を出すことができる場合には、酒類の提供者となります。
酒気帯び運転をするおそれがある人であることを未必的にせよ認識している必要があります。
具体的には、飲食店の常連客等で日常的に飲酒して車両等を運転して帰る人や、車両等を運転するとの言動等を行っている人が該当することになります。
提供者が、提供の相手が飲酒運転をすることとなるおそれがある人であることを知っていたかどうかについては、提供者と被提供者との関係、被提供者の日常の状況、提供者の言動等から総合的に判断することとなります。
飲酒を勧めるとは、相手方の要求の有無にかかわらず酒を飲むよう勧めることです。
運転者が酒酔い運転か酒気帯び運転かで、酒類提供者の刑事処分の大きさが変わります。
<飲酒運転同乗等の罪>
車両の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、当該運転者に対し、当該車両を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が酒気を帯びて運転する車両に同乗してはなりません。
明示的な要求・依頼の文言がない場合であっても、個別具体的な状況から判断して要求・依頼があったと認められる場合があります。
車両の運転者が酒気を帯びていることを認識したうえで自己の運送を要求・依頼して当該車両に同乗することが必要となります。
運転者が酒酔い状態であることを認識していたら、刑事処分が重くなります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、飲酒運転を含めて多数の交通犯罪を扱ってきました。
北海道で逮捕・勾留され、相談・依頼したいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士による有料の初回接見サービスをご利用ください。
接見して状況を確認した後、説明させていただいた後に、正式契約となったら事件を対応させていただきます。
迅速な対応が必要となりますので、お早めにご相談ください。
ひき逃げ事件を起こして逮捕された
ひき逃げ事件を起こして逮捕された
ひき逃げ事件は交通犯罪の中でも特に悪質性が高く、重い刑罰を科されることになります。
ひき逃げ事件で成立する犯罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。
<過失運転致死傷罪>
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
(過失運転致死傷)
第5条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
(無免許運転による加重)
第6条 4 前条の罪を犯した者が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、十年以下の懲役に処する。
本罪は過失犯です。
自動車に関連する事故であっても、自動車の運転に通常随伴する行為に起因しない事故については、本罪の適用対象外であり、過失致死傷罪や業務上過失致死傷罪が問題となります。
自動車の運転上必要な注意とは、運転者が自動車を運転する上で遵守すべき注意義務のことをいいます。
人の死傷と因果関係があるものが対象となります。
前方注視義務、歩行者等の有無を確認しながら安全に進行すべき義務、ハンドル・ブレーキ等の運転を的確にすべき義務、信号機の設置されていない交差点で一時停止や徐行をする義務、等があります。
注意義務違反によって人の死傷結果が発生すると本罪が成立します。
どのような注意義務違反がある場合に本罪が成立するかは、道路の状況、加害者や被害者の状況、事故の発生状況等を個別具体的に検討されて判断されます。
発生した事故からして、どのような措置を取っていれば事故の発生を回避することができたかを具体的状況に即して検討し、運転者に対してそのような措置義務を求めることが可能で相当かを検討して、本罪の成立を判断します。
道路交通法等の関連法規を守っているかどうかは、参考にはされますが、本罪の成立不成立に直結するわけではありません。
本罪が成立するためには、自動車の運転上必要な注意を怠ったことと人の死傷結果との間に因果関係が認められる必要があります。
傷害が軽い場合は、情状により、その刑を免除することができます。
事故の態様、過失の内容・程度、被害状況、慰謝の措置の有無・内容、被害者の処罰意思、本人の反省状況等、一切の事情を考慮して相当と認めるときは、処罰の必要性がないため、判決で刑の言渡しそのものを免除されます。
過失運転致死傷罪を犯したときに無免許運転だった場合は、より罪が重くなります。
無免許運転は、運転免許制度を無視する悪質な行為であり、運転に必要な適性・技能・知識を欠いている可能性があり、危険性の高い行為です。
その結果、人を死傷させる結果を生じた人に対し、より重い処罰を可能とするものです。
罪を犯した時点で、自らが無免許であることを認識している必要があります。
<救護・報告義務違反>
道路交通法
(交通事故の場合の措置)
第72条 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。同項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置(第七十五条の二十三第一項及び第三項において「交通事故発生日時等」という。)を報告しなければならない。
第117条 車両等(軽車両を除く。以下この項において同じ。)の運転者が、当該車両等の交通による人の死傷があつた場合において、第七十二条(交通事故の場合の措置)第一項前段の規定に違反したときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の場合において、同項の人の死傷が当該運転者の運転に起因するものであるときは、十年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第117条の5 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
一 第七十二条(交通事故の場合の措置)第一項前段の規定に違反した者(第百十七条第一項又は第二項に該当する者を除く。)
第119条 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
十七 第七十二条(交通事故の場合の措置)第一項後段に規定する報告をしなかつた者
交通事故があったときは、運転者等は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければなりません。
直ちにとは、すぐにという意味で、急迫の程度が高い場合をいいます。
負傷者を救護しとは、現場において応急の手当をすることはもちろん、119番に電話したり、最寄りの病院へ負傷者を運んだりすることをいいます。
道路における危険を防止する等必要な措置を講ずるとは、事故を起こした車両等が道路上に放置され、又は積載物が飛散しており、そのため道路における危険を生じさせるおそれがあるときは、速やかにこれを安全な場所に移動させたりすることをいいます。
交通事故があったときは、当該車両等の運転者等は、警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければなりません。
交通事故の当事者である車両等の運転者等にこのような報告義務を課しているのは、警察官が、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るという見地から、その交通事故の起こった現場の状況を的確に知る必要があるためです。
すぐに警察へ電話して報告しなければなりません。
ひき逃げ事件は特に悪質な犯罪と評価され、逮捕されて重い刑事処分となる可能性が高いです。
まずは安全運転を心掛けて、事故を起こさないことが第一です。
交通事故を起こしてしまったら、すぐに近くに停車し、事故や被害者の状況を確認し、警察に電話して連絡しなければなりません。
もしその場を離れて逃げてしまったら、時間をかけてでも警察が犯人特定のために捜査し、最終的には逮捕されることになります。
逃げたら、逃げていない場合と比較して、大きく刑罰が重くなります。
逮捕されて実名報道されてしまうリスクもあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、ひき逃げ事件を含めて多数の交通犯罪を扱ってきました。
北海道で逮捕・勾留され、相談・依頼したいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士による有料の初回接見サービスをご利用ください。
接見して状況を確認した後、説明させていただいた後に、正式契約となったら事件を対応させていただきます。
逮捕されていない場合でも、ぜひ無料面談をご利用ください。
迅速な対応が必要となりますので、お早めにご相談ください。
被告人質問と被害者参加制度
被告人質問と被害者参加制度
強制わいせつ事件で起訴された場合に問題となる、刑事裁判での被告人質問と被害者参加制度について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。
【ケース】
北海道札幌市西区在住のAさんは、札幌市西区の会社に勤める会社員です。
Aさんは、札幌市西区で酒に酔って歩いていたところ、通行人Vさんとすれ違い、劣情を催してVさんを路地裏に無理やり連れて行き、下着を脱がせ陰部を触るという強制わいせつ事件を起こし、後日札幌方面西警察署の警察官に逮捕されました。
その後勾留期間を経て起訴されたAさんは、担当する弁護士から「被害者参加制度に基づき被害者が刑事裁判に参加します」との説明を受けました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【強制わいせつ罪について】
今回の事件は、Aさんが酒に酔って通行人である他人Vさんの下着を脱がせて陰部を触る、という行為が問題になります。
問題となる強制わいせつ罪の条文は以下のとおりです。
刑法176条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
なお、わいせつ行為をした際や被害者が抵抗した際に擦り傷の怪我をした場合には、強制わいせつ致傷罪とより重い罪が科せられます。
強制わいせつ致傷罪の罰条は「無期又は3年以上の懲役」で、起訴された場合は裁判員裁判対象事件となります。
【被告人質問について】
刑事裁判では、簡単に説明すると以下の流れで手続きが進められます。
・冒頭手続き(人定質問、起訴状朗読、被告人の権利告知、罪状認否)
・証拠調べ手続(冒頭陳述、検察官立証、弁護側立証、被告人質問、情状立証)
・最終弁論(論告、弁論、最終陳述)
・判決言い渡し
今回は、証拠調べ手続で行われる被告人質問について、解説します。
被告人質問とは、その名のとおり被告人(つまり、犯人として起訴された人)に対して行われる質問です。
被告人質問のタイミングは証拠調べ手続のどこで行っても良いのですが、実務では証拠調べ(証拠書類の提示や証人尋問など)が行われた後に被告人質問を設ける場合が一般的です。
被告人質問の目的は、事件についての弁解や意見を聴くことにあります。
被告人質問では、基本的に弁護人が質問⇒検察官が反対質問⇒裁判官が補充質問、という流れで行われます。
「被告人は、終始沈黙し、又は個々の質問に対し、供述を拒むことができる。」と定められているため被告人は供述拒否をする権利が認められていますが(刑事訴訟法311条1項)、裁判官が供述を求めたり、検察官や弁護人が裁判官に対し「被告人に供述を求める」よう促すことができます(同条2項、3項)。
【被害者参加制度と被告人質問】
今回想定している強制わいせつ事件では、わいせつ行為を受けた被害者がいます。
刑事裁判は被告人の有罪/無罪や有罪の場合の刑事罰を決める手続きですので、被害者は直接の当事者ではありませんが、被害者(あるいは、もし被害者が死亡したような事件では被害者遺族)が刑事裁判で意見したり質問したりしたいと考える場合があります。
これを考慮して、2007年の法改正により被害者参加制度が新設されました。
法改正以前も意見陳述の制度はありましたが、被害者参加制度では、意見陳述のほかに証人尋問や被告人質問ができるようになりました。
被害者参加人やその代理人弁護士が被告人質問をしたいと考えた場合、まずは裁判所に申し出ます。
裁判所は、被告人の弁護人に意見を聴き、必要があると認める場合で審理の状況等から相当と認める場合は、被害者参加人により被告人質問を認めます。
被告人質問は意見陳述の手続きとは異なるため、被害者参加人はあくまで「質問」をすることになります。
被害者参加人が行う被告人質問は、多くの場合が代理人弁護士により質問が行われる場合が一般的です。
しかし、ともすれば検察官以上に厳しい質問や答えに窮する質問が行われる可能性があります。
被害者参加等決定をされた事件では、通常の刑事裁判以上に綿密な打合せを行い、想定される質問等について検討する必要があるでしょう。
北海道札幌市西区にて、家族が強制わいせつ事件で逮捕・勾留された、あるいは被害者参加制度で被害者参加人が被告人質問をする可能性があるという場合、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。
弁護士による初回接見サービス(有料)や、在宅事件での無料相談についてご案内致します。
救急隊員に対する公務執行妨害罪
救急隊員に対する公務執行妨害罪
酒に酔った被疑者が公務員である救急隊員に対して暴行を加えた事例を想定し、公務執行妨害罪や暴行罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。
【ケース】
北海道札幌市中央区在住のAさんは、札幌市中央区の会社に勤める会社員です。
Aさんは仕事の帰りに飲食店に立ち寄り飲酒したところ泥酔してしまい、店で転倒して顔から流血しました。
店員が慌てて消防局に通報し、通報を受けて臨場した救急隊員がAさんを搬送しようとしたところ、Aさんは暴れて救急隊員に対し殴る蹴るの暴行を加えました。
暴行を受けた救急隊員に怪我はありませんでしたが、Aさんは救急隊員の通報を受けて臨場した札幌市中央区を管轄する札幌方面中央警察署の警察官により、公務執行妨害罪で現行犯逮捕されました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【公務執行妨害罪について】
今回のケースは、札幌市消防局に所属する公務員である救急隊員に対し、暴行を加えた、という場合を想定しています。
公務員に対し暴行を加え被害者である公務員が怪我をしていないという場合、公務執行妨害罪と暴行罪の成立が考えられます。
(暴行罪)
刑法208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
(公務執行妨害罪)
刑法95条 公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
公務執行妨害罪は、職務の執行に当たる公務員に対して、暴行や脅迫を加えた場合に成立する罪です。
国または地方公共団体の事務を処理する公務員であれば広く対象となりますが、特に多いのは警察官や救急隊員に対する公務執行妨害罪です。
公務執行妨害罪における「暴行又は脅迫」は、間接的なものを含めて幅広く認められる可能性があります。
なお、Aさんの行為は暴行罪にも該当しますが、
暴 行 罪:被害者個人の生命身体を保護法益としている
公務執行妨害罪:公務員の公務の遂行を保護法益としている
ことから、それぞれ目的が異なります。
最終的に公務執行妨害罪と暴行罪で起訴された有罪となった場合、一つの行為で複数の罪に該当する観念的競合の問題となりより重い刑が処されることになるため、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」の範囲で刑事罰が言い渡されます。
【事務所紹介】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、公務執行妨害罪のような被害者が公務員である場合の事件に対応しています。
公務執行妨害罪の場合、保護法益の問題や被害者が公務員という立場である点などから、暴行罪とは異なる見通し・弁護活動が予想されます。
北海道札幌市中央区にて、家族が救急隊員の方に対する公務執行妨害罪で現行犯逮捕されたという場合、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。
24時間365日予約受付の窓口にて、担当者が初回接見サービスについてご説明致します。
危険運転致死傷罪で逮捕された
危険運転致死傷罪で逮捕された
危険運転致死傷罪は交通犯罪の中でも特に重い刑罰を科されることになります。
危険運転致死傷罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。
<危険運転致死傷罪・1>
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
第2条 次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。
一 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
二 その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為
三 その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為
四 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
五 車の通行を妨害する目的で、走行中の車(重大な交通の危険が生じることとなる速度で走行中のものに限る。)の前方で停止し、その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転する行為
六 高速自動車国道(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項に規定する道路をいう。)又は自動車専用道路(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の四に規定する自動車専用道路をいう。)において、自動車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の前方で停止し、その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転することにより、走行中の自動車に停止又は徐行(自動車が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう。)をさせる行為
七 赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
八 通行禁止道路(道路標識若しくは道路標示により、又はその他法令の規定により自動車の通行が禁止されている道路又はその部分であって、これを通行することが人又は車に交通の危険を生じさせるものとして政令で定めるものをいう。)を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律施行令
(通行禁止道路)
第二条 法第二条第八号の政令で定める道路又はその部分は、次に掲げるものとする。
一 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第八条第一項の道路標識等により自動車の通行が禁止されている道路又はその部分(当該道路標識等により一定の条件(通行の日又は時間のみに係るものを除く。次号において同じ。)に該当する自動車に対象を限定して通行が禁止されているもの及び次号に掲げるものを除く。)
二 道路交通法第八条第一項の道路標識等により自動車の通行につき一定の方向にするものが禁止されている道路又はその部分(当該道路標識等により一定の条件に該当する自動車に対象を限定して通行が禁止されているものを除く。)
三 高速自動車国道(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項に規定する道路をいう。)又は自動車専用道路(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の四に規定する自動車専用道路をいう。)の部分であって、道路交通法第十七条第四項の規定により通行しなければならないとされているもの以外のもの
四 道路交通法第十七条第六項に規定する安全地帯又はその他の道路の部分
本罪は、故意に危険な運転行為を行った結果として人を死傷させた者を故意犯として処罰するものです。
危険運転行為については、当該行為をそれと認識して行う故意が要求されます。
それによって生じた死傷の結果についての故意は要求されません。
本罪の保護法益は人の生命・身体の安全ですが、危険運転行為そのものを抑止することになり、間接的には交通の安全にも資することになります。
死傷の対象は同乗者を含みます。
本罪が成立するためには、危険運転行為と死傷の結果の間に因果関係が認められる必要があります。
死傷の結果について故意がない場合に成立し、故意がある場合は殺人罪や傷害罪や傷害致死罪等が成立します。
1号の「アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為」は、道路及び交通の状況等に応じた的確な運転操作を行うことが困難な心身の状態をいいます。
思ったとおりにハンドルやブレーキ等を操作することが難しい状態、前方を注視してそこにある危険を的確に把握して対処することができない状態、等をいいます。
2号の「その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為」は、的確な運転操作を行うことが困難になるほどのスピードをいいます。
道路の形状、路面の状況、車両の構造・性能・積載状況等によってその速度は異なります。ハンドルやブレーキ等の操作をわずかに誤っただけでも自車を進路から逸脱させることになるような速度で走行することも含まれます。
3号の「その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為」は、ハンドルやブレーキ等の基本的な運転装置を操作する初歩的な技能すら有しないことをいいます。
無免許でも技能を有していたら本号に当たりません。
4号の「人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為」は、歩行者や車の自由で安全な運行を妨げる意図で行われる必要があります。
著しく接近とは、自車を歩行者や車の直近に移動させたり、幅寄せしたり、後方からあおったり、対向車線上を走行して対向車両に著しく接近したりすることをいいます。
重大な交通の危険を生じさせる速度は、自車が人や車と衝突すれば大きな事故を生じさせると一般的に認められる速度、あるいは、相手方の動作に即応するなどして大きな事故になることを回避することが困難であると一般的に認められる速度、を意味します。
5号の「車の通行を妨害する目的で、走行中の車(重大な交通の危険が生じることとなる速度で走行中のものに限る。)の前方で停止し、その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転する行為」は、加害者車両及び被害者車両の走行速度や位置関係等を前提とした場合に、加害者の運転行為がなされることにより、両車両が著しく接近することとなる場合をいいます。
本条4号の場合と異なり、実行行為の時点で加害者車両と被害者車両の両車が実際に接近していることを要しません。
6号の「高速自動車国道(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項に規定する道路をいう。)又は自動車専用道路(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の四に規定する自動車専用道路をいう。)において、自動車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の前方で停止し、その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転することにより、走行中の自動車に停止又は徐行(自動車が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう。)をさせる行為」は、高速道路においては、自動車を駐停車させること自体が原則として禁止されて想定されていないことから、被害者車両に停止又は徐行をさせる場合には重大な交通の危険が生じる危険性が類型的に高いために、禁止されています。
7号の「赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為」は、故意の赤信号無視のうち、およそ赤信号に従う意思のないものをいいます。
8号の「通行禁止道路(道路標識若しくは道路標示により、又はその他法令の規定により自動車の通行が禁止されている道路又はその部分であって、これを通行することが人又は車に交通の危険を生じさせるものとして政令で定めるものをいう。)を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為」は、道路標識若しくは道路標示により、又はその他法令の規定により自動車の通行が禁止されている道路又はその部分であって、これを通行することが人又は車に交通の危険を生じさせるものとして政令で定めるものを対象としています。
一方通行道路や安全地帯や立入禁止部分等も含みます。
<危険運転致死傷罪・2>
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
第3条 アルコール又は薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、そのアルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を負傷させた者は十二年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は十五年以下の懲役に処する。
2 自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものの影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、その病気の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を死傷させた者も、前項と同様とする。
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律施行令
(自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気)
第3条 法第三条第二項の政令で定める病気は、次に掲げるものとする。
一 自動車の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する統合失調症
二 意識障害又は運動障害をもたらす発作が再発するおそれがあるてんかん(発作が睡眠中に限り再発するものを除く。)
三 再発性の失神(脳全体の虚血により一過性の意識障害をもたらす病気であって、発作が再発するおそれがあるものをいう。)
四 自動車の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する低血糖症
五 自動車の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈するそう鬱病(そう病及び鬱病を含む。)
六 重度の眠気の症状を呈する睡眠障害
本条は、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転することが実行行為とされています。
結果として正常な運転が困難な状態に陥ることが必要ですが、本法2条とは異なり、その可能性の認識までは不要となります。
その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態とは、自動車を運転するのに必要な注意力・判断能力・操作能力が相当程度減退している状態、あるいは、そのような状態になり得る具体的なおそれのある状態をいいます。
アルコールであれば、一般的には、酒気帯び運転罪に該当する程度のアルコール等を身体に保有している状態をいいます。
<無免許運転による加重>
第6条 第二条(第三号を除く。)の罪を犯した者(人を負傷させた者に限る。)が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、六月以上の有期懲役に処する。
2 第三条の罪を犯した者が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は六月以上の有期懲役に処する。
以上の犯罪について、無免許運転だった場合は、より重い刑罰となります。
無免許運転は、運転免許制度を無視する悪質な行為であり、運転に必要な適性・技能・知識を欠いている可能性があり危険性の高い行為です。
その結果、人を死傷させる結果を生じた人に対し、より重い処罰を可能とするものです。
罪を犯した時点で、自らが無免許であることを認識している必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、危険運転致死傷罪を含めて多数の交通犯罪を扱ってきました。
北海道で逮捕・勾留され、相談・依頼したいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士による有料の初回接見サービスをご利用ください。
接見して状況を確認した後、説明させていただいた後に、正式契約となったら事件を対応させていただきます。
迅速な対応が必要となりますので、お早めにご相談ください。
SNS上での誹謗中傷
SNS上での誹謗中傷
SNS上での誹謗中傷に係る諸問題について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。
【ケース】
北海道浦河郡在住のAさんは、浦河郡内で自営業をしています。
Aさんは隣人Vさんと表向きは仲が良かったものの、その実、嫌悪感を抱いていました。
そこで、Aさんは匿名のSNSアカウントを作成し、Vさんが日々アップロードしている投稿に対して「こんな投稿でグッドボタンを欲しがっているクズ」「SNSでは元気だが現実社会では何もできない」などとVさんを誹謗中傷する投稿を繰り返し行いました。
Vさんは、誹謗中傷を受けていることについて北海道浦河郡を管轄する札幌方面浦河警察署の警察官に相談し、捜査の結果Aさんによる犯行の疑いがあるとして、Aさんの家の家宅捜索が行われました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【SNS上の誹謗中傷での諸問題】
SNSは匿名で利用できるものも多く、利便性が高い一方で匿名による誹謗中傷の問題が後を絶ちません。
今回は、個人相手に誹謗中傷を行ったという事例を想定しています。
この場合、刑事・民事で以下のとおりの問題が生じます。
・刑事上の問題
誹謗中傷は、刑法の定める名誉毀損罪や侮辱罪に当たる可能性があります。
名誉毀損罪と侮辱罪の条文は以下のとおりです。
(名誉毀損罪)
刑法230条1項 公然と事実を摘示し、人の名誉を棄損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮または五十万円以下の罰金に処する。
(侮辱罪)
刑法231条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
例えば、「○○さんは浮気をしている」「前科がある」などと具体的な事実を摘示した場合にはそれが真実であると否とに関わらず名誉毀損罪が成立しますが、今回のAさんの事例では、抽象的な誹謗中傷が行われているため、侮辱罪の適用が検討されます。
・民事上の問題
刑事上の問題は、刑法をはじめ法律にて禁止されていること等に対し、検察官が犯人を糾弾し裁判官が刑事罰を決めるという制度です。
もしAさんが罰金10万円の判決が科されたとして、その10万円は被害者のもとには入らず、全額国庫に入ります。
一方で民事上の問題は、加害者と被害者の当事者間で行われる手続きで、例えばケースのような誹謗中傷については、被害者が加害者に対して精神的苦痛などによる損害賠償請求等が検討されます。
証拠の立証について、刑事訴訟の場合は検察官が行う必要がありますが、民事上は原告(つまりは被害者側)自ら行う必要があります。
・その他
また、そのほかに、SNS等の運営会社からアカウント削除されたり、アカウントを停止・凍結されたりするなどの不利益処分を受けることが考えられます。
これについては、運営会社側の裁量による部分が大きく、社内規則に基づく不服申立により凍結解除等が認められる可能性もありますが、凍結解除が認められる可能性は高くないでしょう。
【事務所紹介】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、SNSで誹謗中傷をした結果刑事事件に発展した、という場合の刑事弁護活動を行っています。
北海道浦河郡にて、SNS上の誹謗中傷などがきっかけで捜査を受けている、家族が逮捕されたという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。
