Author Archive

他人に尿をかけて刑事事件に

2022-10-06

他人に尿をかけて刑事事件に

他人に尿などの体液をかけた場合に問題となる罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。
【ケース】
北海道札幌市東区在住のAは、札幌市東区内の会社に勤める会社員です。
Aは職場でいわゆるパワハラなどを受けていて、ストレスが溜まっていました。
そこで、ストレスを発散する目的で、札幌市東区にあるモエレ沼公園に行き、好みの異性に対し、予めフィルムケースに入れていた自身の尿をかけ、被害者が嫌悪する表情を見ることで満足感を得ていました。
モエレ沼公園内で同種事件が多発しているという通報を受けた札幌市東区を管轄する札幌方面東警察署の警察官がパトロールを強化していたところ、Aが自分の尿を他人にかける犯行を目撃したため、Aを現行犯逮捕しました。

報道を見てAの逮捕を知ったAの家族は、他人に体液をかける行為はどのような罪にあたるのか、刑事事件専門の弁護士に質問しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【他人に体液をかけた場合の罪】

上記ケースは全てフィクションですが、Aのような「他人に体液をかける」という事件は全国で少なからず発生しています。
そして、実際にケースのように被疑者が逮捕されるという事案もあります。
では、他人に体液をかける行為はどのような罪に当たるのか、以下で検討します。

~器物損壊罪~
先ず、他人の物に体液をかけた場合には、器物損壊罪が適用されます。
条文は以下のとおりです。
刑法261条 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。

前三条とは、「公用文書等毀損罪」「私用文書等毀損罪」「建造物等損壊及び同致死傷罪」の3つの罪を言い、これらに該当しない物を損壊した場合には、器物損壊罪が適用されます。
今回のケースではヒトの体液である尿を想定しています。
そして、状況から察するに、被害者の服やカバンなどの持ち物にかかるような場合が考えられます。
通常、服やカバンに尿がかかったからといって、すぐに変色して洗濯しても色落ちしない、あるいは溶けるなどの物理的な損壊は考えにくいです。
しかし、器物損壊罪のいう「損壊」について、判例・通説の見解は効用喪失説という考え方で、物理的な損壊を伴っていなくても持ち主が利用したくないと考えるような状態にするような行為は器物損壊罪にあたるとされています。
恐らく、赤の他人から突然尿をかけられた場合に、たとえクリーニングなどにより汚れを落としたとしても、再び使いたいと思わない方が多いのではないでしょうか。
よって、Aの行為により被害者の衣服やカバンなどに尿などの体液がかかった場合、器物損壊罪が適用されます。

~暴行罪~
次に、他人に体液がかかった場合には、暴行罪の適用が検討されます。
暴行罪の条文は以下のとおりです。
刑法208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

暴行罪というと、殴る蹴るの暴行をイメージしてしまいがちですが、暴行とは「人の身体に対する不法な有形力の行使」と定義しています。
例えば、唾などをかける、他人の髪を無断で切る、被害者の近くに石を投げる、などの直接的な暴力行為がなかったとしても、暴行罪が成立する可能性があります。
ケースのように体液をかける行為も同様で、ケースのAの行為により被害者の身体に尿などの体液がかかった場合、暴行罪が適用されます。

【体液をかける行為で逮捕される?】

前章でお伝えしたとおり、他人に体液をかける行為は器物損壊罪暴行罪を構成します。
刑事事件を起こした場合、罪を犯したと疑うに足りる相当な理由がある場合、捜査機関は被疑者を逮捕することができます。
体液をかける行為を繰り返した場合、警察官はケースのように事件が多発している現場で張り込み捜査を行い事件を現認したうえで声掛けし逮捕するという場合のほか、防犯カメラの映像や体液のDNAといった客観的な証拠を手掛かりに捜査を行い通常逮捕する、という場合が考えられます。
被疑者が罪を認めていて、逃亡や証拠隠滅の恐れがないなどと判断された場合には、在宅で捜査を進めることもあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
北海道札幌市東区にて、見知らぬ他人に尿などの体液をかける事件を起こした方、あるいは家族がそのような事件を起こして逮捕されているという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部に御連絡ください。
フリーダイヤル:0120-631-881

駅の窃盗事件で逮捕

2022-10-03

駅の窃盗事件で逮捕

駅での置き忘れ物が持ち去られてしまった事例を題材に、窃盗罪占有離脱物横領罪の区別などについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

事例
北海道札幌市南区在住のAは、札幌市南区内の会社に勤める会社員です。
ある日、札幌市南区内の駅構内を利用していたVはベンチに手荷物を忘れたまま電車に乗り込み、忘れ物の手荷物に気付いたAは家に持ち帰りました。
他の利用客の証言やカメラの映像から、Aの犯行の可能性が浮上し、札幌市南区を管轄する札幌方面南警察署の警察官は、Aを窃盗の疑いで逮捕しました。
Aの家族は、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにした(本件は事実をもとにしたフィクションです。)。

~ある日の駅構内での犯罪~

本稿を読んでいらっしゃる皆さんの中にも、本事例における被害者と同じような経験をした方も少なくないかもしれません。
また、反対にちょっとした出来心から、他人の物を持ち去っていってしまった加害者側の人もいるでしょう。
特に公共交通機関の発達した都市部においては、連日のようにこのような事件が起きていることは想像に難くありません。

本件Vは、休日に買い物を楽しんだ後、帰りがけに少し駅構内のベンチで休んでいました。
しかし、タイミングよくX地下鉄B駅のホームに電車が来たことから、その日購入した商品や財布を入れていた手荷物をそのままベンチに置き忘れてしまったのです。
そのままVは電車に乗り、降りた駅でC地下鉄に乗り換え、D駅からさらに電車に乗り込みました。
ここで、やっと冷静になったVは、財布を含めた手荷物をX地下鉄B駅のベンチに置き忘れてしまったことに気付いたのです。

ここで、運が良ければ誰かが忘れ物として、手荷物をB駅に届けてくれたかもしれません。
しかし、Vが焦ってB駅に戻った時にはもはやベンチには手荷物はなく、駅員に聞いてもそんな荷物は届いてないとの話でした。
つまり、VはB駅ベンチに置き忘れた荷物を、被疑者Aに無断で持っていかれてしまったのです。
このような事例では、窃盗罪(刑法235条)が成立するのか、占有離脱物横領罪(刑法245条)が成立するのかが重要な問題になります。
なぜなら、窃盗罪の法定刑が「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」であるのに対し、占有離脱横領罪は「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料」と、窃盗罪の方がより罪が重く規定されているからです。

Aがどの時点で占有を取得したか(=AがVの所有物を持ち去った時点でVの占有があったか)どうかが、上記犯罪の区別のポイントになります。
ここで問題となる占有とは、刑法的には、物に対する事実的な支配のことをいいます。
本件では、Aが、Vが置き忘れた手荷物を持ち去った時点は、VがB駅の電車に乗り込んだ直後です。
窃盗罪が規定する行為である「窃取」(刑法235条)とは、被害者から加害者に占有を移転する行為であり、被害者の占有の有無はこの行為の時点で判断されることになります。
したがって本時点では、(占有の事実とはあくまで法律的な概念であるため)まだ手荷物の占有はVに残っていると考えるのが通常ですから、Aの行為により重い窃盗罪が成立することになるでしょう。

~駅構内・周辺における窃盗事件等~

特に多数人が集う都市部の駅構内やその周辺には、防犯上多数のカメラが設置されており、そこで働いている駅員は当然のことながら、鉄道警察隊も常時巡回しており、事件発覚のリスクは非常に高いです。
駅構内やその周辺は、窃盗等の罪に限らず、痴漢や盗撮など(いわゆる迷惑防止条例違反行為)も含め、犯罪が発覚しやすい状況にあるため、通常逮捕・現行犯逮捕等がされやすい環境です。
もしも、魔が差して他人の忘れ物などを持ち去ってしまった場合は、逮捕等されなかった場合にも事件が発覚する可能性は決して低くありません。
したがって、いち早く刑事事件に詳しい弁護士にその後の対処法を含め相談することが重要になります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、置き引きなどの窃盗事件を含む刑事事件専門の法律事務所です。
北海道札幌市南区にて、窃盗横領事件で逮捕された方のご家族は、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)に今すぐお電話下さい。

ネット上の書き込みで名誉毀損罪・侮辱罪に

2022-09-30

ネット上の書き込みで名誉毀損罪・侮辱罪に

ネットでの書き込み等で問題となる名誉毀損罪や侮辱罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

【ケース】

北海道沙流郡在住のAさんは、沙流郡内で自営業で生計を立てている成人です。
Aさんは近所に住むVさんがSNS上でAさんの悪口と思しき内容の投稿を繰り返していることに気付きました。
Aさんはそれに怒りを覚え、Aさんも新たなアカウントを作成したうえで「Vさんは10年前に強姦で逮捕されたけれど親に示談金を詰ませて不起訴になった」という投稿を発信しました。

数ヶ月後、Aさんの自宅に沙流郡内を管轄する門別警察署の警察官が来て、ネットでの書き込みの件で捜査をする旨告げられ、令状に基づき家宅捜索が行われた後警察署で任意の取調べが行われました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【ネット上での書き込みが名誉毀損罪や侮辱罪に】

インターネット・スマートフォンの普及に伴い、インターネットのブログやSNSなど用いて、一般人が全世界に情報を発信できる社会になりました。
インターネットの普及は便利な側面もありますが、掲示板やSNSなどでは匿名で投稿できることを良いことに、他人を傷つけ貶めるような書き込みが見受けられます。
個人に対して行うこのような書き込みは、名誉毀損罪や侮辱罪にあたり処罰される可能性があります。

・名誉毀損罪
他人の名誉を傷つける言葉を流布したり画像や動画をアップロードした場合には、名誉毀損罪が適用されます。
条文は以下のとおりです。

刑法230条1項 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

第一に、公然性について、そもそも、明治40年公布の刑法では、インターネットなどの存在は想定しておらず、専ら口頭や印刷物で情報を広めることを想定していたと考えられます。
しかし、現代では先述のとおりインターネットを通じて個人が情報を容易に発信することができるようになったため、これらも公然性が認められる場合が当然にあると考えられます。
例えば、誰しもがアクセスできるような方法でアップロードしたブログやSNSなどであれば、公然性があると認められます。
その際、実際に不特定・多数の者が閲覧したかどうかは問題にならず、たとえインターネットの大海に埋もれていたとしても、実際に不特定・多数の者が閲覧できる状態でアップした場合には、公然性は認められます。

第二に、事実を摘示するという点について、これは条文に記載のとおり「事実の有無」を問うていません。
前科があるということを積極的に発信することは、被害者の名誉を毀損する内容の「事実」を公然と摘示したと言えますので、Aが発信した情報が「真実」であってもなくても、名誉毀損罪が成立します。

・侮辱罪

名誉毀損に似た条文に、侮辱罪があります。
条文は以下のとおりです。

刑法231条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

名誉毀損罪と侮辱罪の違いは、「事実を摘示した」かどうかという点です。
今回Aさんが投稿した内容は、「Vさんは10年前に強姦で逮捕されたけれど親に示談金を詰ませて不起訴になった」というものです。
これは、Vさんの過去の前歴について、具体的事実を列挙していることから、事実に該当すると考えられます。
よって、名誉毀損罪が適用されると考えられます。

なお、ニュースや週刊誌などで被疑者・被告人の実名が報道される場合があります。
これも名誉毀損罪に該当する恐れがありますが、具体的に名誉毀損罪に当たるかどうかは、「公共の利害に関する事実」との比較衡量により検討されます。
つまり、メディアが報じることに公共性が認められる場合には、名誉毀損罪は成立しません。
もっとも、今回のAさんの事例は、10年前の前歴情報についての内容であり、もはや公共性が認められるものではなく実名報道等とは一線を画すものであり、名誉毀損罪は成立することになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
北海道沙流郡にて、インターネット上の書き込みで名誉毀損罪や侮辱罪に問われている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士による無料相談をご利用ください。
家族が逮捕・勾留されている場合はコチラ。

MDMAの所持事件で保釈請求

2022-09-27

MDMAの所持事件で保釈請求

MDMAと呼ばれる薬物を所持した場合に問題となる罪と、保釈請求の手続きについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

【ケース】

北海道苫小牧市在住のAさんは、事件当日、苫小牧市内の駐車場に自車を停車させ眠っていたところ、苫小牧市内を管轄する苫小牧警察署の警察官から窓をノックされ、職務質問と所持品検査を求められました。
Aさんは職務質問や所持品検査を拒みましたが、Aさんには薬物事案の前科があったことから令状捜査が行われ、車の中からMDMAと呼ばれる違法薬物が発見されたため、Aさんは現行犯逮捕されました。

Aさんの家族は、Aさんの保釈を求め弁護士に弁護を依頼しました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【MDMA所持の場合の罪】

МDМAとは、3,4-メチレンジオキシメタンフェタミンの略称です。
日本では、エクスタシー、バツ、タマなどとも呼ばれているМDМAは、一見すると可愛く思えるような形状をしたカラフルな錠剤である場合も多いです。
摂取後少ししてから、気分の高揚が数時間みられるそうです。
しかし、厚生労働省のホームページによると、МDМAを使用・濫用した場合の症状として
錯乱・憂鬱・睡眠障害
高血圧、心臓の機能不全
悪性の高体温による筋肉の著しい障害
腎臓と心臓血管の損傷
脳卒中、けいれん
記憶障害
などが見られるようです。
このように、МDМAは濫用者の心身に悪影響を与えるのみならず、幻覚等の症状によって自傷他害(暴れまわる等して自分や他人を傷つける行為)の恐れがある極めて危険な薬物です。
また、МDМAを購入する費用が反社会的勢力の資金源になっている可能性があります。

МDМAは、麻薬及び向精神薬取締法の定める「麻薬」(麻薬及び向精神薬取締法2条1号)にあたる、いわゆる合成麻薬です。
同法では、МDМAを含む麻薬等の薬物について、免許を持たない者の輸入、輸出、製造、所持、譲渡、譲受、医療目的以外の使用、栽培を禁じています。
ケースについて見てみると、МDМAを医療目的以外で使用しているため、麻薬及び向精神薬取締法に違反します。
また、МDМAを使用するために所持している場合にも麻薬及び向精神薬取締法に違反します。
なお、МDМAの使用やМDМAの自己使用目的での所持の法定刑は7年以下の懲役です。

【保釈請求について】

刑事事件を起こした被疑者は、原則として在宅で捜査されますが、被疑者が逃亡する恐れや証拠隠滅する恐れがあると認められた場合には逮捕・勾留の手続きが行われ、被疑者は身柄拘束されます。
逮捕から勾留までは最大72時間で、勾留は最大で20日間と定められていますが、勾留の期間内に検察官が被疑者を起訴した場合、被告人という立場で起訴後勾留されます。
起訴後勾留の期間は2ヶ月ですが、その後も1ヶ月毎の更新が認められているため、基本的に判決言い渡しが行われるまでの間、被告人の身柄拘束は続きます。

起訴後勾留の被告人の釈放を求めるためには、保釈請求を行う必要があります。
保釈は、我が国では起訴後にだけ認められる手続きで、多くは被告人側が証拠隠滅や逃亡の恐れがないこと・身元引受人がいること・保釈の必要性などを主張し裁判官に保釈を請求します。
裁判官は、担当検察官の意見を踏まえ、被告人の保釈を認めるかどうか判断します。
また、保釈を認める場合、保釈保証金を決めます。

保釈が認められた場合、被告人の家族などが保釈保証金を納付することで釈放されます。
保釈保証金は、被告人が定められた期日に出廷したり制限住居に住んだりといった保釈条件に違反しなければ、全額返金されます。

保釈請求は、被告人やその家族(配偶者、両親・子ども、兄弟姉妹)が行うこともできます。(刑事訴訟法88条1項)
しかし、保釈請求には法律上の要件を満たすこと、逃亡や証拠隠滅の恐れがないこと、保釈の必要性があること、等を積極的に主張していく必要があるため、一般の方では難しいと考えられます。
保釈請求を行う場合、法律の専門家である弁護士に弁護を依頼することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件・少年事件を専門に扱う弁護士事務所です。
当事務所の弁護士はMDMAなどの薬物事案を含めこれまで数多くの刑事事件・少年事件に携わってまいりました。
北海道苫小牧市にて、ご家族がMDMAを所持したことで逮捕・勾留されていて、保釈請求などの弁護活動について知りたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。

会社で横領?窃盗?

2022-09-21

会社で横領?窃盗?

自分が勤める会社のものを持ち去る行為を踏まえ、横領罪と窃盗罪の違いなどについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

【ケース】

北海道滝川市在住のAさんは、滝川市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは、職場で営業の仕事をしていたのですが、その情報をもとに会社では内緒で副業をしていました。
しかし、数年経った後に人事異動で営業以外の部署に配置転換され、Aさんは営業で使っていた資料を手にすることが出来なくなってしまいました。
そこでAさんは、残業をしているふりをして営業の担当者が全員いなくなったことを確認した後、営業部の部屋に入って資料を盗み、自宅に持ち帰ってコピーをしたうえで翌日もとに戻そうと考えました。
翌日、Aさんが資料を返す前に営業の担当者が資料の紛失に気付き、滝川市内を管轄する札幌方面滝川警察署に被害届を出す検討をし始めました。
Aさんは不安になり、自ら営業の担当者に自白しようと考えましたが、その前に自分の行為がどのような罪に当たるのか知りたいと考え弁護士による無料相談を受けました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【窃盗罪と横領罪について】

(横領)
刑法252条1項 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
2項 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。
(業務上横領)
刑法253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。

まず、Aさんの行為に成立すると考えられるのが、横領罪です(刑法252条各項)。
その中でも本件では、通常の横領罪(委託物横領罪とも呼ばれます)と業務上横領罪の成否が問題となると考えられます。
まず、上記引用条文からも分かるとおり、より重い法定刑を定めている業務上横領罪が成立するかどうか考えてみましょう。

この点、通常の横領罪と業務上横領罪の異なる点は、文字通り、「業務」上の横領行為であったか否かです。
「業務」とは単に仕事というわけではなく、「社会生活上の地位に基づき反復継続して行う事務」を意味します。
本件では、Aさんは過去に営業に関する資料を閲覧することが認められている業務に従事していましたが、この資料を持ち出した時点では、配置転換により別の業務に従事しています。
したがって、Aさんには営業に関する資料の管理に関する「業務」性が失われているといえ、業務上横領罪は成立しません。

では、次に通常の横領罪(刑法252条1項)が成立するか検討してみましょう。
横領罪が成立するためには、横領行為の客体である「他人の物」をAさんが「占有」している必要があります。
つまり「占有」がAさんに帰属している場合には横領罪が成立する一方で、そうでない場合には窃盗罪が成立することになります。
本件では、Aさんが異動になった段階で「物」の「占有」はAさんから失われており、横領罪は成立せず、他人の占有を侵害したとして窃盗罪(刑法253条)が成立するになるでしょう。

なお、Aは異動によって別の部署に異動していたのですから、財物を不法に領得する目的で以前の部署に立ち入った行為には建造物侵入罪(刑法130条前段)が成立する可能性もあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、罪に当たる可能性がある行為をしたがどのような罪に当たるのかが分からない、という方からのご相談に対し、事務所にてしっかりとお話を聞いたうえで該当する罪と今後の見通しなどについて説明をする無料相談を行っています。
北海道滝川市にて、前に所属していた部署の部屋に無断で侵入してコピーの目的で資料を持ち出したものの、返却する前に資料の紛失に気付かれてしまったという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。
予約担当者が相談予約を取ったのち、事務所にて弁護士が具体的な内容を伺い業務上横領罪・横領罪・窃盗罪の成立可否などについてご説明いたします。

家族が逮捕・勾留される場合はコチラ

ストーカーで刑事事件に?

2022-09-18

ストーカーで刑事事件に?

ストーカーと呼ばれる行為で刑事事件に発展する場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

【ケース】

北海道夕張郡栗山町在住のAさんは、夕張郡栗山町内で自営業で生活していました。
Aさんは近隣のVさんに恋慕し、交際を申し込みましたが断られました。
しかし、Aさんは諦められず、Vさんに繰り返し電話・SNS・手紙を直接投函というかたちで、交際を申し込みました。
Vさんは夕張郡栗山町を管轄する栗山警察署の警察官に相談し、警察官はAさんに対して警告を行いました。
Aさんは警告を受けたのちもVさん宅の郵便受けに「なんで警察なんかに相談するの」「お試しでも良いから付き合ってよ」と書いた手紙を投函しました。
数日後、栗山警察署の警察官がAさんの自宅に来て、Aさんをストーカー規制法違反で逮捕しました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【ストーカー行為とは】

日常生活で、しばしストーカーという言葉を使うことがあるかと思います。
我が国では、ストーカー規制法(正式名称は「ストーカー行為等の規制等に関する法律」)という法律を設け、ストーカー行為等を禁止しています。

ストーカー行為とつきまとい行為≫

ストーカー規制法の言うストーカーは、「同一の者に対し、つきまとい等又は位置情報無承諾取得等を反復してすることをいう」としています。(法3条)
そして、つきまとい等については、「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し」て、以下の行為を行うこととしています。(法2条1項)
①つきまといや待ち伏せ、被害者宅や職場等の付近をうろつく行為
②被害者に行動を監視されていると思わせたり、実際に行動を監視したりする行為
③面会や交際等といった義務のないことを要求する行為
④乱暴な言動
⑤無言電話や、拒否された後も行われる繰り返しの電話等
⑥汚物や動物の死骸などを送ったり見えるような場所に置いたりする行為
⑦被害者の名誉に関わる内容を送りつけたり、SNSなどでそれが見えるような状態にする行為
⑧性的な部分で被害者が恥ずかしいと思うような言動や画像・動画などを送ったり、SNSなどでそれが見えるような状態にする行為

≪警告処分と禁止命令≫

・警告
警告は、行政指導と呼ばれるもので、「更に反復して当該行為をしてはならない旨」を告知するものです。
警告を受けた場合には警告書という書類が交付されます。
警告には法的拘束力はありません。

・禁止命令
禁止命令は行政処分と呼ばれ、法的拘束力を有する手続きです。
禁止命令は基本的に被害者からの申し出でを受けることからはじまり、原則先に聴聞という手続きを行いつきまとい行為をした者の言い分を聞いた上で、1年間の制限付きで被害者との接触を禁止するという手続きです。

≪ストーカー規制法で刑事事件になる場合とは≫

上記行政手続きとは異なり、刑事事件に発展するという場合があります。
具体的には
・行政指導や行政処分は受けていないものの、繰り返しつきまとい行為を行ったというストーカー事案
・一度禁止命令を受けているにも拘わらず、改めて被害者に接触してしまったという「禁止命令違反」
があります。
罰条は、以下のとおりです。
ストーカー :1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(法18条)
禁止命令違反:2年以下の懲役又は200万円以下の罰金(法19条各項)

≪ストーカー規制法以外の罪≫

なお、恋愛感情等に基づかない、嫌がらせなどの目的でのつきまとい行為については、軽犯罪法1条28号、及び北海道迷惑行為防止条例9条の3各項に該当し処罰される恐れがあります。

【まとめ~刑事事件は弁護士へ~】

ストーカー」は、つきまといと呼ばれる行為を繰り返した場合に成立します。
つきまとい行為を行った場合には、警告や禁止命令といった行政手続きが行われます。
また、ストーカー行為と禁止命令違反はそれぞれ刑事罰が科せられることになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、ストーカー事件で刑事事件になった場合の弁護活動について、多くの経験があります。
ストーカーの場合、被害者は大きな不安を抱いていて、加害者に対して厳しい刑事処罰を求める場合も少なくありません。
弁護士としては、被害者に対して丁寧に説明を行い、加害者が被害者の方と二度と接触しないなどの約定(約束事)をまとめた合意(示談書の締結)を目指すことになります。

北海道夕張郡栗山町にて、ご家族がストーカー規制法違反などの罪で逮捕された場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。
弁護士が身柄拘束されたご家族のもとへ接見に伺い、内容を確認したのち今後の見通しなどについて丁寧にご説明します。(有料)

セクハラで刑事事件に?

2022-09-15

セクハラで刑事事件に?

セクハラと呼ばれる行為で刑事事件に発展する場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

【ケース】

北海道室蘭市在住のAさんは、室蘭市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは部下のVさんに好意を抱いていて、日頃から「二人で飲みに行こう」「職務上大事な話があるから仕事終わりに喫茶店に一緒に行こう」等と誘い、いずれも拒まれていました。
また、周囲に人がいない場所で、AさんがVさんに対し「これまで何人とキスして来た?」などの性的な質問をすることもあり、Vさんは会社に相談しましたが会社側は「それくらいはセクハラ行為に当たらないよ」といって取り合ってくれませんでした。
事件当日もAさんはVさんを食事に誘おうとしましたがVさんは意図的にAさんを避けていたため、AさんはVさんを見つけて強引に手を引き給湯室に連れ込み、無理やり接吻しました。
数日後、室蘭市内を管轄する室蘭警察署の警察官は、Aさんを強制わいせつ罪で逮捕しました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【セクハラはどのような問題に?】

いわゆるセクハラという言葉は、広く一般に認識されている言葉でしょう。
男性が加害者、女性が被害者となり、性的かつ不快な言動や行動を指す場合が多いですが、女性が加害者になったり男性が被害者になったりすることもあります。

セクハラと呼ばれる行為が倫理的に問題があることは、言うまでもありません。
但し、倫理的に問題があるセクハラが、法的な問題に問われるかどうかについては、個々の事案の内容について検討する必要があります。

まず、セクハラの被害に遭ったと感じた方が、セクハラの加害者や会社の管理体制などに対して謝罪や賠償、改善を求めたり、セクハラ関連で会社に居られなくなった被害者が地位確認をする等、民事訴訟が考えられます。

次に、セクハラ被害者が加害者に対して刑事処罰を求める場合、被害届や刑事告訴といったかたちで捜査機関に被害の申告をすることで、捜査が開始され刑事裁判に発展する可能性があります。
但し、刑事裁判に発展するのは、当該セクハラ行為が刑法を始めとする罪に該当する場合に限られるという点で注意が必要です。
民事上の賠償責任が認められた場合でも、刑事上の責任には問われない(捜査のために逮捕されたり、起訴されて刑事罰が科されたりしない)という場合もあります。
次章では、セクハラ行為が刑事事件に発展する場合に付いて検討します。

【セクハラで刑事事件になる場合】

セクハラで刑事事件に発展する場合に付いて検討すると、まずセクハラ
・言葉(あるいはつきまとい)によるものか
・身体に触れるものか
に区別されます。
言葉で行われたセクハラは刑事事件に発展しにくいと考えられますが、公共の場所で卑わいな発言をした場合には各都道府県の定める迷惑行為防止条例に該当する場合があるほか、不特定又は多数の者に聞こえるようなかたちで性的な発言をすることで名誉毀損などに発展する可能性はあります。
また、執拗に連絡を繰り返したり家などの周りをうろつくような行為は、ストーカー規制法に違反します。

身体に触れるものについては、
・公共の場所で被害者を著しく羞恥させたり不安を覚えさせたりするかたちで、身体に触れる(いわゆる痴漢と同じような)行為は各都道府県の定める迷惑行為防止条例に該当
・暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした場合には強制わいせつ罪に該当
・その他、無理やり手を握ったり肩などを揉んだりする行為が暴行罪に該当
する可能性があります。

今回のAさんについては、Vさんに対し無理やり給湯室に連れ込んで接吻するという事例を想定していますので、強制わいせつ罪が適用されます。
条文は以下のとおりです。

(強制わいせつ罪)
刑法176条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士事務所です。
当事務所には、セクハラと言われ刑事事件に発展したという事例での相談が少なからず寄せられています。
セクハラが刑事事件に発展する内容なのかどうかは、弁護士がしっかりとその内容を聞き取った上で、判例などにも基づき罪に当たるのかどうか慎重に判断する必要があります。
北海道室蘭市にて、セクハラと呼ばれる行為が強制わいせつ事件などに発展した場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けて頂くことができます。
家族が逮捕・勾留されている場合は初回接見をご利用ください。(有料)

【解決事例】痴漢を繰り返して逮捕

2022-09-12

【解決事例】痴漢を繰り返して逮捕

痴漢繰り返し逮捕されてしまった事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

~事例~

北海道札幌市北区在住のAさんは、電車の中で女子高生のお尻を触り、周囲の人間に取り押さえられ、札幌方面北警察署の警察官を呼ばれ、逮捕されました。
Aさんは過去にも複数回の痴漢での逮捕歴があり、罰金処分を受けていました。
心配したAさんの家族は、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

~痴漢で問題となる罪~

(強制わいせつ)
第176条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
北海道迷惑行為防止条例
(卑わいな行為の禁止)
第2条の2 何人も、正当な理由がないのに、次に掲げる行為をしてはならない。
⑴ 公共の場所又は公共の乗物にいる者に対し、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をすること。
ア 衣服等の上から、又は直接身体に触れること。
(罰則)
第11条 第2条の2、第6条又は第9条第1項の規定のいずれかに違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 常習として、第2条の2、第6条又は第9条第1項の規定のいずれかに違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

服の上からお尻を触ったら、条例違反となります。
常習性が認められたら、量刑は重くなります。
過去に逮捕経験があっても、性犯罪を繰り返してしまう人がいます。
繰り返すほど重い刑事処分となってしまいます。
示談活動だけでなく、二度と同じことを繰り返さないためにどうすればいいか、検討して対応していく必要があります。

~再度の性犯罪における弁護活動~

家族に身元引受人になってもらい、弁護士が裁判所に意見書を提出し、Aさんは釈放されました。
弁護士が被害者の両親と接触し、謝罪をし、示談を申し込みました。
被害者側は代理人弁護士を立ててきて、弁護士同士で交渉することになりました。
被害弁償金だけでなく、犯行現場となった電車の犯行時間帯での乗車はしないことを約束し、示談が成立しました。
Aさんは家族が監督し、性犯罪を扱う病院の精神科に通院することになりました。
検察官に弁護士が意見書を提出したところ、前科歴からして不起訴とはできないが、正式起訴されずに略式罰金で済みました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、再度の性犯罪事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、再度の性犯罪事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市北区にて痴漢繰り返し逮捕された方のご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。

【解決事例】酔っ払いに絡まれて反撃したら事件に

2022-09-09

【解決事例】酔っ払いに絡まれて反撃したら事件に

酔っ払いに絡まれて暴力を受け、反撃したら加害者として扱われてしまった事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

~事例~

Aさんは北海道札幌市中央区の飲食店がある通りを歩いていたところ、酔っ払いに絡まれ、殴られたり蹴られたりしました。
自分の身を守るために仕方なく、Aさんは、酔っ払いを押し倒し、押さえ付けました。
直ぐにその場を離れましたが、後日に札幌方面中央警察署の警察官が来て、傷害罪で取調べを受けました。
警察官に説明しても納得してくれず、犯人扱いされ、厳しい取調べが続きました。
困ったAさんは、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

~正当防衛について~

(正当防衛)
第36条 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
(傷害)
第204条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

相手からの不当な攻撃から自分の身を守るため、相当な範囲で反撃をしても、正当防衛として犯罪は成立しません。
しかし、正当防衛が認められるのはハードルが高く、きちんと証拠を確保して主張していく必要があります。

~正当防衛における弁護活動~

Aさんから事件状況を細かく聞き取り、Aさんと相手の動きの流れを確認しました。
目撃者がいたため、協力を求め、聞き取りを実施しました。
取調べでは状況に応じて黙秘権を行使させ、弁護士が警察署に同行しました。
検察官に意見書を提出し、Aさんは不起訴となりました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、正当防衛事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、正当防衛事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市中央区にて正当防衛事件で傷害罪などで逮捕された方のご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。

【解決事例】盗撮をしていないが疑われて事件に

2022-09-06

【解決事例】盗撮をしていないが疑われて事件に

盗撮を実際にしていないにも関わらず疑われて事件になった事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

~事例~

北海道札幌市中央区に住むAさんは、いきなり札幌方面中央警察署の警察官が自宅に来て、捜索差押を実施されました。
Aさんは身に覚えがなかったのですが、警察署で取調べを受けました。
勤務先の着替えを盗撮したということで被害届が出ている、と言われました。
Aさんは犯行を否定しましたが、警察官からの厳しい取調べが続きました。
精神的にいっぱいいっぱいになったAさんは、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

~盗撮について~

北海道迷惑行為防止条例
(卑わいな行為の禁止)
第2条の2 何人も、正当な理由がないのに、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公共の場所又は公共の乗物にいる者に対し、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をすること。
ア 衣服等の上から、又は直接身体に触れること。
イ 衣服等で覆われている身体若しくは下着をのぞき見し、又は映像面に衣服等を透かして身体若しくは下着の映像を表示する機能を有する機器を使用して当該映像を見ること。
ウ ア及びイに掲げるもののほか、卑わいな言動をすること(次号に掲げる行為を除く。)。
(2) 公共の場所若しくは公共の乗物又は集会場等(集会場、事務所、教室、タクシーその他の不特定又は多数の者が利用するような場所及び乗物をいい、公共の場所及び公共の乗物を除く。第4号において同じ。)にいる者に対し、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をすること。
ア 衣服等で覆われている身体又は下着を撮影すること(次号に規定する状態の他人に対して行う場合を除く。)。
イ アに掲げる行為をするため、写真機、ビデオカメラその他の撮影する機能を有する機器(次号及び第4号において「写真機等」という。)を向けること。
(3) 住居、浴場、便所、更衣室その他の人が衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所(以下この号及び次号において「住居等」という。)における当該状態の他人の姿態を撮影し、又はこれを撮影するため写真機等を住居等における当該状態の他人に向けること。
(4) 公共の場所若しくは公共の乗物若しくは集会場等にいる者の衣服等で覆われている身体若しくは下着又は住居等における前号に規定する状態の他人の姿態を撮影するため、写真機等を設置すること。
(罰則)
第11条 第2条の2、第6条又は第9条第1項の規定のいずれかに違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 常習として、第2条の2、第6条又は第9条第1項の規定のいずれかに違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

いくら犯行を否定しても、警察は納得せずに厳しい取調べで追及してきます。
犯人と決めつけ、精神的に圧力をかけてきます。
素人の一般人がプロの警察官に対等に話すことは難しく、やってもいないことについて認めさせられることになってしまいます。
刑事弁護に詳しいプロの弁護士に相談・依頼する必要があります。

~否認事件における弁護活動~

弁護士は、厳しすぎる取調べが行われていることを確認し、警察署へ抗議書面を提出しました。
Aさんには状況に応じて黙秘させ、弁護士が警察署に同行することもありました。
警察の厳しすぎる取調べは行われなくなりました。
その後に検察に送致されましたが、弁護士が意見書を提出し、嫌疑不十分不起訴となりました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、否認事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、否認事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市中央区にて盗撮事件を起こしたとされている否認事件で逮捕された方のご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。

« Older Entries Newer Entries »

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら