Archive for the ‘暴力事件’ Category

職務質問で銃刀法違反事件に発展

2022-08-22

職務質問で銃刀法違反事件に発展

銃刀法違反の問題に発展する行為と、職務質問について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

【ケース】

北海道余市郡在住のAさんは、余市郡内で自営業で生活をしています。
Aさんは過去に仕事で現金を持っていたところを強盗に襲われたことがあり、護身のため、ジャケット内側のポケットに合口(刃物)を呑んでいました。
その際、余市郡を管轄する余市警察署の警察官がAさんに対し職務質問を行い、その際の所持品検査でAさんが合口を所持していることが発覚しました。
刃体の長さは20cmほどあったこともあり、余市警察署の警察官は、Aさんを銃刀法違反で現行犯逮捕しました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【銃刀法違反について】

まずは刃物を所持していた場合に問題となる銃砲刀剣類所持等取締法(以下、銃刀法)及び軽犯罪法の条文について見て行きます。

銃刀法22条 何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。ただし、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが8センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。
同31条の18第2項 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
2号 第22条の規定に違反した者

軽犯罪法1条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
2号 正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者

今回Aさんの事例で想定しているのは、刃体の長さが20cmの合口です。
そして、その合口を懐に吞んでいたことから、刃物を携帯していた、あるいは隠し持っていたということができます。
刃体の長さが6cm以上あることから、Aさんの場合は銃刀法違反に当たると考えられます。

なお、銃刀法は「業務その他正当な理由」がある場合については、刃物の所持を禁止していません。
例えば、Aさんが引越しの最中で多くの梱包を開封する必要がある場合には正当な理由があると認められますし、板前さんが自分の包丁を自宅から職場に持ち運んでいる最中であれば業務上の理由ということが言えるでしょう。
しかし、Aさんが主張する「護身の目的」というのは、正当な理由には当たらないとされています。

【職務質問について】

Aさんが合口を所持していると発覚したきっかけは、警察官による職務質問とそれに付随する所持品検査によるものでした。
職務質問については、以下のとおり規定されています。

警察官職務執行法2条
1項 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。
2項 その場で前項の質問をすることが本人に対して不利であり、又は交通の妨害になると認められる場合においては、質問するため、その者に附近の警察署、派出所又は駐在所に同行することを求めることができる。
3項 前二項に規定する者は、刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り、身柄を拘束され、又はその意に反して警察署、派出所若しくは駐在所に連行され、若しくは答弁を強要されることはない。
4項 警察官は、刑事訴訟に関する法律により逮捕されている者については、その身体について凶器を所持しているかどうかを調べることができる。

職務質問については上記のとおり規定されていますが、所持品検査については上記4項で「逮捕されている者については…凶器を所持しているかどうかを調べることができる。」と規定されています。
Aさんは、所持品検査を受けた時点では逮捕されていないため、所持品検査については任意に行われていると考えられます。
Aさんが所持品検査に納得して応じていた場合には特段問題にはなりませんが、Aさんが拒否しているにも拘わらず警察官が無理やりAさんの懐に手を入れて合口を取り出した場合などでは、任意の範囲を超えて所持品検査をしたと評価される恐れがあります。
職務質問が適切に行われたかどうかについては、慎重に確認をする必要があるでしょう。

北海道余市郡にて、家族が職務質問と所持品検査を受け、合口を所持していたことが発覚し銃刀法違反で逮捕された場合、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の初回接見サービスをご利用ください(初回接見サービスは有料です。)

殺人未遂事件で現行犯逮捕

2022-07-29

殺人未遂事件で現行犯逮捕

殺人未遂の罪がどのような場合に成立するのか、現行犯逮捕はどのような手続きか、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

【ケース】

北海道美唄市在住のAさんは、美唄市内の会社に勤める会社員です。
Aさんには恋人Vさんがいましたが、Vさんが別の者とも交際していることが分かり、AさんがVさんの住む美唄市内のアパートでVさんを問い詰めたところ、Vさんはいわゆる浮気を認めました。
激高したAさんは、台所に行って包丁を持出し、Vさんの腹部を刺しました。
その後Aさんは自ら消防に通報し、消防署から警察に通報があり、臨場した美唄市内を管轄する札幌方面美唄警察署の警察官は、Aさんを殺人未遂罪で現行犯逮捕しました。

幸い、Vさんは命に別条はありませんでした。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【殺人未遂事件について】

今回、AさんはVさんの腹部を刺した行為による殺人未遂の罪を犯したという事例を想定しています。
この場合に問題となるのは、傷害罪と、殺人未遂罪です。

≪傷害罪について≫
傷害罪の条文は以下のとおりです。

刑法204条 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

傷害罪は、文字どおり人を傷害した場合に成立します。
傷害の程度は事件によって様々で、ちょっとした切り傷や数週間で治るむち打ち症のような場合であっても、ケースのように腹部を刺されるような状態であっても、傷害に変わりありません。
被害者の傷害の程度によって、量刑が変わってきます。

≪殺人未遂罪について≫
殺人未遂罪は、殺人罪と未遂犯処罰規定が適用された場合に構成される罪です。

刑法199条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
刑法203条 第199条及び前条の罪の未遂は、罰する。
刑法44条  未遂を罰する場合は、各本条で定める。
刑法43条  犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。

Aさんの場合、Vさんを殺害するための行為として包丁を手に持ち、実際にVさんの腹部を刺した結果、Vさんは死亡しなかった(遂げなかった)、という場合には、殺人未遂罪が適用されます。

≪傷害罪と殺人未遂罪の区別≫
Aさんは、逮捕された時点では殺人未遂罪で処理されていますが、実際に起訴され裁判になる際には、傷害罪と殺人未遂罪のどちらに当たるのか慎重に捜査が行われたうえで、罪が決まります。

殺人未遂罪については、被害者を殺害しようとする意思があった、あるいは、死ぬかもしれないが構わないという認識があった場合に成立します。
他方で傷害罪は、被害者が死ぬ可能性を認識していなかった場合に成立します。
この区別は、被疑者(犯人)自身の取調べにおける供述が問題となるほか、客観的な状況(包丁を予め持ってくる等準備行為があったか、刺した箇所は死に至る可能性が高い部分かどうか、刺したのは1度だけか複数回刺したか、など)をも踏まえて検討されます。

【現行犯逮捕について】

事件を起こしたとされる被疑者に対し、捜査機関は原則として在宅で捜査を行います。
しかし、一定の要件を満たしていて身柄拘束が必要な場合には、被疑者を逮捕したうえで捜査を行います。
とはいえ、逮捕は私人の権利を侵害する行為ですので、令状主義に則り、原則として裁判所が発布した令状に従って逮捕するのが原則です(通常逮捕)。

ケースのように事件を起こした直後に逮捕される現行犯逮捕は、逮捕の中でも例外的立ち位置にあります。
これは令状主義の例外規定ではありますが、憲法もこれを認めていて、実務では全逮捕者のうち約40%が現行犯逮捕により行われています。

現行犯逮捕については、逮捕時には裁判所が発付する令状は必要ありませんが、逮捕後に「現行犯人逮捕手続書」という書類を作成します。
また、逮捕されてから48時間以内に検察官に送致する必要があり、検察官は逮捕から72時間以内に勾留請求を行わなければ被疑者を釈放しなければなりません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、比較的軽微な事件から、殺人未遂罪のような重大事件まで、幅広く対応しています。
北海道美唄市にて、家族が殺人未遂罪現行犯逮捕されてしまった場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。
まずは弁護士が現行犯逮捕・勾留されている方のもとへ初回接見に伺い、事件の内容等を聴取したうえで今後の見通し等についてご説明いたします。

【解決事例】家庭内暴力で傷害事件を起こして逮捕

2022-07-05

【解決事例】家庭内暴力で傷害事件を起こして逮捕

家庭内暴力で傷害事件を起こして逮捕されてしまった事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

~事例~

北海道札幌市中央区在住のAさんは、自宅でお酒に酔い、妻と喧嘩となり、殴って怪我を負わせてしまいました。
直ぐに通報され、Aさんは札幌方面中央警察署の警察官に逮捕されました。
Aさんの両親は、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

~家庭内暴力について~

(暴行)
第二百八条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
(傷害)
第二百四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

近年は家庭内暴力に対する警察の対応が厳しくなり、少しでも手を出したら通報されて逮捕されることがあります。
被害者と同居しているのであれば、釈放は簡単には認められません。
家庭内暴力の背景事情を確認したうえで、お互いにとってどのような解決が望まれるのかを検討していきます。

~家庭内暴力における弁護活動~

弁護士がAさんに接見したところ、お酒の酔いも冷め、深く反省しておりました。
両親に身元引受人になっていただき、家には帰らずに実家の両親と一緒に生活することを約束し、釈放が認められました。
被害者である妻が代理人弁護士を立ててきました。
今回の事件以前から夫婦関係は上手くいっていなかったことから、お互い離婚を考えていました。
弁護士同士で話し合い、離婚について今後円滑に話し合うことを約束し、示談が成立しました。
示談が成立したことを検察官に報告し、不起訴となりました。

家庭内暴力を起こしてしまった場合、逮捕され、身体拘束が長引く可能性があります。
釈放されず、仕事もできず、今後の人生に大きな悪影響が生じます。
刑事弁護に精通した弁護人がきちんと対応していく必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、家庭内暴力を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、家庭内暴力に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市中央区にて家庭内暴力で逮捕された方のご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。

【解決事例】恐喝未遂で事件に

2022-06-26

【解決事例】恐喝未遂で事件に

恐喝未遂で事件になった事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

~事例~

北海道札幌市南区在住のAさんは、友人の被害者と喧嘩をしており、お金が欲しいわけではないが脅すために、被害者の秘密をばらされたくなかったら100万円を支払うように、との内容の手紙を送りました。
犯行がばれて、数か月後にAさんは札幌方面南警察署から呼ばれ、取調べを受けました。
Aさんは、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

~恐喝未遂事件について~

(恐喝)
第二百四十九条 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
(未遂罪)
第二百五十条 この章の罪の未遂は、罰する。

恐喝しても財物を得られなかったら、未遂罪となります。
恐喝罪が成立するためには不法領得の意思が必要であり、「権利者を排除して他人の物を自己の所有物と同様にその経済的用法に従いこれを利用し又は処分する意思」がなければなりません。
しかし、不法領得の意思の存在を争うことが難しい状況もあり、示談を成立させて不起訴を獲得する方法がいいと思われます。

~恐喝未遂事件における弁護活動~

弁護士が被害者に接触し、示談交渉をしました。
これまでの経緯も含めて感情的になっている側面も強く、交渉は難航しました。
しかし、最終的には、今後お互いに接触しないことを約束し、示談が成立しました。
検察官に示談を報告し,不起訴処分となりました。

恐喝事件を起こしてしまった場合、逮捕され、身体拘束が長引く可能性があります。
被害者の意向を確認したうえで、臨機応変に検討して示談を働きかけていくことになります。
刑事弁護に精通した弁護人がきちんと対応していく必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、恐喝事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、恐喝事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市南区にて恐喝事件で逮捕された方のご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。

公務執行妨害で略式手続

2022-06-20

公務執行妨害で略式手続

公務執行妨害が成立する場合と、略式手続について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。

事例

北海道札幌市白石区在住のAは、札幌市白石区内で自営業をしています。
ある日、Aは札幌市白石区内の商業施設を利用していたところ、警ら(パトロール)中であった警察官Vから声をかけられました。
警察官VはAに対して職務質問に応じて欲しいと伝え、所持品検査と氏名の分かるものの提示を求めましたが、Aはそれを拒否しました。
そこで警察官Vは無線機で同僚の応援を求めようとしたところ、それに気付いたAは、警察官Vの無線機を無理矢理引っ張り、応援を呼ばせないようにしようとしました。
この行為について、札幌市白石区内を管轄する警察官複数名が応援に来て、Aを公務執行妨害の疑いで逮捕しました。
Aの逮捕を知らされたAの家族は、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにした(本件は事実をもとにしたフィクションです。)。

~警察官に対する公務執行妨害~

刑法には、業務妨害行為に対する罪が複数規定されています。
例えば、よく知られているものとして威力業務妨害罪(刑法234条)や偽計業務妨害罪(同233条)などがあります。
さらにこれらとは別に、公務員によって行われる公務を保護するという別の観点から以下の犯罪が定められてます。

公務執行妨害及び職務強要)
刑法第95条 公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
2 公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。

本事例では、「公務員」たる警察官Vの「職務を妨害」していること自体は、それほど問題となるケースではないでしょう。
では、AはVに対して「暴行又は脅迫」(以下では、暴行のみを問題とすることとします)を加えたといえるのでしょうか。
例えば、刑法は208条において暴行罪を定めていますが、ここでいう「暴行」は人の身体に対する有形力の行使であると言われています。
そうだとすると、本事例においてAによる業務妨害行為は、必ずしもVの身体に対するものとはいえない可能性があります。
もっとも、刑法を含めた法律学では条文上同じ文言が使われていたとしても、同概念であるとは限らないことに注意を要します。。
その典型が「暴行」概念であり、暴行罪(刑法208条)と公務執行妨害罪(刑法95条1項)の「暴行」は、同内容とは解されていません。
公務執行妨害罪における「暴行」とは、公務員に向けられた有形力の行使であれば足りると解されているのです(広義の暴行)。
したがって、Aの行為は直接Vの身体には向けられていなくても、Vが業務上使用する物に対する有形力の行使とさえいえれば、公務執行妨害罪を構成するということができます。

~略式手続きの活用~

第6編 略式手続
刑事訴訟法第461条 簡易裁判所は、検察官の請求により、その管轄に属する事件について、公判前、略式命令で、100万円以下の罰金又は科料を科することができる。この場合には、刑の執行猶予をし、没収を科し、その他付随の処分をすることができる。

上記のとおり、刑事訴訟法は第6編(461条以下)において「略式手続」についての規定を置いています。
これは、公判手続(通常の刑事裁判)によらず、書面審理のみで略式命令による裁判を認める制度です。
本件で問題となっている公務執行妨害罪(刑法95条1項)は、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」と懲役刑・禁錮刑のほかに罰金刑も定められています。
そして、上記刑訴法461条は「略式命令で、100万円以下の罰金……を科することができる」と定めていることから、「50万円以下の罰金」を処断刑として選択できる本公務執行妨害事件にも適用可能ということになります。
略式手続は被疑事実に争いがなく比較的軽微な事件でのみ行われる手続ですが、被疑者・被告人にとって早期・迅速に刑事手続から解放されるというメリットを有します。
その反面として、同手続を利用することによる前科がつくなどのデメリットも存在することから、専門家である弁護士に制度に関する詳細な説明(メリット・デメリット、利用可能性等)を相談することが必須といえるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、公務執行妨害事件を含む刑事事件を専門的に扱っている弁護士が所属する法律事務所です。
北海道札幌市白石区にて、ご家族が公務執行妨害事件で逮捕されてしまい、略式手続について知りたいという方は、年中無休のフリーダイヤル(0120-631-881)までご連絡ください。

【解決事例】家族に対する傷害罪で逮捕

2022-04-09

【解決事例】家族に対する傷害罪で逮捕

家族に対する傷害罪で逮捕されてしまった事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

~事例~
北海道札幌市北区在住のAさんは、同居していた父親と喧嘩をし、殴って怪我を負わせました。
警察を呼ばれ、Aさんは傷害罪の疑いで逮捕されました。
国選弁護人が付き、起訴後に保釈されました。
Aさんには前科があり、実刑で刑務所に入る可能性もありました。
しかし、国選弁護人と相性が悪く、納得できる弁護活動をしてもらえないと感じたため、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、地名や事件内容などを一部変更しています。≫

~家族に対する傷害事件について~

(傷害)
第204条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

最近は家庭内暴力に対して捜査機関も毅然とした対応をするようになり、逮捕となるケースが多いです。
釈放を求めるには、家族としばらく離れて暮らせるように調整しなければなりません。
被害者である家族と距離を置くことを条件に、示談を求めていくことにもなります。

~家族に対する傷害事件における弁護活動~

被害者である父親と交渉し、示談が成立し、嘆願書を作成してもらえました。
今後はAさんは実家を離れ、一人暮らしをすることを約束しました。
Aさんは自分の感情をコントロールすることが苦手だったため、カウンセリングを受けてもらいました。
喧嘩の原因は、Aさんだけが一方的に悪いのではなく、これまでの親子間の不満が溜まった結果だったため、裁判では背景事情を説明することになりました。
結果、保護観察付き執行猶予となり、実刑を免れました。

家族への傷害事件を起こしてしまった場合、逮捕され、警察の取調べで不当な内容の調書が作成されてしまい、裁判で不利に判断されてしまう可能性があります。
背景事情をきちんと確認し、二度とこのような事件を起こさないようにするためにはどうすればいいかを検討したうえで、被害者の家族と交渉して示談を成立させなければなりません。
刑事弁護に精通した弁護人がきちんと対応していく必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、傷害事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、傷害事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市北区にて、傷害事件で逮捕された方のご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。

 

 

暴行後の強盗で逮捕

2022-01-11

暴行後の強盗で逮捕

暴行後の強盗によって逮捕されてしまった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

~事例~
北海道浦河郡在住のAは、北海道浦河郡内の会社に勤める会社員です。
ある日、Aは北海道浦河郡内の路上にて、Vに殴る蹴るの暴行を加えた後、Vから金品を奪う意思が生じ、反抗する意欲を失って倒れこんでいるVに向かって「財布はどこにあるんだ」などと言いながら、Vの上着から財布を抜き取った。
北海道浦河警察署の警察官は、Aを強盗の疑いで逮捕した(本件は事実をもとにしたフィクションです。)。

~暴行(傷害)後の財物奪取行為~

刑法208条、204条はそれぞれ暴行罪、傷害罪について定めを置いています。
本件で、AによるVに対する殴る蹴るの行為には暴行罪が成立することは明らかであり、また暴行によってVに怪我を負わせた場合には傷害罪が成立することになります。
では、Aがその後にVの財布を抜き取った行為にはどのような罪が成立することになるのでしょうか。

Aが、Vの占有する財布をVの意思に反して奪い取っているわけですから、この行為には少なくとも窃盗罪(刑法235条)が成立します。
もっとも、上述のようにAはこのような窃盗行為の以前に暴行・傷害に当たる行為を行っています。
つまり、暴行(傷害)を手段として財物を奪っているとみることができる場合には、さらに重い強盗罪が成立する可能性があるということになるでしょう。
もっとも、強盗罪が成立する前提として、暴行(傷害)行為の時点で財物を奪取する意思が存在しなければならないと解されています。
これは刑法236条1項の強盗罪が「暴行又は脅迫を用いて」他人の「財物を強取」した者を強盗罪とすると規定していることからも分かります。
では、本件のように暴行(傷害)後にVの財布を奪う意思が生じた場合に強盗罪が成立する余地はないのでしょうか。

この点、強盗罪にいう「暴行又は脅迫」は、被害者の反抗を抑圧するに足りる程度のものである必要があります。
しかし、すでに暴行(傷害)の時点で被害者の反抗が抑圧されるに至っていた場合には、これを継続するに足りる「暴行又は脅迫」が行われれば、これをもって強盗の手段として評価することが可能であると解されています(東京高判平成20年3月19日等参照)。
本件では、一旦Vに対する暴行(傷害)行為がされた後に、財布を奪うためにVが畏怖するような言動がなされています。 
この行為をもって強盗罪にいう「脅迫」と捉えることも可能であり、この脅迫によって反抗を抑圧状態が継続している被害者から財布を「強取」したものと評価することができる場合には、強盗罪が成立することになります。
したがって、本件は、窃盗罪よりも重い強盗罪が成立する可能性があることに十分に注意を要するケースであるといえるでしょう。

~強盗罪における刑事弁護活動~

強盗罪(刑法236条1項)には、「5年以上の有期懲役」という重い法定刑が定められています(当然罰金刑などの定めはありません)。
もっとも、強盗罪も財産犯であることから被害弁償などを含めた被害者との示談の締結如何では、裁判や刑事処分を避ける(不起訴処分の獲得)も不可能ではありません。
したがって、強盗罪という罪名やその法定刑に臆することなく、まずは早期に刑事弁護士に相談することが肝要といえます。
他方で、裁判となれば実刑判決のおそれもあることから、非常に慎重な弁護活動を行うことが求められる事件類型ともいえるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、強盗事件の刑事弁護活動に対応している刑事事件専門の法律事務所です。
強盗事件の弁護活動には、経験と専門知識が不可欠であり、刑事事件専門の弁護士がその能力を存分に活かすことのできる事件の一つです。
強盗事件で逮捕された方のご家族は、24時間365日対応のフリーダイヤル(0120-631-881)までまずはお電話ください。

喧嘩で刑事事件に発展

2021-12-02

喧嘩で刑事事件に発展

喧嘩をした場合に問題となる罪と刑事手続について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。
【ケース】
北海道苫小牧市在住のAは、小牧市内の会社に勤める会社員です。
Aは酒場で酒を飲んでいて、隣の席のVがうるさかったことで注意をしたところ、Vとの口論になりました。
その後、VがAの肩を押したことから喧嘩に発展し、最初は殴り合いが続いていましたがVが転倒したことからAはその倒れたVを繰返し殴り、最終的にVは頭から血を流して救急搬送されました。
通報を受けて臨場した苫小牧警察署の警察官は、Aを、喧嘩で傷害を負わせたとして、現行犯逮捕しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【喧嘩はどのような罪?】

人間生活のうえで何かしらのトラブルが生じることは少なくないと思われます。
本来であれば相互譲り合ってその場を収めたり、民事裁判などを起こして解決を図ったりすることが望ましいのですが、残念ながら暴力行為に発展するということがあるかもしれません。
喧嘩をした場合にはどのような罪にあたるのでしょうか。
以下で検討していきます。

<暴行罪・傷害罪>
まず、相手に対する暴力行為では暴行罪・傷害罪が検討されます。
暴行罪は相手に対する不法な有形力の行使であり、暴行によって相手が怪我を負った場合には傷害罪が適用されます。
条文はそれぞれ以下のとおりです。

刑法208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
刑法204条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

<殺人未遂罪・殺人罪>
暴行罪や傷害罪で収まらない場合の罪に、殺人未遂罪や殺人罪が挙げられます。
殺人罪は、喧嘩の結果相手を殺す、あるいは死ぬかもしれないという意思をもって相手に暴力行為を行うことで成立する罪です。
結果として被害者が死亡しなかった場合には殺人未遂罪が適用されます。

捜査機関としては殺人未遂罪や殺人罪には殺意の立証が必要です。
取調べで相手を殺す意思があったことを供述することや、客観的に見て相手が死んでしまうだろうと思われる行動(例えば、刃物を持ち出した、ゴルフクラブを持ち出した、相手の頭部を繰り返し殴った等)といった部分から評価されます。

<暴力行為処罰法違反>
もし喧嘩の際に刃物を持ち出した場合、暴力行為処罰法違反で検挙されることも考えられます。
これは、喧嘩の結果相手が死傷したか否かを問わず、成立する罪です。

暴力行為処罰法の条文は以下のとおりです。
非常に読み辛い内容ですが、「凶器を示し」て「刑法208条(=暴行罪)」「の罪を犯した」者に対して、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処すると定めているのです。

暴力行為処罰法1条 団体若ハ多衆ノ威力ヲ示シ、団体若ハ多衆ヲ仮装シテ威力ヲ示シ又ハ兇器ヲ示シ若ハ数人共同シテ刑法第二百八条、第二百二十二条又ハ第二百六十一条ノ罪ヲ犯シタル者ハ三年以下ノ懲役又ハ三十万円以下ノ罰金ニ処ス

<決闘罪>
事前通告をした上で戦いを行う、いわゆる決闘をした場合には「決闘罪ニ関スル件」に当たる可能性もあります。
ケースの場合、Aは決闘を挑んだうえ決闘を行っていたため、以下の条文は問題となります。

決闘罪ニ関スル件第一条 決闘ヲ挑ミタル者又ハ其挑ニ応シタル者ハ六月以上二年以下ノ重禁錮ニ処シ十円以上百円以下ノ罰金ヲ附加ス
第二条 決闘ヲ行ヒタル者ハ二年以上五年以下ノ重禁錮ニ処シ二十円以上二百円以下ノ罰金ヲ附加ス

【刑事裁判とは】

刑事裁判は、刑事事件を起こした「被疑者」の捜査を行い、起訴するに足りる証拠があると検察官が判断した場合には、被疑者を起訴します。
起訴された被疑者は「被告人」という立場に変わり、刑事裁判を受けることになります。
刑事裁判のスピードは事件によって大きく異なりますが、比較的軽微と思われる犯罪であれば起訴されてから1~2カ月ほどで1回目の裁判が行われます。
回数によってもまちまちで、2~4回ほどで終了する裁判が多い印象ですが1回の裁判で判決言い渡しまで行われることもあります。

北海道苫小牧市にて、御家族が喧嘩により傷害罪などの罪で御家族が逮捕された、あるいは取調べを受けているという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部に御連絡ください。

強盗による死亡事件で裁判員裁判に

2021-06-21

強盗による死亡事件で裁判員裁判に

強盗が被害者を殺害してしまった場合の罪と、裁判員裁判制度について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
北海道札幌市東区在住のAは、札幌市東区でアルバイトをしながら生活をしています。
しかし、昨今の情勢からアルバイト先が休業においやられ、A自身の収入が途絶えてしまいました。
生活に困ったAは窃盗をしようと考え、留守中のV宅に忍び込んで金品を探していました。
しかし、その間にVが自宅に帰ってきて窃盗をしていたAに気付き、通報しようとしました。
Aは通報されてはいけないと思い、近くにあったゴルフクラブでVの頭部を3発殴ったところ、Vは死亡してしまったという居直り強盗事件です。

札幌方面東警察署の警察官は、捜査の結果Aによる強盗事件であるとして、Aを強盗殺人の嫌疑で逮捕しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【強盗が被害者を死亡させてしまった】

強盗が被害者を死傷させてしまったという痛ましい事件について、実はいくつかのパターンがあり、それぞれで罪が異なります。
以下で、それを検討していきます。

①予定して被害者を死傷させ、金品を奪った
予め準備をしたうえで被害者宅などに行き、被害者を死亡させたり怪我させたりしたうえで通報させないようにして、金品を奪っていった場合には、強盗殺人強盗傷害罪が成立します。
強盗殺人罪の条文は以下のとおりです。
刑法240条 強盗が、人を負傷させたときは無期または六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。

つまり、
被害者に怪我をさせて金品を奪った強盗傷害事件:「6年以上の懲役」又は「無期懲役」
被害者を死亡させて金品を奪った強盗殺人事件:「無期懲役」又は「死刑」
となります。

②予定外に被害者が帰宅したため、口封じのため死傷させた
ケースはこの場合を想定しています。
空き巣などのために家に入ったものの、犯行中に被害者が自宅に帰ってきた場合などで、とっさに相手に暴行を加えた結果、これは居直り強盗と呼ばれるものです。
居直り強盗は、「事後強盗」と呼ばれる罪にあたります。
条文は以下のとおりです。
刑法238条 窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕をまぬかれ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。

罰条は、「強盗として論ずる」と定められていますので、①と同様です。
ケースの場合はVが死亡しているため、事後強盗致死罪が成立し、死刑又は無期懲役刑に処されることになります。

③被害者を死亡させたのち、落ちていた金品を拾った
強盗の目的ではなく、遺恨がある相手などを殺害したのち、そばにあった金品や落とした財布などを見て持ち帰る意思が生じ、それらを持ち去った場合、これは①②とは異なります。
予めお金を盗る目的で入った①②とは異なり、もともとはお金を盗る意思がなく、相手が死亡したのちにこの金品を盗んでやろうと考えているため、強盗の故意がないため、強盗殺人罪や事後強盗致死罪は成立しません。
これについて、判例は、このような事件について、死亡した直後であっても占有が継続しているという立場をとり、殺人罪と窃盗罪が成立するとしています。
なお、学説には判例同様に殺人罪と窃盗罪を認める説のほかに、強盗殺人を認める説、殺人罪と占有離脱物横領罪を認める説があります。

【裁判員裁判制度について】

裁判員裁判とは、職業裁判官(司法試験に合格して裁判官に任命された者)3名のほかに、選挙権を有する18歳以上の一般人から無作為に選出される裁判員6名が合議体を組み、被告人の有罪/無罪と有罪の場合の刑罰を決めるというものです。

裁判員裁判対象事件は
⑴死刑又は向きの懲役若しくは禁錮にあたる罪に係る事件
⑵裁判所法第26条第2項第2号に掲げる事件であつて、故意の犯罪により被害者を死亡させた罪に係るもの
とされています。(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律2条1項各号)

強盗殺人罪の場合も殺人罪(+窃盗罪)の場合も、刑罰に死刑又は無期懲役刑が用意されているため、⑴にも⑵あたり、裁判員裁判の対象事件となります。

裁判員裁判は、一般の裁判員が加わるため、弁護側も検察官側もフローチャートを用いたり量刑資料(これまでの裁判ではこのような刑罰が言い渡されている、といった資料)を提示したりと、通常の刑事裁判に比べて準備が必要です。
よって、裁判員裁判の対象事件で起訴される可能性がある方、起訴された方は、裁判員裁判の経験がある刑事事件専門の弁護士に依頼をすることが望ましいと言えます。
北海道札幌市東区にて、ご家族が強盗殺人罪や事後強盗致死罪などの裁判員裁判対象事件を起こしてしまった場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。

体液をかける事件で示談交渉

2021-06-03

体液をかける事件で示談交渉

体液をかけることで問題となる罪と、示談交渉について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【ケース】
北海道室蘭市在住のAは、室蘭市内の会社に勤める会社員です。
Aは職場でのストレスの捌け口として、自身の体液を小さめのボトルに入れ、それを異性にかけ、その被害に気が付いて嫌がる被害者の顔を見ることに興奮を得ていました。
Aは、繰り返しそのような行為を行っていましたが、被害届を受理した室蘭市を管轄する室蘭警察署の警察官が付近の防犯カメラなどから被疑者を特定し、Aの通常逮捕に踏み切りました。
Aが逮捕されたという連絡を受けたAの家族は、体液をかけることで成立する罪は何か、示談交渉はどのようにすればよいか、刑事事件を専門とする弁護士に質問しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【体液をかける行為】

事件報道や警察捜査を扱うドキュメンタリー番組などで、しばし体液をかけた罪で逮捕されたという事件を目にします。
ここで用いられる体液は、尿や唾液、精液などが考えられます。
この場合にはどのような罪に当たるのでしょうか、以下で検討致します。

・体液が服や荷物にかかった
体液が服や荷物にかかった場合、器物損壊罪の適用が検討されます。
器物損壊罪というと何か物を壊した場合をイメージしてしまいがちですが、通説及び判例の立場は「その物の効用を害する一切の行為をいう」としています。
例えば、飲食店の皿に放尿したことで器物損壊罪の成立を認めた判例がありますが、皆さんが飲食店の経営者だったとして、他人が放尿した皿をたとえ洗ったとしても他の客に提供しようとは思わないのではないでしょうか。
このように、被害者の立場からしたら、たとえ洗濯やクリーニングで汚れが落ちたとしても、他人の体液がかかったような服や荷物を再び使いたいと思う方は少ないと思われます。
よって、たとえクリーニング等で落ちる汚れだったとしても、器物損壊罪が適用されることが考えられます。
器物損壊罪の法定刑は「三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料」と定められています。

・体液が身体にかかった
他人から体液をかけられた結果、衣服や所持品だけでなく被害者の身体に直接かかるという可能性もございます。
この場合には、暴行罪の適用が検討されます。

暴行罪というと相手に対して暴力をふるった場合をイメージしてしまいますが、暴行罪のいう暴行は「不法な有形力の行使」と定義されていて、体液をかける行為はこれにあたると考えられます。
暴行罪の法定刑は「二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」と定められています。

【示談交渉について】

他人に体液をかけた場合、直接の被害者がいます。
このように被害者がいる事件で、被疑者が事件を認めている場合の弁護活動の一環として、示談交渉が挙げられます。

示談は民事上の和解契約の一種で、決まった形式・書式はありません。
刑事事件を起こした場合の示談は、刑事事件を起こしてしまった被疑者側が被害者に申し出て、謝罪し、必要な賠償を行うことで、被害者側が被害届を出さない(提出した被害届を取下げる)等の約束を交わしたり、示談書に被害者側として刑事処罰を求めない「宥恕」の内容を入れるなどが考えられます。

親告罪と定められている器物損壊罪(あるいは名誉毀損罪など)の場合、被害者が告訴しなければ検察官は起訴することができないので、示談によって告訴が取り消された場合には不起訴になります。
一方で、暴行罪など多くの刑事事件では、示談が締結できて被害届が取り下げられた場合であっても、検察官は起訴することが出来ます。
もっとも、実務上検察官は示談が締結されているか、被害届が取り下げられているかという点について、起訴するかしないか等の判断材料の一つにしています。
また、仮に起訴されたとしても、裁判で量刑を決めるうえでの情状として考慮されます。

示談は、弁護士が介入せずとも締結することが出来ます。
しかし、性犯罪事件ではそもそも被害者の連絡先を入手することすら難しい場合があります。
また、ケースのような巨額の財産犯事件では被害者である法人には代理人弁護士が付くことが考えられるため、被疑者側の主張を盛り込むためには、刑事事件を専門とする弁護士に依頼をすることをお勧めします。

北海道室蘭市にて、体液をかけた罪で家族の方が逮捕されてしまった場合、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。

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