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殺人未遂罪で勾留取消

2019-02-16

北海道余市町の殺人未遂罪における勾留取消について、弁護士法人あいち刑事総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

北海道余市町在住のAさんは、同棲中のVさんとお金の管理に関して喧嘩になりました。
その折、AさんはVさんから「料理が不味い」と言われたことで堪忍袋の緒が切れ、包丁でVさんを切りつけました。
幸いにもVさんの怪我は比較的軽いものしたが、Aさんは殺人未遂罪の疑いで北海道余市警察署逮捕されました。
Aさんと接見した弁護士は、勾留取消により釈放を目指すことにしました。
(フィクションです。)

【殺人未遂罪について】

殺人未遂罪は、人を殺害しようとしたものの、結果的に殺害には至らなかった場合に成立する可能性のある罪です。
傷害罪とは異なり、行為に人を殺害するに足りる危険性が含まれていること、および行為のときに殺意が存在していたことが必要となります。
ただ、実務上これらの区別を明確にするのは難しいことがあり、殺人未遂罪より軽い傷害罪が成立するに過ぎないと弁護士が主張することもあります。

殺人未遂罪の法定刑は、刑法にその範囲が明記されているわけではなく、殺人罪の法定刑に未遂と言う事実が加味されるかたちで決定されます。
殺人罪の法定刑は、死刑または無期もしくは5年以上の懲役となっています。
これに未遂の事実が加味されると、殺人未遂罪の刑は最も重いもので無期の懲役、最も軽いもので2年6か月の懲役となります。
ちなみに、結果的に未遂だったのではなく自らの意思で未遂にとどめた場合は、刑の減軽だけでなく免除の可能性も出てきます。

上記事例では、AさんがVさんを包丁で切りつけ、怪我こそ比較的軽かったものの殺人未遂罪を疑われています。
殺人未遂罪に当たるかどうかの判断は、既に述べたように人の殺害に至る危険性が含まれていたかどうかによります。
そのため、凶器を用いたなどの事情から行為の危険性が認められれば、極端な話怪我が一切なくとも殺人未遂罪に当たる可能性があります。
この点は素人目線での感覚と少し違うかもしれないので、注意が必要と言えるでしょう。

【勾留取消について】

殺人未遂罪は、一歩間違えれば殺人に至っていたことから重大事件として扱われることが多くあります。
そのため、一般的に殺人未遂事件逮捕の可能性が高く、勾留により身体拘束が長期化する(最長で逮捕後23日間)ことも予想されます。
こうしたケースでは、勾留決定の時点あるいはその直後で釈放を狙うのが難しいので、ある程度弁護活動を進めてから釈放を目指すのが現実的です。

釈放を実現するための一手段として、勾留取消というものが挙げられます。
勾留取消とは、勾留決定後に何らかの事情の変動があったことを理由に、裁判官が勾留を取り消すことを指します。
そもそも、勾留による身体拘束の目的は、逃亡や証拠隠滅を防ぐのが主です。
そのため、たとえ勾留決定の時点ではそうした行動に及ぶことが懸念されたとしても、後にそれが払拭されればもはや身体拘束を続ける必要はありません。
そこで、裁判官や検察官がすぐには知ることができない事情を弁護士などが伝え、勾留の取消しを促すことが大切になるのです。

早期釈放を実現する手段は勾留取消以外にもいくつかありますが、それらは基本的に勾留決定の妥当性自体を争うものです。
そのため、逃亡や証拠隠滅のおそれが逮捕の時点で認められれば、勾留決定は妥当なものであるとして釈放の要請が弾かれてしまいます。
一方、勾留取消は勾留決定後の事情も加味できるため、示談の締結などにより逃亡や証拠隠滅のおそれが低くなればそのことも考慮してもらえます。
この点において、勾留取消にもメリットがあると言えるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件専門弁護士が、勾留取消をはじめとする釈放の道筋を丹念に検討いたします。
ご家族などが殺人未遂罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。

事務所での法律相談料:初回無料
北海道余市警察署までの初回接見費用:0120-631-881にお問い合わせください

児童ポルノ所持で略式起訴

2019-02-14

北海道芦別市の児童ポルノ所持事件における略式起訴について、弁護士法人あいち刑事総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

Aさんは、北海道芦別市にある成人向け商品の販売店Xにおいて、「裏物」と称されるDVDを購入しました。
Aさんがその内容を確認したところ、中身は幼稚園から小学校低学年と思しき女児の裸や下着を撮影した動画でした。
Aさんは児童ポルノを購入してしまったことを知り焦りましたが、どうせ捕まることはないだろうとそのまま自宅に置いていました。
後日、Aさんは北海道芦別警察署から「Xの利用客に話を聞いて回っている」と出頭要請を受けました。
Aさんから相談を受けた弁護士は、Aさんの行為が児童ポルノ所持に当たることを確認したうえで、略式手続について説明しました。

(フィクションです。)

【児童ポルノ所持について】

児童ポルノの所持は、日本において「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」により禁止されています。
この法律によると、「児童ポルノ」とは、児童(18歳未満の者)が性的な行為に及ぶ姿、児童の裸、下着などを記録した、写真やDVDなどの記録媒体を指します。
児童ポルノに関して禁止されている行為は、所持、提供、頒布、製造(盗撮を含む)、運搬、輸出入と多岐に渡ります。

児童ポルノを所持した場合、上記法律により1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます。
更に、所持の目的が不特定もしくは多数人への提供または公然陳列であれば、罰則は①5年以下の懲役、②500万円以下の罰金、③①②の両方のいずれかとなります。
この罰則は児童ポルノに関する行為の中で最も重く、犯情によっては懲役の実刑となる可能性も否定できません。
万が一これを疑われたら、それを否定すべく弁護活動を尽くすことが必要となる場合もあるでしょう。

ちなみに、児童ポルノ所持の発覚経緯としては、特定の店やインターネットサイトの摘発によるものがよく見られます。
もし家宅捜索が行われたのであれば、摘発により芋づる式に発覚した可能性は十分考えられるところです。

【略式手続の可能性】

通常の刑事事件では、取調べ、捜索、現場検証などの捜査が行われ、その後検察官が起訴するかどうか決定するという流れになります。
捜査に際しては、事件の重大性や被疑者の態度などを踏まえ、逮捕勾留による身体拘束を伴うことがあります。

児童ポルノの単純所持事件の場合、特に初犯であれば大半が略式手続により処理されることになります。
略式手続とは、100万円以下の罰金刑が相当とされるような軽微な事件について、通常の裁判よりも簡易・迅速な手続で処分を下す制度です。
略式手続も検察官による起訴の一種ではありますが、書面審理により事件が公になることなく処理されるため、一般的にイメージされる裁判とは別物と言うに値するものです。

裁判への出席に伴う負担を軽減するという点において、略式手続は被告人(被疑者の起訴後の呼称)の利益となるものです。
ですが、注意しておく必要があるのは、略式手続による場合は事実関係を争うのが制限されることです。
通常の裁判であれば、法廷での証拠調べなどを経て、犯罪事実の有無をきちんと確かめたうえで判決が下されることになります。
一方、略式手続は検察官が提出した証拠を基に書面審理が行われるため、犯罪事実の認定に関する被告人の関与は極めて限定的なものとなっています。

もし事実を争うなら、検察官が求める略式手続への同意を拒否するか、略式命令(判決に代わるもの)の送達後14日以内に正式裁判の申立てをする必要があります。
特に、無罪を主張したいというケースでは、罰金刑を甘受せず正式裁判で犯罪成立を争う方がより被告人の希望に沿う場合もありえます。
以上のように、略式手続によるべきかどうかは慎重な判断を要するため、悩んだら一度弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件に特化した弁護士が、略式手続にどう対処すべきかを多角的な視点からきちんと考察します。
児童ポルノ所持を疑われたら、刑事事件少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。

事務所での法律相談料:初回無料
北海道芦別警察署までの初回接見費用:0120-631-881にお問い合わせください

無免許運転で審判不開始

2019-02-12

北海道滝川市の無免許運転事件における審判不開始について、弁護士法人あいち刑事総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

北海道滝川市に住むAさん(16歳)は、大学生の兄が原動機付自転車(原付)を買ったことがきっかけで、自身も原付に乗ってみたいと思うようになりました。
しかし、そのことを両親に告げたところ、「危ないからまだ免許はとっちゃダメ」と言われました。
そこで、Aさんはちょっとくらいいいだろうと思い、自宅の近辺において家族に内緒で原付を運転しました。
Aさんの運転はあまりにも不安定だったため、その姿を見た北海道滝川警察署の警察官に呼び止められ、無免許運転の疑いで取調べを受けることになりました。
そのことを知った両親は、弁護士審判不開始にできないか相談することにしました。
(フィクションです。)

【無免許運転について】

公道において自動車または原動付自転車を運転する場合、各都道府県の公安委員会が発行する運転免許を取得する必要があります。
これに反した場合は無免許運転となり、成人であれば2年以下の懲役または30万円以下の罰金が科されるおそれがあります。

無免許運転は日常生活において比較的身近な罪ですが、以下の諸点には注意しておく必要があります。

まず、無免許運転に当たるのは、そもそも免許を持っていない場合だけでなく免許の効力が停止されている場合の運転も含まれます。
そのため、違反が重なるなどして免許の効力停止処分を受けた際、自動車を運転すれば無免許運転となっていまいます。

一方、免許証を自宅に忘れるなどしてたまたま所持していなかった場合は、無免許運転ではなく免許証不携帯免許証提示拒否となります。
これらは刑が2万円以下の罰金または科料(1000円以上1万円未満の金銭の納付)と軽く、なおかつ後述の交通反則通告制度が適用されることから、無免許運転とは全く異なります。

以上に加えて特に注意しなければならないのは、無免許運転にはスピード違反などの軽微な違反に適用される交通反則通告制度が適用されないことです。
交通反則通告制度とは、一定の軽微な交通違反について、違反事実を告知して反則金を納付させることで刑事事件化せずに終了する制度のことです。
無免許運転はこの適用がないことから直ちに刑事事件として扱われ、最終的に科される罰金は前科となります(少年事件を除く)。

【審判不開始を目指すには】

罪を犯した者が20歳未満の者である場合、その事件は原則として通常の刑事事件と異なる手続で処理されます。
これが少年事件と呼ばれるものであり、刑罰ではなく保護処分により少年の健全な育成と保護が目指される点で、通常の刑事事件と大きく異なります。

少年事件は、通常の刑事事件と同様に捜査が行われたあと、重大な事件を除いて家庭裁判所に送致されます。
家庭裁判所では、非行事実や少年の資質について調査が行われ、その後必要に応じて保護処分の当否と内容を決める少年審判が行われます。

少年審判が行われない場合、審判不開始という決定により事件は終了します。
審判不開始となれば、その後少年審判などの手続に服することはありませんし、保護処分により保護観察少年院送致などが行われることもありません。
その点で言えば、審判不開始は少年審判を行う場合と比べて負担が少ないと言えるでしょう。
ただ、裏を返せば、審判不開始は現在の環境で少年の健全な育成を目指すことを意味します。
ですので、審判不開始で終了させるには、少年が周囲の力を借りつつ自ら更生できることを示す必要があります。
たとえば、普段から素行不良が目立ち、罪を犯したあともその様子に変わりがないということであれば、審判不開始は狙いにくくなるでしょう。
審判不開始の可能性を少しでも高めるなら、どのような活動が効果的か弁護士に聞いてみることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、少年事件に強い弁護士が、審判不開始を目指すうえで重要な点をしっかりとお伝えします。
お子さんが無免許運転をしてしまったら、刑事事件少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。

事務所での法律相談料:初回無料
北海道滝川警察署までの初回接見費用:42,100

犯人蔵匿罪の取調べ対応

2019-02-10

北海道美唄市の犯人蔵匿事件における取調べ対応について、弁護士法人あいち刑事総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

Aさんは、買い物から帰って自宅でテレビを見ていたところ、突然大学時代の先輩であるBさんの訪問を受けました。
話を聞いたところ、Bさんは北海道美唄市で起きた強盗事件の犯人だと疑われているらしく、逮捕されないよう匿ってほしいとのことでした。
Aさんは、かつてBさんに就職先のあっせんをしてもらったことなどから恩を感じていたため、Bさんを自宅に匿うことにしました。
数日後、Aさん宅を北海道美唄警察署の警察官数名が訪れ、Bさんを強盗罪の疑いで、Aさんを犯人蔵匿罪の疑いでそれぞれ逮捕しました。
Bさんと初回接見を行った弁護士は、Bさんに対して取調べ対応を伝えました。
(フィクションです。)

【犯人隠避罪について】

第百三条
罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

犯人蔵匿罪は、犯人の発見や身柄の確保を妨げる罪であり、犯人隠避罪と共に刑法103条に規定されています。
犯人蔵匿罪における「蔵匿」とは、犯人の発見・確保を防ぐため、場所を提供して犯人を匿う行為を指します。
上記事例は、AさんがBさんの逮捕を免れさせるために自宅に匿っているため、正に「隠匿」に当たると考えられます。
ちなみに、「隠匿」以外の行為により犯人の発見・確保を免れさせる行為は、「隠避」として犯人隠避罪に当たる可能性があります。

刑法が犯人蔵匿罪および犯人隠避罪を通して保護しているのは、国家の刑事司法作用(犯罪捜査や刑事裁判など)の安全です。
このことから、「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者」とは、実際に罪を犯した者だけでなく、その疑いが持たれている者も含まれると考えられています。
上記事例では、Bさんが強盗事件の犯人であることを否定しており、そのことを聞いたうえでAさんが自宅に匿っています。
この場合にも、先ほど説明したとおり犯人隠匿罪は成立すると考えられます。

【犯人隠匿事件における取調べ対応】

犯人蔵匿罪もそうですが、ある犯罪に最初から関与するのではなく、その犯罪が行われた後で事情を知って何らかの行為をすることにより成立する罪はいくつかあります。
そうした罪を疑われた際、取調べを受けるに当たっては注意しなければならないことがあります。
それは、犯罪への関与が事後的なものでなく、当初から共犯者の一人だったのではないかと疑われないようにすることです。

共犯事件というのは、全ての共犯者が犯罪を実行するのではなく、指示役や実行役などの役割分担がなされているものもあります。
そうして一つの罪を犯すと、たとえ実行役が一部だったとしても、他の役割を担う者を含む全員について実行した罪が成立するとされています。
上記事例では、Bさんに強盗罪の疑いがあり、Bさんの逮捕を免れるためにAさんが犯人蔵匿罪を犯しています。
この場合、取調べの内容次第では、Aさんについても強盗罪の疑いが持たれる可能性があるのです。

犯人蔵匿罪の法定刑は3年以下の懲役または30万円以下の罰金なのに対し、強盗罪の法定刑は5年以上の有期懲役(上限20年)です。
更に、共犯事件という事実は刑を重くする事情と評価されやすいため、もし強盗罪を疑われれば犯人蔵匿罪の比にならない刑が科されるおそれがあります。
そうした事態を避けるためには、弁護士からきちんと取調べ対応を教わり、具体的な事件の内容に合わせて適切な取調べ対応をすることが求められます。
取調べ対応についてお困りであれば、ぜひ一度だけでもお近くの弁護士に相談してください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件に関する深い見識を持つ弁護士が、個々の事案に合わせて最適な取調べ対応をお伝えします。
ご家族などが犯人蔵匿罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。

事務所での法律相談料:初回無料
北海道美唄警察署までの初回接見費用:40,100

暴行罪で不起訴

2019-02-09

北海道夕張市の暴行事件における不起訴について、弁護士法人あいち刑事総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

Aさんは、北海道夕張市内を走行する電車に乗っていた際、乗客のVさんとトラブルになりました。
2人は近くの駅で降車して言い合いになり、AさんがVさんの胸倉を掴んで近くの柱に押し付けました。
その姿を駅員が目撃して警察に通報し、Aさんは北海道夕張警察庁舎にて暴行罪の疑いで取調べを受けることになりました。
後日、Aさんは弁護士の元を訪れて、なんとか不起訴で穏便に済ませられないか相談することにしました。
(フィクションです。)

【暴行罪について】

刑法
第二百八条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

暴行罪は、他人に対して暴行を加えたものの、怪我などの傷害には至らなかった場合に成立する可能性のある罪です。
暴行罪と聞くと、第一に殴る蹴るといった典型的な暴行を想像される方が多いかと思います。
ですが、ここで言う「暴行」とは、不法な有形力を行使する一切の行為と考えられています。
つまり、暴力のみにとどまらず、相手方に向けられた不法な行為であれば広く暴行罪に当たる余地があるということです。
最近いわゆる「あおり運転」が問題となっていますが、これについても警視庁が暴行罪の適用を促すような通達を行っています。
「罪に当たらないと思っていた行為が実は暴行罪だった」というケースは、よくよく探してみると意外に多いかもしれません。

上記事例では、AさんがVさんの胸倉を掴んで柱に押し付けています。
このような行為は正に「暴行」と言え、Aさんは暴行罪として①2年以下の懲役、②30万円以下の罰金、③拘留、④科料のいずれかが科されるおそれがあります。
ちなみに、上記暴行によりAさんが外傷を負ったり失神したりした場合、傷害罪などのより重い罪が成立する可能性が出てきます。

【不起訴について】

刑事事件には裁判のイメージがつきまといがちですが、実際のところ裁判に至る事件というのは全体の1割もありません。
略式起訴を合わせても起訴率は全体の3割強にとどまっており、それと家庭裁判所送致を除く全体の6割強不起訴で終了しているという実情があります(以上、法務省公表の平成29年実績)。

検察官により不起訴処分が下された場合、その日を以って事件は終了し、よほどのことがない限り起訴などにより事件が蒸し返されることはありません。
ですので、もし不起訴の知らせを受けたら、もはやその事件に関して捜査や刑罰がなされることはないと考えてよいでしょう。

不起訴には様々な理由がありますが、代表的なものとして①起訴猶予、②嫌疑不十分、③嫌疑なしの3つが挙げられます。
まず、起訴猶予とは、被疑者の事情、事件の内容、事件後の出来事などの様々な事情を考慮して行われる不起訴処分です。
後述のとおり、実務上最も多い不起訴の理由が起訴猶予であり、たとえば被害者と示談を締結した際などに行われるが多くあります。
次に、嫌疑不十分とは、その名のとおり犯罪の疑いが十分でない場合に行われる不起訴処分です。
裁判で有罪を立証できるほど証拠が揃っていない場合に行われると考えられます。
最後に、嫌疑なしとは、その名のとおり犯罪の嫌疑がない場合に行われる不起訴処分です。
たとえば、捜査を行った結果別の者が犯人であると判明した場合などがこれに当たります。

不起訴の理由の中で群を抜いて多いのは起訴猶予で、その割合は起訴などを含む全事件の5割強に及びます。
仮に罪を犯してしまったのが明らかであっても、示談などその後の弁護活動次第では不起訴となる可能性は少なからずあります。
弁護士に相談した際には、ぜひ不起訴の可能性がないか聞いてみるとよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に詳しい弁護士が、不起訴の可能性を含む事件の見通しを丁寧にお伝えします。
暴行事件を起こしてしまいお困りなら、刑事事件少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

事務所での法律相談料:初回無料
北海道夕張警察庁舎までの初回接見費用:0120-631-881にお問い合わせください

往来危険罪の捜査の流れ

2019-02-07

北海道千歳市の往来危険事件における捜査の流れについて、弁護士法人あいち刑事総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

Aさんは、就職活動でV株式会社の選考に落とされたことの恨みから、Xの電車の運行を妨害しようと北海道千歳市内の線路上に石を置きました。
これにより、線路上を走行している電車は緊急停止し、その後数時間にわたって運行ダイヤが乱れるなどの影響が出ました。
北海道千歳警察署はすぐに捜査を開始し、Aさんを往来危険罪および威力業務妨害罪の疑いで逮捕しました。
Aさんと接見した弁護士は、Aさんに対して予想される捜査の流れを伝えました。
(フィクションです。)

【往来危険罪について】

刑法
第百二十五条
鉄道若しくはその標識を損壊し、又はその他の方法により、汽車又は電車の往来の危険を生じさせた者は、二年以上の有期懲役に処する。
2 灯台若しくは浮標を損壊し、又はその他の方法により、艦船の往来の危険を生じさせた者も、前項と同様とする。

往来危険罪は、電車・汽車・軍艦・船舶の往来の危険を生じさせた場合に成立する可能性のある罪です。
往来危険罪における「往来の危険」とは、電車などの転覆や脱線といった、交通の安全を害するおそれのある状態を指します。
必ずしも実害が出る必要はなく、交通の安全を害する可能性が認められれば「往来の危険」の存在は肯定されます。
上記事例では、電車が走行する線路上にAさんが置き石をしています。
このような行為は、正に電車の脱線などにより交通の安全を害する危険性があると言えます。
そうすると、Aさんには往来妨害罪が成立し、2年以上の有期懲役(上限20年)が科されるおそれがあります。

更に、線路への置き石は、石を置くことで電車の運行という業務を妨害する危険を有するものです。
そのため、威力業務妨害罪に当たるとして3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される余地もあります。
ちなみに、「業務を妨害した」とありますが、実際にダイヤ乱れなどの結果が生じなくともその危険さえあれば業務妨害罪は成立すると考えられています。

【捜査の流れ】

往来危険罪に当たりうる事件は、列車の脱線などの大事故を招くおそれがある大変危険なものです。
そのため、重大な事件として逮捕の可能性は高いことが予想されます。

刑事事件の流れは、逮捕勾留による身体拘束が行われるか否かで大きく異なってきます。
以下では、往来危険罪の疑いで逮捕されたケースを想定し、想定される大まかな捜査の流れを見ていきます。

まず、逮捕後に警察官から①犯罪事実の要旨と②弁護人(基本的には弁護士)を選任できる旨が告げられたうえで、事件に関する弁解が聴取されます。
そして、引き続き身体の拘束が必要だと判断された場合、逮捕48時間以内に身柄が検察庁に送致されます。
この時間内に取調べが行われることも多くあります。

身柄が検察官により引き受けられた後は、警察官から行われたのと同様に、再び事件に関する弁解が聴取されます。
その後、検察官は被疑者を更に長期間拘束すべきか判断し、必要性を感じれば被疑者の身柄を受け取ってから24時間以内勾留請求をします。

検察官が勾留請求を行うと、裁判官がその当否を吟味し、身体拘束の継続が必要だと判断されれば勾留が行われます。
勾留は検察官による勾留請求の日から10日間行われるのが原則ですが、捜査の進捗次第では更に10日以内の範囲で延長されます。
加えて、勾留中に起訴が行われれば、被疑者は被告人となって勾留が最低2か月その後必要に応じて1か月毎に更新)になります。

以上のように、捜査機関は身柄拘束に関して時間制限があることから、被疑者にとっては手続が淡々と進む印象を受けます。
漫然と時を過ごしていれば身体拘束が長期化してしまうので、釈放を目指すのであれば弁護士に依頼するなどして積極的に動く必要があるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件専門弁護士が、捜査の流れを把握したうえで最適な弁護活動を行います。
ご家族などが往来危険罪などの疑いで逮捕されたら、刑事事件少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。

事務所での法律相談料:初回無料
北海道千歳警察署までの初回接見費用:38,700

替え玉受験で執行猶予

2019-02-05

北海道小樽市の替え玉受験における執行猶予について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

北海道小樽市のX大学に通うAさん(21歳)は、大学職員のBさんが密かに替え玉受験のあっせんをしていることを知りました。
そして、AさんはBさんから詳しい話を聞き、受験生のCさんに代わって入学試験を受けることにしました。
Bさんの働きもあって無事試験を受け終えたAさんでしたが、その後この替え玉受験の事実が公となり、遂には北海道小樽警察署の捜査が及びました。
後日、Aさんは有印私文書偽造罪・同行使罪などの共犯の疑いで逮捕され、勾留中に起訴されました。
Aさんの弁護人となった弁護士は、執行猶予の可能性があることをAさんに説明しました。
(フィクションです。)

【替え玉受験は何罪か】

替え玉受験とは、入学試験や資格試験などにおいて、志願者である本来の受験生に代わって別の者が試験を受験する行為を指します。
本来の受験生は入学許可や資格などを、替え玉受験生は合格の対価としての金銭を得ることが一般的な目的です。

替え玉受験に対する制裁は、入学許可などの撤回や受験の禁止といった、内部的な処分に終始するケースがよく見られます。
ですが、仮に刑事事件となった場合、主に以下のような罪が成立する可能性があります。

①文書偽造罪
替え玉受験における答案は、志願者による作成が求められているにもかかわらず、実際には替え玉受験生により作成されています。
そうすると、答案の作成により文書偽造罪が、更に答案の提出により偽造文書行使罪が成立する可能性があります。
ちなみに、このことは本来の受験生が替え玉受験に同意していても変わりません。

②建造物侵入罪
更に、替え玉受験生が替え玉受験のために大学などに立ち入るのは、大学という他人が管理する場所に不当な目的で入ることを意味します。
そうすると、正当な理由なく建造物に侵入したものとして、建造物侵入罪が成立する可能性もあります。

③偽計業務妨害罪
また、替え玉受験は試験の実施主体を欺く行為であり、場合によっては円滑な試験の運営を妨げる危険を有することがありえます。
このことから、偽計業務妨害罪に当たる余地も出てきます。

以上のように、替え玉受験に関与した者には様々な罪が成立するおそれがあると言えます。
そのうえ、替え玉受験というのは周到な計画の下複数人で行われるのが殆どであるため、そのことが不利益な事情となって重い処罰に値すると評価される可能性もあります。
目先の利益に囚われて替え玉受験に関与してしまうと、後々取り返しのつかない事態が生じうることは留意しておくべきです。

【執行猶予について】

執行猶予とは、裁判により有罪となって刑が言い渡された場合に、一定の期間その刑の全部または一部の執行をしないものとする制度のことです。
一部執行猶予の方は、より柔軟に再犯防止と改善更生を図るため、比較的最近になって導入されました。

執行猶予のメリットは、有罪判決を言い渡されたからと言ってすぐに受刑しなくともよい点です。
これにより、懲役を言い渡された直後に刑務所に収容されるという事態を回避できるため、社会復帰が容易になると言えます。
更に、執行猶予を取り消されることなく猶予期間を経過すれば、刑の言い渡しは効力を失うとされています。
つまり、期間中に執行猶予が取り消されるような問題を起こさなければ、もはや刑を受ける必要はなくなります。
ちなみに、一部執行猶予があった場合は、一部以外について服役を終えた後に全部執行猶予と同様の流れになります。

執行猶予を獲得するためには、刑の執行を猶予するに足りる程度の酌むべき事情が必要です。
たとえば、事件について反省している、被害弁償を行った、罪を犯すやむを得ない理由があった、などの事情が挙げられます。
事件が重大であればあるほど、執行猶予を獲得するハードルは高くなることが予想されます。
もし執行猶予の可能性を少しでも高めるのであれば、弁護士に事件を依頼してできる限り有利な証拠を収集してもらうとよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件の豊富な経験を有する弁護士が、執行猶予の獲得に向けて的確な弁護活動を行います。
ご家族などが替え玉受験をして文書偽造罪などを疑われたら、刑事事件少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。

事務所での法律相談料:初回無料
北海道小樽警察署までの初回接見費用:38,800

強要罪で少年院回避

2019-02-04

北海道岩見沢市の強要事件における少年院回避について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

北海道岩見沢市の中学校に通うAさん(15歳)は、友人のBさん、Cさんと共に、部活の後輩であるVさん(13歳)をいじめていました。
ある日、AさんらはVさんを部室に呼び出し、Vさんを3人で囲んで「裸にならねえと痛い目見るぞ」などと言って服を脱がせました。
後日、そのことを知ったVさんの両親が北海道岩見沢警察署に相談したため、Aさんらを強要罪の疑いで逮捕しました。
Aさんの父親は、弁護士のもとを訪ねて「少年院を回避してほしい」と依頼しました。
(フィクションです。)

【強要罪について】

刑法
第二百二十三条
生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。

強要罪は、他人に対して無理やり何かをさせたときに成立する可能性がある罪です。
強要罪が成立するためには、強要の手段として暴行または脅迫の存在が必要となります。
この暴行または脅迫は、強要の相手方が恐怖心を抱き、行動の自由が侵害される程度のものである必要があるとされています。
つまり、暴行や脅迫により相手方が恐怖し、他の行動に出ることができずやむを得ず要求された行為に及べば、強要罪は成立すると考えられます。

上記事例では、Aさんら3名がVさんを囲み、「裸にならねえと痛い目見るぞ」などと言って裸になるよう要求しています。
こうした行為は、脅迫により義務のないことを行わせるものといえ、Aさんらには強要罪が成立すると考えられます。

子どもによるいじめは学校という閉じた場所で行われるため、それが警察沙汰になるというのは想像しにくいかもしれません。
ですが、罪に当たる行為が行われている以上、その内容や保護者の態度いかんでは当然に刑事事件となる可能性があることは留意しておくべきです。

【少年院を回避するには】

20歳未満の者が罪を犯した場合、その事件は通常の刑事事件ではなく少年事件として扱われるのが原則です。
少年事件逆送されない限り刑罰が科されず、その代わりに保護処分という少年の更生に向けた措置がとられることになります。

保護処分には、①保護観察、②児童自立支援施設・児童養護施設送致、③少年院送致の3つがあります。
このうち最もよく耳にするのは③少年院送致ではないかと思います。
少年院送致とは、その名のとおり少年を少年院に入院させ、そこでの生活を通して更生を図るための保護処分です。
一般的に、少年院送致が行われるのは、家庭や学校・職場といった少年の現在の環境では更生が達成しづらいケースです。
そうしたケースに当たるかどうかの判断は、少年事件が家庭裁判所に送致された後で行われる調査と、それを受けて必要に応じて行われる少年審判によります。
これらの手続を経て、少年自身や周囲の力でどの程度更生が見込めるか確かめられ、最終的な保護処分の内容が決められることになるのです。

少年院送致を回避するためには、第一に少年の更生が実現できる環境をきちんと整える必要があります。
それは少年自身の問題にとどまらず、主に保護者をはじめとする少年の周囲の問題でもあります。
大切なのは、悪いことをしたからといって少年を責めたりせず、非行に至った原因を紐解いてきちんと少年に向き合うことです。
具体的に何をすればいいかは少年ひとりひとりにより違うので、困ったら少年事件に詳しい弁護士に聞いてみるとよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、少年事件に強い弁護士が、少年院送致を回避するために行うべきことを丁寧にお伝えします。
お子さんが強要罪を犯してしまったら、刑事事件少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。

事務所での法律相談料:初回無料
北海道岩見沢警察署までの初回接見費用:39,700

建造物侵入罪で逮捕

2019-02-02

北海道札幌市の建造物侵入事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

Aさんは、キャッシュカードを偽造して他人の預金を引き出そうと考え、ATMにスキミング用の装置を取り付けることにしました。
そこで、北海道札幌市手稲区内の郵便局に立ち入り、計画どおりATMのキャッシュカード挿入口にスキミング用の装置を取り付けました。
その翌日、郵便局の従業員がATMに不審な装置が取り付けられていることに気づき、北海道手稲警察署に相談することにしました。
しばらくして、ATM付近に設置されていた防犯カメラの映像が決め手となり、Aさんは建造物侵入罪などの疑いで逮捕されました。
逮捕の知らせを受けたAさんの両親は、弁護士初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)

【建造物侵入罪について】

刑法
第百三十条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

建造物侵入罪は、正当な理由なく建造物に立ち入った場合に成立する可能性のある罪です。
住居侵入罪不退去罪とともに、刑法130条に規定されています。
建造物侵入罪における「正当な理由」とは、建造物への立入りを適法と見ることができる事情を指します。
その例としては、建造物の管理者の同意がある、暴漢に襲われてやむを得ず逃げ込んだ、といったものが考えられます。

建造物侵入罪は管理者の同意があれば成立しないため、誰でも自由に立入りが認められている建造物への立入りには適用されないようにも思えます。
ですが、そうした出入りが自由な建造物は管理者の同意が推定されていると言え、その推定が破られれば建造物侵入罪に当たる余地が出てきます。
上記事例において、Aさんはスキミング用の装置をATMに取り付ける目的で郵便局に立ち入っています。
こうした目的は、郵便局の管理者である職員の同意が推定されない不法はものと考えられます。
そうすると、Aさんには建造物侵入罪が成立し、3年以下の懲役または10万円以下の罰金が科されるおそれがあります。
ちなみに、スキミング装置の取付けについては、支払用カード電磁的記録不正作出等準備罪に当たる可能性があります。

【逮捕の種類とその概要】

刑事事件では、事件の重大性や被疑者の態度などを考慮して逮捕が行われることがあります。
この逮捕には、①通常逮捕、②現行犯逮捕、③緊急逮捕の3種類があります。
以下では、それぞれの逮捕の概要を説明していきます。

①通常逮捕
通常逮捕は、過去に起きた事件について、裁判官に逮捕状を請求して行う基本的な逮捕です。
たとえば、捜査機関が自宅を訪ねて逮捕する場合や、警察署で取調べをした際に逮捕する場合などが考えられます。
事前に裁判官に逮捕状を請求する必要があるとされているため、安易な通常逮捕は抑制されていると言えます。

②現行犯逮捕
現行犯逮捕は、犯罪を行っている最中またはその直後である者に対し、逮捕状を取得することなく行う逮捕です。
現行犯は誤認逮捕の可能性が低い一方、直ちに被疑者の身柄を確保する必要があるため、例外的に逮捕状なくして行うことができるものとされています。
また、捜査機関だけでなく私人でも行える点も特徴の一つです。

③緊急逮捕
緊急逮捕は、一定の重大な罪を犯した疑いが充分である者に対し、事後的に逮捕状を取得することを条件に行う逮捕です。
事前に逮捕状を取得する必要がない点で捜査機関に大きな権限があるため、対象となる罪の限定と充分な嫌疑の要求という厳しい要件となっています。
もし緊急逮捕を行った後で逮捕状の請求が却下された場合、被疑者は直ちに釈放されなければなりません。

以上のように、逮捕にはそれぞれ別個の定めがなされており、それを捜査機関が遵守したかどうかは弁護士にとって重要な事情となります。
場合によっては証拠排除による無罪や国に対する損害賠償請求に関わってくるので、違法な逮捕があったと感じたら一度弁護士に相談してみるとよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件に特化した弁護士が、依頼者様の利益を最大化させるべく手を尽くします。
ご家族などが建造物侵入罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。

事務所での法律相談料:初回無料
北海道手稲警察署までの初回接見費用:36,300

ストーカー事件で示談

2019-01-31

札幌市のストーカー事件における示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

Aさんは、以前同じバイトをしていたVさんに恋愛感情を抱き、自身がバイトをやめた後もたびたび元バイト先に行ってはVさんと話しかけていました。
やがて、AさんはVさん宅がどこにあるのか知りたいと思い、バイト終わりのVさんの後をつけ、北海道札幌市厚別区にVさん宅があることを突き止めました。
自宅の前でAさんの存在に気づいたVさんは、Aさんに対して「気持ち悪いのでやめてください」と言いましたが、Aさんはその後もVさんにつきまとうなどストーカー行為を続けました。
後日、Aさんは北海道厚別警察署警告にも耳を貸さなかったことから、ストーカー規制法違反の疑いで逮捕されました。
逮捕の知らせを受けたAさんの両親は、弁護士示談交渉を依頼しました。
(フィクションです。)

【ストーカー行為について】

日本では、「ストーカー行為の規制等に関する法律」(通称:ストーカー規制法)により、ストーカー行為を行った場合の措置などが定められています。
ストーカー規制法が定める「ストーカー行為」とは、特定の相手に対して、ストーカー規制法が定義する「つきまとい等」を反復して行う行為と定義されています。
そして、「つきまとい等」とは、おおむね以下の要素を持つものです。
①恋愛感情などの好意またはそれが満たされなかったことに対する怨恨を充足する目的があること
②①の感情を向けられた本人または本人と一定の関係にある者(親族など)が対象であること
③身体の安全、住居等の平穏、名誉が害されたり、行動の自由が著しく制限される不安を覚えたりする方法で行為が行われること
また、「つきまとい等」の例としては、つきまといのほか、無言電話、メール、動物の死体など不快感または嫌悪感を抱く物の送付、卑猥な発言、侮辱などがあります。

ストーカー規制法は、ストーカー行為の規制を行政と司法の両面から行っています。
まず、警察署長などは、「つきまとい等」を繰り返すおそれがあるなど一定の場合において、行為者に対して警告禁止命令を行うことができます。
これは一種の行政指導であり、逮捕を伴ったり刑罰が科されたりする刑事事件とは異なります。
他方、ストーカー行為については1年以上の懲役または100万円以下の罰金という罰則が定められており、これを科すことを目的として刑事事件となることもあります。
更に、行政指導の一環である禁止命令に背いてストーカー行為に及んだ場合、罰則が2年以下の懲役または200万円以下の罰金に引き上げられることがあります。

【ストーカー事件における示談】

ストーカー事件は、ストーカー行為の悪質性から、被害者が被疑者・被告人と一切関わりたくないという意思を示していることも珍しくありません。
そうした状況では、被疑者・被告人本人はもちろん、その家族でさえも示談交渉に及べないことがよくあります。

そこで、ストーカー事件において示談を行うなら、示談交渉弁護士に依頼することをおすすめします。
弁護士による示談には、以下のようなメリットがあります。
第一に、示談交渉を安全に進め、交渉決裂となるリスクを抑えることができます。
弁護士は法律に関わるトラブルを数多く経験しているのが通常であるため、示談の経験が豊富であり、示談交渉を円滑に進める術を身につけていると言えます。
そのため、時には法的知識という武器も駆使しつつ、被害者と加害者との間で妥当な落としどころを見つけられる可能性が高いでしょう。
第二に、適切な内容の示談を締結することで、示談という合意の効果を最大限に発揮することが期待できます。
示談は事件の解決を確認する役割を果たしますが、その役割を引き出せるかどうかは合意の条件や示談書の文言といった要素に掛かっています。
そうした要素の細部に気を配ることができるのは、法律の専門家である弁護士ならではと言っても過言ではありません。

以上のような弁護士の強みは、ストーカー事件での示談交渉においても重要な役割を果たすことが期待できます。
特に早期釈放不起訴を目指すのであれば、ぜひ示談交渉弁護士に任せてください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件の豊富な経験を有する弁護士が自信を持って示談交渉に取り組みます
ご家族などがストーカー規制法違反の疑いで逮捕されたら、刑事事件少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。

事務所での初回接見費用:初回無料(お時間の制限はございません)
北海道豊平警察署までの初回接見費用:36,200

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