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北海道札幌市の刑事事件を専門とする弁護士が解説-不同意わいせつ事件の相談や依頼が増えております

2024-02-09

北海道札幌市の刑事事件を専門とする弁護士が解説-不同意わいせつ事件の相談や依頼が増えております

最近、不同意わいせつ事件を起こしてしまい、当事務所へ相談や依頼をされる方が増えております。
昨年に法改正があり、強制わいせつ罪が不同意わいせつ罪に変わり、犯罪が成立しやすくなったことも関係していると思われます。
性犯罪に対する社会の態度が厳しくなっており、刑事処分も重いものが予想されます。
なるべく早く刑事弁護に精通した弁護士に相談や依頼をして、しっかりと取調べ対応や示談活動をしていくべきです。
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が、不同意わいせつ罪について解説いたします。

【不同意わいせつ罪の条文】

(不同意わいせつ)
第176条 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。
3 十六歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。

【1項についての解説】

以前の強制わいせつ罪では、手段として暴行・脅迫が要件とされておりました。
しかし、不同意わいせつ罪では、暴行・脅迫に限らず、被害者が同意していないと評価される範囲を広げて、広く犯罪が成立することになりました。
「次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、」と記載されており、明確に同意しているケース以外はほとんど要件に該当することになります。
相手が同意していると安易に一方的に思っても、犯罪が成立しないことにはほぼなりません。

1号の「暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。」は、従前の強制わいせつ罪の暴行・脅迫が想定されておりますが、それよりは範囲が広くなっていると思われます。
暴行・脅迫を手段としたり、他の人による暴行・脅迫を受けている被害者に対して、抵抗が困難な状態でわいせつ行為をすることをいいます。

2号の「心身の障害を生じさせること又はそれがあること。」は、身体障害・知的障害・発達障害・精神障害等やその他の一時的な障害等をいいます。
障害で抵抗が難しい状態の被害者に対してわいせつ行為をすることをいいます。

3号の「アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。」は、従前の準強制わいせつ罪が想定されております。
アルコールや薬物の影響で抵抗が困難な状態の被害者に対してわいせつ行為をすることをいいます。

4号の「睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。」は、睡眠中等の被害者に対してわいせつ行為をすることをいいます。

5号の「同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。」は、気をそらせた隙等にいきなりわいせつ行為をすることをいいます。

6号の「予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。」は、性的行為が行われるとは思わせないで性的行為に誘導し、恐怖や驚愕している状態でわいせつ行為に及ぶこと等をいいます。

7号の「虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。」は、普段から虐待をして肉体的・心理的に服従させられている被害者に対してわいせつ行為をすることをいいます。
親子関係で継続的に事件が行われていることが多く、刑事処分も重いものになります。

8号の「経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。」は、親子関係や職場関係や学校関係等で、上下関係から断りづらい状況を利用して、わいせつ行為をすることをいいます。
いわゆる職場のセクハラがこれに当たります。

【2項についての解説】

「行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、・・・又はそれらの誤信・・・をしていることに乗じて、」とは、医療行為や宗教行為や演技指導などと騙してわいせつ行為をすることをいいます。
専門家を名乗る人から言われたら騙されやすく、このようなケースは決して少なくありません。

「行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの・・・違いをしていることに乗じて、」とは、暗闇の中で別人の恋人や配偶者であると勘違いさせてわいせつ行為をすることをいいます。

【3項についての解説】

16歳未満の被害者に対してわいせつ行為をしたら、不同意わいせつ罪が成立します。
同意があっても無効となります。
被害者が16歳未満であることの認識が必要になります。
「当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。」とされ、被害者が13歳以上16歳未満の場合は、加害者が被害者より5歳以上離れている必要があります。

【事件となったらすぐに相談・依頼を】

性的欲求から意図的に不正なわいせつ行為をする場合だけでなく、軽いおふざけの気持ちや酔った勢いでわいせつ行為をしてしまう場合もあります。
いずれにしろ、被害者は大きく傷つき、警察に被害届を提出して事件化することになります。
警察が捜査を開始し、犯人を特定して、逮捕して身体拘束することもあります。
逮捕されたら、長期間身体拘束されることになります。
会社や学校に行けなくなり、事件を知られたら懲戒解雇や退学処分となることもあります。
逮捕されたら、新聞・テレビ・ネットニュースで報道されます。
実名報道されることもあります。
以前の強制わいせつ罪より犯罪が成立しやすくなっており、捜査も厳しいものとなっております。
取調べでは警察官が厳しく追及し、加害者は精神的に苦しくなってきます。
釈放活動や示談活動について、弁護士とよく相談して対応しなければなりません。

実際には犯罪をしていないにも関わらず、相手が警察に被害を訴えて、警察が捜査や逮捕をしてくることがあります。
取調べで警察は、「証拠はもうそろっている、言い訳しても無駄だ」「お前は全然反省していない、被害者や家族に申し訳ないと思わないのか、そんなんで社会でまともにやっていけると思うのか」などと言ってきて、こちらの言い分をまともに聞こうとしません。
密室での違法・不当な取調べで圧力をかけられ、不当な内容の供述調書が作成されてしまうことになります。
刑事事件に詳しくない弁護士が対応した場合、そのような不当な状況を放置することもあります。
刑事弁護に精通した弁護士のきちんとしたサポートが必要になります。
警察の取調べに対し、具体的にどのように対応していくかを相談しながら進めていきます。
黙秘をしたり、抗議をしたり、取調べの録音・録画や弁護士の取調べ立会いを要求したり、状況に合わせて対応していきます。
こちらに有利な証拠がないか、検討することになります。
起訴されて裁判となったら、証拠を検討して、こちらの言い分をきちんと主張していかなければなりません。

刑事事件ではスピードが大切です。
すぐに弁護士に連絡し、相談して依頼しましょう。
逮捕後最大72時間は、たとえ家族の方でも逮捕された人との接見ができませんが、弁護士が代わりに連絡を取ってくれます。
逮捕された場合、最長で23日間、身体が拘束されますが、その間に検察官が起訴をするかどうかを判断します。
検察官が起訴の判断をする前に、示談を成立させなければなりません。
非常に限られた時間で活動しなければならず、急がなければなりません。
また、逮捕直後に不当な取調べが行われ、不利な内容の調書が作成されてしまうかもしれません。
早く弁護士が接見し、取調べへの対応方法に関してきちんとしたアドバイスをする必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事を専門とする弁護士が迅速に対応いたしますので、お気軽にお電話ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、不同意わいせつ罪などの刑事事件に関するご相談を初回無料で承っております。
逮捕されたら、接見について依頼されたら、早急に対応いたします。
フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)
までお気軽にお電話ください。

北海道岩見沢市で公然わいせつ事件を起こしてしまった事例を想定して公然わいせつ罪と略式手続の流れについて

2024-02-03

北海道岩見沢市で公然わいせつ事件を起こしてしまった事例を想定して公然わいせつ罪と略式手続の流れについて

嫌がる仕草

北海道岩見沢市で発生した公然わいせつのフィクション事例を基に、公然わいせつ罪とその法的対応について解説します。この記事では、公然わいせつ罪の定義、法的な処罰、そして略式手続について詳しく見ていきましょう。

1: 公然わいせつ罪とは

公然わいせつ罪は、日本の刑法第174条に定められています。
この罪は、公衆の面前でわいせつな行為を行うことを禁じています。
「公衆の面前」とは、不特定または多数の人がその行為を認識し得る状況を指します。
実際に多数の人がその行為を目撃していなくても、認識する可能性があれば、公然とみなされます。

公然わいせつ行為には、性器の露出や性行為の模倣などが含まれます。
これらの行為は、一般的な性的羞恥心を害し、善良な性的道徳観念に反するとされています。
法定刑は、6月以下の懲役、30万円以下の罰金、拘留、または科料となっており、状況に応じて異なる刑罰が適用される可能性があります。

公然わいせつ罪の適用範囲は広く、意図せずにこの罪を犯すこともあり得ます。
したがって、公共の場での行動には十分な注意が必要です。

2: 事例

北海道岩見沢市でのフィクション事例を紹介します。
この事例は架空のものであり、実際の事件や人物とは関連がありません。

ある晴れた日曜日、岩見沢市の公園で、Aさん(30歳、男性)が事件を起こしました。
Aさんは、公園の一角で突然服を脱ぎ始め、全裸になりました。
この行為は、近くにいた家族連れや散歩中の人々によって目撃され、警察に通報されました。

警察が到着した時、Aさんは依然として全裸の状態で、周囲の人々の注目を集めていました。
Aさんは公然わいせつの疑いで現行犯逮捕され、岩見沢警察署に連行されました。
取り調べにおいて、Aさんは「酒に酔って、突然、服を脱ぎたくなった」と供述しましたが、その具体的な動機や背景については明確な説明をしていません。

Aさんのようなケースでは、法的な処罰だけでなく、社会的な非難も伴うことが多いです。

3: 法定刑と実際の刑罰

公然わいせつ罪の法定刑は、刑法第174条により、6月以下の懲役、30万円以下の罰金、拘留、または科料と定められています。
しかし、実際の刑罰は、事件の具体的な状況や加害者の背景によって大きく異なることがあります。

例えば、岩見沢市の事例のように、公衆の面前での全裸露出は、通常、刑罰を受ける可能性が高いです。
特に、子供や未成年者が目撃する場合、社会的な影響や被害者の心理的な影響を考慮して、より厳しい判断が下されることがあります。

一方で、初犯である場合や、加害者が深く反省している様子を見せる場合、裁判所はより軽い刑罰を選択することもあります。
また、精神的な問題やアルコール依存症など、特定の状況が影響している場合、治療やリハビリテーションを条件とした執行猶予が付与されることも考えられます。

重要なのは、公然わいせつ罪には一律の刑罰が適用されるわけではなく、個々のケースに応じた裁判所の裁量によって刑罰が決定されるという点です。
このため、法的な代理人や弁護士の役割が非常に重要になります。

4: 略式手続の概要

公然わいせつ罪における略式手続は、通常の裁判手続きを簡略化したものです。
この手続きは、比較的軽微な犯罪に対して用いられ、迅速な裁判が可能となります。

略式手続きの特徴は、公判手続きを省略し、書面による審理が行われる点にあります。
検察官は略式起訴状を裁判所に提出し、裁判官はこれを基に判決を下します。
被告人は、略式命令に対して異議を唱えることができ、その場合は通常の裁判手続きに移行します。

公然わいせつ罪の場合、略式手続きは、事件の性質や被告人の状況に応じて選択されることがあります。
例えば、初犯である場合や、社会的影響が限定的である場合などに適用される可能性があります。

略式手続きの利点は、迅速かつ効率的な裁判が可能であることです。
しかし、被告人にとっては、十分な弁護の機会が制限される可能性もあるため、
弁護士との相談を通じて、最適な手続きを選択することが重要です。

5: 身柄解放のための弁護士活動

公然わいせつ罪で逮捕された場合、身柄解放を目指すための弁護士の活動が非常に重要です。
逮捕後、被疑者は勾留される可能性があり、この期間は最長23日間に及ぶことがあります。

弁護士は、まず被疑者の身柄解放を目指すために、勾留の必要性に異議を唱えます。
このためには、被疑者が罪証隠滅や逃亡の恐れがないことを証明する必要があります。
弁護士は、被疑者の家族や職場などからの身元保証書を提出し、被疑者の信頼性を裏付けます。

また、弁護士は被疑者の精神的状態や背景を調査し、裁判所に提出することで、
被疑者が再犯の危険性が低いことや、社会復帰の可能性を訴えます。
これにより、裁判所が勾留の必要性を認めない場合、被疑者は釈放されることがあります。

身柄解放後も、弁護士は被疑者をサポートし、起訴された場合の裁判に備えます。
この段階では、証拠の収集や証人の準備など、裁判に向けた準備が行われます。
弁護士の活動は、被疑者の権利を保護し、公正な裁判を受けるために不可欠です。

6: 不起訴処分を目指す方法

公然わいせつ罪で逮捕された場合、不起訴処分を目指す戦略が重要になります。
不起訴処分とは、検察官が被疑者を正式に裁判にかけない決定をすることを指します。

弁護士は、まず被疑者の社会的背景や心理状態を詳細に調査します。
この情報は、被疑者が一時的な精神的な不安定さや判断力の低下により犯罪に及んだことを示すために使用されます。

次に、弁護士は被疑者が社会に対して責任を取る意思があることを示すために、贖罪寄付やボランティア活動の提案を行うことがあります。
これは、被疑者が反省していることを具体的に示す方法として有効です。

また、被疑者が心療内科やカウンセリングに通院することも、再犯防止への取り組みとして検察官にアピールすることができます。
これにより、被疑者が社会復帰に向けて積極的な姿勢を取っていることを示すことができます。

不起訴処分を目指すためには、被疑者自身の積極的な改善努力と、弁護士による検察官への効果的な働きかけが不可欠です。
このプロセスは、被疑者にとって前科を避けるための重要な機会となります。

7: 事例から学ぶ教訓

北海道岩見沢市での公然わいせつのフィクション事例を通じて、いくつかの重要な教訓を学ぶことができます。
この事例は、公然わいせつ罪の深刻な影響と、法的な対応の重要性を浮き彫りにしています。

  1. 公共の場での行動には注意が必要
    公然わいせつ罪は、公共の場での行動に対する社会的な規範を反映しています。
    この事例は、一瞬の不注意や判断ミスが重大な法的な結果を招く可能性があることを示しています。
  2. 法的な代理人の重要性
    逮捕後の適切な法的対応は、被疑者の将来に大きな影響を与えます。
    弁護士は、身柄解放、不起訴処分の獲得、または軽い刑罰の適用を目指して活動します。
  3. 社会復帰への取り組み
    この事例は、被疑者が社会復帰に向けて積極的に取り組むことの重要性を示しています。
    贖罪寄付やカウンセリングへの参加は、反省の意思を示し、再犯のリスクを減らす手段となります。
  4. 一般市民の法意識の向上
    このような事例を通じて、一般市民も公然わいせつ罪の法的な側面を理解し、
    社会的な規範を守ることの重要性を再認識する機会となります。

この事例は、公然わいせつ罪に関する法的な知識を深めるとともに、社会的な責任と個人の行動の重要性を考えるきっかけを提供します。

8: まとめと弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の紹介

本記事では、北海道岩見沢市での公然わいせつのフィクション事例を基に、公然わいせつ罪の法的側面と略式手続について掘り下げました。
この事例から、公然わいせつ罪の重大性と、適切な法的対応の必要性が明らかになりました。

公然わいせつ罪は、社会的な規範を著しく逸脱する行為であり、法的にも厳しく取り締まられます。
逮捕後の適切な対応は、被疑者の将来に大きな影響を及ぼすため、専門的な法的支援が不可欠です。

このような状況に直面した場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、信頼できる選択肢の一つです。
同事務所は、刑事事件・少年事件を専門とし、24時間無料法律相談を提供しています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、経験豊富な弁護士が、逮捕から裁判、そして社会復帰までのプロセスを全面的にサポートします。
身柄解放、不起訴処分の獲得、適切な刑罰の適用など、被疑者の最善の利益を追求するための助言と代理を提供します。

もし、あなたやあなたの家族が公然わいせつ罪で逮捕された・捜査を受けている場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。

睡眠薬を飲ませて眠らせた被害者に対してわいせつな行為-どのような罪に問われる?

2024-01-27

睡眠薬を飲ませて眠らせた被害者に対してわいせつな行為-どのような罪に問われる?

刑法におけるわいせつ行為は、被害者の尊厳と自由を深刻に侵害する行為として、社会において厳しく非難されます。特に、睡眠薬を用いたわいせつ行為は、被害者の意思に反して行われるため、法的にも重大な犯罪と見なされます。この記事では、北海道札幌市で発生したというフィクションの事例を基に、睡眠薬を用いたわいせつ行為がどのように傷害罪と不同意わいせつ罪に該当するかを解説します。また、被害者の権利保護、加害者への法的対応、そしてこの種の犯罪を防ぐための社会的な取り組みについても考察します。この記事を通じて、法的な側面だけでなく、社会的な意識の重要性についても理解を深めていただければと思います。

1: 睡眠薬を用いた猥褻行為の法的背景

睡眠薬を用いて他人を眠らせ、その無防備な状態を利用して猥褻行為を行うケースは、日本の刑法において重大な犯罪とされています。
このような行為は、主に傷害罪(刑法204条)と不同意わいせつ罪(刑法176条)の両方に該当する可能性があります。
傷害罪は、他人の身体に害を与える行為を指し、睡眠薬を用いることで被害者の正常な身体機能を妨害することに該当します。
一方、不同意わいせつ罪は、被害者の同意なしにわいせつな行為を行うことを禁じており、睡眠薬を用いて被害者を無力化し、その状態でわいせつ行為を行う場合に適用されます。
これらの罪には、それぞれ刑罰が定められており、加害者は重い法的責任を負うことになります。
北海道札幌市で発生したとされるフィクションの事例を通して、これらの罪の具体的な適用と法的な意味合いを詳しく見ていきましょう。

2: 事例 – 北海道札幌市でのフィクション事例

北海道札幌市で発生したというフィクションの事例を考えてみましょう。
この事例では、札幌市在住のAさんが、知人のBさんに睡眠薬を混入した飲み物を提供し、Bさんが眠りについた後、その無防備な状態で猥褻行為を行ったとします。
Aさんは、Bさんとの飲み会の席で、Bさんが気づかないように睡眠薬を飲み物に混入しました。
Bさんはその飲み物を飲んだ後、意識を失い、その間にAさんはBさんに対して猥褻な行為を行いました。
この行為は、Bさんの意思に反して行われたため、不同意わいせつ罪に該当する可能性が高いです。
また、睡眠薬を用いてBさんの身体機能を一時的に妨害したことから、傷害罪の適用も考えられます。
この事例はフィクションですが、実際にこのような犯罪が発生した場合、加害者は法的に重大な責任を負うことになります。
睡眠薬を用いた猥褻行為は、被害者の身体と精神に深刻な影響を及ぼす可能性があり、社会的にも厳しく非難される行為です。

3: 傷害罪の適用とその要件

睡眠薬を用いた猥褻行為における傷害罪の適用について考えてみましょう。
傷害罪(刑法204条)は、他人の身体に害を加える行為を禁じています。
この罪は、通常、身体的な暴行や傷害を想起させますが、法的には「被害者の生理的機能を障害する行為」も含まれます。
睡眠薬を用いることによって被害者の意識を奪い、正常な身体機能を一時的に妨害する行為は、傷害罪の範疇に入る可能性があります。
例えば、札幌市のフィクション事例において、AさんがBさんに睡眠薬を飲ませた行為は、Bさんの脳の正常な機能を妨害し、一時的に身体機能を障害したと解釈できます。
このような行為は、被害者に対する直接的な暴力ではないにしても、被害者の身体に対する侵害とみなされ、傷害罪の適用が検討されることになります。
したがって、睡眠薬を用いた猥褻行為は、不同意わいせつ罪だけでなく、傷害罪にも該当する可能性が高いと言えるでしょう。
この事例を通して、傷害罪の適用範囲が身体的な傷害に限らず、生理的な機能の障害にも及ぶことが理解されます。

4: 不同意わいせつ罪とその成立要件

不同意わいせつ罪(刑法176条)は、被害者の同意なしにわいせつな行為を行うことを禁じた罪です。
この罪の成立要件は、被害者がわいせつな行為に同意していない状態で、加害者がそのような行為を行った場合に該当します。
特に、被害者が意識不明や抵抗不能の状態にある場合、その同意は法的に無効と見なされます。
例えば、北海道札幌市のフィクション事例において、Aさんが睡眠薬を用いてBさんを眠らせた後、無防備な状態のBさんに対して猥褻行為を行った場合、これは不同意わいせつ罪に該当する可能性が高いです。
Bさんが睡眠薬の影響で意識を失っている間は、自らの意志で同意を表明することができないため、この状態で行われるわいせつ行為は、被害者の同意を得ていないとみなされます。
この罪は、被害者の性的自由と尊厳を保護するために設けられており、加害者には重い刑罰が科されることがあります。
したがって、睡眠薬を用いて被害者を無力化し、その状態でわいせつ行為を行う行為は、法的に重大な犯罪行為として扱われるのです。
この事例を通して、不同意わいせつ罪の成立要件とその社会的意義について理解を深めることができます。

ちなみに、不同意わいせつ致傷罪という罪もありますが、これは不同意わいせつの結果的加重犯であり、わいせつ行為の過程で被害者を怪我させた場合に成立する罪ですので、こちらには該当しません。

5: 法的な対応と刑罰の可能性

睡眠薬を用いた猥褻行為に対する法的な対応として、加害者は傷害罪と不同意わいせつ罪の両方で起訴される可能性があります。
これらの罪に対する刑罰は、それぞれ法律によって定められています。

傷害罪の刑罰

傷害罪(刑法204条)には、15年以下の懲役または50万円以下の罰金が定められています。
この罪は、被害者の身体に対する害を加えた場合に適用され、睡眠薬を用いて被害者の正常な身体機能を妨害した場合、この罪に問われる可能性があります。

不同意わいせつ罪の刑罰

不同意わいせつ罪(刑法176条)には、6ヶ月以上10年以下の懲役が定められています。
この罪は、被害者の同意なしにわいせつな行為を行った場合に適用され、特に被害者が意識不明や抵抗不能の状態であった場合、加害者は重い刑罰に処される可能性が高いです。

法的対応の重要性

これらの罪に対する法的対応は、被害者の身体的および精神的な権利を保護し、社会的な秩序を維持するために重要です。
加害者に対して適切な刑罰を科すことは、同様の犯罪を抑止し、公共の安全を保障するために不可欠です。
北海道札幌市のフィクション事例を通して、睡眠薬を用いた猥褻行為がいかに重大な犯罪であるか、そしてその法的な対応がどのように行われるべきかを理解することができます。

6: 被害者の権利と保護

睡眠薬を用いた猥褻行為の被害者は、法的な保護と権利を享受することが重要です。
被害者の権利と保護には、以下のような側面が含まれます。

被害者のプライバシーと尊厳の保護

被害者のプライバシーと尊厳は、法的手続きの中で最大限に尊重されるべきです。
これには、被害者の身元情報の保護や、法廷での配慮が含まれます。
被害者が二次的な被害や社会的なスティグマに晒されることなく、安心して法的手続きに参加できる環境の提供が必要です。

被害者支援サービスへのアクセス

被害者は、カウンセリングや法的支援などの被害者支援サービスを利用する権利があります。
これには、心理的なサポートや法的アドバイス、場合によっては経済的支援も含まれることがあります。
被害者がこれらのサービスにアクセスしやすいように、情報提供と支援体制の整備が求められます。

法的手続きへの参加

被害者は、加害者に対する法的手続きにおいて、意見を述べる権利を持っています。
これには、裁判での証言や、被害状況の説明、加害者に対する意見表明などが含まれます。
被害者が自らの声を十分に法廷で表現できるように、適切なサポートと配慮が必要です。

被害者の回復と再建

被害者の回復と再建は、法的手続きの重要な目的の一つです。
これには、心理的な回復支援や、場合によっては職業訓練や再教育の機会の提供も含まれます。
被害者が事件の影響から立ち直り、社会に再び参加できるように、総合的な支援が必要です。

北海道札幌市のフィクション事例を通して、睡眠薬を用いた猥褻行為の被害者が直面する課題と、彼らが享受すべき権利と保護について理解を深めることができます。

7: 予防と社会的意識の重要性

睡眠薬を用いた猥褻行為の予防と、これに対する社会的意識の向上は非常に重要です。
以下の点に焦点を当てることで、このような犯罪の発生を減らし、より安全な社会を築くことができます。

教育と啓発の強化

  • 社会全体で性犯罪に関する教育と啓発を強化することが重要です。
  • 学校や職場での性教育プログラムを通じて、同意の概念と性的尊厳についての理解を深める必要があります。
  • 猥褻行為の法的な結果と倫理的な問題についての情報を広めることで、潜在的な加害者の意識を変えることができます。

コミュニティのサポート体制の構築

  • 地域コミュニティが協力して、性犯罪に対する警戒意識を高めることが必要です。
  • 近隣住民や地域団体が連携し、不審な行動や危険な状況に対して迅速に対応する体制を整えることが効果的です。

安全な環境の確保

  • 公共の場やナイトライフを楽しむ環境において、安全対策を強化することが重要です。
  • 飲食物の安全管理や、夜間の安全対策を徹底することで、犯罪の機会を減らすことができます。

法的枠組みの強化

  • 法的枠組みを見直し、性犯罪に対するより厳しい罰則を設けることも一つの方法です。
  • 法律の改正や新たな規制を導入することで、犯罪を抑止し、被害者を保護することが可能になります。

北海道札幌市のフィクション事例を通して、睡眠薬を用いた猥褻行為の予防と社会的意識の向上の重要性について理解を深めることができます。
社会全体での協力と意識改革が、このような犯罪の未然防止に不可欠です。

8: 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の紹介

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件に特化した法律サービスを提供する法律事務所です。
札幌市を拠点に活動しており、刑事事件に関する幅広い問題に対応しています。

専門性と経験

  • この事務所は、刑事事件における豊富な経験と専門知識を持つ弁護士が在籍しています。
  • 特に、性犯罪や暴力犯罪、薬物犯罪など、様々な刑事事件に対応しており、被告人の権利を守るために尽力しています。

クライアントへのアプローチ

  • クライアント一人ひとりの状況に合わせたパーソナライズされたサービスを提供しています。
  • 事件の初期段階からの法的アドバイス、捜査段階でのサポート、裁判での弁護まで、全面的にサポートします。

被害者支援

  • 被害者の方々に対しても、法的なアドバイスや心理的なサポートを提供しています。
  • 被害者が事件の影響から回復し、社会に復帰できるように支援することも、この事務所の重要な役割です。

コミュニティとの連携

  • 地域社会との連携を重視し、犯罪の予防と意識向上のための活動にも積極的に参加しています。
  • 法律教育や啓発活動を通じて、地域コミュニティの安全と安心を守ることに貢献しています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件における専門的な知識と経験を活かし、クライアントと地域社会のために最善を尽くしています。
北海道札幌市にて、他人に睡眠薬を飲ませて眠らせてしまい、その隙にわいせつな行為をしたとして家族が逮捕・勾留された場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士による初回接見サービス(有料)をご利用ください。

北海道内で発生したいわゆる盗撮で問題となっている刑事事件の報道を踏まえて弁護士が解説

2024-01-12

北海道内で発生したいわゆる盗撮で問題となっている刑事事件の報道を踏まえて弁護士が解説

最近、盗撮事件を起こしてしまい、逮捕されるというニュースが多く出ております。
法改正により、盗撮罪が成立しやすくなり、刑事処分も重くなったためだと思われます。

ネットニュース※一部情報を修正しております。

自宅に家族以外の女性?盗撮目的でスマホ設置か 男を逮捕

「女性の着替え姿を撮影しようと、自宅の脱衣所にスマートフォンなどを設置したとして男が逮捕されました。男は容疑を認めているということです。
逮捕された男は、女性の着替え姿を撮影しようと自宅の脱衣所にスマートフォンなどを設置した疑いです。
警察は女性との詳しい関係性を明らかにしていませんが血縁関係はなく、後日、女性からの通報を受けて事件が発覚しました。
調べに対して男は容疑を認めているということです。」

勤務先の小学校で女児のスカート内盗撮か…教諭の男「性的欲求を満たすためだった」

「公立小教諭の男を盗撮の疑いで逮捕した。男は勤務先の小学校で高学年の女児のスカートの中をスマートフォンで盗撮した疑い。調べに対して容疑を認め、「性的欲求を満たすためだった」と話しているという。
別の事件の捜査で押収した男のスマホに被害女児の動画があり、盗撮がわかったという。」

女性のスカート内を盗撮しようとした疑い 別の人が気づく

「19歳の女性のスカート内を盗撮しようとした疑いで、自称、会社員の男が現行犯逮捕されました。
性的撮影処罰法違反(撮影未遂)の疑いで現行犯逮捕された男は、19歳の女性のスカートの中にスマートフォンを差し入れ、下着を撮影しようとした疑いです。
近くにいた別の人から「盗撮されていますよ」と声をかけられ、女性と一緒にいた男性が、後ろにいた容疑者を取り押さえました。
スマートフォンには、女性がスカートの下に履いていたショートパンツが映っていたということです。
男は警察の調べに対し「間違いありません。女性のスカート内をスマホを差し入れ撮影しました」と話し、容疑を認めているということです。」

カメラ取り付けた靴を女子中学生のスカート下へ ショッピングモール

「女性のスカート内を盗撮しようとしたとして、性的姿態撮影処罰法違反(撮影未遂)の疑いで、男を逮捕した。
逮捕容疑は、ショッピングモール内にあるゲームセンターで、遊んでいた女子中学生の背後から近づき、靴に取り付けたカメラをスカートの下に差し入れて撮影しようとした疑い。容疑を認めているという。
男性客が不審な動きをする男を見つけ110番したという。」

<盗撮罪>

「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」に、盗撮関連の犯罪が規定されております。
この法律は、性的な姿態を撮影する行為、これにより生成された記録を提供する行為等を処罰するとともに、性的な姿態を撮影する行為により生じた物を複写した物等の没収を可能とし、あわせて、押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等の措置をすることによって、性的な姿態を撮影する行為等による被害の発生及び拡大を防止することを目的としております。
盗撮行為の処罰と、盗撮されたデータを消去することが目的です。

正当な理由がないのに、ひそかに、盗撮をしたら、性的姿態等撮影罪が成立します。
対象となる性的姿態等は、
・人の性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部)
・人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるもの)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
・わいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿態
です。
他人の裸や下着などを盗撮したら、犯罪が成立します。

不同意わいせつ罪の条文に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為も、性的姿態等撮影罪が成立します。
不同意わいせつ罪には、以下が規定されております。

一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
相手の同意なく性的姿態等を撮影したら、犯罪が成立します。

行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為も、性的姿態等撮影罪が成立します。
医療行為だと騙したり、他の人には絶対に見せないと嘘を言ったりして、撮影したら犯罪が成立します。

正当な理由がないのに、13歳未満の者を対象として、その性的姿態等を撮影し、又は13歳以上16歳未満の者を対象として、当該者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者が、その性的姿態等を撮影する行為も、性的姿態等撮影罪が成立します。
同意があっても、被害者が16歳未満であれば、撮影行為は原則として犯罪となります。

性的姿態等撮影罪は、未遂罪も罰せられます。
他に同時に不同意わいせつ罪や監護者わいせつ罪などが成立することもあります。
性的姿態等撮影罪は、3年以下の懲役・禁錮又は300万円以下の罰金に処されることになります。

盗撮等による性的影像記録を提供した者は、性的影像記録提供等罪として、3年以下の懲役・禁錮又は300万円以下の罰金に処されることになります。
性的影像記録を不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、5年以下の懲役・禁固若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科されることになります。
盗撮データを拡散させる行為も犯罪となります。

性的影像記録提供等罪の行為をする目的で、性的影像記録を保管した者は、性的影像記録保管罪として、2年以下の懲役・禁錮又は200万円以下の罰金に処されることになります。

<盗撮をしてしまったら>

盗撮行為をして見つかったら、逮捕されるかもしれません。
犯行後に数か月経過してから、犯人が特定され、逮捕されることもあります。
実名報道されることもあります。
逮捕・勾留され、会社や学校に行けなくなり、事件がばれてしまい、解雇・退学となってしまう可能性もあります。
早く弁護士と打ち合わせをして、釈放活動をする必要があります。
証拠隠滅や逃亡のおそれがないことを説得的に主張し、釈放を求めていくことになります。
状況次第では釈放が認められることが難しいので、弁護士とよく話して対応を検討する必要があります。

捜査機関の取調べには、慎重に対応する必要があります。
違法・不当な圧力や誘導により、捜査機関に都合のいい内容の調書が作成されてしまう可能性があります。
事件の悪質性が過剰に大きく表現されていたり、やってもいない余罪についても認めるような調書が作成されてしまう可能性があります。
特に、実際には盗撮行為をしていなかったのであれば、更に慎重な対応が必要になります。
してもいない犯罪について、認めさせられるかもしれません。
素人である一般人が、強大な国家権力を背景とした捜査機関に対抗するのは難しいです。
弁護士と打ち合わせと相談をしながら、捜査機関の取調べにどのように対応していくのかを決めていきます。
状況次第では、黙秘をして何も話さないという対応をすることもあります。

被害者と早期に接触し、謝罪のうえで示談を成立させる必要があります。
弁護士を入れて、冷静に話し合う必要があります。
示談金だけでなく、二度と被害者に接触しないこと、事件現場に近づかないこと、盗撮データは全て完全にきちんと破棄すること、などの内容を細かく話し合って決めていくことになります。
無事に示談が成立したら、不起訴になる可能性が高まります。

起訴されて正式裁判となったら、裁判対応をして出来るだけ軽い刑事処分を求めていくことになります。
深く反省していること、被害者に対して大変申し訳なく思っていること、二度と犯罪を行わないこと、等を話していくことになります。
家族に情状証人として、今後の監督について証言していただくこともあります。
盗撮が常習的に行われていたのであれば、精神的な問題を抱えている可能性があるかもしれず、病院・精神科に通っていることを説明することになります。
前科があるのであれば、実刑となる可能性もあるので、より慎重な対応が求められます。

<すぐに弁護士に相談を>

刑事事件ではスピードが重要です。
すぐに弁護士に連絡し、相談して依頼することを検討してください。
逮捕後最大72時間は、たとえ家族の方でも逮捕された人との接見ができませんが、弁護士が代わりに連絡を取ってくれます。
逮捕された場合、最長で23日間、身体が拘束されますが、その間に検察官が起訴をするかどうかを判断します。
検察官が起訴の判断をする前に、示談を成立させなければなりません。
非常に限られた時間で活動しなければならず、急がなければなりません。
また、逮捕直後に不当な取調べが行われ、不利な内容の調書が作成されてしまうかもしれません。
早く弁護士が接見し、取調べへの対応方法に関してきちんとしたアドバイスをする必要があります。
事件を起こしてしまった後悔なので、思考停止に陥り、何も動けなくなるようなことには名ならないでください。
時間が経過してしまうと、取り返しの付かない状況になってしまうかもしれません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に強い弁護士が迅速に対応いたしますので、お気軽にお電話ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、盗撮事件を含めた刑事事件に関するご相談を初回無料で承っております。
無料法律相談のご予約は
フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)
までお気軽にお電話ください。

色情盗事件ではどのような罪に問われるか―北海道岩見沢市でのフィクション事例を踏まえ検討

2024-01-03

色情盗事件ではどのような罪に問われるか―北海道岩見沢市でのフィクション事例を踏まえ検討

北海道岩見沢市で発生した架空の色情盗事件を題材に、被害者対応の法律的側面を解説します。この記事では、実際に起こり得る事例を基に、被害者の権利保護と加害者の法的責任について詳しく見ていきます。

事件の概要

事例として、北海道岩見沢市での色情盗事件を詳細に見ていきます。加害者は、普段は目立たない会社員でしたが、ある夜を境に、隣人の女性の下着に興味を持ち、彼女のベランダに忍び込んで下着を盗む行為を数日に一度のペースで行っていました。最初は風に飛ばされたのだろうと考えていた被害者の女性ですが、次第に意図的な犯行ではないかと思うようになり、警察に通報したことで加害者は逮捕されました。この事例では、加害者の心理的動機と行動の背後にある要因が重要な焦点となります。性的な衝動がどのようにして法を犯す行動につながるのか、そしてそのような行動が被害者にどのような影響を与えるのかを理解することが、この事例から学ぶべき点です。

法的分類と罪の成立

北海道岩見沢市での色情盗事件における法的分類と罪の成立について考察します。色情盗は、他人の私物を無断で盗む行為であり、この場合は特に下着が対象となります。この行為は、刑法上の窃盗罪に該当します。窃盗罪は、他人の財物を盗む行為を指し、刑法第235条により罰せられます。加えて、被害者の住居に侵入した場合、住居侵入罪の成立も考えられます。この罪は、刑法第130条に基づき、他人の住居に正当な理由なく侵入した場合に適用されます。本事件では、加害者が被害者のベランダに侵入して下着を盗んだため、両罪の成立が検討されます。法的には、加害者の行為がどのように分類され、どの罪が適用されるかが重要なポイントとなります。このような事件では、加害者の行動が具体的にどの法律に違反しているかを明確にすることが、法的対応の基礎となります。

被害者対応

色情盗事件における被害者対応は、法的な観点から見て非常に重要です。北海道岩見沢市の事例では、被害者は自宅のプライバシーが侵害され、精神的な苦痛を経験しました。法的には、被害者の権利と安全が最優先されるべきです。被害者対応には、まず被害者の感情を尊重し、適切なサポートと情報提供が含まれます。これには、警察や法律専門家からのアドバイス、心理的なカウンセリングの提供、そして場合によっては法的措置への支援が含まれます。また、被害者が加害者に対して民事上の損害賠償を求める場合、そのプロセスを支援することも重要です。この事件では、被害者が受けた精神的なダメージを考慮し、適切な補償が行われることが望まれます。被害者対応は、単に法的な手続きを超え、被害者の回復と正義の実現に向けた重要なステップとなります。

加害者の法的責任

北海道岩見沢市での色情盗事件における加害者の法的責任について考えます。この事件では、加害者は他人の私物を盗み、住居に侵入したという重大な法的違反を犯しました。これにより、彼は窃盗罪および住居侵入罪の両方で起訴される可能性があります。法的責任の範囲は、犯行の重大性と被害者への影響によって決まります。加害者が未成年である場合、少年法の適用を受ける可能性がありますが、本事件の加害者は成人であるため、成人としての刑事責任を負います。刑事責任に加えて、加害者は民事上の責任も負うことになります。これには、被害者への損害賠償が含まれ、被害者の精神的苦痛に対する補償が求められることが一般的です。加害者の法的責任は、犯罪の重大性を反映し、社会的な正義と被害者の権利の保護を目指します。

示談の重要性とプロセス

色情盗事件における示談の重要性とプロセスを、北海道岩見沢市の事例を通して考察します。示談は、被害者と加害者間での和解を促進し、法的紛争を円滑に解決する手段です。この事件では、加害者が被害者に対して直接謝罪し、被害の補償を行うことが期待されます。示談プロセスは、通常、両者の代理人(多くの場合は弁護士)によって進められます。このプロセスには、被害者の感情や要求を理解し、適切な補償額を交渉することが含まれます。示談が成立すると、被害者は精神的な平穏を取り戻すことができ、加害者は社会的責任を果たすことになります。また、示談は刑事訴訟においても重要な要素となり得ます。裁判所は、示談の成立を加害者の反省と更生の意志として評価することがあります。したがって、示談は法的解決だけでなく、被害者と加害者双方にとって重要な意味を持ちます。

法的教訓と社会的影響

北海道岩見沢市での色情盗事件から得られる法的教訓と社会的影響について考察します。この事件は、個人のプライバシーと安全を守る法的枠組みの重要性を浮き彫りにします。法的教訓として、私物の盗難や住居への不法侵入は重大な犯罪であり、厳格に処罰されるべきであることが強調されます。また、被害者の心理的苦痛を軽視せず、適切な支援と補償を提供することの重要性が示されます。社会的影響としては、このような事件が公共の安全と信頼に与える影響が大きいことが理解されます。事件の予防としては、教育と意識向上が鍵となります。特に若者に対する法的責任と倫理に関する教育は、同様の犯罪の再発防止に寄与します。最終的に、この事件は法的な対応だけでなく、社会全体としての責任と対応のあり方を再考する機会を提供します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の紹介文

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部について

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、色情盗などの刑事事件に特化した専門的な法律サービスを提供する法律事務所です。札幌市を拠点に、北海道全域での刑事事件に対応しています。当事務所は、豊富な経験と専門知識を持つ弁護士チームにより、クライアントに対して高品質な法的支援を行っています。

専門分野

当事務所は、窃盗、暴行、交通違反、薬物犯罪、少年事件など、幅広い刑事事件に対応しています。特に、少年法に基づく事件では、未成年者とその家族に対する丁寧なサポートを提供し、社会復帰を目指す支援を行っています。

弁護士チーム

札幌支部の弁護士チームは、刑事事件に関する深い知識と実践経験を有しています。クライアント一人ひとりの状況に合わせたアプローチで、最適な解決策を提案し、法的な問題を解決に導きます。

クライアントへのコミットメント

当事務所は、クライアントの権利と利益を最優先に考え、迅速かつ効果的な法的サービスを提供します。クライアントとの信頼関係を大切にし、個々のニーズに応じたきめ細やかなサポートを心がけています。

連絡先と相談

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、初回の法律相談を無料で行っています。北海道岩見沢市にて刑事事件に関するご相談や、法的なサポートが必要な場合は、お気軽にお問い合わせください。

未成年者に対する性犯罪(青少年保護育成条例違反、児童買春、不同意性交、児童ポルノ関連法について)

2023-12-15

未成年者に対する性犯罪(青少年保護育成条例違反、児童買春、不同意性交、児童ポルノ関連法について)

未成年の被害者に対して性犯罪を行い,逮捕されることがあります。
しかも,最近の法改正で,処罰が厳しくなっております。
当事務所でも,多くの方がこのような事件で相談・依頼されております。
今回は,未成年者への性犯罪について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

<わいせつ・性交等>

北海道青少年健全育成条例において,18歳未満の者との性交等やわいせつ行為が禁止されております。
2年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。

児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律において,お金などを渡したり渡す約束をしての18歳未満の者との性交等やわいせつ行為が禁止されております。
5年以下の懲役又は300万円以下の罰金となります。

さらに,被害者が16歳未満であれば,被害者の同意があったとしても,わいせつ行為をしたら不同意わいせつ罪,性交等をしたら不同意性交等罪が成立します。
不同意わいせつ罪は6月以上10年以下の拘禁刑,不同意性交等罪は5年以上の有期拘禁刑となります。
例外として,16歳未満の被害者が13歳以上である場合については,加害者と被害者の年齢差が5歳未満であれば,不同意わいせつ罪や不同意性交等罪は成立しません。

被害者が16歳以上の場合,被害者が同意していないと評価できる状況であれば,やはり不同意わいせつ罪や不同意性交等罪が成立します。
不同意わいせつでは,次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により,同意しない意思を形成し,表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて,わいせつな行為をした者は,婚姻関係の有無にかかわらず,6月以上10年以下の拘禁刑となります。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し,表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ,若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し,若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ,若しくは行為をする者について人違いをさせ,又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて,わいせつな行為をした者も,不同意わいせつ罪が成立します。
不同意性交等罪は,不同意わいせつ罪の各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により,同意しない意思を形成し,表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて,性交,肛門性交,口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部若しくは物を挿入する行為であってわいせつなものである性交等をした者は,婚姻関係の有無にかかわらず,5年以上の有期拘禁刑となります。
行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ,若しくは行為をする者について人違いをさせ,又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて,性交等をした者も,不同意性交等罪が成立します。

18歳未満の者に対し,その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて,わいせつな行為をした者は監護者わいせつ罪,性交等をした者は監護者性交等罪が成立します。
それぞれ不同意わいせつ罪と不同意性交等罪と同じ量刑となります。

16歳未満の者に対する面会要求等罪が新しくできました。
わいせつの目的で,16歳未満の者に対し,次の各号に掲げるいずれかの行為をした者は,1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金となります。
一 威迫し,偽計を用い又は誘惑して面会を要求すること。
二 拒まれたにもかかわらず,反復して面会を要求すること。
三 金銭その他の利益を供与し,又はその申込み若しくは約束をして面会を要求すること。
上記の面会を要求し,よってわいせつの目的で当該16歳未満の者と面会をした者は,2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金となります。

わいせつとまではいかなくても,公共の場所又は公共の乗物にいる者に対し,著しく羞恥させ,又は不安を覚えさせるような方法で,衣服等の上から,又は直接身体に触れることをしたら,北海道迷惑行為防止条例違反として6月以下の懲役又は50万円以下の罰金,常習者は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。

<裸や下着姿の動画や写真を撮影>

正当な理由がないのに,16歳未満の者を対象として,その裸や下着姿やわいせつな行為又は性交等を撮影したら,性的姿態等撮影罪として3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金となります。

16歳以上の被害者に関しては,正当な理由がないのに,ひそかに,その裸や下着姿やわいせつな行為又は性交等を撮影したら,性的姿態等撮影罪が成立します。
不同意わいせつ罪の各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により,同意しない意思を形成し,表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて,人の対象性的姿態等を撮影しても,同様となります。
行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ,若しくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ,又はそれらの誤信をしていることに乗じて,人の対象性的姿態等を撮影する行為も,同様となります。
未遂行為も罰せられます。
同時に不同意わいせつ罪や監護者わいせつ罪が成立することもあります。
性的影像記録を提供した者は,3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金となります。
性的影像記録を不特定若しくは多数の者に提供し,又は公然と陳列した者は,5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金に処し,又はこれを併科されることになります。
提供目的で,性的影像記録を保管した者は,2年以下の拘禁刑又は200万円以下の罰金となります。

16歳未満の者に対し,次の各号に掲げるいずれかの行為を要求した者は,1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金となります。
一 性交,肛門性交又は口腔性交をする姿態をとってその映像を送信すること。
二 前号に掲げるもののほか,膣又は肛門に身体の一部又は物を挿入し又は挿入される姿態,性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部,臀部又は胸部)を触り又は触られる姿態,性的な部位を露出した姿態その他の姿態をとってその映像を送信すること。

児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律では,児童ポルノとして,以下の写真や動画を対象としております。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって,殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部,臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり,かつ,性欲を興奮させ又は刺激するもの
自己の性的好奇心を満たす目的で,児童ポルノを所持した者は,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。
児童ポルノを提供した者は,3年以下の懲役又は300万円以下の罰金となります。
児童ポルノ提供目的で,児童ポルノを製造し,所持し,運搬し,本邦に輸入し,又は本邦から輸出した者も,同様となります。
児童に児童ポルノに該当する姿態をとらせ,これを撮影して当該児童に係る児童ポルノを製造した者も,同様となります。
ひそかに児童ポルノに該当する児童の姿態を撮影して当該児童に係る児童ポルノを製造した者も,同様となります。
児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し,又は公然と陳列した者は,5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し,又はこれを併科されることになります。
児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供する目的で,児童ポルノを製造し,所持し,運搬し,本邦に輸入し,又は本邦から輸出した者も,同様となります。
児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供する目的で,児童ポルノを外国に輸入し,又は外国から輸出した日本国民も,同様となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は,刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は,これまでに
・淫行(青少年保護育成条例違反)
・児童買春
・児童ポルノ(所持、製造、要求など)
といった未成年者に対する性犯罪事件を数多く経験してきました。
北海道札幌市にて、未成年者に対する性犯罪事件で捜査を受けてる方、家族が逮捕・勾留されているという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。

忘年会シーズン~アルコールで失敗して犯罪を行ってしまった事例を想定して刑事罰や刑事手続きについて解説

2023-12-12

忘年会シーズン~アルコールで失敗して犯罪を行ってしまった事例を想定して刑事罰や刑事手続きについて解説

お酒を飲み過ぎて酔っ払い,犯罪を行ってしまい,当事務所に相談・依頼される方も多いです。
今回は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が,アルコールで失敗して犯罪を行ってしまったケースについて解説いたします。

<飲酒運転>

軽い気持ちで飲酒運転をする人が少なくありません。
この程度なら大丈夫だ,短い距離だから大丈夫だ,自分なら大丈夫だ,急ぎの用があるから仕方がない,などと軽く考えて運転してしまうのです。
しかし,飲酒運転に対する社会の態度は厳しいものとなっており,その場ですぐに逮捕される可能性が高いです。

道路交通法で,酒気を帯びて車両等を運転することが禁止されております。
身体に保有するアルコールの程度が,血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上であれば,酒気帯び運転として3年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。
さらに,アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態であれば,酒酔い運転として5年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。

飲酒運転により,自動車の運転上必要な注意を怠り,よって人を死傷させた者は,過失運転致死傷罪として7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金となります。

アルコールの影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為を行えば,危険運転致死傷罪となります。
人を負傷させた者は15年以下の懲役となり,人を死亡させた者は1年以上の有期懲役となります。
アルコールの影響により,その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で,自動車を運転し,よって,そのアルコールの影響により正常な運転が困難な状態に陥り,人を負傷させた者は12年以下の懲役となり,人を死亡させた者は15年以下の懲役となります。
アルコールの影響によりその走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転した者が,運転上必要な注意を怠り,よって人を死傷させた場合において,その運転の時のアルコールの影響の有無又は程度が発覚することを免れる目的で,更にアルコールを摂取すること,その場を離れて身体に保有するアルコールの濃度を減少させることその他その影響の有無又は程度が発覚することを免れるべき行為をしたときは,過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪として12年以下の懲役となります。

飲酒運転で人身事故を起こし,救護措置や警察への連絡をせずに逃げたら,更に轢き逃げとなり,10年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。

<性犯罪>

アルコールで酔って,性犯罪を行ってしまうケースも多いです。
普段のストレスを解消するため,飲食店で過剰な飲酒をしてしまい,帰りに性犯罪を行ってしまいます。
酔いが覚めたら自分のした事を覚えていないが逮捕されていた,という状況が珍しくありません。

酔っぱらって,外で下半身裸で歩き回る人もいます。
公然とわいせつな行為をした者は,6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料となります。

酔っぱらって,いわゆる痴漢行為をしてしまう人もいます。
公共の場所又は公共の乗物にいる者に対し,著しく羞恥させ,又は不安を覚えさせるような方法で,衣服等の上から,又は直接身体に触れる行為をしたら,北海道迷惑行為防止条例違反として6月以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。

更に強い態様のわいせつ行為をしたら,不同意わいせつ罪が成立します。
プライベートや仕事関係の人に対しても問題となります。
暴力で被害者を押さえ付けてわいせつなことをしたり,被害者を酔わせてわいせつなことをしたりするケースが多いです。
次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により,同意しない意思を形成し,表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて,わいせつな行為をした者は,婚姻関係の有無にかかわらず,6月以上10年以下の拘禁刑となります。

一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し,表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ,若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し,若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。

不同意わいせつ罪の各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により,同意しない意思を形成し,表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて,性交,肛門性交,口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部若しくは物を挿入する行為であってわいせつなものである性交等をした者は,婚姻関係の有無にかかわらず,不同意性交等罪として5年以上の有期拘禁刑となります。
ここまできたら,起訴されたらほぼ実刑で刑務所に入ることになります。

<住居侵入>

酔って気が大きくなり,他人の家に侵入するケースもあります。
正当な理由がないのに,人の住居若しくは人の看守する邸宅,建造物若しくは艦船に侵入し,又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は,住居侵入罪として3年以下の懲役又は10万円以下の罰金となります。

<窃盗>

酔った勢いで,お店や他人の家で物を持って行ってしまうケースもあります。
他人の財物を窃取した者は,窃盗の罪とし,10年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。

<暴行・傷害>

酔って人に対して因縁をつけ,暴力を振るうこともあります。
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、暴行罪として2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料となります。
人の身体を傷害した者は,傷害罪として15年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。
身体を傷害し,よって人を死亡させた者は,傷害致死罪として3年以上の有期懲役となります。

<器物損壊>

酔ってお店などの物を壊してしまうこともあります。
他人の物を損壊し、又は他人のペットなどを傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料となります。

<アルコールでの失敗は弁護士に相談を>

アルコールで一生を台無しにしてしまうかもしれません。
逮捕され,長期間身体拘束され,実名報道される可能性があります。
会社や学校に知られてしまい,懲戒解雇や退学処分となってしまうかもしれません。
早めに弁護士に依頼し,しかるべき対応が必要となってきます。

被害者に対して,謝罪や被害弁償のお話をし,示談の成立を目指すべきです。
当事者同士で話し合うと,感情的になり,更に状況が悪化する可能性があります。
弁護士を立てて,冷静に話し合い,誠意を示していくべきです。
お金だけでなく,被害者が他に何を望んでいるのかを確認し,話をまとめていくことになります。

二度と事件を起こさないために,アルコールを今後どうするべきかを真剣に考えることになります。
状況次第では,アルコールを絶ち,病院に通う必要もあるかもしれません。
身内の人間に監督者になってもらい,アルコールから離れるようにしていくことになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では,アルコールによる事件をこれまで多数扱ってきました。
刑事弁護に精通した弁護士が対応いたしますので,一度お気軽に無料相談をお受けください。

北海道札幌市にて「スカート内を盗撮した」「トイレを盗撮した」「他人の部屋を盗撮した」場合はご相談ください

2023-12-09

北海道札幌市にて「スカート内を盗撮した」「トイレを盗撮した」「他人の部屋を盗撮した」場合はご相談ください

盗撮は比較的容易に行えることから、多くの事件が発生しております。
場所は駅やショッピングモールなどだけでなく、会社や学校などでも行われております。
スカート内の下着だけでなく、女性宅に盗撮カメラを設置して裸を盗撮したり、トイレに盗撮カメラを設置して盗撮したりしております。
風俗店を利用している最中に相手女性を盗撮する事件も少なくありません。
当事務所にも、盗撮事件を行ってしまったとの多くのご相談・ご依頼を受けております。
最近ではいわゆる盗撮罪が国会で成立し、犯罪が成立しやすくなり、刑罰も重くなりました。
盗撮に対する社会の態度も厳しくなり、警察も逮捕に積極的になっております。
逮捕されたら、実名報道されることもあります。
会社や学校に知られてしまい、懲戒解雇や退学となってしまいます。
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が、盗撮事件について解説いたします。

<盗撮で逮捕>

毎日のニュースでも、以下のような盗撮事件に対する逮捕の報道が多くされております。
※一部情報を修正しております。
「盗撮目的でコンビニのトイレに侵入か 男を逮捕
盗撮する目的で、コンビニのトイレに侵入したとして、警察は男を逮捕しました。
警察の調べによりますと、男は盗撮目的でコンビニのトイレに侵入した疑いが持たれています。コンビニのトイレは男女兼用だということです。
警察は盗撮目的と分かった理由や男の認否について、捜査に支障があるとして明らかにしていません。」
「スマホを知人宅の脱衣所に設置 撮影未遂の疑いで逮捕
男が知人の家の脱衣所にスマートフォンを設置し盗撮しようとしたとして逮捕されました。
警察によりますと容疑者は知人女性の自宅の脱衣所に自分のスマートフォンを置き、わいせつな画像を盗撮しようとした撮影未遂の疑いが持たれています。
その日の夜、住人がスマートフォンを見つけ、脱衣所の様子が撮影できる位置に置かれていたことから、警察に相談したということです。
容疑者は友人と複数人で女性宅を訪れていて、調べに対し「盗撮しようとしたのは間違いない」と容疑を認めているということです。」
「女子大生のスカート内を盗撮疑い 男逮捕 商業施設で
盗撮の疑いで男を現行犯逮捕した。
逮捕容疑は商業施設の上りエスカレーターで女子大学生のスカート内を背後からスマートフォンで撮影した疑い。
警察署によると、容疑を認めている。警戒中の警察官が発見した。」
「女性のスカート内を盗撮した疑いで逮捕
警察署は男を性的姿態撮影処罰法違反(撮影)容疑で逮捕した。発表では、女性のスカート内にスマートフォンを差し入れ、動画を撮影した疑い。容疑を認めているという。」

<盗撮罪>

いわゆる盗撮罪は、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」に規定されております。
この法律は、「性的な姿態を撮影する行為、これにより生成された記録を提供する行為等を処罰するとともに、性的な姿態を撮影する行為により生じた物を複写した物等の没収を可能とし、あわせて、押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等の措置をすることによって、性的な姿態を撮影する行為等による被害の発生及び拡大を防止することを目的」としております。

正当な理由がないのに、ひそかに、盗撮をしたら、「性的姿態等撮影罪」が成立します。
対象となる性的姿態等は、
・人の性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部)
・人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
・わいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿態
です。

不同意わいせつ罪の条文に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為も、「性的姿態等撮影罪」が成立します。
不同意わいせつ罪には、以下が規定されております。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。

行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為も、「性的姿態等撮影罪」が成立します。

正当な理由がないのに、13歳未満の者を対象として、その性的姿態等を撮影し、又は13歳以上16歳未満の者を対象として、当該者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者が、その性的姿態等を撮影する行為も、「性的姿態等撮影罪」が成立します。
同意があっても、被害者が16歳未満であれば、撮影行為は原則として犯罪となります。

「性的姿態等撮影罪」は、未遂罪も罰せられます。
他に同時に不同意わいせつ罪などが成立することもあります。

他にも、盗撮データの提供行為、保管行為、送信行為などが犯罪となり、刑事処分を受けることになります。

<対応方法>

事件を起こしてしまったら、被害者に対して謝罪や被害弁償を申し入れることになります。
当事者同士で話し合うと感情的になり、より問題が悪化する可能性があるので、弁護士を立てて対応するべきです。
被害者自身が事件をどのように受け止めているのかを確認したうえで、具体的にどのように進めていくかを検討することになります。
賠償金だけでなく、二度と近づかない、盗撮データをきちんと破棄する、なども含めて話し合うことになります。
話しが上手くまとまったら、示談が成立することになり、刑事処分に有利に働くことになります。

盗撮を繰り返すと、より重い刑事処分を受けることになります。
過去に盗撮で逮捕され、刑事処分を受けて前科があるにも関わらず、また盗撮行為を繰り返してしまう人がいます。
妻や子供などの家族がいるにも関わらず、盗撮を繰り返してしまう人がいます。
盗撮を繰り返してしまう人の特徴は、性的嗜好だけではありません。
仕事や学校や家庭などで過剰なストレスを抱え、うつ病などの精神的な問題が生じ、ストレス発散のために盗撮を繰り返してしまう人もいます。
盗撮を繰り返す人の特徴として、実は真面目過ぎるという側面もあります。
二度と盗撮を繰り返さないためには、単純な反省だけではなく、仕事や生活を見つめ直し、精神科で治療を受けることも必要になってくる場合もあります。
問題を一人だけで抱えこまず、ぜひ専門家にご相談ください。

これらの行為を通じて被害回復や反省・更生に努め、不起訴や軽い刑事処分を求めていくことになります。

<盗撮事件は早めに弁護士にご相談を>

刑事事件ではスピードが大切です。
すぐに弁護士に連絡し、相談して依頼しましょう。
逮捕後最大72時間は、たとえ家族の方でも逮捕された人との接見ができませんが、弁護士が代わりに連絡を取ってくれます。
逮捕・勾留された場合、最長で23日間、身体が拘束されますが、その間に検察官が起訴をするかどうかを判断します。
検察官が起訴の判断をする前に、示談を成立させなければなりません。
非常に限られた時間で活動しなければならず、急がなければなりません。
また、逮捕直後に不当な取調べが行われ、不利な内容の調書が作成されてしまうかもしれません。
早く弁護士が接見し、取調べへの対応方法に関してきちんとしたアドバイスをする必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事を専門とする弁護士が迅速に対応いたしますので、お気軽にお電話ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、盗撮などの刑事事件に関するご相談を初回無料で承っております。
無料法律相談のご予約は
フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)
までお気軽にお電話ください。

風俗店や派遣型風俗の利用時に風俗嬢に対して盗撮などの犯罪をしてしまった風俗トラブルの事案

2023-12-03

風俗店や派遣型風俗の利用時に風俗嬢に対して盗撮などの犯罪をしてしまった風俗トラブルの事案

風俗店を利用し,犯罪を行ってしまって刑事事件化することがあります。
風俗店だからいいでしょ,ある程度許されるよね,と安易な考えで行動してしまい,大きなトラブルとなることが多くあります。
以前は,警察も風俗トラブルについて介入は消極的でしたので,逮捕や起訴をされるようなケースは少なかったです。
しかし,最近では,警察も風俗店での出来事だからといって捜査に消極的にはならずに,逮捕等の対応をすることが珍しくありません。
女性従業員から事件を伝えられた風俗店は,過剰に脅して賠償金・慰謝料を請求してくることもあります。
今回は,風俗トラブルについて,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

【性行為の強要】

風俗店とはいえ,女性従業員に対して同意なく無理矢理性交等をしたら,不同意性交等罪が成立することになります。
不同意性交等罪は重罪で,逮捕され,長期間刑務所に入ることになります。

最近でも,以下のようなニュースがありました。
※一部情報を修正しております。
「A市のホテルで風俗店店員の女性に,同意なくみだらな行為をしたとして,A市役所勤務の公務員の男が逮捕されました。
不同意性交等の疑いで逮捕されたのは,A市役所の課長の男(40)です。
警察によりますと,男はきのう午後8時半ごろA市のホテルで,風俗店店員の女性(28)に,同意を得ずにみだらな行為をした疑いがもたれています。
女性から警察に通報があり事件が発覚しました。 
A市長は会見で「不祥事について組織的な問題があると認識している。市長として改善を進めていく」と話しました。」
「B県警は22日,県内のホテルで風俗店従業員の女性にわいせつな行為をしたとして,不同意性交の疑いで,C容疑者(51)を逮捕した。容疑を認めている。

逮捕容疑は22日午後8時ごろ,ホテルの部屋に呼んだ女性に対し,同意を得ずにわいせつな行為をした疑い。女性にけがはなかった。
女性の関係者から通報があった。」

不同意性交等罪は,不同意わいせつ罪の条文に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により,同意しない意思を形成し,表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて,性交,肛門性交,口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部若しくは物を挿入する行為であってわいせつなものである性交等をすることをいいます。

不同意わいせつ罪の条文には,以下が規定されております。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し,表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ,若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し,若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。

5年以上の有期拘禁刑に処されることになります。
未遂行為も処罰されます。

対象となる性交等は,いわゆる本番行為としての性交等だけではなく,肛門性交や口腔性交も含まれます。
更に,膣若しくは肛門に身体の一部若しくは物を挿入する行為であってわいせつなものとして,女性器の中に指や道具を入れる行為も含まれることになります。
以前より犯罪の成立範囲が広がっております。

風俗店とはいえ,女性従業員が同意していない性交等を無理矢理に行ったら,お店に伝えられ,警察に通報され,逮捕されます。
重罪であり,実名報道されることもあります。
長期間の身体拘束の後に起訴されて裁判となり,実刑で刑務所に長期間入ることになります。
早めに弁護士に相談し,被害者へ示談交渉をする必要があります。

【盗撮】

性的サービスを受けている最中に,スマートフォンや小型カメラをひそかに設置し,盗撮したことがばれて問題になることもあります。

最近でも,以下のようなニュースがありました。
※一部情報を修正しております。
「D県警は9日,女性の裸を盗撮したとして,Eを性的姿態等撮影罪の疑いで逮捕した。取り調べに対し「間違いありません」と容疑を認めている。
調べによると,9日午後9時ごろ,ホテル室内でデリヘル嬢の裸を無許可で撮影した疑い。スマートフォンに当時の映像が残されていた。
県警は余罪があるとみてさらに捜査を進めている。」
「F警察署は13日,性的姿態等撮影罪の疑いで,県内に住む会社員の男(33)を逮捕した。
逮捕容疑は13日午後10時頃,自宅に呼んだデリバリーヘルス(派遣型風俗店)の女性(27)をスマートフォンで正当な理由なく撮影した疑い。「盗撮行為をしたことに間違いない」と容疑を認めているという。
同署によると,窓際に立てかけられていたスマートフォンに女性が気付いて派遣元の店に連絡し,駆けつけた男性店員から110番があったという。」

盗撮行為は,「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」で犯罪として定められております。

性的姿態等撮影罪は,正当な理由がないのに,ひそかに,人の性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部,臀部又は胸部)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており,かつ,性的な部位を覆うのに用いられるもの)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分を撮影する行為をいいます。
同じく,正当な理由がないのに,ひそかに,わいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿態を撮影する行為も,性的姿態等撮影罪となります。
ここでいう性交等とは,性交,肛門性交,口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部若しくは物を挿入する行為であってわいせつなものをいいます。
さらに,上記の不同意わいせつ罪に規定されている行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により,同意しない意思を形成し,表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて,人の対象性的姿態等を撮影する行為も,性的姿態等撮影罪となります。

3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金に処されることになります。
未遂行為も処罰されます。
同時に不同意わいせつ罪が成立することもあります。
盗撮したデータを他人に提供したら,性的影像記録提供等罪が成立することになります。

盗撮行為に対する社会の対応も厳しくなり,基本的には逮捕されることになります。

【風俗店とのやり取りに注意】

実際に悪い犯罪行為をしたとしても,風俗店は出来るだけ多額の賠償金を支払わせるために,過剰な脅しをしてくることがあります。
店の中に監禁し,身分証明書を強制的に取り上げて,多額の賠償金を支払うように脅してきます。
払わなければ家族や職場に伝える,等と脅してくることもあります。
消費者金融まで連れていかれてお金を借りさせられ,法外な慰謝料を支払わされることもあります。
しかも,実際には犯罪行為がないにも関わらず,女性従業員やお店に脅され,お金を請求されるケースもあります。

風俗トラブルとなったら,早急に弁護士に相談・依頼を検討してください。
警察や風俗店への対応は,弁護士を通じて慎重にするべきです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律所では,これまで数多くの風俗トラブル事件を扱って解決してきました。
懇切丁寧にご説明させていただきますので,北海道札幌市にて風俗トラブル事件を起こしてしまい通報された方や通報すると言われた方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。

性犯罪事件について(痴漢・不同意わいせつ罪・未成年者への面会要求の罪について)

2023-11-30

性犯罪事件について(痴漢・不同意わいせつ罪・未成年者への面会要求の罪について)

痴漢等の性犯罪事件を起こして逮捕され,当事務所に相談・依頼される方も非常に多いです。
今回は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が,痴漢等の性犯罪事件について解説いたします。

●北海道迷惑行為防止条例違反

正当な理由がないのに,公共の場所又は公共の乗物にいる者に対し,著しく羞恥させ,又は不安を覚えさせるような方法で,衣服等の上から,又は直接身体に触れることをしたら,6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されることになります。
常習として行ったら,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されることになります。
電車内などでのいわゆる痴漢は,通常はこの北海道迷惑行為防止条例違反となります。
何度も繰り返すほど,刑事処分は重い内容になります。
常習性のある人に関しては,被害者との示談活動だけではなく,精神科などの病院に通院していただき,反省と再犯防止を実現させていくことになります。

●不同意わいせつ罪

次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により,同意しない意思を形成し,表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて,わいせつな行為をした者は,婚姻関係の有無にかかわらず,6月以上10年以下の拘禁刑に処されることになります。
1 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
2 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
3 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
4 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
5 同意しない意思を形成し,表明し又は全うするいとまがないこと。
6 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ,若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し,若しくは驚愕していること。
7 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
8 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
法改正により,犯罪が成立しやすくなりました。
以前のように,暴行や脅迫がなくても成立します。
被害者が同意していないと評価される状況が幅広く認められることになります。
わいせつな行為とは,性欲を刺激,興奮又は満足させ,かつ,普通人の性的羞恥心を害し,善良な性的道義観念に反する行為をいいます。
北海道迷惑行為防止条例違反より程度が強いものをいいます。
具体的には,陰部に手を触れたり,手指で弄んだり,自己の陰部を押し当てたり,女性の乳首を弄んだりすることです。
服の上から陰部や乳首に触れた場合については,単に触れるだけでは足りず,服の上からでも弄んだといえるような強い態様のものである必要があります。
女性器の中に指等を入れる行為は,性交等として不同意性交等罪のより重い刑罰となります。
婚姻関係の有無にかかわらないので,夫婦間でのDVでの行為にも適用されます。

行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ,若しくは行為をする者について人違いをさせ,又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて,わいせつな行為をした者も,不同意わいせつ罪が成立します。
医療行為や宗教行為などと騙したり,暗闇の中で恋人や配偶者と勘違いさせて行うケースが考えられます。

16歳未満の者に対し,わいせつな行為をした者も,不同意わいせつ罪が成立します。
16歳未満の被害者については,同意があってもそれは認められず,性犯罪から守るためです。
しかし,当該16歳未満の者が13歳以上である場合については,その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者にしか,不同意わいせつ罪は成立しません。

未遂罪も罰せられます。

不同意わいせつ罪又は未遂罪を犯し,よって人を死傷させた者は,無期又は3年以上の懲役に処されることになります。
裁判員裁判が実施され,重い刑罰を受けることになります。

●16歳未満の者に対する面会要求等

わいせつの目的で,16歳未満の者に対し,次の各号に掲げるいずれかの行為をした者は,1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処されることになります。

1 威迫し,偽計を用い又は誘惑して面会を要求すること。
2 拒まれたにもかかわらず,反復して面会を要求すること。
3 金銭その他の利益を供与し,又はその申込み若しくは約束をして面会を要求すること。

16歳未満の子供を性犯罪の被害から守るため,水際で防ぐことを目的にしております。
特に,インターネット・SNSでこのようなことをする場合に問題となります。
当該16歳未満の者が13歳以上である場合については,その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者にしか,犯罪は成立しません。

上記の面会要求をし,よってわいせつの目的で当該16歳未満の者と面会をした者は,2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処されることになります。
実際に会うと,より罪が重くなります。
これも,実際にわいせつの被害が生じる手前で防ぐことを目的にしております。

16歳未満の者に対し,次の各号に掲げるいずれかの行為を要求した者は,1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処されることになります。
1 性交,肛門性交又は口腔性交をする姿態をとってその映像を送信すること。
2 膣又は肛門に身体の一部又は物を挿入し又は挿入される姿態,性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部,臀部又は胸部をいう。)を触り又は触られる姿態,性的な部位を露出した姿態その他の姿態をとってその映像を送信すること。
要求するだけで犯罪が成立することになります。
当該16歳未満の者が13歳以上である場合については,その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者にしか,犯罪は成立しません。
実際に撮影させて送信させたら,不同意わいせつ罪,性的姿態等撮影罪(性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律),児童ポルノ所持等罪(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律),等の犯罪が成立することになります。

●逮捕されたら

近年は痴漢等の性犯罪事件に対して,以前より厳しい対応がなされております。
逮捕され,長期間身体拘束される可能性があります。
実名報道され,勤務先や学校に知られてしまい,実刑判決で刑務所に入ることもあります。
なるべく早く弁護士に相談し,今後の対応を検討するべきです。

捜査機関の取調べに対し,慎重に対応する必要があります。
実際に犯罪をしてしまったとしても,より悪質性が高い内容にするために圧力や誘導がなされるケースも珍しくありません。
実際に犯罪をしていなかったら,なおさら捜査機関の取調べには慎重に対応しなければなりません。
状況次第では黙秘や抗議をすることになります。
刑事弁護に精通している弁護士による相談が必要になります。

早期に被害者と接触し,示談活動をする必要があります。
被害者やその家族は,加害者に対して感情的になり,示談に対して抵抗感が強いことが多いです。
弁護士が誠実に話し,説得していく必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では,痴漢を含めた性犯罪事件を多数扱ってきた経験豊富な弁護士が対応いたします。
ぜひ当事務所にご連絡していただき,相談をしてください。

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