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公然わいせつ罪で釈放

2019-05-15

北海道斜里郡の公然わいせつ事件における釈放について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

Aさん(18歳)は、北海道斜里郡の路上において、性的欲求を満たすために下半身を露出しました。
そして、たまたまその場を通りかかったVさんに対し、自身の性器を見せつけてその反応を楽しみました。
後日、Aさん宅を北海道斜里警察署の警察官が訪ね、「ちょっと聞きたいことがある」と言ってAさんに任意同行を申し出ました。
その後、Aさんの両親は「息子さんを公然わいせつ罪の疑いで逮捕しました」との連絡を受けたため、弁護士釈放を依頼することにしました。

【公然わいせつ罪について】

第百七十四条
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

公然わいせつ罪は、公の場でわいせつな行為をした場合に成立する可能性のある罪です。
公然わいせつ罪における「公然」とは、不特定または多数人が認識できる状態を指します。
実際に不特定または多数人がわいせつな行為を認識する必要はないので、たとえば人通りの殆どないような場所でも「公然」に当たると考えられます。

また、「わいせつ」の意味については強制わいせつ罪と同様とされています。
ただし、強制わいせつ罪が基本的に他人に向けられたわいせつな行為を問題とするのに対し、公然わいせつ罪は必ずしもそうとは限りません。
ですので、たとえば公の場で性器を露出したに過ぎず、それをことさら他人に見せつけたりしなかったとしても、公然わいせつ罪は成立する可能性があります。

ちなみに、公の場において、暴行や脅迫を手段として他人にわいせつな行為を行った場合、強制わいせつ罪と公然わいせつ罪の両方が成立する余地があります。
もしそうなれば、罪の重さは公然わいせつ罪単体と比べてかなり重くなるでしょう。

【公然わいせつ事件における釈放の可能性】

上記事例では、Aさんの年齢が20歳未満であることから、通常の刑事事件ではなく少年事件となります。
少年事件は刑罰を科すのが目的ではないため、最終的に各犯罪で定められた刑が科されるわけではありません。
とはいえ、法定刑の重さは罪の重さの指標となるため、少年事件において法定刑が全く意味をなさないかというとそういうわけではありません。

法定刑の重さに左右される事柄の一つとして、逮捕および釈放の可能性が挙げられます。
公然わいせつ罪の法定刑は比較的軽いことから、事件としての重大性はさほど高いわけではありません。
そのため、公然わいせつ事件における逮捕の可能性は低く、仮に逮捕されたとしても釈放を実現できる可能性は高い傾向にあります。

公然わいせつ事件では、たとえ逮捕されてもそれに続く勾留が行われず、逮捕後72時間以内という比較的短い期間で釈放されることもよくあります。
ただ、事件の内容次第では、勾留によって更に10日から20日身体拘束が継続する可能性も否定しきれません。
そうしたケースでは、やはり釈放を含めて弁護士に事件を依頼するのが得策です。
法律の専門家である弁護士は、個々の事案を法的な観点から分析し、被疑者の不利益を考慮した説得的な主張をすることができます。
そのため、弁護士に事件を依頼すれば、逮捕中の被疑者に対する安易な勾留を抑制することが期待できるでしょう。
もし公然わいせつ事件でなかなか釈放されないと思ったら、ぜひ一度弁護士に相談してみてください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件の豊富な経験を有する弁護士が、自身の知識と経験を武器に釈放の実現を目指します。
お子さんが公然わいせつ罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。

事務所での法律相談料:初回無料
北海道斜里警察署までの初回接見費用:0120-631-881にお問い合わせください

保護責任者遺棄罪の情状弁護

2019-05-14

北海道北見市の保護責任者遺棄事件における情状弁護について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

Aさんは、自身の子どもでありまだ幼いVさんの育児に耐えかね、育児放棄をしようと考えました。
そして、Aさんは北海道北見市内のパチンコ店に行き、Vさんを暖房のついていない自動車の後部座席に置き去りにして数時間パチンコをしました。
そんな中、たまたま通行人が苦しそうなVさんの姿を見つけ、事情を聞いた店員が救急車の手配とAさんの呼び出しを行いました。
これによりVさんはなんとか一命をとりとめ、Aさんは保護責任者遺棄罪の疑いで北海道北見警察署に逮捕されました。
Aさんと接見した弁護士は、育児放棄に至ったAさんの動機などを細かく聞き、情状弁護に向けて準備を進めることにしました。
(フィクションです。)

【保護責任者遺棄罪について】

刑法
第二百十八条
老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の懲役に処する。

保護責任者遺棄罪は、殺人罪や堕胎罪と同様、人の生命に対する罪の一つと考えられています。
幼年者や身体障害者など、日常生活を営むために他人の保護を要する者が保護責任者遺棄罪の対象となります。

保護責任者遺棄罪における「遺棄」とは、老年者等を危険な場所に移転させたり、危険な場所に置き去りにしたりする行為を指します。
また、「その生存に必要な世話をしなかった」とは、間近にいて世話をしないことを指します。
このように、保護責任者遺棄罪は人の身体を積極的には害さない場合にも成立する余地があり、そのことが明示してある点で特徴的な犯罪と言えます。

上記事例では、Aさんが親としてVさんの世話をすべき立場にあるにもかかわらず、Vさんを暖房のついていない車内に数時間置き去りにしています。
このような行為は「遺棄」に当たる場合があると言え、Aさんは保護責任者遺棄罪の成立により3か月以上5年以下の懲役が科されるおそれがあります。

【弁護士による情状弁護】

保護責任者遺棄罪には罰金刑が定められていないため、有罪となれば懲役刑が科されるほかありません。
ですが、特に初犯であれば、執行猶予が付くことで刑務所への収容を回避できる可能性があります。

執行猶予の可能性を高めるためには、弁護士による充実した情状弁護の存在が重要となってきます。
情状弁護とは、裁判において被告人に有利な事情を主張し、被告人に科される刑の内容を適正なものにする活動です。
刑事事件では、罪を犯したことのみを以って量刑が決められるわけではなく、犯罪の動機や手段の内容はもちろん、犯罪後の態度や行動なども評価の対象となります。
ただ、多様な事情を考慮するとは言っても、考慮要素となる個々の事情が勝手に法廷に出てくれるわけではありません。
裁判官に適正な量刑を仰ぐには、その判断の元となる要素を積極的に主張すべく情状弁護を行う必要があるのです。

弁護士による情状弁護の強みは、個別の刑事事件においていかなる事情が重要か判断し、それを上手く裁判で引き出すことができる点です。
たとえば、上記事例の弁護士は、Aさんが保護責任者遺棄罪を犯すに至った原因である、育児放棄に関する事情を詳しく聴取しています。
そうした事情を明らかにし、Aさんの反省の態度や再犯防止策などをアピールできれば、情状弁護が奏功して執行猶予となる可能性は高まるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件に関して自信を持つ弁護士が、最適な情状弁護を行うべく入念に準備を致します。
ご家族などが保護責任者遺棄罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。

事務所での法律相談料:初回無料
北海道北見警察署までの初回接見費用:0120-631-881にお問い合わせください

北海道迷惑防止条例違反(下着買い受け)の逮捕の可能性

2019-05-13

北海道網走郡の北海道迷惑防止条例違反(下着買い受け)事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

北海道網走郡在住のAさん(20代・会社員)は、インターネット上の掲示板でVさん(15歳)と知り合い、やがてLINEで個人的に連絡を取るようになりました。
その過程で、Aさんは次第にVさんと会ってみたいと思うようになり、Vさんにそのことを伝えてAさん宅の近くで会うことになりました。
その後何度かVさんと会ったAさんでしたが、ある日Vさんから下着の購入を持ち掛けられ、これを承諾して下着を買い受けました。
しばらくして、Aさんのもとを北海道美幌警察署の警察官が訪ね、「下着買い受けの件で話を聞きたい」と任意同行の申出を受けました。
そこで、Aさんは下着買い受けの事実を認めたうえで、取調べの前に弁護士に逮捕の可能性などを聞くことにしました。
(フィクションです。)

【下着買い受けの罪とは】

日本では、青少年(18歳未満の者)の健全な育成を目指すべく、各自治体において青少年を保護するための条例が定められています。
北海道では、北海道青少年健全育成条例(以下、「条例」)がこれに当たり、青少年やその周囲に対して様々な規制を設けています。
代表例としては、青少年との淫行の禁止や、青少年に悪影響を及ぼしうる有害図書の指定などが挙げられます。

条例が定める規制の一つとして、いわゆる下着買い受けの禁止が挙げられます。
下着買い受けとは、青少年が着用した下着またはそう称される下着を買い受ける行為のことです。
条例に違反して青少年から下着を買い受けた場合、下着買い受けの罪として30万円(反復継続して行われれば50万円)以下の罰金が科される可能性があります。
この下着買い受けの罪の成否に関して、青少年の同意がある、対価を払っているといった事情は関係ない点に注意が必要です。

【逮捕の可能性】

下着買い受けの罪は、下着を売った青少年が捜査機関に明らかにするということはあまり考えられません。
そうすると、有力な発覚経路としては、下着を売った青少年の補導が考えられます。
捜査機関が下着買い受けの事実を把握すると、たとえ青少年が処罰を望まないとしても、それにより捜査が消極的になるということは考えられません。
なぜなら、下着買い受けは健全な社会に悪影響を及ぼす罪であり、青少年が望んでいないからという理由で処罰を控えるわけにはいかないからです。

ただ、罪を犯したとして捜査の対象になったからといって、そのことが直ちに逮捕に結びつくというわけではありません。
そもそも、逮捕をはじめとする身体拘束は、被疑者が逃亡や証拠隠滅に及ぶのを防ぐために行われます。
つまり、被疑者が逃亡や証拠隠滅に及ぶ可能性が低ければ、逮捕を行うことなく在宅で捜査を進めるということも考えられるのです。

逮捕すべきかどうか、言いかえれば逃亡や証拠隠滅の可能性があるかどうかの判断は、事件の重大性、被疑者の態度、生活の安定性などの様々な要素を考慮のうえ判断されます。
上記事例では、Aさんが下着買い受けの罪という比較的軽い罪を犯しており、なおかつ下着買い受けの事実を認めています。
加えて、Aさんが会社員として安定した生活を送っていることからすると、Aさんが逃亡や証拠隠滅に及ぶ可能性は低いと言うことができます。
そうであれば、逮捕による不利益も配慮される結果、Aさんを逮捕する必要はないと判断される可能性が高いでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件に詳しい弁護士が、逮捕の可能性などの疑問に真摯にお答えします。
下着買い受けの罪を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。

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北海道美幌警察署までの初回接見費用:0120-631-881にお問い合わせください

公務執行妨害罪で勾留阻止

2019-05-12

北海道網走市の公務執行妨害事件における勾留阻止について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

北海道網走市在住のAさんは、生活保護を受給しようと市役所の社会福祉課に申請書を持って行ったものの、職員のVさんから申請書を突き返されました。
Aさんはそのことに腹を立て、懐からカッターナイフを取り出してVさんに刃を向けて脅迫しました。
これにより、Aさんは公務執行妨害罪の疑いで北海道網走警察署に逮捕されました。
Aさんと接見した弁護士は、勾留阻止によりAさんの早期釈放を目指すことにしました。
(フィクションです。)

【公務執行妨害罪について】

刑法
第九十五条
公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

公務執行妨害罪は、公務(国や地方公共団体が行う事務)の円滑な遂行を保護するために規定された罪です。
公務員の身体などの安全よりも公務員が行う公務の方に着目している点で、暴行罪や脅迫罪とは異なる性質の罪です。

上記事例では、AさんはVさんに対し、カッターナイフを取り出して刃を向けています。
Vさんは市役所の職員であることから「公務員」に当たるうえ、カッターナイフの刃を向ける行為は人の身体に危険を及ぼすものとして「脅迫」に当たると言えます。
したがって、Aさんには公務執行妨害罪が成立し、①3年以下の懲役、②3年以下の禁錮、③50万円以下の罰金のいずれかが科されるおそれがあります。
ちなみに、先ほど説明したように保護対象が公務であることから、公務員に対する暴行や脅迫が常に公務執行妨害罪に当たるわけではありません。
たとえば、道で見かけた勤務時間外の警察官に暴行や脅迫を加えても公務執行妨害罪は成立せず、暴行罪や脅迫罪が成立するにとどまるでしょう。

【勾留阻止による早期釈放】

公務執行妨害罪の疑いで逮捕されると、その後72時間以内に検察官および裁判官が勾留すべきか判断し、勾留決定により最低10日間拘束が続く危険が生じます。
このことから分かるように、逮捕後に勾留されるかどうかは、逮捕による身体拘束の期間の長短に大きく影響します。
そこで、早期釈放を目指すうえでは、勾留決定を回避できるかどうかという点が非常に重要になってきます。

勾留決定に至るまでには、①検察官による勾留請求と②裁判官による勾留請求の当否の判断という2つのステップを辿ります。
弁護士としては、上記①②の段階において、被疑者を勾留しないよう求めることが重要な弁護活動となります。
具体的な方法は、検察官および裁判官に対し、勾留が妥当でないことを口頭または書面で主張するのが一般的です。
その結果、検察官や裁判官が勾留しないという判断を下すと、被疑者は逮捕による身体拘束から逃れてすぐに釈放されるのです。

一般的に、逮捕および勾留の理由は、逃亡および証拠隠滅のおそれがあるというのが主です。
そのため、もし勾留阻止による早期釈放を目指すには、被疑者側の事情を明らかにして逃亡および証拠隠滅の心配がないことを主張しなければなりません。
ただ、そうした事情の主張を行うには法的な視点が必要であり、なおかつチャンスは多くとも上記①②で計2回と貴重なものです。
もし勾留阻止を目指すなら、刑事事件に詳しい弁護士に身柄解放活動を依頼することをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件の経験豊富な弁護士が、逮捕された方の早期釈放を目指してあらゆる弁護活動を試みます。
ご家族などが公務執行妨害罪の疑いで逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。

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建造物損壊罪で示談

2019-05-11

北海道紋別郡の建造物損壊事件における示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

北海道紋別郡に住むAさんは、隣の住宅に住んでいるVさん宅からの騒音にうっぷんが溜まっていました。
ある日、Aさんは遂に騒音に耐え切れなくなり、Vさん宅のガラス戸に向かって拳大の石を投げつけました。
これによりガラス戸が割れたことから、VさんはAさんが犯人であることを突き止めたうえで北海道遠軽警察署に被害届を出しました。
焦ったAさんは、弁護士示談を依頼することにしました。
(フィクションです。)

【建造物損壊罪について】

刑法
第二百六十条
他人の建造物又は艦船を損壊した者は、五年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

建造物損壊罪は、器物損壊罪や文書毀棄罪と並ぶ毀棄・隠匿の罪の一つです。
建造物損壊罪における「損壊」とは、器物損壊罪と同様、物の効用を害する一切の行為だと考えられています。
そのため、建物の一部が欠けるような行為にとどまらず、たとえば塗料で建物を汚す行為なども建造物損壊罪となる余地があります。

また、建造物を構成する部分のうち、どこまでを「建造物」として建造物損壊罪の対象にするかという点は争いがあります。
たとえば、建造物のうち取り外すことができる部分の損壊につき、「建造物」の損壊とまでは言えず器物損壊罪にとどまるのではないかという問題です。
裁判例は、損壊された物の物理的構造だけでなくその機能も重視すべきだとしており、過去に取り外し可能な住居の玄関ドアも建造物損壊罪の対象になると判断しました。

器物損壊罪の法定刑が①3年以下の懲役、②30万円以下の罰金、③拘留、④科料であるのに対し、建造物損壊罪の法定刑は5年以下の懲役です。
こうした法定刑の違いは、刑法260条が掲げる対象物の重大性から生じていると考えられます。
損壊したのが建造物の一部かどうかで、科される刑がかなり異なってくる点には注意すべきでしょう。

【示談の重要性】

建造物損壊罪は、建造物という他人の財産を侵害する罪です。
こうした罪を犯した事件では、被害者との示談の成立が処分を非常に重要な意味を持ちます。
というのも、たとえ国家が刑事責任の追及を担っているとしても、被害者がそれを望んでいない場合にまで処罰を行うのは疑問だと考えられているからです。
示談とは、事件の当事者が謝罪や被害弁償などに関する取り決めを行うことで、当事者間において事件が解決したことを確認する行為です。
そのため、示談の成立は被害者の許しを示す事実と評価され、それが国家による刑罰権の行使を控えさせる事情となるのです。

ただ、そうした大きな効果を持つだけに、示談の締結およびそのための示談交渉には慎重に対応しなければなりません。
万が一対応を誤れば、示談交渉の決裂や、実が伴わない形だけの示談の締結といった事態に陥りかねません。
もし示談を希望するのであれば、示談交渉の経験を有する弁護士に依頼するのが得策です。
弁護士による示談は、①交渉決裂のリスクを抑えられる、②円滑に示談交渉を進められる、③中身のある示談書を作成できるといった強みがあります。
こうした強みは刑事事件において大きなものなので、示談のことで悩んだらぜひ弁護士に相談してみましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、示談の経験豊富な弁護士が、自身のノウハウを駆使して的確な示談交渉を行います。
建造物損壊罪を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。

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大麻所持で執行猶予

2019-05-10

北海道広尾郡の大麻所持事件における執行猶予について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

北海道広尾郡に住むAさんは、大麻を摂取しているという友人の話を聞いて自身も興味が湧き、いざとなればすぐやめられるだろうと思って大麻を摂取し始めました。
しかし、やがてAさんは大麻に魅了され、自宅で大麻を摂取しながら他の薬物にも手を出してみたいと思うようになりました。
その矢先、Aさん宅を北海道広尾警察署の警察官が訪ね、Aさんを大麻取締法違反大麻所持)の疑いで逮捕しました。
Aさんと接見した弁護士は、Aさんの両親に対して執行猶予となる可能性があることを説明しました。
(フィクションです。)

【大麻所持について】

大麻は、アサという植物を原材料とする規制薬物の一種です。
一口に大麻と言っても、その種類は乾燥大麻、大麻樹脂、液体大麻など実に様々です。
ただ、いずれにも共通しているのは、脳などに作用することで身体に様々な影響をもたらす点です。
医療の現場では、鎮痛作用を期待して医療用大麻が用いられることがありますが、そうした場合にも慎重な扱いが要求されています。

大麻摂取による症状としては、意識障害、集中力の低下、幻覚・幻聴などが挙げられます。
また、大麻には他の薬物と同様に依存性があり、場合によっては大麻の摂取を止めることによる心身の不調(離脱症状)が出ることもあります。
このように、大麻は社会への悪影響が懸念されることから、日本では大麻を規制すべく大麻取締法という法律が定められています。

上記事例では、Aさんが自宅において大麻を所持しています。
このような行為は大麻所持にあたり、Aさんは大麻取締法違反により5年以下の懲役が科されるおそれがあります。
更に、仮に大麻所持の目的が営利目的だった場合、法定刑が7年以下の懲役に引き上げられることになります。
大麻所持に関しては、よほど少量でない限り不起訴となることは考えがたいため、発覚したら正式裁判で懲役刑が科されうることは覚悟すべきでしょう。

【執行猶予とは何か】

仮に大麻所持が発覚したとしても、初犯で所持の量もそれほど多くなければ執行猶予となる可能性が十分あります。
執行猶予とは、刑の執行に一定の猶予期間を設けるとともに、その期間中に執行猶予が取り消されなければその後も刑の執行をしないこととする制度です。
執行猶予の利点は、刑の全部執行猶予が言い渡された場合に、判決後直ちに刑務所に収容されるという事態を回避できる点です。
これにより、たとえ懲役刑を言い渡されたとしても社会復帰を実現できる余地が出てくるのです。

執行猶予は、一定の事情が発生した場合に必ず取り消され、または取り消されることがあります。
執行猶予が必ず取り消される事情としては、たとえば執行猶予の言い渡し後に禁錮以上(懲役を含みます)の刑が科される場合が挙げられます。
また、執行猶予が取り消される可能性がある事情としては、たとえば保護観察付の執行猶予となった際、保護観察中に遵守すべき事項を遵守しなかった場合が挙げられます。
執行猶予は早期の社会復帰を目指せる点で有益な制度ですが、制度の内容は複雑であり、なおかつ目指すためには裁判における相応の振舞いが求められます。
もし執行猶予に関して疑問があれば、ぜひ一度お近くの弁護士に相談してみてください。
執行猶予の見込みや、執行猶予を目指すためにやるべきことなど、きっと役立つアドバイスを受けることができるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件に詳しい弁護士が、執行猶予のことならなんでも丁寧にお答えいたします。
ご家族などが大麻所持の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。

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口座売買の捜査の流れ

2019-05-09

北海道新得町の口座売買事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

Aさんは、パチンコで思うように稼げずお金に困っていたところ、インターネット上で簡単かつ高収入を謳うアルバイトを見つけました。
さっそく、Aさんが記載されていた電話番号に電話を架けてみると、電話に出た男性から「預金口座を開設して通帳とキャッシュカードを送ってほしい」と言われました。
そこで、Aさんは適当な金融機関で預金口座を開設し、Bさんの指示どおりに郵送を行いました。
しばらくして、北海道新得警察署からAさんのもとに「Aさんの口座が振り込め詐欺に使われているが心当たりはあるか」と電話がありました。
もしかしたら口座売買の件かもしれないと考えたAさんは、警察署には後日出頭する旨告げ、先に弁護士捜査の流れなどを聞くことにしました。
(フィクションです。)

【口座売買も犯罪に】

他人に自己名義の預金通帳やキャッシュカードなどを渡した場合、口座売買として罪に問われる可能性があるのはご存知でしょうか。
口座売買に対する罰則については、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(通称:犯罪収益移転防止法)という法律に定めがあります。
犯罪収益移転防止法は、組織的犯罪の助長、健全な経済社会への悪影響、犯罪被害の回復の困難を回避することを目的とする法律です。
口座売買が禁止される理由は、売買された口座が犯罪収益を預けるために使われることで、間接的に犯罪収益の移転の手助けとなってしまうおそれがあるからです。

犯罪収益移転防止法は、他人になりすまして預貯金契約に関するサービスを受ける目的で、預金通帳やキャッシュカードといった口座の利用に物を譲り受けるのを禁止しています。
それと併せて、上記目的を知りつつ預金通帳等を譲り渡すのも禁止されており、これに違反すると①1年以下の懲役、②100万円以下の罰金、③①②の両方のいずれかが科されるおそれがあります。
更に、口座売買で生計を立てるなど反復継続して行うと、法定刑が①3年以下の懲役、②500万円以下の罰金、③①②の両方のいずれかと更に重くなります。
目先の利益を目当てに口座売買に手を出すと、多額の罰金や懲役が科されて大きな損失を被ることになります。

また、上記事例のように口座売買の目的を秘して口座を開設した場合、金融機関などに対する詐欺罪が成立する余地もあります。
詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役となっており、口座売買も合わされば厳しい刑が科されることも否定できないでしょう。

【口座売買を疑われた場合の捜査の流れ】

口座売買は殺人罪や強盗罪などの典型的な犯罪とは少し性質の異なるものであり、行ったあとではじめて犯罪だと知る方も少なくありません。
そのような方々の中には、これまで刑事事件とは無縁の生活を送ってきた方も多く、罪を犯したと知ることですぐに逮捕や刑務所といった事態が頭をよぎることもあるかと思います。
そうした不安を少しでも解消するうえで、捜査の流れを知っておくことは非常に有益と言えます。
以下では、口座売買を疑われた場合について、捜査の流れをかいつまんで説明します。

まず、口座売買の事実が警察などに発覚した場合、よほど口座売買の回数が多いなどの事情がない限りは逮捕されないまま捜査が進むと考えられます。
逮捕を伴わない刑事事件では、たまに警察署から呼び出しを受けて数回程度の取調べが行われ、その後事件が検察庁に送致されることになります。
検察庁でも基本的には同じような内容の取調べがなされ、初犯で回数も少ないなど犯情がそう悪くなければ、被疑者の同意を得て略式手続により罰金刑となることが見込まれます。
ただし、上記事例のように詐欺罪が成立するケースでは、重大な事件として正式裁判の可能性が高まり、場合によっては懲役刑が科される余地も生じてきます。
逮捕を伴わない刑事事件の捜査は、捜査機関の都合に左右される側面があり、終了まで数か月掛かることも少なくありません。
そのため、ある程度長期戦になる可能性があることは頭の片隅に置いておくとよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件に強い弁護士が、口座売買をしてしまった方の弁護活動に自信を持って取り組みます。
捜査の流れや処分の見込みも詳しくお伝えしますので、刑事事件のことなら弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。

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傷害罪で観護措置回避

2019-05-08

北海道帯広市の傷害事件における観護措置回避について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

中学3年生のAさんは、北海道帯広市内の路上を歩いていたところ、正面から歩いてきたVさんが睨んできたように感じました。
そこで、AさんがVさんに「なんだてめえ」と声を掛けると、Vさんは突如Aさんの胸倉を掴んできました。
これに腹を立てたAさんは、Vさんを引きはがして殴り倒したうえで、Vさんの身体を踏んだり足で蹴ったりしました。
その様子を目撃した通行人の通報により、Aさんは傷害罪の疑いで北海道帯広警察署に逮捕されました。
その後Aさんは勾留されたことから、弁護士観護措置回避を目指すことにしました。
(フィクションです。)

【傷害罪について】

刑法
第二百四条
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

他人に対して傷害を負わせた場合、傷害罪が成立する可能性があります。
「傷害」と聞くと出血や打撲などの怪我を想定するかと思いますが、傷害罪が成立するケースはそれだけにとどまりません。
傷害罪における「傷害」とは、人の生理的機能を障害する一切の行為を指すと考えられています。
そのため、暴行により生じた怪我だけでなく、たとえば薬理作用により生じた身体の不調も「傷害」に含まれ、傷害罪が成立する余地があります。

傷害の時点で殺意があったと見られると、傷害罪ではなく殺人未遂罪となることもありえます。
殺意があるかどうかは、凶器の有無、行為の内容、負傷した箇所などの様々な事情を考慮のうえ判断されることになります。
たとえば、心臓付近をめがけて刃物を思い切り突き出したという行為であれば、殺意が肯定されて殺人未遂罪を疑われると考えられます。
こうした殺意ある行為により最終的に死亡の結果が生じれば、当然ながら殺人罪が成立することになるでしょう。

【観護措置回避を目指すには】

罪を犯した者が20歳未満の場合、その事件は通常の刑事事件ではなく少年事件として扱われ、刑罰を科すのではなく少年の更生が目指されることになります。
こうした目的から、少年事件の流れや手続は、通常の刑事事件とは様々な点において違いが見られます。

少年事件の特徴の一つとして、観護措置という手続の存在が挙げられます。
観護措置とは、少年審判に向けて身柄の確保や心身鑑別を行うべく、少年を少年鑑別所での鑑別または家庭裁判所調査官の監護に付する手続です。
ただ、実務上は少年鑑別所に収容して行う観護措置が一般的となっており、家庭裁判所調査官の監護に付するケースというのは殆どありません。

通常の観護措置は、身体拘束をされている少年が家庭裁判所に送致されてから24時間以内に行われます。
この段階で観護措置が行われると、逮捕および勾留による最長23日間の身体拘束に加え、更に2週間から8週間(最も多いのは4週間)身体拘束が継続されます。
その間は学校や仕事へ行けなくなることから、観護措置がもたらす不利益は決して小さくはないと言えます。

そこで、弁護士としては、少年の観護措置を回避すべく付添人活動を行うことになります。
観護措置の目的は少年の身柄の確保と資質の調査であるため、弁護士観護措置によらずともその目的が達成できることを主張することになります。
ただ、具体的な主張の内容は、少年ひとりひとりの性格や家庭環境などにより千差万別と言っても過言ではありません。
もしご自身のお子さんの観護措置回避を目指すのであれば、一度遠慮なく弁護士に相談されるとよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部弁護士は、少年事件のプロとして、観護措置をはじめとするお子さんの不利益を可能な限り除去いたします。
お子さんが傷害罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。

事務所での法律相談料:初回無料
北海道帯広警察署までの初回接見費用:0120-631-881にお問い合わせください

不法投棄の取調べ対応

2019-05-07

北海道中川郡の不法投棄事件における取調べ対応について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

Aさんは、北海道中川郡にあるアパートから退去する際、引越しの荷物に収まりきらなかった物をまとめて近くの空き地に捨てました。
数日後、自身が所有する土地に不法投棄がされていることに気づいたVさんは、不法投棄の被害に遭ったことを北海道本別警察署に相談に行きました。
警察がごみの内容を調べたところ、中にAさんの個人情報が記載されたものがあったことから、不法投棄の疑いでAさんの取調べを行うことにしました。
警察から連絡を受けたAさんは、弁護士から取調べ対応についてアドバイスを聞くことにしました。

【不法投棄をしてしまったら】

日本では、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(通称:廃棄物処理法)をはじめとする各種法令により、廃棄物の適正な処理が義務付けられています。
廃棄物処理法は、16条において、「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」と定めています。
この規定に違反してみだりに廃棄物を捨てると、①5年以下の懲役、②1000万円以下の罰金、③①②の両方のいずれかが科されるおそれがあります。

「廃棄物」の具体的な内容については廃棄物処理法が定めており、一般的な家庭ごみや粗大ごみは基本的に「廃棄物」に含まれます。
ですので、軽い気持ちで自宅から出たごみを不法投棄してしまうと、警察の介入により思わぬ事態に発展するリスクがあると言えるでしょう。

不法投棄のケースでよくあるのは、不法投棄された土地の管理者が警察に相談するなどして、防犯カメラの映像やごみの内容から犯人を割り出すパターンです。
こうしたケースでは、土地の管理者が不法投棄をした者に対して怒りを覚えており、その処理に掛かった費用の賠償を求められることがよく見られます。
不法投棄の内容物や総量によっては賠償額がかなりの金額になり、刑事事件とは別に民事上の責任を追及される可能性がある点には注意が必要です。

【取調べ対応の重要性】

不法投棄というのは、普段刑事事件とは無縁の生活を送っている方にとっても比較的身近な犯罪です。
そのため、不法投棄の疑いを掛けられたことで、生まれて初めて警察から被疑者として取調べを受けることになったという方も少なくないかと思われます。

ここで注意しておきたいのは、被疑者に対する警察の接し方が多種多様であり、場合によっては犯罪のうち心当たりのない部分についてまで厳しく追及されることがある点です。
警察は捜査機関として刑事責任を追及する立場にあるので、仕事柄どうしても被疑者を疑ってかかる必要があります。
そのため、厳しい取調べが行われる結果、被疑者が自身の認識と異なる事実を供述してしまうということもしばしば見られるのです。
不法投棄のケースで考えると、たとえば自身が捨てていないごみについてまで「自身が捨てたものかもしれない」と供述してしまうことが考えられます。

こうした事情から、取調べを受ける場合には、あらかじめ弁護士から取調べ対応を聞いておくことが非常に有益です。
事前に弁護士のもとへ相談に行けば、弁護士が個々の事案の特殊性を考慮したうえで、ひとりひとりに合わせた適切な取調べ対応を知ることができます。
この取調べ対応は、不慣れな取調べを受けるうえであなたの身を守る役割を果たすことが期待できます。
もし取調べを受けるに当たり少しでも不安があれば、気軽に弁護士に相談してみるとよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件の豊富な経験を有する弁護士が、取調べ対応を含めて事件に関する最適なアドバイスを致します。

もし不法投棄を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。

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北海道本別警察署までの初回接見費用:0120-631-881にお問い合わせください

強要罪で勾留決定に対する準抗告

2019-05-05

北海道根室市の強要事件の勾留決定に対する準抗告について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

Aさんは、北海道根室市内のコンビニで弁当を買った際、従業員のVさんが割り箸をつけなかったことに怒りを覚えました。
そのことをVさんに指摘したところ、Vさんはしぶしぶ謝罪するような態度を見せたことから、Aさんは激怒して土下座を要求しました。
Vさんは、Aさんに「てめえいい加減にしないと殴るぞ」などと言われたことから、さすがにまずいと思い土下座をしました。
後日、Vさんが北海道根室警察署に被害届を提出したことがきっかけとなり、Aさんは強要罪および威力業務妨害罪の疑いで逮捕されました。
その後Aさんは勾留されることになったため、弁護士勾留決定に対する準抗告を行うことにしました。
(フィクションです)

【強要罪について】

第二百二十三条
生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
3 前二項の罪の未遂は、罰する。

暴行や脅迫を手段として、他人に本来行う必要のない行為を無理やり行わせた場合、強要罪が成立する可能性があります。
最近時々見られる土下座強要も、それに至る過程で脅迫や暴行が加えられていれば、強要罪が成立すると考えられます。

強要罪は、他人の自由な意思決定を妨げることを問題視する罪だとされています。
そのため、手段となる暴行や脅迫は、相手方を畏怖させるに足りる程度のものでなければならないと考えられています。
また、たとえ暴行や脅迫がその程度に至っていたとしても、それと結果との間に因果関係が存在する必要があります。
ですので、たとえば被害者が憐れみの情を感じて行為に及んだ場合は、畏怖によってなされた行為でないため強要未遂罪が成立するにとどまるということになります。

【勾留決定に対する準抗告とは】

被疑者として逮捕されると、その後72時間以内に引き続き身体拘束をするかどうか決定されることになります。
この逮捕に続く身体拘束は勾留と呼ばれ、その期間は10日から20日と相当程度長期に及びます。
勾留に至る過程では、検察官による勾留請求および裁判官による勾留決定が必ず行われます。
こうした過程において、弁護士は検察官や裁判官に勾留しないよう働きかけたり、勾留決定後にその判断を争ったりすることになります。

上記事例で検討されている勾留決定に対する準抗告とは、裁判官が行った勾留決定に対して、その判断が不当であるとして不服を申し立てる手続です。
勾留決定に対する準抗告のメリットは、本来勾留が行われるべきでないケースで勾留が行われた場合に、果たしてその判断が正しいのか改めて審査してもらえる点です。
勾留請求に対する判断は1名の裁判官が行うのに対し、勾留決定に対する準抗告は3名の裁判官が行うことになります。
そのため、勾留決定に対する準抗告の方が、より判断の慎重さが保たれていると言うことができます。

勾留決定に対する準抗告が認容されると、もともとの判断である勾留決定が取り消される結果、勾留中の被疑者は直ちに釈放されることになります。
ただ、一度勾留が妥当として勾留請求が下されている以上、その判断を覆す主張を行うのはそう容易ではありません。
もし勾留決定に対する準抗告を行うのであれば、刑事事件に精通した弁護士にきちんと依頼することをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、釈放を実現した実績のある弁護士が、逮捕された方の釈放を目指して的確な弁護活動を行います。
ご家族などが強要罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。

事務所での法律相談料:初回無料
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