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公職選挙法違反事件で逮捕
北海道芦別市の公職選挙法違反事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
~事例~
北海道芦別市在住のAさんは、芦別市長選に立候補しているBさんのポスターを破ってしまいました。
Vさんの事務所の運動員が目撃し、Aさんは通報されました。
そして、Aさんは公職選挙法違反(自由妨害罪)で北海道芦別警察署に逮捕されてしまいました。
Aさんは深く反省しており、依頼を受けた弁護士は早期解決を目指すことにしました。
(フィクションです)
~選挙犯罪~
国政選挙や各都道府県の地方選挙の時期になると、公職選挙法違反で捜査されたり、逮捕されたりというニュースが毎回何件か出てきます。
例えば、今回のAさんのようにポスターを破ってしまった事件や運動員が不正な選挙運動をした事件などです。
ではどのような犯罪があるのでしょうか。
公職選挙法にはかなり多くの罰則規定が設けられています。
公正な選挙を害する行為を犯罪として規定しているのです。
まず、選挙活動といえるには、選挙の3要素が必ず必要となります。
公職選挙法や選挙関係の法律には、選挙活動(運動)の定義の規定はありません。
しかし、最高裁で、選挙活動の定義が法的に確定しました。
その内容が
1.特定の選挙において
2.特定の議員候補者を当選させるために
3.選挙人に働きかける行為
ということです。
~事例のケースの場合~
街に貼られている選挙ポスターと言えば、人物の顔に髭が描かれていたり、目に画鋲が刺さっていたりといったイタズラをされている光景を目にしますが、事例のAさんのように、選挙用のポスターを破るなどした行為は、公職選挙法225条2項に違反したことになり、4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罪に問われることになるでしょう。
交通妨害や演説妨害、ポスターの破損、偽計や詐術を使って選挙の自由を妨害した際に成立する犯罪です。
なお、選挙関係以外の貼られているポスターを無許可で剥がした場合や、イタズラをしたケースでは、「器物損壊罪(3年以下の懲役又は30万円以下の罰金)」となります。
自由妨害の選挙違反となるには、特定の選挙の認識や、候補者の選挙活動を妨害する故意、実際に妨害されたという事実は必要ありませんが、妨害行為が必要となります。
ですから、例えばイライラを解消するために選挙ポスターを破いた場合などは、選挙活動を妨害するという意思がありませんし、公職選挙法違反は成立せず、器物損壊罪が成立することになります。
因みに、よくあるケースが、「一般の住宅に無許可で選挙ポスターを貼られた」というトラブルですが、こうした場合には自分で勝手に剥がすのではなく、選挙管理委員会若しくはポスターの候補者が所属する政党に連絡するのが得策でしょう。
また、玄関先にベッタリとポスターを貼られ、自宅の価値が損なわれる様な事態が発生している場合には、反対に家主側から「器物損壊罪」にて被害届出が可能となる場合もあります。
~公選法の弁護活動~
法定刑から考えると、決して軽い犯罪ではありません。
しかし、弁護士が適切な弁護活動を行えば早期解決をすることもできます。
例えば、選挙ポスターを破ったケースで、動機はイライラを解消するために選挙ポスターを破った場合でも、公選法の立件のために、取調べにおいて、選挙活動を妨害するといった故意を供述させようとしますが、そのような場合でも、弁護士を介入させることで、適切な取調べに対するアドバイスをすることができます。
また、真摯に反省していることや被害が小さかったことなどを主張して検察官への送致を防ぐことがありますし、検察官に送致されたとしても不起訴処分を目指すことも考えられます。
いずれにせよ、早い段階で弁護士に相談することが重要なのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は刑事事件専門の法律事務所です。
数多くの刑事事件で、早期解決も成し遂げてきました。
公職選挙法違反のように、一般刑法犯とは違う場合こそ、刑事事件専門の弊所までご相談ください。
初回法律相談:無料
北海道芦別警察署までの初回接見料金:0120-631-881にお問い合わせください。
不法投棄の取調べ対応
北海道赤平市の不法投棄事件における取調べ対応について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
Aさんは、北海道赤平市にあるアパートから退去する際、引越しの荷物に収まりきらなかった物をまとめて近くの空き地に捨てました。
数日後、自身が所有する土地に不法投棄がされていることに気づいたVさんは、不法投棄の被害に遭ったことを北海道赤歌警察署に相談に行きました。
警察がごみの内容を調べたところ、中にAさんの個人情報が記載されたものがあったことから、不法投棄の疑いでAさんの取調べを行うことにしました。
警察から連絡を受けたAさんは、弁護士から取調べ対応についてアドバイスを聞くことにしました。
【不法投棄をしてしまったら】
日本では、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(通称:廃棄物処理法)をはじめとする各種法令により、廃棄物の適正な処理が義務付けられています。
廃棄物処理法は、16条において、「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」と定めています。
この規定に違反してみだりに廃棄物を捨てると、①5年以下の懲役、②1000万円以下の罰金、③①②の両方のいずれかが科されるおそれがあります。
「廃棄物」の具体的な内容については廃棄物処理法が定めており、一般的な家庭ごみや粗大ごみは基本的に「廃棄物」に含まれます。
ですので、軽い気持ちで自宅から出たごみを不法投棄してしまうと、警察の介入により思わぬ事態に発展するリスクがあると言えるでしょう。
不法投棄のケースでよくあるのは、不法投棄された土地の管理者が警察に相談するなどして、防犯カメラの映像やごみの内容から犯人を割り出すパターンです。
こうしたケースでは、土地の管理者が不法投棄をした者に対して怒りを覚えており、その処理に掛かった費用の賠償を求められることがよく見られます。
不法投棄の内容物や総量によっては賠償額がかなりの金額になり、刑事事件とは別に民事上の責任を追及される可能性がある点には注意が必要です。
【取調べ対応の重要性】
不法投棄というのは、普段刑事事件とは無縁の生活を送っている方にとっても比較的身近な犯罪です。
そのため、不法投棄の疑いを掛けられたことで、生まれて初めて警察から被疑者として取調べを受けることになったという方も少なくないかと思われます。
ここで注意しておきたいのは、被疑者に対する警察の接し方が多種多様であり、場合によっては犯罪のうち心当たりのない部分についてまで厳しく追及されることがある点です。
警察は捜査機関として刑事責任を追及する立場にあるので、仕事柄どうしても被疑者を疑ってかかる必要があります。
そのため、厳しい取調べが行われる結果、被疑者が自身の認識と異なる事実を供述してしまうということもしばしば見られるのです。
不法投棄のケースで考えると、たとえば自身が捨てていないごみについてまで「自身が捨てたものかもしれない」と供述してしまうことが考えられます。
こうした事情から、取調べを受ける場合には、あらかじめ弁護士から取調べ対応を聞いておくことが非常に有益です。
事前に弁護士のもとへ相談に行けば、弁護士が個々の事案の特殊性を考慮したうえで、ひとりひとりに合わせた適切な取調べ対応を知ることができます。
この取調べ対応は、不慣れな取調べを受けるうえであなたの身を守る役割を果たすことが期待できます。
もし取調べを受けるに当たり少しでも不安があれば、気軽に弁護士に相談してみるとよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件の豊富な経験を有する弁護士が、取調べ対応を含めて事件に関する最適なアドバイスを致します。
もし不法投棄を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
事務所での法律相談料:初回無料
北海道赤歌警察署までの初回接見費用:0120-631-881にお問い合わせください
DV法違反の逮捕と接見禁止解除
北海道栗山町のDV法違反事件における接見禁止解除について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
◇事例◇
北海道栗山町の自営業Aさんは、日常的に妻であるVさんに対して暴力を振るっていました。Vさんは裁判所に申立てを行い、Aさんに対して面会禁止の保護命令が下されました。
それにも関わらず、AさんはVさんへの未練からつきまといを続けた結果、Aさんは北海道栗山警察署の警察官によってDV法違反の容疑で現行犯逮捕されました。
北海道栗山警察署に留置されたAさんは、勾留の際に接見禁止決定が出ました。
Aさんの両親は、Aさんと面会できないことを知り、弁護士に接見禁止解除を依頼しました。
(フィクションです。)
◇DV法とは◇
夫婦間における暴力が社会問題となったことを背景に、平成13年、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(DV法)」が制定されました。
この法律では、配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備し、配偶者からの暴力の防止および被害者の保護を図っています。
この法律は婚姻届を出していない事実婚や内縁関係にも適用されます。
裁判所は、次の(条件)に該当する場合、被害者の申立てにより、暴力を行った者に対して以下の(保護命令)を下すことができます。
(条件)
・配偶者から身体の暴力を受けた者が、更なる身体の暴力を受けた場合
・配偶者から生命等に関わる脅迫を受けた者が、加えて身体の暴力を受けた場合
(保護命令)
・被害者の身辺のつきまとい、住所・勤務先・通常所在地付近の徘徊の禁止(命令から6カ月間)
・被害者と同居する住居からの退去命令および住居付近の徘徊禁止(命令から2カ月間)
DV法の罰則として、保護命令に違反した者は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が課されます。また、虚偽を記載した申立書により保護命令の申立てをした者は、10万円以下の過料が課されます。なお、配偶者への暴力行為自体には刑法の暴行罪や傷害罪が適用されます。
◇接見禁止解除を実現するには◇
多くの警察署において、逮捕直後の被疑者と面会を行うことはできません。
そのため、もし逮捕中の被疑者との面会を希望するのであれば、その実現は早くとも逮捕から2~3日後の勾留決定後だと考えておく必要があります。
ところが、事件によっては、たとえ勾留決定後であっても面会が許されないことがあります。
その理由は、裁判官の判断で勾留の際に接見禁止が付いたからだと考えられます。
接見禁止とは、面会を許すと外部の者の力を借りて逃亡や証拠隠滅に及ぶ可能性が高い場合(たとえば共犯事件)に、弁護士以外の者との面会を禁止する決定を指します。
面会の他に本来一定の範囲内で許される書面や物品の差入れも禁止されることがあり、その場合には一部の日用品の差入れを除いて一切の接触が絶たれます。
接見禁止は裁判官による決定の一種であるため、それに対して不服を申し立てたり陳情をしたりして、接見禁止の全部または一部を解除できる可能性があります。
これが接見禁止解除であり、それまで禁止されていた面会等を行えるようになる点で有益なものです。
ただ、一度裁判官により決定された判断を覆すには、やはり法律も加味した相応の主張を行うことが必要となります。
そうであれば法律の専門家である弁護士の強みを活かすことができるので、接見禁止解除をお考えならぜひ弁護士に相談してみてください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件に特化した弁護士が、接見禁止解除をはじめとして依頼者様の要望を真摯にお聞きします。
DV法の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
事務所での相談料:初回無料
北海道栗山警察署までの初回接見費用:0120-631-881にお問い合わせください
ひったくりで不起訴
北海道石狩市のひったくり事件における不起訴について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
~事件~
無職Aさんは、友人とひったくり事件を起こしました。
北海道石狩市の路上で、Aさんの運転する原付バイクの後部に乗った友人が、被害者の女性が手に持ったカバンをひったくったのですが、その際に被害者の女性は転倒し、地面に顔面を打ち付け全治1ヶ月の傷害を負ったようです。
翌日の新聞で、札幌北警察署が強盗致傷事件で捜査していることを知ったAさんは、刑事事件に強い弁護士に法律相談しました。
(フィクションです。)
~ひったくり事件~
ひったくりは窃盗罪です。
しかし、ひったくりの際に被害者が転倒するなどしてケガした場合は、強盗致傷罪となることがあります。
窃盗罪の法定刑が「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」であるのに対して強盗致傷罪の法定刑は「無期又は6年以上の懲役」と非常に厳しいもので、強盗致傷罪で起訴された場合は裁判員裁判によって刑事裁判が行われ、実刑判決が言い渡される可能性が高くなります。
~共犯事件~
刑法では、二人以上が共同して犯罪を実行することを「共犯」と定義しています。
共犯事件には、「必要的共犯事件」と「任意的共犯事件」があり、内乱罪や騒乱罪、収賄罪や贈賄罪のように、構成要件の性質上、二人以上によって成立する犯罪を「必要的共犯事件」といい、Aさんの事件のように、単独でも成立し得る犯罪を、二人以上で行った事件を「任意的共犯事件」といいます。
任意的共犯には「共同正犯」「教唆犯」「ほう助犯」の3つの態様があります。
今回の事件でAさんは、友人と共同で犯罪行為を実行しているので「共同正犯」となります。
共犯は正犯と同じ刑事罰を受けるので、Aさんは「強盗致傷罪」の刑責を負うことになります。
【不起訴を目指して】
窃盗罪や強盗致傷罪の疑いで捜査が開始されると、その後、警察署および検察庁での取調べなどを経て検察官が事件の取り扱いを決めることになります。
具体的には、①起訴して正式裁判を行う、②略式手続で罰金の支払いにより事件を終了する、③不起訴として事件を終了する、のいずれかです。
ただし、②は正式裁判より簡易な手続で罰金刑が科されるに過ぎず、その本質は①の起訴とそう変わりません。
また、被疑者が逮捕・勾留により身体拘束を受けている事件では、一度処分を保留して釈放することもあります。
上記①から③のうち、最もよいのは当然ながら③不起訴です。
もし不起訴となれば、裁判が行われない、刑罰が科されない、前科が残らない、といったメリットがあるからです。
不起訴の理由は様々ですが、罪を犯したという事実が争いにくいのであれば、狙うべきは起訴猶予による不起訴です。
起訴猶予とは、被害者の態度、犯罪の内容、犯罪後の対応などの様々な事情を考慮し、敢えて起訴を見送るというものです。
罪を犯したことを認めたうえで不起訴を目指せるため、被疑者としては無理やり無罪を狙わなくてもよい点で有益と言うことができます。
実務上起訴猶予による不起訴は少なからず見られますが、その決定打となる事情は被害者との示談の締結だと考えられます。示談というのは、謝罪や被害弁償などを行うことで、当事者間で事件が解決したことを示すものです。
これにより、捜査機関としては積極的に刑罰を科す必要性が薄れ、結果的に不起訴というかたちで終わるのでしょう。
この不起訴を狙うのであれば、きちんと示談できるようにぜひ弁護士に事件を依頼してください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件のプロである弁護士が、不起訴にしてほしいという依頼者様の希望に真摯に耳を傾けます。
窃盗罪や強盗致傷罪を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
事務所での相談料:初回無料
札幌北警察署までの初回接見費用:35,100円
動物愛護法違反で略式手続
北海道富良野市の動物愛護法違反事件における略式手続について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
北海道富良野市で一人暮らしをする会社員女性Aさんは猫を複数飼っていますが、その猫がどんどん子供を産み、飼育が困難になってきました。仕事も忙しくなり、猫の面倒を見る時間も無くなった結果、飼い猫の1匹が死んでしまいました。Aさんは死んだ猫を埋葬するとともに、何匹かの猫を捨てようと市内の山間部へ出かけたところ、北海道富良野警察署の警察官に職務質問され、動物愛護法違反の疑いで現行犯逮捕されました。
Aさんの家族は娘の逮捕にショックを受け、刑事事件に詳しい弁護士に接見を依頼することにしました。後日、Aさんから相談を受けた弁護士は、略式手続で事件が終了する可能性があることを指摘しました。
(フィクションです)
【動物愛護法とは】
現在、ペット産業市場が1兆5000億円を超え、出版不況の中でも猫の写真集が売上を伸ばすなど、空前のペットブームです。反面、避妊や去勢手術をせずに飼い猫が繁殖し続け、世話ができる頭数以上に増えてしまう多頭飼育崩壊が問題となっています。全国で多頭飼育による苦情件数が増加していると報告されている中、刑事事件に発展する例も出てきました。
動物愛護法では、愛護動物の飼い主に対して、主に以下の行為を禁止しています
・愛護動物をみだりに殺したり、傷つけること
・愛護動物に対し、正当な理由なく、餌やり・水やりを止めること
・愛護動物の健康・安全を保持することが困難な場所に拘束すること
・自分が飼養・保管する愛護動物が疾病にかかったり、負傷した場合に、適切な保護を行わないこと
・排せつ物等を掃除しないままの環境で飼養・保管すること
・愛護動物を遺棄すること
・特定動物を無許可で飼育・保管したり、不正な手段で許可を得ること等→6月以下の懲役または100万円以下の罰金
・多数の動物の飼養・保管に起因して周辺の生活環境が損なわれている事態が生じた場合に出される都道府県知事の必要措置命令に違反すること
量刑については、違法性の度合いや犯情等にもよりますが、罰金や執行猶予付きの懲役刑が多いようです。
【略式手続とは】
動物愛護法違反に対しては、略式手続により罰金を科されることがよくあります。略式手続とは、事実関係などに争いのない事件で100万円以下の罰金を科す場合において、簡易な手続により早期に事件を終了させる起訴の形式です。略式手続に際しては、①被疑者に対する略式手続の説明、②正式裁判に切り替えることが可能な旨の伝達、③書面による同意の確認が行われることになります。
略式手続は簡易裁判所における書面審理のため、事件の内容や自身の姿が法廷という公の場に出ることがなくなります。また、検察官による略式起訴から14日以内に略式命令が発せられ、それが送達されてから14日間は正式裁判をきちんと行うよう求めることもできます。これらの点は、被疑者(起訴後は被告人)にとって有益となりうるでしょう。
一方で、略式手続による場合、正式裁判を要求しない限り事実関係などを争うことはできなくなります。もし事実関係を争って無罪や刑の減軽となる余地があるのであれば、略式手続によることが必ずしも正解とは限りません。どのような選択をすべきか迷ったら、一度法律の専門家である弁護士からアドバイスを受けてみるとよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件に造詣の深い弁護士が、飲酒運転をしてしまった方の弁護活動にも真摯に取り組みます。
もし動物愛護法違反を疑われたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にお電話ください。
刑事事件・少年事件専門の法律事務所として、刑を減軽してほしい、事件を早期に終了させてほしいなど、様々なご要望をお聞きします。
・札幌支部での法律相談料:初回無料
・北海道富良野警察署までの初回接見費用:0120-631-881にお問い合わせください
危険ドラッグで私選弁護人
札幌市の危険ドラッグ事件における私選弁護人について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
札幌市南区在住の会社員女性Aさんは、職場のストレスに悩んでいたところ、友人から精神が安定するというハーブをもらいました。
このハーブを使用すると酩酊感と共に、とても精神が高揚するため、Aさんはこのハーブを定期的に服用していました。
ところがある日、Aさんの自宅に札幌方面南警察署の警察官が訪れ、Aさんを危険ドラッグ所持および使用の容疑で逮捕しました。
Aさんは突然の逮捕に戸惑い、警察を通じて両親に刑事事件に強い弁護士へ依頼をするよう連絡しました。
(フィクションです。)
【危険ドラッグとは】
従来、薬物犯罪と言えば、覚せい剤や大麻が主流でした。
しかし、これらとよく似た効果があるものの、分子構造が異なるため覚せい剤取締法や大麻取締法では規制できない薬物がひろまり、これを脱法ドラッグと呼びました。
脱法ドラッグは、現在では危険ドラッグと呼ばれ、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(通称「薬機法」)によって規制されています。
危険ドラッグの所持や使用について、通常は、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金又は併科が課されます。
そして、業として所持や使用等していた場合は、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金又は併科と罰則が加重されます。
危険ドラッグは、インターネットの通信販売等で入手しやすく、お香・アロマ・ハーブ等の名前で販売されるため注意が必要です。
弊所にご相談が多い危険ドラッグとして、性的興奮を高めるラッシュ(RUSH)が挙げられます。
ラッシュ(RUSH)は米国の医薬品会社が販売する薬品ですが、日本にも流入しており、大規模な摘発や逮捕事例が相次いでいます。
危険ドラッグの所持や使用で逮捕されてしまうと、証拠隠滅が疑われる傾向が高いため、そのまま勾留される可能性が高い傾向になります。
【私選弁護のメリット】
弁護士は、刑事事件において被疑者・被告人の弁護活動を行う弁護人となります。
この弁護人には、被疑者・被告人本人やその家族などが依頼する私選弁護と、国が一定の要件を満たす被疑者・被告人に付する国選弁護の2種類があります。
以下では、国選弁護と比べながら私選弁護のメリットを説明します。
私選弁護の第一のメリットは、基本的にどの弁護士を選ぶかが自由だという点です。
国選弁護は名簿に登録された者の中から国が選ぶことになるため、どのような弁護士が付くかはそのときまで分かりません。
一方、私選弁護であれば自身が弁護士を選べるため、各々の強みや人柄などを見ながら弁護士を決めることができます。
私選弁護の第二のメリットは、弁護人としての活動期間に制限がない点です。
国選弁護は勾留中か起訴後にのみ選任されるため、身体拘束を伴わない在宅事件では起訴まで弁護活動を行ってもらうことが基本的にできません。
これにより事件を最初から最後まで担当することが難しいのですが、私選弁護であれば警察が介入する前も含めていつでも弁護活動を依頼できます。
以上の2点から、私選弁護は充実した弁護活動の提供を受けたい方にとってはうってつけと言えます。
費用が掛かるというデメリットがある点は否定できませんが、その分、高品質の弁護活動が期待できるかと思います。
弁護士の対応が事件の明暗、ひいてはその後の人生を決めることも十分ありうるので、弁護活動はぜひ私選弁護を選んでください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士は、刑事事件のプロとして、日々責任と誇りを持って弁護活動に取り組んでいます。
ご家族などが危険ドラッグの疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
事務所での法律相談料:初回無料
札幌方面南警察署までの初回接見費用:36,900円
刑事事件と示談
刑事事件の示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
弁護活動の一つに示談交渉があります。示談とは、辞書で意味を調べると「話し合いで解決すること、民事上の紛争を裁判によらずに当事者の間で解決することと」と書かれています。通常は、示談交渉の中で、被害弁償金の額・支払方法、その他の約束事に関する合意がなされ、合意内容を示談書にまとめます。示談は、民事上の問題でしかありません。しかし、刑事上でも、様々な段階で考慮されることがあります。以下、段階別に、示談の効果や注意点等についてご説明いたします。
~ 示談の効果 ~
= 捜査着手前 =
警察などの捜査機関が事件を認知し、捜査に着手する前にも示談を成立させることができます。捜査機関の認知のきかっけは、捜査機関自身が事件を現認した場合などや、被害届や告訴・告発状の捜査機関への提出による場合です。前者の場合は、示談をする暇がありませんから捜査機関の認知を阻むことはできませんが、後者の場合は、通常、犯罪発生から認知まである程度の日数がありますから、その間に示談交渉を行うことが可能といえます。そして、示談を成立させることができれば、被害者らに被害届、告訴・告発状の提出を取り止めていただくことができるかもしれませんし、仮にそうなれば、捜査機関が事件を認知すること自体を阻止することができます。
= 警察の捜査着手後、検察庁への送致前 =
警察が捜査に着手した後も示談交渉を行うことは可能です。示談を成立させることができれば、被害者らに被害届、告訴・告発状を取消していただくことができるかもしれません。仮に、そうなれば、警察としては捜査を継続、あるいは検察庁へ事件を送致する意味がなくなりますから、事件不送致という結果を獲得できる可能性も高まります。また、一部の事件では、示談や被害弁償をすれば警察の微罪処分となる可能性もあります。微罪処分となれば、事件自体は検察官へ「報告」されますが、刑事罰や前科を受けることはありません。
= 検察庁送致後、刑事処分前 =
検察庁へ事件送致後も示談交渉を行うことは可能です。示談を成立させることができれば、被害者らに被害届、告訴・告発状を取消していただくことができるかもしれません。また、検察官が起訴という刑事処分をするにあたって告訴を必要とする犯罪を親告罪(例:器物損壊罪(刑法261条)、過失傷害罪(刑法209条)、未成年者略取・誘拐罪(刑法224条)など)と言いますが、起訴前に告訴が取消されていれば、検察官は親告罪につき自動的に不起訴処分にせざるをえません。不起訴となれば前科は付きません。また、親告罪以外の事件でも、示談は刑事処分を決める上で重要な考慮事情になります。示談が成立し、被害者の許しを得ていれば不起訴を獲得できる可能性は高くなります。ただし、検察官が示談成立を待つ義務はありません。中には示談交渉中に刑事処分を出す検察官もいます。
= 刑事処分(起訴)後 =
刑事処分前に示談を成立させたも、その他の事情により起訴されてしまう場合もあります。しかし、示談が無意味となるわけではありません。裁判官が量刑を決める上で重要な考慮事情になります。また、起訴後も引き続き示談交渉を行うことは可能です。示談の内容などによって、執行猶予判決を獲得できたり、刑の重さそのものが軽くなります。
~ 弁護士に示談交渉を依頼する際の注意点 ~
1 そもそも示談が可能な犯罪か?
示談が可能な犯罪とは、示談交渉が可能な被害者が存在する犯罪です。したがって、被害者の存在しない覚せい剤などの薬物事件、公務執行妨害罪など相手方が国家機関である事件などではそもそも示談交渉を行えません。また、被害額が数千万円、数憶万円を超える事件、被害者が重度の後遺症を負った事件など難解な事件になればなるほど示談交渉の難易度はあがります。
2 連絡先が入手できなければ終わり
示談交渉は被害者側から連絡先を入手できてはじめてスタートできるものです。しかし、被害者側が連絡先を教えることを拒否した場合は、示談交渉に入るまでもなく弁護活動は終わってしまいます。
3 示談交渉の相手は「人」
示談交渉は相手方があってのことです。したがって、相手方が示談に応じてくれなければ、弁護士がいくら努力しても示談を成立させることはできません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は刑事事件専門の法律事務所です。刑事事件における示談でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談等を24時間受け付けております。
少年と刑事事件
旭川市の少年事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
旭川市の学校に通うAさん(19歳)は旭川中央警察署の警察官に大麻取締法違反(所持罪)で逮捕されました。警察から逮捕の連絡を受けたAさんのご両親は、今後のことが不安になって少年事件に強い弁護士に接見を依頼しました。
(フィクションです)
~ はじめに ~
ある日、突然、息子や娘が逮捕されたとの連絡を受けたらどうでしょうか?
誰しも不安だけが募るばかりで、これからどうなるのか、何をすればいいのか分からないことだらけだと思います。
今回は、逮捕後の流れなどについて簡単にご説明いたします。
~ 逮捕後された後はどうなるの? ~
逮捕されたら、少年であっても、通常、警察の留置施設(刑事施設)に収容されます。
ただし、少年法49条3項では、「刑事施設に収容された少年は成人と分離して収容しなければならない」と定められており、留置場では、一般的に、成人室と少年室に分かれ、分離して収容されています。
なお、逮捕直後のご家族との面会は、基本的に断られることが多いです。
逮捕後は、警察官が少年である被疑者を釈放するかしないかの判断をします。
釈放しない(身柄拘束の継続が必要)と判断したときは以下の2パターンのいずれかの手続に入ることになります。
◇勾留請求される場合◇
①逮捕(警察の留置施設等)→②検察官送致→③勾留請求→④勾留決定(留置施設等)→⑤家庭裁判所送致→観護措置決定(少年鑑別所)
①から②まで最大で48時間、①から③まで最大で72時間拘束されることになります。
なお、②の段階で、検察官の判断により釈放されることがあります。
また、③検察官による勾留請求があっても、裁判官がその請求を却下すれば釈放されることがあります。
④勾留請求が許可された場合、少年は、裁判官が指定した留置施設等に収容されます。
はじめの拘束期間は10日間です(期間の延長あり。ただし、不服申し立てを行えば早期に釈放されることがあります)。
そして、警察、検察の捜査を終えて、事件は⑤家庭裁判所へ送致されます。
◇勾留に代わる観護措置請求される場合◇
①逮捕(警察の留置施設等)→②検察官送致→③勾留に変わる観護措置請求→④観護措置決定(少年鑑別所)→⑤家庭裁判所送致→⑥みなし観護措置決定(少年鑑別所)
少年事件の場合、検察官は③勾留に代わる観護措置請求をすることができます。
④観護措置決定が出ると少年は少年鑑別所に収容されます。
期間は10日間で期間の延長は認められていません。
なお、たまに検察官は③勾留請求が却下された場合に備えて、予備的に、③勾留に代わる観護措置請求をすることがあります。
この場合だと、たとえ勾留請求が却下された場合でも、④勾留に代わる観護措置決定が出ることがあります。
この場合も、先ほどと同様、少年は少年鑑別所に収容されます。
そして、警察、検察の捜査を終えて、事件は⑤家庭裁判所へ送致されます。
◇家庭裁判所に送致、少年年鑑別所に移送された後はどうなるの?◇
ご子息の事件が家庭裁判所に送致された後はどうなっていくのでしょうか?
この点、少年の刑事事件の手続等について定めた少年法1条は、少年法の目的を、
少年の健全な育成を期し、非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行うとともに、少年の刑事事件について特別の措置を講じることと
と定めています。
つまり、「性格の矯正及び環境の調整」とそれに関する「保護処分」を下すことが家庭裁判所送致後の一番の目的だと言えるでしょう。
◇性格の矯正及び環境の調整◇
少年が収容される少年鑑別所は、家庭裁判所の少年審判で下記の「保護処分」を出す前に、少年審判に向けて、少年の資質や性格などの調査を行うことを目的とした施設です。
鑑別の対象とされた少年は、鑑別所の技官により、医学、心理学、教育学、社会学の面から様々な調査を受けます。
また、家庭裁判所調査官の面接なども受けます。調査の結果は「鑑別結果通知書」という書面にまとめられて家庭裁判所に送られ、少年審判にも活用されます。
◇保護処分◇
保護処分は少年の健全な育成、更生を図るための措置で、
・保護観察
・児童自立支援施設又は児童養護施設への送致
・少年院送致
の3種類があります(少年法24条1項)。
家庭裁判所は少年審判を開いた上で、保護処分の決定を出します。
なお、この保護処分のほか、審判すら開かれない「審判不開始決定」、審判を開いた上で保護処分を下さない「不処分決定」というものもあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では刑事事件、少年事件、初回接見を行っています。
刑事事件や少年事件を専門に扱っていることから、示談交渉、贖罪寄付についても詳しいので、お悩みの方がおられましたら、ぜひ、ご相談くださいませ。
初回相談:無料
旭川中央警察署までの初回接見費用:フリーダイヤル0120-631-881にお問い合わせください。
無免許運転でひき逃げ
札幌市中央区の無免許運転によるひき逃げ事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
~ケース~
札幌市中央区に住む自営業のAさんは3年前に交通違反の累積点数で免許停止の処分を受けた際に、その停止期間中に無免許運転が発覚して免許取り消しになりました。(その際は、略式罰金の刑事処分を受けている。)
先日、一緒に暮らしている彼女の車を勝手に運転して、近所のコンビニにお弁当を買いに行ったAさんは、その帰り道に、道路を横断していた小学生をよけることができず、小学生を轢いてしまったのです。(小学生は全治2週間の傷害)
Aさんは、警察に届け出ては無免許が発覚してしまうと思って、その場から逃走してしまいました。
今朝、彼女のもとに、札幌方面中央警察署の警察官が来て、事故を起こした車が押収されたことを知ったAさんは、無免許のひき逃げ事件で警察に逮捕されるのではないかと不安です。
(フィクションです)
◇無免許運転◇
皆さんもご存知のように、車やバイクの運転には、各都道府県の公安委員会が発行する運転免許を保有しない人は、車やバイクを運転できません。
免許を取得しないで自動車や原動機付バイクを運転すれば無免許運転です。
無免許運転は、これまで一度も運転免許を取得したことのない人が自動車を運転する「純無免許運転」、過去に運転免許を取得した経歴があるが、免許停止の行政処分を受けた最中に自動車を運転したり、取消処分後に再取得することなく自動車を運転する「停止中/取消しによる無免許運転」、保有する区分以外の自動車を運転する「免許外運転」等の形態があります。
何れの違反形態であっても無免許運転として、行政処分だけでなく刑事罰が科せられます。
無免許運転の法定刑は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」ですが、初犯の場合ですと略式起訴されて罰金刑になる方がほとんどです。
ただ再犯の場合ですと、前刑からの期間等にもよりますが、起訴される可能性が高くなり、その場合は実刑判決が言い渡される可能性もあるので注意しなければなりません。
◇ひき逃げ◇
ひき逃げをした場合に適用される可能性のある法律は
①交通事故を起こして相手に傷害を負わせたことに対して「過失運転致死傷罪」
②ケガ人を救護しなかったことに対して「道路交通法(救護義務)違反」
③交通事故を警察に届け出なかったことに対して「道路交通法違反(不申告罪)」
です。
それぞれの法定刑は
過失運転致死傷罪・・・7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金
道路交通法(救護義務)違反・・・10年以下の懲役又は100万円以下の罰金
※事故の原因となった運転手の場合
道路交通法違反(不申告罪)・・・3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
ですが、これらの犯罪は、『過失運転致傷罪』と『「救護義務違反」と「不申告罪」の観念的競合』の併合罪というのが一般的ですので、ひき逃げ事件で起訴されて有罪が確定した場合に科せられる可能性がある刑事罰については「15年以下の懲役又は100万円以下の罰金」です。
◇無免許のひき逃げ事件で逮捕されるか◇
ひき逃げ事件で逮捕されるかどうかについては、事故の形態、被害者の傷害の程度や、逃走に至った経緯等の様々な事情が考慮されるでしょう。
法律的には、逃亡や証拠隠滅のおそれがある場合に、逮捕の必要性が認められるとされていますが、事故を起こした車に乗って、事件現場から逃走しているひき逃げ事件の場合は、証拠隠滅や逃走のおそれが認められるので、逮捕される可能性は非常に高いと言えます。
◇無免許のひき逃げ事件で起訴されると◇
Aさんのような無免許運転によるひき逃げ事件を起こしてしまうと、初犯であっても起訴される可能性が非常に高いです。
特にAさんの場合は、無免許運転の前科があるために、被害者と示談を締結できたとしても起訴されて、実刑判決が言い渡される可能性が非常に高いと考えられます。
そして、その量刑は、被害者との示談の有無や、反省の程度、監督者の有無等の様々な事情が考慮されて決定するでしょう。
札幌市内の刑事事件でお困りの方、ご家族、ご友人が、無免許運転によるひき逃げ事件で警察に逮捕されてしまった方は、札幌市内で刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
初回法律相談:無料
札幌方面中央警察署までの初回接見費用:34,700円
公務執行妨害罪で逮捕
北海道苫小牧市の公務執行妨害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
苫小牧市に住むAさんは、車両を運転中、交通検問中の札幌方面苫小牧警察署の警察官から免許証の提示を求められたことに激高し、降車するや警察官の顔の直近に自らの顔を近づけて、「何で見せなければならないのよ。お前の名前は何だ。ぶっ殺すぞ。」、「お前の家族がどうなっても知らんぞ。」などと怒鳴り散らしました。
その場でAさんは札幌方面苫小牧警察署の警察官に現行犯逮捕されました。
(フィクションです。)
1 公務執行妨害罪について
公務執行妨害罪(刑法第95条)は、公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えることによって成立します。
犯人が、当該公務員が職務の執行に当たっていること、これに対して故意に暴行又は脅迫を加えることの認識があれば足り、具体的にどのような職務を執行中であるかの認識までは必要ありません。
また、暴行又は脅迫を加えるに当たり、公務員の職務執行を妨害しようとする意思までは必要なく、現実に職務を妨害するという結果が発生することも要しませんが、暴行又は脅迫は、公務員の職務執行を妨害するに足りる程度のものでなければなりません。
その程度については、
・職務執行中の公務員に対する物理的・心理的障害となり得るものであったかどうか
・公務員に向けられた暴行・脅迫が、職務遂行意思に影響を及ぼす程度のもの、例えば、気勢をくじき、あるいは公務の執行の意思を一 時的に中断させるに足りるものであったかどうか
がその一応の判断基準となっています。
そして、公務執行妨害罪における「脅迫」とは、本来の脅迫罪(刑法222条)より広義であり、恐怖心を起こさせる目的で、他人に害悪を加えるべきことを通知するすべてのことをいい、その害悪の内容、性質、通知の方法は問わず、また、相手が現実に畏怖したことも必要ありません。
ただし、前述のとおり、「公務員の職務の執行を妨害し得る程度」のものでなければなりません。
事例のケースで、交通検問中であることから、Aさんは、当然に警察官が職務の執行にあたっていることは認識しておりますし、「ぶっ殺すぞ。お前の家族がどうなっても知らんぞ。」などと脅迫を加え、その職務の執行の意思を一時的に中断させることで妨害しているので、公務執行妨害罪が成立します。
2 公務執行妨害罪の弁護活動
~弁護士を通じて不起訴処分又は無罪判決になるよう主張~
身に覚えがないにも関わらず、公務執行妨害罪の容疑を掛けられてしまった場合(人違いの場合)、弁護士を通じて、警察や検察などの捜査機関及び裁判所に対して、不起訴処分又は無罪判決になるよう主張する必要があります。
この場合、アリバイや真犯人の存在を示す証拠を提出したり、公務執行妨害罪を立証する十分な証拠がないことを指摘したりすることが重要になります。
~職務行為の適法性を争う~
公務執行妨害事件について、相手方公務員が行っていた職務が違法である疑いがある場合には、職務行為の適法性を争うことで不起訴処分又は無罪判決になるよう主張することが考えられます。
この場合は、犯行当時の客観的状況や目撃者の証言などから公務員の職務行為が違法であることを出張していく必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は刑事事件専門の法律事務所です。
弊所は、これまでに、公務執行妨害罪を含む様々な刑事事件において、勾留阻止、身柄解放の多数の実績がありますので、ぜひご相談くださいませ。
刑事事件専門で実力を培われた弁護士による多様な弁護活動をご用意しております。
初回相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。
また、すでに逮捕されている場合には、初回接見サービスにより弁護士が接見させていただきます。
●初回法律相談:無料
●札幌方面苫小牧警察署までの初回接見料金:42,400円