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口座売買の捜査の流れ

2019-05-09

北海道新得町の口座売買事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

Aさんは、パチンコで思うように稼げずお金に困っていたところ、インターネット上で簡単かつ高収入を謳うアルバイトを見つけました。
さっそく、Aさんが記載されていた電話番号に電話を架けてみると、電話に出た男性から「預金口座を開設して通帳とキャッシュカードを送ってほしい」と言われました。
そこで、Aさんは適当な金融機関で預金口座を開設し、Bさんの指示どおりに郵送を行いました。
しばらくして、北海道新得警察署からAさんのもとに「Aさんの口座が振り込め詐欺に使われているが心当たりはあるか」と電話がありました。
もしかしたら口座売買の件かもしれないと考えたAさんは、警察署には後日出頭する旨告げ、先に弁護士捜査の流れなどを聞くことにしました。
(フィクションです。)

【口座売買も犯罪に】

他人に自己名義の預金通帳やキャッシュカードなどを渡した場合、口座売買として罪に問われる可能性があるのはご存知でしょうか。
口座売買に対する罰則については、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(通称:犯罪収益移転防止法)という法律に定めがあります。
犯罪収益移転防止法は、組織的犯罪の助長、健全な経済社会への悪影響、犯罪被害の回復の困難を回避することを目的とする法律です。
口座売買が禁止される理由は、売買された口座が犯罪収益を預けるために使われることで、間接的に犯罪収益の移転の手助けとなってしまうおそれがあるからです。

犯罪収益移転防止法は、他人になりすまして預貯金契約に関するサービスを受ける目的で、預金通帳やキャッシュカードといった口座の利用に物を譲り受けるのを禁止しています。
それと併せて、上記目的を知りつつ預金通帳等を譲り渡すのも禁止されており、これに違反すると①1年以下の懲役、②100万円以下の罰金、③①②の両方のいずれかが科されるおそれがあります。
更に、口座売買で生計を立てるなど反復継続して行うと、法定刑が①3年以下の懲役、②500万円以下の罰金、③①②の両方のいずれかと更に重くなります。
目先の利益を目当てに口座売買に手を出すと、多額の罰金や懲役が科されて大きな損失を被ることになります。

また、上記事例のように口座売買の目的を秘して口座を開設した場合、金融機関などに対する詐欺罪が成立する余地もあります。
詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役となっており、口座売買も合わされば厳しい刑が科されることも否定できないでしょう。

【口座売買を疑われた場合の捜査の流れ】

口座売買は殺人罪や強盗罪などの典型的な犯罪とは少し性質の異なるものであり、行ったあとではじめて犯罪だと知る方も少なくありません。
そのような方々の中には、これまで刑事事件とは無縁の生活を送ってきた方も多く、罪を犯したと知ることですぐに逮捕や刑務所といった事態が頭をよぎることもあるかと思います。
そうした不安を少しでも解消するうえで、捜査の流れを知っておくことは非常に有益と言えます。
以下では、口座売買を疑われた場合について、捜査の流れをかいつまんで説明します。

まず、口座売買の事実が警察などに発覚した場合、よほど口座売買の回数が多いなどの事情がない限りは逮捕されないまま捜査が進むと考えられます。
逮捕を伴わない刑事事件では、たまに警察署から呼び出しを受けて数回程度の取調べが行われ、その後事件が検察庁に送致されることになります。
検察庁でも基本的には同じような内容の取調べがなされ、初犯で回数も少ないなど犯情がそう悪くなければ、被疑者の同意を得て略式手続により罰金刑となることが見込まれます。
ただし、上記事例のように詐欺罪が成立するケースでは、重大な事件として正式裁判の可能性が高まり、場合によっては懲役刑が科される余地も生じてきます。
逮捕を伴わない刑事事件の捜査は、捜査機関の都合に左右される側面があり、終了まで数か月掛かることも少なくありません。
そのため、ある程度長期戦になる可能性があることは頭の片隅に置いておくとよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件に強い弁護士が、口座売買をしてしまった方の弁護活動に自信を持って取り組みます。
捜査の流れや処分の見込みも詳しくお伝えしますので、刑事事件のことなら弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。

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北海道新得警察署までの初回接見費用:0120-631-881にお問い合わせください

傷害罪で観護措置回避

2019-05-08

北海道帯広市の傷害事件における観護措置回避について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

中学3年生のAさんは、北海道帯広市内の路上を歩いていたところ、正面から歩いてきたVさんが睨んできたように感じました。
そこで、AさんがVさんに「なんだてめえ」と声を掛けると、Vさんは突如Aさんの胸倉を掴んできました。
これに腹を立てたAさんは、Vさんを引きはがして殴り倒したうえで、Vさんの身体を踏んだり足で蹴ったりしました。
その様子を目撃した通行人の通報により、Aさんは傷害罪の疑いで北海道帯広警察署に逮捕されました。
その後Aさんは勾留されたことから、弁護士観護措置回避を目指すことにしました。
(フィクションです。)

【傷害罪について】

刑法
第二百四条
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

他人に対して傷害を負わせた場合、傷害罪が成立する可能性があります。
「傷害」と聞くと出血や打撲などの怪我を想定するかと思いますが、傷害罪が成立するケースはそれだけにとどまりません。
傷害罪における「傷害」とは、人の生理的機能を障害する一切の行為を指すと考えられています。
そのため、暴行により生じた怪我だけでなく、たとえば薬理作用により生じた身体の不調も「傷害」に含まれ、傷害罪が成立する余地があります。

傷害の時点で殺意があったと見られると、傷害罪ではなく殺人未遂罪となることもありえます。
殺意があるかどうかは、凶器の有無、行為の内容、負傷した箇所などの様々な事情を考慮のうえ判断されることになります。
たとえば、心臓付近をめがけて刃物を思い切り突き出したという行為であれば、殺意が肯定されて殺人未遂罪を疑われると考えられます。
こうした殺意ある行為により最終的に死亡の結果が生じれば、当然ながら殺人罪が成立することになるでしょう。

【観護措置回避を目指すには】

罪を犯した者が20歳未満の場合、その事件は通常の刑事事件ではなく少年事件として扱われ、刑罰を科すのではなく少年の更生が目指されることになります。
こうした目的から、少年事件の流れや手続は、通常の刑事事件とは様々な点において違いが見られます。

少年事件の特徴の一つとして、観護措置という手続の存在が挙げられます。
観護措置とは、少年審判に向けて身柄の確保や心身鑑別を行うべく、少年を少年鑑別所での鑑別または家庭裁判所調査官の監護に付する手続です。
ただ、実務上は少年鑑別所に収容して行う観護措置が一般的となっており、家庭裁判所調査官の監護に付するケースというのは殆どありません。

通常の観護措置は、身体拘束をされている少年が家庭裁判所に送致されてから24時間以内に行われます。
この段階で観護措置が行われると、逮捕および勾留による最長23日間の身体拘束に加え、更に2週間から8週間(最も多いのは4週間)身体拘束が継続されます。
その間は学校や仕事へ行けなくなることから、観護措置がもたらす不利益は決して小さくはないと言えます。

そこで、弁護士としては、少年の観護措置を回避すべく付添人活動を行うことになります。
観護措置の目的は少年の身柄の確保と資質の調査であるため、弁護士観護措置によらずともその目的が達成できることを主張することになります。
ただ、具体的な主張の内容は、少年ひとりひとりの性格や家庭環境などにより千差万別と言っても過言ではありません。
もしご自身のお子さんの観護措置回避を目指すのであれば、一度遠慮なく弁護士に相談されるとよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部弁護士は、少年事件のプロとして、観護措置をはじめとするお子さんの不利益を可能な限り除去いたします。
お子さんが傷害罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。

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北海道帯広警察署までの初回接見費用:0120-631-881にお問い合わせください

不法投棄の取調べ対応

2019-05-07

北海道中川郡の不法投棄事件における取調べ対応について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

Aさんは、北海道中川郡にあるアパートから退去する際、引越しの荷物に収まりきらなかった物をまとめて近くの空き地に捨てました。
数日後、自身が所有する土地に不法投棄がされていることに気づいたVさんは、不法投棄の被害に遭ったことを北海道本別警察署に相談に行きました。
警察がごみの内容を調べたところ、中にAさんの個人情報が記載されたものがあったことから、不法投棄の疑いでAさんの取調べを行うことにしました。
警察から連絡を受けたAさんは、弁護士から取調べ対応についてアドバイスを聞くことにしました。

【不法投棄をしてしまったら】

日本では、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(通称:廃棄物処理法)をはじめとする各種法令により、廃棄物の適正な処理が義務付けられています。
廃棄物処理法は、16条において、「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」と定めています。
この規定に違反してみだりに廃棄物を捨てると、①5年以下の懲役、②1000万円以下の罰金、③①②の両方のいずれかが科されるおそれがあります。

「廃棄物」の具体的な内容については廃棄物処理法が定めており、一般的な家庭ごみや粗大ごみは基本的に「廃棄物」に含まれます。
ですので、軽い気持ちで自宅から出たごみを不法投棄してしまうと、警察の介入により思わぬ事態に発展するリスクがあると言えるでしょう。

不法投棄のケースでよくあるのは、不法投棄された土地の管理者が警察に相談するなどして、防犯カメラの映像やごみの内容から犯人を割り出すパターンです。
こうしたケースでは、土地の管理者が不法投棄をした者に対して怒りを覚えており、その処理に掛かった費用の賠償を求められることがよく見られます。
不法投棄の内容物や総量によっては賠償額がかなりの金額になり、刑事事件とは別に民事上の責任を追及される可能性がある点には注意が必要です。

【取調べ対応の重要性】

不法投棄というのは、普段刑事事件とは無縁の生活を送っている方にとっても比較的身近な犯罪です。
そのため、不法投棄の疑いを掛けられたことで、生まれて初めて警察から被疑者として取調べを受けることになったという方も少なくないかと思われます。

ここで注意しておきたいのは、被疑者に対する警察の接し方が多種多様であり、場合によっては犯罪のうち心当たりのない部分についてまで厳しく追及されることがある点です。
警察は捜査機関として刑事責任を追及する立場にあるので、仕事柄どうしても被疑者を疑ってかかる必要があります。
そのため、厳しい取調べが行われる結果、被疑者が自身の認識と異なる事実を供述してしまうということもしばしば見られるのです。
不法投棄のケースで考えると、たとえば自身が捨てていないごみについてまで「自身が捨てたものかもしれない」と供述してしまうことが考えられます。

こうした事情から、取調べを受ける場合には、あらかじめ弁護士から取調べ対応を聞いておくことが非常に有益です。
事前に弁護士のもとへ相談に行けば、弁護士が個々の事案の特殊性を考慮したうえで、ひとりひとりに合わせた適切な取調べ対応を知ることができます。
この取調べ対応は、不慣れな取調べを受けるうえであなたの身を守る役割を果たすことが期待できます。
もし取調べを受けるに当たり少しでも不安があれば、気軽に弁護士に相談してみるとよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件の豊富な経験を有する弁護士が、取調べ対応を含めて事件に関する最適なアドバイスを致します。

もし不法投棄を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。

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強要罪で勾留決定に対する準抗告

2019-05-05

北海道根室市の強要事件の勾留決定に対する準抗告について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

Aさんは、北海道根室市内のコンビニで弁当を買った際、従業員のVさんが割り箸をつけなかったことに怒りを覚えました。
そのことをVさんに指摘したところ、Vさんはしぶしぶ謝罪するような態度を見せたことから、Aさんは激怒して土下座を要求しました。
Vさんは、Aさんに「てめえいい加減にしないと殴るぞ」などと言われたことから、さすがにまずいと思い土下座をしました。
後日、Vさんが北海道根室警察署に被害届を提出したことがきっかけとなり、Aさんは強要罪および威力業務妨害罪の疑いで逮捕されました。
その後Aさんは勾留されることになったため、弁護士勾留決定に対する準抗告を行うことにしました。
(フィクションです)

【強要罪について】

第二百二十三条
生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
3 前二項の罪の未遂は、罰する。

暴行や脅迫を手段として、他人に本来行う必要のない行為を無理やり行わせた場合、強要罪が成立する可能性があります。
最近時々見られる土下座強要も、それに至る過程で脅迫や暴行が加えられていれば、強要罪が成立すると考えられます。

強要罪は、他人の自由な意思決定を妨げることを問題視する罪だとされています。
そのため、手段となる暴行や脅迫は、相手方を畏怖させるに足りる程度のものでなければならないと考えられています。
また、たとえ暴行や脅迫がその程度に至っていたとしても、それと結果との間に因果関係が存在する必要があります。
ですので、たとえば被害者が憐れみの情を感じて行為に及んだ場合は、畏怖によってなされた行為でないため強要未遂罪が成立するにとどまるということになります。

【勾留決定に対する準抗告とは】

被疑者として逮捕されると、その後72時間以内に引き続き身体拘束をするかどうか決定されることになります。
この逮捕に続く身体拘束は勾留と呼ばれ、その期間は10日から20日と相当程度長期に及びます。
勾留に至る過程では、検察官による勾留請求および裁判官による勾留決定が必ず行われます。
こうした過程において、弁護士は検察官や裁判官に勾留しないよう働きかけたり、勾留決定後にその判断を争ったりすることになります。

上記事例で検討されている勾留決定に対する準抗告とは、裁判官が行った勾留決定に対して、その判断が不当であるとして不服を申し立てる手続です。
勾留決定に対する準抗告のメリットは、本来勾留が行われるべきでないケースで勾留が行われた場合に、果たしてその判断が正しいのか改めて審査してもらえる点です。
勾留請求に対する判断は1名の裁判官が行うのに対し、勾留決定に対する準抗告は3名の裁判官が行うことになります。
そのため、勾留決定に対する準抗告の方が、より判断の慎重さが保たれていると言うことができます。

勾留決定に対する準抗告が認容されると、もともとの判断である勾留決定が取り消される結果、勾留中の被疑者は直ちに釈放されることになります。
ただ、一度勾留が妥当として勾留請求が下されている以上、その判断を覆す主張を行うのはそう容易ではありません。
もし勾留決定に対する準抗告を行うのであれば、刑事事件に精通した弁護士にきちんと依頼することをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、釈放を実現した実績のある弁護士が、逮捕された方の釈放を目指して的確な弁護活動を行います。
ご家族などが強要罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。

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業務妨害罪が不起訴に

2019-05-04

北海道標津郡の業務妨害事件における不起訴について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

Aさんは、友人のBさんら2名と自宅で飲酒している最中、酒とつまみを買い足すために北海道標津郡内のコンビニVに行きました。
Aさんらは酔っぱらっていたこともあり、買い物の最中におでんが入った什器に何秒間指をつけていられるかという遊びを始めました。
間もなくして、一人で品出しをしていた従業員がAさんらの行為に気づいて警察に通報しました。
その後、Aさんらは威力業務妨害罪の疑いで北海道中標津警察署に逮捕されたため、接見に来た弁護士不起訴にならないか聞いてみました。
(フィクションです)

【威力業務妨害罪について】

刑法
第二百三十三条
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第二百三十四条
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

嘘をついたり粗暴な行為をしたりして人の業務を妨げた場合、業務妨害罪に当たる可能性があります。
たとえば、宅配ピザを取り扱う店に虚偽の注文をした場合には偽計業務妨害罪が、スーパーマーケットで暴れて混乱を生じさせた場合には威力業務妨害罪が成立すると考えられます。

威力業務妨害罪については、先ほど引用した刑法234条に規定されています。
威力業務妨害罪における「威力」は、人の意思を制圧するに足りる勢力と説明されることがあります。
これは典型的な暴行や脅迫よりも広い概念であり、たとえば人を混乱に陥れるような物を置く、人に対して怒号を浴びせるといった行為も、場合によっては威力業務妨害罪に当たると考えられます。
上記事例では、Aさんらがおでんの什器に指を入れ、店内の衛生に問題を生じさせています。
指を入れるという行為を一般的な暴行や脅迫と同視するのは困難ですが、こうした行為も威力業務妨害罪の「威力」には含まれると考えられます。
そうすると、Aさんらには威力業務妨害罪が成立する可能性があります。
ちなみに、店の売上が落ちるなど具体的な損害が生じたかどうかは、業務妨害罪の成否とは無関係だと考えられています。

【不起訴を目指すには】

威力業務妨害罪で有罪となった場合、懲役刑または罰金刑が言い渡され、身体や財産への負担および前科を負うことになってしまいます。
こうした不利益を避けるためには、不起訴を獲得して事件を終了させることが不可欠となります。

不起訴の理由には様々なものがありますが、その中の一つに起訴猶予というものがあります。
起訴猶予とは、被疑者の境遇、態度、犯行に至った経緯など様々な事情を考慮し、被疑者の便宜のために裁判を行うのを見送るという処分です。
起訴猶予処分が下されると、その後処分時の重大な事情が変動したなど極めて例外的な場合を除き、もはやその事件について刑事責任を追及されることはなくなります。

被害者が存在する刑事事件において、起訴猶予による不起訴を獲得するうえで重要なのは、示談の成否とその内容であることが大半です。
示談というのは、謝罪や被害弁償が行わたことを理由に、当事者間において事件が解決したことを確認する行為です。
業務妨害罪が保護しているのは人の業務の円滑な遂行であるため、示談を通して被害者の許しを得られたことは、刑事責任を追及すべきか決めるうえで大きな意味を持ちます。
そのため、示談の成立は、検察官にとっても不起訴の判断を下すうえで重要な事柄に当たるのです。

もし不起訴の可能性を高めるのであれば、事件のことを全て弁護士に依頼してしまうのが得策です。
弁護士に事件を任せてしまえば、被害者との示談交渉はもちろん、不起訴のために他の様々な弁護活動を行ってもらうことができます。
また、仮に不起訴の余地がおよそない重大事件でも、弁護士であればそれを見越して早期から裁判に向けた準備を進めるため、あとあと有利になることが多々あります。

刑事事件というのは誰しも不安を抱くものですが、法律の専門家である弁護士がついていれば安心感は段違いです。
特に不起訴を目指すなら、前向きに弁護士への依頼を検討してみてはいかがでしょうか。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件の豊富な経験を有する弁護士が、不起訴に向けて様々な弁護活動を行います。
ご家族などが業務妨害罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。

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恐喝罪で勾留理由の開示請求

2019-05-02

北海道釧路市の恐喝事件における勾留理由の開示請求について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

Aさんは、北海道釧路市内の路上において、Vさんに対して胸倉を掴むなどの暴行を加えつつ金銭を要求しました。
これに対してVさんは恐怖心を覚え、Aさんに対して財布の中に入っていた金銭約5万円を渡しました。
後日、Vさんが北海道釧路警察署に被害届を出したことで、Aさんは恐喝罪の疑いで逮捕されました。
弁護士はAさんの釈放を試みましたが、結局弁護士の主張は認められることなく、Vさんの勾留は継続されました。
そこで、弁護士は、勾留理由の開示請求を行うことにしました。
(フィクションです)

【恐喝罪について】

第二百四十九条
人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

暴行や脅迫を手段として、人から金銭などの財産を脅し取った場合、恐喝罪が成立する可能性があります。
恐喝罪における「恐喝」とは、財産の交付に向けられた暴行または脅迫であって、一般人を畏怖させるものの、反抗を抑圧するには至らない程度のものを指します。
つまり、暴行や脅迫が恐怖心を覚えるようなものであれば、たとえ抵抗が著しく困難とまで言えなかったとしても恐喝罪に当たる余地があるということです。

ちなみに、暴行または脅迫が相手方の反抗を抑圧するに足りる程度のものだった場合は、恐喝罪ではなく強盗罪が成立することになります。
たとえば、激しい暴行を加えた、凶器を用いて脅迫したなどの事情があれば、反抗を抑圧するに至っているとして強盗罪の成立が肯定されやすいでしょう。

恐喝罪が成立するには、①恐喝行為、②相手方の畏怖、③②に基づく財産の交付がそれぞれ因果関係を持たなければなりません。
そのため、被害者が憐れみの念を抱くなど、②に基づかずに財産を交付したというケースでは、既遂に至らず恐喝未遂罪が成立するにとどまることになります。
上記事例では、AさんがVさんに対して胸倉を掴むなどの暴行を加え、恐怖を覚えたVさんから金銭の交付を受けています。
そうすると、Aさんの暴行から金銭の受領までは因果関係があると言えることから、Aさんには恐喝罪が成立すると考えられます。

【勾留理由の開示請求とは】

被疑者として逮捕されると、その後、検察官および裁判官の判断で勾留を行われることが大半です。
逮捕による身体拘束の期限は72時間なのに対し、勾留による身体拘束の期限は10日間(延長により最長20日間)であるため、勾留の有無とその期間は被疑者とその周囲にとって重大な関心事です。

勾留は長期に及ぶ身体拘束であることから、その要件は逃亡や証拠隠滅などのおそれが具体的に認められる場合という厳しいものとなっています。
ところが、実際のところそうしたおそれの存在は安易に判断されており、時に不当とも思える勾留が行われていることは否定できません。
そうしたケースにおいては、勾留理由の開示請求が効果的となる場合があります。

勾留理由の開示請求とは、裁判と同じく公開の法廷において、いかなる理由に基づき勾留が行われているかを明らかにするための手続です。
この勾留理由の開示請求は、実務上勾留の理由の解明という本来の目的とは異なる目的で行われる傾向にあります。
というのも、勾留理由の開示は、単に「逃亡のおそれがある」などと該当する条文の文言をそのまま読み上げるのと大差なく、具体的になぜそうしたおそれがあるのか明らかにされず殆ど意味をなしていないからです。

ただ、勾留理由の開示請求がなされると、捜査機関や裁判所は資料作成や期日の確保など一定の準備をする必要が生じます。
そのため、勾留理由の開示請求をすることは、安易に身体拘束を継続しようとする捜査機関などの姿勢を改めさせる機会となりうるのです。
それに加えて、勾留理由の開示は公開の法廷で行われることから、被疑者・被告人が家族や友人などと顔を合わせることができます。
特に、面会などを禁じる接見禁止決定が下されている事件においては、こうした副次的な効果の方が勾留理由の開示の重要な目的となることもあるでしょう。

以上のように、勾留理由の開示には、時に本来の目的を超えた役割を果たす可能性があります。
もし先ほど述べたような効果を狙うのであれば、一度弁護士勾留理由の開示請求をお願いしてみてもいいかもしれません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件に強い弁護士が、勾留理由の開示請求をはじめとして依頼者様のために多様な弁護活動を行います。
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動物虐待で不処分

2019-05-01

北海道厚岸町の動物虐待事件における不処分について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

北海道厚岸町に住むAさん(14歳)は、友人のBさんと共に、市内の民家で飼われている犬や猫をエアガンで撃って遊んでいました。
被害を受けた犬や猫の中には、身体の数か所に傷跡が残るようなものもおり、犯人を突き止めるべく近隣住民により見回りが行われるようになりました。
それからしばらくして、Aさんらが市内に住むVさんの飼い犬に対してエアガンを撃っていたところ、その姿を目撃した近隣住民に警察に通報されました。
Aさんらは動物虐待をしたとして北海道厚岸警察署で取調べを受けることになったため、Aさんの両親は弁護士に今後の対応を聞いてみました。
相談を受けた弁護士は、Aさんに適切な教育を施して不処分を目指すべきだとアドバイスしました。

(フィクションです)

【動物虐待は犯罪?】

動物に対して暴力を振るったり、必要な世話をあえてしなかったりすることは、動物虐待に当たると考えられています。
動物虐待の対象は飽くまでも人ではなく動物であるため、特に子どもにとっては罪の意識が薄いと感じられるものかもしれません。
ですが、動物虐待も非難されるべき行為であり、立派な犯罪であることは認識しておくべきです。

動物虐待に対して適用される法律は、主に以下の2つが挙げられます。

①「動物の愛護及び管理に関する法律」(通称:動物愛護法)
動物愛護法は、犬、猫、牛といった一部の著名な動物およびペットとして飼われている鳥類、ほ乳類および爬虫類を「愛護動物」と指定しています。
そして、愛護動物をみだりに殺傷したり、その世話を敢えてしなかったりした場合に刑罰を科すとしています。

②動物傷害罪
動物虐待の対象が他人の飼育する動物だった場合、動物傷害罪が成立する可能性も出てきます。
器物損壊等罪について定める刑法261条をよく読んでみると、「他人の物を損壊し、又は傷害した者」と書いてあることが分かります。
法律上、動物は「物」として扱われるのが原則なので、動物に対する虐待は「他人の物」を傷害する行為として刑法261条が適用されることになります。

【不処分を目指して】
罪を犯した者が20歳未満である場合、その事件は刑事事件ではなく少年事件として扱われるのが原則です。
少年事件においては、刑罰が科されない代わりに、少年の更生と健全な育成を目指して保護処分というものが行われることになります。
保護処分が行われるまでの流れは、①警察の取調べ→②検察官送致→③家庭裁判所送致→④調査→⑤少年審判となるのが一般的です。
場合によっては、逮捕・勾留や観護措置による少年鑑別所留置などが行われ、身柄が拘束された状態で手続が進められることもあります。

保護処分の目的は少年の更生であり、そこに至るまでに非行事実や少年の素行に関する調査と、具体的な保護処分の内容を決める少年審判が行われます。
保護処分の内容は様々ですが、重いものだと少年院送致があり、そうなれば過度に少年の自由を制約してしまうリスクが出てきます。

こうした制約を阻止するために、特に少年の自主的な更生が期待できる事件では、不処分を目指すことが考えられます。
不処分は保護処分を行わないという裁判官の決定であるため、少年はその後の生活において何らの制約も課されません。
それだけに、不処分を実現するには、少年本人とその周囲の力だけで少年の更生が可能であることを積極的にアピールする必要があります。
そうしたアピールの可否は少年の育成環境の整備に懸かっているので、もし不処分を目指すなら少年事件に精通した弁護士の力を借りるとよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、少年事件に強い弁護士不処分を目指して的確なアドバイスを致します。
もしお子さんが動物虐待をして警察が介入したら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。

事務所での法律相談料:初回無料

北海道厚岸警察署までの初回接見費用:0120-631-881まで問い合わせください。

盗撮で逮捕されるか

2019-04-30

北海道天塩郡の盗撮事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

Aさんは、北海道天塩郡に住むVさんと交流があり、月に1回から2回の頻度でVさん宅を訪れて食事などをすることがありました。
ある日、AさんはVさんの裸を見たいと思うようになり、Vさん宅の脱衣所に火災報知器型のカメラを設置して盗撮を試みました。
数週間後、Aさんがカメラの映像を確認したところ、脱衣所で衣服の着脱をするVさんの姿がはっきりと写っていました。
その後も盗撮を続けたAさんでしたが、Vさんがカメラを発見したことで盗撮が発覚し、北海道天塩警察署に被害届を出されました。
Aさんはそのことを知って動揺し、逮捕されるのではないかと不安になって弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

【人の住居における盗撮】

人の住居における盗撮は、以下の法令により罰せられる可能性があります。

①軽犯罪法(一部抜粋)
第一条
左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
二十三 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者
第二条
前条の罪を犯した者に対しては、情状に因り、その刑を免除し、又は拘留及び科料を併科することができる。

軽犯罪法1条33号は、人の住居などにおける覗き見(窃視)を罰する目的で規定された条文です。
現在では、盗撮も覗き見に当たると考えられており、迷惑防止条例の規制が及ばない盗撮事件はこちらが適用されることになります。

②北海道迷惑防止条例(一部抜粋)
第2条の2
何人も、正当な理由がないのに、次に掲げる行為をしてはならない。
(3) 住居、浴場、便所、更衣室その他の人が衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所(以下この号及び次号において「住居等」という。)における当該状態の他人の姿態を撮影し、又はこれを撮影するため写真機等を住居等における当該状態の他人に向けること。
第11条
第2条の2…に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 常習として、第2条の2…に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

平成29年の改正まで、北海道迷惑防止条例は基本的に自治体が管理する施設などの公の場における盗撮のみを罰していました。
ですが、昨今の盗撮被害の増加を受けて、人の住居等における盗撮にも北海道迷惑防止条例の規制が及ぼされるに至りました。

両者の刑を比べると、①が拘留(30日未満の拘置)科料(1万円未満の金銭の納付)なのに対し、②は最低でも6か月以下の懲役または50万円以下の罰金です。
①②の両方の適用が可能な場合、基本的に刑が重い方が適用されることになるので、上記事例のAさんは北海道迷惑防止条例違反になると考えられます。

【盗撮事件における逮捕の可能性】

刑事事件において逮捕を行うかどうかは、事件の重大性や被疑者の態度などを考慮して捜査機関が判断する事柄です。
そのため、ある事件について一律に逮捕される、あるいは逮捕されないと言い切ることは難しいというのが実情です。

ただ、可能性で言うと、盗撮事件における逮捕の可能性は一般的に高くないと考えられます。
盗撮に対する罰則は、たとえ条例が適用されるとしても比較的軽い部類であると評価できます。
事件の重大性は逮捕の可能性を左右する重要な考慮要素であり、その重大性は犯罪の重さ、すなわち刑罰の重さと相関があります。
そのため、罰則が比較的軽いことは、逮捕の可能性が高いことを否定する要素となりえます。
また、事件の重大性に関係なく現行犯逮捕が行われる余地もありますが、設置型カメラによる盗撮事件に限っては、現行犯として身柄を確保することができない場合が殆どです。
以上の点は逮捕の可能性が高いことを否定する要素となりうるため、盗撮事件において後日捕される可能性は高くないと言えます。

ただ、上記内容は飽くまでも一般的な傾向であり、住居等における盗撮事件で逮捕されないことを確約するものではありません。
たとえば、カメラに膨大な盗撮の記録が存在する、過去に盗撮を行っている、警察からの呼び出しに応じないといった事情があると、逮捕の可能性は高まります。
結局のところ、逮捕を行うかどうかは捜査機関の判断が全てなので、逮捕の可能性を考えるのは気休め程度にしかならない点は留意が必要です。
大切なのは、盗撮の発覚後に少しでも早く弁護士に相談し、その後の対応を真剣に考えることです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件に強い弁護士が、盗撮事件における最適な対応をお伝えします。
盗撮事件を起こしてお困りなら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。

事務所での法律相談料:初回無料
北海道天塩警察署までの初回接見費用:0120-631-881にお問い合わせください

住居侵入罪で勾留阻止

2019-04-29

北海道苫前郡の住居侵入事件における勾留阻止について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

北海道苫前郡のアパートに住むAさんは、隣に女性が住んでいることを知り、その女性の部屋を覗いてみたいと思うようになりました。
そこで、Aさんは自室のベランダからVさんが住む隣室のベランダへと移り、顔を少し出して窓越しに部屋の中を覗きました。
そうしたところ、偶然窓際にいたVさんと目が合い、自室に戻る前に腕を掴まれて警察に通報されました。
通報により駆け付けた北海道羽幌警察署は、住居侵入罪の疑いでAさんを現行犯逮捕しました。
Aさんと接見した弁護士は、勾留を阻止してAさんの釈放を目指すことにしました。
(上記事例はフィクションです)

【ベランダへの侵入も住居侵入罪に?】

刑法第百三十条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

正当な理由がないにもかかわらず、勝手に他人の住居に侵入した場合、住居侵入罪が成立する可能性があります。
ちなみに、正当な理由で住居等に立ち入ったあと、その理由がなくなったにもかかわらず立ち退きの要求に従わなかった場合は、不退去罪という罪が成立する可能性があります。

住居侵入罪」と聞くと住居内への不法侵入のみを想像しがちですが、住居の内部だけでなく縁側やベランダへの立入りも住居侵入罪に当たる余地があります。
住居侵入罪を通して刑法が保護しているのは、自身が管理・支配する場所に誰を立ち入らせるかの自由だと考えられているからです。
そのため、上記事例のAさんにも住居侵入罪が成立し、3年以下の懲役または10万円以下の罰金が科されるおそれがあります。

ちなみに、管理者が誰もいない空き家に侵入した場合は、先ほど述べた自由が侵害されないことから住居侵入罪は成立しないと考えられます。
ただし、この場合には軽犯罪法違反となり、拘留(1日以上30日未満の拘置)または科料(1000円以上1万円未満の金銭の納付)が科される可能性があります。

また、Aさんは人の住居であるVさんの部屋を覗いていることから、こちらについても軽犯罪法違反(覗き)として拘留または科料が科される余地があります。

【勾留阻止を実現するには】

住居侵入に及んでいる現場を被害者などに押さえられ、その場で住居侵入罪の疑いで現行犯逮捕されるというケースは少なからず見られます。
ただ、住居侵入罪は比較的軽い罪であるため、逮捕後の勾留により最長20日間身体を拘束する必要があるかどうかは疑問があります。
そこで、住居侵入罪の疑いで逮捕された場合には、勾留阻止によって短期間での釈放を目指すことが考えられます。

勾留阻止を実現するための手段としては、勾留請求をする検察官および勾留請求の当否を判断する裁判官との交渉が挙げられます。
こうした交渉には、逃亡や証拠隠滅の可能性に関する法的な視点からの考察が必要となるのに加え、そもそも弁護士以外の者では交渉をしてもらえないこともあります。
そのため、勾留阻止の可能性を少しでも高めるのであれば、やはり弁護士に事件を依頼するのが得策です。
逮捕直後に弁護士に依頼すれば、勾留阻止により早期釈放の可能性が高まるだけでなく、その後の処分を見据えて余裕のある弁護活動を行うことができます。
早期釈放以外のメリットも豊富なので、一度は弁護士への依頼をご検討ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部弁護士は、刑事事件のプロとして、これまで数多くの釈放を実現してきた実績がございます。
ご家族などが住居侵入罪の疑いで逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部(0120-631-881)にお電話ください。
刑事事件・少年事件専門の法律事務所として速やかに初回接見を行い、勾留阻止による早期釈放の実現に尽力いたします。

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重過失傷害罪で示談

2019-04-28

北海道留萌市の重過失傷害事件における示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

Aさんは、北海道留萌市内をロードバイクで走行中、前を歩いていたVさんと接触してしまいました。事故当時、Aさんの走行スピードは時速20kmから25km程度であり、スマートフォンに意識を逸らされてVさんの存在に気づくのが遅れたことが原因でした。Aさんはすぐに救急と警察に通報し、Vさんは病院へ搬送されたものの命に別条はありませんでした。通報後、Aさんは北海道留萌警察署に任意同行し、重過失傷害罪の疑いで取調べを受けました。取調べを行った警察官から「できるなら示談した方がいい」と言われたAさんは、弁護士示談交渉を依頼することにしました。

(フィクションです)

【重過失傷害罪について】

刑法第二百十一条

業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。

不注意によって他人を傷害してしまい、なおかつその不注意の程度が著しかった場合、重過失傷害罪が成立する可能性があります。上記引用条文の後段部分が重過失傷害罪(重過失致死傷罪)の規定に当たり、仕事などの業務時に起こる業務上過失傷害罪と同様の重さとなっています。

重過失致死傷罪における「重大な過失」とは、通常の判断能力を有する一般人を基準として、少し注意を払うだけで簡単に結果の発生を回避できた場合を指します。上記事例では、Aさんがスマートフォンに気を取られ、Vさんの存在に気づかなかったことが事故の原因となっています。このような事故は、Aさんが周囲に気を配って通常に走行していれば容易に防げたと考えられ、それを怠ったAさんに「重大な過失」があると評価される可能性があります。、

これにより重過失傷害罪が成立すれば、Aさんは5年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金が科されるおそれがあります。怪我の程度が軽度であれば罰金刑で済むと考えられますが、過失が特に著しかったり、後遺症が残るほど重い結果が生じたりした場合は、必然的に刑が重くなるでしょう。また、具体的な事案によっては、「重大な過失」の存在が裁判で激しく争われることもあります。

【示談交渉を円滑に進めるには】

いくら不注意とはいえ、重過失傷害罪も相手方を負傷させたことには変わりありません。そのため、弁護活動としてはやはり被害者との示談が挙げられるでしょう。自転車事故を起こした場合、当事者同士のみで示談交渉に及ぼうとするケースはしばしば見られます。ですが、示談交渉を当事者のみで行うと、示談の内容が事件を解決するうえで必ずしも十分とは言えないものとなる可能性があります。

人身事故においては、事故から一定期間が経過した後になって、これまで何ともなかった部位が不調だと感じることがあります。被害者としてはその分の治療費も請求したいと考えるのが通常であり、その点に関してきちんと合意しておかないと、後から何度も追加で金銭を請求されるおそれがあります。また、重過失傷害罪は相手方の身体の侵害を問題視しているため、被害回復の程度や被害者の心情といった被害者側の事情は処分に大きく影響します。もし被害弁償のみの短期終結を重視して示談交渉をしてしまうと、被害者の処罰感情が薄まらない結果、検察官や裁判官が事態を重く見て処分を決めるということになりかねません。

以上の点から、たとえ当事者間で示談交渉が可能だと思っても、事故を起こしたらひとまず弁護士に相談してみることをおすすめします。少しアドバイスを受けるだけでも、結果の良し悪しや安心感などは違ったものになるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部弁護士は、豊富な示談の経験を武器に、あなたに代わって最適な示談交渉を行います。もし自転車事故を起こすなどして重過失傷害罪を疑われたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部(0120-631-881)にお電話ください。

刑事事件・少年事件専門の法律事務所として真摯にご相談をお聞きし、具体的な事案に合わせて的確なアドバイスを致します。

・事務所での法律相談料:初回無料(時間制限はございません)

北海道留萌警察署までの初回接見費用:0120-631-881にお問い合わせください

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