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監禁罪で執行猶予
北海道江差町の監禁事件における執行猶予について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
Aさんは、知人のVさんが一向に借金を返済しようとしないのに腹を立て、知人のBさんおよびCさんの協力のもとVさんを脅かすことを企てました。
その内容は、Vさんに対して「金が払えねえなら自殺を装って保険金で払えよ。俺が崖まで連れてってやるから」と言い、Vさんを無理やり車に乗せて数キロ離れた海岸まで走行するというものでした。
計画は途中まで予定どおり進んでいましたが、途中でVさんが車から脱出し、北海道江差警察署に駆け込みました。
その後、Aさんらは監禁罪の疑いで逮捕されたことから、弁護士がAさんと初回接見を行いました。
Aさんは、接見に来た弁護士に対して執行猶予の可能性がないか尋ねました。
(フィクションです)
【監禁罪について】
刑法第二百二十条
不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。
監禁罪は、正当な理由なくして人の場所的移動の自由を奪った場合に成立する可能性のある罪です。
監禁罪における「監禁」とは、一定の場所から脱出できないようにし、場所的移動の自由を不可能または困難にする行為です。
アパートの一室などの部屋に閉じ込めるのが典型例ですが、必ずしも建造物などの壁に囲まれた場所である必要はありません。
上記事例では、AさんらがVさんを無理やり自動車に乗せ、数キロ離れた海岸に向けて走行しています。
先ほど説明した「監禁」の定義からすると、こうした行為も監禁罪に当たる余地はあるということになります。
ちなみに、仮に脱出が物理的に不可能というわけではなかったとしても、そのことから当然に監禁罪の成立が否定されるわけではありません。
たとえば、自動車の走行スピードからして、脱出時に負傷するおそれがあって心理的に脱出しづらいという状況でも、監禁罪となる可能性はあります。
【執行猶予を目指すには】
具体的な事案次第ではありますが、初犯でなおかつ監禁の時間もそう長くなかった場合、たとえ監禁罪で有罪となっても執行猶予になる可能性があります。
執行猶予は、被告人に酌むべき事情が存在する場合に、一定期間言い渡された刑の執行を猶予するというものです。
執行猶予付判決が下されると、その後直ちに刑務所に収容されるという事態を回避できます。
それだけでなく、執行猶予を取り消されることなく一定期間が経過すると、それ以降言い渡された刑を受ける必要がなくなるのです。
科刑の事実自体は前科と言うかたちで経歴に残りますが、刑務所を回避して社会復帰を実現できる点で非常に有益と言えるでしょう。
刑の全部の執行猶予を得るためには、言い渡された刑が3年以下の懲役または50万円以下の罰金でなければなりません。
そのため、事件の内容が重いと、言い渡される刑も重くなって執行猶予の範囲外となる可能性が出てきます。
それに加えて、先ほど触れたように、執行猶予を付するうえでは被告人に酌むべき事情が存在する必要があります。
もし執行猶予を目指すなら、被告人に有利な情状を主張して、できるだけ軽い刑を目指すことが必要となるでしょう。
具体的な事情としては、事件について深く反省していること、被害者に対して謝罪および被害弁償を行ったこと、社会復帰のための環境が整えられていることなどが挙げられます。
特に懲役刑が執行猶予になるかどうかは、刑務所へ収容されるかどうかの分水嶺となる点で、その後の人生に大きな影響を及ぼすと言っても決して過言ではありません。
執行猶予の可能性を少しでも高めるなら、弁護士に事件を依頼し、充実した弁護活動を行ってもらうべきと言えるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件専門の経験豊富な弁護士が、執行猶予を目指してできる限りの弁護活動を行います。
もし監禁罪の疑いで逮捕されたら、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部(0120-631-881)にお電話ください。
刑事事件・少年事件専門の法律事務所として、執行猶予に向けた最適な弁護活動が行えるよう、弁護士が迅速に初回接見を行います。
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北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
当事務所は刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。刑事・少年事件の豊富な経験と専門知識を持った弁護士による充実した弁護活動を提供いたします。
刑事・少年事件に関する初回相談はすべて無料です。初回接見は、365日、夜間でも相談を受け付けております。札幌市内に位置し、アクセスも良好です。お一人で悩まず、まずはご相談ください。
体罰で示談
北海道中川郡の体罰による事件化の示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
Aさんは、北海道中川郡の公立中学校で数学の教員として教鞭を執っていました。
その傍らで、Aさんは自身が顧問を務める野球部の指導にも熱を入れており、部員に対して厳しく接することがありました。
ある日、部員のひとりであるVさんがやる気のないような態度をとったことから、AさんはVさんに平手打ちをして怪我をさせました。
こうした行為が体罰だとして保護者会で問題となり、Vさんの両親は傷害罪として北海道美深警察署に被害届を出しました。
被害届の受理を知ったAさんは、弁護士に示談したいと相談してみることにしました。
(上記事例はフィクションです)
【体罰と刑事事件】
学校というのは、生徒に対して心身の発達段階に応じた教育・指導を行い、個人の健全な育成を図る場です。
そうした学校の役割から、学校教育法においては校長および教員による懲戒が認められています。
ただし、この懲戒は当然ながら「教育上必要があると認められるとき」にしか行えません。
そして、生徒に対して暴力を振るったりする「体罰」は、いかなる場合においても許されません。
体罰が発覚した場合、生徒の親をはじめとする関係者から説明を求められたり、人事権者から懲戒処分を下されたりする場面はよく見られます。
こうした場面を見ていると意識が薄れがちですが、体罰が犯罪にあたれば刑事責任を追及される可能性があることも忘れるべきではありません。
しつけと称して暴行を加えれば暴行罪や傷害罪などになりますし、義務のないことを無理やり行わせれば強要罪になることもあります。
以上のような犯罪が成立する場合、刑事責任の追及は先ほど挙げた懲戒処分などとは別であることには注意が必要です。
謝罪や依願退職などを行ったからといって、体罰の責任を完全にとったことになるとは限りません。
特に、被害者やその両親が被害届を出したとなると、刑事事件として扱われる可能性は高まるでしょう。
【示談交渉を円滑に行うには】
体罰が刑事事件となった場合であっても、通常の刑事事件と同じく示談は重要な弁護活動になります。
示談は当事者間における事件の解決を示し、そのことはたとえ体罰という名目であっても変わらないと考えられるからです。
ただ、体罰のケースにおいては、当事者が教員と生徒の関係にあるという特殊性があります。
そのため、教師としての信用の失墜が予想され、生徒およびその保護者との示談交渉が難航するおそれがあります。
そうしたケースでは、弁護士に示談交渉を委ねるのが解決の鍵となる場合があります。
事件の当事者同士が直接接触しなくてもいいというのは、加害者にとっても被害者にとってもメリットとなりうる点です。
そのため、示談交渉を拒絶されるリスクが低くなり、示談の突破口を開くことが可能となります。
また、法律の専門家である弁護士は、法的な知見に基づいて適切な示談交渉を行うことができます。
これにより、示談の内容を適正なものにできるだけでなく、相手方に示談のメリットを的確に示して、示談交渉を円滑にすることもできます。
体罰は教育者が手を出す点で非難に値すると言えますが、示談が成立すれば不起訴や執行猶予となることも十分考えられます。
自己の体罰を反省して再び前を向くためにも、示談は弁護士に依頼して不起訴や執行猶予の可能性を少しでも高めましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件専門の弁護士が、体罰をしてしまった方のために示談交渉を精力的に行います。
もし体罰をしてしまったら、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部(0120-631-881)にお電話ください。
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飲酒運転で略式手続
北海道富良野市の飲酒運転事件における略式手続について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
Aさんは、会社の忘年会に参加し、数件居酒屋をはしごしたあと午前3時頃に就寝しました。
翌日、Aさんは実家に帰省する予定だったことから、まだ酒が抜けきらない状態で自動車を運転しました。
Aさんが北海道富良野市内の国道を走行していたところ、一時停止をしなかったとして北海道富良野警察署の警察官に停車を命じられました。
その際、Aさんに飲酒運転の疑いを抱いた警察官は、呼気検査を行ってアルコール濃度が0.30であることを確認し、警察署でAさんから話を聞くことにしました。
後日、Aさんから相談を受けた弁護士は、略式手続で事件が終了する可能性があることを指摘しました。
(上記事例はフィクションです)
【飲酒運転について】
一般的に、飲酒運転は酒を飲んだあとに自動車などを運転する行為を指します。ですが、飲酒運転という言葉は飽くまで日常用語であり、法律上は酒気帯び運転と酒酔い運転に分かれています。
まず、道路交通法65条は、「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」として酒気帯び運転の禁止を定めています。
酒気帯び運転については、アルコールが①血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラムまたは②呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上ある場合に刑罰が科されます。
法定刑は3年以下の懲役または50万円以下の罰金となっており、刑法上の罪で言うと公務執行妨害罪や名誉毀損罪などに値するものです。
更に、酒気帯び運転時において、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態だった場合は、酒酔い運転としてより重く扱われます。
酒酔い運転の具体的な確認方法としては、警察官の問いに対してきちんと受け答えができているか、白線の上をまっすぐ歩けるかなどがあります。
酒酔い運転の法定刑は5年以下の懲役または100万円以下の罰金となっており、刑法上の罪で言うと業務上過失致死傷罪に匹敵するものです。
飲酒運転は、法定刑の重さに加え、昨今は重大な事故の発生を受けて飲酒運転に対する世間の目がいっそう厳しくなっています。
飲酒運転も交通違反の一つではありますが、回数が重なれば正式裁判となって懲役刑も科されかねない重罪と言えます。
非常時はさておき、飲酒運転は厳禁だということを日頃から心に留めておく必要があるでしょう。
【略式手続とは】
飲酒運転の初犯に対しては、略式手続により罰金を科されることがよくあります。
略式手続とは、事実関係などに争いのない事件で100万円以下の罰金を科す場合において、簡易な手続により早期に事件を終了させる起訴の形式です。
略式手続に際しては、①被疑者に対する略式手続の説明、②正式裁判に切り替えることが可能な旨の伝達、③書面による同意の確認が行われることになります。
略式手続は簡易裁判所における書面審理のため、事件の内容や自身の姿が法廷という公の場に出ることがなくなります。
また、検察官による略式起訴から14日以内に略式命令が発せられ、それが送達されてから14日間は正式裁判をきちんと行うよう求めることもできます。
これらの点は、被疑者(起訴後は被告人)にとって有益となりうるでしょう。
一方で、略式手続による場合、正式裁判を要求しない限り事実関係などを争うことはできなくなります。
もし事実関係を争って無罪や刑の減軽となる余地があるのであれば、略式手続によることが必ずしも正解とは限りません。
どのような選択をすべきか迷ったら、一度法律の専門家である弁護士からアドバイスを受けてみるとよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件に造詣の深い弁護士が、飲酒運転をしてしまった方の弁護活動にも真摯に取り組みます。
もし飲酒運転を疑われたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部(0120-631-881)にお電話ください。
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強制性交等罪(強姦)で無罪
北海道稚内市の強制性交等罪(強姦)事件における無罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
Aさんは、北海道稚内市にあるVさん宅で食事をした際、Vさんから性行為を誘われました。
AさんはVさんに交際相手がいることを知っていましたが、向こうから誘った以上少なくとも強姦にはならないだろうと考え、Vさんの誘いに乗って行為に及びました。
その数日後、AさんのもとにVさんの交際相手を名乗る男性から連絡があり、Vさんが強姦の被害にあったとして北海道稚内警察署に被害届を出した旨知らされました。
状況が掴めず動揺したAさんは、なんとか無罪を証明できないか弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
【強制性交等罪について】
刑法第百七十七条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
かつて強姦罪と呼ばれていた罪は、平成29年の刑法改正によって強制性交等罪という名称に変更されました。
強姦罪から強制性交等罪へと名称が改められるに当たり、その内容も以下のように改正されました。
①処罰範囲の拡大
強姦罪では、専ら男性の女性に対する膣性交のみが処罰の対象とされていました。
他方、強制性交等罪では、上記引用条文のとおり、通常の性交に加えて肛門性交および口腔性交も処罰の対象に追加されました。
②法定刑の引き上げ
強姦罪は法定刑が3年以上の有期懲役となっていましたが、強制性交等罪の法定刑は5年以上の懲役に引き上げられました。
③非親告罪化
強姦罪が親告罪だったのに対し、強制性交等罪は非親告罪となりました。
これにより、被害者が告訴をする精神的余裕がない場合などでも、検察官が強制性交等罪で起訴して裁判を行うことが可能となりました。
以上から分かるように、強制性交等罪は強姦罪とは別の罪と言っていいほどの変化を遂げました。
今後は、以前より広い範囲で強姦をはじめとする性交等の処罰が行われることが予想されるでしょう。
【無罪を得るためには】
最初は合意のうえで性行為に及んだはずが、後から強姦だと言われて強制性交等罪を疑われることは珍しくありません。
そうしたケースでは、暴行または脅迫がなかった、あるいは同意があったと主張することが考えられますが、そうした主張は簡単には通らないのが現実です。
もし無罪を目指すのであれば、検察官による強制性交等罪の立証に対し、その立証を積極的に崩していく姿勢が大切になってきます。
そうした無罪獲得に向けた弁護活動は、数々の弁護活動の経験を有する弁護士に依頼するべきです。
法律の専門家である弁護士は、強制性交等罪で無罪を獲得すべく、法的な視点をもって的確な証拠収集と説得的な主張を行うことができます。
裁判というのは証拠がものを言う世界なので、無罪を獲得できるかは適切な主張と証拠を提示できるかに掛かっているといっても過言ではありません。
そのため、弁護士が弁護人として活動すれば、弁護士をつけない場合と比べて大きな成果が期待できるのです。
強制性交等罪は法定刑の下限が5年と重いため、もし有罪となればすぐに刑務所に収容される可能性が高いと言えます。
特に冤罪だった場合の損失は計り知れないので、無実にもかかわらず強姦の被害を訴えられたら、躊躇せず弁護士に事件を依頼しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、強制性交等罪をはじめとする各種犯罪に詳しい弁護士が、無罪獲得に向けて周到な弁護活動を行います。
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公務員が失職回避
北海道名寄市の事件による公務員の失職回避について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
公務員のAさんは、知人のVさんから「Aさん、確かバイク欲しがってたよね。いいバイクがあるんだけど、早急にお金が必要だからすぐに売りたいんだ」と申出を受けました。
そのバイクは中古のわりに状態が良く、Vさんの言い値も非常に安かったことから、Aさんは二つ返事でバイクを買い受けました。
後日、Aさんがバイクで北海道名寄市内を走行していたところ、たまたま警察官から職務質問を受けました。
その際、Aさんが買い受けたバイクは盗品であることが判明し、Aさんは盗品等有償譲受罪の疑いで北海道名寄警察署にて取調べを受けました。
後日、Aさんが弁護士に相談したところ、弁護士は「失職回避のために弁護活動を行う必要がある」とアドバイスをしました。
(上記事例はフィクションです)
【盗品等有償譲受罪について】
刑法第二百五十六条
盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、三年以下の懲役に処する。
2 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、十年以下の懲役及び五十万円以下の罰金に処する。
盗品等有償譲受罪は、窃盗罪や詐欺罪といった財産犯により得られた物品を買い受けた場合に成立する可能性のある罪です。
上記引用条文のとおり、盗品等有償譲受罪の法定刑は10年以下の懲役および50万円以下の罰金となっています。
この法定刑は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金となっている窃盗罪よりも重いものです。
その理由は、有償での譲受けなどが動機付けとなり、窃盗などの行為を助長する危険性があるからだとされています。
盗品等有償譲受罪の成立を認めるには、譲り受けた者が盗品等だと理解していたか、もしかしたら盗品かもしれないと思っていたことが要件となります。
もし何も知らなかったにもかかわらず盗品等の認識が疑われているなら、その疑いを晴らすための弁護活動も必要となってくるでしょう。
【公務員の失職回避を目指して】
国家公務員法および地方公務員法には、公務員の採用試験を受験できなくなる事由(欠格条項)が定められています。
在職中の公務員がこの欠格条項に該当した場合、その公務員は在職し続けることができないとして当然に失職することになります。
国家公務員法および地方公務員法は、公務員の欠格事由として「禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者」を挙げています。
そのため、もし盗品等有償譲受罪で有罪となれば、公務員の職を失うことになってしまうと考えられます。
公務員が失職を回避するための手段は、大きく分けて①起訴される前に不起訴を得る、②裁判で無罪を勝ち取る、の2つです。
上記手段のうち②については、事件が法廷という公の場に露呈することになるため、仮に無罪だったとしても悪い噂が立つなどして事実上退職せざるを得なくなる危険があります。
そこで、公務員の失職を回避するために目指すべきは、不起訴による事件の終了ということになってきます。
検察官により不起訴処分がなされると、よほどのことがない限り刑事責任が追及されることはなくなります。
そのため、不起訴処分の獲得というのは、もはや公務員の失職の可能性が殆ど0になることを意味するのです。
そのように大きな効果を持つだけに、不起訴を実現するためには一筋縄ではいきません。
職を失うというのは重大なことなので、失職回避を目指すならぜひ弁護士に相談してください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件のプロである弁護士が、失職を回避したいという公務員の方のご相談を真摯にお聞きます。
盗品等有償譲受罪を疑われたら、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部(0120-631-881)にお電話ください。
刑事事件・少年事件専門の法律事務所として、取調べ対応や具体的な弁護活動についてしっかりご説明いたします。
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麻薬所持で初回接見
北海道深川市の麻薬所持事件における初回接見について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【ケース】
北海道深川市に住むAさん(15歳)は、友人のBさんから「飲むと疲れが吹き飛ぶよ」と言われ、何かのマークが書かれた錠剤を貰いました。
Aさんが試しにその錠剤を飲んでみたところ、今まで味わったことのないほどの多幸感を抱き、その効果が数時間持続しました。
錠剤の効果が切れてから、Aさんはそれが何らかの薬物だと考えるに至りましたが、あまりの快感からBさんに「またほしい」とお願いしました。
その後、Aさんはたびたびその錠剤を摂取していましたが、ある日、麻薬及び向精神薬取締法違反(麻薬所持)の疑いで北海道深川警察署に逮捕されました。
Aさんが逮捕されるのを茫然と見ていたAさんの母は、弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです)
【麻薬所持について】
麻薬はケシという植物を原材料とする薬物であり、鎮痛作用をはじめとして身体に様々な作用を及ぼします。
麻薬の代表例としては、医療の現場で痛みを抑えるために用いられるモルヒネが挙げられます。
麻薬は使い方を誤ると身体に種々の悪影響を及ぼす危険なものであるため、日本では麻薬及び向精神薬取締法が様々な規制を設けています。
規制の内容は、「麻薬」として指定された薬物の輸出入、製造、譲渡しなどの禁止や、医療機関における麻薬の管理および麻薬中毒者に対する措置などです。
麻薬及び向精神薬取締法は、麻薬を特に危険性が高い「ジアセチルモルヒネ等」(ジアセチルモルヒネまたはその塩類を含む麻薬。代表例としてヘロイン)とそれ以外とに分けています。
そして、それぞれの麻薬の所持につき、以下のとおり罰則を定めています。
①ジアセチルモルヒネ等…10年以下の懲役
※営利目的なら1年以上の懲役と場合により500万円以下の罰金を併科
②①以外…7年以下の懲役
※営利目的なら1年以上10年以下の懲役と場合により300万円以下の罰金を併科
少年事件では刑罰が科されませんが、事件の重大性は犯した罪の法定刑にある程度比例します。
ですので、麻薬所持の非行事実が認められた場合は、厳しい結果を回避するために尽力する必要があると言えるでしょう。
【初回接見の重要性】
麻薬に関する事件では、情報を掴んだ捜査機関が最初に捜索差押を行い、物的証拠たる麻薬が見つかった時点で逮捕されるというケースがよく見られます。
そのため、もし麻薬所持が捜査機関に発覚した場合、逮捕の可能性は決して低くないと考えて差し支えありません。
被疑者が20歳未満の者である場合、その者が起こした事件は基本的に少年事件として扱われます。
少年事件の手続は通常の刑事事件とかなり異なりますが、逮捕以後に行われる初回接見の重要性については疑う必要がありません。
初回接見は、逮捕中の被疑者に対して捜査の流れや取調べ対応などを伝えられるとともに、事件の詳細を弁護士と被疑者の家族が知る貴重な機会です。
そのため、少年事件においても、やはり迅速な初回接見は要請されることになります。
加えて、弁護士の活動が多岐に渡る少年事件では、早期に初回接見を行って少しでも早く活動に着手することが非常に重要となります。
少年事件が目指すのは少年の更生であり、最終的に何らの保護処分もなしに終了することもあれば、自宅を離れて少年院に行かなければならないこともあります。
こうした処分の行く末は、非行事実の発覚後いかにして少年の健全な育成環境を整えられるかに掛かっているのです。
もし弁護士が初回接見を通して早期に事件を把握すれば、少年事件のポイントを押さえた環境整備を行う余裕が生まれます。
少年事件の主眼は少年の育成環境を整える点にあるので、そうした余裕を持つことは非常に大切だと考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、少年事件の経験豊富な弁護士が、事件の円満な解決を目指して力の限りを尽くします。
お子さんが麻薬所持の疑いで逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部(0120-631-881)にお電話ください。
刑事事件・少年事件専門の法律事務所として、その後の活動を見据えて可能な限り早く初回接見を行います。
・札幌支部での法律相談料:初回無料
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北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
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脅迫罪で釈放
北海道士別市の脅迫事件における釈放について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
~ケース~
Aさんは、かつて北海道士別市に住むVさんと婚姻していましたが、激しい暴力などを理由にVさんから離婚を告げられました。
その翌年、AさんはVさんが別の女性と結婚したことを知り、たびたびVさんに電話や対面で「他の女と結婚なんて許せない。あんな女近いうちにあの世に行くからな」などと言いました。
こうした行為が続いたことから、Vさんは妻と相談したうえで北海道士別警察署に被害届を出しました。
これがきっかけでAさんは脅迫罪の疑いで逮捕されたことから、Aさんの両親は弁護士に釈放してほしいと依頼することにしました。
(上記事例はフィクションです)
~脅迫罪について~
刑法第二百二十二条
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
人に恐怖心を抱かせるような内容の害悪を告知した場合、脅迫罪が成立する可能性があります。
刑法222条は、被害者本人に害を加える旨の脅迫だけでなく、被害者の親族に害を与える旨の脅迫についても定めています。
そのため、上記事例でVさんしか脅迫の内容を知ることができなかったとしても、脅迫罪の成立は否定されないと考えられます。
また、脅迫罪における「脅迫」の判断は、脅迫の内容となる文言の表面的な意味だけでなく、加害者の属性や当事者の人間関係などの事情を考慮のうえ客観的になされます。
上記事例では、AさんがVさんに対し、Vさんの再婚相手を指して「あんな女近いうちにあの世に行くからな」と伝達しています。
Aさんが以前激しい暴力を振るっていたこと、Vさんの再婚に対して強い恨みを抱いていることなどを考慮すると、上記文言はAさんがVさんの妻を殺害すると解釈する余地があります。
そうすると、Aさんには脅迫罪が成立し、2年以下の懲役または30万円以下の罰金が科されるおそれがあります。
ちなみに、上記事例におけるAさんの行為は、Vさんに対する好意またはそれが成就しなかったことへの恨みでなされていると考えられます。
そうすると、Aさんが執拗にVさんとの接触を図れば、ストーカー規制法違反となる可能性も出てきます。
~釈放の可能性~
脅迫罪の疑いで逮捕されると、その後勾留されることで最長23日間も身柄を拘束される可能性が出てきます。
こうした長期の身柄拘束が行われると、当然ながらその間会社や学校などに行くことはできなくなり、著しい不利益を被ることになりかねません。
刑事事件において、釈放を狙えるタイミングというのは何度かあります。
大きく分けると、①逮捕から勾留決定まで、②勾留決定から起訴まで、③起訴後の3つになります。
脅迫罪は比較的軽い罪なので、釈放を実現できる理想のタイミングは①になります。
ただ、今の日本では勾留される確率が比較的高くなっており、身体拘束をできるだけ短期間にするという捜査機関の意識は弱いと言えます。
そのため、もし①の段階での釈放を目指すのであれば、弁護士に事件を依頼するのが安心です。
事件の依頼を受けた弁護士は、逮捕中の被疑者を釈放すべく、法的な視点からの考察と釈放に向けた環境整備を同時並行で進めます。
これにより、弁護士であれば早期に釈放を実現できる可能性が高まるのです。
逮捕中の被疑者にとって、逮捕と勾留による身体拘束は相当の肉体的・精神的負担を伴うものです。
そうした厳しい状況からいち早く救うために、積極的に弁護士の力を借りてみてください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件に精通した弁護士が、逮捕されている方の釈放に向けて充実した弁護活動を行います。
ご家族などが脅迫罪の疑いで逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部(0120-631-881)にお電話ください。
刑事事件・少年事件専門の法律事務所として、早期の釈放に向けて迅速に初回接見を行います。
・札幌支部での法律相談料:初回無料
・北海道士別警察署までの初回接見費用:0120-631-881にお問い合わせください
北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
当事務所は刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。刑事・少年事件の豊富な経験と専門知識を持った弁護士による充実した弁護活動を提供いたします。
刑事・少年事件に関する初回相談はすべて無料です。初回接見は、365日、夜間でも相談を受け付けております。札幌市内に位置し、アクセスも良好です。お一人で悩まず、まずはご相談ください。
暴行罪で微罪処分
北海道岩見沢市の暴行事件における微罪処分について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
~ケース~
Aさんは、会社の飲み会帰りにタクシーで北海道岩見沢市内の自宅に帰っていたところ、酔った勢いで運転手Vに絡み、運転席を後ろから蹴る等軽い暴行を加えました。
その後Vさんが110番通報したため、Aさんは北海道岩見沢警察署に暴行罪の容疑で任意同行されました。
取り調べ後、刑事事件を早く終わらせたいAさんは、刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです)
~微罪処分とは~
暴行罪における暴行とは、人の身体に対する有形力の行使のことをいいます。
他人を殴る蹴る行為はもちろん、手で他人の肩を押す行為や頭髪を切断する行為も暴行に当たりますし、刀を振り回す、石を投げる等相手に接触しなくても、有形力の行使とみなされ、暴行罪に問われることがあります。
今回のケースにおいても、Aさんの運転席を蹴るという行為は、Vさんに対する有形力の行使に当たるため、暴行罪に問われる可能性があります。
通常、暴行罪等の容疑で警察が犯罪の捜査をした場合、その書類や証拠物とともにその事件を検察官に送致しなければならないとされています。(刑事訴訟法246条)
しかしながら、軽微な犯罪かどうかや前科の有無を考慮し、警察が犯罪を犯した成人の事件を検察に送致することなく、刑事手続を警察段階で終了させることができます。(微罪処分)
微罪処分となることが決まれば、逮捕されることなくその日に警察署から出ることが可能ですし、当然起訴され前科がつくこともありません。
微罪処分にするかは、対象事件が決まっており、各地方検察庁検事正が刑事訴訟法第193条第1項の一般的指示事項に基づき限定されています。
各地方によって若干の差異はありますが、おおむね次のように定められています。
〇微罪処分できる事件
「犯罪事実が軽微で、刑罰を必要としないと明らかに認められるもので、次に該当するもの。」
〇窃盗、詐欺、横領又は盗品譲受け等に関する事件のうち、次の事項をすべて充足するもの
1 被害額がおおむね20,000円以下のもの
2 犯情軽微なもの
3 盗品等の返還その他被害が回復されたもの
4 被害者が処罰を希望しないもの
5 素行不良者でない者の偶発的犯行で、再犯のおそれのないもの
賭博事件のうち、次の事項をすべて充足するもの
1 得喪の目的である財物が極めて僅少なもの(と銭の額がおおむね20,000円以下)
2 犯情軽微なもの
3 共犯者全員が再犯のおそれのない初犯者の場合
〇暴行事件のうち、次の事項をすべて充足するもの
1 犯情軽微なもの
2 共犯事件でないもの
3 被害者が処罰を希望しないもの
4 素行不良者でない者の偶発的犯行であって再犯のおそれのないもの
〇微罪処分できない事件
前記該当事件であっても、次に該当する事件は微罪処分できない。
1 被害者を通常逮捕又は緊急逮捕した事件
2 告訴、告発又は自首事件
3 法令により公訴を義務付けられている事件
4 検事正が特に送致を指示した事件
5 少年事件
このように、微罪処分には被害者の処罰意思が大きく関わってきます。
そのため、刑事事件を起こしてしまった際は、今回Aさんのように、なるべく早い段階で弁護士に依頼し、被害者と示談するといった弁護活動をしてもらうことで、微罪処分となる可能性を高めることが出来ます。
ご家族が暴行罪で警察からの捜査を受けてお困りの方、微罪処分といった刑事事件の早期解決をお望みの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士にご相談ください。
事務所での法律相談:初回無料
北海道岩見沢警察署での初回接見費用:39,700円
北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
当事務所は刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。刑事・少年事件の豊富な経験と専門知識を持った弁護士による充実した弁護活動を提供いたします。
刑事・少年事件に関する初回相談はすべて無料です。初回接見は、365日、夜間でも相談を受け付けております。札幌市内に位置し、アクセスも良好です。お一人で悩まず、まずはご相談ください。
死体遺棄罪の捜査の流れ(逮捕)
北海道旭川市の死体遺棄事件における捜査の流れについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
北海道旭川市に住むAさんは、妻のVさんが持病の悪化により死亡したにもかかわらず、手続を煩わしく思って遺体を放置していました。
周辺住民から「異臭がする」との通報を受けた北海道旭川東警察署は、Aさんのもとを訪ねて通報があった旨説明しました。
Aさんは正直に警察官に事情を話し、死体遺棄罪の疑いで警察署にて取調べを受けました。
取調べ後にAさんは逮捕されたことから、接見に来た弁護士が捜査の流れを説明しました。
(フィクションです)
【死体遺棄罪について】
刑法第百九十条
死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の懲役に処する。
死体遺棄罪は、刑法190条が規定している「死体損壊等罪」の一種です。
死体遺棄罪における「遺棄」とは、社会通念上是認されない態様で放棄することと説明されることがあります。
日本では埋葬法などにより人の死亡後の手続が定められており、人の死亡を確認した場合は各種届出と葬儀を行う必要があります。
死者の家族がこうした手続に則らずに遺体を放置することは、社会通念上是認されないものとして「遺棄」に当たると考えられます。
そのため、上記事例のAさんには死体遺棄罪が成立し、3年以下の懲役が科されるおそれがあります。
犯罪と聞くと特定の行為を行う場面を想定しがちですが、行うべきことを行わなかった場合にも犯罪となる余地がある点には注意が必要です。
ちなみに、死体の放置については軽犯罪法にも定めがあります。
こちらは、自己の支配下に死体があることを知りながら、それを公務員(警察など)に申し出なかった場合に、拘留または科料という軽い刑を科すものです。
【捜査の流れ】
死体遺棄罪の疑いで逮捕されると、捜査の流れは通常以下のとおりになると考えられます。
①警察官が被疑者の弁解を録取し、必要に応じて48時間以内に検察庁へ事件を送致する
②検察官の方でも被疑者の弁解を録取し、身柄を受け取ってから24時間以内かつ逮捕から72時間以内に、検察官が被疑者の勾留請求を行うべきか判断する
③検察官が勾留請求を行った場合、被疑者は裁判所に連行され、裁判官から犯罪事実に関する陳述の聴取などがなされる(勾留質問)
④裁判官は検察官から送られた記録と勾留質問における陳述を考慮し、勾留が妥当だと考えれば勾留決定を行う。
④勾留決定があると被疑者は10日間(捜査の進捗次第では最長20日間)拘束され、その期間に取調べなどの捜査が行われる
⑤勾留期間中に検察官が起訴するかどうか決定し、起訴されれば勾留の期間が2か月(その後1か月ごとに更新)延長される
以上から分かるように、逮捕から起訴までの期間は長くとも23日間であり、起訴されて裁判を行うことが確定するまでそう余裕があるわけではありません。
この期間中、弁護士は被疑者の釈放を目指したり、処分に向けて証拠を収集したりすることになります。
また、死体遺棄事件においては、殺人罪を疑われるケースが多く見られます。
殺人罪を疑われるとなると事件の重大性は極めて高くなるので、弁護士にとってはそちらの疑いの払拭が喫緊の課題となることもありえるでしょう。
逮捕を伴う刑事事件では、いかなる弁護活動を行うにせよスピードが大切になります。
もし対応が遅れると、本来行うべきだった弁護活動が行えなくなり、事件の終結が遠のくという事態に陥りかねません。
もし逮捕の知らせを受けたら、できるだけ冷静になってひとまず弁護士に相談してみることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、捜査の流れを熟知した弁護士が、状況を即座に把握して的確な弁護活動を行います。
ご家族などが死体遺棄罪の疑いで逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部(0120-631-881)にお電話ください。
刑事事件・少年事件専門の法律事務所として、お申込みから遅くとも24時間以内に初回接見を行います。
・札幌支部での法律相談:初回無料
・北海道旭川東警察署までの初回接見費用:0120-631-881にお問い合わせくださいv
北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
当事務所は刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。刑事・少年事件の豊富な経験と専門知識を持った弁護士による充実した弁護活動を提供いたします。
刑事・少年事件に関する初回相談はすべて無料です。初回接見は、365日、夜間でも相談を受け付けております。札幌市内に位置し、アクセスも良好です。お一人で悩まず、まずはご相談ください。
自転車事故で逮捕?
北海道室蘭市の自転車事故について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
北海道登別市に住むAさん(主婦)は自転車で買い物に行き、帰り道にバランスを崩し、手前の歩道脇を歩いていた小学生Vに衝突、重傷を負わせてしまいました。
Aさんは、帰宅後、仕事から帰ってきた夫に事情を話し、弁護士の意見を求めて、北海道室蘭警察署へ自首した方がいいのかどうかも含めて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に無料相談に来られました。
(フィクションです。)
自転車事故で刑事事件の責任を問われることはあるの?
近年、自転車事故の件数や、自転車事故の中でも重大な結果が生じるような事故の件数が増加してきていることから、自動車だけではなく自転車による交通事故が社会的な関心を集めています。
自転車の運転中に事故を起こしてしまい他人を死傷させると、過失致死傷罪(刑法209条、210条)、重過失致死傷罪(刑法211条)、業務上過失致死傷罪(刑法211条)などに該当し得るものとなります。
ただし、これまでの自転車事故については業務上過失致死傷罪(5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金)が適用されるということはなく、重過失致死傷罪の罪責が問われることもあまりなく、実際には過失致死傷罪の罪責(30万円以下の罰金又は科料)が問われるにとどまることが多かったようです。
というのは、業務上過失致死傷罪における「業務上」とは、「他人の生命身体に対する危険を有するもの」という実務上の解釈があり、自転車の運転は速度や重量等からしてこの要件には当てはまらないと考えられているようです。
結果として、これと同様の罪責を問うことになる重過失致死傷罪の適用についても謙抑的な運用がなされており、よほどの過失でない限りは過失致死傷罪で処罰してきたという経緯があります。
行政の運用について
北海道では「北海道自転車条例」を平成30年4月1日から施行し、自転車利用者に自転車損害賠償保険等への加入について、努力義務を課しています。
また、自転車貸付業者・自転車を事業の用に供する事業者は、平成30年10月1日から自転車損害賠償保険等の加入が義務化となりました。
※北海道自転車条例(抜粋)
(自転車損害賠償保険等の加入促進)
第16条 自転車利用者は、自転車損害賠償保険等への加入に努めるものとする。ただし、当該自転車利用者以外の者により、当該利用に係る自転車損害賠償保険等の加入の措置が講じられているときは、この限りでない。
2 自転車の小売を業とする者は、自転車を購入しようとする者に対し、自転車損害賠償保険等への加入の必要性に関する啓発及び自転車損害賠償保険等に関する情報の提供に努めるものとする。
3 自転車の貸付けを業とする者その他の自転車を事業の用に供する事業者は、その事業活動に係る自転車損害賠償保険等に加入しなければならない。
上記の自転車条例の制定や保険加入の「義務」化などは、自転車運転に「他人の生命身体に対する危険」が存在していることを前提としているものと考えられ、さらに近年は自転車の性能の高まりや電動アシスト自転車の普及などにより、従来よりも大幅に重量が増加した自転車が高速で走行することが容易になっています。
このような社会の変化に鑑みれば、今後は自転車の運転に厳しい目が向けられ、重過失致死傷罪が適用されることが増加すると共に、自転車の運転にも「類型的に他人の生命身体に対する危険」が存在するものとして、業務上過失致死傷罪が適用されるようになるということも、充分に予想されます。
このような交通事故を起こしてしまった場合は刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にお任せください。
長期勾留の阻止、被害者との示談、法的な弁護活動(現場の状況や「業務上」「重過失」にあたらない立証、罰金刑に留めるなど)その他様々な法律プロの弁護士による弁護活動を行います。
初回法律相談:無料
北海道室蘭警察署への初回接見費用:0120-631-881にお問い合わせください。
北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
当事務所は刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。刑事・少年事件の豊富な経験と専門知識を持った弁護士による充実した弁護活動を提供いたします。
刑事・少年事件に関する初回相談はすべて無料です。初回接見は、365日、夜間でも相談を受け付けております。札幌市内に位置し、アクセスも良好です。お一人で悩まず、まずはご相談ください。
