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暴行罪で微罪処分

2019-04-17

北海道岩見沢市の暴行事件における微罪処分について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

~ケース~

Aさんは、会社の飲み会帰りにタクシーで北海道岩見沢市内の自宅に帰っていたところ、酔った勢いで運転手Vに絡み、運転席を後ろから蹴る等軽い暴行を加えました。
その後Vさんが110番通報したため、Aさんは北海道岩見沢警察署暴行罪の容疑で任意同行されました。
取り調べ後、刑事事件を早く終わらせたいAさんは、刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです)

~微罪処分とは~

暴行罪における暴行とは、人の身体に対する有形力の行使のことをいいます。
他人を殴る蹴る行為はもちろん、手で他人の肩を押す行為や頭髪を切断する行為も暴行に当たりますし、刀を振り回す、石を投げる等相手に接触しなくても、有形力の行使とみなされ、暴行罪に問われることがあります。
今回のケースにおいても、Aさんの運転席を蹴るという行為は、Vさんに対する有形力の行使に当たるため、暴行罪に問われる可能性があります。

通常、暴行罪等の容疑で警察が犯罪の捜査をした場合、その書類や証拠物とともにその事件を検察官に送致しなければならないとされています。(刑事訴訟法246条)
しかしながら、軽微な犯罪かどうかや前科の有無を考慮し、警察が犯罪を犯した成人の事件を検察に送致することなく、刑事手続を警察段階で終了させることができます。(微罪処分

微罪処分となることが決まれば、逮捕されることなくその日に警察署から出ることが可能ですし、当然起訴され前科がつくこともありません。
微罪処分にするかは、対象事件が決まっており、各地方検察庁検事正が刑事訴訟法第193条第1項の一般的指示事項に基づき限定されています。

各地方によって若干の差異はありますが、おおむね次のように定められています。
微罪処分できる事件
「犯罪事実が軽微で、刑罰を必要としないと明らかに認められるもので、次に該当するもの。」
〇窃盗、詐欺、横領又は盗品譲受け等に関する事件のうち、次の事項をすべて充足するもの
1 被害額がおおむね20,000円以下のもの
2 犯情軽微なもの
3 盗品等の返還その他被害が回復されたもの
4 被害者が処罰を希望しないもの
5 素行不良者でない者の偶発的犯行で、再犯のおそれのないもの
賭博事件のうち、次の事項をすべて充足するもの
1 得喪の目的である財物が極めて僅少なもの(と銭の額がおおむね20,000円以下)
2 犯情軽微なもの
3 共犯者全員が再犯のおそれのない初犯者の場合
〇暴行事件のうち、次の事項をすべて充足するもの
1 犯情軽微なもの
2 共犯事件でないもの
3 被害者が処罰を希望しないもの
4 素行不良者でない者の偶発的犯行であって再犯のおそれのないもの

微罪処分できない事件
前記該当事件であっても、次に該当する事件は微罪処分できない。
1 被害者を通常逮捕又は緊急逮捕した事件
2 告訴、告発又は自首事件
3 法令により公訴を義務付けられている事件
4 検事正が特に送致を指示した事件
5 少年事件

このように、微罪処分には被害者の処罰意思が大きく関わってきます。
そのため、刑事事件を起こしてしまった際は、今回Aさんのように、なるべく早い段階で弁護士に依頼し、被害者と示談するといった弁護活動をしてもらうことで、微罪処分となる可能性を高めることが出来ます。

ご家族が暴行罪で警察からの捜査を受けてお困りの方、微罪処分といった刑事事件の早期解決をお望みの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部弁護士にご相談ください。
事務所での法律相談:初回無料
北海道岩見沢警察署での初回接見費用:39,700円
 

死体遺棄罪の捜査の流れ(逮捕)

2019-04-16

北海道旭川市の死体遺棄事件における捜査の流れについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

北海道旭川市に住むAさんは、妻のVさんが持病の悪化により死亡したにもかかわらず、手続を煩わしく思って遺体を放置していました。
周辺住民から「異臭がする」との通報を受けた北海道旭川東警察署は、Aさんのもとを訪ねて通報があった旨説明しました。
Aさんは正直に警察官に事情を話し、死体遺棄罪の疑いで警察署にて取調べを受けました。
取調べ後にAさんは逮捕されたことから、接見に来た弁護士が捜査の流れを説明しました。
(フィクションです)

【死体遺棄罪について】

刑法第百九十条
死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の懲役に処する。

死体遺棄罪は、刑法190条が規定している「死体損壊等罪」の一種です。
死体遺棄罪における「遺棄」とは、社会通念上是認されない態様で放棄することと説明されることがあります。
日本では埋葬法などにより人の死亡後の手続が定められており、人の死亡を確認した場合は各種届出と葬儀を行う必要があります。
死者の家族がこうした手続に則らずに遺体を放置することは、社会通念上是認されないものとして「遺棄」に当たると考えられます。
そのため、上記事例のAさんには死体遺棄罪が成立し、3年以下の懲役が科されるおそれがあります。
犯罪と聞くと特定の行為を行う場面を想定しがちですが、行うべきことを行わなかった場合にも犯罪となる余地がある点には注意が必要です。

ちなみに、死体の放置については軽犯罪法にも定めがあります。
こちらは、自己の支配下に死体があることを知りながら、それを公務員(警察など)に申し出なかった場合に、拘留または科料という軽い刑を科すものです。

【捜査の流れ】

死体遺棄罪の疑いで逮捕されると、捜査の流れは通常以下のとおりになると考えられます。

①警察官が被疑者の弁解を録取し、必要に応じて48時間以内に検察庁へ事件を送致する
②検察官の方でも被疑者の弁解を録取し、身柄を受け取ってから24時間以内かつ逮捕から72時間以内に、検察官が被疑者の勾留請求を行うべきか判断する
③検察官が勾留請求を行った場合、被疑者は裁判所に連行され、裁判官から犯罪事実に関する陳述の聴取などがなされる(勾留質問)
④裁判官は検察官から送られた記録と勾留質問における陳述を考慮し、勾留が妥当だと考えれば勾留決定を行う。
④勾留決定があると被疑者は10日間(捜査の進捗次第では最長20日間)拘束され、その期間に取調べなどの捜査が行われる
⑤勾留期間中に検察官が起訴するかどうか決定し、起訴されれば勾留の期間が2か月(その後1か月ごとに更新)延長される

以上から分かるように、逮捕から起訴までの期間は長くとも23日間であり、起訴されて裁判を行うことが確定するまでそう余裕があるわけではありません。
この期間中、弁護士は被疑者の釈放を目指したり、処分に向けて証拠を収集したりすることになります。
また、死体遺棄事件においては、殺人罪を疑われるケースが多く見られます。
殺人罪を疑われるとなると事件の重大性は極めて高くなるので、弁護士にとってはそちらの疑いの払拭が喫緊の課題となることもありえるでしょう。

逮捕を伴う刑事事件では、いかなる弁護活動を行うにせよスピードが大切になります。
もし対応が遅れると、本来行うべきだった弁護活動が行えなくなり、事件の終結が遠のくという事態に陥りかねません。
もし逮捕の知らせを受けたら、できるだけ冷静になってひとまず弁護士に相談してみることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、捜査の流れを熟知した弁護士が、状況を即座に把握して的確な弁護活動を行います。
ご家族などが死体遺棄罪の疑いで逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部(0120-631-881)にお電話ください。
刑事事件少年事件専門の法律事務所として、お申込みから遅くとも24時間以内に初回接見を行います。

・札幌支部での法律相談:初回無料
北海道旭川東警察署までの初回接見費用:0120-631-881にお問い合わせくださいv

自転車事故で逮捕?

2019-04-15

北海道室蘭市の自転車事故について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】 

北海道登別市に住むAさん(主婦)は自転車で買い物に行き、帰り道にバランスを崩し、手前の歩道脇を歩いていた小学生Vに衝突、重傷を負わせてしまいました。
Aさんは、帰宅後、仕事から帰ってきた夫に事情を話し、弁護士の意見を求めて、北海道室蘭警察署へ自首した方がいいのかどうかも含めて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に無料相談に来られました。
(フィクションです。)

自転車事故で刑事事件の責任を問われることはあるの?

近年、自転車事故の件数や、自転車事故の中でも重大な結果が生じるような事故の件数が増加してきていることから、自動車だけではなく自転車による交通事故が社会的な関心を集めています。

自転車の運転中に事故を起こしてしまい他人を死傷させると、過失致死傷罪(刑法209条、210条)、重過失致死傷罪(刑法211条)、業務上過失致死傷罪(刑法211条)などに該当し得るものとなります。
ただし、これまでの自転車事故については業務上過失致死傷罪5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金)が適用されるということはなく、重過失致死傷罪の罪責が問われることもあまりなく、実際には過失致死傷罪の罪責30万円以下の罰金又は科料)が問われるにとどまることが多かったようです。

というのは、業務上過失致死傷罪における「業務上」とは、「他人の生命身体に対する危険を有するもの」という実務上の解釈があり、自転車の運転は速度や重量等からしてこの要件には当てはまらないと考えられているようです。
結果として、これと同様の罪責を問うことになる重過失致死傷罪の適用についても謙抑的な運用がなされており、よほどの過失でない限りは過失致死傷罪で処罰してきたという経緯があります。 

行政の運用について

北海道では「北海道自転車条例」を平成30年4月1日から施行し、自転車利用者に自転車損害賠償保険等への加入について、努力義務を課しています。
また、自転車貸付業者・自転車を事業の用に供する事業者は、平成30年10月1日から自転車損害賠償保険等の加入が義務化となりました。
※北海道自転車条例(抜粋)
(自転車損害賠償保険等の加入促進)
第16条 自転車利用者は、自転車損害賠償保険等への加入に努めるものとする。ただし、当該自転車利用者以外の者により、当該利用に係る自転車損害賠償保険等の加入の措置が講じられているときは、この限りでない。
2 自転車の小売を業とする者は、自転車を購入しようとする者に対し、自転車損害賠償保険等への加入の必要性に関する啓発及び自転車損害賠償保険等に関する情報の提供に努めるものとする。
3 自転車の貸付けを業とする者その他の自転車を事業の用に供する事業者は、その事業活動に係る自転車損害賠償保険等に加入しなければならない。

上記の自転車条例の制定や保険加入の「義務」化などは、自転車運転に「他人の生命身体に対する危険」が存在していることを前提としているものと考えられ、さらに近年は自転車の性能の高まりや電動アシスト自転車の普及などにより、従来よりも大幅に重量が増加した自転車が高速で走行することが容易になっています。
このような社会の変化に鑑みれば、今後は自転車の運転に厳しい目が向けられ、重過失致死傷罪が適用されることが増加すると共に、自転車の運転にも「類型的に他人の生命身体に対する危険」が存在するものとして、業務上過失致死傷罪が適用されるようになるということも、充分に予想されます。

このような交通事故を起こしてしまった場合は刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にお任せください。
長期勾留の阻止、被害者との示談、法的な弁護活動(現場の状況や「業務上」「重過失」にあたらない立証、罰金刑に留めるなど)その他様々な法律プロの弁護士による弁護活動を行います。

初回法律相談:無料
北海道室蘭警察署への初回接見費用:0120-631-881にお問い合わせください。

汚職で逮捕された

2019-04-14

贈収賄事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

◇贈収賄事件について◇

贈収賄事件は、汚職事件と呼ばれ、公務員の職務執行の公正を保持し、職務の公正に対する社会の信頼を確保することを本質とする罪です。
贈収賄事件は金品の授受や当事者の供述が立証のポイントとなりますが、犯行は当事者どうしの密室で行われることも多く、また、領収書等の証拠を残さないようにすることが通常であることから、当事者の供述が問題となり、その信用性の評価が争われることとなります。また、仮に金品を授受したとしても、職務と関連性のある行為に関して授受したものでなければ罪に問われません。

収賄罪は以下のとおり、その行為の態様によってそれぞれ規定が設けられています。

◇単純収賄罪◇

単純収賄罪は、公務員が、職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときに成立します。単純収賄罪の場合、法定刑は5年以下の懲役となります。
不正行為を行わなくても、賄賂を収受、または要求、約束することで成立します。
不正行為を行った場合は、加重収賄罪として刑が加重されます。
公務員の「職務」とは、一般的職務権限に属するものであれば足り、現に具体的に担当している事務であることを要しません。
一般的職務権限とは、各市町村などで制定されている事務分掌規程などに明記されているもので、各部署によって一般的職務権限が異なります。
「賄賂」は、金銭的価値のあるものに限られず、人の欲望を充足させるのに足りる一切のものをいい、例えば、異性間の情交や就職のあっせん、債務の弁済なども賄賂と認定されます。

◇受託収賄罪◇

受託収賄罪は、単純収賄罪に該当する公務員が、請託を受けたときに成立します。法定刑は7年以下の懲役となります。
請託とは、公務員に対して一定の職務行為を行うことを依頼することをいいます。本罪は、請託がなされた場合に単純収賄罪より加重して処罰するものです。

◇事前収賄罪◇

事前収賄罪は、公務員となろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときに成立し、公務員となった場合に、5年以下の懲役となります。

◇第三者供賄罪◇

第三者供賄罪は、公務員が、その職務に関し、請託を受けて、第三者に賄賂を供与させ、又はその供与若しくは約束をしたときに成立し、5年以下の懲役となります。
本罪は、賄賂を自己以外の第三者に供与させ脱法行為を行うことを補うものです。

◇加重収賄罪◇

加重収賄罪は、受託収賄事前収賄若しくは第三者供賄の罪を犯し、よって不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったときに成立し、1年以上の有期懲役となります。
さらに、不正行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受等し、又は第三者にこれを供与させる等したときも同様に1年以上の有期懲役となります。
本罪は、賄賂の対価として不正な職務行為が行われた場合に加重して処罰するものです。

◇事後収賄罪◇

事後収賄罪は、公務員であった者が、その在職中に請託を受けて職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときに成立し、5年以下の懲役となります。
本罪は、公務員を退職した後に賄賂を収受するなどした行為を処罰するものです。

◇あっせん収賄罪◇

あっせん収賄罪は、公務員が請託を受け、他の公務員に職務上不正な行為をさせるように、又は、相当の行為をさせないようにあっせんをすること又はしたことの報酬として、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときに成立し、5年以下の懲役となります。
本罪は、公務員による他の公務員の職務行為へのあっせん行為を処罰するものです。

◇贈賄罪◇

贈賄罪は、賄賂を供与、又はその申込み若しくは約束をした場合に成立し、3年以下の懲役又は250万円以下の罰金となります。

◇贈収賄事件の対策◇

贈収賄事件は、主に当事者同士で秘密裏に行われる犯罪で、証拠がなかなかそろわないのが特徴といえます。
不起訴処分も一定程度ありますし、まずは、「嫌疑不十分」による不起訴処分を目指して弁護活動をすることとなります。
弁護士は、事実関係をよく聞き、それを裏付ける証拠を集めたり、検察官に意見書を提出したりする活動も行います。

北海道内で贈収賄事件に関する相談を含め刑事事件に強い弁護士をお探しの方、ご家族、ご友人が逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
初回法律相談:無料
北海道内の警察署までの初回接見料金:32,400円~

強制性交等罪で逮捕された

2019-04-13

北海道千歳市の強制性交等事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

北海道恵庭市に住むAさんは、近所の公園のブランコに乗って一人で遊んでいたV女(当時10歳)の姿を見て、V女が13歳未満であることを知りながら、性交しようと決意して、V女に対して、「テレビタレントになれるかどうかテストしてあげるから、目をつぶって、おじさんのいう通りにしなさい。」などと言って、V女を付近の草むらに仰向けに寝かせ、パンティを脱がせたうえ自身の陰茎を口に含ませ、射精した。
その後、Aさんは、北海道千歳警察署強制性交等罪で逮捕されました。
(このお話はフィクションです。)

◇強制性交等罪のポイント◇

刑法
(強制性交等)
第177条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

① 平成30年の法改正で、改正前は、「強姦罪」の成立は性器の挿入の有無で判断されましたが、「強制性交等」が成立する行為はより幅広くなり、性交等の定義については、いわゆる膣性交だけではなく、肛門性交と口腔性交も含まれることになりました。
② 平成30年の法改正で、非親告罪となりました。
※ 親告罪~被害者の告訴(犯人の処罰を求める意思表示)がなければ、裁判にかけることができない罪
③ 13歳未満の児童の場合、合意があっても罪が成立します。

つまり、事例のケースのように口腔性交でも強制性交等罪が成立することになり、V女がそれに同意していたとしても成立することになります。

◇強制性交等罪の弁護活動◇

法改正前の「強姦罪」の場合は、性器が挿入されなければ、性器を挿入しようとしたが入らず、性器同士が接触した事実があっても、それは「強姦未遂」とされることがありました。
法改正により行為の幅が広がったため、性行為等を行う意思が明確にあり、暴行や脅迫を加え相手の腕をつかんだ程度の行為でも、強制性交等罪の未遂罪に問われる可能性が増えました。

「強姦罪」の時代には未遂であれば執行猶予がつくことも珍しくはありませんでしたが、性犯罪の厳罰化が進んでいるため、弁護士に依頼し、被害者に対する被害弁償や示談、裁判官に対して十分に反省していることを伝える上申書を提出するなど、弁護活動をしてもらうメリットは十分にありますし、示談を成立させ、被害者からの許しを得ることは、刑事事件の処分を決める上でもとても重要な事情になります。

◇処分・処罰の見込みについて◇

強制性交等罪については、逮捕され、さらに最大20日間、警察署の留置場に勾留されて取調べなどの捜査を受けることになるでしょう。
起訴されて裁判を受ける場合、有罪となれば前科がなくても実刑判決が言い渡される可能性が高いです。
悪質性が高い場合や被害者の年齢が低いなどの被害が大きい場合、また余罪が多数あるなどの場合は、より重い刑が言い渡されることになります。

◇合意があったのに後でレイプされたと訴えられた場合◇

合意の上での性交渉をしたのに、後に相手からレイプされたと強制性交等罪の被害を訴えられた場合、すぐに弁護士に依頼することをおすすめします。
通常、性交渉は密室で二人きりで行われるものですし、合意の有無の立証は簡単とはいえません。
しかし、事件前後の言動など、合意を裏付けることができる証拠がある場合があります。
例えば、性交渉前に被害者とやり取りしたメールで性交渉を約束していたり、性交渉後にも被害者を送り届け、その後も連絡を取り合っていたり、仲良くデートしたりと、合意を推認させる事情を証拠として集めることが重要です。
ですから、早急に事件に強い弁護士の力を借り、合意があったことを立証する必要があります。

北海道恵庭市で強制性交等罪に関する相談を含め刑事事件に強い弁護士をお探しの方、ご家族、ご友人が逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
初回法律相談:無料
北海道千歳警察署までの初回接見料金:38,700円

弁護士との面会について

2019-04-12

弁護士との面会について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

あなたが逮捕された場合や任意取調べを受けた際、弁護士との面会を希望することがあると思います。弁護士と面会などをする権利を接見交通権と言い、接見交通権は、憲法に由来する刑事手続上最も重要な基本的権利に属するとされています。

◇接見交通権について◇

接見交通権は、刑事訴訟法第1項に原則、同条第3項に例外が規定されています。
刑訴法39条
1項 身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は、弁護人又は…弁護人となろうとする者…と立会人なくして接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。
3項 検察官、検察事務官又は司法警察職員…は、捜査のため必要があるときは、公訴の提起前に限り、第1項の接見又は授受に関し、その日時、場所及び時間を指定することができる。但し、その指定は、被疑者が防禦の準備をする権利を不当に制限するようなものであってはならない。

このように、刑訴法第39条第1項は接見交通権の原則を規定し、3項は捜査のため必要があるときは、接見等の日時・場所及び時間を指定することができる「接見指定」を規定しています。
この点について判例は、弁護人等から被疑者との接見等の申出があれば、
①原則としていつでも接見等の機会を与えなければならない。
②例外的に接見指定をできるのは、現に被疑者を取調べ中である場合などの「捜査に顕著な支障が生ずる場合」である。
③接見指定をする場合も、弁護人等と協議してできる限り速やかな接見ができるような措置を採らなければならない。
としています。

◇具体的な事例◇

~接見に関する対応が違法となるケース~
  
逮捕勾留中の被疑者に対する取調べの最中に、弁護人が警察署に行き、被疑者との接見を申し出た際に、捜査主任官は、捜査に顕著な支障を生ずる場合とは認められず、接見指定はしないこととしましたが、取調官は、供述調書の作成中であったことからその作成等を続け、接見の申出の連絡を受けてから取調べを終わらせるまで約10分間経過しました。

上記事例と同様の事例で、取調官の対応を違法とした裁判例があります。
この裁判例のポイントは、接見の申出を受けたならば接見指定をしない限りは捜査手続を中止るべきとの判断を明確にしています。
なお、被疑者を任意で取調べている最中に、弁護人となろうとする者が来署して被疑者との面会を求めた際に、捜査主任官が、面会の段取りをしているなどと曖昧な対応に終始した事案で、弁護人の面会希望を速やかに被疑者に伝えず、取調べを継続するなどした対応を違法とした裁判例があり、任意取調べでは、身体拘束中の場合と異なり接見指定の規定もありません。
ですから、あなたがもし任意取調べを受けた際に、弁護士との面会を希望しているにも関わらず、取調官がその面会を遅らせるため、様々な理由をつけてその機会を遅らせることは接見交通権の妨害になり、違法となり得るのです。

~接見に関する対応が適法とされるケース~

留置場に勾留中の被疑者について、弁護人が休日に事前連絡なく来署して接見を申し出ました。検察官から接見指定がなされる場合があるとの連絡を受けていた看守が検察官に問い合わせしましたがなかなか連絡を取れませんでした。その後、検察官から接見指定をしない旨の連絡があり、それを弁護人に伝えて接見するまで、約40~45分を要して弁護人の接見開始が遅れました。

上記事例と同様の事例で、看守と検察官の対応が適法とされた判例があります。
この判例では、「接見等の申出を受けた者が、…指定の要件の存否を判断できないときは、権限のある捜査機関に対して申出のあったことを連絡し、その具体的措置について指示を受ける等の手続を採る必要があり、こうした手続を要することにより…接見等が遅れることがあったとしても、それが合理的な範囲内にとどまる限り、許容されているものと解する」としています。
事例では看守がすぐに検察官に問い合わせ、検察官は可能な限り速やかに回答しているので適法とされています。

なお、この事例においては、休日で当直の検察官を経由するなどの事情を加味して約40~45分間の遅延が「合理的な範囲内」と判断されたと思われますし、「通常の勤務時間内であるのに、担当検察官の不在を理由として接見指定を拒むことはできず、合理的時間が経過すれば、指定がなされなくても接見指定の行使がなかったものとして接見させなければならない。」、「合理的時間としては、せいぜい30~40分程度であろう。」などとの指摘があります。

北海道内で弁護士との接見に関する相談を含め刑事事件に強い弁護士をお探しの方、ご家族、ご友人が逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
初回法律相談:無料
北海道内の警察署までの初回接見料金:32,400円~

逮捕・監禁罪で逮捕

2019-04-11

札幌市の逮捕・監禁事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

北海道石狩市に住むAさんは、石狩市内を歩行中の14歳の少女に対し、「両親が離婚することになり、その話をしたい」などと嘘をつき、少女を車に乗せ、その後、自宅アパート内において、鎖でつないで監禁していた。
近隣住民からの通報で札幌北警察署の警察官がそのアパートに臨場し、Aさんは現行犯逮捕されました。
(このお話はフィクションです。)

◇逮捕・監禁罪について◇

刑法220条
不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。
「不法に」とは、人を逮捕したり監禁したりする行為は、警察官が法律に則り適法に行われる場合がありますが、適法に行われた場合は、逮捕監禁罪は成立しません。
逮捕」とは、人の身体に対して直接的な拘束を加えてその行動の自由を奪うことです。
例えば、ロープやビニールテープなどで手足を縛る行為が逮捕に当たります。
ただし、ごく短時間で身体拘束をしたにすぎない場合は、「逮捕」ではなく「暴行」と評価されます。

監禁」とは、人が一定の区域から出ることを不可能又は著しく困難にしてその行動の自由を奪うことです。
鍵をかけて部屋に閉じ込める行為が典型的なものですが、判例では、被害者をバイクの荷台にのせたまま走行を続ける行為について、脱出を著しく困難にするものとして「監禁」にあたるとされたケースがあります。
逮捕」と「監禁」の違いについては、人の身体を直接的に拘束するか間接的に拘束するかによりますが、いずれにせよ同じ罪ではあるので、厳密に区別がなされているわけではありません。

◇事例について◇

逮捕監禁罪の成立には、被害者が直接的に身体を拘束され、一定の限られた場所から脱出することが不可能、あるいは著しく困難であったことが必要となります。
事例のケースでは少女が鎖につながれ、脱出することが不可能な状況にあったので、逮捕監禁罪が成立します。
ただ、この鎖が少女自身で外せる状況下にあった場合はどうでしょうか。
被害者が物理的には脱出することが可能である状況下でも、犯人らの監視やその心理的影響力により、脱出困難性が認められ、逮捕監禁罪が成立するケースもあります。

例えば、入浴中の女性の衣服を外に投げ捨て、その女性が羞恥心のために部屋から出られなくなった場合、監禁罪が成立する可能性があります。
さらに、逮捕・監禁行為と人の致死傷結果との間に因果関係がある場合には、逮捕・監禁致死傷罪が成立します。
同罪の法定刑は、逮捕・監禁罪より重い法定刑となり、3月以上15年以下の懲役となります。

◇逮捕・監禁事件における弁護活動◇

逮捕監禁事件において、早期に被害者との示談を成立することができれば、検察官による不起訴処分や裁判を経ても執行猶予判決を受けることが可能となりえます。
ですから、早く弁護士に依頼することをおすすめします。
逮捕や勾留されてしまうのは、証拠隠滅や逃亡のおそれがあるためです。
そこで、弁護士は早期釈放、早期保釈のために証拠隠滅や逃亡の恐れがないことを示す客観的証拠を収集し、社会復帰後の環境を整備するなどして釈放や保釈による身柄解放を目指します。

また、犯人が脅迫行為や強要行為を否認している、あるいは、被害者と言われている方が真の同意のもとで被疑者の部屋や車に乗り込んだ場合、逮捕・監禁罪が成立せず無罪を獲得できる可能性があります。
弁護士は、捜査機関の主張が十分な事実や証拠に基づいていないということを的確に指摘し、無罪判決や不起訴処分に持ち込む弁護活動をします。

北海道石狩市で逮捕監禁罪に関する相談を含め刑事事件に強い弁護士をお探しの方、ご家族、ご友人が逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
初回法律相談:無料
札幌北警察署までの初回接見料金:35,100円

著作権法違反事件で逮捕

2019-04-10

北海道北広島市の著作権法違反事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

北海道北広島市在住のAさんは、ファイル共有ソフトを用いてVさんが著作権を有するマンガをアップロードしました。
これにより、不特定多数のインターネット利用者がVさんのマンガを無料で読むことができるようになってしまいました。
そこで、Aさんは著作権法違反の容疑で北海道厚別警察署に逮捕されてしまいました。
(このお話はフィクションです。)

◇著作権とは◇

インターネットやデジタルコンテンツの普及が進み、様々な著作物の入手・複製が容易になっていることから、著作権法違反に該当する事件数は年々増加しています。
著作権とは、著作物に対する著作者の権利のことです。
著作権の発生には特別の手続きは必要なく、著作物が生まれれば著作権が発生します。

著作権は大きく分けると著作者人格権と狭い意味での著作権の2つがあります。
前者は、著作物を公表する権利や「これは私が作った物です」と表示する権利などです。
後者は複製権、上映権、譲渡権などです。
ネット等を通じて公に送信する権利(公衆送信権)も著作者専属の権利です。
今回のAさんはVさんの公衆送信権を侵害しているといえることができるでしょう。
この場合、法定刑は10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又は併科です。

著作物については、「思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するもの」(著作権法2条1項)と定義されています。すなわち、著作物の要件としましては、①「思想または感情」の表現(単に商品の利便性や操作性を記載したものは、「事実の伝達」であり著作物にならず)、②思想または感情の「表現」(単なるアイディアは、著作物にならず)、③創作性(ありふれた表現や誰が作っても同様の表現になるものは原則として創作性がない)の3つが必要になります。

これらの例示は、著作権法第10条において、
①小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
②音楽の著作物
③舞踊又は無言劇の著作物
④絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
⑤建築の著作物
⑥地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
⑦映画の著作物
⑧写真の著作物
⑨プログラムの著作物
と規定されています。

◇著作権法違反の弁護活動◇

ここで注意しなければならないことは、著作権法違反の多くが親告罪であるということです。
公衆送信権侵害の場合も親告罪です。
親告罪とは、被害者からの告訴がなければ処罰することができない犯罪のことです。
そこで、著作権法違反の被疑者から依頼を受けた弁護士としては、まず告訴取下げを目指して活動することが考えられます。
例えば、早急に示談をまとめたり、反省の意を著作権者に伝えたりすることがあるでしょう。
また、著作物が出版物の場合、出版社との交渉等も必要となることがあります。
その場合は刑事事件に精通している弁護士による交渉が必要かつ有利となってくるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件専門の法律事務所です。
刑事事件専門で実力を培われた弁護士による多様な弁護活動をご用意しております。
もちろん、著作権法違反事件もお任せください。
告訴取下げに向けた弁護活動や、仮に起訴されてしまった場合でも最善の弁護活動をさせていただきます。
初回相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。
すでに逮捕されている場合には、初回接見サービスにより弁護士が接見させていただきます。

北海道北広島市で著作権法違反など刑事事件に関する相談を含め刑事事件に強い弁護士をお探しの方、ご家族、ご友人が逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。
初回法律相談:無料
北海道厚別警察署までの初回接見料金:36,200円

刑の言い渡し

2019-04-09

刑の言い渡しについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

刑事裁判では、有罪判決の場合には、裁判所から刑が言い渡されますが、刑の重さを決めることを量刑と呼んでいます。刑の重さについては刑法等で定められていて、その範囲内で刑の重さが決められることになります。
例えば、詐欺罪では「10年以下の懲役」と定められています。

このように刑には幅が広く定められていることが通常です。
その範囲内でどのくらいの量刑にするのかは裁判官の判断に任せられているのです。
刑事裁判における量刑は、被告人の性格や経歴、被害の大きさ、犯行の動機、目的などすべての事情を考慮して決定されることになります。

◇犯行そのものに対する量刑の事情◇

~動機・計画性~
例えば、窃盗罪で、空腹を満たすために食料を盗んだ場合と、転売し換金目的で盗んだ場合では動機が違います。
また、事前に十分な計画や入念な準備をして行った犯行と相手方の行動に触発されて突発的に行った犯行とは異なりますので、量刑が違ってくるでしょう。

~犯行の手段、方法、態様~
例えば、傷害罪でいうと、どのような手段や方法による暴行であったか(例えば、拳で殴りつけたのか、バットなどの凶器で殴ったのか等)、また、態様として、単発の暴行や執拗な暴行であったか等が考慮されます。
さらに、共犯か単独なのか、共犯の場合は、主犯格なのか、ただ、従属的に従ったまでのことかが問題となります。
身体に対する犯罪を例に挙げましたが、財産やその他に対する犯罪でも犯行の手段、方法、態様にそれぞれ違いがあり悪質であればあるほど量刑が重くなることが考えられます。

~結果の大小・程度・数量、被害弁償~
被害が大きいほど量刑も重くなる方向に働きます。
例えば、窃盗罪では、盗まれたものが現金1万円か数千万円の貴金属かなど被害金額が大きくなればなるほど刑が重くなる方向に働きますし、傷害罪では、怪我が全治2週間か全治6か月かなど怪我の程度が重いほど刑が重くなる方向に働きます。
また、犯行によって失われた被害や損害がどの程度回復したかも重要な判断基準となります。

◇被告人の性格や職業◇

被告人の性格からみて取れる反社会性や常習性、粗暴性などは、量刑事情に影響を及ぼします。
また、被告人の年齢や経済状態、定職に就いているかどうかなども量刑に影響します。
たとえば年齢が若ければ、更生の見込みがあるという点で有利に作用することもあります。

◇前科・前歴◇

比較的軽微な犯行(例えば被害額が数百円の万引き)であっても、それが繰り返されると、量刑が重くなっていくものです。
また、同種の前科前歴があれば、再犯のおそれありということで、情状が悪くなります。
前科に関しては、刑の言い渡しが失効した後も量刑事情としては考慮されることとなっています。

◇余罪◇

起訴されていない犯罪事実をいわゆる余罪として認定し、処罰する趣旨で量刑の資料とすることは許されないと考えられています。
余罪を処罰するための量刑の資料としてならない理由は、余罪はいまだ厳格な裁判手続を経ておらず、裁判に耐えうるだけの十分な証拠の裏付けがない場合もあるからです。
ただし、被告人の性格、経歴等を推し量るための資料として使用することはできると考えられています。

◇反省と自白◇

反省は更正の可能性を判断する事情の一つであると位置付けられるのでしょう。
反省は内心のことであるからよく分からないと思われてしまうので、反省していることを推測させる客観的事情と併せて主張すべきなのでしょう。
みなさんは、警察官による取調中に、取調室で自白をしたら刑がかなり軽くなると思ってしまうでしょう。しかしながら、それは端的に間違いです。黙秘権は憲法上の権利です。
否認や黙秘をすること自体は、検察官に対する対立当事者として正当な防御活動です。

しかし、証拠上、明白な事実に対して、不合理な否認・不合理な黙秘を続けた場合には、否認をしたことや黙秘をしたこと自体ではなく、その公判廷での態度からみて取れる反省のなさや再犯のおそれを量刑上不利に考慮されることはあります。
弁護士と相談してどのような供述態度を示すべきか総合的な判断をするべきでしょう。

北海道内で量刑に関する相談を含め刑事事件に強い弁護士をお探しの方、ご家族、ご友人が逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
初回法律相談:無料
北海道内の警察署までの初回接見料金:32,400円~

覚せい剤の密売

2019-04-08

札幌市の覚せい剤の密売事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

◇事例◇

札幌市中央区に住むAさんは近所の居酒屋でアルバイトしています。
この居酒屋では、店長が仕入れてきた覚せい剤を、常連のお客さんに密売しており、Aさんも覚せい剤の密売を手伝っていました。
ある日、Aさんが一人でお店にいる時に、北海道厚生局麻薬取締部の捜査員が、捜索差押許可状を持って来て、店内を捜索されました。
そして、厨房に隠していた覚せい剤が見つかってAさんは、覚せい剤の所持違反で現行犯逮捕されたのです。
時を同じくして店長も、覚せい剤の譲渡違反で逮捕されていたようです。
Aさんは、20日間の勾留後に、覚せい剤の営利目的所持で起訴されてしまいました。
(このお話はフィクションです。)

◇営利目的の覚せい剤所持事件◇

覚せい剤取締法で、覚せい剤の所持を禁止しています。
自分で使用する目的などの、非営利目的の単純な所持事件ですと、起訴されて有罪が確定すれば10年以下の懲役が科せられます。
特別な事情がない限りは、初犯だと執行猶予判決となる可能性が高く、刑務所に服役することは免れますが、再犯の場合は、実刑判決の可能性が高くなります。

密売等の営利の目的で覚せい剤を所持していたと認められた場合は、営利目的の覚せい剤所持罪となり、この罪で起訴されて有罪が確定すれば、1年以上の有期懲役が科せられることとなり、情状によっては300万円以下の罰金を併せて科せられます。
~営利の目的~
覚せい剤取締法では、大きく分けて所持、譲渡、譲受、使用、輸出入、製造を禁止しており、それぞれの違反形態は、非営利目的と営利目的とに分かれています。
そして営利目的には加重処罰規定を設けているのです。
このような加重処罰規定が設けられたのは、財産上の利得を目当てとして犯罪を行うことが道義的に厳しく非難に値するというだけでなく、一般にその行為が反復され、覚せい剤の濫用を助長・増進させ国民の保健衛生上の危害を増大させる危険性が高いからです。
営利の目的は、犯人が自ら財産上の利益を得、又は第三者に得させることを動機・目的とする場合を意味します。
警察等の捜査当局は、押収した覚せい剤の量や、実際に覚せい剤を買った人物がいるかどうか(密売履歴)、覚せい剤を密売して得た財産等から営利目的を立証するのですが、単に覚せい剤を有償で譲り渡すことだけで営利目的と認められるわけではありません。
営利目的の覚せい剤所持罪は、非営利目的の単純な所持罪に比べて非常に重たい法定刑が定められています。
営利目的の覚せい剤所持事件で逮捕、起訴された場合は、初犯であっても刑務所に服役する可能性があるので、早期に薬物事件に強い弁護士を選任する事をお勧めします。

◇麻薬取締官◇

麻薬取締官は、警察官とは異なり、違法薬物の捜査がのみが許されてる、厚生労働省の職員のことで、巷では「麻薬Gメン」と呼ばれています。
麻薬取締官は、薬物捜査に限って捜査権が与えられており、拳銃や警棒等の武器の所持も法律で認められています。
麻薬取締官は、麻薬及び向精神薬取締法やあへん法、麻薬特例法で、警察捜査では許可されていない「おとり捜査」がある程度許されています。
そのため麻薬取締官は薬物に対する専門的な知識を有しており、麻薬取締官の多くは薬剤師の国家資格を有しています。
麻薬取締官の扱う薬物事件は、大規模な組織的な密売、密輸事件や、有名人、著名人が起こした事件が多いです。
麻薬取締官に逮捕された場合でも、基本的な捜査手続きは警察に逮捕された場合と同じですが、麻薬取締官が所属する厚生労働省の地方厚生局麻薬取締部にある留置場は、勾留中の被疑者を収容する事ができないので、拘置所で身体拘束を受ける場合がほとんどです。

札幌市中央区で営利目的の覚せい剤所持事件に強い弁護士をお探しの方、ご家族、ご友人が麻薬取締官に逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
初回法律相談:無料
北海道中央警察署までの初回接見料金:34,700円
札幌拘置所までの初回接見料金:38,100円

 

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