Archive for the ‘財産事件’ Category
【解決事例】不注意で店の商品を持ち出して警察沙汰に
【解決事例】不注意で店の商品を持ち出して警察沙汰に
店で万引きをしたと疑われた事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。
~事例~
北海道札幌市西区在住のAさんは、買い物をしにドラッグストアに行きました。
商品を手に取りましたが、レジを通してお金を支払うことを忘れ、そのまま店外へ持ち出してしまいました。
警備員に呼び止められ、札幌市西区を管轄する札幌方面西警察署の警察官を呼ばれました。
その後任意同行を求められたAさんは、札幌方面西警察署で万引き事件として厳しい取調べを受けました。
Aさんは、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談して依頼することにしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
~窃盗について~
刑法
(窃盗)
第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
店でお金を払わないで店外へ出たら、窃盗罪となります。
盗む意思がなければ、故意がないので、犯罪は成立しません。
しかし、盗む意思がないということを証明することは非常に難しいです。
~窃盗事件における弁護活動~
弁護士がお店と話し合ったところ、商品は返却してお店が受け取ってもらえましたが、示談には応じてもらえませんでした。
Aさんの話を聞くと、Aさんは仕事と家庭で忙しく、ストレスで睡眠不足となり、精神的に不安定な状況でした。
ストレスを減らし、精神科に通院し、しっかりと寝て休むようにアドバイスをしました。
そうしたところ、Aさんの精神は落ち着いて安定してきました。
弁護士が検察官に意見書を提出し、Aさんは不起訴となりました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、窃盗事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、窃盗事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市西区にて窃盗事件を起こしてしまったご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。
【解決事例】店で万引きをしたことがばれて警察が来た
【解決事例】店で万引きをしたことがばれて警察が来た
店で万引きをしてしまった事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。
~事例~
北海道札幌市南区在住のAさんは、買い物をしに雑貨屋に行きました。
気に入った商品を見つけたところ、お金がもったいないと思い、魔が差してカバンに入れてお金を払わずに出て行ってしまいました。
数か月後、防犯カメラ映像から発覚し、札幌方面南警察署の警察官が自宅に来ました。
自宅の捜索差押をされ、厳しく取調べられました。
他にも万引きで盗んだ物があるだろう、と厳しく追及されました。
Aさんは、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談して依頼することにしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
~万引きについて~
刑法
(窃盗)
第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
万引きは常習犯が多く、余罪も含めて厳しく捜査されます。
万引きを何度も繰り返す人ほど、厳しい刑事処分となります。
きちんと反省し、二度と繰り返さないようにすることが重要です。
財産犯なので、被害回復をしていく必要があります。
~万引き事件における弁護活動~
弁護士がお店と話し合ったところ、示談に応じていただけることになりました。
Aさんには精神的に不安定な状態が継続しており、今回の万引きの犯行に影響している可能性がありました。
Aさんには念のために精神科に通院していただくことになりました。
弁護士が意見書を検察官に提出したところ、Aさんは不起訴となりました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、万引き事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、万引き事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市南区にて万引き事件を起こしてしまったご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。
特殊詐欺事件で執行猶予判決
特殊詐欺事件で執行猶予判決
特殊詐欺事件に加担してしまった場合に問題となる罪と、執行猶予付きの有罪判決について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。
【ケース】
北海道札幌市南区在住のAさんは、札幌市南区にある会社に勤める会社員です。
Aさんはアプリゲームにハマってしまい、気付くと多額の借金を抱えることになりました。
会社の給金だけでは返済が出来ないと考えたAさんは、SNSで「高額バイト」を検索したところ、札幌市内で募集しているという投稿を見つけたため、投稿主に応募したいとメッセージを送りました。
すると、テレグラムと呼ばれるアプリでやり取りをするよう命じられ、受け取ったメッセージで「札幌市南区内のVさん宅を訪ね、銀行関係者を装い、キャッシュカードが悪用されているので口座凍結された。別の口座のキャッシュカードは追って送付されるので、当該口座のキャッシュカードを預かると偽りキャッシュカードを受け取るように」と指示されました。
Aさんは指示に従い、受け取ったキャッシュカードを指定された札幌市南区内のコインロッカーに入れ、帰宅しました。
後日、札幌市南区内を管轄する札幌方面南警察署の警察官がAさんの自宅に来て、Aさんを詐欺罪で通常逮捕しました。
Aさんは詐欺罪で起訴され裁判を受けましたが、執行猶予付判決を獲得することが出来ました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【特殊詐欺事件でのいわゆる受け子】
今回の事例のように、他人の家を訪問しキャッシュカードや現金を騙し取る手口は、特殊詐欺事件と呼ばれる形態に該当します。
この手の特殊詐欺では、被害者を騙して銀行員や警察官等の職員が訪問するのでキャッシュカードや現金を準備するように伝える架け子、実際に被害者宅に行きキャッシュカードや現金を受け取る受け子、受け取ったキャッシュカードを用いてATMなどで現金を引き出す出し子、といった、役割分担がなされている場合が多いようです。
受け子や出し子は、警察官による騙されたフリ作戦やATM等に設置されている防犯カメラの映像をもとに検挙される可能性が高いため、ケースのようにSNSで募集される場合がほとんどです。
反対に架け子は検挙されるリスクが低く、海外から電話を架けるような事例すらあり、いうなれば首謀者は捕まりにくい傾向にあります。
特殊詐欺事件に加担した場合、実際に報酬が貰えたか否かに関わらず、詐欺罪や詐欺未遂罪などの罪に問われます。
ケースでは受け子によるキャッシュカード交付というかたちでの詐欺事件を想定しているため、以下の条文が問題となります。
刑法246条 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
【執行猶予を求めて弁護士へ】
特殊詐欺事件は、高齢者を中心に高額の被害に遭う場合が少なくありません。
その場合、初犯であっても、金額次第では実刑になる可能性があります。
執行猶予を獲得するためには、示談交渉や取調べ対応など早期の弁護活動が重要になります。
北海道札幌市南区にて、ご家族が特殊詐欺事件に加担してしまい逮捕され、執行猶予判決が言い渡されるか不安という方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の初回接見サービスをご利用ください。(有料)
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
駅の窃盗事件で逮捕
駅の窃盗事件で逮捕
駅での置き忘れ物が持ち去られてしまった事例を題材に、窃盗罪と占有離脱物横領罪の区別などについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。
事例
北海道札幌市南区在住のAは、札幌市南区内の会社に勤める会社員です。
ある日、札幌市南区内の駅構内を利用していたVはベンチに手荷物を忘れたまま電車に乗り込み、忘れ物の手荷物に気付いたAは家に持ち帰りました。
他の利用客の証言やカメラの映像から、Aの犯行の可能性が浮上し、札幌市南区を管轄する札幌方面南警察署の警察官は、Aを窃盗の疑いで逮捕しました。
Aの家族は、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにした(本件は事実をもとにしたフィクションです。)。
~ある日の駅構内での犯罪~
本稿を読んでいらっしゃる皆さんの中にも、本事例における被害者と同じような経験をした方も少なくないかもしれません。
また、反対にちょっとした出来心から、他人の物を持ち去っていってしまった加害者側の人もいるでしょう。
特に公共交通機関の発達した都市部においては、連日のようにこのような事件が起きていることは想像に難くありません。
本件Vは、休日に買い物を楽しんだ後、帰りがけに少し駅構内のベンチで休んでいました。
しかし、タイミングよくX地下鉄B駅のホームに電車が来たことから、その日購入した商品や財布を入れていた手荷物をそのままベンチに置き忘れてしまったのです。
そのままVは電車に乗り、降りた駅でC地下鉄に乗り換え、D駅からさらに電車に乗り込みました。
ここで、やっと冷静になったVは、財布を含めた手荷物をX地下鉄B駅のベンチに置き忘れてしまったことに気付いたのです。
ここで、運が良ければ誰かが忘れ物として、手荷物をB駅に届けてくれたかもしれません。
しかし、Vが焦ってB駅に戻った時にはもはやベンチには手荷物はなく、駅員に聞いてもそんな荷物は届いてないとの話でした。
つまり、VはB駅ベンチに置き忘れた荷物を、被疑者Aに無断で持っていかれてしまったのです。
このような事例では、窃盗罪(刑法235条)が成立するのか、占有離脱物横領罪(刑法245条)が成立するのかが重要な問題になります。
なぜなら、窃盗罪の法定刑が「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」であるのに対し、占有離脱横領罪は「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料」と、窃盗罪の方がより罪が重く規定されているからです。
Aがどの時点で占有を取得したか(=AがVの所有物を持ち去った時点でVの占有があったか)どうかが、上記犯罪の区別のポイントになります。
ここで問題となる占有とは、刑法的には、物に対する事実的な支配のことをいいます。
本件では、Aが、Vが置き忘れた手荷物を持ち去った時点は、VがB駅の電車に乗り込んだ直後です。
窃盗罪が規定する行為である「窃取」(刑法235条)とは、被害者から加害者に占有を移転する行為であり、被害者の占有の有無はこの行為の時点で判断されることになります。
したがって本時点では、(占有の事実とはあくまで法律的な概念であるため)まだ手荷物の占有はVに残っていると考えるのが通常ですから、Aの行為により重い窃盗罪が成立することになるでしょう。
~駅構内・周辺における窃盗事件等~
特に多数人が集う都市部の駅構内やその周辺には、防犯上多数のカメラが設置されており、そこで働いている駅員は当然のことながら、鉄道警察隊も常時巡回しており、事件発覚のリスクは非常に高いです。
駅構内やその周辺は、窃盗等の罪に限らず、痴漢や盗撮など(いわゆる迷惑防止条例違反行為)も含め、犯罪が発覚しやすい状況にあるため、通常逮捕・現行犯逮捕等がされやすい環境です。
もしも、魔が差して他人の忘れ物などを持ち去ってしまった場合は、逮捕等されなかった場合にも事件が発覚する可能性は決して低くありません。
したがって、いち早く刑事事件に詳しい弁護士にその後の対処法を含め相談することが重要になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、置き引きなどの窃盗事件を含む刑事事件専門の法律事務所です。
北海道札幌市南区にて、窃盗や横領事件で逮捕された方のご家族は、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)に今すぐお電話下さい。
会社で横領?窃盗?
会社で横領?窃盗?
自分が勤める会社のものを持ち去る行為を踏まえ、横領罪と窃盗罪の違いなどについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。
【ケース】
北海道滝川市在住のAさんは、滝川市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは、職場で営業の仕事をしていたのですが、その情報をもとに会社では内緒で副業をしていました。
しかし、数年経った後に人事異動で営業以外の部署に配置転換され、Aさんは営業で使っていた資料を手にすることが出来なくなってしまいました。
そこでAさんは、残業をしているふりをして営業の担当者が全員いなくなったことを確認した後、営業部の部屋に入って資料を盗み、自宅に持ち帰ってコピーをしたうえで翌日もとに戻そうと考えました。
翌日、Aさんが資料を返す前に営業の担当者が資料の紛失に気付き、滝川市内を管轄する札幌方面滝川警察署に被害届を出す検討をし始めました。
Aさんは不安になり、自ら営業の担当者に自白しようと考えましたが、その前に自分の行為がどのような罪に当たるのか知りたいと考え弁護士による無料相談を受けました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【窃盗罪と横領罪について】
(横領)
刑法252条1項 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
2項 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。
(業務上横領)
刑法253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。
まず、Aさんの行為に成立すると考えられるのが、横領罪です(刑法252条各項)。
その中でも本件では、通常の横領罪(委託物横領罪とも呼ばれます)と業務上横領罪の成否が問題となると考えられます。
まず、上記引用条文からも分かるとおり、より重い法定刑を定めている業務上横領罪が成立するかどうか考えてみましょう。
この点、通常の横領罪と業務上横領罪の異なる点は、文字通り、「業務」上の横領行為であったか否かです。
「業務」とは単に仕事というわけではなく、「社会生活上の地位に基づき反復継続して行う事務」を意味します。
本件では、Aさんは過去に営業に関する資料を閲覧することが認められている業務に従事していましたが、この資料を持ち出した時点では、配置転換により別の業務に従事しています。
したがって、Aさんには営業に関する資料の管理に関する「業務」性が失われているといえ、業務上横領罪は成立しません。
では、次に通常の横領罪(刑法252条1項)が成立するか検討してみましょう。
横領罪が成立するためには、横領行為の客体である「他人の物」をAさんが「占有」している必要があります。
つまり「占有」がAさんに帰属している場合には横領罪が成立する一方で、そうでない場合には窃盗罪が成立することになります。
本件では、Aさんが異動になった段階で「物」の「占有」はAさんから失われており、横領罪は成立せず、他人の占有を侵害したとして窃盗罪(刑法253条)が成立するになるでしょう。
なお、Aは異動によって別の部署に異動していたのですから、財物を不法に領得する目的で以前の部署に立ち入った行為には建造物侵入罪(刑法130条前段)が成立する可能性もあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、罪に当たる可能性がある行為をしたがどのような罪に当たるのかが分からない、という方からのご相談に対し、事務所にてしっかりとお話を聞いたうえで該当する罪と今後の見通しなどについて説明をする無料相談を行っています。
北海道滝川市にて、前に所属していた部署の部屋に無断で侵入してコピーの目的で資料を持ち出したものの、返却する前に資料の紛失に気付かれてしまったという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。
予約担当者が相談予約を取ったのち、事務所にて弁護士が具体的な内容を伺い業務上横領罪・横領罪・窃盗罪の成立可否などについてご説明いたします。
家族が逮捕・勾留される場合はコチラ。
【解決事例】住居に侵入して下着を盗んで逮捕
【解決事例】住居に侵入して下着を盗んで逮捕
住居に侵入して下着を盗んで逮捕されてしまった事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。
~事例~
北海道札幌市南区在住のAさんは、アルコールで酔っ払い、勢いで女性宅の窓から侵入し、女性の下着を盗みました。
約半年後、札幌方面南警察署の警察官がAさん宅に来て、Aさんは逮捕されてしまいました。
Aさんの妻は、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
~住居侵入窃盗について~
(住居侵入等)
第130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
(窃盗)
第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
住居侵入窃盗は比較的重い犯罪として評価され、逮捕されてしまうことが多いです。
自宅の捜索差押が実施され、余罪も含めて厳しく取り調べられます。
釈放もなかなか認められにくいので,きちんと分析と準備をして釈放を求めていく必要があります。
~住居侵入窃盗事件における弁護活動~
Aさんの妻に身元引受人になってもらい、弁護士が裁判所に意見書を提出して、Aさんは釈放されました。
事件の背景としてAさんの仕事でのストレスと飲酒があったことから、精神科に通院させ、飲酒は控えさせました。
弁護士が被害者と接触し、謝罪と被害弁償を申し込み、2度と近づかないこと等を約束した上で示談が成立しました。
弁護士が検察官に意見書を提出し、Aさんは不起訴となりました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、住居侵入窃盗事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、住居侵入窃盗事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市南区にて下着泥棒などの住居侵入窃盗事件で逮捕された方のご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。
特殊詐欺事件で情状弁護
特殊詐欺事件で情状弁護
特殊詐欺事件を起こしてしまった場合に問題となる罪と、裁判での情状弁護について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。
【ケース】
北海道虻田郡在住のAさんは、虻田郡内で自営業をしていました。
Aさんは金に困ってSNS上で副業について調べていたところ、「誰でも日当5万円以上が稼げる」という投稿を見つけました。
Aさんは投稿主にダイレクトメッセージを送り興味がある旨伝えたところ、投稿主からは
・指定された自宅に行って銀行員を装い
・「キャッシュカードが悪用されているので確認する必要があります」と説明してキャッシュカードを受け取り封筒に入れ、
・隙を見て封筒を別のカードが入った封筒と差し替え
・「キャッシュカードは後日来る警察官に渡してください。それまでに封を開けたら犯罪になります。」と言い、
・すり替えて受け取ったキャッシュカードは指定された場所に送るよう
指示されました。
Aさんは上記行為を5回行い、数万円を受け取ったところ、6回目で訪問した先で騙されたフリ作戦をしていた虻田郡を管轄する俱知安警察署の警察官が出てきて、Aさんを窃盗罪で逮捕しました。
Aさんの家族はAさんが逮捕されたことを知り、情状弁護について弁護士に質問しました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【特殊詐欺事件について】
特殊詐欺という言葉は多くの方がご存知でしょう。
特殊詐欺には色々な犯行手口があり、現金を直接受け取る場合や、指定した口座に振込ませる場合、キャッシュカードを受け取る場合などがあります。
これらは、詐欺罪にあたり、その後裁判で刑事罰が科せられることになります。
今回のAさんの犯行態様については、キャッシュカードを直接受け取ったわけではなく、キャッシュカードを保管する必要があると嘘をついて封筒に入れ、隙を見て別の封筒とすり替えて本物のキャッシュカードを盗むという罪を犯しました。
この場合、詐欺罪にあたります。
どのような場合に詐欺罪に当たり、どのような場合に窃盗罪にあたるかについては、被害者の意思で対象物を渡しているのか、被害者の意思に反して対象物を持ち去ったのか、という点で評価が分かれます。
Aさんの場合は、キャッシュカードを受け取ると説明したわけではなく、封筒をすり替えるという方法でキャッシュカードを持ち去っていて、被害者は被害に遭った時点ではキャッシュカードはまだ持っていると誤信しています。
そのため、窃盗罪にあたる可能性があるのです。
なお、Aさんの6件目の事件については、騙されたフリ作戦により結果を遂げていないため、窃盗未遂罪が適用されます。
【情状弁護について】
刑事事件を起こした犯人は、まずは被疑者として捜査され、証拠が集まった時点で担当する検察官は被疑者を起訴するかどうか判断します。
起訴された場合、被疑者は被告人という立場に変わり、刑事裁判を受けることになります。
刑事裁判では、まずは冒頭手続きにて起訴状の朗読や犯罪事実についての意見を述べます。
次に、証拠調べ手続きにより、犯罪事実についての証拠を調べるとともに、被告人の情状(被告人に対し刑事罰を科す上で考慮すべき事情)についての立証を行います。
証拠調べ手続が終了した後、最終弁論として検察官はこれまで出てきた証拠などを踏まえて意見を述べるとともに検察官として科すべき刑事罰がどのようなものか意見し、弁護人は被告人の考えに沿った意見を主張します。
裁判官はすべての手続きを踏まえ、判決を言い渡します。
情状弁護は、被告人の刑事罰を検討するうえで極めて重要な弁護活動です。
情状弁護には決まった内容があるわけではなく、被害者との示談状況や贖罪寄付の説明、被告人の内省(反省の状況)状況の説明、家族の監督状況の説明、報道や失職などによる社会的制裁の状況の説明など、様々な主張が考えられます。
これらは弁号証というかたちで証拠書類として提示することもありますし、被告人質問や人証(情状証人質問)によって情状弁護を行うことが考えられます。
情状弁護で主張する内容は、事件の数だけあると考えて良いでしょう。
この情状弁護は、裁判になってから考えるものではありません。
事件を起こして直ぐ、あるいは保釈された直後などから、生活状況の改善や脱依存症プログラムへの参加・治療など、早期の対応が必要となります。
よって、裁判になる可能性がある刑事事件を起こしてしまった場合、裁判での情状弁護をも見越して早期に刑事事件を専門とする弁護士に弁護活動を依頼することをお勧めします。
北海道虻田郡にて、ご家族が特殊詐欺事件で詐欺罪や窃盗罪により逮捕・勾留されている場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の初回接見サービスをご利用ください。
刑事事件・少年事件専門の弁護士がご家族のもとに接見に行き、被疑事実や自信の主張、取調べでの状況についてしっかりと聞き取ったうえで、情状弁護についての具体的な内容などについてご説明します。
無利子無担保で金を貸しても違法?
無利子無担保で金を貸しても違法?
登録せずに無利子無担保で金を貸していた場合に問題となる罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律所札幌支部が解説致します。
【ケース】
北海道千歳市在住のAさんは、千歳市内で個人の学習塾を経営していました。
Aさんは半ばボランティアで塾を運営していましたが、塾生の中には家庭が貧しく進学するための学費が払えないという子どももいました。
そこで、Aさんは何年にも亘り、希望する塾生に対して学費を無利子無担保で貸し付けていました。
また、Aさんは返済が滞っている塾生・元塾生に対して、執拗な督促などはしていませんでした。
然し乍ら、千歳市内を管轄する千歳警察署の警察官は、Aさんに対し「貸金業法違反の恐れがあるため出頭して欲しい」と告げました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【無利子無担保でも貸金業法違反に?】
Aさんは塾生に対して無利子無担保で学費を貸し付けていました。
しかし、この行為は貸金業法違反に当たる可能性があります。
Aさんが道内だけで貸し付けしていることを踏まえ、以下で該当する条文を見て行きましょう。
貸金業法2条1項 この法律において「貸金業」とは、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介で業として行うものをいう。(略)
同3条1項 貸金業を営もうとする者は、(略)1の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該営業所又は事務所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
同11条1項 第3条第1項の登録を受けない者は、貸金業を営んではならない。
同47条 次の各号のいずれかに該当する者は、10年以下の懲役若しくは3000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2号 第11条第1項の規定に違反した者
ここで問題となるのは、Aさんの行為が貸金業法のいう「貸金業」に当たるかという点です。
貸金業の定義については、貸金業法2条1項に規定されているとおり
①金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介
②業として行うもの
を指します。
①について、Aさんの場合は塾生に対して直接貸し付けをしているため、「金銭の貸し付け」に該当し成立します。
②について、ここでいう「業として」とは営利目的、あるいは仕事としてという意味ではなく、「反復継続し、社会通念上事業の遂行とみることができる程度のもの」とされていて、貸し付けで仕事をしている、あるいは利息を得ていることを要件としていません。
例えばAさんが塾生1人だけに1度限り貸し付けをした場合には貸金業とは言えませんが、何年にも亘り塾生らに対して貸し付け行為を行っていたため、貸金業に当たる可能性があります。
【貸金業法違反での弁護活動】
貸金業法違反事件の中には、営利目的で行われる行為も少なからずあり、貸金業法に加えて利息制限法に違反するという事例もあります。
しかしAさんの場合は法の不知で故意の犯罪に比べ犯情は悪いとは言えず、また、営利目的ではなく塾生を思っての行動であったとして、貸金業法違反には当たるものの処罰するべき事案ではないと主張し不起訴をはじめとした寛大な処分を求める弁護活動になると考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律所札幌支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、貸金業法違反などの比較的事例が少ない特別法違反の弁護活動についても対応しています。
北海道千歳市にて、貸金業法違反などの嫌疑で取調べを受ける予定がある方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律所札幌支部の無料相談をご利用ください。
(家族が逮捕されている場合は≪コチラ≫)
【解決事例】少年が特殊詐欺に関わって逮捕
【解決事例】少年が特殊詐欺に関わって逮捕
少年が特殊詐欺に関わって逮捕された事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。
~事例~
北海道札幌市南区在住のAさんは、17歳ですが、高校を中退して働いていました。
友人から割のいいバイトがあると誘われ、特殊詐欺の受け子をして、人からキャッシュカードを騙し取ってしまいました。
札幌方面南警察署は、Aさんを共犯者と共に逮捕しました。
Aさんの両親は、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
~特殊詐欺について~
(詐欺)
第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
(窃盗)
第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(共同正犯)
第六十条 二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。
特殊詐欺は大きく社会問題となっており、軽い気持ちで関わってしまう若い人が多いです。
どこの誰で顔も分からない上の人間から電話やSNS等で指示され、言われるがまま従って、被害者からキャッシュカードを騙し取り、ATM機でお金を下ろし、上の人間に指示された口座にお金を振り込みます。
わずかな報酬金だけを受け取り、最後は警察に発覚して逮捕され、刑務所や少年院に入れられることになります。
~少年の特殊詐欺事件における弁護活動~
少年は逮捕・勾留された後、家庭裁判所に送致され、少年鑑別所に入れられました。
弁護士がこまめにAさんに接見し、反省を促しました。
Aさんは逮捕されるのは初めてで、これまでに問題を起こしたこともほとんどなく、軽い気持ちで行ったことについて深く反省しておりました。
悪い交友関係が今回の事件の大きな原因となっていたので、友人関係を絶つことを約束させました。
少年審判が開かれ、Aさんは釈放のうえで試験観察となりました。
Aさんはボランティア活動等をして、社会人として相手の立場に立って考えることを学びました。
Aさんの努力と反省が認められ、保護観察処分となり、少年院へ入ることは免れました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、少年の特殊詐欺事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、少年の特殊詐欺事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市南区にて少年の特殊詐欺事件で逮捕された方のご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。
【解決事例】恐喝未遂で事件に
【解決事例】恐喝未遂で事件に
恐喝未遂で事件になった事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。
~事例~
北海道札幌市南区在住のAさんは、友人の被害者と喧嘩をしており、お金が欲しいわけではないが脅すために、被害者の秘密をばらされたくなかったら100万円を支払うように、との内容の手紙を送りました。
犯行がばれて、数か月後にAさんは札幌方面南警察署から呼ばれ、取調べを受けました。
Aさんは、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
~恐喝未遂事件について~
(恐喝)
第二百四十九条 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
(未遂罪)
第二百五十条 この章の罪の未遂は、罰する。
恐喝しても財物を得られなかったら、未遂罪となります。
恐喝罪が成立するためには不法領得の意思が必要であり、「権利者を排除して他人の物を自己の所有物と同様にその経済的用法に従いこれを利用し又は処分する意思」がなければなりません。
しかし、不法領得の意思の存在を争うことが難しい状況もあり、示談を成立させて不起訴を獲得する方法がいいと思われます。
~恐喝未遂事件における弁護活動~
弁護士が被害者に接触し、示談交渉をしました。
これまでの経緯も含めて感情的になっている側面も強く、交渉は難航しました。
しかし、最終的には、今後お互いに接触しないことを約束し、示談が成立しました。
検察官に示談を報告し,不起訴処分となりました。
恐喝事件を起こしてしまった場合、逮捕され、身体拘束が長引く可能性があります。
被害者の意向を確認したうえで、臨機応変に検討して示談を働きかけていくことになります。
刑事弁護に精通した弁護人がきちんと対応していく必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、恐喝事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、恐喝事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市南区にて恐喝事件で逮捕された方のご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。