ひき逃げ事件で自首を検討

ひき逃げ事件で自首を検討

ひき逃げ事件で問題となる罪と、自首について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。
【ケース】
北海道浦河郡浦河町在住のAは、浦河郡浦河町で自営業をしています。
Aは浦河郡浦河町にて自動車を運転していて、丁字路を左折しようとしたところ、Aの自動車の左側を走行していた自転車に乗っていたVに気付かず、接触してしまういわゆる巻き込み事故を起こしてしまいました。
Aはすぐに自動車を停車させてVを見たところ、Vが立ち上がって倒れた自転車を起こしていることを確認しました。
Aは自動車を降りて警察に通報しようと考えましたが、もしこれがきっかけで運転免許停止処分を受けた場合には仕事ができなくなってしまうと考え、通報をせずにその場を離れました。

しかし、自身の行為がひき逃げに当たり、逮捕される可能性があると考えたAは、浦河郡浦河町を管轄する札幌方面浦河警察署に自首するべきか悩んでいます。

【ひき逃げ事件について】

ひき逃げという言葉は法律用語ではなく、法律に出てくる言葉ではありません。
ひき逃げと呼ばれる事件が成立する場合とは、①人身事故(過失運転致死傷罪)を起こし、②その後被害者に対する救護義務を怠って現場から離れた場合を指します。
①人身事故ではなく、車が他の車や物に接触して破壊してしまう物損事故だった場合、ひき逃げではなく当て逃げになります。

①人身事故
まず、ひき逃げが発生する場合について、人身事故が発生したことが前提になります。
AはVの怪我の有無を確認していませんが、もしVが打撲などの軽傷を含め怪我をしていた場合、「運転上の必要な注意を怠り、よって人を死傷させた」として自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(自動車運転処罰法)5条(過失運転致死傷罪)に当たります。

罰条:七年以下の懲役又は禁錮若しくは百万円以下の罰金
※但し、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

②救護義務違反
事故が発生した場合、運転手(やその同乗者の一部)には被害者を救護し、通報する義務があります。
この救護義務に違反して立ち去る行為は、道路交通法の定める救護義務違反にあたります。
救護義務については、道路交通法72条で「交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。」と定められています。

罰条:十年以下の懲役又は百万円以下の罰金

【自首について】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、「自首したい」という方の相談を受けます。
自首とは何か、改めて解説します。

そもそも、自首がどのようなものなのか、条文を確認します。
自首は刑法42条1項で「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。」と定められています。

警察署や交番などに指名手配のポスターが貼られていますが、そのポスターを見た指名手配犯が警察に赴くことは、自首には当たりません。

また、最近はスマートフォンや防犯カメラの普及により、容易に動画や画像が撮影され、SNSにアップロードされる時代になりました。
中には刑事事件の犯行現場が納められた画像・動画もあり、SNS上で炎上したり、マスメディアが報道したりする場合もあるようです。
これについては、捜査機関が事件を把握して捜査を開始しているかどうかにより、自首の成立は変わってきます。

ケースについてみると、Aはひき逃げ事件を起こして1時間後には弁護士に相談し、自首を検討しています。
被害者はすぐに通報していると思われますが、捜査機関が事件について知って、且つ被疑者を特定していた場合に自首は成立します
捜査機関がその間に被疑者を特定できているかは不明ですが、時間が経てば経つほど捜査機関が被疑者を特定する確率は高くなると言えるので、自首するのであれば早いほうが良いと考えられます。

とはいえ、自首した場合にはすぐに自首調書を作成することになりますが、自首調書には事件のあらましを書く必要があることから、自身の記憶や考えを整理して自首することが望ましいと言えます。
そのため、早期に弁護士に相談し、自首した後の流れや取調べでのアドバイスを受けることをお勧めします。

北海道浦河郡浦河町にて、ひき逃げ事件を起こしてしまい自首を検討している方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。

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