北海道稚内市の器物損壊事件における勾留阻止について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
会社の飲み会に参加し泥酔したAさんは、北海道稚内市内の駅の自動ドアにタックルし、自動ドアを故障させました。
それを見た駅員が北海道稚内警察署に通報したため、Aさんは器物損壊罪の疑いで現行犯逮捕されました。
Aさんは数日後に会社の重大な会議を控えていたため、接見に来た弁護士に勾留を阻止したいことを伝えました。
(上記事例はフィクションです)
【器物損壊罪で逮捕される可能性】
他人の物を損壊した場合、器物損壊罪が成立し、3年以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性があります。
器物損壊罪における「損壊」は、物の効用を害する一切の行為を指すと考えられています。
そのため、自動ドアを故障させたAさんの行為は「損壊」に当たり、Aさんは器物損壊罪に問われると考えられます。
器物損壊罪は、殺人罪や強盗罪といった明らかに重大な犯罪と比べると、それほど重い罪ではないと言えます。
ですが、だからといって器物損壊罪を犯した場合は逮捕されないかというと、もちろんそういうわけではありません。
具体的な事情次第では通常逮捕の可能性も出てきますし、上記事例のように現行犯逮捕されるケースは実務上も少なからず見られます。
【器物損壊罪の疑いで逮捕されたら】
大半の刑事事件では、被疑者が逮捕されると続けて検察官が勾留請求をします。
この勾留請求を受けた裁判官が勾留の必要性を認めると、逮捕中の被疑者は勾留請求の日から10日間(延長されると最長20日間)拘束されてしまいます。
勾留による不利益は誰にとっても大きいことから、被疑者およびその周囲の方としてはやはり勾留阻止による身柄の解放を目指したいところです。
勾留決定の可能性を少しでも低くするには、被疑者にとって勾留による不利益がいかに大きいかを説得的に主張する必要があります。
そうした主張は弁護士の専門分野なので、勾留阻止を目指すなら弁護士に依頼するのが得策です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士は、刑事事件のプロとして勾留阻止に向けた弁護活動を的確に行います。
器物損壊罪で逮捕され勾留阻止をお望みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
(北海道稚内警察署 初回接見費用:0120-631-881にお電話ください)

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