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北海道江別市での架空の事例で検討―痴漢事件で問題となる罪と示談交渉について記述するブログ

2024-06-12

北海道江別市での架空の事例で検討―痴漢事件で問題となる罪と示談交渉について記述するブログ

北海道江別市にて、痴漢事件を起こしてしまったという架空の事例を想定して、成立する罪と示談交渉について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が記述するブログです。

【ケース】

北海道江別市在住のAさんは、北海道内に勤務する公務員です。
Aさんは事件当日、江別市内を走行中の函館本線の車内にて、隣に座っていた見知らぬ女性Vさんのふくらはぎを撫でまわす痴漢行為を起こしました。
被害に遭ったVさんは次の駅で下車して駅員に被害を伝え、駅員が通報し臨場した江別市内を管轄する江別警察署の警察官は、Aさんを痴漢による条例違反で捜査することにしました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【北海道江別市での痴漢について】

公共の場所で他人の尻や脚、胸などを触る行為は、俗に痴漢と呼ばれ、各都道府県の定める迷惑行為防止条例に違反する行為です。
ケースの場合、北海道江別市で発生した痴漢事件を想定していることから、北海道迷惑行為防止条例が問題となります。

北海道迷惑行為防止条例2条の2 何人も、正当な理由がないのに、次に掲げる行為をしてはならない。
1項 公共の場所又は公共の乗物にいる者に対し、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をすること。
ア 衣服等の上から、又は直接身体に触れること。

【弁護士による示談交渉】

痴漢事件は具体的な被害者がいる性犯罪です。
被害者がいる事件の場合、示談交渉が重要な弁護活動のひとつになります。
示談とは、被疑者(加害者)側と被害者側の当事者間での合意を指します。
一般的には、加害者が被害者に対し謝罪と賠償を行い、被害者が刑事処罰を望まない等の約定を記した示談書を取り交わします。

示談は、当事者間、すなわち加害者と被害者による書面等の取り交わしですので、弁護人が間に入って取りまとめる必要は必ずしもありません。
しかし、今回のような見知らぬ被害者に対して起こした痴漢事件では、弁護人が介入しなければ
・そもそも被害者の連絡先などが分からない
・被害者に対して状況や示談についての説明ができるか疑問
・法的に効力のある内容を盛り込んだ書面が作れない可能性がある
・一方、あるいは双方が感情的になり、話がまとまらない
等のデメリットが考えられます。
特に、痴漢事件は被害者が女性、加害者が男性という事例が極めて多い事件なので、被害者は加害者に対して連絡先などの個人情報を伝えたくないと考えることが一般的です。
そのため、弁護士に依頼し、被害者に対して弁護士限りで連絡先を伺い、丁寧に説明を行い、法的に効力のある示談書等の書面を作成するという場合が一般的です。

北海道江別市にて、御自身が痴漢行為をしてしまった、あるいは家族が痴漢事件を起こして逮捕・勾留されたという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
事件の詳細を確認した後、示談交渉を含めた弁護活動について御説明致します。

性犯罪事件について(痴漢・不同意わいせつ罪・未成年者への面会要求の罪について)

2023-11-30

性犯罪事件について(痴漢・不同意わいせつ罪・未成年者への面会要求の罪について)

痴漢等の性犯罪事件を起こして逮捕され,当事務所に相談・依頼される方も非常に多いです。
今回は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が,痴漢等の性犯罪事件について解説いたします。

●北海道迷惑行為防止条例違反

正当な理由がないのに,公共の場所又は公共の乗物にいる者に対し,著しく羞恥させ,又は不安を覚えさせるような方法で,衣服等の上から,又は直接身体に触れることをしたら,6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されることになります。
常習として行ったら,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されることになります。
電車内などでのいわゆる痴漢は,通常はこの北海道迷惑行為防止条例違反となります。
何度も繰り返すほど,刑事処分は重い内容になります。
常習性のある人に関しては,被害者との示談活動だけではなく,精神科などの病院に通院していただき,反省と再犯防止を実現させていくことになります。

●不同意わいせつ罪

次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により,同意しない意思を形成し,表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて,わいせつな行為をした者は,婚姻関係の有無にかかわらず,6月以上10年以下の拘禁刑に処されることになります。
1 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
2 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
3 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
4 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
5 同意しない意思を形成し,表明し又は全うするいとまがないこと。
6 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ,若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し,若しくは驚愕していること。
7 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
8 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
法改正により,犯罪が成立しやすくなりました。
以前のように,暴行や脅迫がなくても成立します。
被害者が同意していないと評価される状況が幅広く認められることになります。
わいせつな行為とは,性欲を刺激,興奮又は満足させ,かつ,普通人の性的羞恥心を害し,善良な性的道義観念に反する行為をいいます。
北海道迷惑行為防止条例違反より程度が強いものをいいます。
具体的には,陰部に手を触れたり,手指で弄んだり,自己の陰部を押し当てたり,女性の乳首を弄んだりすることです。
服の上から陰部や乳首に触れた場合については,単に触れるだけでは足りず,服の上からでも弄んだといえるような強い態様のものである必要があります。
女性器の中に指等を入れる行為は,性交等として不同意性交等罪のより重い刑罰となります。
婚姻関係の有無にかかわらないので,夫婦間でのDVでの行為にも適用されます。

行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ,若しくは行為をする者について人違いをさせ,又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて,わいせつな行為をした者も,不同意わいせつ罪が成立します。
医療行為や宗教行為などと騙したり,暗闇の中で恋人や配偶者と勘違いさせて行うケースが考えられます。

16歳未満の者に対し,わいせつな行為をした者も,不同意わいせつ罪が成立します。
16歳未満の被害者については,同意があってもそれは認められず,性犯罪から守るためです。
しかし,当該16歳未満の者が13歳以上である場合については,その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者にしか,不同意わいせつ罪は成立しません。

未遂罪も罰せられます。

不同意わいせつ罪又は未遂罪を犯し,よって人を死傷させた者は,無期又は3年以上の懲役に処されることになります。
裁判員裁判が実施され,重い刑罰を受けることになります。

●16歳未満の者に対する面会要求等

わいせつの目的で,16歳未満の者に対し,次の各号に掲げるいずれかの行為をした者は,1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処されることになります。

1 威迫し,偽計を用い又は誘惑して面会を要求すること。
2 拒まれたにもかかわらず,反復して面会を要求すること。
3 金銭その他の利益を供与し,又はその申込み若しくは約束をして面会を要求すること。

16歳未満の子供を性犯罪の被害から守るため,水際で防ぐことを目的にしております。
特に,インターネット・SNSでこのようなことをする場合に問題となります。
当該16歳未満の者が13歳以上である場合については,その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者にしか,犯罪は成立しません。

上記の面会要求をし,よってわいせつの目的で当該16歳未満の者と面会をした者は,2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処されることになります。
実際に会うと,より罪が重くなります。
これも,実際にわいせつの被害が生じる手前で防ぐことを目的にしております。

16歳未満の者に対し,次の各号に掲げるいずれかの行為を要求した者は,1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処されることになります。
1 性交,肛門性交又は口腔性交をする姿態をとってその映像を送信すること。
2 膣又は肛門に身体の一部又は物を挿入し又は挿入される姿態,性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部,臀部又は胸部をいう。)を触り又は触られる姿態,性的な部位を露出した姿態その他の姿態をとってその映像を送信すること。
要求するだけで犯罪が成立することになります。
当該16歳未満の者が13歳以上である場合については,その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者にしか,犯罪は成立しません。
実際に撮影させて送信させたら,不同意わいせつ罪,性的姿態等撮影罪(性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律),児童ポルノ所持等罪(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律),等の犯罪が成立することになります。

●逮捕されたら

近年は痴漢等の性犯罪事件に対して,以前より厳しい対応がなされております。
逮捕され,長期間身体拘束される可能性があります。
実名報道され,勤務先や学校に知られてしまい,実刑判決で刑務所に入ることもあります。
なるべく早く弁護士に相談し,今後の対応を検討するべきです。

捜査機関の取調べに対し,慎重に対応する必要があります。
実際に犯罪をしてしまったとしても,より悪質性が高い内容にするために圧力や誘導がなされるケースも珍しくありません。
実際に犯罪をしていなかったら,なおさら捜査機関の取調べには慎重に対応しなければなりません。
状況次第では黙秘や抗議をすることになります。
刑事弁護に精通している弁護士による相談が必要になります。

早期に被害者と接触し,示談活動をする必要があります。
被害者やその家族は,加害者に対して感情的になり,示談に対して抵抗感が強いことが多いです。
弁護士が誠実に話し,説得していく必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では,痴漢を含めた性犯罪事件を多数扱ってきた経験豊富な弁護士が対応いたします。
ぜひ当事務所にご連絡していただき,相談をしてください。

痴漢事件と不同意わいせつ罪

2023-10-27

痴漢事件と不同意わいせつ罪

日常生活で耳にする「痴漢」と「不同意わいせつ罪」。 これらは一見似ているが、法的には大きな違いがあります。 この記事では、その違いと具体的な事例を交えて解説します。

1 痴漢事件(迷惑防止条例違反)とは?

痴漢とは、一般的に公共の場所で他人の身体に触れる行為を指します。
このような行為は、多くの場合、各都道府県が定める「迷惑防止条例」に違反するとされています。

例えば、北海道迷惑行為防止条例では、公共の場所や乗物にいる者に対して、正当な理由がないのに身体に触れる行為が禁止されています。
具体的には、条例の文言に「何人も、正当な理由がないのに、公共の場所又は公共の乗物にいる者に対し、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、身体に触れること」とあります。

このように、痴漢行為は地域によっては条例で規制されており、違反者には罰則が科されます。
罰則の内容は条例によって異なる場合がありますが、一般的には罰金や懲役刑(拘禁刑)などが考えられます。

2 事例(痴漢事件)

Aさんは北海道小樽市に住む一般の会社員です。
事件当日、Aさんは函館本線に乗車していました。

電車内で、Aさんは眠っているVさんを見つけました。
その瞬間、Aさんは劣情を催し、Vさんの股間付近を服の上から触りました。

5分ほど経過した後、Vさんは目を覚まし、Aさんの行為に気づきました。
すぐに駅員に被害を申告し、その後、小樽警察署の警察官が臨場しました。

当初、Aさんは痴漢事件(迷惑防止条例違反)で捜査を受けていました。
しかし、車内の防犯カメラの映像を確認した結果、捜査は不同意わいせつ罪の嫌疑に変わりました。

この事例からわかるように、痴漢事件は迷惑防止条例違反として捜査が始まることが多いです。
しかし、状況や証拠によっては、罪状が変わる可能性もあります。

3 不同意わいせつ罪とは?

不同意わいせつ罪は、刑法に基づく犯罪の一つです。
この罪は、相手の同意がない状態でわいせつな行為を行った場合に適用されます。

具体的には、刑法176条1項により、「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以上10年以下の拘禁刑に処する」と定められています。

この条文からわかるように、不同意わいせつ罪は被害者が「同意しない意思を形成し、表明することが困難な状態」にある場合、特に重視されます。
例えば、被害者が眠っている、または意識が不明瞭な状態である場合などが該当します。

罰則としては、6月以上10年以下の拘禁刑が科される可能性があります。
これは、迷惑防止条例違反(痴漢)と比べても、はるかに重い罰則が科されることを意味します。

4 事例(不同意わいせつ罪)

先に紹介したAさんのケースを再度取り上げます。
Aさんは、函館本線の電車内で眠っているVさんに対して、わいせつな行為を行いました。

この行為は、当初は痴漢事件(迷惑防止条例違反)として捜査が始まりましたが、車内の防犯カメラの映像を基に、不同意わいせつ罪の嫌疑に変更されました。

このケースでは、Vさんが「眠っている」状態であったため、刑法176条1項にある「同意しない意思を形成し、表明することが困難な状態」に該当します。
そのため、Aさんの行為は不同意わいせつ罪として評価されました。

この事例から、不同意わいせつ罪は被害者の状態や行為の性質によって、痴漢事件よりも重い罪として扱われる可能性が高いことがわかります。

また、不同意わいせつ罪での立件は、目撃者や防犯カメラの映像など、確固たる証拠が必要とされる場合が多いです。

5 痴漢と不同意わいせつ罪の違い

痴漢と不同意わいせつ罪は、一見似ているように感じられるかもしれませんが、法的にはいくつかの重要な違いがあります。

法的根拠

まず、痴漢は主に各都道府県の「迷惑防止条例」に基づいています。
一方で、不同意わいせつ罪は「刑法」に基づいています。

罰則の重さ

痴漢での罰則は、一般的には罰金や拘禁刑が考えられます。
しかし、不同意わいせつ罪では、6月以上10年以下の拘禁刑しか用意されていないため、。

適用される状況

痴漢は、公共の場所で他人の身体に触れる行為が対象です。
不同意わいせつ罪は、被害者が「同意しない意思を形成し、表明することが困難な状態」にある場合に適用されます。

証拠の必要性

痴漢は目撃者や防犯カメラの映像などがあれば立件が容易ですが、不同意わいせつ罪ではより確固たる証拠が求められる場合があります。

6 どちらの罪に当たるか?

痴漢と不同意わいせつ罪は、法的には異なる罪ですが、実際の事件ではどちらの罪に当たるのかが問題となる場合があります。

行為による違い

痴漢行為と不同意わいせつ罪との関係性は、いうなれば延長線上にあります。そして、その境界線は明確ではありません。たとえば、「下着の上からであれば痴漢、下着の中に手を入れたら不同意わいせつ」などと決まっているわけではなく、下着の上から行った行為であっても不同意わいせつ罪が適用されることはあります。

事例からの学び

先に紹介したAさんのケースでは、当初は痴漢事件として捜査が始まりましたが、後に不同意わいせつ罪に変更されました。
このように、捜査の進行や新たな証拠が出てくることで、罪状が変わることがあります。

証拠の重要性

特に不同意わいせつ罪では、確固たる証拠が必要とされる場合が多いです。
例えば、防犯カメラの映像や目撃者の証言などが、罪状を決定づける重要な要素となります。

罪の重さと影響

痴漢と不同意わいせつ罪では、罰則の重さが大きく異なります。
そのため、どちらの罪に当たるかによって、受ける社会的・法的な影響も大きく変わります。

7 まとめと注意点

この記事を通じて、痴漢と不同意わいせつ罪の違いについて詳しく解説してきました。

法的根拠の違い

痴漢は主に迷惑防止条例に、不同意わいせつ罪は刑法に基づいています。

罰則の違い

痴漢は罰金や拘留が一般的ですが、不同意わいせつ罪では6月以上10年以下の拘禁刑が科される可能性があります。

状況と証拠

同一の行為でも、状況や証拠によって罪状が変わる可能性があります。

注意点

  • 痴漢や不同意わいせつ行為は、法的にも社会的にも重大な犯罪です。
  • 事前に法的な知識を持つことで、不必要なトラブルを避けることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。

北海道小樽市を走行中の函館本線にて痴漢行為をしてしまい、北海道迷惑行為防止条例違反や不同意わいせつ罪で捜査を受けている・家族が逮捕されているという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。

性犯罪について

2023-10-03

性犯罪について

刑事事件で性犯罪は非常に多く、当事務所にも多数の相談・依頼があります。
今回は、主な性犯罪の概要について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

<盗撮>

性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律
(性的姿態等撮影)
第二条 次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
一 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為
イ 人の性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
ロ イに掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等(刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十七条第一項に規定する性交等をいう。)がされている間における人の姿態
二 刑法第百七十六条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為
三 行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為
四 正当な理由がないのに、十三歳未満の者を対象として、その性的姿態等を撮影し、又は十三歳以上十六歳未満の者を対象として、当該者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者が、その性的姿態等を撮影する行為
2 前項の罪の未遂は、罰する。
3 前二項の規定は、刑法第百七十六条及び第百七十九条第一項の規定の適用を妨げない。

正当な理由がないのに、密かに、他人の裸や下着等を盗撮したら、犯罪が成立します。
スカートの中をスマートフォンカメラで盗撮したり、温泉施設やトイレにカメラを設置して盗撮したりする事件が多いです。
女性の家に侵入して、カメラを設置して盗撮する事件も少なくありません。

密かにでなくても、相手が同意しない状況等で裸や下着等を撮影したら、犯罪が成立します。
相手が同意しない具体的状況としては、後述の不同意わいせつ罪の各号があります。

相手の同意があっても、相手を騙して裸や下着等を撮影したら、犯罪が成立します。
医療行為で必要だと嘘を言って騙したり、自分以外には見せないと嘘を言って騙したり、することが考えられます。

相手が16歳未満であれば、真の同意があっても、裸や下着等を撮影したら、犯罪が成立します。
相手が13歳以上16歳未満の場合は、相手との年齢差が5歳未満であれば、犯罪は成立しません。

これらの犯罪は、未遂でも罰せられます。
撮影までは実施していなくても、撮影のためにカメラを向けたり設置したら、未遂罪として処罰されることになります。

同時に不同意わいせつ罪や監護者わいせつ罪が成立することもあります。

<痴漢・北海道迷惑行為防止条例違反>

北海道迷惑行為防止条例
(卑わいな行為の禁止)
第2条の2 何人も、正当な理由がないのに、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公共の場所又は公共の乗物にいる者に対し、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をすること。
ア 衣服等の上から、又は直接身体に触れること。
(罰則)
第11条 第2条の2、第6条又は第9条第1項の規定のいずれかに違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 常習として、第2条の2、第6条又は第9条第1項の規定のいずれかに違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

いわゆる痴漢として、電車等で女性のお尻等を触れば、犯罪が成立します。
常習的に犯行を繰り返していたら、より重い処罰となります。
アルコールで酔っぱらって痴漢をしてしまうケースも多くあります。
より程度が強く、女性の陰部や胸を直接触ったりするような場合は、不同意わいせつ罪が成立します。

<公然わいせつ>

(公然わいせつ)
第百七十四条 公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

外の人がいる場所で下半身を露出して見せつけるようなことをしたら、公然わいせつ罪が成立します。

<不同意わいせつ>

(不同意わいせつ)
第百七十六条 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。
3 十六歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。

相手の同意なくわいせつな行為をしたら、不同意わいせつ罪が成立します。
同意しない状況として各号に記載がありますが、不同意の場合が広く含まれており、犯罪が成立しやすくなっております。
安易に相手が同意していると思っていたと主張しても、主張が認められる可能性は低いです。

相手の同意があっても、相手を騙してわいせつな行為をしていたら、犯罪が成立します。
医療行為で必要だと言って騙したり、暗闇の中で恋人と偽って騙したり、してわいせつな行為をするケースが考えられます。

相手が16歳未満であれば、真の同意があってもわいせつな行為をしたら犯罪が成立します。
相手が13歳以上16歳未満の場合は、相手との年齢差が5歳未満であれば、犯罪は成立しません。

<不同意性交等>

(不同意性交等)
第百七十七条 前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。
2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をした者も、前項と同様とする。
3 十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。

不同意わいせつ罪と同じく、相手が同意しない状況で性交等をしたら、不同意性交等罪が成立します。
性交等は、性交、肛門性交、口腔性交だけでなく、膣若しくは肛門に指等の身体の一部や性的なおもちゃ等の物を挿入する行為であってわいせつなもの、が含まれます。
加害者・被害者ともに男女関係なく成立することになります。

相手の同意があっても、相手を騙して性交等をしていたら、犯罪が成立します。
医療行為や宗教行為で必要だと言って騙したり、暗闇の中で恋人と偽って騙したり、して性交等をするケースが考えられます。

相手が16歳未満であれば、真の同意があっても性交等をしたら犯罪が成立します。
相手が13歳以上16歳未満の場合は、相手との年齢差が5歳未満であれば、犯罪は成立しません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、これまでに数多くの性犯罪事件の加害者側の弁護活動を行ってまいりました。
性犯罪事件の多くは被害者がいるものであり、適切な弁護活動を行わなければ逮捕されて長期間の勾留が行われたり、刑事裁判で厳しい刑事処罰が科せられたりするおそれがあります。
北海道札幌市にて、性犯罪事件を起こしてしまい自首を検討している方警察官から呼び出しを受けている方家族が逮捕・勾留されている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
家族が逮捕・勾留されている場合はこちら。

痴漢ではなく不同意わいせつ罪に?

2023-08-09

痴漢ではなく不同意わいせつ罪に?

列車内で他人の身体に触れたことで痴漢に該当すると考えていたところ、不同意わいせつ罪で捜査されたという事例を想定して、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が検討致します。

【事例】

北海道小樽市内に住むAさんは、小樽市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは事件当日、小樽市内を走行中の函館本線に乗車していたところ、眠っているVさんを見つけました。
Aさんは劣情を催し、眠っているVさんの股間付近を服の上から触り、それでもVさんが起きないことを確認した後、次いで脚を撫でまわしました。
最初に触ってから5分ほど経った後、Vさんは目が覚めてAさんの行為に気付き、駅員に被害申告しました。
その後臨場した小樽警察署の警察官に捜査を受けることになったAさんは、当初は俗にいう痴漢事件で捜査を受けていたものの、車内の防犯カメラの映像等から不同意わいせつ罪の嫌疑に変わりました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【痴漢について】

公共の場所で他人の尻や脚、胸などを触る行為は、俗に痴漢と呼ばれ各都道府県の定める迷惑行為防止条例に違反します。
ケースの場合、北海道小樽市での痴漢事件を想定していることから、北海道迷惑行為防止条例が問題となります。

北海道迷惑行為防止条例2条の2 何人も、正当な理由がないのに、次に掲げる行為をしてはならない。
1項 公共の場所又は公共の乗物にいる者に対し、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をすること。
ア 衣服等の上から、又は直接身体に触れること。

【不同意わいせつ罪について】

次に、不同意わいせつ罪について、条文は以下のとおりです。

刑法176条1項 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以上10年以下の拘禁刑に処する。
 1号~3号 略
4号 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
 以下略

【痴漢と不同意わいせつ罪のどちらに当たるか】

今回事例で想定したAさんの事件の場合、痴漢事件であるとして北海道迷惑行為防止条例違反と評価される場合と、及び不同意わいせつ事件と評価される場合の両方が考えられます。

まず、痴漢については、列車内という公共の乗物の中で被害者の股間付近や脚をさわるという「周知させる方法で」「身体に触れる」行為であることから、痴漢に当たることは間違いないでしょう。
次に不同意わいせつ罪については、被害者が眠っていたことから、「睡眠その他の意識が明瞭でない状態にある」のは間違いないことから、その状態に乗じて「わいせつな行為」にあたる行為をしたのかという点が問題となります。
Aさんの場合、5分間と長時間に亘り股間や脚を触り続けているという内容から、わいせつな行為をしたと評価され、痴漢ではなく不同意わいせつ罪に当たると評価される可能性があります。

もっとも、被害者が眠っていたという状況から、目撃者や車内の防犯カメラの映像が残っていなければ、不同意わいせつ罪での立件は難しいと考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、日々多くの相談が寄せられています。
中には、痴漢不同意わいせつ罪のように、事件の内容を検討した結果ご自身が考えている以上に重い罪に問われるというものもあります。
北海道小樽市にて、痴漢不同意わいせつ罪などの性犯罪事件を起こしてしまい、自身の行為がどのような罪に問われるのか知りたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士による無料法律相談をご利用ください。

股間押し付け北海道迷惑行為防止条例違反で男性が逮捕

2022-10-21

股間押し付け北海道迷惑行為防止条例違反で男性が逮捕

地下鉄で女子高校生の腰に股間を押し付けたとして、北海道迷惑行為防止条例違反で男性が逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。

【事件概要】

※10月14日配信の北海道ニュースUHBの記事を参考にしています。

札幌方面豊平警察署は、札幌市営地下鉄東豊線の大通駅から同学園駅前の間を走行中の車両内で、女子高校生の腰に自らの股間を押し付けたとして、北海道迷惑行為防止条例違反の疑いで、江別市に住む男性を逮捕しました。
女子高校生から被害届を受けた警察が、同じ時間帯で警戒していたところ、服装や人相などがよく似た男性が、執拗に女性に近づくのを見つけ、豊平公園駅で職務質問のうえ逮捕しました。
警察の調べに対し、男性は「地下鉄の中で女性に股間を押し付けたことは間違いない」と容疑を認めているということです。

【下半身を押し付けるのは痴漢に当たるか】

皆さんが、痴漢と聞いて思い浮かぶ行為は、人の胸やお尻を手で触る行為だと思われます。
しかし、それだけではなく自らの下半身を被害者の身体に押し付けたりする行為も立派な痴漢行為になります。
痴漢行為は、一般的に、都道府県および一部市町村が、迷惑防止条例などの名称で定めている条例により処罰されることになります。
もっとも、直接衣服の中に手を入れて下半身を触ったり、同じ被害者に対して執拗に下半身押し付ける行為を繰り返すなど悪質性が高い行為の場合は、強制わいせつ罪が成立する可能性があります。

強制わいせつ罪の法定刑は、6月以上10年以下の懲役となっており、罰金刑は定められていません。(刑法176条)
そのため、有罪になると執行猶予がつかない限り刑務所へ収監されることになるため刑罰が重い犯罪といえます。

【北海道で痴漢をした場合は】

北海道で、痴漢行為をした場合は、強制わいせつ罪まで発展しないようなケースでは「北海道迷惑行為防止条例」という条例により処罰されることになります。

電車内での痴漢行為は、「公共の乗物にいる者に対し、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で」「衣服等の上から(略)身体に触れること」といえるので、北海道迷惑行為防止条例2条の2第1項ア違反になります。
同条に違反した場合の罰則は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金です。もっとも、常習として同条に違反した場合は、刑が加重され1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されることになります。

【痴漢事件の弁護活動に強い弁護士】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は刑事事件専門の法律事務所です。
北海道札幌市の刑事事件でお困りの方、股間を押し付けるなどの痴漢事件を起こしてしまい弁護活動に強い弁護士をお探しの方は
フリーダイヤル0120-631-881
までご連絡ください。

刑事事件・少年事件を専門とする弁護士が、事務所にて無料で相談を承ります。

【解決事例】痴漢を繰り返して逮捕

2022-09-12

【解決事例】痴漢を繰り返して逮捕

痴漢繰り返し逮捕されてしまった事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

~事例~

北海道札幌市北区在住のAさんは、電車の中で女子高生のお尻を触り、周囲の人間に取り押さえられ、札幌方面北警察署の警察官を呼ばれ、逮捕されました。
Aさんは過去にも複数回の痴漢での逮捕歴があり、罰金処分を受けていました。
心配したAさんの家族は、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

~痴漢で問題となる罪~

(強制わいせつ)
第176条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
北海道迷惑行為防止条例
(卑わいな行為の禁止)
第2条の2 何人も、正当な理由がないのに、次に掲げる行為をしてはならない。
⑴ 公共の場所又は公共の乗物にいる者に対し、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をすること。
ア 衣服等の上から、又は直接身体に触れること。
(罰則)
第11条 第2条の2、第6条又は第9条第1項の規定のいずれかに違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 常習として、第2条の2、第6条又は第9条第1項の規定のいずれかに違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

服の上からお尻を触ったら、条例違反となります。
常習性が認められたら、量刑は重くなります。
過去に逮捕経験があっても、性犯罪を繰り返してしまう人がいます。
繰り返すほど重い刑事処分となってしまいます。
示談活動だけでなく、二度と同じことを繰り返さないためにどうすればいいか、検討して対応していく必要があります。

~再度の性犯罪における弁護活動~

家族に身元引受人になってもらい、弁護士が裁判所に意見書を提出し、Aさんは釈放されました。
弁護士が被害者の両親と接触し、謝罪をし、示談を申し込みました。
被害者側は代理人弁護士を立ててきて、弁護士同士で交渉することになりました。
被害弁償金だけでなく、犯行現場となった電車の犯行時間帯での乗車はしないことを約束し、示談が成立しました。
Aさんは家族が監督し、性犯罪を扱う病院の精神科に通院することになりました。
検察官に弁護士が意見書を提出したところ、前科歴からして不起訴とはできないが、正式起訴されずに略式罰金で済みました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、再度の性犯罪事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、再度の性犯罪事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市北区にて痴漢繰り返し逮捕された方のご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。

【解決事例】痴漢をして事件に

2022-06-23

【解決事例】痴漢をして事件に

痴漢事件を起こしてしまった事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

~事例~

北海道札幌市西区在住のAさんは、カラオケ店において、女性店員のお尻を触ってしまいました。
防犯カメラから身元がばれて、事件から約1か月後、札幌方面西警察署から呼ばれ、取調べを受けました。
Aさんは、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

~痴漢事件について~

北海道迷惑行為防止条例
(卑わいな行為の禁止)
第2条の2 何人も、正当な理由がないのに、次に掲げる行為をしてはならない。
⑴ 公共の場所又は公共の乗物にいる者に対し、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をすること。
ア 衣服等の上から、又は直接身体に触れること。

刑法
強制わいせつ
第百七十六条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

公共の場所で服の上から身体を触ったら、条例違反の犯罪となります。
それ以上に、服の中に手を入れて直接胸や陰部を触ったら、強制わいせつ罪が成立してより重い処分となる可能性があります。

~痴漢事件における弁護活動~

弁護士が捜査機関を通じて被害者と接触し、示談交渉をしました。
今回はAさんには謝罪文を作成してもらい、被害者に渡しました。
二度と店舗には近づかないことを約束したうえで被害弁償金を支払い、示談が成立しました。
示談が成立したことを検察官に報告し、不起訴となりました。

同じ施設で他にも痴漢事件があった場合、余罪の存在を疑われ、取調べが厳しいものになったり、逮捕される可能性もあります。
何度も痴漢を繰り返している場合は、実刑で刑務所に入ることになる可能性もあります。
刑事弁護に精通した弁護士がきちんと対応していく必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、痴漢事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、痴漢事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市西区にて痴漢事件を起こしてしまったご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。

【解決事例】女性の身体を触って事件に

2022-05-18

【解決事例】女性の身体を触って事件に

女性の身体を触って事件となった事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

~事例~

北海道札幌市白石区在住のAさんは、知り合いの女性と話しているうちに、ふざけて女性のお尻を触ってしまいました。
女性は警察に被害届を出して、Aさんは札幌方面白石警察署から呼び出され、取調べを受けました。
女性のお尻を触ったことは認めましたが、それ以上に女性の陰部も触っただろうと問い詰められ、厳しい取調べを受けることになりました。
Aさんは、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

~痴漢事件について~

北海道迷惑行為防止条例
(卑わいな行為の禁止)
第2条の2 何人も、正当な理由がないのに、次に掲げる行為をしてはならない。
⑴ 公共の場所又は公共の乗物にいる者に対し、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をすること。
ア 衣服等の上から、又は直接身体に触れること。
(罰則)
第11条 第2条の2、第6条又は第9条第1項の規定のいずれかに違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 常習として、第2条の2、第6条又は第9条第1項の規定のいずれかに違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

刑法
(強制わいせつ)
第176条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

相手の同意なく女性のお尻を触ったりしたら、北海道迷惑行為防止条例違反となります。
常習性が認められたら、処分が重くなります。
さらに暴行・脅迫によりわいせつな行為をしたら、強制わいせつ罪が成立してさらに罪が重くなります。

~痴漢事件における弁護活動~

取調べで警察官による強引な圧力・誘導があったため、弁護士から抗議書面を送りました。
Aさんには、取調べでは記憶に従って正確に述べるように指示しました。
警察での厳し過ぎる取調べはされなくなりました。
弁護士が被害者に接触し、謝罪と被害弁償の申し出をして、示談が成立しました。
示談では、被害者に今後絶対に接触しないことを約束しました。
検察官に意見書を提出し、Aさんも十分に反省しているということで、不起訴処分となりました。

痴漢事件を起こしてしまった場合、証拠隠滅や逃亡のおそれがあるということで、逮捕される可能性もあります。
被害者が近くに住んでいる場合は、接触可能性があるということで、身体拘束が長引く可能性があります。
具体的な状況を分析したうえで、裁判所に説得的に釈放を求めていく必要があります。
取調べも厳しいものになりがちなので、やっていないことについても認めさせられる危険があり、打ち合わせをしながらきちんと対応していく必要があります。
そして何よりも早期に被害者と接触し、示談活動をしていかなければなりません。
刑事弁護に精通した弁護士がきちんと対応していく必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、痴漢事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、痴漢事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市白石区にて痴漢事件で逮捕された方のご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。

【解決事例】痴漢で逮捕

2022-04-27

【解決事例】痴漢で逮捕

痴漢による北海道迷惑行為防止条例違反で逮捕されてしまった事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

~事例~
北海道札幌市中央区在住のAさんは、通りすがりの女子学生のお尻を触って逃げました。
防犯カメラ映像等で犯人が特定され、札幌市中央区を管轄する札幌方面中央警察署の警察官は、Aさんを北海道迷惑行為防止条例違反で逮捕しました。
警察官は、今回の事件だけでなく、Aさんがやっていない他の痴漢事件についても認めさせるようにかなり威圧的な取調べをしてきました。
Aさんの両親は、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

~痴漢事件について~

北海道迷惑行為防止条例
(卑わいな行為の禁止)
第2条の2 何人も、正当な理由がないのに、次に掲げる行為をしてはならない。
⑴ 公共の場所又は公共の乗物にいる者に対し、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をすること。
ア 衣服等の上から、又は直接身体に触れること。
(罰則)
第11条 第2条の2、第6条又は第9条第1項の規定のいずれかに違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 常習として、第2条の2、第6条又は第9条第1項の規定のいずれかに違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

刑法
(強制わいせつ)
第176条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

痴漢をして女性のお尻を触ったりしたら、北海道迷惑行為防止条例違反となります。
常習性が認められたら、処分が重くなります。
さらに暴行・脅迫によりわいせつな行為をしたら、強制わいせつ罪が成立してさらに罪が重くなります。

~痴漢事件における弁護活動~

まずは早期に釈放を求めていくことになります。
Aさんはうつ病等の精神疾患があり、警察の留置場に閉じ込められていることが非常に苦痛でした。
両親に身元引受人になっていただき、実家で監督することにし、逃亡と証拠隠滅のおそれがないこと、精神疾患の治療が必要であること、等を意見書に記載しました。
裁判官に意見書を提出して、検察官の勾留請求を却下させて、Aさんを釈放させました。
弁護士が警察の威圧的な取調べに抗議したところ、警察官の威圧的な態度はなくなりました。
弁護士が被害者の両親に接触し、謝罪と被害弁償の申し出をして、示談が成立しました。
示談では、被害者に今後絶対に接触しないことを約束しました。
事件の背景にはAさんの精神疾患が原因となっている可能性があり、精神科に通院させて治療に当たらせました。
検察官に意見書を提出し、Aさんも十分に反省しているということで、不起訴処分となりました。

痴漢事件を起こしてしまった場合、逮捕され、被害者が近くに住んでいる場合は接触可能性があるということで身体拘束が長引く可能性があります。
具体的な状況を分析したうえで、裁判所に説得的に釈放を求めていく必要があります。
取調べも厳しいものになりがちなので、やっていないことについても認めさせられる危険があり、打ち合わせをしながらきちんと対応していく必要があります。
そして何よりも早期に被害者と接触し、示談活動をしていかなければなりません。
刑事弁護に精通した弁護士がきちんと対応していく必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、痴漢事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、痴漢事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市中央区にて痴漢事件で逮捕された方のご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。

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