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札幌市内をタクシーに乗ったにもかかわらず料金を払わず逃げたケース、詐欺罪の構成要件について

2024-06-15

札幌市内をタクシーに乗ったにもかかわらず料金を払わず逃げたケース、詐欺罪の構成要件について

詐欺罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。

【ケース】

北海道札幌市に住んでいる高校生のAさんは、お金を持っていませんでした。
しかし、Aさんはタクシーを呼び止めて乗車し、目的地を告げました。
目的地についてタクシーの運転手から料金の支払いを求められ、その際Aさんはタクシーを出て逃走しようとしました。
タクシーの運転手はAさんが支払いを免れ逃げたことを周りに伝え、通行人がAさんを取り押さえ警察に通報しました。
その後、中央警察署の警察官が駆け付け、Aさんを詐欺罪の容疑で現行犯逮捕しました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫

1項詐欺と2項詐欺

詐欺罪は一般的に、騙して金銭を盗む犯罪行為と認識されています。
もちろんお金を騙し取る行為は詐欺罪ですが、刑法が定める詐欺罪はこれだけを定めているわけではありません。
刑法第246条第1項には「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」と、現金などの財物を対象にした詐欺罪が定められています。
一般的な詐欺罪のイメージに近いのはこちらで、この詐欺罪1項詐欺とも呼ばれています。
そして刑法第246条第2項には「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。」と定められています。
こちらの条文が適用される詐欺罪は前述の1項詐欺と比較して2項詐欺とも呼ばれます。
2項詐欺は財物ではなく、債権やサービスの提供などの財産上の利益を対象とした詐欺罪になっています。
条文は違いますがどちらも詐欺罪であるため、成立するには「人を欺いて」いる必要があります。
人を欺いて」とは欺罔行為とも言われ、事実と異なった情報を相手方に提供し、相手方に間違った判断基準を与えることを意味します。
この欺罔行為によって相手方に思い違い、勘違いといった錯誤が発生し、その錯誤に基づいた行動によって犯人、または第三者が財産または財産上の利益を取得する。
このような流れが因果的に繋がって起きると、詐欺罪が成立します。
ケースの場合、Aさんはお金がないことを伝えずタクシー運転手に目的地を告げましたが、これによって運転手はAさんに料金を払う意思があるという錯誤に陥り、タクシーを運転しAさんを目的地に送り届ける財産上の利益を提供しています。
これらのことから、Aさんには刑法第246条第2項詐欺罪が成立します。

無賃乗車の弁護活動

刑法第246条第2項は条文に「同項と同様とする。」と定められているため、2項詐欺には1項詐欺同様、「10年以下の懲役」が刑罰ということになります。
詐欺罪には罰金刑が定められていません。
そのため詐欺罪で起訴されてしまうと、罰金で事件を終わらせることができず、正式な裁判が開かれてしまいます。
裁判を避けるためには被害弁償を行い、示談を締結することが重要です。
ケースの場合はタクシー会社が被害者と言うことになるため、会社に対して示談交渉をしていくことになります。
しかし、会社などの法人が被害者である場合、弁護士がいなければ示談交渉に応じてもらえないことも多々あります。
そのためケースのような会社が被害者である事件の際には、速やかに弁護士に相談し、弁護活動を依頼することが大切です。
示談交渉には専門的な知識が不可欠であるため、弁護士がいればよりスムーズな示談の締結が期待できます。

示談交渉に詳しい弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件および少年事件を中心に扱っている法律事務所です。
当事務所は、初回無料の法律相談逮捕中の方のもとに弁護士が直接伺う初回直接接見サービスを実施しております。
どちらもフリーダイヤル「0120-631-881」でご予約いただけます。
24時間365日電話対応しておりますので、詐欺事件を起こしてしまった方、またはご家族が詐欺罪の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部へ、是非、ご連絡ください。

北海道札幌市における電子計算機使用詐欺事件を想定し、成立する罪と弁護活動の一環として保釈の請求についてのブログ

2024-03-18

北海道札幌市における電子計算機使用詐欺事件を想定し、成立する罪と弁護活動の一環として保釈の請求についてのブログ

北海道札幌市で発生した架空の電子計算機使用詐欺事件を題材に、この犯罪の性質、法律上の位置づけ、そして被疑者の保釈を求める弁護活動について解説します。電子計算機使用詐欺罪は、インターネットの普及と共に増加傾向にあり、その対策と法的対応は日々進化しています。本記事では、具体的な事例を通じて、これらの犯罪にどのように対処し、被疑者の権利をどのように守るかを探ります。

電子計算機使用詐欺罪とは

(詐欺)
刑法246条1項 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
(電子計算機使用詐欺)
刑法246条の2
 前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。

電子計算機使用詐欺罪は、インターネットやコンピューター等を利用した詐欺行為を指します。
この犯罪は、電子計算機(コンピューター)を使用して不正に利益を得る行為、または他人に損害を与える行為を含みます。
法律上、この罪は重大な犯罪とみなされ、厳しい罰則が設けられています。

通常の詐欺罪(刑法246条1項)は人を騙して財物を交付させる行為で成立しますが、電子計算機使用詐欺は不正に入手したクレジットカードを用いたり、インターネットバンキングで会社の預金を自分の口座に送金したり、特殊詐欺で手に入れたキャッシュカードを用いて預金を別の口座に送金する等の場合に成立します。
いわば騙した相手はコンピューターですが、実際にはクレジットカードから覚えのない請求が来たり、預金が目減りしたりと、被害に遭う被害者がいる場合がほとんどです。

法的枠組みにおいては、電子計算機使用詐欺罪は刑法によって定義され、犯罪を犯した者は刑事訴追の対象となります。
被害者の権利保護と犯罪の抑止を目的として、警察や検察はこの種の犯罪に対して積極的に取り組んでいます。

事例: 北海道札幌市で発生した架空の電子計算機使用詐欺事件

北海道札幌市在住のAさんは、札幌市内で飲食店を経営しています。
ある日Aさんは、客であるVさんがクレジットカードで支払いをしたい旨の申告を受けた際、「この客は酔っているから金額を誤魔化しても気付かないだろう」と考え、飲食代金が9,200円であるのに対して39,200円の決済捜査を行った上、Vさんに明細やレシートを渡さないなどして、Vさんに気付かれないようにしました。
後日、Vさんは請求額に驚いて札幌市内を管轄する警察署の警察官に相談したところ、Aさんの店ではほかにも複数の被害者が被害に遭っていることが分かり、その後、Aさんは電子計算機使用詐欺罪で通常逮捕されました。

Aさんの家族は、Aさんが捜査勾留を経て起訴されたことから、弁護士に保釈の請求を求めました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫

電子計算機使用詐欺の成立について

今回のAさんの事例では、加害者がAさんであることは間違いありません。
しかし、電子計算機使用詐欺の被害者が誰かという点について、これはVさんではありません。
電子計算機使用詐欺は、「①人の事務処理に使用する電子計算機に②虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて③財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、④財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた」場合に成立します。
まず①について、上記のフィクション事例ではクレジットカードを用いているため、Vさんがクレジットカード会社のサーバーがこれに当たります。
②について、本来であれば9,200円(から手数料等を差し引いた金額)をクレジットカード会社に請求し、クレジットカード会社はVさんに9,200円を請求するという仕組みです。しかし、Aさんが本来の金額ではない39,200円をクレジットカード会社に請求しているため、「虚偽の情報を与えて」います。
③について、②により実際にクレジットカード会社に対して実際より多い金額を支払うよう不実の電磁的記録を作っています。
そして、④一定の期間後にクレジットカード会社から39,200円を得られることができることになります。

これにより、AさんはVさんが契約している(持っている)クレジットカードの会社に対し、電子計算機使用詐欺の加害行為に至ったとされ、Aさんは電子計算機使用詐欺罪に問われると考えられます。

保釈の基準

電子計算機使用詐欺罪の場合、捜査の対象である被疑者になると多くの事件で逮捕・勾留されます。
刑事事件で勾留され、その状態で起訴された場合、保釈の請求を行う身柄解放活動を検討することになります。
弁護側が保釈を求める際、裁判所はいくつかの基準を考慮します。保釈は、被告人が裁判を待つ間、一定の条件の下で自由を享受できるようにする制度です。しかし、その許可は慎重に行われ、以下の基準が重要な役割を果たします。

1. 逃亡の恐れ
裁判所は、被告人が裁判の結果を待たずに逃亡する可能性が低いと判断する必要があります。これには、被告人の家族関係、住居の安定性、職業、過去の逃亡歴などが考慮されます。

2. 証拠隠滅の恐れ
被告人が自由の身であることによって証拠を隠滅し、裁判の公正を害する可能性がないかが評価されます。特に、電子計算機使用詐欺罪のように、デジタル証拠が重要な役割を果たす事件では、この点が厳しく審査されます。

3. 社会への影響
社会に対する影響も保釈の判断基準となります。特に、重大な犯罪の場合や公衆の安全に影響を与える可能性がある場合、保釈が認められることは少なくなります。

4. 被告人の健康状態
被告人の健康状態が刑務所での拘留によって著しく悪化する可能性がある場合、これが保釈の理由となることがあります。ただし、これは裁判所が特に考慮すべき事情の一つとされています。

5. 保釈金の設定
保釈金の額も重要な要素です。保釈金は、被告人が裁判所の命令に従い、裁判に出頭することを保証するために設定されます。保釈金の額は、被告人の経済状況や犯罪の重大性に応じて決定されます。

これらの基準を満たすことができれば、被告人は保釈を求めることができますが、最終的な判断は裁判所によって行われます。電子計算機使用詐欺罪において保釈を求める場合、弁護士はこれらの基準に基づいて、被告人の保釈の可能性を高めるための戦略を練る必要があります。

弁護活動の戦略

電子計算機使用詐欺罪における弁護活動では、被告人の権利を守り、公正な裁判を確保するために、戦略的なアプローチが必要です。以下は、そのような状況における弁護活動の主要な戦略です。

1. 証拠の精査
デジタル犯罪においては、証拠が電子的形式で存在することが多く、その真正性や改ざんの有無を精査することが重要です。弁護側は、専門のデジタルフォレンジックの専門家を雇用し、証拠の収集と分析を行うことが求められます。

2. 法的な争点の特定
電子計算機使用詐欺罪に関連する法的な争点を特定し、それらを効果的に争うことが必要です。これには、犯罪の成立要件、被告人の意図、及び行為の法的な評価に関する議論が含まれます。

3. 被告人の権利の保護
捜査過程での被告人の権利が侵害されていないかを検証し、もし侵害があった場合は、その点を強調します。例えば、適正な手続きなしに行われた家宅捜索や、証拠収集が問題となることがあります。

4. 被害者との和解の模索
場合によっては、被害者との和解を模索することが、被告人にとって有利な戦略となることがあります。和解により、被害者の証言が和らぐ可能性があり、また、社会的な影響や裁判の結果にもポジティブな影響を与えることが期待できます。

5. 保釈の申請と条件の交渉
被告人が裁判を自由な状態で迎えられるよう、保釈の申請とその条件の交渉に努めます。保釈が認められることで、被告人は弁護活動に積極的に参加し、準備を進めることができます。

6. 公衆の意見とメディア戦略
特に注目度の高い事件では、公衆の意見やメディアの報道が裁判に影響を与えることがあります。適切なメディア戦略を立て、被告人の立場や事件の事実を正確に伝えることが、弁護活動の一環として重要です。

これらの戦略を通じて、弁護士は被告人の最善の利益を守り、公正な裁判を求めるために努力します。電子計算機使用詐欺罪における弁護活動は、専門的な知識と経験を要するため、この分野に精通した弁護士の選択が重要となります。

まとめと弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の紹介

本記事では、北海道札幌市で発生した架空の電子計算機使用詐欺事件を題材に、電子計算機使用詐欺罪の法的側面と、被疑者の保釈を求める弁護活動について解説しました。この種の犯罪は、技術の進化と共にその手法が日々巧妙化しており、被害者保護と犯罪者への適切な法的対応が社会全体の課題となっています。

このような状況において、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、電子計算機使用詐欺罪を含む様々な刑事事件に対応する専門の法律事務所です。私たちは、被疑者の権利保護と公正な裁判を求めるために、専門知識を活かした法律サービスを提供しています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の特徴:

  • 専門性: 電子計算機使用詐欺罪を含む刑事事件に特化した専門知識と豊富な経験を持つ弁護士が在籍しています。
  • 迅速な対応: 事件が発生した際の迅速な対応を心がけ、被疑者やその家族からの相談に対して、速やかに適切なアドバイスを提供します。
  • 被害者支援: 被害者の方々に対しても、心理的なケアや法的な支援を含めた総合的なサービスを提供し、事件の解決に向けてサポートします。
  • プライバシー保護: 依頼者のプライバシーを最優先に考え、すべての情報を厳密に管理します。

北海道札幌市にて、電子計算機使用詐欺罪の加害者となってしまった場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で法律相談を受けることができます。
家族が逮捕・勾留されている場合はこちら。

北海道札幌市にて特殊詐欺事件の受け子をしてしまったという架空の事例を通じて学ぶ少年院送致

2024-01-21

北海道札幌市にて特殊詐欺事件の受け子をしてしまったという架空の事例を通じて学ぶ少年院送致

特殊詐欺は、日本全国で発生している重大な犯罪です。この記事では、北海道札幌市で発生した架空の少年による特殊詐欺受け子の事例を通して、詐欺罪と少年院送致について詳しく解説します。

1: 特殊詐欺とは

特殊詐欺は、被害者に直接会うことなく、電話やインターネットなどを利用して行われる詐欺の一種です。
この犯罪は、被害者を欺き、金銭や貴重品をだまし取ることを目的としています。
特殊詐欺には、以下のような多様な手口が存在します。

  • オレオレ詐欺: 被害者の親族などを装い、緊急の金銭支援を求める。
  • 架空請求詐欺: 存在しないサービスや商品の料金を請求する。
  • 還付金詐欺: 税金の還付を装い、被害者の銀行口座情報を聞き出す。

これらの詐欺は、特に高齢者を狙ったものが多く、被害者の信頼を悪用することが特徴です。
被害者は、詐欺師の巧妙な話術により、大切な財産を失うことになります。
特殊詐欺は、単なる金銭的損失だけでなく、被害者の精神的な苦痛をもたらす重大な犯罪です。

2: 事例 – 北海道札幌市の少年による受け子

北海道札幌市で発生した架空の事例を想定します。
少年Aは、インターネット上で「簡単に高収入が得られる」という広告を見て、特殊詐欺グループに加わりました。
彼の役割は、高齢者宅を訪問し、偽の役所職員を装ってキャッシュカードや暗証番号を騙し取ることでした。

ある日、少年Aは札幌市内の一軒家に赴き、そこで暮らす高齢の女性からカードを受け取ろうとしました。
しかし、近隣住民の通報により警察に逮捕されました。
この事例はフィクションですが、実際には多くの少年がこのような犯罪に巻き込まれています。

3: 詐欺罪の法的要件

詐欺罪は、日本の刑法第246条に定められており、以下の三つの要素を満たす必要があります。

  1. 人を欺く行為: 虚偽の情報を提供する、事実を隠すなどして、被害者を欺く行為。
  2. 財物の交付: 被害者が金銭や貴重品などの財物を犯人に渡すこと。
  3. 犯人の故意: 犯人が明確に人を欺く意図を持って行動すること。

特殊詐欺の場合、犯人は電話やインターネットを通じて被害者を欺き、金銭を振り込ませるなどして財物をだまし取ります。
この行為は、被害者に虚偽の情報を提供し、その結果として財物を交付させるため、詐欺罪の要件を満たします。

また、詐欺罪の成立には犯人の故意が必要です。
犯人が被害者を欺く意図を持って行動していることが重要であり、この意図がなければ詐欺罪は成立しません。

4: 少年法と少年院送致

少年法は、犯罪を犯した未成年者に対する特別な法律です。
この法律の目的は、少年の更生と社会復帰を促進することにあります。
少年法における主な処分方法は以下の通りです。

  1. 保護観察: 少年が社会の中で更生できるように支援し、監督する。
  2. 児童自立支援施設送致: 少年を児童自立支援施設に送り、必要な指導や支援を行う。
  3. 少年院送致: 最も重い処分で、少年を少年院に送り、矯正教育を受けさせる。

少年院送致は、少年が犯した犯罪の性質や、少年の環境、更生の可能性などを考慮して決定されます。
少年院では、教育プログラムやカウンセリングを通じて、少年の社会復帰を目指します。

少年が犯罪を犯した場合、少年法に基づく適切な処分が行われ、少年の将来に重大な影響を与えることになります。

5: 受け子としての法的責任

特殊詐欺における「受け子」の役割は、詐欺計画の実行部分に直接関与することです。
この役割には、以下のような特徴があります。

  1. 直接的な被害者との接触: 受け子は、通常、被害者から直接金銭や貴重品を受け取る役割を担います。
  2. 高い逮捕リスク: 被害者と直接接触するため、他の役割よりも逮捕されるリスクが高いです。
  3. 共同正犯の扱い: 詐欺計画に積極的に参加しているため、詐欺の共同正犯として法的責任を問われます。

受け子として逮捕された少年は、詐欺罪の共犯者として刑事責任を負います。
少年法の下で、少年の年齢、犯行の経緯、社会的背景などが考慮され、適切な処分が決定されます。

特殊詐欺に関与することは、重大な法的責任を伴うため、特に未成年者にはそのリスクを十分に理解してもらうことが重要です。

6: 事例に見る法的対応

北海道札幌市の架空の事例において、少年が特殊詐欺の受け子として逮捕された場合の法的対応を考察します。

  1. 逮捕と取調べ: 少年が逮捕された後、警察による取調べが行われます。この段階で、少年の行動の動機や犯罪への関与の程度が明らかになります。
  2. 家庭裁判所の介入: 少年事件の場合、家庭裁判所が介入し、少年の背景や環境を調査します。この調査は、少年の更生と適切な処分を決定するために重要です。
  3. 保護処分の決定: 家庭裁判所は、調査結果に基づき、少年に対する保護処分を決定します。これには、保護観察、児童自立支援施設送致、少年院送致などが含まれます。
  4. 更生と社会復帰の支援: 少年法の目的は、少年の更生と社会復帰を促進することにあります。したがって、少年には教育プログラムやカウンセリングが提供され、再犯防止と社会復帰が支援されます。

この事例では、少年がどのようにして特殊詐欺に関与するに至ったのか、その背景には何があったのかを理解し、適切な法的対応を行うことが重要です。

7: まとめと弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の紹介

まとめ

本記事では、北海道札幌市で発生した架空の少年による特殊詐欺受け子の事例を通じて、詐欺罪と少年院送致について掘り下げました。特殊詐欺は、被害者を欺く行為と財物の交付、そして犯人の故意という三つの要素で成立する犯罪です。少年法に基づく処分は、少年の更生と社会復帰を目指し、保護観察、児童自立支援施設送致、少年院送致などが含まれます。このような犯罪に巻き込まれないためには、社会全体での意識向上と予防対策が重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の紹介

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件に特化した法律事務所です。特に少年事件に関して豊富な経験を持ち、少年及びその家族に対する法的支援を提供しています。同事務所は、少年が直面する法的問題に対して、専門的な知識と経験を活かしたアプローチを行い、少年の更生と社会復帰をサポートします。また、被害者側の支援も行い、詐欺事件に関する幅広いニーズに応えています。

北海道札幌市にて、お子さんが特殊詐欺事件の受け子をしてしまい、少年院送致の可能性がある場合弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。

偽ブランド品・コピー品を転売した事件―国選弁護人と私選弁護人の違いと特徴について

2024-01-15

偽ブランド品・コピー品を転売した事件―国選弁護人と私選弁護人の違いと特徴について

偽ブランド品の転売は、単なる模倣品の取引と思われがちですが、実は重大な法律問題を含んでいます。今回は、北海道札幌市を舞台にしたフィクションの事例を通じて、偽ブランド品の転売が引き起こす商標法違反、詐欺罪、関税法違反の問題点と、私選弁護人と国選弁護人の違いについて解説します。

偽ブランド品の転売と商標法違反

偽ブランド品の転売は、単に模倣品を取り扱う行為以上のものです。
この行為は、商標法に違反する可能性が高く、法的なリスクを伴います。
商標法は、ブランドのロゴやマークなど、商品の識別に使用される商標を保護することを目的としています。
これにより、消費者と正規の製造業者の双方の利益が守られます。

北海道札幌市で発生したフィクションの事例を見てみましょう。
ここでは、ある個人が偽ブランド品を転売していました。
彼は、これらの商品が偽物であることを知りながら、インターネット上で販売を行っていました。
この行為は、商標権を侵害するものであり、商標法に明確に違反しています。
商標法違反は、最大で10年の懲役または1000万円以下の罰金に処される可能性があります。

この事例からわかるように、偽ブランド品の転売は単なる違法行為ではなく、重大な法的な結果を招く可能性があるのです。
消費者は、偽ブランド品を購入することで、無意識のうちに法律違反に加担するリスクがあるため、注意が必要です。

事例:北海道札幌市のフィクション事例

北海道札幌市を舞台にしたこのフィクション事例では、偽ブランド品の転売に関わった被疑者が登場します。
被疑者は、海外から偽ブランド品を仕入れ、日本のオークションサイトにて販売していました。
彼は、これらの商品が偽物であることを知りつつも、利益を追求するために販売を続けていました。

この行為は、複数の法的問題を引き起こします。
まず、商標法違反が考えられます。
被疑者は、知っていながら偽ブランド品を販売し、商標権を侵害しています。
また、詐欺罪の可能性もあります。
偽ブランド品を本物と偽って販売することは、消費者を欺く行為にあたり、法的に罰せられる可能性があります。

この事例では、警察による捜査が行われ、被疑者の自宅で家宅捜索が実施されました。
捜査の結果、偽ブランド品の販売が明らかになり、被疑者は商標法違反と詐欺罪で起訴されることになりました。

この事例から、偽ブランド品の転売がいかに深刻な法的な問題を引き起こすかが明らかになります。
消費者は、偽ブランド品を購入する際には、その出所と合法性を慎重に考慮する必要があります。

詐欺罪と偽ブランド品

偽ブランド品の転売において、詐欺罪の問題は特に重要です。
詐欺罪は、他人を欺いて財物を交付させる行為を指し、偽ブランド品の転売においては、本物と偽って販売する行為がこれに該当します。
この罪は、消費者が偽物であることを知らずに購入するケースで適用される可能性があります。

北海道札幌市のフィクション事例では、被疑者はオンライン上で偽ブランド品を本物として販売していました。
この行為は、消費者を欺くものであり、詐欺罪の適用が考えられます。
詐欺罪の法定刑は「10年以下の懲役」と定められており、偽ブランド品の転売が単なる商売以上の重大な犯罪行為であることを示しています。

この事例から、偽ブランド品を販売する際には、その真偽を明確にすることが重要です。
偽物であることを隠して販売する行為は、法的に重大な結果を招く可能性があるため、消費者も購入時には慎重な判断が求められます。

私選弁護人と国選弁護人の違い

偽ブランド品の転売に関連する刑事事件において、弁護人の選択は重要な要素です。
ここでは、私選弁護人と国選弁護人の違いについて解説します。

  1. 国選弁護人
    • 国選弁護人は国が選任する弁護士で、その費用は国が負担します。
    • 被疑者や被告人は弁護士を選ぶことができません。
    • 国選弁護人の中には刑事事件の経験が豊富な弁護士もいますが、普段刑事事件を取り扱わない弁護士が選任される可能性もあります。
    • 国選弁護人は勾留決定後に選任され、逮捕中は選任されません。
  2. 私選弁護人の強み
    • 私選弁護人の場合、被疑者や被告人、その家族が自ら弁護士を選ぶことができます。
    • 刑事事件に特化した弁護士を選任することで、身柄解放や示談交渉を円滑に進めることが期待できます。
    • 私選弁護人は勾留になる前から選任することができ、早い段階から弁護活動を始めることが可能です。

この違いから、特に刑事事件においては、私選弁護人を選ぶことに大きなメリットがあると言えます。
被疑者や被告人の家族は、弁護士の選択に際して、これらの点を考慮する必要があります。

国選弁護人と私選弁護人の違い

特殊詐欺事件における国選弁護人と私選弁護人の違いについて検討します。

  1. 国選弁護人の選任条件とメリット
    • 国選弁護人は、被疑者が勾留されている場合に選任され、資力が50万円未満の場合に限られます。
  • 国選弁護人のメリットは、費用が国によって負担される点ですが、被疑者やその家族が弁護士を選ぶことはできません。
  1. 私選弁護人の選任とメリット
    • 私選弁護人は、被疑者やその家族が自由に選べる弁護士です。
    • 私選弁護人は、逮捕・勾留に関わらずいつでも選任することができ、刑事事件に特化した弁護士を選ぶことで、より効果的な弁護活動が期待できます。
  2. 国選弁護人と私選弁護人の選択
    • 被疑者が勾留されている場合、国選弁護人が自動的に選任されますが、私選弁護人を選ぶことも可能です。
    • 資力がある場合、または特定の条件下では、私選弁護人を選ぶことが推奨されます。

この事例から、特殊詐欺事件において、適切な弁護人の選択が被疑者の法的な権利を保護する上で非常に重要であることがわかります。
被疑者やその家族は、国選弁護人と私選弁護人の違いを理解し、状況に応じて最適な選択をする必要があります。

関税法違反と偽ブランド品の輸入

偽ブランド品の輸入は、関税法違反の問題を引き起こす可能性があります。
この問題は、特に国際的な取引において重要です。

  1. 関税法と偽ブランド品
    • 関税法では、商標権を侵害する物品の輸入を禁止しています。
    • 偽ブランド品を輸入する行為は、この法律に違反することになります。
  2. 法的な影響と罰則
  • 関税法違反による偽ブランド品の輸入は、最大で10年の懲役または1000万円以下の罰金に処される可能性があります。
  • これは、偽ブランド品を商業目的で輸入する場合に特に当てはまります。
  1. 消費者の注意義務
    • 消費者は、偽ブランド品を購入する際、その商品が違法な輸入品でないかを慎重に確認する必要があります。
    • 違法な輸入品を購入することは、関税法違反に加担することになりかねません。

このように、偽ブランド品の輸入は単なる商標法違反にとどまらず、関税法違反という別の法的問題をも引き起こす可能性があります。
消費者は、購入する商品の合法性について、十分な注意を払う必要があります。

偽ブランド品転売事件の弁護戦略

偽ブランド品の転売に関連する刑事事件において、効果的な弁護戦略を立てることが重要です。

  1. 弁護士の役割
    • 弁護士は、被疑者の法的権利を保護し、適切な法的代理を提供することが役割です。
    • 事件の事実関係を詳細に調査し、被疑者の立場を最大限に擁護する戦略を立てます。
  2. 弁護戦略の要点
    • 商標法違反や詐欺罪など、適用される法律の理解と適切な対応策の策定。
    • 被疑者が偽ブランド品の性質や法的リスクを十分に理解していなかったことを証明する試み。
    • 示談交渉や被害者との和解を図ることで、刑事責任を軽減する可能性の探求。
  3. 被疑者の権利と弁護の重要性
    • 被疑者は、適切な法的代理を受ける権利があります。
    • 弁護士は、被疑者が公正な裁判を受けるためのサポートを提供し、不当な扱いや刑罰を防ぐために活動します。

偽ブランド品の転売事件においては、法的な複雑さと重大な結果を考慮すると、専門的な弁護士による代理が不可欠です。
被疑者やその家族は、早期に適切な弁護士を選任し、状況に応じた最良の弁護戦略を立てることが重要です。

まとめと注意喚起

偽ブランド品の転売に関連する法律問題についての解説を締めくくります。

  1. 偽ブランド品の転売のリスク
    • 偽ブランド品の転売は、商標法違反、詐欺罪、関税法違反など、複数の法律に触れる可能性があります。
    • これらの違反は重大な法的な結果を招き、長期の懲役や高額な罰金を伴う可能性があります。
  1. 一般市民の法律知識の重要性
    • 一般市民は、偽ブランド品を購入または転売する際に、その法的なリスクを理解し、慎重に行動する必要があります。
    • 偽ブランド品の取引に関わることは、意図せず法律違反に加担するリスクを伴います。
  2. 法的な支援の必要性
    • 偽ブランド品の転売に関連する事件に巻き込まれた場合、専門的な法的支援を受けることが重要です。
    • 早期に適切な弁護士に相談し、法的なアドバイスを受けることで、最良の解決策を見つけることができます。

この記事を通じて、偽ブランド品の転売が単なる模倣品の取引以上の深刻な法的問題を含むことを理解し、適切な行動を取ることの重要性を強調したいと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の紹介

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件に特化した専門の法律事務所です。札幌市を拠点に、北海道全域での刑事事件に対応しています。この事務所は、豊富な経験と専門知識を持つ弁護士チームにより、刑事事件に関わる幅広い案件に対応しています。

特徴とサービス

  1. 刑事事件専門の弁護士チーム
    • 事務所には、刑事事件に精通した弁護士が在籍しており、複雑な法的問題にも対応可能です。
  2. 迅速かつ丁寧な対応
    • 事件に迅速に対応し、クライアントの不安や疑問に丁寧に答えることを心がけています。
  3. 幅広い案件の取り扱い
    • 軽微な犯罪から重大な刑事事件まで、幅広い案件に対応しています。
  4. 秘密厳守の方針
    • クライアントのプライバシーを尊重し、すべての案件を秘密厳守で扱います。
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    • 在宅事件での初回の法律相談は無料で行い、事件の概要を把握した上で最適なアドバイスを提供します。

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この事務所は、刑事事件における被疑者や被告人の権利を守るために尽力し、最良の結果を目指しています。コピー品・偽ブランド品の転売をはじめとした刑事事件に直面し国選弁護人と私選弁護人の違いについて知りたい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。

詐欺罪とは?不動産投資での事例を交えて解説

2023-10-15

導入

詐欺罪は日常生活でよく耳にする犯罪ですが、その具体的な内容や成立条件は一般にはあまり知られていません。 この記事では、詐欺罪について基本的な法律用語とともに解説し、特に不動産投資での事例を交えて詳しく説明します。

1. 詐欺罪の基本的な定義

詐欺罪は、日本の刑法第246条に規定されています。 この犯罪は、人を欺いて財物を交付させる行為を指します。

刑法第246条1項によれば、詐欺罪の成立には以下の4つの要件が必要です。

  1. 加害者が被害者を欺く(欺罔)
    加害者が被害者に対して嘘や偽の情報を提供することです。
  2. 被害者が欺かれる(錯誤)
    被害者が加害者の提供した情報に基づいて誤った判断をすることです。
  3. 被害者が加害者に財物を渡す(交付・移転)
    被害者が加害者に対して金銭や財物を交付することです。
  4. 因果関係
    上記の1~3の要件が因果関係をもって連鎖していることです。

このように、詐欺罪は複数の要件が揃った場合に成立します。 特に、被害者が何らかの形で財物を交付した場合、詐欺罪の成立が高まります。

3. 不動産投資と詐欺罪の事例

不動産投資は、多くの人々にとって魅力的な資産運用手段とされています。 しかし、その裏で詐欺罪が成立するケースも少なくありません。

事例1: フラット35を用いた融資詐欺

Aさんは、不労所得を得たいと考え、友人から紹介された不動産会社の勧めに従い、フラット35でマンションを購入しました。 しかし、このマンションは投資用であり、Aさん自身が住む予定はありませんでした。

このケースでは、以下のように詐欺罪が成立する可能性が高いです。

  1. 欺罔(加害者が被害者を欺く)
    Aさんは、金融機関に対して居住目的であると偽ってフラット35の契約を結びました。
  2. 錯誤(被害者が欺かれる)
    金融機関は、Aさんが居住目的であると信じてローンを組みました。
  3. 交付・移転(被害者が加害者に財物を渡す)
    金融機関は、マンションの購入費用をAさんに提供しました。
  4. 因果関係
    以上の1~3が因果関係を持って成立しています。

注意点

このようなケースでは、金融機関が被害届を提出する可能性があり、その結果として詐欺罪で起訴される可能性が高くなります。

4. 詐欺罪の成立条件と不動産投資

不動産投資と詐欺罪の関連性を理解するためには、詐欺罪の成立条件を具体的な事例に当てはめて考えることが重要です。

成立条件1: 欺罔(加害者が被害者を欺く)

不動産投資の場合、投資家が金融機関に対して、自身または親族が住む目的であると偽ってフラット35などのローンを組むことが該当します。

成立条件2: 錯誤(被害者が欺かれる)

金融機関が投資家の提供した偽の情報に基づいて、ローンを組むことがこの条件に該当します。

成立条件3: 交付・移転(被害者が加害者に財物を渡す)

この条件は、金融機関が投資家にローンを提供する行為に該当します。 特に、金融機関がマンションの購入費用を直接支払う場合、この条件が成立します。

成立条件4: 因果関係

以上の1~3の条件が因果関係を持っている場合、詐欺罪が成立します。 具体的には、投資家が金融機関を欺いた結果、ローンが組まれ、その資金で不動産が購入されるという流れです。

5. 金融機関との関係

不動産投資における詐欺罪で重要なのは、金融機関との関係性です。 この項目では、金融機関が詐欺罪にどのように関与するのか、その点について詳しく解説します。

金融機関の役割

金融機関は、不動産投資においては主にローンの提供者となります。 しかし、その際には申し込み者の居住目的などを確認する責任があります。

詐欺罪の発覚

金融機関が不正なローンの利用を発見した場合、通常は被害届を提出します。 この行為が詐欺罪の発覚となり、捜査が始まる可能性が高くなります。

金融機関の対応

金融機関は、詐欺罪が発覚した場合にはローン契約を解除することがあります。 また、既に提供されたローンに対しては返済を求める場合もあります。

被害届の影響

金融機関が被害届を提出すると、その後の刑事手続きが始まります。 この段階で、詐欺罪での起訴や有罪判決が下される可能性が高くなります。

6. 詐欺罪での刑罰

詐欺罪が成立した場合、その刑罰は非常に厳しいものとなります。 この項目では、詐欺罪での具体的な刑罰について詳しく解説します。

刑期

日本の刑法第246条によれば、詐欺罪での刑罰は、懲役で最長10年とされています。 ただし、被害額や犯罪の重大性によっては、この期間が短縮される場合もあります。

賠償責任

詐欺罪が成立した場合、被害者に対する賠償責任も発生します。 これは、被害者が受けた損害を補填するためのものであり、刑罰とは別に考慮されます。

社会的信用の失墜

詐欺罪で有罪となると、社会的信用も大きく失墜します。 これが影響して、今後のビジネスや就職活動にも大きな障害が出る可能性があります。

7. 弁護士の役割と対策

詐欺罪に加担してしまった場合、弁護士が果たす役割は非常に大きいです。 この項目では、弁護士がどのような役割を果たし、どのような対策が取れるのかを詳しく解説します。

弁護士の役割

  1. 法的アドバイス
    弁護士は、詐欺罪の成立条件や可能性についての法的アドバイスを提供します。
  2. 捜査への対応
    弁護士は、警察や検察とのやり取りを代行し、被疑者の権利を守ります。
  3. 裁判の代理
    弁護士は、裁判での代理人として活動し、最も適切な防御策を提案します。

対策

  1. 早期の相談
    詐欺罪の疑いがある場合、早期に弁護士に相談することが重要です。
  2. 証拠の保全
    弁護士は、証拠を適切に保全し、それを裁判で有利に使う方法を指導します。
  3. 和解の交渉
    場合によっては、被害者との和解が可能な場合もあります。 弁護士は、そのような交渉をスムーズに進めるためのサポートを提供します。

8. まとめ

この記事では、詐欺罪について基本的な法律用語とともに解説しました。 特に、不動産投資での詐欺罪がどのように成立するのか、具体的な事例を用いて詳しく説明しました。

  1. 詐欺罪の基本的な定義
    詐欺罪は、人を欺いて財物を交付させる行為であり、刑法第246条に規定されています。
  2. フラット35とは
    フラット35は、特定の利用条件があり、その違反は詐欺罪に当たる可能性があります。
  3. 不動産投資と詐欺罪の事例
    不動産投資での詐欺罪が成立する具体的なケースを解説しました。
  4. 詐欺罪の成立条件と不動産投資
    詐欺罪の成立条件と不動産投資がどのように関連するのかを詳しく説明しました。
  5. 金融機関との関係
    金融機関が詐欺罪にどのように関与するのか、その点について解説しました。
  6. 詐欺罪での刑罰
    詐欺罪での具体的な刑罰について説明しました。
  7. 弁護士の役割と対策
    詐欺罪に巻き込まれた場合、弁護士がどのような役割を果たし、どのような対策が取れるのかを解説しました。

詐欺罪は、その成立条件や関連する要素が多く、複雑です。 しかし、正確な知識と適切な対策によって、リスクを最小限に抑えることが可能です。 何か疑問や不明点があれば、早期に専門家に相談することをお勧めします。

詐欺で逮捕された

2023-06-09

詐欺で逮捕された

詐欺事件を起こしてしまったら,逮捕・勾留され,長期間身体拘束される可能性があります。
金額が大きかったり前科がある場合は,実刑で刑務所に入ることになるかもしれません。
早期に弁護士を通じて釈放を求めて,被害者と示談交渉をする必要があります。
事実関係について争いがあれば,取調べ対応を慎重にして,裁判に備える必要があります。
今回は,詐欺罪・特に刑法第246条第1項の詐欺罪について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

・詐欺罪の条文

(詐欺)
第246条 人を欺いて財物を交付させた者は,10年以下の懲役に処する。

・詐欺の相手方

詐欺罪の保護法益は,個人の財物の占有です。
物の所持という事実上の状態それ自体が保護されます。
他人の占有する他人の財物が客体となります。
財物の所有者としての他人は,自然人であると法人その他の団体であるとを問いません。
国や地方公共団体も含まれます。
動産だけでなく,不動産も含まれます。

・詐欺罪に当たる行為

行為は,人を欺いて財物を交付させることです。
欺く行為の相手方は,必ずしも財物の所有者又は占有者であることを要しないが,その財物について事実上又は法律上財産的処分行為をなし得る権限ないし地位を有する者でなければなりません。
欺く行為は,必ずしも特定人に向けられる必要はなく,いわゆる広告詐欺のように,不特定人に向けられたものでも認められます。
訴訟詐欺は,裁判所を欺いて勝訴の判決を得,敗訴者から財物を交付させる場合をいいます。
欺かれた者と財物の交付者とが異なるが,詐欺罪が成立します。
一方,クレジットカード詐欺は,クレジット会員が代金支払の意思も能力もないのに自己名義のクレジットカードを使用して,加盟店から物品を購入し又は飲食する場合をいいます。
加盟店に対する関係で1項詐欺罪が認められます。
不正に入手した他人名義又は架空名義のクレジットカードを使用して,加盟店から物品を入手する場合について,加盟店に対する1項詐欺罪が認められます。

欺くとは,人を錯誤に陥らせる行為をすることをいいます。
錯誤とは,観念と真実との不一致を指します。
機械を相手とする詐欺的行為は,人を欺く行為ではないから,詐欺罪とはならず,窃盗罪となります。
欺く手段・方法は,何らの制限もなく,言語によるものでも動作によるものでもよく,直接的な方法によるものでも間接的な方法によるものでも認められます。
作為によると不作為によるとを問いません。
積極的に詐術を用い,虚偽の事実を告知する場合はもちろん,事実を告知しないことにより,相手方が既に錯誤に陥っている状態を継続させ利用する場合も,詐欺罪は成立し得ます。
ただし,当該不作為が詐欺罪にいう欺く行為に当たるといえるためには,不作為犯が成立するための法的な告知義務が行為者に認められる場合であることを要します。
法的な告知義務が認められる場合としては,法令に規定されている場合のほか,契約上・慣習上・条理上認められる場合もあり得ます。
人を欺く行為は,これにより相手方が錯誤に陥り,行為者の希望するような財産的処分行為をするに至らせるような性質のものであることが必要です。
必ずしも法律行為の要素に関する虚偽の表示であることを要せず,法律行為の動機に関して錯誤に陥らせる場合でも,相手方が真実を知れば財物の交付をしないであろうというべき重要な事項につき虚偽の意思表示をするものであれば,詐欺罪に当たります。
現在の事実及び過去の事実のほか,将来起こり得る事実に関する事柄であっても,それが関連する現在又は過去の事実を偽り将来を推測する場合には,人を欺く行為の内容たり得ます。
価値判断や意見の表示も,欺く行為たり得ます。
人を欺く行為は,当該具体的状況の下で一般人を錯誤に陥れる可能性のあるものでなければなりません。
一般人を錯誤に陥れる可能性があるか否かは,行為の際の具体的事情を考慮して,一般的・客観的見地から判断されます。
商品を売買する場合など経済活動の場面において,売り手が多少の駆引きや誇張した広告・宣伝文句を用いることは,日常生活において見受けられるところであり,取引上における信義則に反しないと認められる場合には,欺く行為に当たらないとされています。

財物を交付させるとは,相手方の錯誤に基づく財産的処分行為によって財物の占有を自己又は第三者が取得することをいいます。
錯誤は観念と真実との不一致を指すが,財産的処分行為をするように動機づけられるものであれば足ります。
財産的処分行為と認められるためには,主観的要件として財産を処分する意思と,客観的要件として財産を処分する事実とが必要です。
財産を処分する事実は,法律行為に限らず,事実行為でも認められます。
法律行為としての財産的処分行為の意思表示は,民事上無効なものや取り消し得るものであっても,詐欺罪の成立に影響しません。
交付があったといい得るためには,相手方の財産的処分行為の結果として,行為者側に財物の占有が移転することが必要です。
欺く行為に基づいて財物を交付する者は,通常欺かれた者自身であるが,欺かれた者の財産的処分行為に拘束される地位・状態にある者も交付者に含まれ,必ずしも同一人になるとは限りません。
処分行為者をして行為者以外の第三者に財物を交付させても詐欺罪に当たります。
第三者の範囲は,行為者との間に特別な事情が存在する者に限られ,全く無関係な第三者に財物を交付させた場合は,詐欺罪は成立しません。

詐欺罪の実行の着手時期は,行為者が財物を騙し取る意思で欺く行為を開始した時点に認められ,相手方が錯誤に陥ったかどうかを問いません。

詐欺罪が既遂に達するには,行為者の人を欺く行為によって相手方が錯誤に陥り,それに基づく処分行為によって財物の占有を行為者又は第三者に移転することが必要です。
欺く行為,錯誤,処分行為,財物の移転の間には,それぞれ因果関係がなければなりません。
財物の占有を行為者又は第三者に移転するとは,財物に対する被害者の支配力を排除して,行為者自身又は行為者と一定の関係にある第三者がその財物を支配内に置くことをいいます。

詐欺罪は財産罪であるから,その成立には被害者に財産上の損害が生じたことを要します。
被害者が民事上保護されても,詐欺罪の成立には影響がありません。
人を欺いて財物の交付を受けた場合に,行為者がその中の一部分について正当に受領し得る権利を有するときにも,欺く行為がなければ全体として交付を受けることができないときには,詐欺罪は交付を受けた財物全部について成立します。
人を欺く手段として対価を提供した場合においても,詐欺罪が交付を受けた財物全部について成立します。

・故意犯処罰の原則

詐欺罪の故意が認められるためには,行為者が相手方を欺いて錯誤に陥らせ,その財産的処分行為によって財物を交付させ,自己又は第三者が占有を取得すること及びその因果関係について認識していることが必要です。
その認識は,確定的なものでなく未必的なものであっても足ります。
他人の財物を騙し取る意思は,自己を利するためであると,他人を利するためであるとを問いません。
後日返済する意思があっても詐欺罪が成立します。
詐欺罪の主観的要件として,故意のほかに不法領得の意思を必要とします。
不法領得の意思は,権利者を排除し他人の物を自己の所有物と同様にその経済的用法に従いこれを利用し又は処分する意思となります。

・事務所紹介

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,刑事弁護を専門とする弁護士が多数在籍しております。
北海道で詐欺事件などの刑事事件で逮捕・勾留され,相談・依頼したいという方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士による有料の初回接見サービスをご利用ください。
接見して状況を確認した後,説明させていただいた後に,正式契約となったら事件を対応させていただきます。
逮捕されていない場合でも,ぜひ無料面談をご利用ください。
迅速な対応が必要となりますので,お早めにご相談ください。

食い逃げはどのような罪?

2023-04-27

食い逃げはどのような罪?

食い逃げで問題となる罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。

【事例】

北海道札幌市南区在住のAさんは、札幌市南区の会社に勤める会社員です。
Aさんは事件当日、別の居酒屋で酒を飲んだのち、飲食店Vにて食事をしました。
この飲食店Vは券売機等により事前に精算する方法ではなく、食事が終了した後に精算する方法で店を運営していました。
しかしVさんは食事をした後に精算(支払い)をすることなく店を離れてしまい、いわゆる食い逃げに気付いた飲食店Vの店主がAさんを捕まえ、札幌市南区を管轄する札幌方面南警察署に通報しました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【食い逃げで窃盗罪は成立しない可能性が高い】

食い逃げは被害店舗の財産である食材を失わせる行為であることから、窃盗罪が成立するのではないかと考える方が居られるかもしれませんが、成立しない可能性が高いと言えます。
窃盗罪の条文は以下のとおりです。

刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

窃盗罪のいう「窃取」とは「財物の占有者の意に反してその占有を侵害する」又は「自己又は第三者の占有に移転する」ことで成立します。
食い逃げ事件の場合を検討すると、少なくとも飲食店Vは(店員や店主)自らの意思でAさんに料理を提供しているため、窃盗罪は成立しないことになります。

【食い逃げで詐欺罪が成立する可能性がある】

では、食い逃げ事件は刑事上の罪に問われないのかというと、詐欺罪に問われる可能性があります。
詐欺罪の条文は以下のとおりです。

刑法246条1項 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

食事の後に精算をするシステムの飲食店の場合、注文をした相手に「お金は払っていただけますよね?」と質問することはなく、当然に注文をした料理の代金は精算時に支払ってくれるだろうと考えて料理を提供すると考えられます(いわゆる、ぼったくりバー等を除く)。
詐欺罪が成立するためには
①欺罔行為(相手を騙す行為)
②錯誤(被害者が騙される)
③財物の移転(②に従って財物を加害者に渡す)
④①~③に一連の因果関係が認められる
という要件を満たす必要があります。

そのため、Aさんが注文をする時点で①店主や店員を騙す(支払う意思がないのに料理の注文をする)意思が認められた場合、②店員は当然に支払うであろうと考え、③料理を作ってAさんに提供する、ことになり、①~③に因果関係が認められることになります。

他方で、例えば注文する者が店主や店員を騙す意図はなく、単に財布を持っているあるいは所持金が足りると思って料理を注文したが実際には財布を無くしていたり所持金が足りなかったりした場合、①の要件を満たさないため、詐欺罪は成立しないと考えられます。
よって、Aさんが財布を持っていると思っていたが財布を前に飲食した店に忘れた場合や酔っ払って所持金を勘違いしていた場合等では、詐欺罪は成立しません。

【民事上の債務不履行は当然に認められる】

たとえAさんが注文する時点で財布がない状況であると気づかなかったとしても、飲食店Vの店員に注文をして店員が料理を提供している以上、対価の支払い義務は生じます。
刑事事件で罪に問われなかったとしても、当事者間での債権―債務関係は別問題ですので、料理の提供を受けていることに対する支払い義務は負いますので、飲食店Vが代金を請求した場合にはAさんが支払う義務があると認められます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は刑事事件・少年事件の弁護を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまでに数多くの財産犯事件(詐欺罪や窃盗罪など)を経験してきました。
食い逃げ事件の場合、余罪を含め厳しい取調べが行われるおそれがあります。
北海道札幌市南区にて、家族が食い逃げ事件により詐欺罪などで捜査を受けている場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。

控訴審があるから大丈夫、ではない?

2023-03-03

控訴審があるから大丈夫、ではない?

詐欺事件の再犯で実刑判決を受け、控訴するという場合を想定して、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。

【事例】

北海道小樽市在住のAさんは、小樽市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは投資名目で友人Vさんから現金500万円を受け取り、それを投資することなく自分の借金返済に充てていました。
被害者であるVさんは小樽市内を管轄する小樽警察署の警察官に相談し、被害届を提出しました。
小樽警察署の警察官は、Aさんによる詐欺事件の嫌疑があるとして、Aさんを詐欺罪で逮捕しました。
逮捕され、起訴されたAさんですが、担当する弁護士から「実刑判決があり得る」と言われましたが、一審で実刑になっても控訴審・上告審があるだろうと安易に考えていました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【詐欺罪について】

Aさんは、投資をするという理由でVさんから500万円を受け取り、それを投資に回さずに生活費に充てていました。
当然、VさんはAさんが自身の借金返済のために500万円を充てることは想定していません。
Aさんの行為は、
①AさんはVさんに投資すると言って騙し(欺罔行為)
②Vさんは騙されて(錯誤)
③VさんはAさんに500万円を渡した(財物の移転)
④そして①~③に因果関係が認められる
として、詐欺罪に該当します。
条文は以下のとおりです。

刑法246条1項 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

【控訴審があるから大丈夫、ではない?】

我が国では三審制がとられています。
三審制とは、1つの事件に対して、3つの裁判所が司法判断を下すというシステムです。
通常の刑事事件の場合、まずは各都道府県の地方裁判所(北海道内であれば、札幌地方裁判所と同岩見沢支部、滝川支部、室蘭支部、苫小牧支部、浦河支部、小樽支部、岩内支部)や簡易裁判所(札幌簡易裁判所など)で裁判が行われ、有罪か無罪か、有罪判決の場合は刑罰が宣告されます。
その判決に対して不服があった場合、全国に8か所(支部を除いた数)ある高等裁判所で審議されますが、これを控訴審と呼びます。
更に、控訴審での判決に不服がある場合、1か所だけ存在する(霞ヶ関にある)最高裁判所で審議がなされますが、これを上告審と呼びます。

しかし、どのような事件であっても上訴(控訴・上告)することができるわけではありません。
控訴できる理由としては、
・量刑(判決で言い渡された刑罰の重さ)不当
・訴訟手続きの誤り
・法令適用の誤り
・判決に理由を附さなかった
・判決理由に食い違いがあった
などの場合に限られます。

また、上訴(控訴・上告)した場合にも、上訴審(控訴審・上告審)で一から審理が行われるわけではなく、原審(その前に行われた裁判所での裁判)の記録に基づき、問題がある部分についてのみ検討されるのです。
一審で主張しなかったことを、控訴審で初めて主張する、ということは原則としてできません。(一審判決後の事情であれば、認められます。)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、これまで一審・控訴審と数多くの裁判を経験してきました。
一審の判決前の方は、控訴審があると思わず、一審でできる限りの主張を行うべきです。
また、一審判決後の方は、控訴の理由になる事実がないか、法律の専門家によってしっかりと精査する必要があります。
北海道小樽市にて、家族が詐欺事件で逮捕されている、起訴され裁判になっている、控訴審について知りたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。
在宅事件の場合は事務所にて無料で相談を受けることができます。
家族が逮捕・勾留中であれば、弁護士が留置施設に伺ってお話を聞く初回接見サービス(有料)をご案内致します。

特殊詐欺事件で情状弁護

2022-08-25

特殊詐欺事件で情状弁護

特殊詐欺事件を起こしてしまった場合に問題となる罪と、裁判での情状弁護について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

【ケース】

北海道虻田郡在住のAさんは、虻田郡内で自営業をしていました。
Aさんは金に困ってSNS上で副業について調べていたところ、「誰でも日当5万円以上が稼げる」という投稿を見つけました。
Aさんは投稿主にダイレクトメッセージを送り興味がある旨伝えたところ、投稿主からは
・指定された自宅に行って銀行員を装い
・「キャッシュカードが悪用されているので確認する必要があります」と説明してキャッシュカードを受け取り封筒に入れ、
・隙を見て封筒を別のカードが入った封筒と差し替え
・「キャッシュカードは後日来る警察官に渡してください。それまでに封を開けたら犯罪になります。」と言い、
・すり替えて受け取ったキャッシュカードは指定された場所に送るよう
指示されました。

Aさんは上記行為を5回行い、数万円を受け取ったところ、6回目で訪問した先で騙されたフリ作戦をしていた虻田郡を管轄する俱知安警察署の警察官が出てきて、Aさんを窃盗罪で逮捕しました。
Aさんの家族はAさんが逮捕されたことを知り、情状弁護について弁護士に質問しました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【特殊詐欺事件について】

特殊詐欺という言葉は多くの方がご存知でしょう。
特殊詐欺には色々な犯行手口があり、現金を直接受け取る場合や、指定した口座に振込ませる場合、キャッシュカードを受け取る場合などがあります。
これらは、詐欺罪にあたり、その後裁判で刑事罰が科せられることになります。

今回のAさんの犯行態様については、キャッシュカードを直接受け取ったわけではなく、キャッシュカードを保管する必要があると嘘をついて封筒に入れ、隙を見て別の封筒とすり替えて本物のキャッシュカードを盗むという罪を犯しました。
この場合、詐欺罪にあたります。

どのような場合に詐欺罪に当たり、どのような場合に窃盗罪にあたるかについては、被害者の意思で対象物を渡しているのか、被害者の意思に反して対象物を持ち去ったのか、という点で評価が分かれます。
Aさんの場合は、キャッシュカードを受け取ると説明したわけではなく、封筒をすり替えるという方法でキャッシュカードを持ち去っていて、被害者は被害に遭った時点ではキャッシュカードはまだ持っていると誤信しています。
そのため、窃盗罪にあたる可能性があるのです。
なお、Aさんの6件目の事件については、騙されたフリ作戦により結果を遂げていないため、窃盗未遂罪が適用されます。

【情状弁護について】

刑事事件を起こした犯人は、まずは被疑者として捜査され、証拠が集まった時点で担当する検察官は被疑者を起訴するかどうか判断します。
起訴された場合、被疑者は被告人という立場に変わり、刑事裁判を受けることになります。

刑事裁判では、まずは冒頭手続きにて起訴状の朗読や犯罪事実についての意見を述べます。
次に、証拠調べ手続きにより、犯罪事実についての証拠を調べるとともに、被告人の情状(被告人に対し刑事罰を科す上で考慮すべき事情)についての立証を行います。
証拠調べ手続が終了した後、最終弁論として検察官はこれまで出てきた証拠などを踏まえて意見を述べるとともに検察官として科すべき刑事罰がどのようなものか意見し、弁護人は被告人の考えに沿った意見を主張します。
裁判官はすべての手続きを踏まえ、判決を言い渡します。

情状弁護は、被告人の刑事罰を検討するうえで極めて重要な弁護活動です。
情状弁護には決まった内容があるわけではなく、被害者との示談状況や贖罪寄付の説明、被告人の内省(反省の状況)状況の説明、家族の監督状況の説明、報道や失職などによる社会的制裁の状況の説明など、様々な主張が考えられます。
これらは弁号証というかたちで証拠書類として提示することもありますし、被告人質問や人証(情状証人質問)によって情状弁護を行うことが考えられます。

情状弁護で主張する内容は、事件の数だけあると考えて良いでしょう。
この情状弁護は、裁判になってから考えるものではありません。
事件を起こして直ぐ、あるいは保釈された直後などから、生活状況の改善や脱依存症プログラムへの参加・治療など、早期の対応が必要となります。
よって、裁判になる可能性がある刑事事件を起こしてしまった場合、裁判での情状弁護をも見越して早期に刑事事件を専門とする弁護士に弁護活動を依頼することをお勧めします。

北海道虻田郡にて、ご家族が特殊詐欺事件で詐欺罪窃盗罪により逮捕・勾留されている場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の初回接見サービスをご利用ください。
刑事事件・少年事件専門の弁護士がご家族のもとに接見に行き、被疑事実や自信の主張、取調べでの状況についてしっかりと聞き取ったうえで、情状弁護についての具体的な内容などについてご説明します。

不正融資の詐欺事件で裁判に

2022-06-02

不正融資の詐欺事件で裁判に

目的を偽って融資を受けたという不正融資事件で詐欺事件に発展した場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。

【ケース】
北海道札幌市手稲区在住のAは、札幌市手稲区内の会社に勤める会社員です。
AはSNS上で、札幌市手稲区内で不動産投資セミナーがあるということで、参加しました。
セミナーでは、不動産会社社長を名乗るXが「絶対に値下がりしない良い立地で、新たに分譲マンションを建設する」という内容の説明をした上で、「このセミナーを受けている方の内先着3組限定で、この分譲マンションをお売りします」と言いました。
Aはその話に乗ろうと思い、詳しい説明を受けました。
Xの話によると、マンションは1室4,500万円で、その部屋で家賃収入を得ることで、更新料等を含めると9年で元本を超える収入が見込めるとのことでした。
ただし、頭金がない場合には金利固定の住宅ローンを組むようにと言われました。
そして、ローンを組む際には「自分で住む目的で借りると説明をするように」と言われました。
AはXに対し「自分で住むわけではないのに自分で住む目的であると嘘をついていいのか」と問うたところ、Xは「私もやっていることだし、ちゃんと返済していれば問題ない」と返答されました。
Aはそれを信用して銀行でローンを組んでマンションを購入しましたが、その後数カ月は借り手が見つからず、遂には返済が滞ってしまいました。

≪一部事例に基づいて作成したフィクションです。≫

【不正融資が詐欺罪に】

不正融資は、用途や売り上げなどについて金融機関に嘘をついて融資を受ける行為を指します。
Aの事例については、銀行に対して自分で住む目的で借りると偽ってローンを組んでいる点が問題となります。

資金調達の方法の一つとして考えられる融資ですが、目的が定められていない融資と、目的を定めている融資があります。
住宅ローンについては、民間金融機関や、民間金融機関と住宅金融支援機構(独立行政法人)が共同で提供しているフラット35と呼ばれる住宅ローン等がありますが、中には「住宅の購入を目的としている」だけでなく、「自分が住む住宅を購入することを目的としている」というローンもあります。

目的や売り上げなどを偽って融資を求める不正融資は、詐欺罪に当たる可能性があります。
詐欺罪は、刑法246条1項で「人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。」とし、同2項で「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。」と定めています。

【不正融資事件で裁判に】

不正融資による事件については、ローンの返済が滞っている場合に銀行などの金融機関が調査を行い、実際にそのマンションに住んでいないことを確認したうえで警察署に被害届を提出するという場合が多いようです。
ただし、たとえローンを滞りなく返済できていたとしても、ローンを組んだ時点で相手を欺罔していた場合には詐欺罪は成立するため、「遅滞なく返済している」「すぐに全額返済する」などの言い訳は通用しません。

銀行などの金融機関からの被害届を受理した警察署は捜査を行い検察官送致し、検察官は証拠を揃えて起訴することが考えられます。
起訴された場合には裁判になりますが、マンションの購入の場合は金額が大きいため、裁判では厳しい結果になる可能性も否定できません。
そのため、自身で不正融資を受けた方については、裁判になる前に刑事事件専門の弁護士に無料相談をした上で、弁護活動を依頼することをお勧めします。

北海道札幌市手稲区にて、不正融資を目的にローンを組んでしまい詐欺罪に問われる可能性がある方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にて相談を受けてみてはいかがでしょうか。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護士が、無料で相談を受け付けています。

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