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女性に体液をかけた
女性に体液をかけた
相手に体液などをかけた場合に問題となる罪と略式手続について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。
【ケース】
北海道札幌市北区在住のAは、札幌市北区の会社に勤める会社員です。
Aは会社や家庭でのストレスを発散するために、自分の尿や精液などを魚の形をした刺身用の醤油などを入れるための容器に入れ、日中の電車内や路上で女性にかけ、女性が気味悪がる表情を見て興奮を覚えていました。
事件当日も、札幌市北区内の路上を歩いていたところ、好みの女性Vがいたため、Vに体液をかけた結果、Vのバッグと腕に体液がかかりました。
Vは被害に気が付き通報し、臨場した札幌方面北警察署の警察官は、付近を歩いていた不審なAを目撃し、職務質問をしたところ、自分がVに体液をかけたことを認めたたためAを緊急逮捕しました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【体液をかける行為】
他人に自分の体液かけて逮捕されるという報道を見たことがあるかと思います。
これは一事例に留まらず、全国でそのような事件が発生しているようです。
体液やその他液体をかけるという行為は、被害者にとっては不安や恐怖、不快な思いをすることかと思います。
では、体液などをかける行為はどのような罪に問われるのでしょうか、以下で検討致します。
・人に直接かけた
AはVの腕に体液をかけています。
これは、暴行罪が成立する可能性があります。
暴行罪の条文は以下のとおりです。
暴行と言うと、喧嘩などを思い浮かべる方もおられるかと思います。
しかし、暴行とは「不法な有形力の行使」を指します。
判例では、食塩を他人の顔や胸に数回振りかける行為について、暴行罪の適用を認めています。
また、暴行罪は直接人の身体に接触することを要しないとされています(判例・通説)。
刑法208条 暴行を加えた者が、人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
・物にかけた
上述のとおり、体液などをかけた結果人に直接かからなかったとしても、暴行罪は成立します。
一方で、被害者の物に体液などをかけた場合には、器物損壊罪が成立します。
器物損壊罪と言えば物を破壊した場合を想像してしまいがちですが、「効用を害する行為」を指すとされています。
男女問わず、他人の体液がかかったカバンや服を、例え選択したりクリーニングしたりしたからと言って、また使いたいとは思わないでしょう。
そのため、たとえ壊れたり汚れたりしなかったとしても、物に体液をかける行為は器物損壊罪にあたると言えるでしょう。
刑法261条 前三条に規定するもののほかに、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
【略式手続について】
法治国家である我が国では、原則として公開の裁判で有罪判決を受けた場合にのみ刑罰を科せられます。
ただし、比較的軽微な刑事事件については、公開の法廷での裁判になしに刑罰を科すことができます。
これを、略式手続と呼びます。
略式手続は、通常の裁判と同様に警察官や検察官が証拠を収集したり取調べを行うなどして、通常の公判請求と同様の捜査を行います。
その後、担当検察官は略式手続が適当と判断した場合には、被疑者に対して略受けと呼ばれる書類を作成するよう伝えます。
被疑者は、事件について認めていて、略式手続に納得した場合には、略受けの書類に署名・捺印します。
最終的に、検察官は簡易裁判所に対して略式起訴をすると同時に「百万円以下の罰金又は科料」の範囲で求刑を行い、簡易裁判所は書類だけで判断をして被告人に対して判決文と納付書を交付します。
略式手続は書面のみでのやり取りという点で、公開の法廷で行われる通常の裁判と比べて被疑者の負担は少ないと言えます。
とはいえ、略式手続で言い渡された罰金・科料という刑罰もいわゆる前科の一種ですので、できる限り避けたいとお思いの方もおられるでしょう。
北海道札幌市北区にて、御家族が他人に体液などをかけて逮捕されてしまい略式手続の可能性があるという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部に御連絡ください。

北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
当事務所は刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。刑事・少年事件の豊富な経験と専門知識を持った弁護士による充実した弁護活動を提供いたします。
刑事・少年事件に関する初回相談はすべて無料です。初回接見は、365日、夜間でも対応可能です。札幌市内に位置し、アクセスも良好です。お一人で悩まず、まずはご相談ください。
接見交通権とは?
接見交通権とは?
特殊詐欺に加担した場合の罪と接見交通権について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。
【ケース】
北海道札幌市南区在住のAは、札幌市南区内でアルバイトとして生活していました。
Aは日々の生活が厳しかったことから、いわゆる「高額バイト」を探しました。
その内容は、受け取ったカードから現金を引き出し、それを札幌市南区のとある住所にレターパックで郵送するというものでした。
Aは報酬につられてそれを実行しましたが、数ヶ月後に札幌方面南警察署の警察官が自宅に来て、特殊詐欺に加担したAを通常逮捕しました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【特殊詐欺について】
オレオレ詐欺や、預貯金詐欺、キャッシュカード詐欺盗、架空料金請求詐欺、還付金詐欺など、被疑者(加害者)が被害者と直接対面せずにお金やキャッシュカード、その他プリペイドカード等を詐取する行為を総称して特殊詐欺と呼んでします。
特殊詐欺事件では、指示役と呼ばれる主犯格の被疑者は中々逮捕に至らず、その手足を担ってる受け子・出し子などが逮捕されるというケースが少なくありません。
ちなみに、受け子や出し子は以下のような役割です。
受け子:指示役に従って被害者宅に赴き、現金やキャッシュカードを受け取る役目。受け取った現金やキャッシュカードはコインロッカーに入れたり郵送したりするなどして別の者に渡す
出し子:上記で受け取ったキャッシュカードを使って、ATМなどで金を引き出す。この場合も、引き出した金は直接主犯格に渡すことは少なく、別の口座に送金したりコインロッカーに入れたりする
この受け子・出し子と呼ばれる役割の者は、前述のとおり指示役の手足です。
受け子の場合は「騙されたフリ作戦」などにより逮捕される可能性が高いですし、出し子の場合はATМ機本体や銀行・コンビニに設置されている防犯カメラに映像として残ってしまい、逮捕につながることが十分に考えられます。
一方で指示役(あるいは被害者に電話を架ける架け子と呼ばれる者)は受け子・出し子を操ることで被害金額の大半を手に入れ、捜査対象になりにくい状況にいることが実情です。
特殊詐欺に関わった場合、その被害金額や役割によっては、初犯であっても実刑を言い渡される場合があります。
【接見交通権について】
事件を起こした嫌疑をかけられている者は、被疑者と呼ばれる立場になります。
被疑者は原則として在宅で捜査を受けることになりますが、事件の内容や身元引受人の有無などを評価し、必要であると判断された場合には逮捕・勾留されることになります。
勾留された場合、警察署の留置施設や拘置所などに身柄を拘束され、検察官の釈放指揮書がなければ釈放されません。
とはいえ、勾留はあくまで捜査に必要である場合に行われる措置で、刑罰などではありません。
被疑者は、留置施設の中で自らのお金で弁当や菓子などを買うことができます。
また、原則として面会も認められていて、留置施設にある面会室に於て家族や会社の者などとの面会が許されます。
(最も、1日に1度限り、上限は3名、時間は15分、警察官の立会有などの制限はあります。)
しかし、ケースで挙げた特殊詐欺事件のような組織的な犯罪であり、共犯者などが複数いる事件の場合、裁判官の職権で「接見禁止決定」を下すことができます。
接見禁止が付いた場合、外部の者との面会が認められません。
接見禁止決定の内容にもよりますが、これは家族であっても例外なく面会できないという場合が多いです。
但し、弁護士には接見交通権という権利が認められているため、接見禁止決定の対象となりません。
また、弁護士の接見交通権には、秘密交通権と呼ばれ警察などの立会なしの接見が認められ、時間も原則として制限がありません。
(検察庁・裁判所などで接見する場合には、時間制限が設けられる場合があります。)
逮捕・勾留され、且つ接見禁止決定がついてしまった被疑者の方は、不安が募ることでしょう。
これは家族の方も同様で、被疑者の方の安否を確認したいと思うでしょう。
よって、接見禁止決定が付いている場合、弁護士に接見と併せて伝言を依頼したり、安否確認をしたりすることで安心を得られることでしょう。
北海道札幌市南区にて、ご家族が特殊詐欺事件の受け子・出し子などをして逮捕・勾留され、接見禁止決定が付いている場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
まずは弁護士が接見に行き、逮捕・勾留されている方との接見をした上で、今後の流れや見通しについて丁寧に説明致します。

北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
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無免許運転の種類と刑事罰②
無免許運転の種類と刑事罰②
無免許運転の種類と、無免許運転をしてしまった場合の刑事罰について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。
【ケース】
北海道伊達市在住のAは、伊達市内で社員数名を有する会社を経営していました。
Aは仕事で車を使用していたところ、仕事中に過失運転致傷事件(いわゆる人身事故)を起こしてしまい、60日間の免許停止処分を受けました。
しかし、車でなければ行けない場所での打ち合わせがあり、Aは免許停止処分中にもかかわらず運転をしてしまいました。
その帰り道、車に乗ろうとしたところで伊達市内を管轄する伊達警察署の警察官から職務質問を受け、無免許運転であることが発覚したため捜査を受けることになりました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【無免許運転とその種類】
【無免許運転の刑事罰】
前回のブログで説明したとおり、自動車バイクを運転する場合には運転免許を要します。
運転免許を受けずに運転をした場合には無免許運転として扱われ、道路交通法に違反します。
罰条は、「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」と定められています。(道路交通法117条の2の2第1号)
そのほか、行政処分として25点の反則点数が加算され、これが免許取消・欠格期間に影響します。
上記では無免許運転をしていたところ、職務質問などで無免許運転が発覚して検挙された場合を想定しています。
もし、無免許運転の状態で事故を起こしてしまい、被害者が死傷してしまった場合にはさらに厳しい罪に問われます。
人身事故を起こした場合には自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(自動車運転処罰法)が問題となりますが、運転免許を有していた方と無免許状態での人身事故を比較すると、
・運転免許を有していて人身事故を起こした場合
⇒7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金(法5条)
・無免許運転の状態で人身事故を起こした場合
⇒10年以下の懲役(法6条4項)
となっています。
無免許運転での人身事故については罰金刑がないため、略式手続はできないため正式裁判にかけられることになります。
【無免許運転を刑事事件専門の弁護士に相談】
無免許運転のみの事件であれば、被害者がいないため、起訴される前から弁護士に依頼するメリットはないと思う方がおられるかもしれません。
しかし、例えば前回のブログ記載の「うっかり失効」と呼ばれる理由での無免許運転については、運転免許更新の通知が届かなかった理由などによっては不起訴(起訴猶予)になる可能性があります。
それ以外の無免許運転についても、やむを得ず運転をしてしまったという理由があればその点を主張したり、今後運転をしないために自車を処分した・通勤定期券を購入した、贖罪寄附をしたなどの事情があれば、それらを主張することにより、より軽い刑罰を目指すことができます。
被害者がいない事件だからといって諦めることなく、まずは弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
北海道伊達市にて、無免許運転により取調べを受けている方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部に御連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。

北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
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刑事・少年事件に関する初回相談はすべて無料です。初回接見は、365日、夜間でも対応可能です。札幌市内に位置し、アクセスも良好です。お一人で悩まず、まずはご相談ください。
無免許運転の種類と刑事罰①
無免許運転の種類と刑事罰①
無免許運転の種類と、無免許運転をしてしまった場合の刑事罰について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。
【ケース】
北海道伊達市在住のAは、伊達市内で社員数名を有する会社を経営していました。
Aは仕事で車を使用していたところ、仕事中に過失運転致傷事件(いわゆる人身事故)を起こしてしまい、60日間の免許停止処分を受けました。
しかし、車でなければ行けない場所での打ち合わせがあり、Aは免許停止処分中にもかかわらず運転をしてしまいました。
その帰り道、車に乗ろうとしたところで伊達市内を管轄する伊達警察署の警察官から職務質問を受け、無免許運転であることが発覚したため捜査を受けることになりました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【無免許運転とその種類】
道路交通法は、その64条1項で、「何人も、第八十四条第一項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで、自動車又は原動機付自転車を運転してはならない。」と規定しています。
運転免許を受けないで運転をした場合、いわゆる無免許運転として刑事罰に処せられる恐れがあります。
無免許運転には、主に以下のような種類があります。
・そもそも運転免許を取得していない
高校生などの少年や農村地帯の高齢者などに見られますが、そもそも運転免許証を取得したことがないにも拘らず運転をした、という場合です。
文字どおりの無免許運転であり、刑事事件に発展します。
・免許停止処分や免許取消処分を受けている期間の運転
ケースのAはこの場合を想定しています。
人身事故や飲酒運転、違反点数の累積などにより、運転免許証を停止・取消しされるという場合があります。
運転免許の停止処分を受けた場合、その期間は運転免許証の効力は停止され運転免許証は保管されることになり、当然運転はできません。(期間は30日~180日)
この停止期間中に自動車等を運転する行為は、無免許運転に当たります。
停止処分の期間が過ぎたのち、警察署等で保管されている運転免許証を受け取ることで、再び運転することができます。
運転免許の取消処分を受けた場合、運転免許証の効力は失われるとともに、欠格期間が設けられて一定の期間は運転免許証の再取得が認められないこととなります。
運転免許取消処分を受けた場合、欠格期間中には運転できないのはもちろんのこと、欠格期間が過ぎても運転免許を再取得しなければ、自動車等を運転することはできません。
・うっかり失効
運転免許証には、有効期限が定められています。
そして、有効期限内に更新手続きを行う必要があります。
通常であれば有効期限内に更新の案内がハガキで届くのですが、引越し後に住所変更をしていなかったなどしてハガキが届かなかった等により、有効期限に気付かず失効してしまうという場合が考えられます。
これはうっかり失効と呼ばれていて、無免許運転の一種です。
・免許外運転
運転免許には、大型免許・中型免許・準中型免許・普通免許・大型二輪免許・普通二輪免許・原動機付自転車免許など、いくつかの種類に分かれます。
そして、準中型免許をお持ちの方が普通自動車を運転することはできますが、普通免許をお持ちの方が準中型自動車を運転した場合、免許外運転といって無免許運転の一種に当たります。
・日本以外で取得した免許証
日本以外で取得した運転免許証で運転をする場合にも、注意が必要です。
具体的には、「ジュネーブ条約締結に基づく国際免許証(IDP)」又は、「国際運転免許証を発給していない国又は地域であって日本と同等の水準にあると認められる免許制度を有している国又は地域の免許証」であれば、我が国でも運転することができるとされています。
言い換えると、上記いずれかの運転免許証を有していない状況で自動車等を運転した場合には、無免許運転として処罰対象になります。
なお、道路交通法は自動車等を運転する際に運転免許証の携帯を義務付けていますが、これに違反した場合は「免許証不携帯」という交通違反に当たり、無免許運転には当たりません。
また、免許証に「眼鏡等」といった条件が書かれているにも拘らずその条件に違反して運転した場合、免許条件違反という交通違反に当たり、無免許運転には当たりません。
【無免許運転の刑事罰】
≪次回のブログに続きます。≫
【無免許運転を刑事事件専門の弁護士に相談】
≪次回のブログに続きます。≫
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家族なのに面会できない?
家族なのに面会できない?
特殊詐欺事件に加担してしまった場合に問題となる罪と、接見禁止という制度について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。
【ケース】
北海道虻田郡在住のAは、北海道内の会社に勤める会社員です。
Aには多額の借金があり、もはや返済はできないような金額になっていました。
既に通常の消費者金融からは金が借りられなくなっていたAは、SNS上で高額バイトを探し、日当5万円以上と書かれた投稿を見つけました。
発信者にダイレクトメッセージで連絡を取ったところ、虻田郡内の指定された家に行って、銀行員を装ってキャッシュカードを受け取ってくるよう言われました。
Aは指示役に従って高齢者宅に行き、「●●銀行の者です。」と嘘をついてキャッシュカードを受け取り、受け取ったキャッシュカードは指定された場所に郵送しました。
後日、虻田郡内を管轄する俱知安警察署警察官がAの自宅に来て、特殊詐欺事件に加担した嫌疑で逮捕しました。
Aの家族はAと面会したいと申し入れましたが、警察官からは面会ができないと説明を受けました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【特殊詐欺について】
通常、詐欺事件は加害者が被害者に対面する等して被害者を騙し、金品を騙し取るという手口で行われます。
しかし、特殊詐欺の場合は、電話やメールなどを用いて被害者を騙すという点に、特徴があります。
特殊詐欺は、代表的な「オレオレ詐欺」や「預貯金詐欺」と呼ばれるもののほかに、存在しない架空の債権があると誤信させて振込を求める「架空請求詐欺」、作成したサイトをクリックすることで会員登録したとして登録料などを求める「ワンクリック詐欺」、自分は外国の軍人であなたと結婚するためには金が必要だとして金を振り込ませる「国際ロマンス詐欺」、還付金の手数料名目で金を騙し取る「還付金詐欺」など、その手法は多岐にわたります。
ケースのように他人の家に行ってキャッシュカード等を受け取る行為は俗に「受け子」と呼ばれますが、どのような罪に当たるのかについてはその方法によって異なります。
「キャッシュカードを交換する必要があるので私に渡してください。後日新しいキャッシュカードが郵送されます。」という説明をした場合、被疑者が被害者に対して嘘をつき、被害者がその嘘に騙され、キャッシュカードを渡したということで詐欺罪が成立します。
「このキャッシュカードは使えないので、封緘して保管しておいてください。後日、担当者が受け取りに来ます。」という説明をし、隙をついて封筒ごとすり替える、あるいは偽のキャッシュカードとすり替えるなどした場合、被害者の意に反してキャッシュカードを受け取っているため、詐欺罪ではなく窃盗罪が成立します。
罰条はそれぞれ以下のとおりです。
詐欺罪:10年以下の懲役
窃盗罪:10年以下の懲役又は50万円以下の罰金
【家族であっても面会はできない?】
特殊詐欺事件については、捜査機関が被疑者を特定できた場合、捜査に必要であると判断されて逮捕・勾留されることが一般的です。
逮捕された時点では、基本的に家族を含め、捜査関係者及び弁護士を除いて面会は認められません。
被疑者は逮捕後72時間以内に勾留されるか釈放されるか、という判断がなされます。
勾留された場合、原則として家族だけでなく誰でも面会をすることができます。
但し、平日のみ、1日1回15分以内、警察官の立ち合いがあるなどの制限はあります。
一方で、特殊詐欺や薬物事件等、共犯者や事件関係者がいる事件については、裁判官が職権で接見禁止の決定を下します。
接見禁止決定を受けた被疑者については、勾留期間中、弁護士以外の者は家族も含めて面会をすることができません。
接見禁止決定が出たが家族だけでも面会したい、という方について、接見禁止の一部解除を申立てる必要があります。
申立てでは、家族が事件に関与していないこと、家族が証拠隠滅などを目的としているわけではなく被疑者自身の体調や職場への連絡などについて話をする必要があることなどを主張し、特定の家族などのみ接見禁止の対象から外すよう、職権を促します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
北海道虻田郡にて、家族が特殊詐欺などの刑事事件で逮捕されてしまい接見禁止の決定が下された場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部に御連絡ください。
接見禁止の解除申し立ての経験が豊富な弁護士が、逮捕・勾留中の方のもとへ初回接見に行き、状況を確認したうえで解除の可能性などについて依頼者の方へ御説明します。

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死者がいなくても裁判員裁判に?
死者がいなくても裁判員裁判に?
放火事件を起こしたもの、幸運にも死者がいなかったという事件と裁判員裁判について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。
【ケース】
北海道札幌市中央区在住のAは、札幌市中央区内の会社に勤める会社員です。
Aには夫が居ましたが、夫との夫婦喧嘩が絶えず、事件当日も掴み合いの喧嘩をしていました。
我慢が出来なくなったAは、ストーブ用の軽油が入ったタンクの蓋を開け、自宅に巻き散らしてライターで火をつけました。
夫は火災に気が付きすぐに家を出て、消防局に通報して消火が行われた結果、Aらの住む家以外は燃焼せずに済みました。
消防署からの通報を受けて臨場した札幌市中央区を管轄する中央警察署の警察官は、Aを現住建造物放火罪で現行犯逮捕しました。
Aの夫は、Aの接見に行った刑事事件専門の弁護士に、Aの行為は重罪で裁判員裁判になると聞かされました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【現住建造物放火罪について】
放火という行為がいかに危険な行為か、ここで改めて説明するまでもないかと思われます。
当然、放火をした場合には刑事責任が問われ刑事罰を科せられる可能性があります。
ではどのような罪に問われるかというと、客体、すなわち放火した建物や物がどのようなものかによって異なります。
ケースの場合、Aを含めた「人が住む住居」に放火していることから、現住建造物放火という罪になります。
条文についてはこの欄の下に書いていますが、罰条は「死刑又は無期若しくは五年以上の有期懲役に処する。」と、殺人罪と同じ重さになっています。
これは、自分の家なのか他人の家なのか、あるいは人が死傷したか死傷していないのかを問いません。
刑法108条 放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
【裁判員裁判とは】
裁判員裁判は、平成21年5月に開始した比較的新しい制度です。
通常の裁判は、司法試験に合格した者の中から裁判官に任官された者1~3名(一審の場合)により裁判が進められ、判決が言い渡されます。
一方で裁判員裁判の場合には裁判官3名に加え、一般人から選出された裁判員6名を含め9名による合議体が形成され、有罪無罪の判断およびその量刑を検討し、判決を言い渡します。
裁判員裁判の対象となる事件は重大事件に限られていて、原則として①死刑又は無期の懲役・禁錮にあたる罪に係る事件で②法廷合議事件であって故意の犯罪行為により被害者を死亡させる罪に係るもの、としています。
具体的には殺人罪や強盗致死傷罪、傷害致死罪、危険運転致死罪、身代金目的誘拐罪、保護責任者遺棄致死罪、覚醒剤取締法違反(営利目的輸入)や、ケースのような強制性交等致傷事件などがあります。
建造物放火罪も裁判員裁判の対象事件です。
裁判員裁判というと人を死傷させる事件を想像しがちですが、直接的な被害者がいない覚醒剤密輸や、ケースのように幸運にも人が死傷しなかった建造物放火罪であっても、上記①②にあてはまる事件であれば裁判員裁判の対象になるのです。
裁判員裁判は公判前整理手続が必ず行われるなど、一般の刑事裁判とは異なる手続きがとられます。
また、裁判員は一般の方ですので、一般の方に対して分かりやすく説明する書証や質問、説明が重要になります。
そのため、既に裁判員裁判を経験したことがある弁護士事務所に弁護を依頼することをお勧めします。
北海道札幌市中央区にて、御家族が現住建造物放火などの裁判員裁判対象事件で逮捕された場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部に御連絡ください。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護士が逮捕・勾留されている方の留置先に行って接見を行い、今後の見通しや必要な弁護活動について御説明致します(有料)。

北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
当事務所は刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。刑事・少年事件の豊富な経験と専門知識を持った弁護士による充実した弁護活動を提供いたします。
刑事・少年事件に関する初回相談はすべて無料です。初回接見は、365日、夜間でも対応可能です。札幌市内に位置し、アクセスも良好です。お一人で悩まず、まずはご相談ください。
トイレを盗撮して逮捕
トイレを盗撮して逮捕
トイレを盗撮した場合に問題となる罪と、逮捕された後の流れについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。
【ケース】
北海道余市郡在住のAは、余市郡内で自営業をしています。
Aはとある余市郡の取引先に行った際、トイレに入ろうとしたところで異性用のトイレに好みのタイプの従業員Vが入って行く場面を目撃しました。
そこで、AはVがトイレに入った直後に異性用のトイレに侵入し、個室の隙間からスマートフォンを差し入れて盗撮をしました。
しかし、Vがカメラに気付いて通報し、Aは臨場した余市郡を管轄する余市警察署の警察官によって逮捕されました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【トイレを盗撮した場合の罪】
トイレを盗撮する行為は、
Ⅰ.盗撮行為そのもの⇒各都道府県の迷惑防止条例違反又は軽犯罪法違反
Ⅱ.盗撮の過程⇒建造物侵入・住居侵入
の罪にあたります。
Ⅰ.盗撮行為について
御案内のとおり、他人を密かに撮影するような行為を盗撮と呼びます。
盗撮は、基本的に
①公共の場所や乗り物の中でスカートの中などを盗撮する行為
②更衣室や脱衣所、トイレなどの盗撮行為
が、それぞれ問題となります。
①については、例えば駅構内などのエスカレーターや階段、列車内などで女性のスカートの中にスマートフォンや小型カメラを差し向けるかたちで行われる盗撮が一般的です。
公共の場所で行われる盗撮行為については、各都道府県が定める迷惑防止条例が問題となります。
ケースは北海道余市郡を想定していますので、以下の規定が問題となります。
北海道迷惑行為防止条例2条の2 何人も、正当な理由がないのに、次に掲げる行為をしてはならない。
1項 公共の場所又は公共の乗物にいる者に対し、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をすること。
イ 衣服等で覆われている身体若しくは下着をのぞき見し、又は映像面に衣服等を透かして身体若しくは下着の映像を表示する機能を有する機器を使用して当該映像を見ること。
②については、各都道府が定める迷惑防止条例に規定がある場合には同条例違反に、条例がない自治体であれば軽犯罪法違反に、それぞれ当たります。
北海道迷惑行為防止条例の場合は以下のように処罰規定が設けられていて、以下の条文が問題となります。
同条例2条の2第3項 住居、浴場、便所、更衣室その他の人が衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所(以下この号及び次号において「住居等」という。)における当該状態の他人の姿態を撮影し、又はこれを撮影するため写真機等を住居等における当該状態の他人に向けること。
Ⅱ.盗撮の過程
②のようなトイレなどを盗撮する行為については、正当な理由がないにもかかわらずトイレ等に侵入していると評価され、建造物侵入罪が適用されます。
条文は以下のとおりです。
刑法130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
【逮捕されたらどうなる?】
逮捕は、罪を犯したと疑うに足りる相当な理由がある者等に対して行われる手続きで、裁判所が発付する逮捕状に基づいて行う通常逮捕が原則ですが、状況に応じて現行犯人に対して行われる現行犯逮捕や緊急逮捕される場合もあります。
逮捕された場合、捜査機関(多くは警察官)が被疑者の弁解を聞いて録取し、逮捕後48時間以内に検察官に送致する必要があります。
被疑者の送致を受けた検察官は、改めて被疑者の弁解を録取し、送致を受けてから24時間以内に勾留請求するか、被疑者を釈放する必要があります。
勾留請求が行われた場合、裁判所で勾留質問という手続きが行われ、裁判官により勾留の判断が行われます。
勾留の期間は10日間で、1度に限り延長ができるため、勾留請求されてから最大で20日間の身柄拘束が行われます。
逮捕・勾留は、刑事罰ではありません。
しかし、手錠で拘束されて護送され、警察署や拘置所の留置施設で身柄拘束されます。
職場や学校へ行けないのは勿論のこと、通信もできないため電話やメールもできず、手紙のやり取りも制限されます。
そのため、早期の釈放を目指したいという方も少なくないでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
北海道余市郡にて、御家族がトイレなどでの盗撮事件を起こしてしまい逮捕・勾留された場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部に御連絡ください。
まずは弁護士が逮捕・勾留されている方のもとへ接見に行き、今後の見通しや釈放の可能性について御説明します。

北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
当事務所は刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。刑事・少年事件の豊富な経験と専門知識を持った弁護士による充実した弁護活動を提供いたします。
刑事・少年事件に関する初回相談はすべて無料です。初回接見は、365日、夜間でも対応可能です。札幌市内に位置し、アクセスも良好です。お一人で悩まず、まずはご相談ください。
恐喝事件で少年院送致を回避
恐喝事件で少年院送致を回避
恐喝事件を起こしてしまった場合の弁護活動と、少年院送致について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
北海道小樽市在住のAは、小樽市内の高校に通う17歳の高校生です。
Aの家庭は厳格で、自由に遊ぶための小遣いをもらっていませんでした。
そこで、Aは遊ぶ金が欲しいと考え、後輩数名とともに小樽市内の交差点に隠れ、自動車が走ってきたところに飛び込んで事故を装い、降りてきた運転手に「今すぐ示談金として10万円払えば警察には通報しない」と伝え、金を受け取るという流れで計5人、50万円を受け取りました。
ある日、Aの家に小樽市内を管轄する小樽警察署の警察官が来て、恐喝事件で被害届が出ている旨伝えられ、Aは逮捕されました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【示談交渉のつもりが恐喝事件に?】
ケースについて、Aやその後輩は示談交渉という名目で運転手から金を受け取っています。
そもそも、示談とは、損害を受けた者等に対して、損害を生じさせた者等が、事件があったことを認めてそれについて謝罪し、金銭や代物といった形で賠償を行うことを意味します。
被害者のいる刑事事件について言うと、加害者が被害者に対して示談交渉を行い、被害弁済を行うということはあります。
しかし、被害者が、その立場を利用して金を脅し取った場合には、恐喝事件に発展します。
Aらの行為について見ると、走行中の車に向かって勝手に飛び込み、運転手に対して「今すぐ示談金として10万円払えば警察には通報しない」と言っています。
警察に通報するという行為そのものは正当な行為です。
しかし、事故現場においてその場で現金を受け取り、示談書の締結も行わないというのは、もはや示談交渉とは言えず、恐喝をしたと評価されます。
刑法249条1項 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する
【少年院送致回避に向けた弁護人・付添人活動】
ケースのAは17歳を想定しています。
20歳未満が罪に当たる行為をした場合、少年事件として成人の刑事事件とは異なる取り扱いがなされます。
少年事件の対象者である少年は、捜査が終了した時点で家庭裁判所に送致されます。
その後、一部の重大事件を除き、家庭裁判所の調査官が少年の調査を行い、裁判官が審判を行うか否かを決めます。
審判が行われた場合、少年に対しては刑事罰ではなく保護処分が下されます。
保護処分には、不処分のほか、保護観察処分、都道府県知事送致(児童相談所や児童自立支援施設への送致)、少年院送致などがあります。
少年が審判で少年院送致を言い渡された場合、少年は少年院に送致されます。
少年院に入ることを「入院」と言いますが、入院期間は最短で4か月間、最長で2年間です。
入院期間中、少年は中学校・高校と同じような授業が行われたり、集団生活を送ることで集団のルールについて指導したり、退院にして社会復帰するうえで必要な資格取得の指導をしたりと、様々な教育・指導が行われています。
少年院に入院することで得られる知識や経験は多々あるといえます。
しかし、施設内処遇の性質上、社会と切り離されてしまうことから、その後の生活で支障をきたす可能性も否定できません。
そのため、お子さんを少年院に送致されないよう求める保護者の方は多いことでしょう。
少年院送致を回避するためには、
・お子さんが事件について反省していることや、更生に向けた取り組みや教育を受けていること、事件関係者との交友関係を断っていること、
・保護者の方が事件を深刻に捉えてお子さんが事件を起こした理由などを分析できている、お子さんの指導方針に変化がみられる、
・被害者がいる事件については、保護者が被害弁済を行っている
といった事情があるため、社会内処遇で十分である、ということを積極的に主張していく必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、受任直後から少年と保護者からそれぞれしっかりとお話を伺い、必要なアドバイスを行っていきます。
北海道小樽市にて、お子さんが恐喝などの事件を起こしてしまい、少年院送致などの保護処分を受ける可能性がある場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部に御相談ください。
まずは、弁護士がお子さんのもとに接見に伺い、事件の詳細を確認したうえで今後の見通しや必要な弁護活動・付添人活動について御説明します。(初回接見・有料)

北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
当事務所は刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。刑事・少年事件の豊富な経験と専門知識を持った弁護士による充実した弁護活動を提供いたします。
刑事・少年事件に関する初回相談はすべて無料です。初回接見は、365日、夜間でも対応可能です。札幌市内に位置し、アクセスも良好です。お一人で悩まず、まずはご相談ください。
学校内トラブルでの弁護・付添人活動
学校内トラブルでの弁護・付添人活動
学校内でお子さんがトラブルを起こしてしまった場合の弁護活動、付添人活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。
【ケース】
北海道赤平市在住のAは、赤平市内の学校に通う14歳以上、20歳未満の児童・生徒です。
Aの学校では体育の授業を行う際、女子児童・生徒が使用する部屋に自身のスマートフォンのカメラ機能を用い、動画を撮影する盗撮行為をしようと考えました。
しかし、女子児童・生徒が盗撮中のスマートフォンに気づいて教員に報告しました。
教員の通報を受けて札幌方面赤歌警察署の警察官が来て捜査が開始されたため、Aはこれ以上隠し通せないと考え教員に「自分が盗撮しました。」と説明しました。
Aは在宅捜査を受けることになり、連絡を受けたAの保護者は学校内トラブルに対応する弁護士を探しました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【少年事件について】
我が国では、少年法により20歳未満の男女を「少年」と定義し、成人の刑事事件とは異なる取り扱いがなされます。
刑法などの法律に抵触する行為をした14歳以上20歳未満の少年は犯罪少年、14歳未満の少年は触法少年と呼ばれ、少年事件として扱われます。
犯罪少年の場合、捜査機関による取調べが行われ、捜査が終了した時点で家庭裁判所に送致されます。
成人の刑事事件同様、必要やむを得ない場合には逮捕・勾留されることもあります。
触法少年については刑事責任能力がないことから捜査対象にはなりませんが、捜査機関による調査が行われることがあります。
調査に際しては逮捕されることはありませんが、児童相談所等の施設に一時保護されることがあるほか、最終的には家庭裁判所に送致され、審判を受けることがあります。
【どのような学校トラブルが?】
・児童、生徒との喧嘩やイジメ
心身ともに成熟途中の児童や生徒が集まる小学校・中学校・高校等では、些細なことがきっかけで喧嘩に発展する恐れがあります。
また、本人はからかいやコミュニケーションの一環だと思っていたが、被害児童・生徒からしたら一方的に暴力を振るわれたと考え、暴行罪や傷害罪などの被害を主張することもあり得ます。
保護者の方の中には「自分の子どもの頃は自分もこれくらいの喧嘩はしていたが問題にはならなかった」「これくらいはイジメには当たらない」と主張する方もおられますが、事実として一方、あるいは双方が暴行や傷害などの罪に当たる行為をしている以上、少年事件として取り扱われる可能性は十分にあります。
・教員に対する暴力行為
学校内トラブルは、児童・生徒同士のトラブルだけではありません。
児童・生徒が教員に暴力を振るったというケースもあります。
中には、教員側にも問題があったという場合もありますが、手を出してしまった以上は暴行罪や傷害罪などに問われる可能性があります。
・盗撮、わいせつ行為などの性犯罪
ケースはこのような場合を想定しています。
生徒・児童が思春期に入る時期であり、共学校では男女が一緒になることも多いため、わいせつな行為をするなどして事件に発展することがあります。
加えて、最近の生徒・児童はスマートフォンを持っている場合が多く、トイレでの排泄中、更衣室での着替え中や教室内でのスカート内などを盗撮する事例があります。
【学校内のトラブルで弁護士に相談】
学校内のトラブルでは、少年事件一般で行われる取調べ対応や家庭裁判所対応に加え、被害児童・被害生徒や学校側に対する対応も不可欠です。
とりわけ学校側へのトラブルについては、学校に残り続ける場合は勿論のこと、やむを得ず転向する場合であっても、転校先での学校生活に影響を及ぼさないよう在籍校の校長にかけあうなどして、その後の学校生活を護ることが必要になってきます。
学校内でのトラブルが発生した場合には、すぐに刑事事件・少年事件を専門とする弁護士に相談することをお勧めします。
北海道赤平市にて、児童・生徒であるお子さんが学校内でトラブルを起こしてしまい少年事件に発展する可能性がある場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部に御相談ください。
在宅事件の場合、初回の御相談は無料です。

北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
当事務所は刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。刑事・少年事件の豊富な経験と専門知識を持った弁護士による充実した弁護活動を提供いたします。
刑事・少年事件に関する初回相談はすべて無料です。初回接見は、365日、夜間でも対応可能です。札幌市内に位置し、アクセスも良好です。お一人で悩まず、まずはご相談ください。
体液をかけると何罪?
体液をかけると何罪?
体液を賭けた場合に問題となる罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
北海道滝川市在住のAは、滝川市内の会社に勤める会社員です。
Aは仕事やプライベートなどでストレスを抱えていて、その憂さ晴らしをするため自分の尿をフィルムキャップに入れ、通行人などにかけてその嫌がる顔を見ることで性的快感を覚えていました。
事件当日、滝川市内の駅構内で件の体液をかけたところ、以前からAを警戒していた札幌方面滝川警察署の警察官が現認しAを現行犯逮捕しました。
【体液をかける?】
体液をかけるという行為について疑問を抱く方も少なくないと思われますが、このような事件は報道等を通じて少なからず目撃します。
察するに、体液については精液や尿、唾液などが用いられると考えられます。
【器物損壊罪】
体液をかけた場合、まずは器物損壊罪の適用が考えられます。
条文は以下のとおりです。
刑法第261条
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
器物損壊罪というと、他人の物を破損するような印象があるかもしれません。
しかし、器物損壊罪のいう「損壊」とは、物理的に物を破壊することのみを指しているわけではありません。
器物損壊罪の「損壊」は、その物の効用を害する行為を指すとされています。
先程触れたような、物自体を物理的に破壊してしまうことはもちろん、所有者に「この物はもう使えないだろう」という心理状態にしてしまうことも器物損壊罪の「損壊」に当たるのです。
例えば判例は、他人の食器に放尿するといった行為について、器物損壊罪の適用を認めています(大判明42・4・16)。
単に放尿されただけであれば、食器自体が物理的に壊れて使えなくなるわけではありません。
しかし、他人が放尿した食器を再び食器として客に提供しようとは思わないでしょう。
そうなると、その食器は「食器」としての効用が失われてしまうわけですから、器物損壊罪のいう「損壊」にあたり得るのです。
ケースについて見ると、例えば、かけられた体液が被害者の衣服や手荷物などにかかった場合には、器物損壊罪が適用されます。
【暴行罪】
加えて、Aがかけた体液がVの所持品や衣服ではなくVの身体そのものにかかった場合には、暴行罪が成立します。
刑法第208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
暴行罪というと、他人の顔や体を叩いたり蹴ったりするようなイメージを抱きがちです。
しかし、暴行罪のいう「暴行」とは、他人の身体に対する不法な有形力の行使を意味します。
他人の身体に直接触れなくとも他人の身体に向けて不法な有形力の行使があればよいことから、例えば他人の身体に物を投げつけたりするような行為も暴行罪の「暴行」となりえます。
過去の裁判例では、他人に食塩を数回振りかけたという行為が暴行罪に問われたケースで、「刑法第208条の暴行は、人の身体に対する不当な有形力の行使を言うものであるが、右の有形力の行使は、所論のように、必ずしもその性質上傷害の結果発生に至ることを要するものではなく、相手方において受忍すべきいわれのない、単に不快嫌悪の情を催させる行為といえどもこれに該当するものと解すべき」とされ、食塩を他人に振りかける行為が暴行罪の「暴行」に当たるとされました(福岡高判昭46.10.11)。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
北海道滝川市にて、御家族が他人に体液をかけた嫌疑で器物損壊罪や暴行罪で逮捕された場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部に御連絡ください。
まずは弁護士が初回接見に行き、逮捕・勾留されている方の接見を行ったうえで今後の見通し等について御説明します。

北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
当事務所は刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。刑事・少年事件の豊富な経験と専門知識を持った弁護士による充実した弁護活動を提供いたします。
刑事・少年事件に関する初回相談はすべて無料です。初回接見は、365日、夜間でも対応可能です。札幌市内に位置し、アクセスも良好です。お一人で悩まず、まずはご相談ください。