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【解決事例】建造物侵入罪で事件に

2022-05-27

【解決事例】建造物侵入罪で事件に

建造物侵入罪で事件になった事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

~事例~

北海道札幌市西区在住のAさんは、飲み屋の男子トイレが全て使用中だったことから、軽い気持ちで女子トイレに侵入して利用してしまいました。
女子トイレには他に誰もいませんでしたが、店員に発見され、警察を呼ばれてしまいました。
札幌方面西警察署の警察官が来て、警察署に呼ばれて取調べを受けました。
在宅での捜査が継続され、検察官からも呼び出されて取調べを受け、略式罰金処分の予定であることを言われました。
前科が付くことをおそれたAさんの両親は、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

~建造物侵入事件について~

(住居侵入等)
第130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

お店の女子トイレを無断で利用した場合、お店の同意がなかったとして、建造物侵入罪が成立します。
お店との示談活動が必要となります。

~建造物侵入事件における弁護活動~

弁護士がお店に連絡し、Aさんの謝罪文を渡しました。
こちらの誠意が伝わり、二度とお店に近づかないことを約束して、示談が成立しました。
示談が成立したことを検察官に報告し、不起訴となりました。

建造物侵入事件を起こしてしまった場合、逮捕され、身体拘束が長引く可能性があります。
被害者の意向を確認したうえで、臨機応変に検討して示談を働きかけていくことになります。
刑事弁護に精通した弁護人がきちんと対応していく必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、建造物侵入事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、建造物侵入事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市西区にて建造物侵入事件で逮捕された方のご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。

【解決事例】詐欺の共犯を疑われて逮捕

2022-05-24

【解決事例】詐欺の共犯を疑われて逮捕

詐欺共犯を疑われて逮捕されてしまった事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

~事例~

北海道札幌市東区在住のAさんは、知り合いのBさんから頼まれて、BさんとCさんとの間での取引に関する契約をするにあたり、その手続きのお手伝いをしました。
しかし、その契約はBさんがCさんを騙していたことが発覚し、AさんはBさんと一緒に札幌方面東警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
AさんはBさんがCさんを騙そうとしていたことを知らなかったと主張しましたが、警察官からの厳しい取調べが続きました。
Aさんの家族は、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

~詐欺の共犯事件について~

(詐欺)
第246条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
(準詐欺)
第248条 未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。

(共同正犯)
第60条 二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。
(幇助)
第62条 正犯を幇助した者は、従犯とする。
2 従犯を教唆した者には、従犯の刑を科する。
(従犯減軽)
第63条 従犯の刑は、正犯の刑を減軽する。

相手を騙して財産を得たら詐欺罪が成立しますが、一緒に騙したら共同正犯が、騙すのを助けたら幇助犯が成立します。
しかし、相手を騙している事実を認識していなければ、共同正犯・幇助犯は成立しません。

~詐欺の共犯事件における弁護活動~

警察の取調べが厳しい状況だったことから、弁護士から捜査機関に抗議書面を送り、Aさんには完全黙秘を指示しました。
接見でAさんの言い分を聞き取り、内容をまとめて検察官に提出しました。
勾留満期で釈放された後、不起訴となりました。

詐欺共犯事件を起こしてしまった場合、逮捕され、身体拘束が長引く可能性が高いです。
口裏合わせ等の証拠隠滅を疑われて、釈放が難しくなります。
長期間身体拘束されている状況を利用され、威圧的な取調べで誘導され、共犯者が相手を騙していたことを知っていただろうと強引に認めさせられる可能性があります。
刑事弁護に精通した弁護人がきちんと対応していく必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、詐欺共犯事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、詐欺の共犯事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市東区にて詐欺共犯事件で逮捕された方のご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。

司法試験・予備試験受験生アルバイト求人募集

2022-05-21

司法試験・予備試験受験生アルバイト求人募集

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、2022年司法試験・予備試験受験生を対象に、以下のとおり全国12都市にある各弁護士事務所の事務アルバイトを求人募集しています。司法試験合格に向けて勉強やモチベーション維持をしたい方、弁護士、検察官、裁判官を目指していて刑事・少年・外国人事件に興味のある司法試験受験生にぴったりの法律事務所アルバイト業務です。

司法試験・予備試験受験生アルバイト求人募集情報

あいち刑事事件総合法律事務所の事務アルバイトに採用されると、専門弁護士による刑事・少年事件の弁護活動を間近に見ることができます。司法試験や予備試験で学んだ法律知識が実務の現場でどのように使われているのかを見ることで、知識の確認と深化定着につながります。深夜早朝アルバイトであれば、冷暖房完備の快適で静かな環境で、電話対応などの簡単な仕事以外の時間は自由に勉強等をしていただけます(深夜早朝手当も出ます)。司法試験合格者のアルバイトを多数受け入れ、当事務所アルバイト経験者の多くが司法試験に合格しているモチベーションの高い職場です。

【事務所概要】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本では稀有な刑事事件・少年事件を専門的に取り扱う全国的刑事総合法律事務所です。創立以来、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動に従事し、重大著名事件から市民生活に密接した事件まで、数多くの事件をほぼ全分野にわたって幅広く取り扱ってきました。現在は、札幌、仙台、さいたま、千葉、東京(新宿、八王子)、横浜、名古屋、京都、大阪、神戸、福岡まで全国に事務所を構えており、経験豊富な弁護士に加え、元裁判官、元警察官、元官僚等の専門領域を持ったエキスパートが集まる専門性の高い職場環境となっています。刑事・少年事件のリーディングファームとして、プロフェッショナル養成のための所内研修及び業務支援制度を整え、全国に高レベルの弁護サービス普及を目指しています。また、2022年から犯罪被害者支援や入管事件にも力を入れて取り組んでいますので、犯罪被害者支援や外国人問題に興味のある司法試験受験生も歓迎しています。

【募集職種】

事務アルバイト、深夜早朝アルバイト

【給与(東京の場合)】

事務アルバイト:時給1200円+交通費
深夜早朝アルバイト:時給1200円+交通費+深夜早朝割増(25%UP)

※時給は勤務地によって異なり、1000〜1200円となります。

【勤務時間】

勤務時間:週1日~、1日3時間~

※業務内容や個人の事情に応じて勤務時間は柔軟に対応いたしますのでご相談下さい。

【仕事内容】

・事務アルバイト

一般事務(電話応対、来客対応、書面作成、書類提出、記録整理等)
法律書面準備(リサーチ、資料の収集)
テキスト作成

・深夜早朝アルバイト

電話対応
テキスト作成
※上記仕事以外の時間はご自身の勉強等にあてていただいて構いません

【執務環境】

交通費支給、各事務所とも主要駅近く利便性抜群。
PC環境、事務処理環境、インターネット等完備
刑事・少年・外国人事件の専門性が高い職場

【勤務地】

札幌支部   さっぽろ駅から徒歩5分
仙台支部   仙台駅から徒歩8分
さいたま支部 大宮駅から徒歩7分
千葉支部   千葉駅から徒歩2分
東京支部   新宿駅から徒歩5分
八王子支部  八王子駅から徒歩2分
横浜支部   横浜駅から徒歩9分
名古屋支部  名古屋駅から徒歩6分
京都支部   京都駅から徒歩5分
大阪支部   大阪駅、梅田駅から徒歩9分
神戸支部   三ノ宮、神戸三宮駅から徒歩7分
福岡支部   博多駅から徒歩4分

【札幌支部紹介】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、JR函館本線・千歳線・函館本線・札沼線(学園都市線)が乗り入れる北海道最大の鉄道駅である札幌駅から徒歩5分の場所に立地する、全国でも数少ない刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
仕事内容については、所属する弁護士や先輩事務員が丁寧に御説明します。
将来は刑事事件・少年事件を専門にしたいという方は勿論のこと、進路は決めていない方や刑事事件・少年事件の弁護士実務について知りたいという方は、ぜひ下の応募フォームから説明会に参加してください。

司法試験・予備試験受験生アルバイト求人応募方法

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のアルバイト求人募集にご興味のある方は、エントリー・説明会参加フォーム又は電子メールnoritakesaiyou@keiji-bengosi.com 宛で事務所までご応募ご質問下さい。5日間程度のうちに採用担当者からメール又は電話でご連絡させていただきます。

【解決事例】女性の身体を触って事件に

2022-05-18

【解決事例】女性の身体を触って事件に

女性の身体を触って事件となった事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

~事例~

北海道札幌市白石区在住のAさんは、知り合いの女性と話しているうちに、ふざけて女性のお尻を触ってしまいました。
女性は警察に被害届を出して、Aさんは札幌方面白石警察署から呼び出され、取調べを受けました。
女性のお尻を触ったことは認めましたが、それ以上に女性の陰部も触っただろうと問い詰められ、厳しい取調べを受けることになりました。
Aさんは、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

~痴漢事件について~

北海道迷惑行為防止条例
(卑わいな行為の禁止)
第2条の2 何人も、正当な理由がないのに、次に掲げる行為をしてはならない。
⑴ 公共の場所又は公共の乗物にいる者に対し、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をすること。
ア 衣服等の上から、又は直接身体に触れること。
(罰則)
第11条 第2条の2、第6条又は第9条第1項の規定のいずれかに違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 常習として、第2条の2、第6条又は第9条第1項の規定のいずれかに違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

刑法
(強制わいせつ)
第176条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

相手の同意なく女性のお尻を触ったりしたら、北海道迷惑行為防止条例違反となります。
常習性が認められたら、処分が重くなります。
さらに暴行・脅迫によりわいせつな行為をしたら、強制わいせつ罪が成立してさらに罪が重くなります。

~痴漢事件における弁護活動~

取調べで警察官による強引な圧力・誘導があったため、弁護士から抗議書面を送りました。
Aさんには、取調べでは記憶に従って正確に述べるように指示しました。
警察での厳し過ぎる取調べはされなくなりました。
弁護士が被害者に接触し、謝罪と被害弁償の申し出をして、示談が成立しました。
示談では、被害者に今後絶対に接触しないことを約束しました。
検察官に意見書を提出し、Aさんも十分に反省しているということで、不起訴処分となりました。

痴漢事件を起こしてしまった場合、証拠隠滅や逃亡のおそれがあるということで、逮捕される可能性もあります。
被害者が近くに住んでいる場合は、接触可能性があるということで、身体拘束が長引く可能性があります。
具体的な状況を分析したうえで、裁判所に説得的に釈放を求めていく必要があります。
取調べも厳しいものになりがちなので、やっていないことについても認めさせられる危険があり、打ち合わせをしながらきちんと対応していく必要があります。
そして何よりも早期に被害者と接触し、示談活動をしていかなければなりません。
刑事弁護に精通した弁護士がきちんと対応していく必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、痴漢事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、痴漢事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市白石区にて痴漢事件で逮捕された方のご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。

【解決事例】強制わいせつで警察に被害届を出された

2022-05-15

強制わいせつで警察に被害届を出されてしまった事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

~事例~

北海道札幌市西区在住のAさんは、恋人がいる女性と浮気をしてしまいました。
しかし、相手の女性の交際相手にばれて、女性は強制わいせつをされたと主張し、札幌方面西警察署に被害届を提出しました。
Aさんは、警察官から呼び出しを受け、取調べを受けました。
Aさんは、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

~強制わいせつ事件について~

刑法
(強制わいせつ)
第176条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

相手の同意があれば、強制わいせつ罪は成立しません。
相手の同意があったとされる証拠を早急に確保する必要があります。

~強制わいせつ事件における弁護活動~

まずは、Aさんが相手女性と付き合っていた証拠を集めて検討しました。
LINEのメッセージ履歴や、相手からもらったプレゼント等を調べました。
報告書を作成し、相手女性の同意のうえで男女の仲になったことを主張しました。
本件は不起訴となり、無事に終了しました。

強制わいせつ事件で被害届を出されたとしても、同意があったのであれば、早急に証拠を固めて犯罪の成立を否定していかなければなりません。
同意を示すきちんとした証拠がない場合は、さらに厳しい状況になる可能性もあります。
取調べも厳しいものになることがあり、やっていないことについても認めさせられる危険があり、打ち合わせをしながらきちんと対応していく必要があります。
刑事弁護に精通した弁護士がきちんと対応していく必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、強制わいせつ事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、強制わいせつ事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市西区にて強制わいせつ事件で逮捕された方のご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。

【解決事例】盗撮で事件に

2022-05-12

【解決事例】盗撮で事件に

盗撮をしてしまった事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

~事例~

北海道札幌市豊平区在住のAさんは、駅で30歳代の女性のスカートの中にスマートフォンを入れて盗撮しました。
数日後、同じ駅を利用していたら、札幌方面豊平警察署の警察官に呼び止められ、警察署に連れていかれ、取調べを受けました。
スマートフォンの中身を調べられ、動画が残っていたことから、犯行を認めました。
Aさんの家族は、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

~盗撮事件について~

北海道迷惑行為防止条例
(卑わいな行為の禁止)
第2条の2 何人も、正当な理由がないのに、次に掲げる行為をしてはならない。
⑵ 公共の場所若しくは公共の乗物又は集会場等(集会場、事務所、教室、タクシーその他の不特定又は多数の者が利用するような場所及び乗物をいい、公共の場所及び公共の乗物を除く。第4号において同じ )にいる者に対し、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をすること。
ア 衣服等で覆われている身体又は下着を撮影すること(次号に規定する状態の他人に対して行う場合を除く 。)
イ アに掲げる行為をするため、写真機、ビデオカメラその他の撮影する機能を有する機器(次号及び第4号において「写真機等」という )を向けること。
⑶ 住居、浴場、便所、更衣室その他の人が衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所(以下この号及び次号において「住居等」という )における当該状態の他人の姿態を撮影し、又はこれを撮影するため写真機等を住居等における当該状態の他人に向けること。
⑷ 公共の場所若しくは公共の乗物若しくは集会場等にいる者の衣服等で覆われている身体若しくは下着又は住居等における前号に規定する状態の他人の姿態を撮影するため、写真機等を設置すること。
(罰則)
第11条 第2条の2、第6条又は第9条第1項の規定のいずれかに違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 常習として、第2条の2、第6条又は第9条第1項の規定のいずれかに違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

盗撮行為が発覚したら、余罪も含めて厳しく取り調べられます。
自宅で捜索差押がなされ、他の盗撮データや盗撮道具がないか調べられ、押収され、解析されます。
被害者に対して示談活動をする必要がありますが、盗撮をした本人が直接接触しようとすると、被害者が怖がって拒否してくることがほとんどです。

~盗撮事件における弁護活動~

弁護士を通じて被害者に接触し、謝罪と被害弁償をすることを示しました。
被害者は犯人との接触を恐れているため、接触禁止条項を入れてきちんと守らせることを説明しました。
二度とこのようなことをしないこと、被害者等には今後絶対に近づかないこと、犯行時間帯の駅には近づかないこと、を約束し、示談が成立しました。
初犯で反省もしていることから、Aさんは不起訴となりました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、盗撮事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、盗撮事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市豊平区にて盗撮事件で逮捕された方のご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。

【解決事例】窃盗の疑いをかけられて事件に

2022-05-09

【解決事例】窃盗の疑いをかけられて事件に

窃盗の疑いをかけられた事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

~事例~
北海道札幌市中央区在住のAさんは、近所の銀行のATMに行きました。
お金を下ろし、帰ろうとしたところ、ATM機の上に現金2万円が置いてあり、自分のお金だと勘違いして持って帰ってしまいました。
そうしたら、約3か月後、自宅に札幌方面中央警察署の警察官が来て、警察署に連れていかれ、他の人が置き忘れた現金を盗んだ容疑で取調べを受けました。
Aさんは自分のお金と勘違いしたと言いましたが、警察は厳しく追及してきました。
何度も取調べに呼ばれ、他人のお金だと認識していたことを認めるように警察官から強く言われ続け、Aさんは精神的にいっぱいいっぱいになってしまいました。
Aさんの家族は、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

~窃盗事件について~

(窃盗)
第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

窃盗罪が成立するためには、取った物が他人の物であることの認識が必要です。
窃盗罪は財産犯ですから、なるべく早く被害回復に努めることが重要です。

~窃盗事件における弁護活動~

弁護士が入り、警察の厳しすぎる取調べに対して抗議をしました。
Aさんに対しては、取調べでは記憶に従って話すこと、警察の誘導に乗らないこと、を指示しました。
そのうえで、弁護士が被害者と接触し、状況を説明したうえで、お金を返し、示談が成立しました。
示談が成立したことを捜査機関に報告し、不起訴となりました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、窃盗事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、窃盗事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市中央区にて窃盗事件を起こしてしまったご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。

会社の経費を着服して業務上横領に

2022-05-06

会社の経費を着服して業務上横領に

会社の経費を着服してしまった場合に問題となる業務上横領事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。
【ケース】
北海道札幌市厚別区在住のAさんは、札幌市厚別区内の会社で経理として仕事をしていました。
その際、Aさんは領収書を偽造して会社の経費を引き出し、使い込んでしまいました。
会社の内部監査で事件が発覚し、会社はAさんに事実関係を確認するとともに札幌市厚別区を管轄する厚別警察署に相談をしていました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【会社の経費を着服してしまったら?】

会社のお金を着服する(使い込む)行為は、
・窃盗罪
横領
業務上横領
のいずれかに当たると考えられます。

まず窃盗罪と横領罪・業務上横領罪の違いは、対象となるお金を自身で「占有」しているか、そうでないかという点で分けられます。
例えば、会社の金庫を開けて金を取り出す等の仕事に従事していない人が金庫を開けて金を引き出すような行為は、対象物が自分で占有しているお金ではないため、窃盗罪となります。
一方で、仕事などでお金を扱う人が会社のお金を自身で預かっているような場合、対象となるお金は自身が占有することになるため、横領罪・業務上横領罪が成立します。

次に、横領罪と業務上横領罪の違いについては、「社会生活上の地位に基づき反復継続して行う事務」に当たるかどうかという点で区別されます。
例えば、一時的に売上金を預かっていた人がそのお金を着服した場合、業務には当たらず横領罪として処理されます。
経理を担当するなどして、繰り返しお金を出し入れする人がそのお金を着服した場合には、業務上横領罪が適用されます。

Aさんは、経理担当者として、業務として日常的に繰り返し出し入れするお金を着服していますので、業務上横領罪が適用されます。

罰条についてはそれぞれ以下のとおりです。
窃盗罪:10年以下の懲役又は50万円以下の罰金(刑法235条)
横領罪:5年以下の懲役(刑法252条1項)
業務上横領罪:10年以下の懲役(刑法253条)

【横領事件の流れ】

Aさんのように、経理担当者などによる業務上横領事件が発覚した場合、
まずは話し合いの場が設けられ、
分割を含めた弁済が可能か協議し、
そのうえで被害届を提出する等の刑事事件に発展する、
という場合が多いと言えます。

横領罪も業務上横領罪も罰金刑がないため、刑事裁判では被害金額や着服した期間などを検討された結果、初犯でも実刑判決を受ける可能性があります。

被害弁済ができているかどうかに関わらず、検察官は被疑者を起訴して刑事裁判にかけることは可能です。
しかし、刑事事件化して実刑になってしまうと、刑務所に入ってしまうことになり被害弁済ができなくなってしまうことから、被害者である会社にとってもデメリットが生じてしまいます。
そのため、刑事事件化する前に会社との示談交渉を行うなどして、刑事事件化を避けることが望ましいと言えます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
北海道札幌市厚別区にて、経理などを担当していて会社のお金を着服してしまうなどして業務上横領事件に発展する可能性がある場合、刑事事件化する前に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。

【解決事例】盗撮で2度目の逮捕

2022-05-03

【解決事例】盗撮で2度目の逮捕

盗撮で2度目の逮捕をされてしまった事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

~事例~
北海道札幌市西区在住のAさんは、駅の階段で18歳未満の女子高生のスカートの中にスマートフォンを入れて盗撮したら、駅員に見つかり、警察を呼ばれました。
札幌市西区を管轄する札幌方面西警察署の警察官は、Aさんを北海道迷惑行為防止条例違反の疑いで現行犯逮捕しました。
Aさんは1年前にも盗撮で逮捕され、罰金処分を受けていました。
Aさんの妻は、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

~盗撮事件について~

北海道迷惑行為防止条例
(卑わいな行為の禁止)
第2条の2 何人も、正当な理由がないのに、次に掲げる行為をしてはならない。
⑵ 公共の場所若しくは公共の乗物又は集会場等(集会場、事務所、教室、タクシーその他の不特定又は多数の者が利用するような場所及び乗物をいい、公共の場所及び公共の乗物を除く。第4号において同じ )にいる者に対し、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をすること。
ア 衣服等で覆われている身体又は下着を撮影すること(次号に規定する状態の他人に対して行う場合を除く 。)
イ アに掲げる行為をするため、写真機、ビデオカメラその他の撮影する機能を有する機器(次号及び第4号において「写真機等」という )を向けること。
(罰則)
第11条 第2条の2、第6条又は第9条第1項の規定のいずれかに違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 常習として、第2条の2、第6条又は第9条第1項の規定のいずれかに違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

同種前科がある場合、基本的には起訴されて裁判を受けることになり、より重い処分となります。
盗撮行為で現行犯逮捕されたら、余罪も含めて厳しく取り調べられます。
自宅で捜索差押がなされ、他の盗撮データや盗撮道具がないか調べられ、押収され、解析されます。
被害者に対して示談活動をする必要がありますが、被害者が18歳未満の場合は両親が交渉相手となります。

~盗撮事件における弁護活動~

妻に身元引受人になっていただき、Aさんは釈放されました。
弁護士を通じて被害者の両親に接触し、謝罪と被害弁償をすることを示しました。
二度とこのようなことをしないこと、被害者等には今後絶対に近づかないこと、被害者の通学時間を避けて行動すること、を約束し、示談が成立しました。
Aさんが犯行を繰り返した背景には、真面目過ぎて仕事が忙しい状況となり、ストレスが加重となっていたことが主な原因と思われました。
仕事をセーブしていただき、精神科に通院させました。
これまでの活動を検察官に報告し、不起訴処分となりました。

性犯罪は繰り返されることが多く、その背景事情を含めて検討する必要があります。
被害者や社会のためだけでなく、犯罪をしまった本人のためにも、2度と犯罪を繰り返さないためにどうするべきか、考えなければなりません。
刑事弁護に精通した弁護人がきちんと対応していく必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、盗撮事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、盗撮事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市西区にて盗撮事件で逮捕された方のご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。

【解決事例】人身事故とひき逃げ事件

2022-04-30

【解決事例】人身事故とひき逃げ事件

人身事故を起こしたのち、通報などをせずにその場を離れた場合に問題となるひき逃げ事件について、その解決事例をもとに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】
神奈川県横浜市鶴見区在住のAさんは、鶴見市内の路上にて、歩行者と接触してしまう人身事故を起こしてしまい、パニックでその場を離れました。
その後、Aさんは横浜市鶴見区を管轄する鶴見警察署の警察官によって人身事故ひき逃げの事件で逮捕されました。
Aさんは勾留されることなく釈放されましたが、今後の見通しや流れについて知りたいと考えて当事務所の無料相談を受け、ご依頼と相成りました。
ひき逃げ事件は極めて厳しい刑事罰が科せられる可能性がある罪ですが、弁護の結果執行猶予付きの判決となりました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【人身事故について】

バイクや車を運転していて事故を起こしてしまい、結果的に乗員や歩行者等が怪我をしてしまった場合のことを、俗に人身事故と呼びます。
人身事故は、事故を起こしたものの誰も怪我をしなかった(あるいは事故を起こした運転手のみが怪我をした)という場合に問題となる物損事故と区別されています。
物損事故の場合、事故後の通報を行った場合には(建造物等が損壊した場合を除き)刑事事件に発展することはありません。
他方で、人身事故の場合は、事故後に適切な救護活動や通報を行ったとしても、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律に規定のある過失運転致傷罪に問われます。
条文は以下のとおりです。
 同法5条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

【ひき逃げ事件について】

加えて、Aさんは人身事故を起こした後に通報したり被害者の救護をしたりする必要があったのですが、事故でパニックに陥ってしまい、それらの義務を果たさず現場から立ち去ってしまいました。
これは、道路交通法上の以下の条文が問題となります。

道路交通法72条1項 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。

条文の前段(~措置を講じなければならない。)は救護義務、後段(この場合に~)は報告義務と呼ばれる義務で、これに違反した場合、

救護義務違反については5年以下の懲役又は50万円以下の罰金(運転手の運転が原因で発生した事故の場合は10年以下の懲役又は100万円以下の罰金)(道路交通法117条各項)
報告義務違反については3月以下の懲役又は5万円以下の罰金(道路交通法119条1項10号)

が科せられます。

特に、運転手が原因で起こした事故で死傷者が出たにも拘わらず、救護義務に反してひき逃げしてしまった場合、厳しい刑事罰が科せられます。
そのため、執行猶予付きの判決を受けたいという場合、すぐに刑事事件を専門とする弁護士に相談することをお勧めします。

神奈川県横浜市鶴見区にて、ご自身やご家族が人身事故を起こしたのちひき逃げしてしまい逮捕・捜査されている場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。

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