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児童買春で保釈請求
北海道留萌市の児童買春事件における保釈請求について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
Aさんは、インターネットの掲示板で援助交際の希望と思われる書き込みを見つけては、書き込みをした児童と連絡を取って性行為に及んでいました。
性行為に際して、Aさんは児童に対して1万円から2万円の金銭を渡していました。
ある日、行為を終えたAさんがVさん(17歳)と北海道留萌市内を歩いていたところ、警察官から職務質問を受けました。
これにより児童買春の事実が明らかとなり、Aさんは児童買春、児童ポルノ禁止法違反の疑いで北海道留萌警察署に逮捕されました。
その後勾留を経て起訴されたAさんは、弁護士に保釈請求を依頼しました。
(フィクションです)
【児童買春について】
児童買春は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」(以下、「法」)において禁止されています。
法が定義する児童買春とは、児童などに対して、対償を供与し、または供与の約束をして、児童(18歳未満の者)と性交等に及ぶ行為を指します。
そして、「性交等」には、①性交とその類似行為だけでなく、②自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門または乳首)を触る行為、③②と同様の目的で、児童に自己の性器等を触らせる行為も含まれます。
上記事例では、AさんがVさんを含む複数の児童に対し、1万円から2万円の金銭を支払ったうえで性行為に及んでいます。
このような行為は児童買春に当たると考えられ、Aさんには5年以下の懲役または300万円以下の罰金が科されるおそれがあります。
法定刑の重さから児童買春は重大事件と言え、逮捕される可能性も決して低くはないと考えてよいでしょう。
【保釈による釈放の可能性】
児童買春の疑いで逮捕されると、その後48時間以内に事件が検察庁に送致され、24時間以内に検察官が勾留請求をすべきか決めることになります。
検察官による勾留請求を受けて、裁判官が勾留を妥当だと判断すると、被疑者は勾留請求の日から最長20日間身柄が拘束されることになります。
そして、検察官が勾留中に起訴をすると、裁判が行われることになるとともに、被疑者は被告人となって勾留の期間が最低2か月延長されることになります。
被告人勾留は最初の2か月を経過後1か月ごとに更新することとなっており、何もしなければ身体拘束が相当程度長期に及んでしまいます。
そこで、一日でも早く被告人の身柄を解放するには、保釈という手続が重要になってきます。
保釈とは、裁判所に対して指定された金銭を預けることで、一時的に身柄を解放してもらう手続のことです。
保釈の際に預けた金銭は、被告人が逃亡や証拠隠滅などを図った場合に没収されるおそれのあるものです。
そのため、金銭を無駄にしてまで逃亡などを図る可能性は低いだろうと考えられる結果、比較的容易に釈放が認められるのです。
また、起訴前に釈放を目指すのと異なり、保釈請求には回数制限がない点も魅力的です。
これにより、たとえば起訴直後に保釈請求が却下された場合において、裁判の終了間際に証拠隠滅のおそれがないとして再び保釈請求をするのが可能となっています。
児童買春は重大な事件ですが、保釈による釈放が認められるケースはよく見られます。
一日でも早い釈放を実現するなら、ぜひ弁護士に保釈請求を依頼してください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件の豊富な経験を有する弁護士が、釈放の実現に向けて保釈請求をはじめとする様々な活動に取り組みます。
ご家族などが児童買春の疑いで逮捕されたら、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部(0120-631-881)にお電話ください。
刑事事件・少年事件専門の法律事務所として、迅速な初回接見により釈放実現のためのプランを入念に検討いたします。事務所での法律相談料は初回無料です。
風営法違反(無許可営業)で略式罰金
北海道名寄市の風営法違反(無許可営業)事件における略式罰金について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
北海道名寄市在住のAさんは、市内でキャバクラ(すすきので言う「ニュークラ」)を開業しようと思い、北海道名寄警察署の窓口で申請を行うことにしました。
しかし、窓口で受けた指導は細かく、Aさんはそれに従っていては理想の内装と異なってしまうことを懸念しました。
そこで、ひとまず営業許可を取らずに営業を開始し、後で警察に何か言われたら改めて営業許可を取ることにしました。
その後、Aさんがしばらく無許可営業を続けていたところ、ある日突然風営法違反(無許可営業)の疑いで逮捕されました。
やがてAさんは釈放され、検察官に「略式罰金でなると思います」と言われたことから、弁護士に略式罰金について聞いてみることにしました。
(フィクションです。)
【風営法上の無許可営業の罪について】
日本では、社会に悪影響を及ぼすおそれのある営業の一部を「風俗営業」とし、法律により様々な規制を設けています。
風俗営業の中心的な規制を置いている法律は、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(通称:風営法)というものです。
風俗営業を行うためには、その営業所の所在地を管轄する公安委員会から営業許可を受けなければなりません。
実際に営業許可の申請を行う場合には、営業所の所在地を管轄する警察署の窓口にて行うことになります。
もし営業許可を受けないまま風俗営業を行うと、無許可営業として2年以下の懲役または200万円以下の罰金(場合によっては両方)が科されるおそれがあります。
上記事例では、Aさんが営業許可を取得しないままキャバクラを開業しています。
一般的なキャバクラであれば、その営業形態は「接待」(歓楽的雰囲気をかもし出す方法により客をもてなすこと)に当たると考えられています。
そうすると、キャバクラは「風俗営業」に該当し、許可を得ていないAさんは無許可営業をしていることになるでしょう。
【略式罰金とは】
無許可営業事件では、営業活動により他の罪(例として禁止地域営業や未成年者雇用)が成立しない限り、100万円以下の略式罰金となることが多くあります。
刑事事件で起訴されたと聞くと、その事件について公開の法廷で裁判を受ける場面を想像される方が少なからずいらっしゃるのではないかと思います。
ですが、単純かつ罰金刑が予想される事案でいちいち裁判を行うとなると、被告人、捜査機関、裁判所に負担が掛かってしまいます。
そこで、特段争いのない事案で100万円以下の罰金を科すのが相当な場合に、略式罰金という簡易・迅速な手続での科刑が行われるようになりました。
略式罰金も罰金刑を科す処分には変わりないため、前科がついてしまうことは否定できません。
ですが、通常の裁判による罰金刑と異なり、略式罰金は裁判所が非公開で行う書面審理によります。
ですので、事件が法廷で公にならずに済むという大きなメリットがあります。
先述のとおり、略式罰金は簡易・迅速な手続である面が否定できないため、決定の通知を受けてから14日が経過するまでは通常の裁判を受ける機会が保障されています。
事件の内容次第では、通常の裁判を行って無罪や刑の減軽を目指すということも考えられるところです。
もし略式罰金に応じるべきか悩んだら、一度お近くの弁護士に相談してみるとよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件に精通した弁護士が、略式罰金を含めていかなる量刑が妥当か真摯に検討します。
ご家族などが風営法違反(無許可営業)の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。
虚偽告訴罪の示談
北海道旭川市の虚偽告訴事件における示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
北海道旭川市在住のAさん(20歳)は、幼馴染のVさんと親交があり、Vさんに対して好意を抱いていました。
ある日、AさんはVさんを自宅に招いて自身の思いを打ち明けましたが、Vさんは「良い友達として接していた」と言って交際の申出を断りました。
ショックを受けたAさんは、Vさんに嫌がらせをしようと思い、Vさんにレイプされた旨の虚偽の告訴を北海道旭川東警察署にて行いました。
これによりVさんは強制性交等罪の疑いで逮捕されましたが、のちに嘘が発覚し、Aさんは虚偽告訴罪の疑いで逮捕されました。
逮捕の知らせを受けたAさんの両親は、弁護士に示談を依頼することにしました。
(フィクションです。)
【虚偽告訴罪について】
他人に刑事または懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告を行った場合、虚偽告訴等罪が成立する可能性があります。
上記事例では、Vさんがレイプされた旨の虚偽の告訴をしています。
そのため、他人に刑事の処分を受けさせる目的で虚偽の告訴をしたとして、虚偽告訴罪の成否が問題となると考えられます。
虚偽告訴罪の法定刑は、3か月以上10年以下の懲役となっています。
懲役刑しか選択の余地がない点、3か月という下限が定められている点で、虚偽告訴罪の刑は決して軽くないと言えます。
その理由としては、虚偽告訴罪により害されるのが国家の刑事司法作用の安全であり、事の重大性が高いと評価されるからだと考えられます。
ちなみに、告訴だけでなく、被害届の提出によっても虚偽告訴等罪が成立する余地があります。
また、上記事例のような行為を行った場合、虚偽告訴罪ではなく軽犯罪法違反の罪に問われる可能性もあります。
軽犯罪法は、「虚偽の犯罪又は災害の事実を申し出た者」について、拘留または科料という最も軽い刑を定めています。
虚偽告訴罪が成立する場合には当然上記の軽犯罪法違反にも当たると考えられ、どちらで起訴されるかは場合によります。
刑罰の内容から分かるように、重いのは虚偽告訴罪であるため、悪質な事案であれば虚偽告訴罪として捜査を進める可能性が高いでしょう。
【虚偽告訴事件における示談の効果】
先ほど少し触れたように、刑法が虚偽告訴罪を通じて保護しているのは、国家の刑事司法作用の安全だと考えられます。
つまり、刑事裁判で適正な判断が下すための一手段として、虚偽告訴罪が制定されたというわけです。
このことから、虚偽告訴罪の直接の被害者は、刑事司法作用の安全を害された国家だと言うことができます。
被害者が存在する犯罪において、示談の成立という事実は大きな意味を持ちます。
一般的に、示談の締結には当事者双方の納得が必要であり、示談の成立は謝罪や被害弁償などの受け入れによる損害の補填が図られたと評価できるからです。
他方、虚偽告訴罪のように、社会全体や国家が被害者となる罪に関しては話が変わってきます。
社会全体や国家という存在は抽象的であり、示談による被害の回復などが望めないためです。
とはいえ、迷惑を掛けた特定の相手方に対し、謝罪や被害弁償などの反省の態度を見せることは、量刑判断に当たって有利な事情となります。
弁護士の助言を受けて真摯な対応をアピールできれば、たとえ不起訴が目指せずとも執行猶予になる余地は出てくるでしょう。
もし示談に関してお困りであれば、ひとまずお近くの弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、様々な刑事事件に詳しい弁護士が、示談をはじめとする充実した弁護活動を行います。
ご家族などが虚偽告訴罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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動物虐待で不処分
北海道厚岸郡の動物虐待事件における不処分について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
北海道厚岸郡に住むAさん(14歳)は、友人のBさんと共に、市内の民家で飼われている犬や猫をエアガンで撃って遊んでいました。
被害を受けた犬や猫の中には、身体の数か所に傷跡が残るようなものもおり、犯人を突き止めるべく近隣住民により見回りが行われるようになりました。
それからしばらくして、Aさんらが市内に住むVさんの飼い犬に対してエアガンを撃っていたところ、その姿を目撃した近隣住民に警察に通報されました。
Aさんらは動物虐待をしたとして北海道厚岸警察署で取調べを受けることになったため、Aさんの両親は弁護士に今後の対応を聞いてみました。
相談を受けた弁護士は、Aさんに適切な教育を施して不処分を目指すべきだとアドバイスしました。
(フィクションです)
【動物虐待は犯罪?】
動物に対して暴力を振るったり、必要な世話を敢えてしなかったりすることは、動物虐待に当たると考えられています。
動物虐待の対象は飽くまでも人ではなく動物であるため、特に子どもにとっては罪の意識が薄いと感じられるものかもしれません。
ですが、動物虐待も非難されるべき行為であり、立派な犯罪であることは認識しておくべきです。
動物虐待に対して適用される法律は、主に以下の2つが挙げられます。
①「動物の愛護及び管理に関する法律」(通称:動物愛護法)
動物愛護法は、犬、猫、牛といった一部の著名な動物およびペットとして飼われている鳥類、ほ乳類および爬虫類を「愛護動物」と指定しています。
そして、愛護動物をみだりに殺傷したり、その世話を敢えてしなかったりした場合に刑罰を科すとしています。
②動物傷害罪
動物虐待の対象が他人の飼育する動物だった場合、動物傷害罪が成立する可能性も出てきます。
器物損壊等罪について定める刑法261条をよく読んでみると、「他人の物を損壊し、又は傷害した者」と書いてあることが分かります。
法律上、動物は「物」として扱われるのが原則なので、動物に対する虐待は「他人の物」を傷害する行為として刑法261条が適用されることになります。
【不処分を目指して】
罪を犯した者が20歳未満である場合、その事件は刑事事件ではなく少年事件として扱われるのが原則です。
少年事件においては、刑罰が科されない代わりに、少年の更生と健全な育成を目指して保護処分というものが行われることになります。
保護処分が行われるまでの流れは、①警察の取調べ→②検察官送致→③家庭裁判所送致→④調査→⑤少年審判となるのが一般的です。
場合によっては、逮捕・勾留や観護措置による少年鑑別所留置などが行われ、身柄が拘束された状態で手続が進められることもあります。
保護処分の目的は少年の更生であり、そこに至るまでに非行事実や少年の素行に関する調査と、具体的な保護処分の内容を決める少年審判が行われます。
保護処分の内容は様々ですが、重いものだと少年院送致があり、そうなれば過度に少年の自由を制約してしまうリスクが出てきます。
こうした制約を阻止するために、特に少年の自主的な更生が期待できる事件では、不処分を目指すことが考えられます。
不処分は保護処分を行わないという裁判官の決定であるため、少年はその後の生活において何らの制約も課されません。
それだけに、不処分を実現するには、少年本人とその周囲の力だけで少年の更生が可能であることを積極的にアピールする必要があります。
そうしたアピールの可否は少年の育成環境の整備に懸かっているので、もし不処分を目指すなら少年事件に精通した弁護士の力を借りるとよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、少年事件に強い弁護士が不処分を目指して的確なアドバイスを致します。
もしお子さんが動物虐待をして警察が介入したら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
事務所での法律相談料:初回無料
公然わいせつ罪で釈放
北海道斜里郡の公然わいせつ事件における釈放について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
Aさん(18歳)は、北海道斜里郡の路上において、性的欲求を満たすために下半身を露出しました。
そして、たまたまその場を通りかかったVさんに対し、自身の性器を見せつけてその反応を楽しみました。
後日、Aさん宅を北海道斜里警察署の警察官が訪ね、「ちょっと聞きたいことがある」と言ってAさんに任意同行を申し出ました。
その後、Aさんの両親は「息子さんを公然わいせつ罪の疑いで逮捕しました」との連絡を受けたため、弁護士に釈放を依頼することにしました。
【公然わいせつ罪について】
第百七十四条
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
公然わいせつ罪は、公の場でわいせつな行為をした場合に成立する可能性のある罪です。
公然わいせつ罪における「公然」とは、不特定または多数人が認識できる状態を指します。
実際に不特定または多数人がわいせつな行為を認識する必要はないので、たとえば人通りの殆どないような場所でも「公然」に当たると考えられます。
また、「わいせつ」の意味については強制わいせつ罪と同様とされています。
ただし、強制わいせつ罪が基本的に他人に向けられたわいせつな行為を問題とするのに対し、公然わいせつ罪は必ずしもそうとは限りません。
ですので、たとえば公の場で性器を露出したに過ぎず、それをことさら他人に見せつけたりしなかったとしても、公然わいせつ罪は成立する可能性があります。
ちなみに、公の場において、暴行や脅迫を手段として他人にわいせつな行為を行った場合、強制わいせつ罪と公然わいせつ罪の両方が成立する余地があります。
もしそうなれば、罪の重さは公然わいせつ罪単体と比べてかなり重くなるでしょう。
【公然わいせつ事件における釈放の可能性】
上記事例では、Aさんの年齢が20歳未満であることから、通常の刑事事件ではなく少年事件となります。
少年事件は刑罰を科すのが目的ではないため、最終的に各犯罪で定められた刑が科されるわけではありません。
とはいえ、法定刑の重さは罪の重さの指標となるため、少年事件において法定刑が全く意味をなさないかというとそういうわけではありません。
法定刑の重さに左右される事柄の一つとして、逮捕および釈放の可能性が挙げられます。
公然わいせつ罪の法定刑は比較的軽いことから、事件としての重大性はさほど高いわけではありません。
そのため、公然わいせつ事件における逮捕の可能性は低く、仮に逮捕されたとしても釈放を実現できる可能性は高い傾向にあります。
公然わいせつ事件では、たとえ逮捕されてもそれに続く勾留が行われず、逮捕後72時間以内という比較的短い期間で釈放されることもよくあります。
ただ、事件の内容次第では、勾留によって更に10日から20日身体拘束が継続する可能性も否定しきれません。
そうしたケースでは、やはり釈放を含めて弁護士に事件を依頼するのが得策です。
法律の専門家である弁護士は、個々の事案を法的な観点から分析し、被疑者の不利益を考慮した説得的な主張をすることができます。
そのため、弁護士に事件を依頼すれば、逮捕中の被疑者に対する安易な勾留を抑制することが期待できるでしょう。
もし公然わいせつ事件でなかなか釈放されないと思ったら、ぜひ一度弁護士に相談してみてください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件の豊富な経験を有する弁護士が、自身の知識と経験を武器に釈放の実現を目指します。
お子さんが公然わいせつ罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。
不正アクセスで保護処分
札幌市の不正アクセス事件における保護処分について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
北海道札幌市北区に住むAさん(17歳)は、日頃から同区内に住む同級生のVさんにからかわれていたため、たまには仕返しをしてやろうと考えました。
そこで、AさんはVさんがよく遊んでいるオンラインゲームのアカウントに勝手にログインし、ゲーム内のアイテムを見境なく削除していきました。
翌日、アイテムが消えていることに気づいたVさんは、北海道北警察署に不正アクセス被害にあったことを相談しました。
ほどなくしてAさんは不正アクセス禁止法違反の疑いを持たれたため、Aさんの両親は弁護士に保護処分について聞いてみました。
(フィクションです。)
【不正アクセスについて】
不正アクセスは、IDとパスワードを用いたりコンピュータの不備を利用したりするなどして、本来であればアクセス権限がないコンピュータにアクセスをする行為です。
不正アクセス被害の増加を受け、日本では「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」(通称:不正アクセス禁止法)が定められました。
不正アクセス禁止法は、「不正アクセス行為」の内容を定義したうえで、不正アクセス行為およびそれにつながる行為の禁止や、不正アクセス行為の防止に向けた国の責務などを定めています。
不正アクセス行為を行った場合、不正アクセス禁止法違反により3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されるおそれがあります。
上記事例では、AさんがVさんのオンラインゲームのアカウントに勝手にログインしています。
その過程で、AさんはVさんのアカウントのIDとパスワードを用いていると考えられます。
そうすると、Aさんの行為は不正アクセス禁止法2条4項1号の不正アクセス行為に当たることになるでしょう。
ちなみに、不正アクセス行為の処罰に関して、それに用いたIDやパスワードをどのように入手かという点は問われません。
ただし、不正アクセス行為につながるIDやパスワードの不正取得、提供、保管などは、不正アクセス禁止法により罰則を伴う規制が別途行われています。
【少年事件における保護処分】
少年、すなわち20歳未満の者を被疑者とする刑事事件は、少年事件として通常の刑事事件とは異なる取り扱いが行われます。
通常の刑事事件では刑罰による制裁および犯罪予防が目指されるのに対し、少年事件では保護処分による少年の更生が目指されることになります。
その理由は、少年の心身は未だ発達段階にあり、性格や嗜好などが将来的に変化する可能性を秘めていると考えられているからです。
少年事件は、検察庁に送致されて取調べなどの捜査が行われた後、原則としてその全てが家庭裁判所に送致されることになります。
家庭裁判所では、非行事実の有無とその内容や、少年の素行、性格などについて調査を行ったうえで、必要に応じて少年審判を行います。
そして、少年審判の結果、更生に向けた具体的な処分である保護処分の内容が決定されることになります。
保護処分には、①保護観察、②児童自立支援施設・児童養護施設送致、③少年院送致の3つがあります。
それぞれの特徴は、おおむね以下のとおりです。
①保護観察
保護観察官および保護司の指導・監督のもと、他の施設に行くことなく自宅などで更生を図る処分です。
②③と異なり自宅での更生が中心となるため、保護処分の中では最もソフトなものと言えるでしょう。
②児童自立支援施設・児童養護施設送致
まず、児童自立支援施設送致は、不良行為を行い、またはそのおそれがある少年や、家庭環境などを理由に生活指導などを要する少年に対して行われます。
その名のとおり少年の自立に向けた支援が行われますが、施設に入所する場合と自宅などから通う場合の両方があります。
また、児童養護施設送致は、保護者の不在や虐待などにより適切な養護が望めない少年に対して行われます。
児童自立支援施設と異なり、自立支援だけでなく養護も目的とする点に特色があります。
③少年院送致
自宅などを離れて少年院に収容し、更生に向けた指導・教育を受けさせる処分です。
保護処分の中で最も強度のものであり、教育を兼ねていることから学校のような役割も併せ持ちます。
以上で見たように、保護処分には様々な種類があり、いずれが適切かは少年ひとりひとりにより異なってきます。
選択される保護処分の見通しも個々の事案により異なってくるので、もし何かお悩みであれば弁護士に相談してみるとよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、少年事件に詳しい弁護士が、保護処分を含む少年事件のポイントをしっかりとお伝えいたします。
お子さんが不正アクセスをしてしまったら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
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放火罪で保釈
北海道二海郡の放火事件における保釈について、弁護士法人あいち刑事総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
北海道二海郡在住のAさんは、近所に住んでいたVさんと折り合いが悪く、顔を合わせるものの挨拶すらしない日々を過ごしていました。
ある日、AさんはVさんから自宅の植木鉢を壊されるという嫌がらせを受けたことから、何かやり返してやろうと考えました。
そして、AさんはVさんの不在時を狙ってVさん宅に放火しました。
Vさん宅は半焼しましたが、住人は全員不在にしていたため怪我人は出ませんでした。
この件で捜査を開始した北海道八雲警察署は、現住建造物等放火罪の疑いでAさんを逮捕しました。
その後勾留中に起訴されたAさんは、弁護士に保釈できないか聞いてみることにしました。
(フィクションです。)
【現住建造物等放火罪について】
放火罪には、大きく分けて①現住・現在建造物等放火罪、②非現住建造物等放火罪、③建造物等以外放火罪の3つがあります。
上記事例においてAさんが犯したのは、そのうち最も重い①現住・現在建造物等放火罪だと考えられます。
まず、放火罪が成立するには、放火によって目的物について「焼損」という結果が生じなければなりません。
ここで言う「焼損」とは、火が媒介物を離れて独立に燃焼作用を継続しうる状態になったことを指します。
すなわち、マッチや着火剤などの火が目的物に燃え移り、目的物単体で燃え続ける状態に至れば、放火罪は既遂になると言えます。
もし放火したもののその状態に至らなった場合、放火未遂罪が成立するにとどまると考えられます。
そして、現住・現在建造物等放火罪の目的物は、現に人が住居として使用している、あるいは現に人が存在する建造物等です。
「建造物等」には、汽車、電車、艦船、鉱坑が含まれますが、放火罪の事案の殆どは建造物を対象とするものです。
上記事例では、AさんがVさんの不在時を狙ってVさん宅を放火しています。
これにより住居であるVさん宅は半焼に至っていることから、Aさんには現住建造物等放火罪が成立すると考えられます。
【保釈による釈放の可能性】
現住・現在建造物等放火罪の法定刑は、①死刑、②無期懲役、③5年以上の有期懲役(上限20年)のいずれかとなっています。
これは非常に重いものであり、逮捕の可能性が高いのはさることながら、その後勾留により身体拘束が長期にわたることも十分ありえます。
そこで、釈放を実現するためには、保釈という手段によることが考えられます。
保釈とは、裁判所に対して指定された金銭を預けることで、特定の条件下で被告人の身柄を釈放してもらう手続のことです。
被告人のみが対象なので、保釈を行えるのは検察官が起訴により裁判を行う判断を下した後です。
保釈には一定の金銭の納付を伴うというデメリットがありますが、長期の身体拘束を防げる点で大きなメリットがあると言えます。
被疑者として勾留されているときに起訴されると、その勾留が被告人用のものとなって最低2か月延長されます。
2か月経過後は1か月毎に勾留が更新されることとなるので、何もアクションを起こさなければいつまでも身体拘束が続く可能性があります。
保釈は、そういった状況を打破するうえで有益というわけです。
ただ、保釈が認められるためには、事前に保釈請求を行って保釈の当否を判断してもらう必要があります。
この保釈請求には法的な視点が必須と言っても過言ではないので、もし保釈を望むのであれば法律の専門家である弁護士に相談するとよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、数多くの刑事事件を見てきた弁護士が、釈放の実現に向けて保釈を含む様々な弁護活動を行います。
ご家族などが放火罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。事務所での相談料は初回無料です。
犯人隠避罪の取調べ対応
北海道美唄市の犯人蔵匿事件における取調べ対応について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
Aさんは、買い物から帰って自宅でテレビを見ていたところ、突然大学時代の先輩であるBさんの訪問を受けました。
話を聞いたところ、Bさんは北海道美唄市で起きた強盗事件の犯人だと疑われているらしく、逮捕されないよう匿ってほしいとのことでした。
Aさんは、かつてBさんに就職先のあっせんをしてもらったことなどから恩を感じていたため、Bさんを自宅に匿うことにしました。
数日後、Aさん宅を北海道美唄警察署の警察官数名が訪れ、Bさんを強盗罪の疑いで、Aさんを犯人蔵匿罪の疑いでそれぞれ逮捕しました。
Bさんと初回接見を行った弁護士は、Bさんに対して取調べ対応を伝えました。
(フィクションです。)
【犯人隠避罪について】
第百三条
罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
犯人蔵匿罪は、犯人の発見や身柄の確保を妨げる罪であり、犯人隠避罪と共に刑法103条に規定されています。
犯人蔵匿罪における「蔵匿」とは、犯人の発見・確保を防ぐため、場所を提供して犯人を匿う行為を指します。
上記事例は、AさんがBさんの逮捕を免れさせるために自宅に匿っているため、正に「蔵匿」に当たると考えられます。
ちなみに、「蔵匿」以外の行為により犯人の発見・確保を免れさせる行為は、「隠避」として犯人隠避罪に当たる可能性があります。
刑法が犯人蔵匿罪および犯人隠避罪を通して保護しているのは、国家の刑事司法作用(犯罪捜査や刑事裁判など)の安全です。
このことから、「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者」とは、実際に罪を犯した者だけでなく、その疑いが持たれている者も含まれると考えられています。
上記事例では、Bさんが強盗事件の犯人であることを否定しており、そのことを聞いたうえでAさんが自宅に匿っています。
この場合にも、先ほど説明したとおり犯人隠匿罪は成立すると考えられます。
【犯人隠匿事件における取調べ対応】
犯人蔵匿罪もそうですが、ある犯罪に最初から関与するのではなく、その犯罪が行われた後で事情を知って何らかの行為をすることにより成立する罪はいくつかあります。
そうした罪を疑われた際、取調べを受けるに当たっては注意しなければならないことがあります。
それは、犯罪への関与が事後的なものでなく、当初から共犯者の一人だったのではないかと疑われないようにすることです。
共犯事件というのは、全ての共犯者が犯罪を実行するのではなく、指示役や実行役などの役割分担がなされているものもあります。
そうして一つの罪を犯すと、たとえ実行役が一部だったとしても、他の役割を担う者を含む全員について実行した罪が成立するとされています。
上記事例では、Bさんに強盗罪の疑いがあり、Bさんの逮捕を免れるためにAさんが犯人蔵匿罪を犯しています。
この場合、取調べの内容次第では、Aさんについても強盗罪の疑いが持たれる可能性があるのです。
犯人蔵匿罪の法定刑は3年以下の懲役または30万円以下の罰金なのに対し、強盗罪の法定刑は5年以上の有期懲役(上限20年)です。
更に、共犯事件という事実は刑を重くする事情と評価されやすいため、もし強盗罪を疑われれば犯人蔵匿罪の比にならない刑が科されるおそれがあります。
そうした事態を避けるためには、弁護士からきちんと取調べ対応を教わり、具体的な事件の内容に合わせて適切な取調べ対応をすることが求められます。
取調べ対応についてお困りであれば、ぜひ一度だけでもお近くの弁護士に相談してください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件に関する深い見識を持つ弁護士が、個々の事案に合わせて最適な取調べ対応をお伝えします。
ご家族などが犯人蔵匿罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
事務所での法律相談料:初回無料
公務執行妨害罪で贖罪寄付
北海道北広島市の公務執行妨害事件における贖罪寄付について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事件】
Aさんは、北海道北広島市内の飲食店で酒を飲んだ後、自宅へ帰ろうとしましたが、JR北広島駅のベンチで寝てしまいました。
JRの駅員がAさんを起こそうとしましたが、目覚めず、困った駅員は札幌厚別警察署に通報しました。
臨場した札幌厚別警察署の警察官が、Aさんを手でゆすって起こし、保護しようとしたのですが、酔っていたAさんは、それを拒否し、「俺に触るなと言っているだろ。」と怒号の上、警察官に足蹴りしました。
そして、Aさんは、警察官に公務執行妨害罪で現行犯逮捕されました。
弁護士が接見を行った際、Aさんに贖罪寄付について説明しました。
(フィクションです。)
【公務執行妨害罪について】
公務執行妨害罪は、公務員が職務を執行するに際して、その公務員に暴行または脅迫を加えた場合に成立する可能性がある罪です。
暴行・脅迫というと公務員の心身の安全を図っているように思えますが、主な保護の対象は公務の円滑な遂行です。
そのため、暴行罪や脅迫罪が成立するような暴行・脅迫に至らずとも、公務執行妨害罪には当たる可能性があります。
裁判例では、警察官が押収した証拠物を損壊した場合に公務執行妨害罪の成立を認めたものがあります。
ここでの暴行は身体ではなく物に向けられたものですが、公務への悪影響に鑑みて「暴行」に当たると評価されたと考えられます。
ちなみに、条文には明記されていませんが、公務執行妨害罪の成立には公務の適法性が必要だと考えられています。
これは、違法な公務は保護に値しないという価値観に基づくものです。
ですので、違法な公務が行われるに際して暴行または脅迫を加えた場合、公務執行妨害罪の成立は否定される余地があります。
典型例としては、令状を所持していないにもかかわらず、捜査機関が捜索などの強制捜査を行うケースが挙げられます。
【贖罪寄付の意義】
公務執行妨害罪の法定刑は、①3年以下の懲役、②3年以下の禁錮(労役はありません)、③50万円以下の罰金のいずれかです。
ここで注意しなければならないのは、公務執行妨害罪が脅迫罪や暴行罪などの個人を害する罪とは異なる性質を持つ点です。
先ほど説明したように、刑法が公務執行妨害罪を通して保護しているのは、公務員の安全ではなく公務の円滑な遂行です。
この場合、犯罪の被害者は社会全体と見られ、暴行や脅迫を受けた公務員と示談をしても被害の補填がなされたとは見られないのです。
そこで、被疑者・被告人に有利な事情の一つとして、贖罪寄付というものが考えられます。
贖罪寄付とは、その名のとおり、罪を犯したことに対する反省から行う寄付のことです。
日本司法支援センター(法テラス)や各都道府県の弁護士会などが受け付けており、犯罪被害者の救済をはじめとする公的な目的のために使用されます。
贖罪寄付がよく行われる事件は、薬物事犯をはじめとする「被害者なき犯罪」を犯したり、被害者が金銭の受領を固く拒んでいたりするケースです。
贖罪寄付も反省を示す一事情に当たるため、処分の決定に当たり被疑者・被告人に有利な事情として斟酌される可能性が高いです。
被害者と直接行う示談に比べれば効力は薄まりますが、それでも公務執行妨害事件などで一定の効果は見込めるでしょう。
弁護士に事件を依頼すれば贖罪寄付の手続もスムーズですので、お困りであればぜひ弁護士に相談してください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件のプロである弁護士が、贖罪寄付をはじめとして依頼者様に有利な弁護活動を徹底的に行います。
ご家族などが公務執行妨害罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
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盗撮事件の弁護活動
北海道旭川市の盗撮事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事件】
Aさんは、北海道旭川市内にある風俗店を訪れ、女性従業員から性的サービスを受けていました。
Aさんは、女性従業員が部屋に入ってくる前にスマートフォンのカメラを起動した状態で設置し盗撮していました。
その後、盗撮が女性従業員に見つかり、旭川中央警察署に通報の上、女性従業員と風俗店から慰謝料と罰金を請求され、弁護士に示談交渉を依頼しました。
(フィクションです。)
【風俗店での盗撮トラブル】
風俗店で起こりやすいトラブルとして、女性従業員との本番行為や想定されていない行為を強要し、その後女性従業員が被害を訴えトラブルに発展するケースが多いです。
また、最近では女性従業員を盗撮しトラブルに発展し、弁護士に相談するケースも増加しています。
スマートフォンの普及や小型カメラの機能が向上していることで盗撮行為が容易になり、安易な気持ちで盗撮行為に及ぶ人がいます。
その後、女性従業員や風俗店から罰金や慰謝料が請求されることが多く、支払いを拒めば家族や会社に連絡されたり、最悪の場合警察に被害届が提出されることがあります。
実際に警察に通報されるケースはあまりなく、双方で示談が成立することが多いですが、事件化された場合は後に刑事処分が科せられる可能性があります。
【盗撮事件の弁護活動】
盗撮事件は身体拘束されず、在宅事件として進んでいくことも珍しくありません。
しかし、在宅事件ということになると起訴される前の被疑者段階では国選弁護人は付かないことになります。
刑事訴訟法第37条の2第1項
被疑者の国選弁護人
「被疑者に対して勾留状が発せられている場合において、被疑者が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、裁判官は、その請求により、被疑者のため弁護人を付さなければならない。ただし、被疑者以外の者が選任した弁護人がある場合又は被疑者が釈放された場合は、この限りでない。」
国選弁護人が付かない場合、弁護人がいない状態で事件が進んでいってしまうことになります。
しかし、盗撮事件は被害者と示談が締結できるかどうかが、検察官が起訴不起訴の判断をする上で重要な要素の一つとなります。
刑事事件全般に言えることですが、盗撮事件のような性犯罪関連の場合は特に、被害者はもう関わりたくないと言って加害者からの直接の交渉を受け入れてもらえないことが多いです。
そんなときは示談交渉に強い弁護士に依頼するようにしましょう。
弁護士を介してならば、示談交渉を受けてもらえる可能性は高まるでしょう。
そして、示談を締結することができれば、不起訴処分の可能性は高まります。
何もせずにいると起訴されて略式罰金や公判請求されてしまい前科が付いてしまう可能性がありますので、私選弁護人を選任するようにしましょう。
【報道回避】
刑事事件が報道される場合、基本的に警察が報道機関へ発表するので、弁護士は警察官に対して報道しないように働きかけていくことになります。
報道される可能性が高いタイミングとして逮捕された直後や、検察官に事件を送られたとき、起訴されたときなどが挙げられます。
よく書類送検という言葉をニュースなどで見かけるかと思いますが、これが検察官に事件を送られたタイミングです。
弁護士にご依頼いただければ、報道回避に向けても全力で活動していきます。
示談交渉にしても報道回避に対する活動にしても、在宅事件では国選弁護人の付かない被疑者段階での活動がとても重要となってきます。
一人で解決しようと思っても示談交渉を受けてもらえなかったり、そもそも被害者の情報さえも分からなかったりという状況も考えられます。
特に盗撮事件では不起訴処分や報道回避を目指していくにあたっては私選弁護人を入れるメリットは非常に大きいものとなります。
そして私選弁護人を入れるのであれば、刑事事件を専門に扱う弁護士に依頼するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では刑事事件を専門とする弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。