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失火罪で執行猶予
北海道石狩市の失火事件における執行猶予について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事件】
北海道石狩市でラーメン店を経営しているAさんは、勤務を終えた後、出入口の鍵を閉めて店を後にしました。
その際、Aさんは、スープを作るために鍋に火をかけていることを忘れていました。
それから数時間後、札幌北警察署からAさんに、会社が燃えている旨の電話連絡があり、Aさんが現場に駆けつけました。幸いにも延焼はなく消化されましたが、火を点けたままの鍋が空焚きとなって燃えたことで、札幌北警察署は業務上失火罪の疑いがあると見て捜査を進めることにしました。
Aさんから相談を受けた弁護士は、被害がさほど大きくないことから、裁判になっても執行猶予になる可能性があることを指摘しました。
(フィクションです。)
【業務上失火罪について】
不注意により出火させ、それにより人の住居、人が存在する建造物、または住居でなく人も存在しない他人の建造物を焼損させた場合、失火罪が成立する可能性があります。
放火罪が故意に行われる罪であるのに対し、失火罪は過失により行われる罪ということになります。
過失の有無を判断するに当たっては、一般人にとって①結果が発生するのを予測できたか、②予測した結果を回避することが可能だったか、といった視点が重要となります。
上記事例では、Aさんがコンロの火を消し忘れたまま店を後にしています。
この行為により出火することは、通常の判断能力を有する者であれば予測でき、なおかつその結果の発生を阻止するのも可能だったと考えられます。
そうすると、Aさんには過失があったと言えます。
更に、Aさんはラーメン店経営者であることから、職務として火気の安全に配慮すべき社会生活上の地位にあったと言えます。
そうすると、Aさんには通常の失火罪ではなく業務上失火罪が成立することが予想されます。
失火罪の法定刑は50万円以下の罰金であるのに対し、業務上失火罪の法定刑は3年以下の禁錮または150万円以下の罰金です。
禁錮は懲役と異なり労働を伴いませんが、それでも通常の失火罪と比べて重いことには変わりありません。
これに加えて過失致死罪などの他の罪が加われば、刑罰はますます重くなるでしょう。
【執行猶予の可能性】
裁判で有罪となって刑罰が科されたとしても、その刑罰に執行猶予が設けられることがあります。
以下では、多くの罪において見かける、刑の全部執行猶予について説明します。
3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金を科す場合において、一定期間その刑の執行を猶予することがあります。
これが執行猶予であり、罰金刑を科す場合には殆ど見かけないことから、基本的に懲役刑の執行を一旦回避するのが主な機能とされています。
たとえば、懲役1年6月で執行猶予が3年であれば、執行猶予が取り消されない限り3年間は刑の執行を免れることができます。
更に、執行猶予が取り消されることなく一定期間が経過すれば、刑の言い渡しが効力を失う、すなわち刑を受けずに済むことになります。
執行猶予を獲得するには、刑の執行を猶予するのが相当な程度に事件の重大性が低いことをきちんとアピールしなければなりません。
たとえば、犯行が悪質でないこと、きちんと反省していること、これまでの素行が良いこと、被害弁償がきちんとなされたこと、などを主張することが考えられます。
このような主張は様々な角度から行いうるものなので、もし執行猶予を目指すなら刑事事件を熟知した弁護士に依頼することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件の知識が豊富な弁護士が、執行猶予獲得に向けて真摯に弁護活動を行います。
北海道で失火罪を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。
窃盗罪で審判不開始
北海道余市町の窃盗事件における審判不開始について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事件】
高校2年生のAさんは、同じ高校の不良生徒からいじめられており、カツアゲにあっていました。(ここでは恐喝罪は不問とする。)初めのころは、親の財布からお金を盗んでいたのですが、親に見つかってしまいました。それでも不良生徒からのお金の要求は止まず、ある日、アルバイト先のコンビニエンスストアのレジからお金を抜き取りました。
その日は何事もなく終わりましたが、後日店長から呼び出され、レジからお金を抜き取る姿が防犯カメラに写っていたことを伝えられました。
Aさんは解雇され、同時に北海道余市警察署から窃盗罪の疑いで捜査されることになりました。
そのことをAさんの両親から相談された弁護士は、審判不開始になる見込みがあることを伝えました。
(フィクションです。)
【窃盗罪と横領罪の違い】
上記事例では、Aさんがコンビニのレジからお金を盗んだことが原因で、窃盗罪の疑いが掛けられています。
会社などのお金を私的に費消した場合、その行為は「横領」と言われることがよくあります。
刑法には横領罪という罪も存在しますが、上記事例においてAさんが窃盗罪とされたのはなぜでしょうか。
窃盗罪と横領罪との間で決定的に違うのは、占有、すなわち物に対する支配が誰により行われているかという点です。
窃盗罪は、他人が支配している物を自己の支配下に移した場合に成立する可能性がある罪です。
一方、横領罪は、(一時的であれ)自己が支配している他人の物を黙って処分(売却など)した場合に成立する可能性がある罪です。
たとえば、同意を得て借りている友人の服を勝手に売ってしまうという行為が典型例として挙げられます。
上記事例では、アルバイトとして働いているAさんがコンビニのレジのお金を盗んでいます。
アルバイトという身分は、使用者(雇用主)からレジのお金をある程度自由に利用・処分する権限を認められていないのが通常です。
そうすると、レジのお金を支配しているのはコンビニであって、Aさんは業務の一環としてお金に触れるに過ぎないと言えます。
このような場合には、Aさんが占有をコンビニから自己のもとへ移転させたことになり、窃盗罪に当たると考えられるのです。
【審判不開始について】
20歳未満の者が罪を犯した場合、事件は原則として刑事事件ではなく少年事件となります。
両者は犯罪の成否が問題になる点で共通ですが、捜査の終了後の取り扱いが大きく異なります。
少年事件は少年の健全な育成が目的なので、刑罰ではなく保護処分という措置によって、少年の更生や成長が図られることになります。
少年事件は、刑事事件として捜査が行われた後、一部を除いて家庭裁判所に送致されます。
家庭裁判所では、非行事実(罪に当たる行為)だけでなく、少年の性格や能力などの面も調査が行われます。
その結果、何らかの措置が必要だと思われれば審判になりますが、問題ないとされれば審判不開始で事件は終了します。
審判不開始になるケースというのは、少年が自ら反省しているとともに、保護者をはじめとする周囲の環境が少年の健全な育成を図るうえで問題ないと考えられる場合です。
そのため、審判不開始を実現するうえでは、少年とその周囲に問題がない、あるいは問題があっても自らの手で解消できることを示していく必要があります。
その際、少年事件に詳しい弁護士の手を借りれば、どういった方向性で進めばいいかが明確になりやすいでしょう。
もし審判不開始を目指すのであれば、一度お近くの弁護士に相談してみてください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、少年事件のツボを押さえている弁護士が、お子さんのことを常に考えながら審判不開始などを目指します。
北海道余市町でお子さんが窃盗罪を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
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児童買春の取調べ対応
北海道名寄市の児童買春事件における取調べ対応について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事件】
北海道名寄市に住むAさんは、出会い系サイトを利用し、援助交際を希望する女性を探していました。
そして、Aさんは、3万円で援助交際をしているVさんを見つけ、Vさんに対して年齢を確認したところ、20歳であるとのことで、援助交際を申し込みました。
当日、Aさんは、名寄市内でVさんと待ち合わせし、そのまま市内のホテルに行き、3万円を渡して性交しました。Vさんの見た目は、落ち着いており、普段は仕事をしていると話していたので、未成年とは思いませんでした。
後日、Aさんは北海道名寄警察署から「先日、名寄市内のホテルで女性と会っていることについて話を聞きたい。」と呼び出しを受けました。
(フィクションです。)
【児童買春について】
金銭などの対償を渡したり、その約束をしたりして、18歳未満の者と「性交等」に及んだ場合、児童買春に当たる可能性があります。
児童買春の対象となる「性交等」には、膣、肛門、口での性交のほか、児童の性器、肛門、乳首を触ったり、自己のそれらを触らせたりする行為も含まれます。
児童買春は児童の性的搾取や性的虐待に当たるとともに、児童の心身に悪影響を及ぼしうることから、法律により規制されるに至っています。
児童買春に関する規制は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び規制並びに児童の保護等に関する法律」に定められています。
この法律には、児童買春が先述のような行為であることを定義したうえで、児童買春を行った者に5年以下の懲役または300万円以下の罰金を科すとしています。
具体的な量刑は様々な事情を考慮のうえ決められることになりますが、被害者が一人であっても回数が多ければ刑は重くなるでしょう。
児童買春は基本的に自己の性的欲求を満足させる目的であり、なおかつその行為は青少年にたいする性交やわいせつな行為に当たります。
そうすると、児童買春をした場合、北海道青少年健全育成条例(淫行の禁止)に違反する可能性が非常に高いです。
こうしたケースではより重い児童買春の罪での処罰が見込まれますが、状況次第(たとえば金銭のやりとりの立証が難しい)では条例違反の罪で処罰されることもありえます。
ただし、その場合の罰則は2年以下の懲役または100万円以下の罰金であるため、刑罰は基本的に軽くなるでしょう。
【取調べ対応の重要性】
客観的には児童買春に当たる行為を行っていても、被疑者・被告人がその事実を認識していなければ、児童買春の罪として罰することはできません。
上記事例のように、相手方が児童(18歳未満の者)であることを知らなかった場合、児童買春の罪の成立が否定される余地が出てきます。
この場合には条例違反の罪も成立せず、なおかつ成人の買春には罰則がないため、たとえ捜査が行われたとしても最終的に不起訴や無罪になるでしょう。
ここで注意しなければならないのは、児童であることを知らなかったからといって、その弁解を捜査機関が素直に聞いてくれるとは限らないことです。
むしろ、捜査機関も児童買春の罪を立証しようと躍起になるため、取調べ対応を上手く行わなければ丸め込まれてしまうおそれがあります。
もし取調べ対応を誤ったがゆえに虚偽の事実が調書に記載されてしまえば、本来受けるはずではなかった刑罰を受ける事態に陥りかねません。
行為者が本当に知らなかったとした場合、捜査機関が求める供述は、「見た目から年齢よりも若く感じた。」「もしかすると18歳未満であったかも知れない。」などで、捜査機関の誘導に乗らないように、毅然とした取調べ対応をする必要があります。
事例の場合、Aさんは、自らVさんの年齢を確認しており、それはAさんにとって有利に働くでしょう。
以上のようなリスクの存在から、児童買春に関して取調べを受ける際には、弁護士から事前に取調べ対応を聞いておくことを強くおすすめします。
弁護士は裁判における有罪立証を見据えてアドバイスをするので、取調べ対応を誤る危険性を相当程度抑えることができます。
児童買春は重罪とされているため、処罰を受けるべきでない者が処罰を受ければ著しい不利益となります。
特に取調べ対応は早期から身につけておくことが大切なので、児童買春事件で捜査を受けることになったら可能な限り早く弁護士に相談してください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件の経験豊富な弁護士が、知識と経験に照らして適切な取調べ対応をお伝えします。
児童買春を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
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事後強盗罪で保釈申請
北海道江別市の事後強盗事件における保釈申請について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事件】
Aさんは、北海道江別市のスーパーに行った際、食料品などを万引きしました。それを確認したスーパーの私服警備員Vさんが、万引き後店外に出たAさんに声掛けしました。
Vさんは、Aさんに対し、「精算終わってないですよね。警備室まで来てください。」と申し向けたところ、Aさんは、逃げようとしました。
Vさんは、Aさんの腕の掴んで逃走防止を図りましたが、Aさんは、Vさんの顔面を手拳で殴り、ひるんだ隙に逃げました。
通報を受けた江別警察署は、現場付近でAさんを発見し、現行犯逮捕しました。
その後、起訴されたAさんは、弁護士に保釈をお願いしました。
(フィクションです。)
【事後強盗罪について】
事後強盗罪とは、窃盗の犯人が目的物を窃取した後で、一定の目的のもと暴行または脅迫を行った場合に成立する可能性のある罪です。
通常の強盗罪においては暴行・脅迫が目的物を得るための手段となっているため、行為の順序が逆転していることになります。
事後強盗罪は「強盗として論ずる」と定められており、法定刑や他の罪との関係(たとえば強盗致傷罪になりうること)が強盗罪と同様になっています。
その理由は、事後強盗罪の要件に当たる一連の行為に、通常の強盗罪と同等の危険性があると考えられるためです。
事後強盗罪の要件である一定の目的は、目的物の返還の阻止、逮捕の阻止、証拠の隠滅、の3つです。
上記事例では、Aさんが万引きをした後、暴行を加え、隙をついて逃走しています。
このような行為は目的物の窃取と脅迫に当たると言え、上記目的があると認められれば事後強盗罪が成立することになるでしょう。
ちなみに、事後強盗罪の暴行・脅迫も相手方の反抗を抑圧する程度が必要とされているため、その程度に至らなければ事後強盗罪の成立は否定される余地があります。
【保釈による釈放】
事後強盗罪の法定刑は、強盗罪と同様5年以上の有期懲役(上限20年)です。
有罪になれば懲役刑は免れず、なおかつ減軽されなければそれが最低でも5年に及びます。
そのため、事後強盗罪の事案は、一般的に重大な事件として釈放が実現しづらい傾向にあります。
そうしたケースでは、起訴された後で保釈請求を行い、保釈によって身柄解放を実現することが重要になります。
保釈とは、裁判所に指定された額の金銭を納付することで、一定の条件のもと身柄を解放してもらう手続のことです。
裁判所に納付した金銭は、逃亡や証拠隠滅に及ぶなど一定の事情が生じた場合に没収(没取)されるものです。
これは裁判所にとって担保となる一方で、被告人にとってはそうそう不審な行動に及ばないことを根拠づける事実にもなります。
このことから、保釈は重大事件においても比較的認められやすくなっているのです。
被疑者として勾留されている最中に起訴されると、勾留は被疑者用のものから被告人用のものへと切り替わり、勾留の期間が最低2ヶ月は延長してしまいます。
更に、その期間の経過後は1ヶ月毎に勾留が更新されることとなるため、場合によっては判決が出るまで拘束が続くという事態になりかねません。
そうした著しい不利益を阻止するうえで、保釈という手段は非常に重要になります。
一日でも早い保釈を実現するために、保釈に関する手続はぜひ弁護士に任せてください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、これまで数々の刑事事件と接してきた弁護士が、保釈の実現に向けて迅速に弁護活動を行います。
ご家族などが事後強盗罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
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商標法違反事件で逮捕
北海道岩見沢市の商標法違反事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事件】
北海道岩見沢市在住のAさんは、知人から頼まれ、有名ブランド品の偽物をリサイクルショップに売りに行きました。そのリサイクルショップの店員は、偽物の可能性があることから北海道岩見沢警察署に通報し、Aさんは商標法違反の疑いで逮捕されてしまいました。
Aさんは、知人から偽物だとは知らされておらず、本物だと思っていました。
(フィクションです。)
~商標権~
コピー商品や偽ブランド品に関する事件を目にすることは最近でも多いと思います。
では、コピー商品を売ることが何の犯罪となるのでしょうか。
まず、コピー商品を本物だと偽って販売すれば、詐欺罪になる可能性があります。
購入者自身は「この商品は本物のブランド品だ」と思っているのですから、購入したからといって、何らかの犯罪が成立することはありません。
さらに、商標権を侵害することによって商標法違反となる可能性が非常に高いです。
商標とは、業として商品の生産等をする者が、その商品に使用するマークや音などのことです。
要するに、いわゆるロゴマークのことです。
商標は登録することで商標権が発生します。
商標権とは、知的財産権の一種であり、指定の商品または指定の役務について、登録を受けた商標を独占的に使用できる排他的な権利のことをいいます。
そして、商標法とは、商標を使用する者に対して、その商標を独占的に使用することを認めて、業務上の信用が維持されること、および消費者の利益を保護することを目的としています。
簡単に言えば、商標権によってブランドを保護することで、ブランド品を扱うメーカーの信用を保護し、それを信用してブランド品を購入した消費者の利益も保護することを目的としています。
この場合、法定刑は10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又は併科です。
しかも、商標権侵害商品を販売した罪と、販売するために所持した罪とは別々の犯罪となります。
なので、Aさんの場合も2つの犯罪が成立してしまう可能性があり、さらに刑が重くなってしまう可能性もあるのです。
~故意を否認~
商標法違反を立件するにあたり、故意が必要になります。
商標法違反では、犯罪事実として、 商標権を侵害している偽物の商品であるが、これを売ったという文言は記載されません。
偽物と分かっていながら売却した事実について、商標権者とは別の業者が勝手に作った商品であることを知りながら入手し、売却したと法的解釈し、事実が認定されます。
今回の事例のように、本物と思って売っていれば、客観的に偽物であったとしても故意はないこととなり、結果責任を問われないことが多くあります。
しかし、捜査機関は、故意の事実認定のため、客観的な証拠、例えば、偽物の仕入れ先とのメールなどのやり取りで、偽物と知る事象があったり、偽物商品が見るからに粗悪品であり、一見して偽物と分かったりすれば、故意を否認していても、客観的に故意が認定される可能性があります。
反対に、仕入先から本物と説明されていたり、本物と区別がつかない位に偽物の完成度が高いなどといった場合は、行為者にとって、故意を否認する有利な証拠となるでしょう。
故意が認定されなければ、処分について、不起訴や処分保留が見込めますし、刑事事件に詳しい弁護士に、早めにご相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所ではこれまでに、商標法違反を含む様々な刑事事件において、勾留阻止、身柄解放の多数の実績がありますので、ぜひご相談くださいませ。
商標法違反の疑いがかけられた場合、捜査機関は自宅や関係先を家宅捜索する可能性が高いです。
また商標法違反で逮捕、勾留された場合、入手経路等を捜査するため、10日間の勾留後、さらに10日間延長され、最大20日間勾留が続く可能性もあります。
北海道岩見沢市で商標法違反に関する相談を含め刑事事件に強い弁護士をお探しの方、ご家族、ご友人が商標法違反で逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。
傷害罪で逮捕
北海道旭川市の傷害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事件】
北海道旭川市に住むAさんは、近所のコンビニエンスストアで買い物した際、店員Vさんの横柄な態度に腹を立てました。Aさんは、帰宅後もVさんのことが頭から離れず、自宅から木刀を持ち出し、再びコンビニエンスストアに訪れ、その木刀でVさんの頭部を殴り、Vさんは全治2週間の怪我を負いました。
警察への通報により、Aさんは、北海道旭川東警察署の警察官に傷害罪の現行犯で逮捕されました。
後日、Vさんの容態が急変し、死亡してしまいました。
(このお話はフィクションです。)
◇傷害罪について◇
傷害罪とは、相手に暴行を加えた結果、怪我をさせた場合をいいます。
ここで暴行とは、人の身体に対して不法な有形力を行使することとされています。
被害者に怪我をさせるつもりはなかった場合でも、意識的に暴行を加えた結果、相手に怪我をさせた場合には、傷害罪が成立するとされています。
傷害罪の法定刑は、1か月以上15年以下の懲役、または1万円以上50万円以下の罰金です。
◇傷害致死罪について◇
傷害致死罪とは、身体を傷害し、よって人を死亡させた者に成立する犯罪です。
傷害致死罪の法定刑は、3年以上の有期懲役(20年以下)です。
傷害致死罪は、傷害罪を犯した結果、被害者が死亡した場合に成立する犯罪です。
殺人罪は、殺意がある場合に成立するのに対し、傷害致死罪は、殺意まではなく暴行または傷害の故意がある場合に成立します。
例えば、石を被害者に向かって投げて、被害者に命中させずに脅す意思の場合には、暴行の故意しか認められませんが、結果として石が被害者の頭に命中して、それによって死亡させた場合にも、傷害致死罪が成立します。
傷害致死罪のように、行為者が認識していた結果より重い結果が生じた場合に、より重い刑罰が科せられる犯罪を結果的加重犯といいます。
傷害致死罪は、結果的加重犯の典型です。
傷害致死罪は、人が死ぬという点では殺人罪と似ています。しかし、殺人罪は殺意をもって行為に出て、それによって人を死亡させるものです。これに対して、傷害致死罪は、殺人の故意はなく、暴行または傷害の故意だけをもって犯行に及び、傷害を負わせ、それによって人を死亡させるものです。
事例のケースは、Aさんは、木刀で頭を殴打した傷害罪で逮捕されたわけですが、その後、Vさんは死亡しており、傷害の結果とVさんの死亡に因果関係があれば、傷害致死罪が適用され、傷害罪より重い刑罰が科せられることになります。
このようなケースでは、検察官が訴因変更を請求するなどします。
たとえば傷害罪を傷害致死罪に訴因変更する、自動車運転過失致死罪から危険運転致死罪へ訴因変更するというような場合です。
訴因とは,検察官が起訴した犯罪事実(公訴事実)のことです。
◇傷害罪・傷害致死罪の弁護活動◇
被害者のいる刑事事件ではいずれもいえることですが、示談はできるだけ早い段階で進めましょう。
逮捕前に示談ができれば、被害者に被害届を取り下げてもらえる可能性がありますし、傷害罪の場合、示談が成立すれば、起訴される可能性も低くなり、逮捕されない可能性も出てきます。
また、起訴されてしまっても、判決までに示談ができれば刑罰を軽くしてもらえる可能性は高くなります。
ただ、傷害致死罪は、示談での解決が難しくなります。
傷害罪で被害者が負った怪我の程度が軽い場合に比べ、重大な怪我を負った場合や、傷害致死罪のケースでは、示談が難しくなることが多いと言えます。
これらのケースでは、被害者や遺族の処罰感情も強く、賠償金額も高額になるからです。
傷害罪や傷害致死罪で逮捕された場合、場合によっては重い罪を適用される可能性があります。そのため、逮捕直後から刑事事件の経験豊富な弁護士に対応を依頼することをおすすめします。
北海道旭川市で傷害罪や傷害致死罪など刑事事件に関する相談を含め刑事事件に強い弁護士をお探しの方、ご家族、ご友人が逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。
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威力業務妨害罪で逮捕
北海道岩内町の威力業務妨害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事件】
北海道岩内町に住むAさんは、北海道岩内町内にある飲食店設置の電話に、10日間で約800回にわたり、「V子(同店従業員)と話がしたい。話をさせてくれれば、今後一切電話をしない。V子と話をさせてくれなければ、何度も電話します。」等と電話をかけました。後日、Aさんは、北海道岩内警察署の警察官に威力業務妨害罪で逮捕されました。そして、Aさんは、弁護士に依頼し、被害店舗に対する示談を進めることにしました。
(フィクションです。)
◇威力業務妨害罪について◇
業務妨害罪は、「虚偽の風説を流布し」又は「偽計を用いて」、あるいは「威力を用いて」人の業務を妨害することによって成立しますが、判例は、例えば、中華そば店に3か月足らずの間に約970回にわたって無言電話をかけて営業を妨害した事案について偽計を用いた業務妨害罪の成立を認めています。(東京高判昭48.8.7)
もっとも、「威力」か「偽計」かの判断基準については、「威力とは人の意思を制圧するような勢力」、「行為の態様又は行為の結果のいずれかが、公然・誇示的・可視的であれば『威力』であり、これが非公然・隠密的・不可視的であれば『偽計』である」、「偽計と威力の区別は欺罔的な色彩が強いか暴力的な色彩が強いかを基準とする。」などと解されています。
事例の場合は、無言電話とは異なり、「V子と話をさせてくれなければ何度でも電話しますよ。」と一面では脅迫的手段を用いて被害者を心理的に困惑させ、他面では店舗のフリーダイヤルの使用を物理的に不可能にするといった性質のものであり、その目的、態様、回数等に照らし社会生活上受容できる限度を超えていて、店舗の営業を妨害するに足りる威力を用いたものと考えられるので、威力業務妨害罪が成立することになります。
◇威力業務妨害罪における示談◇
「示談」と聞くと、刑事事件をお金で解決するというマイナスのイメージを持たれる方が多いかもしれません。
ですが、実際の示談は、金銭の支払い以外にも様々な合意を結びます。
示談というのは当事者間において事件が解決したことを示すものであり、中身もそれに値する内容でなければならないためです。
中心となるのは謝罪と被害弁償ですが、その他に接近禁止や転居などが合意されることもあります。
威力業務妨害罪は業務活動の自由を保護する罪であり、その違法性は結局のところ業務を営む被害店舗に害を加えたことを根拠とします。
ですので、その被害者である被害店舗が犯人を許しているのであれば、そこまで積極的に刑罰を科す必要がないと考えられます。
示談が処分の決定に大きな影響を及ぼす理由は、正にその点にあります。
当事者間で事件が解決されたことが確認されれば、いったん刑罰を科すのは考え直すべきだとして不起訴や執行猶予になるというわけです。
以上のように、示談が刑事事件において持つ効果は非常に大きいと言えます。
それだけに、被害者にとって納得のいく解決がなされなければ、たとえ示談書や念書が交わされたとしてもその効力を最大限に発揮するのは難しいでしょう。
きちんと中身のある示談を締結するなら、やはりトラブル解決のプロである弁護士に依頼するのが得策です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、示談の経験豊富な弁護士が、事件の円満な終了に向けて全力を尽くします。
威力業務妨害罪を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
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未成年者誘拐罪で逮捕
北海道小樽市の未成年者誘拐事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事件】
北海道小樽市に住むAさんは、パチンコ遊技中、少女Vさん(8歳)がパチンコ店内で遊んでいるのを目にしました。そのしばらく後、Vさんが「お母さんがいなくなった。おじちゃん、おもちゃを買いにつれていって。」とAさんに申し向けてきました。
AさんはVさんが可愛くてたまらなかったことから、駐車場に停めていた自分の車に乗せ、連れ回したうえ、自宅に一晩泊めましたが、翌朝、Vさんが、「家に帰りたい。」と言って泣き止まないので、車に乗せ、Vさんの家の近くの公園まで連れて行き、そこでVさんを降ろしました。
後日、Aさんは、未成年者誘拐罪で、小樽警察署に逮捕されました。
~未成年者誘拐罪について~
刑法第244条は、未成年者を略取または誘拐した者について3月以上7年以下の懲役に処すと規定しています。
「略取」とは、広く被拐取者の意思(幼児や意思無能力者のときは推定的同意)に反して行われますが、「誘拐」とは、欺罔・誘惑を手段として不法に未成年者を自己または第三者の実力的支配内に移すことをいいます。
「欺罔」とは、虚偽の事実をもって相手方を錯誤に陥れることをいい、「誘惑」とは、欺罔の程度に至らないが、甘言で相手方を動かし、その判断の適正を誤らせることを意味します。
また、自己又は第三者の実力支配内に移す行為が、是非弁別能力のない幼児などの心身喪失・抗拒不応状態に乗じてなされる場合が略取、知慮浅薄・心神耗弱に乗じてなされる場合が誘拐に当たります。
~事例について~
事例の場合、Aさんは、Vさんを「迷い子」としてパチンコ店員に連絡するなどの措置をとるべきであり、Vさんから言葉を掛けられたことで、自分の車に乗せて連れ回し、自宅に泊めた行為は、正にVさんの知慮浅薄・心神耗弱状態に乗じ、事故の実力支配内に置いたとして誘拐行為に当たると判断できます。
また、本罪の保護法益は被拐取者の自由のみならず、親権者などの保護監督権もこれに当たるとされています。
したがって、未成年者の同意があっても、その同意は自己の自由に対する侵害を承諾するにとどまり、その効果は、保護者・監督者の保護監督権にまで及ばないので、Vさんの同意があったとしても、保護監督者の意思に反して誘拐した場合は、本罪が成立します。
~情状弁護による刑の減軽~
未成年者誘拐罪の罰則は決して軽いものではありません。
懲役の実刑が科される可能性も決して否定できないところでしょう。
そこで、正式裁判が行われることを見越して情状弁護の準備をしておくことが有益です。
情状弁護とは、裁判において被告人に有利な事情(情状)を明らかにし、執行猶予や刑の減軽といったより寛大な処分を求めるものです。
刑事事件において捜査機関が目指すのは犯罪の立証であり、それと関係のない被疑者・被告人の事情や言い分をわざわざ明らかにしてくれるわけではありません。
そのため、裁判で被告人に有利な事情を酌んでもらうには、被告人の方から積極的に事情を明らかにしなければなりません。
ただ、裁判での主張には証拠の提出が必要であり、これを法律に明るくない者が行うのは様々な困難が伴います。
ですので、情状弁護により寛大な処分を狙うのであれば、弁護士に事件を依頼することをおすすめします。
弁護士であれば、法律の専門家として最適な対応をし、効果的な情状弁護を行うことが期待できるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、数多くの刑事事件を経験した弁護士が、様々な観点から情状弁護の検討を行います。
未成年者誘拐罪などでお困りの方は、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。
振り込め詐欺で逮捕
北海道江別市の振り込め詐欺事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事件】
北海道江別市に住むAさんは、市役所の職員を装って江別市の80代の女性に電話し、「還付金を振り込みするにあたり、手数料が必要となる。現金100万円を振り込んで欲しい」などと嘘を言い、現金100万円を指定口座に振り込ませて、その100万円を共犯者のBさんが引き出し、騙し取りました。
後日、二人は振り込め詐欺の容疑で札幌方面江別警察署に通常逮捕されました。
(フィクションです。)
◇振り込め詐欺とは◇
振り込め詐欺は、被害者に電話をかけ、被害者の配偶者や子供、孫など親族を装って、現金の支払いを要求する犯罪手法です。
振り込め詐欺はその名の通り、詐欺罪に該当し、刑法246条により10年以下の懲役に付されます。また、このような犯罪を組織的に行った場合には組織的犯罪処罰法の適用によりさらに重い刑罰が科せられます。
振り込め詐欺はほとんど高齢者を対象としており、再三の警察取締りにも関わらず、増加の一途を辿っています。そのため、振り込め詐欺で逮捕された場合は、厳罰傾向にあります。たとえ、犯罪の末端関与者であったとしても、厳しい判決が下されることが珍しくありません。振り込め詐欺の場合には、ほとんど全ての場合において、接見禁止処分が下されるので、弁護士以外は接見や面会ができません。
そのため、事件の解決には、弁護士による早期の介入が必要不可欠といえます。
◇振り込め詐欺の最近の傾向◇
振り込め詐欺は、「トバシ」と呼ぶ架空名義の携帯電話やプリペイド携帯電話、「イタ」と呼ぶ架空名義の預金口座を「道具屋」などに用意してもらい、犯行の役割分担は、被害者に電話をかけて騙す役の「かけ子」、事例でいうAさんと、振り込まれたお金をATMから引き出す「出し子」、事例でいうBさん、などに役割分担されています。
最近は、金融機関がATMを監視するなど、口座の使用が難しくなってきているので、被害者宅や被害者と一緒に銀行に出向き、手渡しで現金を受け取る「受け子」という役割が登場するケースも増えてきています。
◇振り込め詐欺における弁護活動◇
振り込め詐欺の弁護活動において、被害者との示談が重要となります。
ただ、振り込め詐欺は通常、被害者の数、被害金額が共に大きいのが特徴です。
また、被害者の処罰感情も強いため、限られた時間の中で、振り込め詐欺の被害者全員との示談が困難であったり、示談金の準備が難しくなったりするケースが多いです。
そもそも、警察や検察官も、犯人には振り込め詐欺の被害者の連絡先などを教えません。
犯人が被害者に対して、被害届取り下げなどの不当な圧力をかけるおそれがあるからです。
また、振り込め詐欺の被害者は犯人に連絡先を教えたり、交渉、面会したりすることは拒否するでしょう。
そのため、振り込め詐欺の示談は、専門家である弁護士に依頼して示談交渉を進めるべきなのです。
実刑判決が科せられる可能性が非常に高い振り込め詐欺にあっても、無罪や執行猶予判決を獲得するケースもあります。先ほど述べたように、「道具屋」や「受け子」、「出し子」などの末端関与者など様々な役割がありますし、その役割に応じて適切な弁護活動が必要となります。
振り込め詐欺グループは、ピラミッド型に組織化していることもあり、その上層部のことを末端関与者が知らず、さらに、事件の内容も知らされず、知らない間に振り込め詐欺に関与している場合もあり、そのような受け子の犯意を否定し、無罪判決が言い渡されたケースもあります。
北海道江別市で振り込め詐欺に関する相談を含め刑事事件に強い弁護士をお探しの方、ご家族、ご友人が逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
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痴漢で逮捕
札幌市の痴漢事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事件】
北海道札幌市西区に住むAさんは、他の客も乗車する札幌市内の路線バス内において、Aさんの側の座席に座っている半袖Tシャツを着たV女 (24歳)の腕に、同女が気付いて振り払うまでの数十秒間、露出させた自己の勃起した陰茎を押し当てました。
その後、Aさんは、札幌方面西警察署に逮捕されました。
(このお話はフィクションです。)
◇公然わいせつ罪について◇
公然わいせつ罪は、公然とわいせつな行為をすることによって成立します。
「公然」とは、不特定又は多数の人が認識することのできる状態をいい、必ずしも公衆の面前であることを要しません。
加えて、現実に不特定又は多人数が認識したことも必要ではなく、その可能性があれば「公然」に当たると解されています。
また、「わいせつな行為」とは、その行為者又はその他の者の性欲の刺激・興奮又は満足を目的とする行為で、普通人の正常な性的羞恥心 を害し、善良な性的道義観念に反するものをいいます。
したがって、事例のように性器を露出する行為は、原則として「わいせつな行為」に当たると考えられます。
◇強制わいせつ罪について◇
強制わいせつ罪は、行為の相手方つまり被害者が13歳以上の者である場合は、暴行・脅迫をもってわいせつ行為をすることが必要です。
事例の場合、Aさんの行為が「わいせつ行為」に当たることに疑いはありませんが、強制わいせつ罪にいう暴行の程度は、「被害者の意思に反して当該わいせつ行為を行うに必要な程度」であることが必要であるとされています。
事例の場合、AさんがB女の腕に勃起した陰茎を押し当てた行為については、B女がそれを避けようとしても、なお強引に押し当てるなどの場合のほかは、それ自体はわいせつ行為に当たりますが、同時に暴行であるとは評価できないとされるので、Aさんの行為は強制わいせつ罪には当たらないでしょう。
◇北海道迷惑行為防止条例違反◇
北海道迷惑行為防止条例第2条の2では、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような卑わいな言動を することよって成立し、当該行為を行った者は、6月以下の 懲役又は50万円以下の罰金となります(第11条)。
ところで、事例の場合、路線バスの車内であり、公共の乗り物であることに違いありません。次にAさんの行為が条例にいう「卑わいな言動」に当たるかについて、卑わいな言動とは、野卑でみだらな言動又は動作であって刑法第174条のわいせつより広い観念であって、わいせつに至らないもので性的道義観念に反し、他人に性的羞恥心又は不安心を覚えさせるものとされています。
Aさんの勃起した陰茎を露出させて押し当てる行為は、まさにこの卑わいな言動に当たります。
よって、Aさんは、条例違反の刑責も負い、公然わいせつ罪と条例違反は観念的競合に当たります。
※観念的競合とは~1つの行動で2つ以上の犯罪を起こすことです。 刑罰の考え方としては、2つ以上の犯罪の中で最も重い犯罪の刑罰が対 象となります。
◇性犯罪の弁護活動◇
早期に示談交渉に着手して不起訴処分・略式罰金など有利な結果を導けるように活動します。
性犯罪は、被害者がいる犯罪であるため示談解決がポイントとなります。
更に、示談金だけではなく、被害者が許してもよい(「宥恕(ゆうじょ)」と言います)ということになれば、一層有利な結果を導くこと が可能でなります。
示談は契約ですので、被疑者と被害者が合意することにより作ることになりますが、被疑者が捜査機関に被害者の連絡先を聴いても教えてもらえないのが通常です。
また、仮に連絡先を知っていたとしても、相手の被害感情を考えると直接被疑者が被害者と交渉を行うのは困難であり、示談ができたとし ても不相当に過大な金額での示談解決になる可能性が大きいと考えられます。
一方、弁護士を通じれば、弁護士限りでという条件付き(被疑者には連絡先を教えないという条件付き)で検察官より被害者の連絡先を教 えてもらえる場合が多々あります。
そのため、弁護士に依頼することにより被害者とコンタクトをとりやすくなります。
また、弁護士が間に入れば、冷静な交渉により妥当な金額での示談解決が図りやすくなります。
北海道札幌市西区で公然わいせつ罪や北海道迷惑行為防止条例違反など刑事事件に関する相談を含め刑事事件に強い弁護士をお探しの方、ご家族、ご友人が逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。
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