Archive for the ‘未分類’ Category
北海道砂川市の殺人未遂事件で逮捕 刑事弁護士の示談で不起訴獲得
北海道砂川市の殺人未遂事件における不起訴獲得について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
北海道砂川市に住むAさんは、交際相手だったVさんが浮気していたことを知り、Vさんに対して恨みを抱きました。
ある日、AさんはVさん宅を訪ね、「あんたを殺して私も死ぬ」と言って包丁を振り回しました。
Vさんは必死に回避したため怪我を負わずに済み、Aさんは北海道砂川警察署に殺人未遂罪の疑いで現行犯逮捕されました。
Aさんの両親から事件を依頼された弁護士は、直ちにVさんと示談し不起訴処分の獲得を目指しました
(上記事例はフィクションです)
【相手が怪我をしなくても殺人未遂罪になる?】
殺人未遂罪における「未遂」とは、殺人罪の実行に着手したものの、殺人罪の結果である人の死亡が発生しなかったことを指します。
ですから、殺人未遂罪においては、たとえ相手が怪我をしていなくても、殺人行為をしようとして人の死亡という危険のある行為を実行した場合には、殺人未遂罪が成立するというケースも考えられます。
上記事例において、VさんはAさんの行為により怪我をしたわけではありませんが、包丁を振り回すという行為は非常に危険であり、人を死亡させる危険性もあると言えますし、包丁を振り回せば人を死亡させてしまう危険性のあることは一般的に予想できることであると言えます。
そのため、Aさんに殺人未遂罪が成立する可能性はあるということになります。
【殺人未遂罪でも不起訴獲得は可能?】
人の死亡という危険性があっただけに、未遂とはいえ、殺人未遂罪も非常に重大な犯罪です。
だからといって、殺人未遂罪の事案で不起訴となる余地は全くないかというと、そういうわけではありません。
殺人未遂罪のような重大な犯罪であっても、検察官が起訴すべきでないと考えた場合に不起訴処分を下すという手続きは変わらないのです。
不起訴処分を目指すのであれば、もちろん加害者と被害者の関係性や事案の経緯等の事情も重要ではありますが、やはり被害者との示談や被害者の許しを得ることが極めて重要になります。
今回の場合であれば、VさんがAさんに刑罰を望んでいない、2人で解決したいというような意思を持っているような事情があれば、それを主張して不起訴を目指すことになるでしょう。
ただし、殺人未遂罪ともなると、被害者が恐怖から加害者と金輪際関わりたくないというケースも当然あります。
もしそうであれば、弁護士という第三者を介して示談交渉を行うことが示談締結に大いに役立つでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、殺人未遂罪を疑われた事案で不起訴処分を獲得した実績があります。
不起訴にしてほしいというご要望にお応えすべく、刑事事件専門の弁護士があらゆる手を尽くします。
殺人未遂罪で逮捕され、不起訴を目指すのであれば、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
(北海道砂川警察署 初回接見費用:43,160円)
北海道美唄市の刑事事件 社交儀礼で収賄罪に?弁護士に無料相談
北海道美唄市の収賄罪にについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
北海道美唄市内の公立中学校で教師をしているAさんは、勤務時間外にも熱心に面倒を見ていた生徒の親Bさんからお歳暮の品をもらいました。
その数日後、Aさんは賄賂を受け取ったとして北海道美唄警察署から収賄罪の疑いで捜査を受けました。
何かの間違いではないかと思ったAさんは、取調べ前に弁護士に収賄罪が成立するか聞くことにしました。
(上記事例はフィクションです)
【収賄罪について】
公務員が職務に関して賄賂を受け取れば、収賄罪が成立することになります。
賄賂と聞くと金銭を想像しがちですが、収賄罪における「賄賂」には金銭以外にも様々なものが含まれます。
形があるものかどうかも問わないので、入学試験に合格させる、高級料亭でサービスを提供するといったことも、収賄罪における「賄賂」に当たる可能性があります。
上記事例において、AさんはBさんからお歳暮の品をもらっています。
その中身はお菓子やビールなどの飲食物であるのが通例ですが、これらも賄賂に当たるとしてAさんに収賄罪が成立する可能性は否定できません。
【社交儀礼が収賄罪に当たる可能性はあるか】
刑法が収賄罪などの賄賂の罪を定めることで保護しようとしているのは、公務員の職務の公正とそれに対する公共の信用と考えられています。
そのため、たとえ社交儀礼の名目で物品を受け取ったとしても、それが公務員の職務に関するものであれば、収賄罪に当たることはありえます。
ただ、感謝を込めてお歳暮の品などを送る社交儀礼が、全て収賄罪に当たると判断されるのはやはり不当です。
そのような考えから、社交儀礼が収賄罪に当たるか否かは、物品の内容、当事者の意図、贈られた時期など、様々な事情を考慮して判断すべきとされています。
上記事例でも、「お歳暮の品を受け取るというAさんの行為は収賄罪に当たらない」と主張する余地があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、収賄罪が疑われているケースを含めて、犯罪の疑いを晴らしたいというご相談も承っております。
社交儀礼のつもりが収賄罪の疑いをかけられお困りであれば、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士までご相談ください。
(北海道美唄警察署 初回接見費用:42,360円)
北海道夕張市の恐喝事件で逮捕 少年院回避を目指す少年事件に強い弁護士
北海道夕張市の恐喝事件における少年院回避について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
中学3年生のAさんは、友人らと共に北海道夕張市内の各地でカツアゲを繰り返していました。
Aさんには両親がいましたが、仕事が多忙なのを理由にあまりAさんのことを気にかけていませんでした。
Aさんは恐喝罪で逮捕され、北海道栗山警察署夕張警察庁舎に留置されることとなりました。
そして、事件が家庭裁判所に送致されると同時に観護措置がとられました。
Aさんの付添人となった弁護士は、Aさんの家庭環境に問題があると認識し、少年院を回避すべく要保護性に関する主張を中心に行うことにしました。。
(上記事例はフィクションです)
【恐喝罪について】
恐喝罪は、暴行または脅迫を手段として、相手方から財物の交付を受けた場合に成立します。
恐喝罪における「暴行または脅迫」とは、相手方の反抗を抑圧するに至らない程度のものとされています。
目安となる考慮要素としては、凶器の有無、言動の内容、暴行または脅迫のしつこさなどが挙げられます。
上記事例では、Aさんが友人らと共にカツアゲを行っています。
カツアゲは相手方を脅したりして金銭を搾取する行為であるため、恐喝罪が成立する可能性があります。
【家庭環境の改善による少年事件の解決】
少年事件においては、少年の健全な育成を目指すことから「要保護性」という言葉がキーワードになります。
要保護性とは、文字どおり少年の保護が必要かどうかという基準です。
仮に要保護性が高いと判断されれば、少年は保護処分を受けることになり、例えば少年院などで生活することになります。
要保護性について検討する場合、家庭環境がどのようなものかという視点は欠かすことができません。
両親をはじめとする家族は、少年が健やかに成長するうえで大きな影響を受ける存在です。
そのため、少年の要保護性の有無を判断するにあたっては、家族との関わりや家族の指導といった要素が重要視されるのです。
少年院を回避するのであれば、家庭環境をきちんと整備し、そのことを弁護士が主張していくことが大切になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件・少年事件専門の弁護士が一つ一つの少年事件と真摯に向き合います。
お子さんが恐喝罪で逮捕され、少年院回避を目指すなら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
(北海道栗山警察署 夕張警察庁舎 初回接見費用:フリーダイヤルにてご案内いたします)
北海道栗山町の傷害致死事件で正当防衛を主張 無罪主張の刑事弁護士
北海道栗山町の傷害致死事件における無罪主張について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
Aさんは、北海道栗山町内の路上で酔っぱらったVさんにわいせつな行為をされたことから、抱きついてきたVさんを突き飛ばしました。
バランスを崩したAさんは近くの用水路に落下し、頭を強く打ちつけたことによる脳挫傷が原因で死亡しました。
Aさんは、北海道栗山警察署の捜査を経て傷害致死罪で起訴されましたが、弁護士が正当防衛を証明したことにより、無罪となりました。
(上記事例はフィクションです)
【傷害致死罪について】
他人に対して怪我などの傷害を負わせた結果、その他人が死亡した場合、傷害致死罪が成立します。
殺人罪と異なり、殺意はなかったものの死亡してしまった、というケースが傷害致死罪に当たります。
殺人罪と傷害致死罪を比べると分かるように、本来ある犯罪の成立を認めるには、その犯罪についての故意が必要とされています。
しかし、傷害罪は傷害の故意(たとえば相手を怪我させる意図)が例外的に要求されず、傷害致死罪についても同様です。
上記事例において、Aさんにはせいぜい暴行の故意しかないと考えられます。
ですが、傷害致死罪の成立を肯定するには暴行の故意で足りるため、Aさんには傷害致死罪が成立すると言えます。
【正当防衛による無罪の主張】
傷害致死罪に当たる行為があったとしても、正当防衛が成立すれば無罪となる余地が出てきます。
正当防衛の成否の判断は様々な事情が考慮される複雑なものであり、裁判において弁護士と検察官が激しく争うことも少なくありません。
上記事例では、Vさんに死亡という極めて重大な結果が生じているため、Aさんの行為が正当防衛として妥当だったか特に問題視されるでしょう。
ただ、そのようなケースでも、弁護士に的確に主張をしてもらうことで、正当防衛として無罪になる道が開けます。
傷害致死罪のケースに限らず、自分や他人を守るために行為に及んだのであれば、弁護士に正当防衛の主張を依頼することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件のプロとして、正当防衛を主張したいというご依頼も真摯にお受けいたします。
傷害致死罪で起訴され、正当防衛として無罪を目指すなら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士にご相談ください。
(北海道栗山警察署 初回接見費用:0120-631-881までお電話ください)
北海道三笠市の刑事事件 飲酒運転で起訴されたら…執行猶予獲得の弁護士
北海道三笠市の飲酒運転事件における執行猶予獲得について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
Aさんは、北海道三笠市内の国道において飲酒運転をしたとして、道路交通法違反(酒酔い運転)の疑いで北海道岩見沢警察署で取調べを受けました。
Aさんは以前にも飲酒運転を数回行い罰金が科されていたため、今回は検察官により起訴されることになりました。
「なんとか執行猶予にしてほしい」というAさんの依頼を聞き、弁護士は執行猶予を獲得すべく証拠の作成などを行うことにしました。
(上記事例はフィクションです)
【飲酒運転と呼ばれる2つの罪】
一般的に、酒を飲んでアルコールを窃取した状態で行う運転を飲酒運転と呼びます。
飲酒運転と呼ばれる行為には、法律上酒酔い運転と酒気帯び運転の2種類があります。
まず、酒酔い運転とは、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態での運転です。
そのような状態にあり酒酔い運転と言えるかどうかは、警察官が飲酒運転の疑いがある者を観察して判断します。
それに対して、酒気帯び運転とは、呼気検査において検出されたアルコール濃度が0.15mg以上の状態での運転です。
それぞれの法定刑を比べると、酒酔い運転は5年以下の懲役または100万円以下の罰金、酒気帯び運転は3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
一口に飲酒運転と言っても、酒酔い運転と酒気帯び運転とでは重さが少なからず異なるわけです。
【飲酒運転で執行猶予を目指す】
飲酒運転の回数が重なると、裁判により実刑判決が下される可能性も出てきます。
その場合、執行猶予の獲得を目指すには、弁護士が執行猶予獲得を目指した綿密な弁護活動を行う必要があります。
検察官や裁判官の行う処分は、犯罪までの事情だけでなく犯罪後の事情も考慮したうえで判断されます。
そのため、飲酒運転のケースでは、飲酒を絶っていること、緊急時を除き自動車の運転を控えていること、カウンセリングを受けていることなどが重要となります。
ただ、そうした事情を裁判で認めてもらうには、根拠となる証拠を提出しなければなりません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件専門の弁護士が執行猶予獲得のために効果的な証拠を揃える弁護活動に尽力いたします。
飲酒運転で起訴され執行猶予を目指すなら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
(北海道岩見沢警察署 三笠警察庁舎 初回接見費用:44,940円)
北海道岩見沢市の強制わいせつ事件で不起訴獲得 刑事弁護士の示談交渉
北海道岩見沢市の強制わいせつ事件における不起訴獲得について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
Aさんは、北海道岩見沢市内の路上で、Vさんに対して胸を揉むなどのわいせつな行為をしました。
Aさんはすぐさま逃走しましたが、後日強制わいせつ罪の疑いで北海道岩見沢警察署の警察官に逮捕されました。
Aさんの父から依頼を受けた弁護士は、即座に被害者との示談交渉を開始しました。
その結果、示談の締結によりAさんは不起訴となりました。
(上記事例はフィクションです)
【強制わいせつ罪】
13歳以上の者に対して、暴行または脅迫を用いてわいせつな行為を行った場合、強制わいせつ罪が成立します。
対象者が13歳未満であれば、わいせつな行為のみで強制わいせつ罪が成立します。
「暴行または脅迫」とありますが、過去の裁判例では、暴行や脅迫の程度がさほど強くないケースでも強制わいせつ罪の成立を認めているものがあります。
また、「暴行」については、殴る蹴るといった典型的なものに限りません。
上記事例では、仮にAさんが分かりやすく強い暴行や脅迫を加えていなかったとしても、強制わいせつ罪が成立する可能性はあるということになります。
【逮捕後に要求される迅速な示談】
逮捕などによる身柄拘束は極力制限すべきという考えから、法律上、逮捕から起訴に至るまでの時間は厳格な期限が設けられています。
逮捕から身体拘束され続けている場合、起訴までの期間は通算して長くとも逮捕から23日間であるため、不起訴を目指すのであればこの期間内に迅速な弁護活動が要求されます。
上記のような強制わいせつ事件の場合、不起訴を得るうえで有力な弁護活動は、やはり被害者との示談です。
示談を締結した際は示談書を作成しますが、これは被害弁償をしたことや処罰感情が薄いことなどの証拠となります。
示談が不起訴のために重要と言われるゆえんは、正にこの点にあると言えます。
先述のとおり、刑事事件は時間との勝負なので、不起訴を得るためには一日でも早く示談を締結すべきでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、これまで強制わいせつ事件を含む数多くの事件で示談を行ってまいりました。
確かな示談交渉の技術を持った弁護士が揃っており、刑事事件専門だからこその迅速さで示談交渉に取り組みます。
強制わいせつ罪で逮捕され、示談による不起訴を狙うなら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士にご相談ください。
(北海道岩見沢警察署 初回接見費用:40,940円)
北海道千歳市の刑事事件 横領罪と窃盗罪の違いを弁護士に無料相談
北海道千歳市の横領罪と窃盗罪の違いについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
北海道千歳市に住むAさんは、知人であるVさんの好意で、ロードバイクを1台貸してもらっていました。
Aさんはそのロードバイクを通勤の際に利用していましたが、ある日お金に困ってそのロードバイクを売ってしまいました。
そのことを知ったVさんは、Aさんを厳しく非難したうえで「北海道千歳警察署に被害届を出す」と伝えました。
Aさんは、弁護士に、自分のしてしまった行為が何罪にあたるのか無料相談しました。
(上記事例はフィクションです)
【他人の物を勝手に処分すると横領罪?窃盗罪?】
横領罪は、自己の占有する他人の物を横領した場合に成立します。
つまり、簡単にいえば、横領罪の対象物は、「自分の管理している他人の物」となります。
ここで、今回の事例を見て、「他人の物を取っているのだから窃盗罪ではないか」と思われた方もいるかもしれません。
しかし、窃盗罪の対象物となるのは、簡単に言えば、「他人の管理する他人の物」です。
横領罪と窃盗罪では、このように対象としている物が異なるのです。
しかし、横領罪と窃盗罪の区別基準である占有の有無、すなわち物に対する支配の有無が、明確に定まりづらいケースも多くあり、横領罪と窃盗罪の区別は簡単に付けられるものではありません。
上記事例のような他人に管理を任されている物を売ったりするケースは横領罪と言えそうですが、場合によっては物に対する支配があるとは言えないとして窃盗罪になる可能性もあります。
横領罪の法定刑は5年以下の懲役なのに対し、窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
横領罪と窃盗罪とでは、刑の重さが全く異なりますから、横領罪と窃盗罪のどちらが成立するか微妙な事案では、弁護士により軽い横領罪の成立を主張してもらうのも手です。
上記事例においても、AさんはBさんから借りていたロードバイクを管理していたと考えられますから、横領罪が成立しそうですが、他の事情次第では、より重い窃盗罪が成立する可能性もないとは言い切れません。
横領罪と窃盗罪のどちらが成立するか不安であれば、弁護士に詳しい事情を説明して判断してもらうべきでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、これまで窃盗罪や横領罪に関する数多くの相談を受けてまいりました。
無料相談のご予約も、いつでも取ることができますので(0120-631-881)、まずはお気軽にお電話ください。
(北海道千歳警察署 初回接見費用:38,700円)
北海道江別市の文書偽造事件で逮捕 替え玉受験の少年事件を弁護士に相談
北海道江別市の文書偽造事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
19歳のAさんは、弟のBさんに代わって、北海道江別市内にある高校の入学試験を受けました。
AさんとBさんの顔は一見すればよく似ているものの、注視してみれば判別が可能な程度でした。
1科目目の途中で、試験監督の一人がAさんの替え玉受験を見破り、Aさんは有印私文書偽造罪などの疑いで逮捕されました。
逮捕の事実を北海道江別警察署から知らされたAさんの母親は、弁護士に少年事件の処分について説明を受けました。
(上記事例はフィクションです)
【替え玉受験で文書偽造罪に?】
替え玉受験とは、本来の受験生に成りすました別の人物が試験を受けることを指します。
替え玉受験を行った場合、文書偽造罪が成立する可能性があります。
文書偽造罪は、基本的には他人の名前を勝手に使って文書を作成する場合に成立するケースが多く、名義人本人の同意があれば、文書作成の権限が与えられたとして文書偽造罪には当たらないことが多いです。
しかし、本人の作成が要求される一部の文書については、名義人の同意があっても文書偽造罪が成立するとされています。
例えば、今回の替え玉受験における試験用紙は、試験結果からその人が入学できるかどうかを判断する手続きのためのもので、名義人本人によって作成されることを予定されている文書であるといえますから、名義人本人の同意があったとしても他人名義で作成することは許されず、文書偽造罪に問われうるのです。
なお、替え玉受験が発覚した実際のケースとしては、有印私文書偽造罪・同行使罪、建造物侵入罪に問われたものが見られます。
【少年事件における処分の種類】
少年事件においては、少年の健全な育成を目指して家庭裁判所が事件に深く関与することになります。
家庭裁判所では、非行事実の内容や少年の経歴、生活状況などの様々な事項を調査し、少年にとって最適な処分を判断することになります。
調査後に裁判の代わりである審判が行われると、不処分および検察官送致の場合を除き保護処分がなされます。
保護処分は、①少年院送致、②児童自立支援施設・児童養護施設送致、③保護観察のいずれかです。
いずれの処分もメリットとデメリットがあるため、少年にとって最良の選択肢は何かを探り続けることが大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件と少年事件を専門に取り扱う弁護士が揃う数少ない法律事務所です。
お子さんが替え玉受験で逮捕されてしまったら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士にご相談ください。
(北海道江別警察署 初回接見費用:38,200円)
札幌市手稲区の少年事件 強盗罪で逮捕されたら弁護士に相談
札幌市手稲区の強盗事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
18歳のAさんは、同い年の友人Bさんと共に、札幌市手稲区内のコンビニで強盗をしました。
強盗の際にAさんたちが用いた物は、ナイフや銃を模したおもちゃでしたが、一見本物だと誤解するほどの精巧なものでした。
外からその様子を目撃した通行人の通報により、Aさんたちは強盗罪の疑いで北海道手稲警察署の警察官に逮捕されました。
Aさんの両親は、接見から戻ってきた弁護士に少年事件の流れを聞きました。
(上記事例はフィクションです)
【おもちゃを用いても強盗罪は成立するか】
強盗罪は、暴行または脅迫を手段として、他人の財物を強取した場合に成立します。
強盗罪における「暴行または脅迫」は、被害者の反抗が困難と言えるような強度のものでなければならないとされています。
それでは、上記事例のように、ナイフや銃を模したおもちゃを使った場合でも、強盗罪は成立するでしょうか。
結論から言うと、こうした場合でも、必ずしも強盗罪の成立が否定されるわけではありません。
強盗罪における「暴行または脅迫」の判断に際して重要なのは、実際に危険かどうかではなく、一般人が抵抗できなくなるほど危険と感じられるかどうかだからです。
たとえ実際はおもちゃであっても、一般人から見て凶器と捉えられる外観であれば、強盗罪は成立する余地があるということです。
【少年事件の流れ】
20歳未満の者の起こした事件は少年事件とされ、成人とは異なる手続で刑事事件の処理が行われます。
まず、警察官による逮捕から検察官への送致までは成人と同様です。
送致を受けた検察官は、24時間以内に①勾留請求、②勾留に代わる観護措置の請求、③釈放のいずれかを選びます。
勾留の期間は成人同様10日から最長20日、勾留に代わる観護措置の期間は10日で延長不可です。
その後、少年事件は家庭裁判所に送致されます。
その際、少年を少年鑑別所で2週間から最長8週間生活させる観護措置をとることもあります。
家庭裁判所では非行事実や少年の素行などが調査され、最終的に審判を経て処分が決められることになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、日本でも珍しい刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
お子さんが強盗罪で逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
(北海道手稲警察署 初回接見費用:36,300円)
札幌市厚別区の刑事事件 放火罪と失火罪を争う刑事弁護活動
札幌市厚別区の放火罪と失火罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
札幌市厚別区に住むAさんは、自宅を放火して全焼させたとして現住建造物等放火罪の疑いで逮捕されました。
Aさんは、弁護士との接見で「原因は放火ではなく火の不始末なのですが、警察の方が聞き入れてくれません」と言っていました。
弁護士は、Aさんが本当に該当するのは失火罪だと考え、現住建造物等放火罪の成立を争い、結果的に裁判で失火罪の判決を得ました。
(上記事例はフィクションです)
【失火罪について】
失火により、現に人が住居に利用し又は現に人がいる建造物等や、現に人が住居に利用せず、かつ現に人がいない他人所有の建造物等を焼損した場合、失火罪が成立します。
失火罪における「失火」は過失による出火を指し、簡単に言えば不注意による出火のことを指します。
上記事例では、Aさんは、故意に放火したわけではなく、火の不始末が出火を招いたと主張しています。
そうであれば、上記事例は失火罪が成立する典型的なケースと言えます(なお、不注意の程度が著しければ、通常の失火罪より重い重過失失火罪が成立する可能性も出てきます。)。
【放火罪と失火罪を争う】
現住建造物等放火罪をはじめとする放火罪と失火罪との大きな違いは、焼損の原因が故意の放火か過失による出火かという点です。
放火罪の故意は、分かりやすく言えば「わざと放火した」とか「放火に当たるかもしれないと思っていた」といった認識です。
放火罪を含む犯罪の故意は、人の内心の問題であり目に見えないため、本当は失火が原因なのに放火を疑われるというケースも当然あります。
そこで、失火罪の成立を主張するなら、放火罪の故意について否定的な事情をピックアップし、裁判で適切に提示することが求められます。
放火罪と失火罪では、規定されている法定刑の重さが異なり、放火罪の方が重い刑罰が規定されているため、失火罪が適用されるべきところに放火罪が適用されてしまえば、不当に重い処罰を受けることになってしまうからです。
ただし、失火罪のケースもその例に漏れませんが、一般的に犯罪の故意を争うのは難しいです。
もし放火罪の疑いをかけられ、失火罪の成立を主張するのであれば、刑事事件に精通した弁護士の力を借りる必要があるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件専門の名の下に責任をもって弁護活動を行っております。
放火罪および失火罪について確かな知識を有した弁護士が、あなたのご依頼にお応えすべく奔走いたします。
放火罪を疑われ、失火罪の成立を主張するなら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
(北海道厚別警察署 初回接見費用:36,200円)