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強要罪で執行猶予

2019-07-27

北海道苫小牧市の強要事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事件】

Aさんは、苫小牧市のコンビニエンスストアで買い物した際に、レジ応対した従業員Vさんが、購入したカップ入りコーヒーをこぼしてしまい、それがAさんの服にかかってしまいました。
Aさんは、激怒し、Vさんに対して、「てめぇ、殺されたいのか。土下座しろ。」などと申し向け、恐怖を覚えたVさんは、土下座をしました。
後日、Vさんが北海道苫小牧警察署に相談したことで、Aさんは強要罪の疑いで逮捕されました。
Aさんと接見した弁護士は、事件の概要を聞いたうえで、処分の見込みとして執行猶予になる可能性が高いことを説明しました。
(フィクションです。)

【強要罪について】

暴行または脅迫を用いて、人に義務のないことを負わせ、または権利の行使を妨害した場合、強要罪が成立する可能性があります。
脅迫罪と同様に人の意思決定の自由を害する罪ですが、特定の作為または不作為を生じさせる点で、脅迫罪よりも重大な罪だと言えます。
ちなみに、要求した行為が財産の交付であれば、強要罪ではなく恐喝罪強盗罪が成立することが予想されます。

上記事例では、AさんがVさんに対して、「殺されたいのか。」と脅迫を用いて、土下座させています。
本来、土下座までをする必要がないのにも関わらず、土下座させていることから、AさんはVさんの生命・身体の加害を告知して義務のないことを負わせたと言え、強要罪が成立する可能性が高いでしょう。

強要罪の法定刑は3年以下の懲役です。
これに対し、脅迫罪の法定刑は2年以下の懲役または30万円以下の罰金、暴行罪の法定刑は脅迫罪の選択刑に拘留と科料を加えたものです。
罰金刑が選択できない点で、強要罪の重さは軽くないと言うことができます。

【刑の全部執行猶予】

強要罪の法定刑の上限は、懲役以上の刑が定められている罪の中では低い方です。
そのため、よほど重大な事案でない限り、執行猶予付き判決を受ける可能性が高いと言えます。
執行猶予は、有罪となって言い渡された懲役刑または罰金刑の全部または一部をいったん執行しないでおく制度です。
このうち、刑の一部執行猶予については、実刑相当の事案において被告人の社会復帰を柔軟に図るための制度です。
以下では、第一に実刑の回避を目指すべきだという観点から、刑の全部執行猶予について説明します。

刑の全部執行猶予は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金を科す場合において、被告人の事情を考慮して行われるものです。
ただ、実務上罰金刑の執行猶予というのは殆どないため、一般的には懲役刑の執行を猶予する制度として捉えられているかと思います。
懲役刑の全部が執行猶予になることで、判決後直ちに刑務所に収容されるという事態を回避することができます。

執行猶予を付される際には、裁判が確定してからどの程度の期間刑の執行を猶予するかが必ず決められます。
執行猶予が取り消されることなくその期間を過ぎれば、その後も刑の執行を受けることはなくなります。
執行猶予を取り消されるおそれがあるのは、執行猶予付き判決の前後で禁錮以上の刑を言い渡されたり、保護観察時の遵守事項を守らなかったり場合です。
そうしたことも含めると、執行猶予は一般人にとって理解が難しい制度になっています。
疑問や不安は法律の専門家である弁護士がついていれば解決できるので、執行猶予に関することは弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件に詳しい弁護士が、執行猶予について丁寧にご説明します。
ご家族などが強要罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。

事務所での法律相談料は初回無料です。

詐欺罪で保釈

2019-07-26

北海道岩内町の詐欺事件にかかる保釈手続きについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事件】

Aさんは、友人のBさんから、詐取するお金の回収を手伝って欲しい旨を頼まれました。
そして、Bさんが、リフォーム会社を装って北海道岩内町内の住宅を訪問し、訪問先で外壁塗装や雨漏り修理などが必要であることを申し向け、代金を先払いさせてAさんがお金を回収し、修理作業は行わずに逃亡を繰り返していました。
ある日、Aさんがお金を回収した訪問先のVさんが不審に思って北海道岩内警察署に通報し、既に逮捕状を取得していた岩内警察署は、AさんとBさんを詐欺罪で逮捕しました。
事件を依頼された弁護士は、Aさんの両親に対し、起訴前の釈放が難しいこと、起訴後にすぐ保釈請求を行うことを伝えました。
(フィクションです。)

【詐欺罪について】

詐欺罪は、相手方を欺いて財産の交付を受けた場合に成立する可能性がある罪です。
相手方としては財産を盗まれるという認識に欠けるため、窃盗罪や強盗罪などとは性質の異なる罪だと言うことができます。

詐欺罪の成立を肯定するには、①欺く行為の存在、②①による錯誤の発生、③錯誤に陥った状態での財産の交付があったと言えなければなりません。
ただし、刑事事件においては、複数の者が役割分担をしながら一つの犯罪を行った場合にも、その犯罪について関与者全員に刑事責任を負わせるものとされています。

上記事例において、AさんはVさんからお金を受け取っているに過ぎず、詐欺罪に当たる行為のうち上記③しか行っていません。
ですが、このような共犯者のいる詐欺のケースでは、現金の受け取り役とは別に騙す役が存在することもあります。
そうすると、そうした騙す役割の者の行為とAさんの行為とが合わされば、詐欺罪に当たる行為は完成されたことになります。
そして、Aさんは上記行為を詐欺だと認識しつつ行っているため、Aさんには詐欺罪が成立すると考えられます。

【保釈による身柄解放の可能性】

詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役であり、罰金刑となる余地がない点でそれ自体重いものです。
加えて、上記事例のような詐欺の事案となると、被害総額の高さや犯行の悪質性などから、重大事件として厳しい刑が科されることもあります。
こうした重大事件においては、逃亡や証拠隠滅の可能性も高いと評価されやすく、身柄解放が一般的に困難だと言えます。
そこで、身柄解放を実現する有力な手段として、起訴後に行う保釈が考えられます。

保釈とは、起訴されて被告人となった段階において、裁判所に指定された金銭を預けて一時的に身体拘束を解く手続です。
被告人と一定の関係にある者が保釈請求を行い、その請求が裁判所に認められることで実現します。
保釈の際に預ける金銭は、証拠隠滅や逃亡などの不審な行動に及んだ際に没収される危険があるものです。
設定される金額は被告人ひとりひとりにとって安いものではないため、保釈保証金は証拠隠滅などを抑止する担保のような役割を果たします。
これにより、保釈による身柄解放は比較的ハードルが低くなっているというわけです。

とはいえ、保釈を実現するうえで、専門的な観点からの事案分析や、裁判所における複雑な手続が必要となることは否定できません。
ですので、保釈の実現を目指すのであれば、やはり法律の専門家である弁護士に依頼するのが得策です。
弁護士に保釈を任せれば、保釈に伴う手続だけでなく、保釈の実現に向けた環境整備も抜かりなく行うことが期待できます。
もし保釈についてお困りであれば、ぜひお近くの弁護士に一度ご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件のプロである弁護士が、周到な準備を行い的確なタイミングで保釈請求を行います。
ご家族などが詐欺罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。

傷害罪で無罪主張

2019-07-25

北海道小樽市の傷害事件における無罪主張について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事件】

Aさんは小樽行きの混在した電車内に乗車中で、リュックを背負っていました。近くにいたVさんが、「お前リュックが邪魔だ。」と言ったことをきっかけに、AさんとVさんが言い争いになりました。
二人は、同じ小樽駅で下車後も言い争いを続け、Vさんは、近くにあった石を使ってAさんを殴ろうしました。
Aさんは、身をかわして、Vさんの腕を掴み、柔道の一本背負いをしてVさんを地面に叩きつけ、Vさんは頭を強打しました。
これにより、Vさんは全治1か月の怪我を負い、通報により駆けつけた北海道小樽警察署の警察官に傷害罪で取調べを受けました。
Aさんはすぐに弁護士に相談し、正当防衛として無罪を主張できないか聞いてみました。
(フィクションです。)

【傷害罪について】

傷害罪は、その名のとおり人の身体を傷害した場合に成立する可能性のある罪です。
ここで言う「傷害」には、殴る蹴るといった暴行による外傷にとどまらず、人の生理的機能の侵害一般が含まれるとされています。
たとえば、薬物により腹痛を起こさせる、ストレスを加えて睡眠障害にするといった行為も、場合によっては傷害罪に当たる可能性があります。

傷害罪には隣接する犯罪がいくつかあり、具体的な事件の内容によりいずれの罪が成立するかが異なってきます。
たとえば、人に対して暴行を加えたものの傷害には至らなかった場合、暴行罪が成立するにとどまります。
逆に、暴行により人を死亡させた場合、殺意がなかったのであれば傷害致死罪、殺意があったのであれば殺人罪が成立する可能性が出てきます。
また、傷害が強盗や強姦(強制性交等)の際に生じたのであれば、強盗致傷罪や強制性交等致傷罪が成立する余地が生じます。
もし傷害罪より重い罪が疑われているのであれば、傷害罪が成立するにとどまると主張する弁護活動が重要になるでしょう。

傷害罪の法定刑は、15年以下の懲役または50万円以下の罰金となっています。
これは数ある犯罪の中でも法定刑の範囲が幅広い部類に属し、個々の事案により量刑がかなり変わりうることを示しています。
多少の打撲傷や切り傷であれば少額の罰金刑が予想される一方、後遺症が残るようなものは実刑の可能性も否定できないところです。

【無罪主張をするには】

上記事例のAさんは、石で暴行を加えようとするVさんに対して暴行を加え、傷害を負わせています。
この場合、形式的には傷害罪に当たる行為ではあるものの、正当防衛として無罪になると主張する余地があります。
正当防衛は、①急迫不正の侵害に対し、②自己または他人の権利を防衛するために③やむをえずした行為は、罰しないと定めています。
簡単に言えば、突然違法な行為を受ける際に、人の身体や財産などを守る目的のもと必要な範囲内で行った行為については、刑罰を科さないということです。
これにより、たとえ人に傷害を負わせたとしても、それが適法なものだったとして無罪になるというわけです。

実務上正当防衛は複雑な規定であり、その成否を判断するのが常に簡単というわけではありません。
もし正当防衛が成立しなければ、たとえ過剰防衛が成立しても、有罪となって刑罰が科されることには変わりありません。
ですので、正当防衛により無罪だと主張するのであれば、やはり弁護士に依頼してしっかりと争うことをおすすめします。
弁護士は法律のプロなので、正当防衛の成立を認めるうえで重要なポイントを見極め、無罪を目指して的確な主張を行うことが期待できます。
お困りであれば、まずはお近くの弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件に特化した弁護士が、無罪獲得に向けて正当防衛をはじめとする様々な主張を検討します。
傷害罪を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。

廃棄物処理法違反で略式罰金

2019-07-24

北海道倶知安町の廃棄物処理法違反事件における略式罰金について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事件】

Aさんは、これまで自宅で使用していたテレビが故障したことから、新たにテレビを購入することにしました。
その際、テレビの廃棄にリサイクル料金が掛かることから、Aさんは、そのテレビを北海道倶知安町の山奥に捨てました。
その後、北海道倶知安警察署の警察官から不法投棄の関係で話を聞きたいと出頭要請を受けました。
この件で弁護士に相談したところ、弁護士から処分見込みは略式罰金と言われました。
(フィクションです。)

【不法投棄について】

環境保護の目的から、生活上生じるゴミは法令や各自治体のルールに従って処理されなければなりません。
そうしたルールをあまり気に留めないという方もいらっしゃるかもしれませんが、場合によっては犯罪が成立して重大な結果を招きます。

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下、「廃棄物処理法」)には、ゴミの処理の仕方などについて様々な規定が置かれています。
その中でも基本的なものとして、「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」(廃棄物処理法16条)という規定があります。
「みだりに」とは、勝手気ままに、特に理由もなく、といった意味であり、不法投棄の殆どはこの規定に抵触すると考えられます。
そうした不法投棄に及んだ者は、①5年以下の懲役、②1000万円以下の罰金、③①②の両方のいずれかが科されるおそれがあります。

更に、不法投棄を繰り返して他人の土地利用を妨げた場合、不動産侵奪罪が成立する可能性も出てきます。
不動産侵奪罪における「侵奪」とは、不動産を他人の支配下から自己の支配下に移転させる行為を指します。
不法行為により土地に廃棄物をためると、その土地を自己の支配下に置いたとして不動産侵奪罪が成立すると考えられます。
不動産侵奪罪の法定刑は10年以下の懲役となっており、罰金刑が選択されない点で重いと言えるでしょう。

【略式罰金の概要と注意点】

不法投棄の罪によりどの程度の刑が科されるかは、主に廃棄物の量、内容、性質、環境に与えた影響などの事情を考慮して判断されると考えられます。
日常生活において出る家庭ごみを数回不法投棄した程度では、数万円から数十万円の罰金刑となることが多いでしょう。
逆に、事業者が多量の有害物質を不法投棄した場合は、懲役の実刑となる可能性も否定できません。

比較的軽微な不法投棄事件では、検察官から略式罰金によることの同意を求められることがあります。
略式罰金とは、事実関係に特段争いがない事案で、100万円以下の罰金刑を科すのが相当な場合に、通常の裁判より簡易な手続で罰金を科す制度です。
通常の裁判では、裁判が行われる日に出廷し、場合によっては複数回審理を経たうえで、法廷で刑罰権の存否(有罪か無罪か)とその内容(量刑)が決められます。
他方、略式罰金のケースでは、公開の裁判を開くことなく裁判官が書面で審理します。
そのため、被告人にとっては肉体的・精神的に負担が軽いものになっています。

略式罰金も有罪として刑罰を科す手続に他ならないため、それに応じるべきかどうかは時に慎重な判断が必要となります。
もし検察官の主張とは異なる事実を主張するのであれば、一定の期間内に行うことができる正式裁判の請求も一つの手です。
素直に略式罰金に応じるべきかどうかは個々の事案によるため、心配であればお近くの弁護士に相談されるとよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件のプロを名乗る弁護士が、略式罰金を含めていかなる処分が妥当か慎重に検討します。
不法投棄を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。

名誉毀損で審判不開始

2019-07-23

北海道江別市の名誉毀損事件における審判不開始について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事件】

北海道江別市の公立中学校に通うAさん(14歳)は、同級生のVさんから嫌がらせを受けていました。
ある日、Aさんは、Vさんに対して仕返しをしてやろうと、集会の最中に、「Vさんは、学校内で女子生徒を盗撮している。」と嘘をつきました。
この事実はその場にいた多くの生徒に広まり、やがてVさんはいじめを受けるようになりました。
Vさんはこのことを両親に相談し、北海道江別警察署に相談しました。
後日、Aさんは名誉毀損罪の疑いで取調べを受けることになり、江別警察署から出頭するよう言われました。
Aさんの両親から相談を受けた弁護士は、上手くいけば審判不開始になることを伝えました。
(フィクションです。)

【名誉毀損罪について】

公然と事実を摘示し、他人の名誉を毀損した場合、名誉毀損罪が成立する可能性があります。
まず、「公然と」とは、事実の摘示を不特定または多数人が認識できる状態を指します。
飽くまでも認識できる状態であればよいので、実際に事実を見聞した者がいなくても名誉毀損罪に当たる可能性があります。
また、たとえ最初は特定かつ少数人しか認識できない状態であっても、それらの者から不特定または多数人に伝播すれば名誉毀損罪は成立すると考えられています。
上記事例において、Aさんは集会の際に生徒の前で上記発言を行っています。
この生徒がたとえ特定の限られた者だったとしても、そこから多くの生徒に事実が広まった以上、名誉毀損罪は成立すると考えられます。

また、「名誉」の「毀損」とは、他人の社会的評価の低下を招くことを指します。
ただし、こうした評価の低下は可視化できるものではないため、低下の危険さえあれば実際に低下したかどうかは名誉毀損罪の成否に関係ないと理解されています。
加えて、事実の真偽も名誉毀損罪の成否には関係ありませんが、公共の利益になると思われる事実の摘示であれば、名誉毀損罪の成立は否定される場合があります。
いまだ起訴(裁判)に至っていない犯罪事実の摘示は、類型的その場合に当たることがあります。

【審判不開始を目指して】

名誉毀損罪の法定刑は、①3年以下の懲役、②3年以下の禁錮(労役を伴いません)、③50万円以下の罰金のいずれかです。
通常の刑事事件であれば最終的にこうした刑罰が科されますが、被疑者を20歳未満の者とする少年事件は刑罰が科されません。
少年は心身ともに未成熟であり、刑罰よりもその心身の発達段階に応じた適切な措置(保護処分)を講ずる方が、少年の健全な育成という観点から意義があるためです。

少年に対していかなる保護処分が妥当かは、捜査が遂げられた後に送致される家庭裁判所において決められます。
ただ、全ての少年が何らかの保護処分に付されるわけではなく、中には審判不開始となって事件が終了する者もいます。
少年を保護処分に付するにあたっては、まず家庭裁判所で非行事実や少年の性格などについて調査を行い、その結果を踏まえて少年審判を開くことになります。
このとき、調査の結果いかんによっては、保護処分の検討を行うまでもないとして審判不開始となることがあります。

審判不開始を目指すには、審判開始決定がなされる前に少年やその周囲を変えていくことが重要になります。
たとえば、事件について少年にしっかり反省させる、両親の子育てや友人とのかかわりに問題がなかったか検討する、といったことが考えられます。
審判不開始を目指すうえで意味のあることかどうかは、法律の専門家である弁護士が的確に判断できる事柄です。
ですので、お困りであればまずは気軽に弁護士に相談してみてください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、少年事件に強い弁護士が、審判不開始を目指して様々な活動を検討します。
お子さんが名誉毀損罪を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。

強制わいせつ罪で逮捕

2019-07-22

北海道石狩市の強制わいせつ事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事件】

北海道石狩市に住むAさん(35歳)は、ロリコン嗜好で、年齢が低い女児の裸に興奮を覚えていました。
ある日、Aさんは北海道石狩市の公園で水遊びで遊んでいたVさん(10歳)に対し、「おじさんがアイス買ってあげるからおいで。」などと声を掛け、Vさんを公園内の茂みに連れて行き、そこで、下着を脱がせて陰部を触るなどのわいせつ行為を行いました。
Vさんは、すぐに自宅に帰って母親にそのことを伝え、札幌北警察署に被害届を提出したことから、Aさんは、強制わいせつ罪で逮捕されました。
(フィクションです。)

【強制わいせつ罪について】

13歳未満の者に対してわいせつな行為を行った場合、強制わいせつ罪が成立する可能性があります。
対象が13歳以上であれば暴行または脅迫を加えることが要件となりますが、13歳未満であればこの要件は不要と定められています。

強制わいせつ罪における「わいせつな行為」の内容については、裁判例でその基準となる定義が示されています。
それによると、①いたずらに性欲を刺激・興奮させ、なおかつ②普通人の正常な性的羞恥心を害し、もって③善良な性的道義観念に反する行為が「わいせつな行為」に当たります。
具体例としてよくあるのは、胸を揉む、膣に指を挿入する、無理やりキスをする、といったものです。
最近の裁判例では、わいせつな意図がなく嫌がらせや復讐などの目的であっても、行為の内容次第では「わいせつな行為」として強制わいせつ罪の成立が認められています。

相手方が強制わいせつに同意していた場合、たとえ客観的には強制わいせつ罪に当たる行為があっても強制わいせつ罪の成立は否定されます。
ただし、相手方が13歳未満の者であれば、同意の有無に関係なく強制わいせつ罪が成立すると考えられています。
その理由は、13歳未満の者については、一般的に性的自由に関する承諾能力が欠けるからだと説明されます。
そうすると、上記事例のAさんにも強制わいせつ罪が成立し、6か月以上10年以下の懲役が科されるおそれがあるでしょう。

【情状弁護による刑の減軽の可能性】

昨今、18歳未満の者に対する性犯罪は深刻なものとして捉えられています。
刑事事件において、有罪になった場合の刑罰の重さは社会に与えた影響も一定程度考慮されます。
ですので、上記事例のようなケースでは、一般的に厳しい刑が見込まれると言えるでしょう。

そこで、可能な限り量刑を軽くするための手段として、弁護士による情状弁護が挙げられます。
情状弁護とは、裁判において被告人に有利な事情を主張し、それを酌んでもらうことで少しでも寛大な処分を求める弁護活動です。
情状弁護における具体的な主張の内容としては、犯行動機が致し方ないものである、犯行がさほど悪質でないといった犯情に関するもののほか、事件後に生じた事情もあります。
たとえば、上記事例のような児童に対する性犯罪が問題となったのであれば、被告人の性的嗜好の矯正を図ることが考えられます。
再犯防止に向けて具体的な対策を講じることで、被告人の社会復帰の必要性という観点から肯定的な評価を受けることが期待できるというわけです。

裁判というのは被告人の今後を見据える場でもあるので、主張すべき事情は多岐にわたると言えます。
弁護士の腕前次第で量刑がかなり変わってくる場合もありますので、情状弁護を依頼するならぜひ実力のある弁護士を探してください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、数々の刑事事件と接してきた弁護士が、周到な準備をして的確な情状弁護を行います。
ご家族などが強制わいせつ罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。

盗品等有償譲受罪で逮捕

2019-07-21

札幌市の盗品等有償譲受事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事件】

Aさんは、札幌市豊平区内で中古タイヤの販売店を営んでおりますが、販売している中古タイヤの一部は、友人のBさんから、盗品タイヤと知りながら買い取ったものでした。
やがて、Bさんは、札幌豊平警察署に窃盗罪で逮捕され、その取調べの中で、Bさんは、Aさんに盗品タイヤを売っていたことを供述しました。
そして、Aさんにも捜査が及び、Aさんは盗品等有償譲受罪の疑いで逮捕されました。
Aさんは勾留の際に接見禁止が下ったため、事件の依頼を受けた弁護士接見禁止解除を目指すことにしました。
(フィクションです。)

【盗品等有償譲受罪について】

窃盗罪や詐欺罪などの財産犯により得られた物を有償で譲り受けた場合、盗品等有償譲受罪が成立する可能性があります。
犯人自らが行う盗品等の処分行為は、犯人が自己の所有物を処分する行為と見られ、窃盗罪などと別個に罪が成立するわけではありません。
一方、犯人以外の者による盗品等の処分行為は、盗品等有償譲受罪などにより罰せられることになっているのです。
その理由は、盗品等の移転により被害者が物を取り戻しづらくなったり、買い手などの存在が財産犯の発生を助長・促進したりする危険があるためです。

盗品等譲受罪が成立するのは、飽くまでも財産犯に事後的に関与した場合です。
そのため、犯行の当初から加担していた場合には、たとえ盗品等を処分したとしても盗品等有償譲受罪は成立しないと考えられます。
たとえば、犯行計画や実行の段階で強盗に加担し、それにより得られた盗品を売却すれば、盗品等有償譲受罪ではなく強盗罪の共犯となるでしょう。
盗品等有償譲受罪の法定刑は10年以下の懲役および50万円以下の罰金であるのに対し、強盗罪の法定刑は5年以上の懲役(上限20年)です。

成立する犯罪が違うとこのように刑罰も異なるため、どの段階で関与したかという点は重要となることがあります。

ちなみに、窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役か50万円以下の罰金のいずれかであり、両方とも科される盗品等有償譲受罪の方が重いと言えます。
このように窃盗罪を犯した者より重く処罰される理由は、先述した財産犯の助長・促進という盗品等有償譲受罪の性格にあると考えられています。

【接見禁止を解除するには】

逮捕された被疑者は、その後48時間以内に警察署から検察庁へ、24時間以内に検察庁から裁判所へ行き、裁判所で勾留の当否を判断されるのが大半です。
そして、裁判所が勾留決定を下すと、被疑者は逮捕の期限である2~3日に加え、更に10日から20日拘束されることになります。

面会をはじめとする被疑者との接触は、逮捕段階では許されないことが多い一方、勾留段階では曜日や時間帯などの制限を伴い許されるのが原則です。
ですが、勾留段階において、例外的に弁護士以外の者との接触を禁じられることがあります。
刑事事件において面会は接見と言われているため、この接触の禁止は接見禁止決定と呼ばれます。

接見禁止が行われる事件は、関係者間で逃亡や証拠隠滅を画策する可能性が高いと考えられるものです。
たとえば、複数名が犯行に関与する共犯事件では、こうした可能性が特に高いとして接見禁止が付されやすい傾向にあります。
ですが、たとえ接見禁止に理由があるとしても、対象が家族を含む広範囲に及ぶのは見過ごせません。
そこで、弁護士としては接見禁止の解除を目指すことが考えられます。
裁判官はひとまず広範囲にわたって接見禁止の判断を下すので、そこに弁護士が意見を述べることで範囲を狭めることが期待できるというわけです。
もし接見禁止が付いた事件でご家族などが面会を望むなら、弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件のプロである弁護士が、豊富な知識と経験を武器に接見禁止の解除を目指します。
ご家族などが盗品等有償譲受罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。

犯人蔵匿罪で不起訴

2019-07-20

北海道深川市の犯人蔵匿事件における不起訴について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事件】

Aさんは、友人のBさんから、「親と喧嘩して家出をしてきた、Aさんの自宅に数日間泊めてほしい」と頼まれました。
Bさんとは長い付き合いだったため、Aさんは二つ返事で了承しました。
ある朝、Aさんは誰かが自宅のインターフォンを鳴らす音で目を覚まし、玄関を開けてみました。
すると、北海道深川警察署の警察官を名乗る男性3名が立っており、「Bさんいますよね」と言ってBさんを逮捕しました。
実は、Bさんは、最近、北海道深川市内で起こっていた警察官に対する公務執行妨害罪の被疑者だったのです。
そのBさんを匿ったとして、Aさんも犯人蔵匿罪の疑いで取調べを受けることになりました。
取調べ後、弁護士はAさんから無罪主張の相談されたため、嫌疑不十分による不起訴を狙っていくべきだとアドバイスをしました。
(フィクションです。)

【犯人蔵匿罪について】

犯人蔵匿罪とは、罰金以上の刑に当たる罪を犯した者または拘禁中に逃走した者を蔵匿した場合に成立する可能性のある罪です。
「蔵匿」とは、警察などからの発見・逮捕を免れるために、隠れることができる場所を提供して匿う行為を指します。
このような行為は刑事事件の捜査や裁判を妨害に当たることから、犯人蔵匿罪として罰せられるようになりました。
法定刑は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金です。

蔵匿の対象となるのは、先述のとおり①罰金以上の刑に当たる罪を犯した者と②拘禁中に逃走した者です。
まず、①については、実務上その者が真犯人でないとしても問題ないとされています。
ですので、自身は真犯人ではない旨主張している被疑者を匿う場合にも、①に当たるとして犯人蔵匿罪に当たる可能性があります。
次に、②については、たとえば逮捕・勾留中だった者、懲役刑を受けて刑務所にいた者などが考えられます。

犯人蔵匿罪の成立を肯定するには、客観的に犯人蔵匿罪に当たる行為を行っているだけでなく、そのことを認識しながら行為に及んだと言えなければなりません。
そうした認識がなければ、犯罪の故意を欠くとして犯人蔵匿罪が成立しない可能性が出てきます。

【嫌疑不十分による不起訴】

刑事事件においては、警察を中心とする捜査機関が捜査を行ったあと、その事件で裁判を行うかどうか検察官が決めることになります。
この判断を公判請求あるいは起訴と言い、逆に裁判を行わずに事件を終了させるのは不起訴と言います。
起訴か不起訴かの最終的な判断は検察官に委ねられているため、検察官にどう働きかけていくかというのは弁護活動の重要なポイントです。

検察官が不起訴の判断を下すのは、裁判を行うべきではないと考える理由があるからです。
その理由は様々ですが、そのうちの一つとして嫌疑不十分というものがあります。
嫌疑不十分による不起訴は、その名のとおり犯罪の疑いが十分でなく、裁判で有罪を立証できる可能性が高くない場合に行われるものです。
日本において裁判での有罪率が著しく高い原因の一つは、有罪にできるか微妙なものが嫌疑不十分により不起訴となっているからだと考えられます。

嫌疑不十分により不起訴となると、その時点で事件は終了し、裁判が行われることもないと考えて差し支えありません。
裁判で無罪を狙う場合には出廷の手間や尋問の負担といったデメリットが伴うので、その裁判を受けずに済むというのはやはり大きいです。
そのためには不起訴を目指して徹底した弁護活動を行う必要があるので、早期から弁護士に相談するとよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件を数多く扱ってきた弁護士が、不起訴に向けて真摯に弁護活動を行います。
犯人蔵匿罪を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。

恐喝罪で示談

2019-07-19

札幌市の恐喝事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事件】

Aさんは、暴力団周辺者で、北海道札幌市にある歓楽街「すすきの」にある風俗店などから、みかじめ料を貰って稼いでいました。
Vさんの経営する店では、暴力団排除のステッカーを店出入口に貼り、暴力団の入店を禁止していました。
その店にAさんが訪れ、同店店主のVさんに対して、みかじめ料を要求しましたが、Vさんは断りました。
すると、Aさんは、Vさんに対して、「店がどうなっても知らないからな。ここは○○組の場所だ。」と申し向けながら、○○組の名刺をVさんにちらつかせました。
怖くなったVさんは、Aさんの要求に従い、Vさんにみかじめ料を支払いました。
その後、Aさんは、札幌中央警察署恐喝罪で逮捕されました。
そして、Aさんは、取調べを担当する刑事から、余罪の立件について仄めかされたことから、弁護士示談を依頼することにしました。
(フィクションです。)

【恐喝罪について】

人を恐喝して財産の交付を受けた場合、恐喝罪が成立する可能性があります。
恐喝罪における「恐喝」とは、財産の交付を目的として行われる暴行または脅迫であって、相手方の反抗を抑圧するに至らない程度のものを指します。
「反抗を抑圧するに至らない」というのは、簡単に言えば暴行・脅迫がさほど強度ではないということです。
たとえば、激しい暴行や凶器を用いた脅迫があれば、相手方の反抗を抑圧するに足りるとして、恐喝罪ではなく強盗罪に当たる可能性が出てきます。

恐喝罪の成立を肯定するには、①恐喝→②相手方の畏怖→③畏怖した状態での財産の交付→④財産の移転という流れを辿っている必要があります。
もし恐喝はあったものの財産の移転には至らなかった場合、恐喝罪は既遂に至らず恐喝未遂罪が成立することになります。
また、財産の移転が畏怖していない状態(たとえば恐喝を行った者を憐れむ気持ち)で行われた場合も、因果関係に欠けることから恐喝未遂罪に当たると考えられています。

恐喝罪の法定刑は10年以下の懲役であり、これは相手方を騙して財産の交付を受ける詐欺罪と同様です。
一方、強盗罪の法定刑は5年以上の懲役(上限20年)であり、恐喝罪との重さの違いは一目瞭然です。
場合によっては、暴行・脅迫が強度ではないとして、強盗罪ではなく恐喝罪の成立を主張する弁護活動も考えられるところです。

【迅速な示談の重要性】

本事例のAさんは、数あるすすきのの風俗店からみかじめ料を貰っていることから、相当数の恐喝の余罪が見込まれます。

恐喝罪のように個人の利益を害する罪を犯した場合、弁護活動の要となるのはやはり示談だと言えます。
特に、被害者が複数存在する事件では、一刻も早く示談交渉に着手して可能な限り多く示談を行うことが大切です。
きちんとした示談が多ければ多いほど量刑上有利になり、執行猶予となって実刑を回避できる可能性は高まってきます。
場合によっては、起訴前に示談できた事件が不起訴となり、裁判における判断の対象から外されることもありえます。

そうはいっても、示談が簡単に締結できるかと言えば決してそういうわけではありません。
事案の内容次第では示談交渉の着手自体も困難なことがあり、そうなれば複数人との円滑な示談など夢のまた夢ということになりかねません。
そうした状況下でも、豊富な示談の経験を有する弁護士なら突破口を開ける可能性があります。
刑事事件はスピード感が極めて重要なので、ひとまず弁護士への相談だけでもお早めにしてください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、数多くの示談を成立させてきた弁護士が、重大事件においても執行猶予などを目指して奔走します。
ご家族などが恐喝罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。

覚せい剤取締法違反で初回接見

2019-07-18

北海道砂川市の覚せい剤取締法違反事件における初回接見について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事件】

北海道砂川市に住むAさんは、友人のBさんの頼みで荷物を1週間ほど預かることになりました。
その荷物は発泡スチロールの箱であり、Bさんからは「生物が入ってるから、蓋を開けたりせず冷暗所に保存しておいてほしい」と言われていました。
ある日、Aさん宅を砂川警察署の警察官が訪ね、令状を呈示して家宅捜索をし始めました。
そして、警察官がBさんから預かった荷物を開けたところ、中から白い粉末が入った小分けの袋が出てきました。
このことがきっかけでAさんは取調べを受けることになり、その後警察署にて覚せい剤取締法違反の疑いで逮捕されました。
逮捕の知らせを受けたAさんの両親は、すぐに弁護士初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)

【覚せい剤取締法違反の罪について】

覚せい剤は、心身に種々の悪影響を与える代表的な薬物の一つです。
見た目は白色の粉末で、注射器を使って摂取方法ほか、火で炙って吸引する、錠剤や液剤のかたちで服用するといった摂取方法もあるようです。

日本では、覚せい剤取締法により覚せい剤に関する様々な規制が行われています。
他の薬物と同様、覚せい剤の輸出入、所持、授受、製造、使用といった各行為が原則として禁止されています。
罰則は行為により異なりますが、所持と授受については同様の刑が定められています。
その内容は、単純所持であれば1か月以上10年以下の懲役、営利目的所持であれば1年以上20年以下の有期懲役(情状により500万円以下の罰金を併科)となっています。

覚せい剤の罪の成立を認めるには、被疑者・被告人に犯罪の故意があったことが立証されなければなりません。
ここで言う故意は、被疑者・被告人が対象物を身体に有害で違法な薬物類であることおよびその所持などを行うことの認識を指します。。
ですので、もし覚せい剤を含む有害・違法な薬物類だと知らなければ、故意がないことから無罪となる余地が出てくるでしょう。

【無罪主張と初回接見】

弁護士は、身体拘束されている被疑者・被告人と、立会人の存在や時間帯の指定といった種々の制限を受けずに接見(面会)を行うことができます。
これは、被疑者・被告人にきちんと防御を行わせるために認められた、弁護士の特権とも言うべきものです。
特に、1回目の接見である初回接見に関しては、弁護活動の出発点となることから非常に重要視されています。

上記事例において、AさんはBさんから預かった荷物が覚せい剤を含む有害・違法な薬物だと知らなかったと考えられます。
そうすると、先述のとおり覚せい剤譲受あるいは所持の故意に欠け、覚せい剤の罪が成立しない余地があります。
それだけに、捜査機関はなんとか故意の存在を認めさせようと躍起になるのです。

捜査機関に対抗するには、やはり法律の知識と実践的なスキルが欠かせないと言っても過言ではありません。
もし弁護士との初回接見でアドバイスを受ければ、初回接見をする前と比べて有利に立ち回れる可能性が飛躍的に高まるでしょう。
逆に、初回接見が遅れて虚偽の自白でもとられようものなら、それを覆せずたちまち劣勢に立たされるおそれがあります。
とにかく初回接見は早いに越したことはないので、逮捕の知らせを受けたらすぐに弁護士にご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件に特化した弁護士が、最短でお申込み直後、遅くともお申込みから24時間以内に初回接見を行います。
ご家族などが覚せい剤取締法違反の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
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