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器物損壊罪で逮捕
北海道寿都郡の器物損壊事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事件】
北海道寿都郡在住のAさんは、隣に住むVさん宅からの騒音に悩まされていました。
どうやらVさんは友人と騒いでいるらしく、一度耐え切れなくなって苦情を申し立てるも相手にされませんでした。
ある夜、Aさんはついに耐え切れなくなり、Vさん宅の拳大の石を投げて窓ガラスを割りました。
これにより、Aさんは器物損壊罪の疑いで北海道寿都警察署に逮捕されました。
取調べの際、Aさんは警察官に示談を勧められたことから、弁護士に事件を依頼することにしました。
(フィクションです。)
【器物損壊罪について】
器物損壊罪は、他人の物を「損壊」した場合に成立する可能性のある罪です。
建造物および文書は別の罪があるため対象から除かれますが、それ以外は広く器物損壊罪の対象となります。
「損壊」という言葉からは破壊や故障などを想像しますが、器物損壊罪が成立するケースというのはそれだけにとどまりません。
ここで言う「損壊」とは、物の効用を害する一切の行為を指すと考えられています。
つまり、その物を正常な理由を妨げる行為、たとえば隠す、汚すといった行為も器物損壊罪に当たる可能性があります。
上記事例では、Aさんが石を投げてVさん宅の窓ガラスを割っています。
これにより、Vさん宅の窓ガラスの効用は害されていると評価でき、「損壊」に当たると考えられます。
そうすると、Aさんには器物損壊罪が成立する可能性があります。
また、窓ガラスと建造物との接合の様子などによっては、器物損壊罪ではなく建造物損壊罪になる余地が出てきます。
器物損壊罪の法定刑が①3年以下の懲役、②30万円以下の罰金、③科料のいずれかであるのに対し、建造物損壊罪の法定刑は5年以下の懲役です。
この違いは大きいため、捜査の状況によっては建造物損壊罪ではなく器物損壊罪が成立すると主張することが有益な弁護活動となるでしょう。
【刑事事件における示談の意味】
「示談」と聞くと、刑事事件をお金で解決するというマイナスのイメージを持たれる方が多いかもしれません。
ですが、実際の示談は、金銭の支払い以外にも様々な合意を結びます。
示談というのは当事者間において事件が解決したことを示すものであり、中身もそれに値する内容でなければならないためです。
中心となるのは謝罪と被害弁償ですが、その他に接近禁止や転居などが合意されることもあります。
器物損壊罪は個人の財産を害する罪であり、その違法性は結局のところ個人に害を加えたことを根拠とします。
ですので、その個人である被害者が犯人を許しているのであれば、そこまで積極的に刑罰を科す必要がないと考えられます。
示談が処分の決定に大きな影響を及ぼす理由は、正にその点にあります。
当事者間で事件が解決されたことが確認されれば、いったん刑罰を科すのは考え直すべきだとして不起訴や執行猶予になるというわけです。
以上のように、示談が刑事事件において持つ効果は非常に大きいと言えます。
それだけに、被害者にとって納得のいく解決がなされなければ、たとえ示談書や念書が交わされたとしてもその効力を最大限に発揮するのは難しいでしょう。
きちんと中身のある示談を締結するなら、やはりトラブル解決のプロである弁護士に依頼するのが得策です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、示談の経験豊富な弁護士が、事件の円満な終了に向けて全力を尽くします。
器物損壊罪を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。

北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
当事務所は刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。刑事・少年事件の豊富な経験と専門知識を持った弁護士による充実した弁護活動を提供いたします。
刑事・少年事件に関する初回相談はすべて無料です。初回接見は、365日、夜間でも相談を受け付けております。札幌市内に位置し、アクセスも良好です。お一人で悩まず、まずはご相談ください。
重過失傷害罪で逮捕
北海道苫小牧市の重過失傷害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事件】
北海道苫小牧市に住むAさんは、日頃から買い物などの移動を自転車で行っていました。
ある日、Aさんは友人の家へ遊びに行くことになり、伝えられた住所をスマートフォンで調べながら自転車を漕いでいました。
そうしたところ、Aさんが道を確認しようとスマートフォンの画面に目を移した際に、前を歩いてきた歩行者のVさんと接触してしまいました。
Vさんは接触の衝撃でバランスを崩して転倒し、腕に擦り傷を負うなどの怪我をしました。
Aさんは警察に連絡し、重過失傷害罪の疑いで北海道苫小牧警察署にて取調べを受けることになりました。
取調べを終えたAさんは、弁護士に相談した際、今後逮捕される可能性はあるのか聞いてみました。
(フィクションです。)
【重過失傷害罪について】
刑法は、故意に他人に傷害を負わせる傷害罪とは別に、不注意で他人に傷害を負わせる過失傷害罪を規定しています。
この過失傷害罪には、不注意の程度が特に著しい場合に成立する、重過失傷害罪というものがあります。
まず、過失傷害罪における「過失」とは、事故を予測してそれを回避する行動ができたにもかかわらず、その行動を怠ったことを指します。
上記事例では、Aさんが自転車の運転中にスマートフォンの画面を見ており、前方の確認を怠ったことが原因で事故が起こっています。
そうすると、Aさんには「過失」があったと言え、少なくとも過失傷害罪は成立すると考えられます。
更に、Aさんとしては、事故を回避するために一度走行を中断して地図を確認すべきだったと言えます。
そうすると、事故の回避はAさんにとって容易だったはずであることから、Aさんの過失は著しい不注意だと評価できます。
これにより、Aさんには重過失傷害罪が成立する可能性があることになります。
重過失傷害罪の法定刑は、重過失致死罪と同様、5年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金となっています。
結果が傷害にとどまれば上限に近い重さとなることは稀かと思いますが、それでも通常の過失傷害罪と比べれば重い刑が見込まれるでしょう。
【逮捕の可能性】
過失傷害罪自体は、事故というかたちで日常生活において少なからず見られるものです。
ですが、いくら過失とはいえ、犯罪として刑事事件になる場合があるのは否定しがたいところです。
そのため、事故を起こしたことで逮捕が不安になる方はいらっしゃるのではないかと思います。
逮捕には、被疑者の身柄を確保しておくことで、被疑者の逃亡や証拠隠滅を防止する役割があります。
これは捜査を円滑に行うためなので、逮捕を行う必要があるかどうかは、基本的には警察などの捜査機関が判断する事柄です。
ですので、捜査機関以外の者が「絶対逮捕されない(される)」などと言うことは通常できません。
ただ、様々な事情を考慮し、逮捕の可能性をある程度予測することはできます。
逮捕の可能性を予測するうえで重要なのは、犯した罪の重さ、事件の複雑さ、被疑者の態度、などが考えられます。
典型的な自転車の事故であれば、一般的に逮捕の可能性は低いと言えるでしょう。
ただ、逃亡や証拠隠滅を懸念させる事情(たとえばひき逃げをした、定まった住居がない)があれば、一概に逮捕の可能性が低いとは言えなくなってきます。
心配であれば、弁護士から話を聞いたうえで事件を依頼し、逮捕が行われた場合の対応について事前に打ち合わせておくとよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件に特化した弁護士が、多くの知識と経験を武器に最善の弁護活動を目指します。重過失傷害罪を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
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偽計業務妨害罪で不起訴
北海道檜山郡の偽計業務妨害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事件】
Aさんは、いたずら目的で北海道檜山郡にある定食屋Vに行った際、食事があまりに口に合わなかったため腹立たしく思いました。
そこで、別の日に定食屋Vに電話を掛け、「自宅に定食を5人前届けてほしい」と架空の住所を伝えました。
指定された住所に向かったVの従業員は、その場所が空き地であることを知ってAさんに電話を掛けましたが、何度掛けてもつながりませんでした。
その後、Vの店長が被害届を出したことで捜査が進められ、Aさんは偽計業務妨害罪の疑いで北海道江差警察署にて取調べを受けることになりました。
軽率なことをしてしまったと焦ったAさんは、弁護士に不起訴にできないか相談してみました。
(フィクションです。)
【偽計業務妨害罪について】
真実に反する噂・情報を流す、他人を欺くなどの偽計により、他人の円滑な業務を危険にさらした場合、偽計業務妨害罪が成立する可能性があります。
業務妨害罪という名前からすると、業務を妨害した場合、すなわち、売上の減少や業務の停滞などの結果が起こった場合に初めて成立する印象を受けるかもしれません。
ですが、裁判例では、そうした結果の発生は業務妨害罪の成立を認めるうえで必ずしも必要でないとされています。
そのため、他人の業務を妨害する危険さえ認められれば、業務妨害罪に当たる可能性はあると考えられています。
上記事例では、AさんがVに対して定食5人前という嘘の注文をしています。
このような行為は、Vの従業員に無駄な労力を割かせる点で業務を妨害する危険があると言えます。
そうすると、Aさんには偽計業務妨害罪が成立する可能性があり、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されるおそれがあります。
業務妨害罪は飽くまでも業務を害する罪なので、その業務を行う個人を害する罪が別個に成立する場合もありえます。
偽計業務妨害罪のケースではあまり見られませんが、威力業務妨害罪のケースではそれが多く見られます。
たとえば、店員に土下座を強要したことで、店員に対する強要罪と店に対する業務妨害罪が成立するケースはその例です。
【不起訴を目指して】
偽計業務妨害罪の疑いで捜査が開始されると、その後警察署および検察庁での取調べなどを経て検察官が事件の取り扱いを決めることになります。
具体的には、①起訴して正式裁判を行う、②略式手続で罰金の支払いにより事件を終了する、③不起訴として事件を終了する、のいずれかです。
ただし、②は正式裁判より簡易な手続で罰金刑が科されるに過ぎず、その本質は①の起訴とそう変わりません。
また、被疑者が逮捕・勾留により身体拘束を受けている事件では、一度処分を保留して釈放することもあります。
上記①から③のうち、最もよいのは当然ながら③不起訴です。
もし不起訴となれば、裁判が行われない、刑罰が科されない、前科が残らない、といったメリットがあるからです。
不起訴の理由は様々ですが、罪を犯したという事実が争いにくいのであれば、狙うべきは起訴猶予による不起訴です。
起訴猶予とは、被害者の態度、犯罪の内容、犯罪後の対応などの様々な事情を考慮し、敢えて起訴を見送るというものです。
罪を犯したことを認めたうえで不起訴を目指せるため、被疑者としては無理やり無罪を狙わなくてもよい点で有益と言うことができます。
実務上起訴猶予による不起訴は少なからず見られますが、その決定打となる事情は被害者との示談の締結だと考えられます。
示談というのは、謝罪や被害弁償などを行うことで、当事者間で事件が解決したことを示すものです。
これにより、捜査機関としては積極的に刑罰を科す必要性が薄れ、結果的に不起訴というかたちで終わるのでしょう。
この不起訴を狙うのであれば、きちんと示談できるようにぜひ弁護士に事件を依頼してください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件のプロである弁護士が、不起訴にしてほしいという依頼者様の希望に真摯に耳を傾けます。
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わいせつ目的略取罪で初回接見
北海道松前郡のわいせつ目的略取事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事件】
AさんとBさんは、北海道松前郡の居酒屋で酒を飲んだ後、Aさん宅で飲み直そうという話になりました。
そこで、Aさん宅のアパートに向かって2人で歩いていたところ、前からいずれとも面識のない女性Vさんが歩いてきました。
Vさんとすれ違った後、AさんはBさんに「おい、さっきの子可愛くね?ナンパしてみようぜ」と提案しました。
そして、AさんらはVさんに声を掛けましたが、Vさんはそれに反応することなく黙って歩く速度を速めました。
これに怒りを覚えたAさんは、Bさんに対して「こいつ犯すわ」と言い、Vさんを自宅へ連れて行きました。
その後、Vさんが隙をついて警察に通報したため、Aさんはわいせつ目的略取罪の疑いで北海道松前警察署に逮捕されました。
そこで、弁護士がAさんの両親の依頼ですぐに初回接見に向かいました。
(フィクションです。)
【わいせつ目的略取罪について】
わいせつ目的略取罪は、性交などのわいせつな行為をする目的で他人を略取した場合に成立する可能性のある罪です。
わいせつ目的というのは略取罪の目的の一つであり、その他の目的として営利、結婚、身体加害があります。
わいせつ目的略取罪における「略取」とは、暴行または脅迫を手段として、無理やり相手方を自己または第三者の支配下に移転させる行為を指します。
たとえば、嫌がる相手の腕を引っ張って自宅に連れ込むような行為が考えられます。
上記事例では、AさんがVさんを姦淫する目的で、無理やりVさんをAさん宅へ連れて行っています。
このような行為は「略取」に当たると考えられるため、Aさんにはわいせつ目的略取罪が成立する可能性があります。
ちなみに、仮に略取ののちにわいせつな行為をしなかったとしても、そのことからわいせつ目的略取罪の成立が直ちに否定されるわけではありません。
わいせつ目的の有無は略取のときの言動などから判断されるものであり、結果的にわいせつ行為に及ばなかったからといってわいせつ目的がなかったと評価されるわけではないためです。
【早期の初回接見のメリット】
弁護士以外の者と異なり、弁護士は逮捕中の被疑者と基本的にいつでもどこでも接見を行うことができます。
これは、被疑者に権利をきちんと行使させるうえで、弁護士との自由な接見が極めて重要だと考えられているためです。
特に、初回接見、すなわち1回目の接見については、弁護士の助言を受ける最初の機会として特に尊重されています。
初回接見のタイミングは、被疑者が逮捕されて以降早ければ早いほど良いといっても差し支えありません。
在宅で捜査が進められる刑事事件と異なり、逮捕などの身柄拘束を伴う刑事事件は、時間制限があることから迅速に捜査が進められます。
そのため、初回接見が遅くなれば、弁護士が被疑者と接触する前に不利な証拠が次々と作成されるおそれがあるのです。
もし弁護士が初回接見で被疑者と接触すれば、取調べ対応や事件の流れを説明して、立場が悪くならないよう適切な振る舞いを教えることができます。
この迅速な初回接見の効果は、捜査の終盤になってかなり効いてくることもあります。
適切な対応を知らなかったことで大損するのはいたたまれないので、初回接見はお早めに弁護士に依頼してください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件におけるスピードの重要性を熟知した弁護士が、お申込み後速やかに初回接見を行います。
ご家族などがわいせつ目的略取罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。

北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
当事務所は刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。刑事・少年事件の豊富な経験と専門知識を持った弁護士による充実した弁護活動を提供いたします。
刑事・少年事件に関する初回相談はすべて無料です。初回接見は、365日、夜間でも相談を受け付けております。札幌市内に位置し、アクセスも良好です。お一人で悩まず、まずはご相談ください。
建造物侵入罪で少年の勾留阻止
北海道上磯郡の少年による建造物侵入事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事件】
北海道上磯郡に住むAさん(19歳)は、友人と遊んだあと帰宅しようと歩いていたところ、自身の母校であるV中学校が目に入りました。
そこで、急に懐かしさに駆られたAさんは、校門を越えてV中学校の校内に忍び込みました。
しばらく校内を歩いていたAさんでしたが、警備で見回りをしていた警備員に見つかり、「何してる」と声を掛けられました。
その後、警備員の通報で北海道木古内警察署の警察官が到着し、Aさんは建造物侵入罪の疑いで逮捕されました。
Aさんと接見した弁護士は、勾留阻止によりAさんの釈放を目指すことにしました。
(フィクションです。)
【建造物侵入罪について】
正当な理由がないのに、他人が管理をしている建造物に立ち入った場合、建造物侵入罪が成立する可能性があります。
建造物に誰を立ち入らせるかは原則として管理人の自由であり、その自由を侵すのは違法であることから建造物侵入罪が定められたと考えられています。
建造物侵入罪における「正当な理由」とは、建造物への立入りを適法と見る正当な事情を指します。
ここで注意しなければならないのは、普段は立入りが自由に認められている建造物であっても、立入りの理由次第では建造物侵入罪に当たる可能性がある点です。
たとえば、私たちの生活に密接なスーパーマーケットは、基本的に誰であっても自由に立ち入ることができます。
ですが、それは飽くまでも買い物という正当な理由があるからに過ぎません。
スーパーマーケットに立ち入った目的が窃盗であれば、正当な理由に欠けるとして建造物侵入罪が成立する可能性もあるというわけです。
このことから、およそ不法な目的を持って建造物に立ち入る場合には、広く建造物侵入罪が成立するおそれがあると言えるでしょう。
上記事例では、Aさんが深夜にかつての母校であるV中学校に立ち入っています。
こうした行為も、先ほど説明した内容に照らすと建造物侵入罪に当たる可能性はあると考えられます。
仮に卒業生が事情を話せば立ち入れるとしても、その手続などをとらずにV中学校に立ち入っている以上、建造物侵入罪の成立は否定されないでしょう。
【少年事件における勾留】
被疑者が少年(20歳未満の者)である刑事事件は、少年事件として通常の刑事事件とは区別されるのが原則です。
これは、少年の心身が未成熟であることを考慮し、刑罰による制裁・矯正よりも少年の健全な育成を促す措置を取るのが得策だという考えに基づきます。
そこで、少年事件では、様々な面で通常の刑事事件とは異なる特徴が見られます。
少年事件の特色の一つとして、被疑者の身柄を拘束する勾留が「やむを得ない場合」でなければ行えないと少年法で定められている点が挙げられます。
勾留というのは、時間制限が72時間である逮捕の後に行われる、10日から20日という長期にわたる身体拘束です。
勾留による長期の身体拘束は、心身が未熟な少年にとっては成人より大きな支障を受けることが見込まれます。
そこで、勾留が「やむを得ない場合」にのみ許されるというルールを少年法に明記することで、少年に対する安易な勾留に注意が呼びかけられているのです。
ただ、率直に言って、こうした少年に対する勾留の原則がきちんと遵守されているかは疑問があります。
そのため、もし少年が勾留の危機に瀕しているのであれば、安易な勾留が許されないことをきちんと訴えていくべきでしょう。
こうした主張は弁護士の得意分野なので、少年の勾留阻止を目指すならぜひ弁護士に事件を依頼してください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、少年事件について深い知識を持つ弁護士が、お子さんの釈放に向けて勾留阻止などの実現を真摯に目指します。
お子さんが建造物侵入罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。

北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
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放火罪で保釈対応
北海道二海郡八雲町の放火事件における保釈対応について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事件】
北海道二海郡八雲町在住のAさんは、近所に住んでいたVさんと折り合いが悪く、顔を合わせるものの挨拶すらしない日々を過ごしていました。
ある日、AさんはVさんから自宅の植木鉢を壊されるという嫌がらせを受けたことから、何かやり返してやろうと考えました。
そして、AさんはVさんの不在時を狙ってVさん宅に放火しました。
Vさん宅は半焼しましたが、住人は全員不在にしていたため怪我人は出ませんでした。
この件で捜査を開始した北海道八雲警察署は、現住建造物等放火罪の疑いでAさんを逮捕しました。
その後勾留中に起訴されたAさんは、弁護士に保釈できないか聞いてみることにしました。
(フィクションです。)
【現住建造物等放火罪について】
放火罪には、大きく分けて①現住・現在建造物等放火罪、②非現住建造物等放火罪、③建造物等以外放火罪の3つがあります。
上記事例においてAさんが犯したのは、そのうち最も重い①現住・現在建造物等放火罪だと考えられます。
まず、放火罪が成立するには、放火によって目的物について「焼損」という結果が生じなければなりません。
ここで言う「焼損」とは、火が媒介物を離れて独立に燃焼作用を継続しうる状態になったことを指します。
すなわち、マッチや着火剤などの火が目的物に燃え移り、目的物単体で燃え続ける状態に至れば、放火罪は既遂になると言えます。
もし放火したもののその状態に至らなった場合、放火未遂罪が成立するにとどまると考えられます。
そして、現住・現在建造物等放火罪の目的物は、現に人が住居として使用している、あるいは現に人が存在する建造物等です。
「建造物等」には、汽車、電車、艦船、鉱坑が含まれますが、放火罪の事案の殆どは建造物を対象とするものです。
上記事例では、AさんがVさんの不在時を狙ってVさん宅を放火しています。
これにより住居であるVさん宅は半焼に至っていることから、Aさんには現住建造物等放火罪が成立すると考えられます。
【保釈による釈放の可能性】
現住・現在建造物等放火罪の法定刑は、①死刑、②無期懲役、③5年以上の有期懲役(上限20年)のいずれかとなっています。
これは非常に重いものであり、逮捕の可能性が高いのはさることながら、その後勾留により身体拘束が長期にわたることも十分ありえます。
そこで、釈放を実現するためには、保釈という手段によることが考えられます。
保釈とは、裁判所に対して指定された金銭を預けることで、特定の条件下で被告人の身柄を釈放してもらう手続のことです。
被告人のみが対象なので、保釈を行えるのは検察官が起訴により裁判を行う判断を下した後です。
保釈には一定の金銭の納付を伴うというデメリットがありますが、長期の身体拘束を防げる点で大きなメリットがあると言えます。
被疑者として勾留されているときに起訴されると、その勾留が被告人用のものとなって最低2か月延長されます。
2か月経過後は1か月毎に勾留が更新されることとなるので、何もアクションを起こさなければいつまでも身体拘束が続く可能性があります。
保釈は、そういった状況を打破するうえで有益というわけです。
ただ、保釈が認められるためには、事前に保釈請求を行って保釈の当否を判断してもらう必要があります。
この保釈請求には法的な視点が必須と言っても過言ではないので、もし保釈を望むのであれば法律の専門家である弁護士に相談するとよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、数多くの刑事事件を見てきた弁護士が、釈放の実現に向けて保釈を含む様々な弁護活動を行います。
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強盗罪で接見禁止解除
北海道茅部郡の強盗事件における接見禁止解除について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事件】
Aさんは、長年の付き合いがあるBさんからの誘いを断り切れず、面識のないCさんを含む3人で強盗をすることになりました。
そして、Aさんらは北海道茅部郡内のコンビニVに入り、ナイフで従業員を脅して約10万円を脅し取りました。
後日、Vが警察に通報したことで捜査が開始され、Aさんらは強盗罪の疑いで逮捕されました。
北海道森警察署に留置されたAさんは、勾留の際に接見禁止決定が出ました。
Aさんの両親は、Aさんと面会できないことを知り、弁護士に接見禁止解除を依頼しました。
(フィクションです。)
【強盗罪について】
強盗罪は、暴行または脅迫を手段として、相手方から金銭などの財産を奪取した場合に成立する可能性のある罪です。
手段となる暴行または脅迫は、相手方の反抗を抑圧するに足りる程度のものでなければならないとされています。
つまり、相手方が多少抵抗をためらう程度の暴行または脅迫では、強盗罪は成立しない余地があるということになります。
この場合には、暴行または脅迫により相手方の正常は判断を害して財産を交付させたとして、恐喝罪が成立する可能性があります。
強盗罪の法定刑は5年以上の有期懲役(上限20年)であり、これだけでも相当重いものです。
加えて、万が一手段となる暴行により相手を死傷させた場合は、強盗致死傷罪として更に重い刑が科されるおそれがあります。
強盗致傷罪は無期懲役または6年以上の有期懲役、強盗致死罪は死刑または無期懲役となっており、その重さは言うまででもないでしょう。
また、あらかじめ強盗の目的を持って建造物に侵入した場合、建造物侵入罪が成立する可能性もあります。
建造物侵入罪の成否は、普段誰でも立ち入れるかどうかよりも、立入りの目的に左右されるためです。
強盗事件に建造物侵入罪が伴えば、事件の扱いは当然ながらより深刻なものとなるでしょう。
【接見禁止解除を実現するには】
多くの警察署において、逮捕直後の被疑者と面会を行うことはできません。
そのため、もし逮捕中の被疑者との面会を希望するのであれば、その実現は早くとも逮捕から2~3日後の勾留決定後だと考えておく必要があります。
ところが、事件によっては、たとえ勾留決定後であっても面会が許されないことがあります。
その理由は、裁判官の判断で勾留の際に接見禁止が付いたからだと考えられます。
接見禁止とは、面会を許すと外部の者の力を借りて逃亡や証拠隠滅に及ぶ可能性が高い場合(たとえば共犯事件)に、弁護士以外の者との面会を禁止する決定を指します。
面会の他に本来一定の範囲内で許される書面や物品の差入れも禁止されることがあり、その場合には一部の日用品の差入れを除いて一切の接触が絶たれます。
接見禁止は裁判官による決定の一種であるため、それに対して不服を申し立てたり陳情をしたりして、接見禁止の全部または一部を解除できる可能性があります。
これが接見禁止解除であり、それまで禁止されていた面会等を行えるようになる点で有益なものです。
ただ、一度裁判官により決定された判断を覆すには、やはり法律も加味した相応の主張を行うことが必要となります。
そうであれば法律の専門家である弁護士の強みを活かすことができるので、接見禁止解除をお考えならぜひ弁護士に相談してみてください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件に特化した弁護士が、接見禁止解除をはじめとして依頼者様の要望を真摯にお聞きします。
強盗罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。

北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
当事務所は刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。刑事・少年事件の豊富な経験と専門知識を持った弁護士による充実した弁護活動を提供いたします。
刑事・少年事件に関する初回相談はすべて無料です。初回接見は、365日、夜間でも相談を受け付けております。札幌市内に位置し、アクセスも良好です。お一人で悩まず、まずはご相談ください。
飲酒運転で情状弁護
北海道函館市の飲酒運転事件における情状弁護について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事件】
Aさんは、北海道函館市の居酒屋で酒を飲んだ後、居酒屋近くの駐車場に停めていた自車で少し仮眠を取ろうと思っていました。
しかし、泥酔していたAさんは、意識が曖昧な状態で車のエンジンを掛けて飲酒運転に及びました。
付近を警らしていた北海道函館西警察署の警察官は、Aさんの車が不自然な蛇行運転をしていることを怪しく思い、Aさんに声を掛けることにしました。
そして、飲酒運転の事実が発覚したため、Aさんは道路交通法違反(酒酔い運転)の疑いで取調べを受けることになりました。
Aさんから相談を受けた弁護士は、Aさんが過去にも飲酒運転をしていたことを聞き、情状弁護が重要になることを説明しました。
(フィクションです。)
【飲酒運転について】
酒を飲んで車両を運転する行為は飲酒運転と呼ばれ、昨今重大な事故の発生などを受けて厳しく取り締まられるに至っています。
法律上、飲酒運転には、酒気帯び運転と酒酔い運転の2つがあります。
まず、酒気帯び運転とは、酒を飲んで身体に一定以上のアルコールを保有した状態で自動車などを運転する行為を指します。
アルコールの基準値は道路交通法施行令に定められており、血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラムか、呼気1リットルにつき0.15ミリグラムです。
酒気帯び運転の罰則は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金と定められています。
他方、酒酔い運転とは、酒に酔った状態、すなわちアルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車などを運転する行為を指します。
必ずしも酒気帯び運転のアルコールの基準値に囚われないため、たとえ酒気帯び運転の基準値を下回っていても、正常な運転ができないとして酒酔い運転とされることはありえます。
酒酔い運転の罰則は、5年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
罰則を見れば分かるように、飲酒運転は刑法が定める比較的軽微な罪よりよほど重いものです。
更に、飲酒運転をして人身事故を起こした場合、通常の人身事故と比べて極めて重い刑が科される可能性が出てきます。
もし飲酒運転をしてしまったら、事の重大性を認識してぜひ弁護士に相談してください。
【情状弁護による刑の減軽】
先ほど触れたように、飲酒運転の罰則は決して軽いものではありません。
もし繰り返し行ったとなると、懲役の実刑が科される可能性も決して否定できないところでしょう。
そこで、飲酒運転を繰り返してしまった場合は、正式裁判が行われることを見越して情状弁護の準備をしておくことが有益です。
情状弁護とは、裁判において被告人に有利な事情(情状)を明らかにし、執行猶予や刑の減軽といったより寛大な処分を求めるものです。
刑事事件において捜査機関が目指すのは犯罪の立証であり、それと関係のない被疑者・被告人の事情や言い分をわざわざ明らかにしてくれるわけではありません。
そのため、裁判で被告人に有利な事情を酌んでもらうには、被告人の方から積極的に事情を明らかにしなければなりません。
ただ、裁判での主張には証拠の提出が必要であり、これを法律に明るくない者が行うのは様々な困難が伴います。
ですので、情状弁護により寛大な処分を狙うのであれば、弁護士に事件を依頼することをおすすめします。
弁護士であれば、法律の専門家として最適な対応をし、効果的な情状弁護を行うことが期待できるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、数多くの刑事事件を経験した弁護士が、様々な観点から情状弁護の検討を行います。
飲酒運転をしてしまったら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。

北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
当事務所は刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。刑事・少年事件の豊富な経験と専門知識を持った弁護士による充実した弁護活動を提供いたします。
刑事・少年事件に関する初回相談はすべて無料です。初回接見は、365日、夜間でも相談を受け付けております。札幌市内に位置し、アクセスも良好です。お一人で悩まず、まずはご相談ください。
覚せい剤所持事件で違法捜査
北海道函館市の覚せい剤所持事件における違法捜査について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事件】
Aさんは、某所にて薬物の売人であるBさんから覚せい剤を買い受け、急いで帰宅しようと北海道函館市内を歩いていました。
すると、交差点で白バイに乗った警察官の姿が目に入ったため、覚せい剤を持っていることが発覚したらまずいと思い歩く速度を速めました。
その様子を不審に思った警察官は、Aさんを呼び止めて職務質問をすることにしました。
職務質問の際、Aさんの鞄に目を付けた警察官は、Aさんから力ずくで鞄を奪って中身を確認しました。
その中には覚せい剤様の白い粉末が入っていたことから、Aさんは北海道函館中央警察署に強引に連れていかれたのち、覚せい剤取締法違反の疑いで逮捕されました。
Aさんと接見した弁護士は、以上の話を聞いて違法捜査の主張を検討することにしました。
(フィクションです。)
【覚せい剤所持について】
覚せい剤は、興奮や疲労感除去などの覚醒作用を有する一方、幻覚や幻聴といった精神上の悪影響が生ずる規制薬物です。
日本では、覚せい剤取締法によって「覚せい剤」の定義や取り扱い上の注意などが定められています。
覚せい剤の所持は、覚せい剤の製造・研究を行う者や覚せい剤を治療に使う医師を除いて禁止されています。
上記の者以外が覚せい剤を所持した場合、10年以下の懲役が科されるおそれがあります。
更に、営利目的(販売など)での所持であれば、1年以上の有期懲役(上限20年)および事案により500万円以下の罰金が科されるおそれがあります。
たとえば、覚せい剤が多量である、頻繁に有償で譲り渡している、購入者の情報が管理されている、などの事情があれば、営利目的の疑いは強まるでしょう。
ちなみに、警察が覚せい剤を発見した際にそれを壊せば、証拠隠滅として量刑上マイナスの評価を受けるだけでなく、公務執行妨害罪に当たる余地も出てきます。
そうしたケースでは、当然ながら科される刑も通常の覚せい剤所持の事案と比べて重くなると考えられます。
先々のことを考えれば、覚せい剤を発見されたら抵抗しないようにするのが得策でしょう。
【違法捜査を受けたら】
上記事例では、警察官がAさんの同意なしに無理やり鞄の中を確認しています。
このような行為は違法捜査の疑いが濃厚であり、場合によってはそれにより得られた証拠が裁判で利用できなくなることがあります。
刑事事件において行われる捜査の中には、身体の自由を奪う逮捕・勾留や、住居、持ち物といった私的領域を侵害する捜索・差押えなど、個人の権利・自由を侵害するものがあります。
そこで、捜査機関がこれらの捜査を適法に行うためには、裁判官の発付する令状を取得しなければならないと定められています。
違法捜査によりこの原則に反して得られた証拠は、適正な捜査の要請に反するとして、証拠として認めてもらえない可能性があるのです。
上記事例において覚せい剤所持の証拠となる覚せい剤は、警察官がAさんから鞄を奪って中身を見たことにより得られたものです。
こうした捜索・差押えの性質を持つ行為は、本来裁判官から令状を取得したうえで行わなければならないため、警察官による覚せい剤の押収は違法捜査だったと言えます。
そうすると、得られた覚せい剤の証拠能力が否定される結果、Aさんは覚せい剤所持の罪について無罪となる可能性が出てくるでしょう。
ただ、こうした主張を行うに当たっては深い法律の知識が必要なので、もし違法捜査を受けたと感じたらぜひ弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、豊富な刑事事件の経験を有する弁護士が、深い見識に基づき違法捜査の主張ができないか検討します。
覚せい剤所持の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。

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背任罪で事件化阻止
北海道浦河郡の背任事件における事件化阻止について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事件】
Aさんは、北海道浦河郡にある農業協同組合において、住宅ローンなどの貸出業務に従事していました。
ある日、Aさんが知人のVさんと食事をしたところ、Vさんから海外留学のために資金を提供してほしいという話を持ち掛けられました。
その話を聞いたAさんは、Vさんが定職に就いておらず経済的に不安定なことを知りながら、自身の立場を利用して回収の見込みのない融資をすることにしました。
その後、Aさんは農業協同組合の名でVさんに貸付を行いましたが、結局その返済は滞ることとなりました。
このことが原因でAさんは背任罪を疑われたため、北海道浦河警察署に逮捕されたりしたら大変だと思い、弁護士に事件化阻止の相談をすることにしました。
(フィクションです。)
【背任罪について】
背任罪という罪名は、あまり聞きなれない方も多くいらっしゃるのではないかと思います。
背任罪とは、与えられた任務に背いて自己または第三者のために何かをしたことで、任務を与えた者が財産的損害を被った場合に成立する可能性がある罪です。
①任務に背く、②経済的損害を与える、という2点で横領罪と共通しており、実際のところ横領罪と背任罪のいずれが成立するか問題となることが多いです。
実務では、検察官がいったん横領罪で起訴を行い、その立証が難しそうであれば背任罪に変更するということも行われるようです。
背任罪の成立が問題となる典型例は、上記事例のように回収の見込みがない貸付を行うケースです。
銀行などが融資を行う場合、貸し付けた分がきちんと回収できるように本人の経済状況を審査するのが一般的です。
そして、必要に応じて、何らかの物を担保に供したり保証人を立てたりすることになるかと思います。
そうした措置を講ずることなく貸付を行うと、相手方から貸し付けた分を回収することができずに損害を被るおそれがあります。
以上のような流れは、正に背任罪に当たる行為であると言えます。
ただし、上記のような行為を行っていたとしても、その目的が任務を与えた本人の利益であれば背任罪の成立は否定されると考えられます。
上記事例のAさんは、もっぱら知人のVさんのために回収の見込みのない貸付を行っています。
これでは農業協同組合の利益を図ったとは言えないため、Aさんの行為の内容からすれば背任罪が成立すると考えられます。
【事件化を阻止するには】
背任罪の発覚経路は、任務を与えた者やその関係者が背任に当たる行為を発見し、事実確認を行ったうえで警察に通報するという流れであることが予想されます。
そのため、背任罪の疑いがあるとして刑事事件となるのは、基本的に被害者などの通報を受けた後だと考えられます。
そうしたケースでは、第一に刑事事件となるのを阻止すること(事件化阻止)が大切になります。
あるトラブルが刑事事件として警察に把握された場合、警察は被疑者の特定、関係者からの事情聴取、証拠の収集といった捜査を行うことになります。
それに際して被疑者による逃亡や証拠隠滅が懸念されれば、逮捕・勾留により被疑者の身柄を確保したり、否応なしに家宅捜索が行われたりします。
そして、捜査の終了後に裁判を行うかどうか検察官の判断に委ねられ、裁判を行って有罪となれば刑罰が科されます。
以上のように、刑事事件に関与すると、訴追の対象である被疑者は様々な肉体的・精神的負担を負うことになります。
ですので、未だ警察による捜査の対象となっていない事件では、事件化阻止が負担を大きく減らすことにつながります。
背任事件における事件化阻止の具体的な活動としては、やはり被害者との交渉が最重要と言えます。
そうした交渉は弁護士の得意分野なので、ひとりで悩まずにぜひ弁護士に相談してください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、様々な刑事事件に詳しい弁護士が、事件化阻止に向けて手厚いサポートを行います。
背任罪を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
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