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事後強盗罪で示談

2019-05-19

札幌市の事後強盗事件における示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

Aさんは、北海道札幌市中央区内のスーパーマーケットにて、嗜好品や菓子などの商品を万引きして店を出ようとしました。
すると、Aさんの万引きを見ていた警備員に声を掛けられたことから、捕まりたくない一心で警備員に暴行を加えました。
騒ぎを聞きつけた客の協力により、のちにAさんは事後強盗罪の疑いで北海道中央警察署に逮捕されました。
Aさんの夫に事件を依頼された弁護士は、示談を行ってAさんの釈放と不起訴を目指すことにしました。
(フィクションです。)

【事後強盗罪について】

刑法第二百三十八条
窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。

事後強盗罪は、窃盗罪を犯した者だけに成立すると考えられている、強盗罪の一種です。
通常の強盗罪は、暴行または脅迫を手段として、相手方から金銭などの財産を奪取した場合に成立しうるものです。
一方、事後強盗罪は、最初から暴行や脅迫に及ぶつもりがあったわけではないものの、窃盗に及んだ後で暴行などを行った場合に成立しうるものです。

刑法238条を読んでみると、事後強盗罪は「強盗として論ずる」と規定されていることが分かります。
これは、罪名を事後強盗罪としたうえで、その法定刑や他の罪(たとえば強盗致傷罪)との関係などを強盗罪と同様のものとすることを意味します。
事後強盗罪がそう扱われる理由は、一定の目的のもと行う窃盗後の暴行や脅迫に、強盗罪の手段である暴行や脅迫と同様の危険性・違法性が認められるからとされています。

上記事例では、Aさんが万引きを行ったうえ、警備員に対して捕まりたくない一心で暴行を加えています。
そうすると、Aさんは「窃盗」として「逮捕を免れ」るために「暴行」を加えていることから、事後強盗罪として5年以上20年以下の懲役が科されるおそれがあります。
ちなみに、暴行などの程度が弱ければ、相手方の反抗を抑圧するに至らないとして事後強盗罪の成立が否定される余地があります。
逆に、暴行の程度が強く相手方が死傷した場合は、強盗致死傷罪として極めて重い刑が科される可能性が出てきます。

【示談がもたらす効果】

強盗罪は重大な犯罪の一つとして認知されており、それと同視される事後強盗罪についても同様のことが言えます。
とはいえ、事後強盗罪も特定の個人の利益を害する罪である以上、被害者と行う示談が重要となりえます。

まず、示談が成立することによって、逮捕中の被疑者の釈放を実現できる可能性が高まります。
示談の締結は、謝罪や被害弁償などの合意により、当事者間において事件が解決したことを確認する意味を持ちます。
そのため、示談が締結できると、逮捕および勾留の理由である逃亡や証拠隠滅のおそれが低下すると考えられます。

また、示談を通して被害者の処罰感情を薄められる結果、不起訴となる可能性も高まります。
事後強盗罪のような特定の個人に対する罪は、被害者が処罰を望んでいるかどうかが刑事処分に大きく関わってきます。
ですので、示談による処罰感情の軽減は、被害者が処罰を望んでいないとして不起訴につながる要素となるのです。

事後強盗罪は重大な罪ではありますが、以上のとおり示談によって円満に事件を解決できる場合があります。
そうした示談の効果を最大限に発揮するために、示談交渉はぜひ弁護士にお任せください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、これまで数多くの示談を行ってきた弁護士が、重大事件においても真摯に示談交渉に取り組みます。
ご家族などが事後強盗罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。

事務所での法律相談料:初回無料
北海道中央警察署までの初回接見費用:33,900円

司法試験・予備試験受験生アルバイト採用求人募集

2019-05-18

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、司法試験・同予備試験を受験された方を対象に、札幌・仙台・さいたま・千葉・東京(新宿・八王子)・横浜・名古屋・京都・大阪・神戸・福岡の各支部事務所にて事務アルバイトの採用求人募集を行っています。司法試験・予備試験合格に向けて勉強やモチベーション維持をしたい方、弁護士・検察官・裁判官を目指していて刑事事件・少年事件に興味のある方にぴったりの法律事務所アルバイト業務です。司法試験・同予備試験を受験された方で刑事事件・少年事件にご興味をお持ちの方は是非ご応募下さい。

【札幌支部の事務所紹介】

札幌支部

住所:北海道札幌市中央区北1条西3丁目3-14 敷島プラザビル5階

札幌支部は、JR、地下鉄札幌駅徒歩7分圏内、地下鉄大通駅徒歩4分圏内という駅近の場所に事務所を構えております。JR、地下鉄札幌駅及び地下鉄大通駅という主要駅が最寄り駅で乗り入れ路線数も多いため、各方面からアクセスしやすい通勤環境です。札幌市中央区、北区、東区、西区、南区、白石区、豊平区、厚別区、清田区、手稲区など石狩振興局管内を中心に、北海道全域の刑事事件・少年事件に対応しており、札幌高等裁判所、札幌高等検察庁、札幌・函館・旭川・釧路地方裁判所、札幌・函館・旭川・釧路地方検察庁、札幌・函館・旭川・釧路家庭裁判所、北海道内各地方・家庭裁判所及び北海道内各地方検察庁の各支部管轄区域内で多くの刑事事件・少年事件の弁護活動に従事しております。法律相談数及び取扱事件数も非常に多いため、刑事事件専門の弁護士による刑事事件・少年事件の弁護活動又は付添人活動を間近に見ることができ、弁護士実務を肌で感じながら法律知識の確認向上を図ることができます。若い弁護士も多く在籍しているため弁護士と事務員間の会話も活発で事務所分雰囲気も非常に明るい職場です。アルバイトをしながら法律事務所の仕事や雰囲気を通じて社会人経験を積めるため、将来法曹になる方にとって必要な能力を少なからず身につけることができると思います。

【給与】

通常アルバイト 時給1000円〜、交通費全額支給

深夜早朝アルバイト 時給1250円〜、交通費全額支給

アルバイト採用求人情報の詳細は下記のページをご確認下さい。

司法試験・予備試験受験生アルバイト採用求人募集

アルバイト求人募集情報にご興味のある方はエントリー・説明会参加フォーム又は電子メール(noritakesaiyou@keiji-bengosi.com)でご応募ご質問下さい。申込確認から5日間程度のうちに当事務所採用担当者からメール又は電話でご連絡させていただきます。

放火罪で保釈

2019-05-17

北海道紋別郡の放火事件における保釈について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

北海道紋別郡の会社に勤めるAさんは、新入社員のVさんがちやほやされているのに嫉妬し、Vさんに嫌がらせをしてやりたいと考えました。
そこで、Aさんは従業員用のロッカーにあったVさんの服に火をつけ、ロッカーに入っていた物を燃やしました。
幸いにも従業員のひとりが早期に出火を発見したため、そう燃え広がらないうちに鎮火されました。
その後通報により警察が駆けつけ、Aさんは事情聴取ののち建造物等以外放火罪の疑いで北海道興部警察署に逮捕されました。
Aさんはその後起訴されたため、弁護士保釈を依頼しました。
(フィクションです。)

【建造物等以外放火罪について】

刑法第百十条
放火して、前二条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の懲役に処する。

物を燃やすことで成立する放火罪には、①現住(現在)建造物等放火罪、②非現住建造物等放火罪、③建造物等以外放火罪の3つに分かれます。
そもそも、放火罪にいう「建造物等」とは、建造物、汽車、電車、艦船、炭坑を指します。
そのため、建造物等放火罪は、この4つ以外の物を放火した場合に限って成立するということになります。

建造物等以外放火罪の成立を認めるには、建造物等以外を放火したことで「公共の危険」が生じたと言えなければなりません。
この「公共の危険」とは、不特定または多数人の生命・身体・財産に対する危険だと考えられています。
そのため、たとえば火の大きさや周辺に存在する物からして、対象物以外に被害を与える危険性が認められないケースでは、建造物等以外放火罪は成立しないと考えられます。
ただし、対象物の効用を害したとして器物損壊罪が成立する可能性はあります。

上記事例では、Aさんがロッカーの中にあるVさんの服に火をつけ、Vさんの物を燃やしています。
そのため、Aさんは「放火」によって「焼損」を生じさせたと言えます。
加えて、犯行現場は他の従業員の物が入ったロッカーが並ぶロッカールームであり、人の出入りも当然にありえたと考えられます。
そうすると、「公共の危険」も発生していることから、Aさんは建造物等以外放火罪として1年以上10年以下の懲役が科されるおそれがあります。

【保釈による身柄解放】

放火罪は重大な犯罪であるため、捜査機関に発覚すれば逮捕および勾留の可能性はかなり高いと言えます。
そして、もし勾留中に起訴されると、被疑者勾留が被告人勾留へと切り替わり、最低でも2か月は身体拘束が伸びてしまいます。

そうした事態に陥った際、身柄解放を実現する有力な手段として保釈の請求が考えられます。
保釈とは、裁判所に対して指定された金額の金銭を預けることで、一時的に被告人を釈放する手続を指します。
保釈の最大の強みは、起訴前に釈放を実現できなかった事件において釈放を実現できる可能性がある点です。
保釈の際に預ける金銭は、証拠隠滅や逃亡などを図ると没収される担保のような役割を持ちます。
そして、その金額は不審な行動を抑制するに足る高額なものとなっているので、そうした行動には出ないだろうと考えられて釈放が認められやすいのです。

ただし、保釈を認めてもらうには、その前段階として保釈請求が認容される必要があります。
保釈請求に当たっては、法律の専門家である弁護士の視点が重要となることは否定できません。
ですので、保釈を目指すのであれば、保釈請求を含めて弁護士に事件を依頼することをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件に強い弁護士が、長期間拘束されている方の保釈の実現に全力で取り組みます。
ご家族などが放火罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。

事務所での法律相談料:初回無料
北海道興部警察署までの初回接見費用:0120-631-881にお問い合わせください

名誉毀損罪で無罪主張

2019-05-16

北海道紋別市の名誉毀損事件における無罪主張について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

北海道紋別市に本社を置く出版会社Xの代表取締役Aさんは、「激しいDVにより離婚の危機?紋別市長の裏の顔」と称してVさんの名誉を毀損する記事を公表しました。
それを知ったVさんは、Aさんに記事の撤回と謝罪文の掲載を要求しましたが、Aさんは記事の内容が真実だと主張して要求に応じませんでした。
そこで、Vさんが北海道紋別警察署に被害届を出したことから、Aさんは名誉毀損罪の疑いで逮捕されました。
Aさんと接見した弁護士は、Aさんの言い分を聞いて無罪主張を行うことにしました。
(フィクションです。)

【名誉毀損罪について】

第二百三十条
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

名誉毀損罪は、人の名誉という目に見えないものを保護するために定められた犯罪です。
名誉毀損罪に言う「名誉」の「毀損」とは、他人の社会的評価を低下させるような行為をしたことを指すと考えられています。
「毀損した」という表現にはなっていますが、社会的評価を低下させる危険さえ認められれば名誉毀損罪は成立します。

上記事例において、出版会社の代表取締役であるAさんは、Vさんが妻にDVを行っていると読める記事を公表しています。
こうした行為は、公の場でVさんの社会的評価を低下させるような事実を摘示するものと言え、名誉毀損罪に当たると考えられます。
ちなみに、名誉毀損罪で有罪となった場合の刑罰とは別に、Aさんには損害賠償請求などの民事責任を追及される可能性もあります。

【例外規定による無罪主張】

名誉毀損罪は、事実の摘示という一種の表現行為を罰する罪であることから、時に憲法21条が保障する表現の自由と対立します。
そこで、表現の自由の重要性と個人の利益保護のバランスをとるために、名誉毀損罪を一定の条件下で適法(無罪)とする定めが刑法にあります。
その条件は以下のとおりです。

①摘示された事実が公共の利害に関する事実であること
(例)政治家の汚職に関する事実
②摘示の目的が専ら公益を図るためであること
(例)人の好奇心を満足させるためでなく、市民の利益のためだった
③摘示された事実が真実であること

基本的には全て満たす必要がありますが、摘示されたのが起訴前の犯罪事実なら①を、公務員または公選による公務員の候補者に関する事実なら①および②を満たすとみなされます。
上記事例では、市長であるVさんに関する事実について名誉毀損罪の成否が問題となっています。
そうすると、上記①および②の存在はあるとみなされることから、DVの事実が真実であれば名誉毀損罪の成立は否定され無罪になると考えられます。

また、たとえ真実だということが誤解だったとしても、確実な資料・根拠に基づく相当な理由があれば例外的に無罪となる余地があります。
この場合には、名誉毀損をした者に犯罪の故意がなく、刑事責任を負わせるのは相当でないと思われるからです。

以上のように、名誉毀損罪は他の犯罪と少し異なる側面があり、例外的な事情のもとで無罪になる可能性があります。
無罪主張弁護士が力を入れて取り組む分野の一つなので、もし名誉毀損罪を疑われて無罪を訴えるなら、一度弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件に特化した弁護士が、依頼者様のご要望にお応えして無罪の証明にも果敢に挑みます。
ご家族などが名誉毀損罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。

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公然わいせつ罪で釈放

2019-05-15

北海道斜里郡の公然わいせつ事件における釈放について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

Aさん(18歳)は、北海道斜里郡の路上において、性的欲求を満たすために下半身を露出しました。
そして、たまたまその場を通りかかったVさんに対し、自身の性器を見せつけてその反応を楽しみました。
後日、Aさん宅を北海道斜里警察署の警察官が訪ね、「ちょっと聞きたいことがある」と言ってAさんに任意同行を申し出ました。
その後、Aさんの両親は「息子さんを公然わいせつ罪の疑いで逮捕しました」との連絡を受けたため、弁護士釈放を依頼することにしました。

【公然わいせつ罪について】

第百七十四条
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

公然わいせつ罪は、公の場でわいせつな行為をした場合に成立する可能性のある罪です。
公然わいせつ罪における「公然」とは、不特定または多数人が認識できる状態を指します。
実際に不特定または多数人がわいせつな行為を認識する必要はないので、たとえば人通りの殆どないような場所でも「公然」に当たると考えられます。

また、「わいせつ」の意味については強制わいせつ罪と同様とされています。
ただし、強制わいせつ罪が基本的に他人に向けられたわいせつな行為を問題とするのに対し、公然わいせつ罪は必ずしもそうとは限りません。
ですので、たとえば公の場で性器を露出したに過ぎず、それをことさら他人に見せつけたりしなかったとしても、公然わいせつ罪は成立する可能性があります。

ちなみに、公の場において、暴行や脅迫を手段として他人にわいせつな行為を行った場合、強制わいせつ罪と公然わいせつ罪の両方が成立する余地があります。
もしそうなれば、罪の重さは公然わいせつ罪単体と比べてかなり重くなるでしょう。

【公然わいせつ事件における釈放の可能性】

上記事例では、Aさんの年齢が20歳未満であることから、通常の刑事事件ではなく少年事件となります。
少年事件は刑罰を科すのが目的ではないため、最終的に各犯罪で定められた刑が科されるわけではありません。
とはいえ、法定刑の重さは罪の重さの指標となるため、少年事件において法定刑が全く意味をなさないかというとそういうわけではありません。

法定刑の重さに左右される事柄の一つとして、逮捕および釈放の可能性が挙げられます。
公然わいせつ罪の法定刑は比較的軽いことから、事件としての重大性はさほど高いわけではありません。
そのため、公然わいせつ事件における逮捕の可能性は低く、仮に逮捕されたとしても釈放を実現できる可能性は高い傾向にあります。

公然わいせつ事件では、たとえ逮捕されてもそれに続く勾留が行われず、逮捕後72時間以内という比較的短い期間で釈放されることもよくあります。
ただ、事件の内容次第では、勾留によって更に10日から20日身体拘束が継続する可能性も否定しきれません。
そうしたケースでは、やはり釈放を含めて弁護士に事件を依頼するのが得策です。
法律の専門家である弁護士は、個々の事案を法的な観点から分析し、被疑者の不利益を考慮した説得的な主張をすることができます。
そのため、弁護士に事件を依頼すれば、逮捕中の被疑者に対する安易な勾留を抑制することが期待できるでしょう。
もし公然わいせつ事件でなかなか釈放されないと思ったら、ぜひ一度弁護士に相談してみてください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件の豊富な経験を有する弁護士が、自身の知識と経験を武器に釈放の実現を目指します。
お子さんが公然わいせつ罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。

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保護責任者遺棄罪の情状弁護

2019-05-14

北海道北見市の保護責任者遺棄事件における情状弁護について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

Aさんは、自身の子どもでありまだ幼いVさんの育児に耐えかね、育児放棄をしようと考えました。
そして、Aさんは北海道北見市内のパチンコ店に行き、Vさんを暖房のついていない自動車の後部座席に置き去りにして数時間パチンコをしました。
そんな中、たまたま通行人が苦しそうなVさんの姿を見つけ、事情を聞いた店員が救急車の手配とAさんの呼び出しを行いました。
これによりVさんはなんとか一命をとりとめ、Aさんは保護責任者遺棄罪の疑いで北海道北見警察署に逮捕されました。
Aさんと接見した弁護士は、育児放棄に至ったAさんの動機などを細かく聞き、情状弁護に向けて準備を進めることにしました。
(フィクションです。)

【保護責任者遺棄罪について】

刑法
第二百十八条
老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の懲役に処する。

保護責任者遺棄罪は、殺人罪や堕胎罪と同様、人の生命に対する罪の一つと考えられています。
幼年者や身体障害者など、日常生活を営むために他人の保護を要する者が保護責任者遺棄罪の対象となります。

保護責任者遺棄罪における「遺棄」とは、老年者等を危険な場所に移転させたり、危険な場所に置き去りにしたりする行為を指します。
また、「その生存に必要な世話をしなかった」とは、間近にいて世話をしないことを指します。
このように、保護責任者遺棄罪は人の身体を積極的には害さない場合にも成立する余地があり、そのことが明示してある点で特徴的な犯罪と言えます。

上記事例では、Aさんが親としてVさんの世話をすべき立場にあるにもかかわらず、Vさんを暖房のついていない車内に数時間置き去りにしています。
このような行為は「遺棄」に当たる場合があると言え、Aさんは保護責任者遺棄罪の成立により3か月以上5年以下の懲役が科されるおそれがあります。

【弁護士による情状弁護】

保護責任者遺棄罪には罰金刑が定められていないため、有罪となれば懲役刑が科されるほかありません。
ですが、特に初犯であれば、執行猶予が付くことで刑務所への収容を回避できる可能性があります。

執行猶予の可能性を高めるためには、弁護士による充実した情状弁護の存在が重要となってきます。
情状弁護とは、裁判において被告人に有利な事情を主張し、被告人に科される刑の内容を適正なものにする活動です。
刑事事件では、罪を犯したことのみを以って量刑が決められるわけではなく、犯罪の動機や手段の内容はもちろん、犯罪後の態度や行動なども評価の対象となります。
ただ、多様な事情を考慮するとは言っても、考慮要素となる個々の事情が勝手に法廷に出てくれるわけではありません。
裁判官に適正な量刑を仰ぐには、その判断の元となる要素を積極的に主張すべく情状弁護を行う必要があるのです。

弁護士による情状弁護の強みは、個別の刑事事件においていかなる事情が重要か判断し、それを上手く裁判で引き出すことができる点です。
たとえば、上記事例の弁護士は、Aさんが保護責任者遺棄罪を犯すに至った原因である、育児放棄に関する事情を詳しく聴取しています。
そうした事情を明らかにし、Aさんの反省の態度や再犯防止策などをアピールできれば、情状弁護が奏功して執行猶予となる可能性は高まるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件に関して自信を持つ弁護士が、最適な情状弁護を行うべく入念に準備を致します。
ご家族などが保護責任者遺棄罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。

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北海道迷惑防止条例違反(下着買い受け)の逮捕の可能性

2019-05-13

北海道網走郡の北海道迷惑防止条例違反(下着買い受け)事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

北海道網走郡在住のAさん(20代・会社員)は、インターネット上の掲示板でVさん(15歳)と知り合い、やがてLINEで個人的に連絡を取るようになりました。
その過程で、Aさんは次第にVさんと会ってみたいと思うようになり、Vさんにそのことを伝えてAさん宅の近くで会うことになりました。
その後何度かVさんと会ったAさんでしたが、ある日Vさんから下着の購入を持ち掛けられ、これを承諾して下着を買い受けました。
しばらくして、Aさんのもとを北海道美幌警察署の警察官が訪ね、「下着買い受けの件で話を聞きたい」と任意同行の申出を受けました。
そこで、Aさんは下着買い受けの事実を認めたうえで、取調べの前に弁護士に逮捕の可能性などを聞くことにしました。
(フィクションです。)

【下着買い受けの罪とは】

日本では、青少年(18歳未満の者)の健全な育成を目指すべく、各自治体において青少年を保護するための条例が定められています。
北海道では、北海道青少年健全育成条例(以下、「条例」)がこれに当たり、青少年やその周囲に対して様々な規制を設けています。
代表例としては、青少年との淫行の禁止や、青少年に悪影響を及ぼしうる有害図書の指定などが挙げられます。

条例が定める規制の一つとして、いわゆる下着買い受けの禁止が挙げられます。
下着買い受けとは、青少年が着用した下着またはそう称される下着を買い受ける行為のことです。
条例に違反して青少年から下着を買い受けた場合、下着買い受けの罪として30万円(反復継続して行われれば50万円)以下の罰金が科される可能性があります。
この下着買い受けの罪の成否に関して、青少年の同意がある、対価を払っているといった事情は関係ない点に注意が必要です。

【逮捕の可能性】

下着買い受けの罪は、下着を売った青少年が捜査機関に明らかにするということはあまり考えられません。
そうすると、有力な発覚経路としては、下着を売った青少年の補導が考えられます。
捜査機関が下着買い受けの事実を把握すると、たとえ青少年が処罰を望まないとしても、それにより捜査が消極的になるということは考えられません。
なぜなら、下着買い受けは健全な社会に悪影響を及ぼす罪であり、青少年が望んでいないからという理由で処罰を控えるわけにはいかないからです。

ただ、罪を犯したとして捜査の対象になったからといって、そのことが直ちに逮捕に結びつくというわけではありません。
そもそも、逮捕をはじめとする身体拘束は、被疑者が逃亡や証拠隠滅に及ぶのを防ぐために行われます。
つまり、被疑者が逃亡や証拠隠滅に及ぶ可能性が低ければ、逮捕を行うことなく在宅で捜査を進めるということも考えられるのです。

逮捕すべきかどうか、言いかえれば逃亡や証拠隠滅の可能性があるかどうかの判断は、事件の重大性、被疑者の態度、生活の安定性などの様々な要素を考慮のうえ判断されます。
上記事例では、Aさんが下着買い受けの罪という比較的軽い罪を犯しており、なおかつ下着買い受けの事実を認めています。
加えて、Aさんが会社員として安定した生活を送っていることからすると、Aさんが逃亡や証拠隠滅に及ぶ可能性は低いと言うことができます。
そうであれば、逮捕による不利益も配慮される結果、Aさんを逮捕する必要はないと判断される可能性が高いでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件に詳しい弁護士が、逮捕の可能性などの疑問に真摯にお答えします。
下着買い受けの罪を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。

事務所までの法律相談料:初回無料
北海道美幌警察署までの初回接見費用:0120-631-881にお問い合わせください

公務執行妨害罪で勾留阻止

2019-05-12

北海道網走市の公務執行妨害事件における勾留阻止について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

北海道網走市在住のAさんは、生活保護を受給しようと市役所の社会福祉課に申請書を持って行ったものの、職員のVさんから申請書を突き返されました。
Aさんはそのことに腹を立て、懐からカッターナイフを取り出してVさんに刃を向けて脅迫しました。
これにより、Aさんは公務執行妨害罪の疑いで北海道網走警察署に逮捕されました。
Aさんと接見した弁護士は、勾留阻止によりAさんの早期釈放を目指すことにしました。
(フィクションです。)

【公務執行妨害罪について】

刑法
第九十五条
公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

公務執行妨害罪は、公務(国や地方公共団体が行う事務)の円滑な遂行を保護するために規定された罪です。
公務員の身体などの安全よりも公務員が行う公務の方に着目している点で、暴行罪や脅迫罪とは異なる性質の罪です。

上記事例では、AさんはVさんに対し、カッターナイフを取り出して刃を向けています。
Vさんは市役所の職員であることから「公務員」に当たるうえ、カッターナイフの刃を向ける行為は人の身体に危険を及ぼすものとして「脅迫」に当たると言えます。
したがって、Aさんには公務執行妨害罪が成立し、①3年以下の懲役、②3年以下の禁錮、③50万円以下の罰金のいずれかが科されるおそれがあります。
ちなみに、先ほど説明したように保護対象が公務であることから、公務員に対する暴行や脅迫が常に公務執行妨害罪に当たるわけではありません。
たとえば、道で見かけた勤務時間外の警察官に暴行や脅迫を加えても公務執行妨害罪は成立せず、暴行罪や脅迫罪が成立するにとどまるでしょう。

【勾留阻止による早期釈放】

公務執行妨害罪の疑いで逮捕されると、その後72時間以内に検察官および裁判官が勾留すべきか判断し、勾留決定により最低10日間拘束が続く危険が生じます。
このことから分かるように、逮捕後に勾留されるかどうかは、逮捕による身体拘束の期間の長短に大きく影響します。
そこで、早期釈放を目指すうえでは、勾留決定を回避できるかどうかという点が非常に重要になってきます。

勾留決定に至るまでには、①検察官による勾留請求と②裁判官による勾留請求の当否の判断という2つのステップを辿ります。
弁護士としては、上記①②の段階において、被疑者を勾留しないよう求めることが重要な弁護活動となります。
具体的な方法は、検察官および裁判官に対し、勾留が妥当でないことを口頭または書面で主張するのが一般的です。
その結果、検察官や裁判官が勾留しないという判断を下すと、被疑者は逮捕による身体拘束から逃れてすぐに釈放されるのです。

一般的に、逮捕および勾留の理由は、逃亡および証拠隠滅のおそれがあるというのが主です。
そのため、もし勾留阻止による早期釈放を目指すには、被疑者側の事情を明らかにして逃亡および証拠隠滅の心配がないことを主張しなければなりません。
ただ、そうした事情の主張を行うには法的な視点が必要であり、なおかつチャンスは多くとも上記①②で計2回と貴重なものです。
もし勾留阻止を目指すなら、刑事事件に詳しい弁護士に身柄解放活動を依頼することをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件の経験豊富な弁護士が、逮捕された方の早期釈放を目指してあらゆる弁護活動を試みます。
ご家族などが公務執行妨害罪の疑いで逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。

事務所までの法律相談料:初回無料
北海道網走警察署までの初回接見費用:0120-631-881にお問い合わせください

建造物損壊罪で示談

2019-05-11

北海道紋別郡の建造物損壊事件における示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

北海道紋別郡に住むAさんは、隣の住宅に住んでいるVさん宅からの騒音にうっぷんが溜まっていました。
ある日、Aさんは遂に騒音に耐え切れなくなり、Vさん宅のガラス戸に向かって拳大の石を投げつけました。
これによりガラス戸が割れたことから、VさんはAさんが犯人であることを突き止めたうえで北海道遠軽警察署に被害届を出しました。
焦ったAさんは、弁護士示談を依頼することにしました。
(フィクションです。)

【建造物損壊罪について】

刑法
第二百六十条
他人の建造物又は艦船を損壊した者は、五年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

建造物損壊罪は、器物損壊罪や文書毀棄罪と並ぶ毀棄・隠匿の罪の一つです。
建造物損壊罪における「損壊」とは、器物損壊罪と同様、物の効用を害する一切の行為だと考えられています。
そのため、建物の一部が欠けるような行為にとどまらず、たとえば塗料で建物を汚す行為なども建造物損壊罪となる余地があります。

また、建造物を構成する部分のうち、どこまでを「建造物」として建造物損壊罪の対象にするかという点は争いがあります。
たとえば、建造物のうち取り外すことができる部分の損壊につき、「建造物」の損壊とまでは言えず器物損壊罪にとどまるのではないかという問題です。
裁判例は、損壊された物の物理的構造だけでなくその機能も重視すべきだとしており、過去に取り外し可能な住居の玄関ドアも建造物損壊罪の対象になると判断しました。

器物損壊罪の法定刑が①3年以下の懲役、②30万円以下の罰金、③拘留、④科料であるのに対し、建造物損壊罪の法定刑は5年以下の懲役です。
こうした法定刑の違いは、刑法260条が掲げる対象物の重大性から生じていると考えられます。
損壊したのが建造物の一部かどうかで、科される刑がかなり異なってくる点には注意すべきでしょう。

【示談の重要性】

建造物損壊罪は、建造物という他人の財産を侵害する罪です。
こうした罪を犯した事件では、被害者との示談の成立が処分を非常に重要な意味を持ちます。
というのも、たとえ国家が刑事責任の追及を担っているとしても、被害者がそれを望んでいない場合にまで処罰を行うのは疑問だと考えられているからです。
示談とは、事件の当事者が謝罪や被害弁償などに関する取り決めを行うことで、当事者間において事件が解決したことを確認する行為です。
そのため、示談の成立は被害者の許しを示す事実と評価され、それが国家による刑罰権の行使を控えさせる事情となるのです。

ただ、そうした大きな効果を持つだけに、示談の締結およびそのための示談交渉には慎重に対応しなければなりません。
万が一対応を誤れば、示談交渉の決裂や、実が伴わない形だけの示談の締結といった事態に陥りかねません。
もし示談を希望するのであれば、示談交渉の経験を有する弁護士に依頼するのが得策です。
弁護士による示談は、①交渉決裂のリスクを抑えられる、②円滑に示談交渉を進められる、③中身のある示談書を作成できるといった強みがあります。
こうした強みは刑事事件において大きなものなので、示談のことで悩んだらぜひ弁護士に相談してみましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、示談の経験豊富な弁護士が、自身のノウハウを駆使して的確な示談交渉を行います。
建造物損壊罪を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。

事務所での法律相談料:初回無料
北海道遠軽警察署までの初回接見費用:0120-631-881にお問い合わせください

大麻所持で執行猶予

2019-05-10

北海道広尾郡の大麻所持事件における執行猶予について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

北海道広尾郡に住むAさんは、大麻を摂取しているという友人の話を聞いて自身も興味が湧き、いざとなればすぐやめられるだろうと思って大麻を摂取し始めました。
しかし、やがてAさんは大麻に魅了され、自宅で大麻を摂取しながら他の薬物にも手を出してみたいと思うようになりました。
その矢先、Aさん宅を北海道広尾警察署の警察官が訪ね、Aさんを大麻取締法違反大麻所持)の疑いで逮捕しました。
Aさんと接見した弁護士は、Aさんの両親に対して執行猶予となる可能性があることを説明しました。
(フィクションです。)

【大麻所持について】

大麻は、アサという植物を原材料とする規制薬物の一種です。
一口に大麻と言っても、その種類は乾燥大麻、大麻樹脂、液体大麻など実に様々です。
ただ、いずれにも共通しているのは、脳などに作用することで身体に様々な影響をもたらす点です。
医療の現場では、鎮痛作用を期待して医療用大麻が用いられることがありますが、そうした場合にも慎重な扱いが要求されています。

大麻摂取による症状としては、意識障害、集中力の低下、幻覚・幻聴などが挙げられます。
また、大麻には他の薬物と同様に依存性があり、場合によっては大麻の摂取を止めることによる心身の不調(離脱症状)が出ることもあります。
このように、大麻は社会への悪影響が懸念されることから、日本では大麻を規制すべく大麻取締法という法律が定められています。

上記事例では、Aさんが自宅において大麻を所持しています。
このような行為は大麻所持にあたり、Aさんは大麻取締法違反により5年以下の懲役が科されるおそれがあります。
更に、仮に大麻所持の目的が営利目的だった場合、法定刑が7年以下の懲役に引き上げられることになります。
大麻所持に関しては、よほど少量でない限り不起訴となることは考えがたいため、発覚したら正式裁判で懲役刑が科されうることは覚悟すべきでしょう。

【執行猶予とは何か】

仮に大麻所持が発覚したとしても、初犯で所持の量もそれほど多くなければ執行猶予となる可能性が十分あります。
執行猶予とは、刑の執行に一定の猶予期間を設けるとともに、その期間中に執行猶予が取り消されなければその後も刑の執行をしないこととする制度です。
執行猶予の利点は、刑の全部執行猶予が言い渡された場合に、判決後直ちに刑務所に収容されるという事態を回避できる点です。
これにより、たとえ懲役刑を言い渡されたとしても社会復帰を実現できる余地が出てくるのです。

執行猶予は、一定の事情が発生した場合に必ず取り消され、または取り消されることがあります。
執行猶予が必ず取り消される事情としては、たとえば執行猶予の言い渡し後に禁錮以上(懲役を含みます)の刑が科される場合が挙げられます。
また、執行猶予が取り消される可能性がある事情としては、たとえば保護観察付の執行猶予となった際、保護観察中に遵守すべき事項を遵守しなかった場合が挙げられます。
執行猶予は早期の社会復帰を目指せる点で有益な制度ですが、制度の内容は複雑であり、なおかつ目指すためには裁判における相応の振舞いが求められます。
もし執行猶予に関して疑問があれば、ぜひ一度お近くの弁護士に相談してみてください。
執行猶予の見込みや、執行猶予を目指すためにやるべきことなど、きっと役立つアドバイスを受けることができるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件に詳しい弁護士が、執行猶予のことならなんでも丁寧にお答えいたします。
ご家族などが大麻所持の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。

事務所での法律相談料:回無料
海道広尾警察署までの初回接見費用:0120-631-881にお問い合わせください

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