ひき逃げ事件で犯人性を否認①
いわゆるひき逃げ事件を起こしてしまった場合の罪と、否認事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。
【ケース】
北海道夕張郡在住のAは、夕張郡内で自営業をしています。
ある日、突然自宅に夕張郡を管轄する栗山警察署の警察官が来て、夕張郡内で発生したひき逃げ事件について聞きたいので任意同行してほしいと言われました。
Aは任意同行に応じましたが、警察官はAによる犯行であることを前提に取調べを進めました。
不安を感じたAは、翌日、刑事事件専門の弁護士による無料相談で、否認事件での取調べ対応について相談しました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【ひき逃げ事件について】
御案内のとおり、ひき逃げ事件とは自動車やバイクなどの車両を運転している際に何らかの事故を起こしてしまい、相手方が怪我をしたものの、警察署に通報することなく立ち去った場合を意味します。
このひき逃げ事件については、以下のような罪が成立します。
・救護義務違反
日常生活でひき逃げという言葉を耳にすることは多いと思われますが、これは法律用語ではありません。
一般的にひき逃げとは「事故についての通報等を行わず」その場から逃走する行為を指します。
自動車やバイクの運転免許証を取得された方が自動車教習所等で必ず説明を受けるのが、運転者の救護義務と報告義務です。
自動車等を運転する際、もちろん人身事故を起こさないようにすることが最も大事なことですが、万が一事故を起こしてしまった場合、運転手には
人身事故の場合には被害者を救護する義務
人身事故以外の場合にも警察官に報告する義務
が課せられています。
ひき逃げをするということは事故の現場から逃走を図ることですので、救護・報告する義務を果たさなかったということになります。
救護義務や報告義務を怠る行為は道路交通法違反となり、刑事処罰の対象となります。
道路交通法72条1項 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。
同法117条1項 車両等の運転者が、当該車両等の交通による人の死傷があつた場合において、第七十二条第一項前段の規定に違反したときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
なお、報告義務違反は結果的に被害者が怪我をしなかった場合にも適用されます。
・過失運転致傷罪
過失運転致傷は、運転手の注意不足によって歩行者や自動車・バイク等に衝突してしまい、歩行者や衝突を受けた車両に乗車していた方が怪我をした場合に適用されます。
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律5条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
【否認事件について】
≪次回のブログに続きます。≫
【否認事件で弁護士に相談】
≪次回のブログに続きます。≫
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、否認事件についても対応していて、無料相談での御説明はもちろん、御依頼後の取調べ対応についてもしっかりと対応させていただいています。
北海道夕張郡にて、実際にはひき逃げ事件を起こしていないにも関わらず取調べで犯人扱いをされていて、否認したいという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部に御相談ください。