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器物損壊罪で不起訴処分を目指すなら
北海道美唄市の器物損壊事件における不起訴処分について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士が解説します。
~ケース~
北海道美唄市在住のAさんは知り合いのVさんに恨みを持っており、Vさんの管理する金魚の養殖池の水門部を開き、金魚を放流してしまった。
防犯カメラの映像からAさんの犯行であることが発覚し、VさんはAさんに弁償をするように要求したがAさんは聞き入れなかった。
業を煮やしたVさんはAさんを刑事告訴することした。
後日、Aさんは北海道美唄警察署で事情を聞かれることになった。
(フィクションです)
~何罪になるのか?~
Aさんの行為は何らかの違法な行為であるとはわかると思いますが、具体的にはどのような犯罪になるのでしょうか。
Aさんの行為は「養殖池の水門を開け、養殖されていた金魚を放流した」というものです。
勝手にVさんの管理する養殖池のある敷地に入っていますので建造物侵入罪(刑法130条)の成立が考えられます。
ただし、主たる行為は金魚の放流となっていますので建造物侵入罪は付随的な犯罪行為といえるでしょう。
金魚を放流する、すなわち「動物を逃がす」という行為を直接明示的に規定した法文はありませんが、刑法261条(器物損壊・動物傷害罪)になるとされています。
条文は以下の通りです
刑法261条
前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
この法文からは動物を逃がす行為が該当すると読み取るのは困難です。
しかし、「物を損壊」とは物理的な破壊のみならず、「物の効用を失わせる一切の行為」とされています。
同様に理解しますと、「傷害」とは怪我をさせるといった行為のみならず「効用を失わせる一切の行為」とされます。
損壊と傷害の違いは客体が「物」であるか「動物」であるかということになります。
そのため、他人の動物を逃がすという行為は愛玩目的、営利目的といった効用を失わせる行為になりますので動物傷害罪を構成することになり、判例もそのような見解となっています(大判明治44年2月27日刑録17輯197頁)。
~親告罪~
親告罪とは、告訴がなければ公訴を提起することができない犯罪です。
Aさんの行為に適用されるであろう器物損壊罪をはじめ、名誉毀損罪、侮辱罪、秘密漏示罪、過失傷害罪、私用文書等毀棄罪、略取誘拐罪や親族間の窃盗罪等がこれに当たります。
ちなみに平成29年の刑法改正までは、強制わいせつ罪や強姦罪(現在の強制性交等罪)等も親告罪とされていましたが、現在は非親告罪となっています。
~親告罪の刑事弁護活動~
器物損壊罪・動物傷害罪は親告罪となっています(刑法264条)ので被害者の刑事告訴がなければ検察官は公訴を提起することができません。
親告罪には
・告訴がなければ起訴できない
・一度取消した告訴は、同じ事実で再び告訴できない
という決まりがあります。
そのため器物損壊罪のような親告罪の刑事弁護活動は、被害者との示談が最優先されます。
未だ被害者が告訴していない場合は、示談書の中で告訴しないことを約束してもらい、既に告訴してしまっている場合は、告訴を取消すことを約束してもらうのです。
器物損壊(動物傷害)事件の場合、逮捕され勾留されることは稀で、基本的には在宅のまま事件が進行していきます。
在宅事件の場合、勾留された場合の様に10日間や20日間という日数制限がありませんので、比較的ゆっくりと手続が進んでいきます。
検察官としても、告訴が取り下げられると公訴が提起できない関係上、示談成立の有無が確定するのを待つケースが多いと思われます。
また、弁償等しなかった場合には民事訴訟によって損害賠償請求されることも考えられますので、可能な限り弁償等の示談をすることが重要です。
示談をすれば、今後民事訴訟をしないといった条項などを示談書に盛り込むことも可能です。
まずは弁護士に相談されることをおすすめいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は刑事事件専門の法律事務所です。
器物損壊事件で示談交渉によって不起訴とした事例は数多くあります。
まずは0120-631-881までお気軽にご相談ください。
事務所での無料法律相談、警察署などでの初回接見のご予約を24時間365日受け付けています。
賭け麻雀で取り調べ
北海道室蘭市の賭け麻雀における取調べについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
北海道室蘭市在住のAさんは、室蘭市内で飲食店を経営しています。
Aさんは、飲食店経営者の知り合い達とよく賭け麻雀をして楽しんでいました。
ある日、知り合いといつものように雀荘で賭け麻雀をしていると、北海道室蘭警察署の警察官が雀荘を訪れ、Aさん達に賭け麻雀をしていないかどうか尋ねてきました。
Aさん達は、賭け麻雀はしていないとウソの主張をしましたが、今度個別に警察署で事情を聴きたいと言われ、一週間後に取調べが行われることになりました。
Aさんは、逮捕されると飲食店が経営できなくなることから、刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです)
【賭け麻雀】
過去に、賭け麻雀をして摘発された芸能人や元プロスポーツ選手がいます。
一般の人でも、友人達と金銭を掛けて麻雀をしたり、フリー(一人)で雀荘に行きその場にいる人と賭け麻雀をする人が多いと言われています。
基本的に、金銭を掛けて麻雀をすることは法律に違反しますが、賭け麻雀すべてが事件化することは稀で、低額のレートであれば摘発の可能性は低いと言われています。
一方、高額のレートで賭け麻雀をしていて捜査機関に発覚した場合には摘発される可能性が高く、犯行の態様によっては逮捕されるケースもあります。
賭け麻雀が発覚する経緯としては、捜査機関への通報や雀荘が反社会的勢力(暴力団等)と付き合いがあり捜査の過程で摘発されるというケースが多いです。
【賭け麻雀で逮捕されると】
賭け麻雀は、賭博罪に該当します。
賭博罪が成立するための条件としては、財物(金銭や貴金属、土地等)を賭け、勝者が財物を得て敗者が財物を失った場合に成立します。
一度のみの犯行とみなされた場合には、単純賭博罪となり逮捕後に起訴され有罪判決を受けると、「50万円以下の罰金又は科料」が科せられることになります。
また、常習的に賭け麻雀をしていたとみなされた場合、常習賭博罪となり、「3年以下の懲役」が科せられる可能性があります。
ただし、実際のケースでは逮捕される可能性は低く、在宅で捜査が進むことが多いと言われています。
友人達と賭け麻雀をしていた程度であれば、警察からの注意で済むこともあります。
一方、掛け額が高額な場合や反社会的勢力と繋がりのある雀荘で賭け麻雀をしていた場合には、詳しく取り調べがされることもあり、最悪の場合逮捕されることもあります。
そのような事態になる前に、一度刑事事件に強い弁護士に取調べの対応を相談し、逮捕の可能性を下げることが得策と言えます。
【常習賭博罪~刑法第186条第1項~】
常習賭博罪は、賭博行為をした者が常習性を有する場合に刑を加重するために設けられた法律です。
そもそも賭博罪でいう賭博とは、偶然の事情に関して財物を賭け、勝敗を競う事ですが、形式的に賭博行為に該当する場合であっても「一時の娯楽に供する物」を賭けたにとどまるときは成立しないとされているので、友人と二人で、食事を賭けて野球の勝敗を予想する程度の賭け事では、罪に問われる事はありません。
常習賭博罪における「常習」とは、反復して賭博行為をする習癖のあることを意味します。
この判断は、賭博行為の種類や、かけた金額等を総合して客観的に判断され、賭博行為を反復して行った事実も、常習性を認定するための重要な要素です。
北海道室蘭市の刑事事件でお困りの方、賭博罪で逮捕されるかに不安がある方は、北海道で刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部」にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。
刑事事件での黙秘権行使
刑事事件における黙秘権について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士が解説します。
~事件~
北海道千歳市在住のAさんは、千歳市内の会社に勤務する派遣社員です。
Aさんは、SNSで知り合った女子高生を金銭を支払い性交渉をしたとして、警察に逮捕されることになりました。
警察での取調べで、余罪について厳しく追及され、過去に同様の事件を起こしていないかどうかを聴取されました。
Aさんは、覚えていないと答えましたが、実際には他に5名の女子高生と金銭を支払い性交渉を行っていました。
正直にすべて話すべきかどうか迷ったAさんは、接見に来た弁護士に取調べ対応を相談し、黙秘権について詳しく聞きました。
(フィクションです)
【警察の取調べ】
事件を起こしてしまった場合、逮捕されれば当然のこと、逮捕されていなくても警察の取調べを受ける事となります。
警察の取調べは、取調室という密室で、犯人と警察官1対1で行われます。(補助官と呼ばれる警察官が同席する場合もある)
取調べする担当警察官は、事件の内容だけでなく、事件前の行動や、事件を起こした動機、時として家族や仕事の事まで聞いてきます。
当然、取調べを受ける者には、黙秘権(供述拒否権)という権利が法律で認められて、警察官の質問に答えなくても問題ありません。
しかし、警察官はあの手この手を使って供述を引き出そうとし、時には脅迫や暴行を用いた違法な取調べをする事もあります。
そのような違法な取調べ状況下で作成された供述調書には、証拠能力が認められない可能性が高いですが、取調べは密室で行われているので、後からを証拠能力を否定するのは非常に困難です。
【黙秘権とは】
黙秘権とは、刑事事件が行われる取り調べの際に、発言を拒否できる権利です。
黙秘権は、憲法と刑事訴訟法で認められている権利で、憲法には「何人も自己に不利益な供述を強要されない」と規定されています。
刑事訴訟法には、「取り調べに際しては、被疑者に対し、あらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない」と規定されています。
ですので、捜査機関側が黙秘権があることを告げずに自白を強要した場合には、憲法や法律違反となります。
【黙秘権の行使】
では、黙秘権を行使する状況はどのようなタイミングがあるのでしょうか。
実際のケースでは、
・警察からの取り調べを受けている時
・検察官から取り調べを受けている時
・裁判の場で尋問を受けている時
があります。
黙秘権を行使するには、取り調べが始まるタイミングに黙秘権を行使する旨伝えたり、終始黙り続けることで事足ります。
また、取り調べの過程で、余罪の取り調べが行われることもあり、逮捕された件については取り調べに応じ、余罪については黙秘権を行使するといったことも可能です。
【黙秘権の注意点】
黙秘権について解説しましたが、注意する点もあります。
まず、黙秘権を行使した場合、取り調べが難航し捜査が長引くことになり、身体拘束が長期化する可能性があります。
自白を強要されることは少なくなってきていますが、取り調べを多数回、長時間行い自白した方が楽になるような状況に持っていかれることもあります。
また、明らかな物的証拠がある場合には、黙秘権を行使してもあまり意味をなさないこともあります。
いずれの場合にも、取調べで黙秘権を行使するべきかどうかは、刑事事件に強い弁護士に相談した上で対応することをお勧めします。
北海道千歳市の刑事事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。
爆破予告で逮捕
北海道苫小牧市の爆破予告事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士が解説します。
~事件~
北海道苫小牧市の高校生A君は、大学受験を控えた受験生です。
A君は、希望の大学に進学するために日々勉強していましたが、なかなか思うように成績が伸びず、希望の大学に合格できる可能性が低い状態で試験を受けました。
その結果、不合格となり、A君は希望していた大学とは異なる大学に進学することになりました。
A君は、進学を希望していた大学の試験の内容が例年と異なり、そのせいで合格できなかったと考え、仕返しをしようと考えました。
その後、A君は希望していた大学に対して、FAXと大学の問い合わせフォームに対し、「校舎を爆破する」等のメッセージを送りつけました。
大学が警察に通報し、FAXの送信元や通信履歴を調べた結果A君の犯行が明らかとなり、A君は北海道苫小牧警察署に逮捕されることになりました。
(この事件はフィクションです)
【爆破予告】
以前、イベント会場を爆破するとSNS上に書き込んだ高校生が逮捕されたことがありました。
大人だけではなく、20歳未満の未成年でも爆破予告をすれば逮捕されることがあります。
爆破予告の方法としては、手紙やFAX等のアナログな方法やSNSやインターネットの掲示板上に書き込むなど方法は様々です。
爆破予告は、威力業務妨害罪や脅迫罪、強要罪に該当することになり、犯行の態様や被害の状況によって適用される法律が異なります。
【威力業務妨害】
威力業務妨害とは、威力を用いて他人の業務を妨害する行為です。
具体的に「威力」とは、人の意思を制圧するに足りる勢力のことで、暴行や脅迫に加え、人の意思を制圧するように圧力をかけることです。
威力業務妨害に該当する行為としては、公共施設等に対する爆破予告やスーパーマーケットの食品に異物を混入させる行為等です。
最近では、インターネット上で犯行が行われることが多く、簡易投稿アプリ等にいたずらで「〇月〇日××駅を爆破する」等の投稿をして逮捕されるケースもあります。
上記ケースでは、Aくんはいたずらのつもりで、爆破予告をしています。
Aくんの行為により、大学は、休校等の措置を取らなければならない状況にあり、その自由意思が抑制されているので、Aくんの行った行為は「威力」に該当し、大学の業務を妨害したと言えるでしょう。
やった本人は単なるいたずらのつもりでも、刑事事件に発展してしまうこともあるのです。
威力業務妨害で逮捕され、起訴され有罪判決を受けると「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられることになります。
実際の処罰の傾向としては、初犯であれば略式起訴された上で罰金刑が科せられることが多く、長期間の身体拘束をされる可能性は低いです。
ただし、威力業務妨害を行ったとされる行為が悪質であったり、複数回行われている場合は詳しい取り調べが必要になる場合もあり、身体拘束が長期化する可能性もあります。
少年事件の場合は、最終的な処分は家庭裁判所が下すことになります。
処分に関しては、成人が科せられる刑事罰を考慮して判断されることになります。
成人が初犯で爆破予告(威力業務妨害罪、脅迫等)を行った場合、余程悪質でなければ執行猶予判決になることが多いと言われています。
ですので、少年の場合には保護観察処分となることが多く、反省の態度が見えない場合や更生の必要がある場合には少年院に送られることもあります。
また、高校や進学予定の大学からの処分も考えられます。
高校在学中に事件を起こした場合には、退学や謹慎等の厳しい処分が考えられます。
校則によって取り扱いがことなるため一概には言えませんが、校則の厳しい私立高校等は退学処分となる可能性があり、高校を卒業できなくなり大学進学も困難になります。
一方、大学在学中に事件を起こした場合には、大学にもよりますが、退学や謹慎等の処分はしないというケースもあります。
余程重大な犯罪(強盗殺人等)を起こさない限り、警察から大学に連絡する制度がないため、大学側が事件を把握すること自体が稀と言えます。
逮捕等の身体拘束を受け出席日数が足りず、進級できない等はありますが、大学側からの処分はあまり考えられません。
ですが、事件によっては学校対応が必要になることもあり、その場合は少年事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
北海道苫小牧市の少年事件でお困りの方、子供が爆破予告で逮捕された方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。
覚せい剤使用事件で執行猶予判決
北海道岩見沢市の覚せい剤使用事件における執行猶予判決について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士が解説します。
【事件】
北海道岩見沢市在住のAさんは、岩見沢市内の飲食店に勤める会社員です。
Aさんは、夜勤が多いことや勤務時間が長いことに対しストレスを感じ、体調の悪い日々が続いていました。
ある日、深夜に常連客のBさんが来店し、Aさんが疲れているように見えたことから、知人のCさんを紹介しました。
Aさんは、Cさんから疲れの取れる薬と称した覚せい剤を無料で入手し、実際に使用したところ疲れが一気に消し飛んだような感覚を得ました。
しかし、その効果は長続きせず、再度覚せい剤を欲するようになり、Cさんから覚せい剤の購入を続けました。
Aさんは、会社も休みがちになり、勤務中も集中力がないことから解雇となり、自宅で引きこもる生活を送るようになりました。
その後、Cさんが覚せい剤取締法違反で逮捕されたことをきっかけに、Cさんの顧客であるAさんも覚せい剤取締法違反で逮捕されることになりました。
Aさんは、逮捕後に接見に来た弁護士に、執行猶予について詳しく聞くことにしました。
(フィクションです。)
【覚せい剤反応が出る時期】
覚せい剤の使用は、注射器で注射する方法や、火で炙って吸引する方法、口から飲む方法等がありますが何れにしても、採尿された尿から覚せい剤反応が出るのは、使用直後から使用後10日~2週間だと言われています。
Aさんの様に、覚せい剤を使用して1週間しか経っていないうちに採尿された場合は覚せい剤反応が出る可能性が高いといえます。
またAさんの様に、覚せい剤を使用した後に採尿された方からの法律相談でよくあるのが
Q1 覚せい剤反応が出たら逮捕されるのですか?
A1 覚せい剤使用事件は逮捕される可能性が高いですが、逮捕されるまでに逃亡のおそれ、罪証隠滅のおそれ等を消滅させることによって勾留を阻止できる可能性があります。
Q2 採尿されてから逮捕までの期間はどれくらいですか?
A2 尿の鑑定は科学捜査研究所で行われます。
警察から科学捜査研究所に尿が持ち込まれて早くて2,3日、遅くても1週間~10日で鑑定結果がでますが、逮捕には裁判官の発付する逮捕状が必要になります。
そのため逮捕される時期は千差万別で、早く1週間以内、遅い場合は採尿から1ヶ月以上経って逮捕される場合もあります。
【覚せい剤で執行猶予】
覚せい剤で逮捕され、その後執行猶予判決を受けたという芸能人や有名人の報道を目にする機会があると思います。
覚せい剤に手を染めた原因としては、ストレスが溜まっていたことや軽い気持ちでやった等、様々な理由があります。
有名人や一般人を問わず、初犯で覚せい剤の使用や所持で逮捕後に起訴された場合、執行猶予判決となることが多いと言われています。
執行猶予とは、執行猶予期間中に他の犯罪を犯さなければ、判決の効力を生じさせない、つまり執行猶予期間を経過すれば刑の言渡し無かったことになります。
執行猶予期間中は、刑務所に服役することなく今までと変わらない生活を送ることができます。
ただし、覚せい剤取締法違反で執行猶予判決を受けた者の再犯率は60%を超えていると言われ、本人の努力だけでは覚せい剤を辞められないという問題が指摘されています。
執行猶予期間中に、病院や薬物依存症の患者をサポートする施設に通っている人もいますが、全員が通って再犯防止に努めているとは言えないのが現状です。
【覚せい剤事件の弁護活動】
覚せい剤事件で初犯の場合執行猶予判決が多いと言われていますが、何もしないで全員が執行猶予判決を受けれるとは限りません。
反省の態度が見えない場合や再犯防止に努めていると見えない場合には、初犯でも実刑判決が言い渡されることもあります。
事件毎によって弁護活動が異なりますが、弁護士のアドバイスに従って取調べや公判の対応をすることで、執行猶予判決を獲得できる可能性が高くなります。
ですので、覚せい剤事件で執行猶予判決を獲得したい方は刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
北海道岩見沢市の刑事事件で弁護士をお探しの方、ご家族やご友人が覚せい剤取締法違反で逮捕された方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。
繰り返してしまう万引きで逮捕
北海道小樽市の繰り返してしまう万引きでの逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
北海道小樽市の主婦A子さんは、2週間前に小樽市内のスーパーマーケットで食料品等3000円相当を万引きしたところを私服警備員に捕まり、北海道小樽警察署に逮捕されました。
A子さんは、半年前にも同様の万引き事件を起こして略式罰金40万円の処分が確定しており、それ以前にも2年前(略式罰金20万円)、3年前(不起訴処分)、5年前(微罪処分)の前科、前歴があります。
A子さんの夫は、クレプトマニアを疑って、半年前にA子さんを近所の心療内科で受診させましたが、症状がよくなるどころか、今回の犯行に及んでしまいました。
(フィクションです。)
【万引きで逮捕】
万引きというと軽微な犯罪と思われがちですが、犯行の態様によっては逮捕される可能性は十分にあります。
逮捕される場合とされない場合の基準は曖昧と言われていますが、
・反省の態度を示していること
・身元引受人がいること
・商品の買取(被害弁償)を行い、今後二度と店舗に入店しないこと
以上の条件が揃っている場合であれば、逮捕される可能性は低くなりますが、必ず逮捕されないというわけではありません。
また、逮捕されなかった場合でも、在宅の状態で刑事事件が進むことになり、最終的に検察官が起訴するかどうかを判断することになります。
【窃盗罪の量刑】
窃盗罪の罰則規定は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
万引きのような被害額が少ない窃盗事件の場合は、初犯で微罪処分、2回目で起訴猶予、3回目で略式罰金若しくは執行猶予付判決、4回目で懲役刑となるケースがほとんどです。
刑事事件に強い弁護士を選任して、被害弁済したり、示談する事で、処分が軽くなる事は十分に考えられますが、通常は、回数を重ねるごとに厳しい処分となります。
しかし過去には、保護観察付きの執行猶予期間中に再犯に及んだ窃盗事件で、裁判所が罰金刑を言い渡した裁判がありました。
この裁判の被告人は、窃盗症(クレプトマニア)の治療中に事件を起こしており、簡易裁判所は「保護観察を継続して更生に努めさせるのが相当」として罰金刑を言い渡したのです。
【常習累犯窃盗】
盗犯等の防止及処分に関する法律で「常習累犯窃盗罪(同法第2条)」の規定があります。
常習累犯窃盗罪とは、窃盗罪や窃盗未遂罪にあたる行為を常習的にする罪のことです。
常習的にとは、過去10年間に3回以上これらの罪で懲役刑を受けた者が、新たに罪を犯すことで、常習累犯窃盗罪で起訴されて有罪が確定すれば、3年以上の有期懲役に処せられます。
窃盗罪の中でも比較的軽いと言われている万引きであっても、回数を重ねていれば、いつかは常習累犯窃盗罪が適用される可能性があるので注意しなければなりません。
【クレプトマニア】
物を盗む時のスリルや、成功した時の達成感、開放感を得る為に窃盗を繰り返す人の多くが、窃盗症(クレプトマニア)だと言われています。
窃盗症(クレプトマニア)の人は、窃盗が犯罪であるという事を頭で理解しているのですが、物を盗もうとする衝動に抵抗する事ができず犯行を繰り返してしまいます。
窃盗症(クレプトマニア)の方の再犯を防止するには、刑務所に服役させる等の刑罰を科すよりも、専門家のカウンセリングを受けたり、専門医の治療を受ける方が有効的だという専門家の意見があります。
刑事事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部においては、窃盗症(クレプトマニア)の問題に正面から向き合っております。
北海道小樽市で窃盗事件を起こしてお悩みの方、窃盗症(クレプトマニア)の治療中に再び万引き事件を起こしてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。
少年事件の身体拘束
北海道札幌市の少年事件における身体拘束について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
札幌市西区に住む主婦には高校2年生の息子Aさんがいました。
ある日、札幌西警察署から「息子さんが事件を起こしてしまい逮捕しました」と連絡がありました。
事件の詳細も分からなかった主婦はひとまず、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
すると、弁護士はすぐに札幌西警察署まで接見に行き、報告を受けた主婦もAさんが強制わいせつ致死事件を起こしてしまったのだと知ることができました。
Aさんは、20日間の勾留を経て、札幌少年鑑別所に収容されました。
その間、事件は検察庁から家庭裁判所に送致されましたが、家庭裁判所の少年審判で逆送が決定し、再び検察庁に送致され、その後起訴されました。
Aさんの裁判が、裁判員裁判によって大人と同様に裁かれることを知った両親は、少年事件に強い弁護士を探しています。
(フィクションです)
【逆送とは】
逆送とは、家庭裁判所の審判において、刑事処分が相当であると判断されて、事件が家庭裁判所から検察官に戻されて送致されることをいいます。
逆送されれば、成人と同様の刑事手続に移行します。
正式起訴されれば、成人同様、正式裁判を受けなければなりませんし、裁判で有罪となり判決が確定すれば刑に服さなければなりません。
交通事故(過失運転致死傷罪等)など要保護性の認められない過失事件の場合、逆送されるケースが多いようですが、そのほとんどが略式起訴による罰金刑が確定しています。
~どの様な事件が逆送されるの~
逆送される少年の多くは
①少年が審判までに成人を迎えてしまう「年齢超過」による場合
②人の生命を奪う等の重大な事件を起こした少年で「刑事処分相当」と判断された場合
の何れかです。
~年齢超過~
「年齢超過」による場合とは、事件が家庭裁判所に送られ、調査・審判が行われている段階で、少年の年齢が20歳以上と判明した場合のことをいいます。(少年法19条2項、23条3項)
20歳以上かどうかの判断は、事件時ではなく、調査・審判の時点で判断されます。
~刑事処分相当の判断~
「刑事処分相当」による場合とは、その名の通り、少年に刑事処分を科すのが相当であると考えられる場合のことをいいます。
少年法は以下の事件ごとに、いかなる場合に逆送すべきか規定しています。
【原則として逆送される事件】
故意の犯罪行為により被害者を死亡させる事件を起こした少年は原則として逆送されてしまいます。(少年法20条2項)
殺人罪が典型となりますが、この他にも傷害致死罪、強制性交等致死罪、強制わいせつ致死罪、強盗致死罪、強盗殺人罪、危険運転致死罪などがあります。
ちなみに、交通死亡事故を起こした場合に適用される「過失運転致死罪」は、過失犯ですので「故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪」には該当しません。
この罪の事件については、まず、罪を犯した時点で、少年の年齢が16歳以上であることが必要です。
また「犯行の動機及び態様、犯行後の情況、少年の性格、年齢、行状及び環境その他の事情を考慮し、刑事処分以外の措置を相当と認めるとき」は逆送しないと規定されていますので、絶対的に逆送されるとは限りません。
北海道札幌市における少年事件でお困りの方、お子様が逆送される可能性のある刑事事件を起こしてしまった方、逆送事件に強い弁護士をお探しの方は、北海道で少年事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。
ひき逃げで略式罰金
北海道伊達市のひき逃げ事件における略式罰金について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士が解説します。
~ケース~
北海道伊達市のタクシー運転手Aは、1週間前、乗務中に道路に飛び出してきた小学生と接触する交通事故を起こしました。
小学生が「大丈夫です。ごめんなさい。」と言ったのでAは、最寄りの北海道伊達警察署に事故を届け出ませんでした。
しかし先日、事故現場を通ると、事故の目撃者を探す立て看板が設置されていたのです。
看板に「ひき逃げ事件」と書かれていたのを見て不安になったAは、北海道の刑事事件に強い弁護士に法律相談しました。
(フィクションです。)
~ひき逃げ事件~
ひき逃げは、交通事故を起こして相手にケガを負わせたことに対して「過失運転致死傷罪」が、ケガ人を救護しなかったことに対して「道路交通法(救護義務)違反」が、交通事故を警察に届け出なかったことに対して「道路交通法違反(不申告罪)」の3つの罪に当たります。
今回の事故でAに科せられるおそれのある罰則規定は
過失運転致死傷罪・・・7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金
道路交通法(救護義務)違反・・・10年以下の懲役又は100万円以下の罰金
道路交通法違反(不申告罪)・・・3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
です。
~救護義務違反~
道路交通法の救護義務違反について考えてみたいと思います。
そもそも運転手等の救護義務については、道路交通法第72条に、交通事故が起こった時には、直ちに自動車等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等の措置を講じなければならない旨が明記されています。
ただ今回の事故では、被害者である小学生が「大丈夫です。」と言っています。
この様な場合でも、Aに救護義務が生じるのでしょうか。
それは事故時の接触状況や、小学生の負傷状況、事故現場の状況等によって左右され、被害者が「大丈夫だ。」と言ったからといって、それだけで事故を起こした運転手の救護義務が消滅するわけではありません。
今回のような事故の場合、Aが小学生が負傷していないことを確認していれば、救護義務違反に問われない可能性がありますが、小学生の言葉を信じて、負傷程度の確認をしていなければ、救護義務を怠ったと判断される可能性が高いでしょう。
~示談交渉~
弁護士は弁護活動の一環として示談交渉を行っていくことになります。
しかし刑事事件の被害者は加害者本人やその家族からの交渉を直接は受け付けないことが多いです。
しかし、間に弁護士が入ることによって示談交渉を受け入れてもらえる可能性は高まりますし、弁護士は示談交渉のプロですので希望する範囲内で示談を締結することができるかもしれません。
特に交通事故での刑事弁護については被害者との示談が締結できたかどうかが、処分にも大きく影響してきますので、示談交渉を弁護士に依頼するようにしましょう。
今回の事例では、道路交通法違反と過失運転致傷という罪名となりますが、被害者との示談の締結によっては起訴される時の罪名が道路交通法違反となり、公判請求されずに略式起訴で終了するという可能性も高まります。
~略式起訴~
略式起訴とは、通常の起訴手続きを簡略化し、略式の手続きで処分を終わらせる起訴方法のことをいいます。
略式起訴になると略式命令が出され、罰金又は科料を支払うことになります。
略式命令で終了することのできる事件は、100万円以下の罰金、科料に相当する事件で、被疑者が容疑を認めているなどの決まりがあります。
略式起訴で罰金刑となると、前科はついてしまうことになりますので、あくまで無罪を主張するのであれば、略式起訴に正式裁判の申し立てを行い、正式な裁判を受けることになります。
交通事故もその内容や被害者の容態によっては実刑判決となってしまう可能性もあります。
このような事態を防ぐためにも、刑事事件に強い弁護士に刑事弁護活動を依頼するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では刑事事件に強い弁護士が初回接見、無料法律相談を行っています。
ニュークラブで未成年の少女を雇用
札幌市中央区の風営法違反などについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
Aさんは、札幌ススキノの繁華街でキャバクラやニュークラブ等の風俗店を何店舗か経営しています。
これらのお店を営業する許可はきちんと警察に届け出て得ていますが、数ヶ月前から、知人に紹介された17歳の少女をニュークラブで働かせていました。
ニュークラブが開店する19時ころから、深夜の翌2時ころまで、お客さんの横に座ってお酌等の接待業務を任せていたのですが、違法であることを知っていたAさんは、少女に、客には20歳と年齢を偽るように指示していました。
しかし、少女が多額の現金を所持していることに不安を感じた両親が警察に相談していたらしく、Aさんのニュークラブは1ヶ月前から札幌中央警察署の内偵捜査を受けていました。
そして昨日、札幌中央警察署がAさんのニュークラブを捜索し、Aさんは風営法違反で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
【風営法違反】
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」、通称「風営法」は、風俗店や風俗営業に関する規制を定めています。
風営法で風俗営業とされているのは、接待行為をして客に遊興・飲食をさせる営業等です。
風俗営業を行う風俗店は、風営法の規制を守らなければなりません。
ニュークラブは、客を接待して飲食させる営業(1号営業)となり、風営法の規制対象である風俗店となります。
風営法では、22条1項柱書において、許可を得て風俗営業を営む者に対する禁止行為を定めています。
その禁止行為の中に、同条同項3号の「営業所で、18歳未満の者に客の接待をさせること」があります。
18歳未満の者を風俗店で働かせる行為は風営法違反となり、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金又はその併科が科される可能性があります。(風営法第50条1項4号)
また、風営法では、「客の接待」といえる行為まではさせていなくても、風俗営業を営む者が、「営業所で午後10時から翌日の午前6時までの時間において18歳未満の者を客に接する業務に従事させること」を禁止しています。
「客に接する業務」とは、客の案内や飲食の運搬が含まれ、直接に客の接待をしていなくても上記規定に違反することになります。
【労働基準法違反】
労働基準を定める法律である労働基準法は、第61条で、18歳未満の従業員を午後10時から朝5時までに勤務させることを禁止しています。
また第62条では、使用者が18歳未満の者を「福祉に有害な場所における業務」(危険有害行為)に就かせることを禁止しています。
ここでいう「福祉に有害な場所における業務」に、ニュークラ嬢の業務などが該当する「酒席に侍する業務」が含まれています。
つまり、18歳未満の年少者をニュークラブ店で働かせた場合や午後10時から朝5時までに勤務させることで労働基準法違反となりえることになります。
労働基準法第61条違反と第62条違反は、どちらも「6月以下の懲役又は30万円以下の罰金」となる可能性があります。
【児童福祉法違反】
15歳未満の者をニュークラブなどの風俗店で働かせていた場合には、児童福祉法違反となり、3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又は両方が科される可能性があります。
18歳未満の年少者をニュークラブなどの風俗店で働かせた場合、風営法違反だけでなく、上記のように様々な犯罪に該当する可能性があるので注意しなければなりません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件に特化した弁護士が、お申込み後遅くとも24時間以内に初回接見を行う態勢を整えております。
ご家族などが風営法違反などの疑いで逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
事務所での相談料は初回無料です。
ストーカー事件での示談交渉
札幌市豊平区のストーカー事件における示談交渉について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
札幌市豊平区に住むAさんは同じ会社で働いているVさんに対して好意を抱いていました。
しかし、Vさんは転職で違う会社に行ってしまいました。
そこでAさんはVさんの家の近くでVさんを待ち伏せたり、休日にも偶然を装って出会うために後をつけたりしていました。
気味悪く感じたVさんが札幌豊平警察署に通報したことにより、Aさんは警察から接近禁止命令を受けることになってしまいました。
警察に通報されたことに対して、怒りを感じたAさんは今度は嫌がらせとして、自分の精液の付いたティシュをVさん宅のポストに入れたり、無言電話を繰り返しかけるようになりました。
恐怖を感じたVさんが再度、豊平警察署に通報したことによりAさんは逮捕されることになってしまいました。
Aさんの両親は、刑事事件、ストーカー事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
その後弁護活動を依頼したことにより、弁護士が示談交渉を行い、Vさんとの示談が成立したことにより、Aは不起訴となることができました。
(この事例はフィクションです)
【ストーカー行為について】
「ストーカー行為」と聞くと、相手方に電話やメールなどで何度も連絡したり、相手方につきまとったりする行為を想像されることかと思います。
日本において定められている「ストーカー行為等の規制等に関する法律」(略称:ストーカー規制法)には、「ストーカー行為」の具体的な内容が定められています。
それによると、「ストーカー行為」とは、「つきまとい等」と定義される行為を反復継続して行う行為を指します。
「つきまとい等」の具体的な内容は、つきまといなどの直接的な接触と、電話やメールなどの間接的な接触が代表的です。
そのほかに、行動の監視あるいはそう思わせる行為、乱暴な言動、不快感や嫌悪感を抱く物の送付、名誉や性的羞恥心を害するような発言、行動なども含まれます。
ストーカー行為を行った場合、ストーカー規制法違反により1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されるおそれがあります。
更に、そのストーカー行為について警察から禁止命令が出されていた場合、罰則の上限は2年以下の懲役または200万円以下の罰金となります。
禁止命令は刑事事件には至っておらず行政上の措置にとどまりますが、警察が警戒を強めているという点では注意すべきものです。
禁止命令が出ていれば逮捕の可能性も高くなってくるため、自分の中ではストーカー行為だと思っていなくとも細心の注意を払うべきでしょう。
【ストーカー規制法の手続き】
想定される警察の手続きは
①警告
②禁止命令
③刑事手続き(逮捕等)
です。
①悪質でない場合や、緊急性のない場合については、禁止命令や刑事手続きが取られる前に、まず警告されます。
通常であれば、警察署に呼び出されたり、警察官からストーカー行為者に電話がかかってきて。行為者が警告を受けることになります。
②もし警告に従わなかったり、緊急性がある場合は、公安委員会から禁止命令が発せられます。
通常、禁止命令が発せられる前に、聴聞会が開かれて弁解を聞いてもらう事ができますが、緊急性がある場合は、事前の警告や、聴聞会がないまま急に禁止命令が発せられることもあります。
③被害者がストーカー行為者に対して刑事罰を希望した場合や、ストーカー行為が悪質で、逮捕の必要がある場合は、警告や、禁止命令が発せられることなく、ストーカー行為罪として逮捕されたり、警察署に呼び出されて取調べを受けることになります。
ストーカー行為罪はこれまで非親告罪でしたが、非親告罪となったので、被害者の処罰感情にかかわらず、警察の判断で刑事手続きが進められるようになりました。
その様な背景から、法改正後は、ストーカー行為罪での逮捕件数が増加傾向にあるのは確かで、悪質なストーカー行為については、警告や禁止命令の前に刑事手続きが進められます。
最近は、警察が悪質なストーカー事件を認知すると、まず行為者が逮捕され、その逮捕、勾留期間中に禁止命令の手続きが進んで、そのまま禁止命令が発せられる傾向があります。
【弁護活動】
ストーカー規正法違反では、示談の成立が起訴となるか不起訴となるかに大きな影響を与えます。
しかし、ストーカー規制法違反の場合、被害者はもう関わりたくないと、加害者本人やその家族からの示談交渉を受け付けないことが多いです。
そこで、刑事事件、示談交渉に強い弁護士に依頼し、示談交渉をしてもらうことをおすすめします。
被害者も弁護士を介すれば交渉してくれることがありますし、示談交渉の経験も豊富な弁護士なら相手にもうまく交渉し、示談を成立させられる可能性も高まります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件に関する数多くの相談を受けてきた弁護士が、円満な事件解決に向けてできる限りの弁護活動を行います。
ご家族などがストーカー規制法違反の疑いで逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
事務所での相談料は初回無料です。