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北海道苫小牧市の淫行事件 逮捕前にこそ刑事事件に強い弁護士に相談

2018-10-06

北海道苫小牧市の淫行事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

Aさんは、北海道苫小牧市内のホテルで、SNSで知り合った女性と性交渉することがありましたが、その相手には高校生も含まれていました。
ある日、Aさんは以前関係を持った高校生のVさんから「北海道苫小牧警察署で話を聞かれてAのこと喋っちゃった。淫行だって言われた」と聞かされました。
Aさんは弁護士に相談しましたが、まだ逮捕もされていない段階から依頼すべきなのか迷っています。
(上記事例はフィクションです)

【「淫行」とはどのような行為か】

各都道府県では、18歳未満の者を相手として、性交をはじめとする淫らな行為、すなわち淫行をすることを条例により禁止しています。
北海道では「北海道青少年健全育成条例」で、18歳未満の青少年相手に淫行をした場合、2年以下の懲役または100万円以下の罰金に処するとしています。
ここで言う「淫行」は、青少年とのあらゆる性交およびその類似行為を指すわけではありません。
誘惑や威迫などにより青少年の心身の未成熟を利用するものや、青少年を自己の性的欲求の捌け口としか見ていないような行為が、「淫行」として扱われます。
ただ、額面どおりに受け取ると厳しい定義に見えますが、裁判における実際の「淫行」の認定は必ずしも厳しいわけではないというのが実情です。

【逮捕前に依頼するメリット】

逮捕前に弁護士に依頼するメリットとして、弁護士が早期に事件の内容を把握して適切な対応を行える点が挙げられます。
逮捕された被疑者と話をするためには、弁護士が警察署等に赴いて接見をしなければならず、その分時間も手間もかかってしまいますから、逮捕前と比べてスムーズに話を聞けなくなることは否定できません。
他方、逮捕される前に綿密な打合せができれば、事件の詳細を念頭に置き様々な場面で先手を打つことができます。
被害者との示談交渉逮捕が妥当でないことの申入れなどがその代表例と言えるでしょう。
刑事事件は早期の対応が極めて重要なので、逮捕前に事件を依頼するのは有益な点が多いのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件の経験豊富な弁護士が迅速かつ的確な弁護活動を行うことをお約束いたします。
淫行をしてしまったら、逮捕されるその前に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士にご相談ください。
初回の法律相談は無料です)

北海道室蘭市の刑事事件で逮捕 強盗致傷罪で執行猶予獲得を目指す弁護士

2018-10-05

北海道室蘭市の強盗致傷事件における執行猶予獲得について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

Aさんは、北海道室蘭市内の路上でVさんに対して「金を出せ」とナイフを突きつけました。
しかし、Vさんは要求に応じずAさんの手からナイフを叩き落としたため、Aさんは何も盗まずに逃走しました。
その際、AさんはAさんを捕まえようとしたVさんを突き飛ばし、全治3週間程度の怪我を負わせました。
Aさんは強盗致傷罪の疑いで北海道室蘭警察署に逮捕されたため、弁護士が接見で執行猶予を目指すことを提案しました。
(上記事例はフィクションです)

【物を取らなくても強盗致傷罪に?】

暴行または脅迫を用いて相手方の抵抗を封じ、財物を奪い取った場合、強盗罪が成立する可能性があります。
加えて、強盗に着手した者がその機会に他人を怪我させると、強盗致傷罪に問われる余地も出てきます。

強盗致傷罪の成否を判断するに当たり、財物の奪取か成功したかどうかは問題となりません。
そのため、強盗の手段となる暴行または脅迫に及び、相手に怪我をさせたものの財物の奪取に至らなかったというケースでも、強盗致傷罪の成立は肯定できます。
上記事例は正にそのようなケースであり、Aさんには強盗致傷罪に問われる可能性があると言えます。

【執行猶予とは何か】

執行猶予には、刑の全部の執行が猶予される場合と、刑の一部の執行が猶予される場合の2種類があります。
以下では、初犯の場合に多く見られる、刑の全部の執行猶予(以下、単に「執行猶予」)について説明します。
執行猶予とは、有罪となり①3年以下の懲役もしくは禁錮、②50万円以下の罰金のいずれかが科される場合に、1年から5年の範囲でその刑の執行が猶予される制度のことです。
執行猶予のメリットは、執行猶予期間中に刑の執行が猶予されることだけではありません。
その期間内に執行猶予が取り消されなければ、刑の執行を受けずに済むのです。
強盗致傷罪などの重い罪の初犯は、執行猶予を獲得することが最大の目標となるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、執行猶予を目指したいというあなたのご依頼に沿って弁護活動に取り組みます。
強盗致傷罪を犯してしまい執行猶予を目指すなら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
北海道室蘭警察署 初回接見費用:0120-631-881までお電話ください)

刑事弁護士に贖罪寄付の相談 北海道伊達市の公務執行妨害事件で逮捕なら

2018-10-04

北海道伊達市の公務執行妨害事件における贖罪寄付について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

Aさんは、北海道伊達市にある市役所で、生活保護の受給に関する相談をしました。
その際に対応した職員Vさんの態度に腹を立てたAさんは、Vさんに対して「てめえ聞く気あるんか」と言い胸倉を掴むなどの暴行を加えました。
別の職員が北海道伊達警察署に通報したことで、Aさんは公務執行妨害罪の疑いで現行犯逮捕されました。
Aさんの親戚に事件を依頼された弁護士は、贖罪寄付について説明しました。
(上記事例はフィクションです)

【公務執行妨害罪について】

公務員が職務を執行するに当たり、その公務員に対して暴行または脅迫を加えた場合、公務執行妨害罪が成立する可能性があります。
公務執行妨害罪が成立する典型例として、警察官を対象とするケースが想像されがちかと思います。
ですが、先ほど説明したように、公務執行妨害罪の対象は「公務員」です。
そのため、たとえば公立中学校の教師や、県立病院の事務職員などに対しても、公務執行妨害罪が成立する可能性があります。
上記事例のVさんも市役所職員であることから「公務員」と言え、胸倉を掴むなどの暴行を加えたAさんには公務執行妨害罪が成立すると考えられます。

【贖罪寄付とは何か】

公務執行妨害の被害者は、実質的には公務を担う国または公共団体と考えらえています。
そのため、人という単位で被害者を観念できず、示談による処分の軽減を狙うのが難しいことがあります。

そこで考えられる弁護活動の1つに、贖罪寄付が挙げられます。
贖罪寄付とは、自己の行いを反省し、罪を償う一環として行う寄付のことです。
贖罪寄付によって集まったお金は、被疑者・被告人の弁護活動や被害者救済などの法律支援事業に充てられます。
寄付という行動を通じて反省の意を示すことができるため、贖罪寄付は処分の軽減を狙ううえで有益と言えます。
示談が難しい刑事事件の場合にも、こうした幅広い弁護活動を行うことで、依頼者様の利益を守ることに繋がります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、処分を少しでも軽くしてほしいという依頼者様のご要望に可能な限りお応えいたします。
公務執行妨害罪逮捕され贖罪寄付をお考えなら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
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被害届提出前に弁護士の示談交渉 北海道岩内町の詐欺事件

2018-10-03

北海道岩内町の詐欺事件における示談交渉について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

Aさんは、ネットオークションで、真作だと偽って著名な陶芸家の陶器の贋作を出品しました。
値段はAさんが想定していたほど上がらず、結局、北海道岩内町に住むVさんが贋作相応の値段で購入しました。
その翌週、偽物を掴まされたことに気付き憤激したVさんは、Aさんに対し「詐欺として北海道岩内警察署被害届を出す」と言いました。
Aさんは、刑事事件に発展するのを防ぐべく、慌てて弁護士示談交渉を依頼しました。
(上記事例はフィクションです)

【妥当な価格での売買も詐欺罪に?】

人を欺いて財物を交付させた場合、詐欺罪が成立し、10年以下の懲役が科される可能性があります。
詐欺罪の典型的な流れは、①人を欺く行為(欺罔行為)、②欺罔行為による相手方の誤信、③誤信を原因とする財物の移転というかたちになります。
上記事例では、①Aさんが贋作を真作だと偽り、②真作だと信じたVさんが③商品の購入によりお金を払っています。
ここで落札額が贋作相応の値段だったことが気になりますが、それを理由に詐欺罪の成立が否定されるとは限りません。
売買が詐欺罪に当たるケースでは、対価のつり合いは関係なく、欺罔行為と錯誤に基づくお金(財物)の移動が損害だと考えられるからです。
Vさんは真作であると思ったからこそAさんから陶器を購入したのであり、代金も支払っているのですから、以上より、Aさんには詐欺罪が成立する可能性があるのです。

【被害届が出される前に示談を】

詐欺のように被害者が存在する事件では、一日でも早く示談を締結することが事件を解決するうえで重要となります。
示談は、当事者間で事件が解決したことを示すものであるため、事件化する前に示談が締結できれば民事・刑事両面で責任の顕在化を阻止できます。
特に、刑事事件に発展する可能性のあるケースで、AさんVさんのケースのように、被害届の提出前の段階で示談が締結できれば、警察等の捜査が開始されること自体を防ぐことができます。
ですから、被害届を出す旨ほのめかされたら、示談交渉を行うべくお早めに弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、示談交渉の経験が豊富な刑事事件専門の弁護士があなたのご依頼をお受けします。
詐欺事件被害届を出されそう、示談をしたい、とお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
初回の法律相談は無料です)

北海道倶知安町の業務上過失致死事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士

2018-10-02

北海道倶知安町の業務上過失致死事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

解体工事業に従事していたAさんは、北海道倶知安町内にある空き家の解体工事の責任者になっていました。
ある日、Aさんの指揮下でBさんらが重機を使った解体工事に当たっていたところ、突如空き家の壁が倒壊しました。
この事故に通行人のVさんが巻き込まれて死亡したため、AさんはBさんらと共に業務上過失致死罪の疑いで北海道倶知安警察署逮捕されました。
Aさんは過失はなかったと主張していましたが、そのまま業務上過失致死罪で起訴されたため、Aさんの弁護士は裁判で過失を争うことにしました。
(上記事例はフィクションです)

【業務上過失致死罪について】

業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合、業務上過失致死罪が成立する可能性があります。
業務上過失致死罪の法定刑は、5年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金です。
通常の過失致死罪の法定刑が50万円以下の罰金であることを考えると、業務上過失致死罪の重さがよく分かります。

業務上過失致死罪における「業務」とは、対価として給料などを受け取る仕事に限りません。
裁判例の中には、娯楽としての狩猟行為が「業務」に当たるとして、業務上過失致死罪の成立を認めたものもあります。

【過失を争う弁護活動】

故意ではなく過失により成立する犯罪のことを過失犯と呼び、業務上過失致死罪も過失犯の一つに当たります。
過失というのは法律上複雑な概念であり、裁判において検察官と弁護士が過失の有無や程度について争うことも少なくありません。
過失の有無は犯罪の成否に、過失の程度は有罪になった場合の量刑に深く関わるため、過失というのは重要な要素なのです。
それだけに、弁護士が過失犯の弁護活動を行う意義は非常に大きいと言えます。
上記事例では、弁護士業務上過失致死罪の成否や量刑を争うために、Aさんの指揮監督が適切だったことなどを主張することになるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、弁護士が過失について緻密に検討しながら業務上過失致死事件に取り組みます。
業務上過失致死罪逮捕され過失を争うなら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
北海道倶知安警察署 初回接見費用:0120-631-881で受け付けています)

北海道余市郡の少年事件 盗撮による児童ポルノ事件は弁護士へ

2018-10-01

北海道余市郡の児童ポルノ事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

17歳のAさんは、北海道余市郡内のスーパーマーケットなどで、小学生ぐらいの女児を狙ってスマートフォンでスカートの中を盗撮していました。
それを数ヶ月間にわたって何度か繰り返していたところ、ある日警備員に見つかり、北海道余市警察署に通報されました。
Aさんは児童ポルノ製造および所持の疑いで北海道余市警察署の捜査を受けることになったため、Aさんの両親は弁護士に弁護活動を依頼することになりました。
(上記事例はフィクションです)

【児童ポルノ製造および所持について】

児童ポルノの製造および所持については、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」に罰則が定められています。
児童ポルノとは、児童の性器およびその周辺部位、児童による性交、児童が他人の性器を触る様子などが記録された写真やデータの記録媒体などを指します。
スマートフォンに記録された女児の下着の画像は、正に児童ポルノに当たると考えられます。

上記事例では、Aさんが女児のスカートの中をスマートフォンで盗撮しています。
この盗撮により、Aさんは女児スカート内(下着姿)の写真を作り出していると言えるため、Aさんは児童ポルノの所持だけでなく、児童ポルノの製造の責任も問われる可能性があります。

【少年事件と盗撮】

少年事件については、少年の健全な育成という観点から少年の処分が決定されるため、少年による性犯罪のケースでは、健全な育成を目指す一環として、偏った性的嗜好の矯正が試みられます。
盗撮事件においても、性犯罪の一種である以上、やはりそうした試みが少年にとって重要になってきます。

盗撮事件の特徴として、過去に盗撮をしていた方による再犯率が比較的高い点が挙げられます。
盗撮の再犯を防ぐためには、少年の段階で将来に向けた防止策を講じることが大切です。
少年の盗撮事件において弁護士が果たすべき役割は、そうした防止策をより効果的にすることです。
少年にとって最善の結果とは何かを考えながら、少年が最適な処分を受けられるよう、少年本人やご家族と協力しながら活動をすることになるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、日本でも数少ない刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
お子様が盗撮により児童ポルノの罪を犯してしまったら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
初回の法律相談は無料です)

身代わり出頭を疑われたら…北海道小樽市対応の刑事弁護士へ

2018-09-30

北海道小樽市の身代わり出頭事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

Bさんは、北海道小樽市内の路上で前方不注視による人身事故を起こしました。
その際、Bさんは無免許運転をしており、その発覚を恐れて「お前が運転していたことにしてくれないか」と同乗者のAさんに頼みました。
Aさんは、自分が運転していたと北海道小樽警察署の警察官に伝えましたが、日が経つにつれ次第に罪悪感が抱くようになりました。
事故から数日後、Aさんは刑事事件専門の弁護士にどうしたらいいか相談することにしました。
(上記事例はフィクションです)

【身代わり出頭は何罪に当たるか】

身代わり出頭とは、真犯人に代わって別人が警察署などに出頭し、供述などをすることです。
交通事故においては、飲酒運転や無免許運転の発覚を隠蔽するために、身代わり出頭が比較的行われやすいようです。
この身代わり出頭をすることで真犯人の発見を妨げた場合、犯人隠避罪に問われる可能性があります。

罰金以上の刑に当たる罪を犯した者を隠避させた場合、犯人隠避罪が成立することになります。
「隠避」とは、犯人を匿う以外の方法で、捜査機関による逮捕や発見を妨げる行為です。
上記事例のAさんは、事故の際の運転者=人身事故事件の犯人であるBさんに捜査が及ばないよう、身代わり出頭を行っています。
そのため、Aさんは犯人隠避罪に問われる可能性があるのです。

【刑事事件における早期対応のメリット】

刑事事件で早期対応が重要と言われるゆえんは、対応が早ければ早いほど様々な手段を選択できる点にあります。
たとえば、捜査機関が事件を知る前に自ら犯罪事実を申告すれば、自首が成立し刑が減軽される可能性が出てきます。
また、警察に対して逮捕が妥当でないことを伝えて身柄拘束のリスクを減少させるなど、身柄拘束等の手続きがなされる前だからこそできる捜査機関への様々な主張を行うことができます。
そのほか、被害者が存在する刑事事件では、早い段階からスムーズに示談交渉を行うことができます。
上記は飽くまで一例であり、実際にどのような弁護活動ができるかは、個々の事案ごとに大きく変わってきます。
ご心配であれば、まずは弁護士に相談してみるのが一番です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件に対する最適な対応を常に追求しながら弁護活動に取り組みます。
身代わり出頭をして犯人隠避罪を疑われたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
初回の法律相談は無料です)

物を隠したら窃盗罪?器物損壊罪?北海道芦別市の刑事事件対応の弁護士

2018-09-29

北海道芦別市の窃盗事件または器物損壊事件の対応について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

北海道芦別市内にある大学の音楽系サークルに所属するAさんは、同じサークルのVさんを困らせようと思い、Vさんの楽器を楽器庫から持ち去り自宅に隠しました。
Vさんの楽器がなくなったことはその翌日に発覚し、目撃者の証言を発端として、Aさんは北海道芦別警察署で取調べを受けることになりました。
(上記事例はフィクションです)

【器物損壊罪と窃盗罪の関係】

他人の物を持ち去った場合に成立する犯罪として、最初に思い浮かぶのは窃盗罪ではないかと思います。
しかし、実はこうしたケースにおいて、窃盗罪でなく器物損壊罪が成立する可能性もあります。

器物損壊罪は、他人の物を「損壊」した場合に成立します。
器物損壊罪における「損壊」は、財物の効用を害する一切の行為と言われています。
つまり、物を壊すのではなく物を隠すというケースでも、物の使用を妨げることから器物損壊罪に当たる可能性があるということです。

それでは、他人の物を隠したというケースにおいて、窃盗罪器物損壊罪か決める基準は何になるのでしょうか。
この点について、簡単に言えば、隠した他人の物を自分の物にする、自分で使ったり他人に使わせたりする、または売ってお金にするといった意思があったかどうかで判断されます。
そのような意思があったのであれば、器物損壊罪ではなく窃盗罪が成立します。
上記事例では、AさんがVさんを困らせる目的で楽器を持ち帰っており、自分の物にしようといった意思はないようですから、窃盗罪ではなく器物損壊罪が成立する可能性があると考えられます。

ただし、取調べでAさんが「Vさんを困らせようと思ってやった」と言ったからといって、すぐに窃盗罪の疑いが晴れるわけではない点に注意が必要です。
捜査機関は窃盗事件として捜査を進める可能性が高く、その捜査を覆すのはそう簡単ではありません。
もし窃盗罪ではなく器物損壊罪が成立すると主張したいのであれば、法律の専門家である弁護士を頼るのが得策です。
器物損壊罪の法定刑は窃盗罪と比べて軽いため、目的が窃盗ではないのであれば、器物損壊罪の成立を主張する価値は十分あるといえるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、窃盗罪の成否が争われた器物損壊事件を取り扱った実績もございます。
窃盗罪を疑われ器物損壊罪だと主張したい方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部までお問い合わせ下さい。
初回相談料:無料

北海道赤平市の刑事事件 危険ドラッグ所持罪の逮捕で弁護士に違法捜査を相談

2018-09-28

北海道赤平市の危険ドラッグ所持事件における違法捜査について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

北海道赤歌警察署の警察官は、北海道赤平市において、深夜に職務質問をしたAさんが挙動不審な態度を示したことから、Aさんの鞄の中身を力づくで見ることにしました。
そこで、警察官は抵抗を防ぐためにAさんを組み伏せ、鞄を奪い取ったうえで中身を路上に出しました。
その中に危険ドラッグらしきものがあるのを確認した警察官は、危険ドラッグを所持した疑いがあるとしてAさんを無理やり北海道赤歌警察署に連行しました。
(上記事例はフィクションです)

【危険ドラッグについて】

危険ドラッグとは、従来の薬物に対する法律の規制を免れるために作られた、比較的新しい薬物類のことです。
危険ドラッグの中には、いかにも合法であるかのような呼称のものがありますが、実際のところそれが違法だったというケースは非常によくあります。
日本では、通称「医薬品医療機器等法」によって、厚生労働省が判断した指定薬物の所持や譲渡といった幅広い行為が禁止されています。
危険ドラッグには、正にその指定薬物を含むものが多くあるのです。
指定薬物である危険ドラッグを所持していれば、①3年以下の懲役、②300万円以下の罰金、③①②の両方のいずれかが科される可能性があります(「業として」危険ドラッグを所持していた場合には、さらに重い刑罰で処罰される可能性が出てきます)。

【違法捜査を受けたと感じたら】

職務質問や所持品検査といった犯罪予防のための活動は、原則として相手方の同意のもと行われなければなりません。
そのような原則をやすやすと破れば、違法捜査をしたとして証拠が無価値になるなどする可能性があります。

上記事例では、警察官がAさんを組み伏せ、鞄を奪い取ったうえで中身を路上に出しています。
任意捜査の段階でこのような行為をすることは違法捜査に当たると考えられ、結果として得られた危険ドラッグは犯罪の証拠とならなくなる余地が出てきます。
ただ、一般にそうした主張を認めてもらうのは非常に難しく、法律の素人にとって限界があることは否定できません。
違法捜査の主張を裁判所に認めてもらうには、法律の専門家である弁護士のサポートといって差し支えないでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、一般的に不透明な警察の捜査に詳しい刑事事件専門の弁護士が揃っています。
危険ドラッグを疑われて違法捜査を受けたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士にご相談ください。
北海道赤歌警察署 初回接見費用:0120-631-881までお問い合わせください)

盗品等有償譲受罪について弁護士に相談 北海道滝川市の刑事事件も対応

2018-09-27

北海道滝川市の盗品等有償譲受事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

北海道滝川市内で宝石店を経営していたAさんは、友人のBさんから時価総額900万円相当の宝石を買い取りました。
Aさんは特に何も気にせず、通常の取引であると思って宝石を買い取りましたが、実はその宝石は盗品でした。
後日、Bさんは窃盗罪の疑いで逮捕され、Aさんも盗品等有償譲受罪の疑いで北海道滝川警察署で取調べを受けることになりました。
(上記事例はフィクションです)

【盗品等有償譲受罪の方が窃盗罪より重い?】

窃盗や横領などによって得られた物を有償で譲り受けると、盗品等有償譲受罪が成立することになります。
盗品等有償譲受罪の法定刑は、10年以下の懲役および50万円以下の罰金です。
窃盗罪の法定刑が10年以下の懲役「または」50万円以下の罰金ですから、懲役と罰金がいずれも科される点で、盗品等有償譲受罪の方が重いと言えます。
このように盗品等有償譲受罪の方が重い理由は、盗品の有償での譲受に窃盗などを助長する側面があるからだと言われています。
大したことないだろうと気軽に盗品を買い取ってしまうと、懲役と罰金の併科という厳しい刑に処される可能性があるのです。

【買い取った物が盗品だと言われてしまったら】

買い取り時に盗品だと知らなかった場合、盗品等有償譲受罪は成立しません。
この場合には、買い取りをした者に刑事責任を負わせるのが妥当でないと考えられているからです。

それでは、確信はないもののなんとなく盗品かもしれないと思った場合はどうでしょうか。
この場合については、盗品等有償譲受罪が成立する余地があります。
そのため、取調べにおいて、「なんとなく盗品だと分かってたんじゃないか」などと詰め寄られる可能性は十分あります。
そうした取調べに対抗し、盗品等有償譲受罪の成否を争うには、個別の事情に即した弁護士のアドバイスなどが重要になってきます。
本当に何も知らないまま盗品を買ったのであれば、冤罪を防ぐために弁護士に相談すべきでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、いつの間にか犯罪に巻き込まれてしまった方の疑いを晴らすべく、あらゆる弁護活動をさせていただきます。
盗品等有償譲受罪を疑われたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士にご相談ください。
北海道滝川警察署 初回接見費用:44,360円

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