Archive for the ‘未分類’ Category
【札幌市北区の盗撮事件で逮捕】刑事事件に強い弁護士が懲戒解雇を回避
札幌市北区の盗撮事件における懲戒解雇回避について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
会社員Aは、札幌市北区内の駅のエスカレーターで女性の下着を盗撮し、北海道北警察署に現行犯逮捕されました。
Aの逮捕を知った妻は、Aの勤務先に事件が知れて、Aが懲戒解雇されるのではないかと心配です。
(※フィクションです)
盗撮事件のような刑事事件を起こしてしまうと刑事罰を受けるだけでなく、日常生活に支障がでるほどの不利益を被ってしまう場合があります。
その一つが、逮捕が職場に知れて、職場を懲戒解雇されることです。
本日は、刑事事件が職場に知れてしまう3つのケースを紹介します。
~報道によって~
最近は、新聞やテレビのニュースだけでなく、インターネットニュース等によって、刑事事件が実名報道されることがよくあります。
新聞等の報道機関が刑事事件を報道するのは、警察に逮捕された時だけでなく、検察庁に事件送致された時など様々です。
~警察の捜査によって~
警察の捜査過程で、職場に盗撮事件が知れてしまうケースも少なくありません。
警察等の捜査機関がいたずらに事件を広めるとは考えられませんが、Aのような盗撮事件でも、犯行の裏付けや、余罪の捜査という名目で、職場にまで警察の捜査が及ぶ場合があります。
~長期の欠勤によって~
逮捕された場合、48時間の留置期間、そして最長で20日間の勾留期間、更に起訴されれば保釈が認められるか、刑事裁判で判決が言い渡されるまで期間、身体拘束を受ける事になります。
勾留前に釈放されれば長くても2,3日の欠勤で済むので職場に事件が知れてしまう可能性は低いですが、勾留が決定してしまえば10日以上の欠勤となるので、職場に盗撮事件が知れてしまう可能性が高くなってしまいます。
刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士は、警察に逮捕された方だけでなく、そのご家族が、一日でも早く平穏な日常を取り戻せるような弁護活動を心掛けています。
ご家族が盗撮事件で逮捕された方、刑事事件が職場に知れてしまう事を阻止したい方、懲戒解雇を回避したい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
(北海道北警察署までの初回接見費用:35,100円)
コカイン所持事件で逮捕されたら…札幌市中央区の刑事弁護士に相談
札幌市中央区のコカイン所持事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
札幌市中央区に住んでいるAさんは、数年前からコカインを使用していました。
ある日、コカインの売人が逮捕されたことからAさんにも捜査の手が伸び、Aさんも北海道南警察署に、コカイン所持による麻薬取締法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・コカイン所持事件
コカインは、コカという植物から製造される薬物で、コカインを使用すると一時的な爽快感や陶酔感を得られるとされています。
コカインは、他の薬物に比べて耐性ができるのも早く、使用を重ねることで、その使用量はどんどん増えていくと言われています。
そして、コカインは違法薬物の中でも覚せい剤に次いで依存性が高く、依存症になりやすいと言われています。
麻薬取締法では、コカインを麻薬として規定し(麻薬取締法2条1号)、その使用や所持等を禁止しています。
Aさんは今回、コカインの自己使用目的の所持と使用を行っていますが、コカインの自己使用目的の所持や使用は、7年以下の懲役となる可能性があります(麻薬取締法66条1項)。
コカインのような麻薬取締法違反事件においては、初犯であり、犯行態様が重くなければ、執行猶予がつくことが多いとされています。
しかし、執行猶予を求めていくため、刑を少しでも軽くするため、そもそも執行猶予が見込まれる犯行態様なのかどうか見極めるためにも、早期に弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、コカイン所持・使用による逮捕についてのご相談も承っております。
コカイン所持事件の場合、逮捕等身体拘束が行われることに加え、ご家族でも面会できない措置が取られることも多いです。
コカイン所持事件でご家族が逮捕されて、しかも当事者に会えないとなれば、不安が募ることでしょう。
そんな時こそ、ぜひ弊所の弁護士のサービスをご利用ください。
0120-631-881では、いつでも弊所の弁護士が行うサービス内容を丁寧にご案内しております。
お気軽にお電話ください。
(北海道南警察署までの初回接見費用:3万6,900円)
札幌市西区の刑事事件に強い弁護士 前科有の覚せい剤事件で執行猶予
札幌市西区の覚せい剤事件における執行猶予について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
札幌市西区の路上を歩いていたAさんは,巡回中の北海道西警察署の警察官から声を掛けられ,職務質問を受けました。
警察官による身元照会の結果,Aさんには覚せい剤取締法違反(所持,使用)の前科が1犯あることが判明しました。
職務質問に伴う所持品検査の結果,Aさんの財布の中から覚せい剤が発見され,Aさんはその場で覚せい剤取締法違反(所持)の容疑で現行犯逮捕されました。
その後,警察署で行われた尿検査で覚せい剤の陽性反応が出たため,Aさんはさらに覚せい剤取締法違反(使用)の容疑でも逮捕され,その後起訴されることになりました。
(フィクションです。)
【覚せい剤取締法違反】
覚せい剤取締法は,覚せい剤の所持や使用,製造,譲渡,輸入などを禁止しています。
上の事例では,Aさんは覚せい剤取締法違反(所持,使用)の罪で逮捕・起訴されています。
覚せい剤取締法違反(所持・使用)の法定刑は次のとおりです。
・覚せい剤の所持・譲り渡し・譲り受け:10年以下の懲役(法41条の2第1項)
・覚せい剤の使用:10年以下の懲役(法41条の3第1項)
上のとおり,覚せい剤取締法違反で起訴された場合,無罪や執行猶予の判決を受けない限り,刑務所で刑罰を受けることになります。
【前科1犯で執行猶予の可能性は?】
覚せい剤取締法違反事件で初犯の場合,再犯防止策を講じることで執行猶予判決を受けることができる可能性があります。
では,Aさんのように覚せい剤取締法違反の前科が1犯あるような場合,執行猶予判決を受けることはできるのでしょうか。
覚せい剤は依存性が高いため,繰り返し薬物犯罪を起こしているような場合には厳しい判決が予想されます。
しかし,初犯の場合よりかなり可能性は低いものの,Aさんのように覚せい剤取締法違反の前科が1犯ある場合でも,執行猶予判決を受けられる可能性があります。
執行猶予判決を獲得するには,本人の深い反省や,薬物依存に対する治療への取り組み,家族など周囲の監督環境の整備などを通して,社会の中で構成していくことが必要であると主張することになります。
これらを行っていく上では,刑事事件に精通した弁護士による助言・サポートが大変有効です。
札幌市西区の覚せい剤事件でお困りの方,執行猶予を獲得したいとお悩みの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部へご相談ください。
(北海道西警察署までの初回接見費用:36,500円)
札幌市東区の刑事事件 逮捕に強い弁護士 借金の取り立てで恐喝罪に?
札幌市東区の恐喝事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
札幌市東区に住むVさんは,金銭不足に陥り,友人Aさんから30万円を借りましたが,返済のめどが立たずに困っていました。
返済期限を過ぎても連絡がないことに怒ったAさんはVさんの家へ行き,本来の30万円を期限内に返さなかったのだから損害を受けた,と主張し60万円を支払うように脅しました。
その際,AさんはVさんに金銭を支払わせるために,家族への危害を与えるかもしれないという内容や,近隣の住民に金銭を借りて返さない奴だと広めるぞ,といった内容の脅しを複数回にわたり行いました。
怖くなったVさんが北海道東警察署に相談したことで,Aさんは恐喝罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(以上の事例はフィクションです。)
~借金の取り立てで恐喝罪?~
上記事例を見ると,VさんはAさん相手に借金をしていたわけですから,返済を求めるのは当然の権利であり,恐喝罪でAさんが逮捕されるいわれはないように思えるかもしれません。
確かに,お金を借りている人は借りた相手に対して返す義務があります。
しかし,お金を返さない相手に対して,あまりに行き過ぎた脅しなどをした場合は,それ自体が恐喝罪等の犯罪となることがあります。
借りているのに返さない人が悪いのだという感覚があるかもしれませんが,それを理由に暴行や脅迫まがいの行為は正当化されません。
同様の借金の取り立てから恐喝事件へと発展した事件で,最高裁判所は,社会通念上一般に認容すべきものと認められる限度を超えた場合は違法となり,その脅して取った額の全額に対して恐喝罪が認められるとしています。
しかし,行き過ぎた行為をしてしまったとはいえ,Aさんに金銭を返還してもらう権利があることも確かですから,情状酌量の余地もあるでしょう。
弁護士と一緒に犯行の前後の行動や状況を検討し,情状酌量に影響を与えそうな事情を裁判官に主張することで,罪の減軽や執行猶予を目指すことが可能です。
詳しい弁護活動について聞いてみたい,恐喝事件で家族が逮捕されてしまって困っている,という方は,まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士までご相談ください。
弊所では,24時間いつでもお問い合わせを受け付けております(0120-631-881)。
(北海道東警察署までの初回接見費用:34,700円)
札幌市中央区の刑事事件 窃盗罪と遺失物横領罪に強い弁護士
札幌市中央区の窃盗事件と遺失物横領事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
Aさんが札幌市中央区の公園を散歩していたところ,ベンチに座り話しこんでいる女性2人の後ろにバッグが落ちていることに気付きました。
Aさんが少し公園で待って女性2人を観察していたところ,女性たちはバッグを置き忘れて去っていきました。
Aさんは公園で数分ほど様子見をして待ちましたが,取りに帰ってくる様子がなかったためにバッグを盗んで速やかに家に帰りました。
(以上の事例はフィクションです。)
このような事例の場合,成立しそうな罪は,窃盗罪(刑法235条)と遺失物横領罪(254条)です。
この2つの罪は,盗まれた財物の所有者が財物を占有しているか否かで異なります。
遺失物横領罪は,その字のとおり,誰かの占有を離れた,いわゆる落とし物を自分の物としたときに成立する罪です。
人の物を自分の物としてしまうという点では,窃盗罪と同じように見えますが,それぞれの罪が成立した時の刑罰は,
窃盗罪:10年以下の懲役または50万円以下の罰金
遺失物横領罪:1年以下の懲役または10万円以下の罰金
となっており,大きく異なります。
最高裁判所の判例では,「必ずしも物の現実の所持又は監視を必要とするものではなく,物が占有者の支配力の及ぶ場所に存在するを以って足りると解すべきである。(中略)通常人ならば何人も肯定するであろうところの社会通念によって決定するの外はない」と言っています。
つまり,どの程度で占有がなくなったか=窃盗罪となるのか遺失物横領罪となるのかは,各事例ごとに専門知識と照らし合わせて判断するしかないのです。
いままでの実際の事件での例えとしては,カメラを置いたまま行列に並び,5分後に20メートルほど離れた場所で気付いて戻ってきたときは占有を認めました。
逆に,スーパーマーケットの6階に財布を置き忘れ,10分後,地下1階に移動したあとに気付いて戻った場合には占有がないとした判例があります。
上記Aさんの場合についても,専門家である弁護士と当時の状況を詳しく相談することで,窃盗罪となるのか遺失物横領罪となるのかの見通しを立てることができるようになるでしょう。
刑事事件でお困りのことがございましたら,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部までご相談ください。
弊所では,刑事事件専門の弁護士による初回無料法律相談も行っております。
まずは0120-631-881まで,お気軽にお問い合わせください。
(北海道中央警察署までの初回接見費用:33,900円)
刑事少年事件専門の弁護士事務所 札幌支部ホームページ公開
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件・少年事件でお困りの方に広く法律情報を提供し弁護士の活動を知ってもらうために、ホームページを開設いたしました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、札幌支部の他、東京(新宿・八王子)、さいたま、横浜、名古屋、京都、大阪、神戸、福岡の全国10都市に事務所を開業している全国的な刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
弊所では、暴行事件のような暴力犯罪から、万引きのような財産事件、覚せい剤等違法薬物に関連した薬物事件、痴漢・盗撮といった性犯罪事件等、幅広い分野の刑事事件・少年事件を取り扱っております。
突然ご家族が逮捕されてしまったら、子どもや親族が警察に呼ばれたら、大きな不安を抱えられることでしょう。
そんな時こそ、刑事事件・少年事件専門の弊所弁護士まで、ご相談ください。
刑事事件・少年事件のみに特化した法律事務所だからこその専門知識と豊富な経験に裏打ちされた迅速かつ丁寧な対応をお約束いたします。
弊所では、刑事事件・少年事件専門の弁護士による初回接見サービスや、ご来所いただいての初回無料法律相談をご用意しております。
どちらも、0120-631-881やお問い合わせフォームから、365日24時間いつでもお申込みいただけます。
すぐに弁護士に相談したい、今後の見通しや予想される刑罰について聞きたい、依頼は考えてないけど不安や心配を取り除いて欲しいといったお問い合わせも受け付けております。
北海道で刑事事件・少年事件にお困りの方は、ご遠慮なくお問い合わせください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部
〒060-0001 札幌市中央区北1条西3丁目3-4 敷島プラザビル5階
さっぽろ駅から徒歩6分、大通駅から徒歩3分