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死体遺棄事件で逮捕

2019-08-21

北海道苫小牧市の死体遺棄事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事件】

北海道苫小牧市に住むAさんは、高齢の母親と二人で暮らしていました。
ある日、Aさんの母親が起きてこないことを不思議に思ったAさんは、母親の様子を見に行ったところ、母親が息をしていないことに気が付きました。
Aさんは、母親が亡くなったことを認識していましたが、母親としばらく一緒に居たいと思い、どこにも通報せず、そのまま布団に寝かしたままにしていました。
数日後、苫小牧警察署へ匿名で通報が入り、Aさん宅に母親の死体が放置されていることが発覚しました。
Aさんは、死体遺棄罪の容疑で逮捕されることとなりました。
(フィクションです)

死体遺棄罪

刑法第190条(死体損壊等)
死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、3年以下の懲役に処する。(刑法第190条を引用)

死体遺棄とは
死体遺棄とは死体を遺棄することです。
「死体」・・・死亡した人の身体をいいます。(人の形体を備えている以上、死胎をも含まれます。)
「遺棄」・・・通常の埋葬と認められない方法で死体等を放棄することをいう。

※遺骨の遺棄も死体遺棄罪の罰則対象となりますが、「散骨」については厳密にいうと死体遺棄行為に該当する可能性もあるでしょうが、節度をもって行われる限り問題はないとされているのが一般的で、実際に散骨行為に死体遺棄罪が適用された例はないようです。

上記ケースでは、Aさんは、亡くなった母親の娘ですので、母親を埋葬する義務を負っていると言えるでしょう。
ですが、Aさんは、どこに通報・届出するでもなく、母親の死体を自宅に数日放置していました。
また、Aさんは母親が息をしていないことに気づいています。
母親が死亡していることを認識していながら、埋葬せずにそのままにしていますので、当該ケースにおいては、死体遺棄罪は成立するでしょう。

刑事処分

刑事事件で被疑者(犯人)として警察で取調べを受けると、事件は検察庁に送致されます。そこで検察官が、被疑者(犯人)を起訴するか否かを決定するのですが、もし起訴されなかった場合は不起訴といい、刑事裁判は開かれません。
起訴された場合は、刑事裁判によって処分が決定しますが、罰金刑の場合は裁判が開かれない事もあります。(略式起訴)
日本の刑事裁判の有罪率は99パーセント以上と非常に高くなっていますが、これは「疑わしきは罰せず。」という刑事裁判における原則が、すでに裁判を提起(起訴)するか否かの時点で採用されている事が分かります。
つまり、裁判を提起(起訴)する検察官は、100パーセント有罪である、つまり被告人が絶対に犯人であるという確証がなければ、なかなか起訴しないという事です。
こうして起訴された場合に開かれる刑事裁判は、主に量刑が争点となる裁判がほとんどで、有罪か無罪かを争う裁判は、刑事裁判全体の1割にも満たないと言われています。
量刑とは被告人に課せられる罰則の事で、その範囲は、法定刑で定められた範囲内で決定します

執行猶予とは

執行猶予とは、一定の期間他の刑事事件を起こさないことを条件として、刑の執行を猶予する制度をいいます。
執行猶予付きの判決が言い渡された場合、すぐに刑務所に行くことはなく、執行猶予期間中に無事に経過すれば、裁判官から言い渡された刑罰を実際に受けなくて済むのです。

執行猶予の対象となる要件は、
①前に禁固以上の刑に処せられたことがない者、
②前に禁固以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に禁固以上の刑に処せられたことがない者
について、3年以下の懲役・禁錮又は50万円以下の罰金を言い渡す場合となります。
しかし、以上の要件は執行猶予の対象となる要件であり、執行猶予を付けるか否かは、裁判官が決めます。
上の要件を満たしており、かつ、「本人が反省している」「犯罪が悪質でない」「執行猶予を付しても再犯のおそれがない」といった情状が考慮され、執行猶予を付けるか否かを判断します。

執行猶予を目指す活動としては、執行猶予になるための要件を満たしていることを前提に、執行猶予とすべき情状を主張していくことが挙げられます。

北海道の死体遺棄事件で執行猶予付き判決が獲得できないかとお悩みの方、今すぐ刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
刑事事件専門の弁護士が、初回無料で法律相談を行います。
ご家族が逮捕・勾留されている場合には、刑事事件専門の弁護士が留置先に赴き接見を行う「初回接見サービス」をご案内いたします。

監禁罪の取調べ対応

2019-08-20

北海道旭川市の監禁事件における取調べ対応について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士が解説します。

【事件】

北海道旭川市の会社員Aさんは、自宅にゲージを作り、そこに知的障害のある息子Vさんを10年間以上にわたって監禁していたとして、旭川東警察署監禁罪で逮捕されました。

(フィクションです。)

【監禁罪について】

不法に人を監禁した場合、監禁罪が成立する可能性があります。
「監禁」とは、一定の場所から他の場所に移動する自由を奪う行為を指します。
このことから、たとえば他人を自動車内に乗せて高速度で走行する行為も、監禁罪に当たることがあります。
この場合には、高速度で走行する自動車を降りるのが一般的に危険であることから、自動車の車内からの脱出を著しく困難にさせていると言えます。

また、「不法に」とは、監禁を正当化する事情が存在しないことを指します。
監禁を正当化する事情としては、法令により認められていること(たとえば警察が行う逮捕・監禁)や、相手方の承諾があることなどが挙げられます。
上記事例では、AさんがVさんをゲージに閉じ込めています。
親は子の監護および教育のために懲戒を行うことができますが、Aさんの行為当然は許されない行為です。
そうなると、たとえ自分の中では懲戒のつもりでも監禁罪とされることはあるでしょう。

監禁罪の法定刑は、3か月以上7年以下の懲役です。
更に、監禁のための暴行や監禁自体が原因で傷害や死亡に至った場合、監禁致死傷罪として懲役の上限が高くなる可能性も出てきます。
いずれにせよ罰則が懲役となることからすれば、監禁罪は重大な罪の一つと言えるでしょう。

【取調べ対応】

虐待が社会問題の一つとして見られるようになったことで、最近では警察も虐待事件に敏感になっています。
そのため、ある事件を発端として継続的な虐待が疑われる可能性も否定できず、取調べ対応には慎重になる必要があります。

取調べというのは、言ってしまえば警察をはじめとする捜査機関の独擅場です。
そのため、一般人にとって知らないことが多いだけでなく、圧迫感を抱くような雰囲気から思いもよらない対応をしてしまうこともあります。
そうした状況下で、法律の専門家である弁護士からのアドバイスは大きな力となります。
弁護士であれば、ひとりひとりの事案を聞いたうえでどのような取調べが行われるか検討し、それに対する適切な取調べ対応を伝えることができます。
ですので、取調べにおける不用意な供述を防止し、事実とは異なる調書を取られたりする危険を回避することが期待できます。

また、上記事例のように虐待を疑われると、たとえ犯罪を疑われずとも子どもを引き離されてしまうことも考えられます。
そのリスクを少しでも抑えるうえでも、やはり取調べ対応を知っておくに越したことはありません。
取調べが多数回行われたあとではどうにもならないこともあるので、もし取調べを受けることになったら少しでも早く弁護士に相談してください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件に特化した弁護士が、豊富な知識と経験に照らして適切な取調べ対応をお伝えします。
監禁罪を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。

児童買春で保釈請求

2019-08-19

北海道小樽市の児童買春事件にかかる保釈請求について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事件】

北海道小樽市に住むAさんは、SNSを通じて知り合った15歳の少女と自宅近所のカフェで待ち合わせた後、ホテルに連れ込んで性交渉を行いお金を渡しました。
いわゆる援助交際です。
少女の母親が援助交際に気付き、小樽警察署に相談したことから事件が発覚し、Aさんは逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

【援助交際】

18歳未満の者と性交渉をした場合には、淫行条例違反に問われる可能性がありますが、さらに金銭を対価として渡した場合には、児童買春として児童買春・児童ポルノ禁止法違反に問われます。
また、児童に対する影響力を行使して淫行をさせたという評価がなされた場合では、児童福祉法違反に問われることも考えられます。
この児童福祉法違反は、児童買春罪よりも重い罪となっています。

今回の事件のように、15歳という若年の女子と性交渉したような場合では、事実上の影響力を与えて行為に及んだという判断がされやすくなるため、注意が必要です。
もっとも、児童買春の罪は、5年以下の懲役または300万円以下の罰金の範囲で刑罰が科せられる可能性が高いのですが、初犯であれば、簡易な手続きによる罰金処分(略式罰金)で終結することが大半です。

また事件によっては、弁護士による被害者対応を含めた弁護活動が功を奏した場合に、不起訴処分を狙うことも可能です。
不起訴処分となれば、前科が付かないばかりか、その時点で身体拘束を受けていた場合には釈放されることにもなりますし、報道などによる事件情報が会社などに漏れるリスクも軽減されます。

【保釈による釈放の可能性】

児童買春の疑いで逮捕されると、その後48時間以内に事件が検察庁に送致され、24時間以内に検察官が勾留請求をすべきか決めることになります。
検察官による勾留請求を受けて、裁判官が勾留を妥当だと判断すると、被疑者は勾留請求の日から最長20日間身柄が拘束されることになります。
そして、検察官が勾留中に起訴をすると、裁判が行われることになるとともに、被疑者は被告人となって勾留の期間が最低2か月延長されることになります。

被告人勾留は最初の2か月を経過後1か月ごとに更新することとなっており、何もしなければ身体拘束が相当程度長期に及んでしまいます。
そこで、一日でも早く被告人の身柄を解放するには、保釈という手続が重要になってきます。
保釈とは、裁判所に対して指定された金銭を預けることで、一時的に身柄を解放してもらう手続のことです。
保釈の際に預けた金銭は、被告人が逃亡や証拠隠滅などを図った場合に没収されるおそれのあるものです。
そのため、金銭を無駄にしてまで逃亡などを図る可能性は低いだろうと考えられる結果、比較的容易に釈放が認められるのです。
また、起訴前の身柄解放活動と異なり、請求に回数制限がない点も魅力的です。
これにより、たとえば起訴直後に保釈請求が却下された場合において、裁判の終了間際に証拠隠滅のおそれがないとして再び保釈請求をするのが可能となっています。

児童買春は重大な事件ですが、保釈による釈放が認められるケースはよく見られます。
一日でも早い釈放を実現するなら、ぜひ弁護士保釈請求を依頼してください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件の豊富な経験を有する弁護士が、釈放の実現に向けて保釈請求をはじめとする様々な活動に取り組みます。
ご家族などが児童買春の疑いで逮捕されたら、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にお電話ください。
刑事事件・少年事件専門の法律事務所として、迅速な初回接見により釈放実現のためのプランを入念に検討いたします。
事務所での法律相談料は初回無料です。

無免許運転で逮捕

2019-08-18

北海道留萌市の無免許運転事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

事件

北海道留萌市に住む70代の男性Aさんは、一旦停止を怠ったとして、交通取締中の北海道留萌警察署の警察官に呼び止められました。
Aさんに免許の提示を求めたところ、無免許であることが発覚しました。
Aさんは、約30年前に免許の更新をし忘れ、それ以来ずっと無免許運転を行っていたということです。
Aさんの家族は、逮捕の連絡を受け、慌てて警察署に向かいましたが、面会することが出来ませんでした。
ネットで刑事事件に強い弁護士を探し、接見に行ってもらえるよう頼みました。
(フィクションです。)

無免許運転

皆さんご存知のとおり、車両を運転するには運転免許を取得する必要があり、運転免許を取得せずに車両を運転すれば無免許運転となります。
運転免許には、普通免許、中型免許、大型免許、原付免許、小型二輪免許、普通二輪免許、大型二輪免許、小型特殊免許、大型特殊免許、牽引(けん引)免許等の種別があり、取得している種別外の車両を運転しても無免許運転となります。
また、違反を繰り返したりして免許停止中に運転した場合も、無免許運転となります。
免許を取得しているが、運転中に携帯していなかったろいう場合は、免許不携帯となり無免許運転ではありません。
無免許運転の法定刑は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
初犯の場合は、略式起訴されて罰金刑となる場合がほとんどですが、2回目からは起訴(公判請求)される可能性が高いです。
起訴された場合の刑事裁判では、最初こそ執行猶予付の判決となりますが、それ以降は実刑判決も考えられます。

無免許運転で捕まると

「無免許運転で警察に逮捕された。」というお話しをよく聞きますが、確かに無免許運転現行犯逮捕されるケースが多いようです。
しかし無免許運転だけですと逮捕当日や翌日に釈放されるケースがほとんどです。
無免許運転が捜査機関に発覚し、逮捕されるケースには、以下のようなものが挙げられます。
・同様の前科前歴がある。
・常習的に無免許運転を行っていた。
・交通事故を起こし、死傷者を出してしまった。
・飲酒運転やスピード運転など他の交通法違反や犯罪を犯している。
上記事例では、Aさんは30年もの間無免許運転をしていたので、常習的ともいえ、悪質であると判断され逮捕されたと考えられます。
ただ、無免許運転に加えて、他の違反(特に飲酒運転)や交通事故(特にひき逃げ)を起こしている場合、勾留される可能性が高まるので注意しなければなりません。
逮捕後に釈放されても、それで刑事手続きが終了するわけではなく、その後も必要な捜査が行われて、捜査が終了すると、事件は検察庁に送致されます。
そして検察官に呼び出されて取調べを受け、起訴されるか否かが決定します。
初犯の場合は罰金刑(略式)がほとんどですが、Aのように長期間の常習的な無免許運転であれば、起訴される可能性が高くなります。

無免許運転の刑事裁判

無免許運転で起訴(公判請求)されてしまった方のほとんどは再犯です。
そのため刑事裁判では『如何にして同じ過ちを犯さないか』という点が重要視される傾向にあります。
保有している車を処分したり、同居する家族がキーの管理を徹底する等して、再発防止策を講じ、それが認められた場合は、少しでも軽い処分が期待できるでしょう。
当然ですが、高齢であることを理由に、運転免許証を自主返納した場合、返納後に車を運転してしまうと無免許運転になり、刑事罰の対象となります。

逮捕から勾留までの間は、原則、逮捕された方のご家族であっても、逮捕された方と面会することはできません。
警察からも事件の詳細について教えてもらえるとは限りません。
ですので、逮捕の連絡を受けたご家族は、一体何があったのかと大変不安に感じられることでしょう。
そのようなときには、すぐに弁護士接見をご依頼ください。
弁護士であれば、いつでも逮捕された方と面会(接見)することができます。

刑事事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、逮捕された方のもとへ赴き接見を行う「初回接見サービス」をご提供しております。
また、事務所での法律相談料は初回無料です。

傷害罪で逮捕

2019-08-16

北海道倶知安町の傷害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事件】

北海道倶知安町に在住のAさんは、同町内を歩いていたところ、正面から歩いてきたVさんが睨んできたように感じました。
そこで、AさんがVさんに「なんだてめえ」と声を掛けると、Vさんは突如Aさんの胸倉を掴んできました。
これに腹を立てたAさんは、Vさんを引きはがして殴り倒したうえで、Vさんの身体を踏んだり足で蹴ったりしました。
その様子を目撃した通行人の通報により、Aさんは傷害罪の疑いで北海道倶知安警察署に捜査されました。
(フィクションです。)

【傷害罪について】

刑法
第二百四条
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

他人に対して傷害を負わせた場合、傷害罪が成立する可能性があります。
「傷害」と聞くと出血や打撲などの怪我を想定するかと思いますが、傷害罪が成立するケースはそれだけにとどまりません。
傷害罪における「傷害」とは、人の生理的機能を障害する一切の行為を指すと考えられています。
そのため、暴行により生じた怪我だけでなく、たとえば薬理作用により生じた身体の不調も「傷害」に含まれ、傷害罪が成立する余地があります。

傷害の時点で殺意があったと見られると、傷害罪ではなく殺人未遂罪となることもありえます。
殺意があるかどうかは、凶器の有無、行為の内容、負傷した箇所などの様々な事情を考慮のうえ判断されることになります。
たとえば、心臓付近をめがけて刃物を思い切り突き出したという行為であれば、殺意が肯定されて殺人未遂罪を疑われると考えられます。
こうした行為により最終的に死亡の結果が生じれば、当然ながら殺人罪が成立することになるでしょう。

【傷害事件の流れ】

被害者が、被害届や告訴等によって警察に被害を届け出ると、警察が捜査を開始します。
事件を認知した警察は、まず被害者から被害状況を聴取したり、事件現場周辺の監視カメラや防犯カメラを精査したり、目撃者を探して目撃状況を聴取したりして事件を裏付けると共に、犯人の割り出すための捜査を行うでしょう。
そして警察の捜査によって、Aさんが犯人だと割り出されると、警察はAさんを逮捕するかどうかを判断します。
警察は、罪証隠滅や逃亡のおそれだけでなく、前科前歴の有無、生活環境(仕事や家族の関係)、素行等を総合的に判断して、Aさんを逮捕するかどうかを決定するのです。

~逮捕されなかった場合~

逮捕の必要がないと判断された場合、Aさんは、警察署に呼び出されて、警察官の取調べを受けることになります。
取調べでは、犯行に至った経緯や、犯行の情況等を聴取されるだけでなく、事件と全く関係ないと思われる身上関係まで聴取されて、その内容を調書に記載されます。
また警察は、取調べだけでなく、事件を起こした場所に警察官を案内(引き当たり捜査)したり、犯行状況を再現(再現見分)したりもします。
そして、警察官による一連の捜査を終えると、警察官が作成した司法書類が検察庁送致(書類送検)されるのです。
送致を受けた検察官は、警察官が作成した司法書類を確認して、Aさんの取調べを行い、一連の捜査を終了します。

~逮捕された場合~

逮捕の必要があると判断されると、警察は裁判官にAさんの逮捕状を請求し、裁判官の発付した逮捕状をもとにAさんは逮捕されてしまいます。
警察に逮捕されてしまうと、まず警察署に連行されます。これを「引致」といい、引致後はまず警察官から弁解を聴取され、弁解録取書という司法書類にその内容が記載されます。
その後、警察官による取調べが行われ、逮捕から48時間以内に釈放されなければ検察官送致されます。
検察官に送致されると、送致から24時間以内に、検察官は裁判官に対して勾留を請求します。そして裁判官は勾留する必要があるかどうかを判断します。
裁判官が勾留を決定すれば、引き続き10日~20日間は勾留状に記載されている勾留場所において身体拘束を受け、警察官や検察官による、取調べ等の捜査を受けることになります。
検察官が勾留を請求しなかったり、裁判官が勾留を決定しなかった場合は釈放されてます。
そして勾留期間が満了するまでに、一連の捜査が終了するのです。

北海道倶知安町傷害事件でお困りの方、北海道内で刑事事件に強い弁護士をお探しの方は、刑事事件を専門に扱っている「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部」にご相談ください。
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児童ポルノ事件で逮捕

2019-08-14

北海道岩見沢市の児童ポルノ事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事件】

大学生のAさんは、ネットを通じて知り合った中学生のVさんに、裸の写真を送るよう要求し、LINEを通じてAさんに送らせました。
AさんとVさんは、交際関係にあったわけではありませんが、VさんはAさんに好意を寄せていました。
ある日、Vさんが別件で北海道岩見沢警察署に補導された際に、問題の写真が見つかり、事件が発覚しました。
岩見沢警察署は、Aさんを児童ポルノ禁止法違反(製造)の容疑で逮捕しました。
逮捕の連絡を受けたAさんの両親は、訳が分からず、急いで刑事事件に強い弁護士に相談の電話を入れました。
(フィクションです)

【児童ポルノとは】

まず、この法律でいう「児童」とは18歳に満たない者です。
そして児童ポルノとは、写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物であって
①児童を相手方とする又は児童による性向又は性交類似行為に係る児童の姿勢
②他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器を触る行為に係る児童の姿勢であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
③衣服の全部または一部を着けない児童の姿勢であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
を視覚により認識できる方法により描写したものを言います。
ちなみに絵画や合成画像(CG)が児童ポルノに該当するかの判断ですが、児童ポルノを定義する上で「実在する児童」であることが前提となります。
そのため、絵画や、合成画像については、実在する児童をモデルにして描写された絵画や、実在する児童を基にして作成された合成画像については児童ポルノに該当する可能性があるので注意しなければなりません。

【児童ポルノ製造】

児童ポルノを製造したとして、児童ポルノ法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び児童の保護等に関する法律)に抵触する可能性があります。
児童ポルノ法では、児童ポルノの製造を禁止していますが、当然、中学生女子の裸の画像は児童ポルノに該当し、これを撮影させる行為が、児童ポルノの製造と判断される場合があります。
児童ポルノの製造には「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」の罰則規定があります。

【児童ポルノ所持】

中学生女児から送られてきた、女児の裸の画像を携帯電話機や、パソコン等に保存していた場合、児童ポルノ所持にあたる可能性があります。
単に、自己の性的好奇心を満たすだけの目的で児童ポルノを所持した場合「1年以下の懲役又は100万以下の罰金」の罰則規定となりますが、児童ポルノを他に提供する目的で所持した場合には「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」の罰則規定があります。

【強要罪(刑法第223条)】

脅迫又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせた場合、強要罪にあたる可能性があります。
中学生女児が裸の写真を撮影すること、これは中学生女児にとって義務なき行為です。
この義務なき行為を、中学生女児に、Aが無理矢理やらせたと判断された場合、Aには強要罪が成立する可能性があります。
強要罪には「3年以下の懲役」の罰則規定があります。

【児童ポルノ事件で逮捕されたら】

児童ポルノ事件で逮捕されると、逮捕から48時間以内に、警察は被疑者を釈放するか検察に送致するかを決めます。
検察に送致された場合、検察官は、被疑者の身柄を受けたときから24時間以内に、被疑者を釈放するか裁判官に勾留請求するかを判断します。
検察官が勾留請求すると、裁判官は、被疑者を勾留するか釈放するかを決定します。
勾留決定がなされると、検察官が勾留請求した日から原則10日間、延長されると最大で20日間身柄が拘束されることになります。

勾留されると、その間、会社や学校に行くことができないため、最悪の場合、懲戒解雇や退学処分となってしまう可能性もあります。
そのような事態を防ぐため、弁護士は、検察官や裁判官に対して勾留をする必要がない旨を主張し、勾留阻止に動きます。
また、勾留がされてしまった場合には、勾留決定に対する不服申し立てを行うなど、身柄解放活動に徹します。

ご家族が児童ポルノ事件で逮捕されてお困りの方は、今すぐ刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
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犯人隠匿罪の取調べ対応

2019-08-12

札幌市の犯人蔵匿事件にかかる取調べ対応について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事件】

Aさんは、買い物から帰って自宅でテレビを見ていたところ、友人であるBさんの訪問を受けました。
話を聞いたところ、Bさんは札幌市中央区で起きた強盗事件の犯人だと疑われているらしく、逮捕されないよう匿ってほしいとのことでした。
Aさんは、かつてBさんに就職先のあっせんをしてもらったことなどから恩を感じていたため、Bさんを自宅に匿うことにしました。
数日後、Aさん宅を札幌中央警察署の警察官数名が訪れ、Bさんを強盗罪の疑いで、Aさんを犯人蔵匿罪の疑いでそれぞれ逮捕しました。
Bさんと初回接見を行った弁護士は、Bさんに対して取調べ対応を伝えました。
(フィクションです。)

【犯人隠避(隠匿)罪】

刑法第103条に、罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処すると、犯人隠避罪について規定しています。

「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者」とは、法定刑として罰金刑又はそれ以上の刑罰が規定された犯罪を犯した者で、その者の犯した犯罪が警察等の捜査機関に発覚しているか否かは関係ありません。
また犯した犯罪の詳細まで把握する必要はないとされていますが、単に「何らかの犯罪の嫌疑者であると思った。」という認識では違法性が阻却される可能性が大です。
「拘禁中に逃走した者」とは、法令に基づき国家の権力により拘禁を受けた者が、不法に拘禁から脱した場合です。
裁判の執行によって拘禁された既決、未決の者や、勾引状の執行を受けた者に加えて、現行犯逮捕若しくは緊急逮捕されて令状が発せられる前の者、調査、審判のために少年鑑別所に収容されている少年もこれに当たります。
続いて「蔵匿」「隠避」という行為ですが、まず「蔵匿」とは捜査権の行使を侵害して犯人の発見又は逮捕を妨害する事を認識し、犯人に発見又は逮捕を免れる場所を供給すること及び場所を提供して犯人をかくまうことをいいます。
そして「隠避」とは蔵匿以外の方法によって、犯人の発見又は逮捕を免れさせる一切の方法を意味します。
具体的には、逃走資金を援助したり、逃走用の車や、逃走時に使用する携帯電話機を用意したりする行為が隠避に当たり、今回のような身代わり出頭についても、犯人隠避罪に当たる可能性が非常に高いです。
すなわちAさんの妻が、「私が事故を起こしました。」と従業員の身代わりになって警察署に出頭する行為は、犯人隠避罪に該当するでしょう。

【親族による犯罪に関する特例】

刑法第105条で、犯人蔵匿・隠避罪についての特例が定められています。
その内容は、逃走犯人の親族が蔵匿・隠避行為を行っても、刑を免除するといった内容です。

【犯人隠匿事件における取調べ対応】

犯人蔵匿罪もそうですが、ある犯罪に最初から関与するのではなく、その犯罪が行われた後で事情を知って何らかの行為をすることにより成立する罪はいくつかあります。
そうした罪を疑われた際、取調べを受けるに当たっては注意しなければならないことがあります。
それは、犯罪への関与が事後的なものでなく、当初から共犯者の一人だったのではないかと疑われないようにすることです。

共犯事件というのは、全ての共犯者が犯罪を実行するのではなく、指示役や実行役などの役割分担がなされているものもあります。
そうして一つの罪を犯すと、たとえ実行役が一部だったとしても、他の役割を担う者を含む全員について実行した罪が成立するとされています。
上記事例では、Bさんに強盗罪の疑いがあり、Bさんの逮捕を免れるためにAさんが犯人蔵匿罪を犯しています。
この場合、取調べの内容次第では、Aさんについても強盗罪の疑いが持たれる可能性があるのです。

犯人蔵匿罪の法定刑は3年以下の懲役または30万円以下の罰金なのに対し、強盗罪の法定刑は5年以上の有期懲役(上限20年)です。
更に、共犯事件という事実は刑を重くする事情と評価されやすいため、もし強盗罪を疑われれば犯人蔵匿罪の比にならない刑が科されるおそれがあります。
そうした事態を避けるためには、弁護士からきちんと取調べ対応を教わり、具体的な事件の内容に合わせて適切な取調べ対応をすることが求められます。
取調べ対応についてお困りであれば、ぜひ一度だけでもお近くの弁護士に相談してください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に関する深い見識を持つ弁護士が、個々の事案に合わせて最適な取調べ対応をお伝えします。
犯人蔵匿罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。

恐喝罪で逮捕

2019-08-10

北海道門別市の恐喝事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事件】

Aさんは、友人のVさんが約束の日を過ぎても一向にお金を返さず苛立っていました。
そこで、Vさんを少しおどかそうと思い、知人であり体格のいいBさんとCさんの協力のもと返済を迫ることにしました。
ある日、AさんはVさんに「遊びに行こう」と誘い、北海道門別市にあるVさん宅まで迎えに行きました。
そして、Vさんを後部座席にいるBさんとCさんの間に座らせたうえで、「早くお金を返してくれないと少し手荒な手段をとることになる」などと言いました。
こうしてAさんはVさんにお金を返してもらいましたが、後日恐喝罪の疑いで門別警察署に逮捕されました。
逮捕の知らせを受けたAさんの妻は、弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)

【恐喝罪~刑法第249条~】
 
恐喝罪とは、暴行、脅迫を持ちて被害者を畏怖させて金品の交付を受ける事です。
暴行、脅迫の程度は人に畏怖の念を生じさせる程度とされています。
ちなみに、脅迫とは人を畏怖させるに足りる「害悪の告知」ですので、必ずしも被害者本人に対するものである必要はなく、友人や家族等被害者以外に対する害悪の告知であっても、被害者が畏怖すれば「脅迫」となります。
恐喝罪が成立するには、犯人の恐喝行為と、被害者の畏怖、金品の交付行為の間に因果関係がなければなりません。

【恐喝罪の刑事弁護活動】

恐喝罪には「10年以下の懲役」の罰則が定められています。
恐喝罪には罰金の罰則が規定されていないため、恐喝事件の弁護活動は起訴されないよう(不起訴)を目指す事が重要です。
Aの事件では、まだ警察の捜査段階なので、まず第一に警察が逮捕状を取得する前に被害者と示談して、被害届を取り下げてもらうための弁護活動を行います。
そして、一刻も早く示談が成立すれば、不起訴はおろか、事件が検察庁に送致されない可能性もあるのです。

恐喝罪を起こしてしまった方は、一日でも早く弁護士に相談し、示談に強い弁護士に被害者との示談交渉を依頼する事をお勧めします。

【初回接見の重要性】

刑事事件においては、弁護士による初回接見が非常に重要とされています。
まず、逮捕された被疑者は、弁解の録取に始まり逮捕直後の段階から捜査機関と対峙することになります。
その際の供述などは全て記録として残る可能性があるものであり、場合によっては気づかぬうちに自身に不利な証拠を作ってしまうこともあります。
そうしたリスクを回避するには、少しでも早く初回接見を行い、取調べなどにどう対処すればいいか弁護士からアドバイスを受けておくことが必要となります。
また、弁護士としても、初回接見を通して被疑者・被告人から直接聞き取った事実をもとに弁護活動を行うことができます。
事件を最も詳しく知る者は被疑者・被告人に他ならないので、刑事事件において被疑者・被告人との接触は不可欠の要素と言っても過言ではありません。
そして、弁護士は被疑者・被告人から話を聞いたうえで、その話や今後の捜査の流れなどを周囲の者に伝えることができます。
弁護士以外の者が逮捕された被疑者と面会できるのは、早くとも逮捕から2~3日後の勾留決定後であるのが通常です。
加えて、面会が許されても話せる時間や内容などは制限されるため、周囲の者が得られる情報は限定的なものとなっています。
そうした状況を打破できるのも、弁護士による初回接見ならではの利点と言えるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件のプロである弁護士が、最短でお申込み直後、遅くとも24時間以内に初回接見を行います。
ご家族などが恐喝罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。

威力業務妨害罪で逮捕

2019-08-07

北海道小樽市の威力業務妨害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事件】

北海道小樽市に住むAさんは、友人らと電車に乗車している際、いたずらで非常停止ボタンを押し、電車を緊急停止させたとして北海道小樽警察署で取調べを受けています。
警察から呼び出しを受けたAくんの両親は、急いで警察署に向かいました。
その日、Aさんは帰宅することが出来ましたが、警察からはまた呼び出すと言われており、心配になったAくん家族は、すぐに刑事事件に強い弁護士に相談の電話を入れました。
(フィクションです)

威力業務妨害

威力業務妨害罪とは、威力を用いて他人の業務を妨害する行為です。
具体的に「威力」とは、人の意思を制圧するに足りる勢力のことで、暴行や脅迫に加え、人の意思を制圧するように圧力をかけることです。
威力業務妨害罪に該当する行為としては、公共施設等に対する爆破予告やスーパーマーケットの食品に異物を混入させる行為等です。
最近では、インターネット上で犯行が行われることが多く、簡易投稿アプリ等にいたずらで「〇月〇日××駅を爆破する」等の投稿をして逮捕されるケースもあります。

上記ケースでは、Aくんはいたずらのつもりで、電車内の緊急停止ボタンを押して、実際、電車を緊急停止させています。
Aくんの緊急停止ボタンを押すという行為により、電車の運転手は、緊急停車しなければならない状況にあり、その自由意思が抑制されているので、Aくんの行った行為は「威力」に該当し、電車を運行する鉄道会社の業務を妨害したと言えるでしょう。
やった本人は単なるいたずらのつもりでも、刑事事件に発展してしまうこともあるのです。

威力業務妨害の量刑

威力業務妨害罪で逮捕され、起訴され有罪判決を受けると「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられることになります。
実際の処罰の傾向としては、初犯であれば略式起訴された上で罰金刑が科せられることが多く、長期間の身体拘束をされる可能性は低いです。
ただし、威力業務妨害を行ったとされる行為が悪質であったり、複数回行われている場合は詳しい取り調べが必要になる場合もあり、身体拘束が長期化する可能性もあります。

威力業務妨害の刑事弁護活動

威力業務妨害の刑事弁護として効果的とされているのが、弁護士を通じて被害者と示談することです。
具体的には、被害者に対して反省と謝罪の意を示すことと被害を弁償することです。
威力業務妨害罪は親告罪(被害者の告訴がなければ、公訴を提起することができないもの)ではありませんが、被害者との示談が成立しており、被害届が取り下げられた場合には、検察官もその点を考慮して不起訴処分とする可能性は高いでしょう。
ですので、威力業務妨害事件を起こしてしまった場合には、早期に被害者との示談交渉に着手することをお勧めします
また、スムーズに示談交渉をするには、示談経験が豊富な刑事事件に強い弁護士に相談することが得策と言えるでしょう。
それは、当事者同士が直接交渉することで、感情的になり話し合いがうまくすすまなかったり、被害者側が加害者と直接連絡をとることを拒否する場合が多いからです。

威力業務妨害事件で刑事事件の加害者となりお困りの方、被害者との示談交渉にお悩みであれば、刑事事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士にお任せください。
事務所での法律相談料は初回無料です。

少年事件の弁護活動

2019-08-06

北海道伊達市の少年事件の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事件】

北海道伊達市の高校に通うA君(16歳)は、伊達市にある自宅に帰宅中に、他校の生徒V君(16歳)とトラブルになり、V君の顔面を殴ってしまいました。
V君が被害届を提出したことにより、北海道伊達警察署が捜査を始めました。
ある日、自宅に北海道伊達警察署の警察官が訪れ、V君は傷害罪の疑いで逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

【少年が逮捕された後の流れ】

問題となる法律は刑法第204条です。
刑法第204条 傷害罪
「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」

この傷害罪に対して、成人は「刑事訴訟法」で手続きを進めますが、少年は「少年法」という別の法律で手続きを進めていきます。
少年事件でも、「逮捕から最大48時間留置期間があり、その後検察官に送致され、さらに勾留された場合は10日から20日の間の勾留期間が設けられる」という流れは成人事件と同じです。
少年事件は、勾留期間が過ぎると、家庭裁判所に送致されます。
家庭裁判所に送致された後、「観護措置」が決定した場合は、成人事件より拘束期間が長期になるおそれがあります。

「観護措置」とは、家庭裁判所が少年の処分を決定するために、少年の性格・資質や精神状態、生活環境などを調べることをいいます。通常、観護措置は少年鑑別所に収容して行われます。
観護措置の期間は通常4週間ですが、一定の重大事件では最大8週間に延長されることがあります。
観護措置の期間中に、少年の問題点等が調査され、最終的に審判で処分が決定します。

【観護措置に対する弁護活動】

観護措置がとられてしまうと、最大で1か月間少年鑑別所で生活しなければいけません。
当然学校に行くことはできず、授業や行事に参加できなくなるといった不利益を被ることになります。
そこで、少年が不利益を被らないように法的なサポートをすることができるのが弁護士です。

早期に少年事件に強い弁護士のサポートを受けることで以下のメリットがあります。

観護措置決定を阻止
まずは、事件が家庭裁判所に送致される日を事前に確認し、送致された際直ちに裁判官との面会を求めることで、少年が観護措置により少年鑑別所に入らないように努めます。

観護措置決定の取消
たとえ、観護措置決定が出されたとしても、その取消しを求めることで、少年鑑別所から出る方法があります。

また、定期試験やお葬式など、重要な行事のある時は一時帰宅ができる場合があり、弁護士を通じて家庭裁判所に申入れを行うことができます。

少年の進路や学校への対応
学校に事件のことが知られていない場合でも、長期の身柄拘束のため学校を欠席したこと等が原因で事件が学校に知られる場合があります。
事件のことを学校に報告すべきかの判断は難しく、その対応も様々です。
多くの少年事件を経験した弁護士が対応方法を相談します。

【審判に対する弁護活動】

審判では、少年が本当に非行を犯したかどうかを確認した上で、非行内容や少年の抱える問題に応じた適正な処分を選択します。

その際、「少年院送致」という処分がとられると、4カ月から2年の範囲で少年院に収容されます。
そのような「少年院送致」という処分がとられないように、弁護士が法的なサポートを行います。
具体的には「少年に非行事実がないこと」、「非行事実があったとしても、それが軽微であること」、「少年の性格や周りの環境などから再び非行に走る危険がないこと」などを主張し、裁判官を説得していきます。
その結果、①審判不開始を得る、②不処分を得る、③少年院送致以外の保護処分(保護観察など)を得ることを目指します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では少年事件に強い弁護士が、初回相談、初回接見をおこなっております。
北海道伊達市傷害事件でお子様が逮捕された方、その他少年事件でお困りの方はお気軽にお問い合わせください。
事務所での法律相談料は初回無料です。

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