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収賄罪で初回接見
札幌市の贈収賄事件における初回接見について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事件】
札幌市職員のAさんは、中学時代の友人で建設会社を営むBさんから「話がある」と言われ、Bさんが指定した喫茶店に向かいました。
そこで話を聞いたところ、Bさんは、公共工事の一般競争入札で、なかなか落札できないらしく、「札幌市から発注される公共工事の予定価格を教えて欲しい。50万円くらいでお願いできないか。」と頼まれました。
Aさんは何度か断りましたが、Bさんと仲が良かったこと、加えて報酬となる賄賂が高かったことから、Bさんの頼みを引き受けることにしました。
そして、その後Aさんは、Bさんから50万円の賄賂を受け取り、Bさんに、お願いされた一般には公表されていない公共工事の予定価格を教えました。
後日、このことが北海道警察本部捜査第二課に知られることになり、Aさんは加重収賄罪の疑いで逮捕されました。
逮捕の知らせを受けたAさんの母は、弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)
【収賄罪について】
収賄罪は、公務員がいわゆる賄賂を受け取る約束をし、または実際に受け取った場合に成立する可能性のある罪です。
一般的には「収賄」と一括りにされることが多いですが、その罪の重さは賄賂のやりとりの内容により異なります。
まず、公務員が職務に関連して賄賂の要求、収受、約束のいずれかをした場合、単純収賄罪が成立します。
その際、一定の行為をし、またはしないよう請託(依頼)を受けたのであれば、請託収賄罪となります。
そして、賄賂の要求などをしたのち、公務員が不正な行為をし、または相当な行為をしなかった場合、加重収賄罪となります。
不正な行為をし、または相当な行為をしなかったのち、賄賂の要求などをした場合についても同様です。
ちなみに、以上の行為の相手方として賄賂を供与した者は、贈賄罪が成立すると考えられます。
それぞれの法定刑は、単純収賄罪が5年以下の懲役、請託収賄罪が7年以下の懲役、加重収賄罪が1年以上の有期懲役(上限20年)となっています。
いずれも重いものであり、特に加重収賄罪は懲役の実刑となる可能性も決して低くないでしょう。
【初回接見について】
被疑者として逮捕された場合、勾留決定まで、すなわち逮捕から2日か3日が経過するまでは、家族を含め弁護士以外の者と面会することができません。
更に、接見禁止決定という措置が取られれば、勾留決定後であっても面会できない状態が継続します。
収賄罪は必然的に複数の者が関与する罪であるため、証拠隠滅などの可能性があるとして接見禁止決定がつきやすい傾向にあります。
上記のような状況においては、ひとまず逮捕中の被疑者から話を聞くべく、弁護士に初回接見を依頼するのが得策です。
弁護士には被疑者・被告人の防御を支援する責務があるため、法律上弁護士以外の者にはない種々の特権が認められています。
その特権の一つとして、接見交通権というものが挙げられます。
接見交通権は、捜査に支障がない限り、基本的に時間、場所、話す内容、渡す物のいかんを問わず、被疑者・被告人と自由に接見(面会)できる権利です。
特に、弁護士が最初に行う接見(初回接見)は、弁護活動の出発点となることからその機会がより尊重されています。
そのため、逮捕直後であっても逮捕中の被疑者と面会でき、事件の話を詳細に聞くことができるのです。
初回接見は、周囲に何が起こったのか伝える役割を持つとともに、被疑者・被告人に取調べ対応などを伝える非常に重要な手段です。
ですので、数ある弁護活動の中でも、特に初回接見は積極的に依頼することを強くおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件に特化した弁護士が、お申込み後可能な限り速やかに初回接見を行える態勢を整えております。
ご家族などが収賄罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。
殺人未遂罪で勾留取消
北海道余市町の殺人未遂事件における勾留取消について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事件】
北海道余市町在住のAさんは、同棲中のVさんとお金の管理に関して喧嘩になりました。
その折、AさんはVさんから「料理が不味い」と言われたことで堪忍袋の緒が切れ、包丁でVさんを切りつけました。
幸いにもVさんの怪我は比較的軽いものでしたが、Aさんは殺人未遂罪の疑いで北海道余市警察署に逮捕されました。
Aさんと接見した弁護士は、勾留取消により釈放を目指すことにしました。
(フィクションです。)
【殺人未遂罪について】
殺人未遂罪は、人を殺害しようとしたものの、結果的に殺害には至らなかった場合に成立する可能性のある罪です。
傷害罪とは異なり、行為に人を殺害するに足りる危険性が含まれていること、および行為のときに殺意が存在していたことが必要となります。
ただ、実務上これらの区別を明確にするのは難しいことがあり、殺人未遂罪より軽い傷害罪が成立するに過ぎないと弁護士が主張することもあります。
殺人未遂罪の法定刑は、刑法にその範囲が明記されているわけではなく、殺人罪の法定刑に未遂と言う事実が加味されるかたちで決定されます。
殺人罪の法定刑は、死刑または無期もしくは5年以上の懲役となっています。
これに未遂の事実が加味されると、殺人未遂罪の刑は最も重いもので無期の懲役、最も軽いもので2年6か月の懲役となります。
ちなみに、結果的に未遂だったのではなく自らの意思で未遂にとどめた場合は、刑の減軽だけでなく免除の可能性も出てきます。
上記事例では、AさんがVさんを包丁で切りつけ、怪我こそ比較的軽かったものの殺人未遂罪を疑われています。
殺人未遂罪に当たるかどうかの判断は、既に述べたように人の殺害に至る危険性が含まれていたかどうかによります。
そのため、凶器を用いたなどの事情から行為の危険性が認められれば、極端な話怪我が一切なくとも殺人未遂罪に当たる可能性があります。
この点は素人目線での感覚と少し違うかもしれないので、注意が必要と言えるでしょう。
【勾留取消について】
殺人未遂罪は、一歩間違えれば殺人に至っていたことから重大事件として扱われることが多くあります。
そのため、一般的に殺人未遂事件は逮捕の可能性が高く、勾留により身体拘束が長期化する(最長で逮捕後23日間)ことも予想されます。
こうしたケースでは、勾留決定の時点あるいはその直後で釈放を狙うのが難しいので、ある程度弁護活動を進めてから釈放を目指すのが現実的です。
釈放を実現するための一手段として、勾留取消というものが挙げられます。
勾留取消とは、勾留決定後に何らかの事情の変動があったことを理由に、裁判官が勾留を取り消すことを指します。
そもそも、勾留による身体拘束の目的は、逃亡や証拠隠滅を防ぐのが主です。
そのため、たとえ勾留決定の時点ではそうした行動に及ぶことが懸念されたとしても、後にそれが払拭されればもはや身体拘束を続ける必要はありません。
そこで、裁判官や検察官がすぐには知ることができない事情を弁護士などが伝え、勾留の取消しを促すことが大切になるのです。
早期釈放を実現する手段は勾留取消以外にもいくつかありますが、それらは基本的に勾留決定の妥当性自体を争うものです。
そのため、逃亡や証拠隠滅のおそれが逮捕の時点で認められれば、勾留決定は妥当なものであるとして釈放の要請が弾かれてしまいます。
一方、勾留取消は勾留決定後の事情も加味できるため、示談の締結などにより逃亡や証拠隠滅のおそれが低くなればそのことも考慮してもらえます。
この点において、勾留取消にもメリットがあると言えるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件専門の弁護士が、勾留取消をはじめとする釈放の道筋を丹念に検討いたします。
ご家族などが殺人未遂罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。
強制わいせつ致傷罪で逮捕された
北海道虻田郡の強制わいせつ致傷事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
Aさんは、23時頃に北海道虻田郡内を歩いていたところ、年齢が若そうな女性Vさんが歩いている姿が目に入りました。
これを見たAさんは、わいせつな行為をしてすぐに逃げようと考え、足早にVさんの背後に回りました。
そして、背後からVさんの胸を掴んで揉んだ後、Vさんの抵抗を逃れてすぐにその場を去りました。
このとき、Vさんは抵抗しようとした拍子に足を挫き、足首に捻挫を負いました。
後日、防犯カメラの映像とVさんの供述から、Aさんは強制わいせつ致傷罪の疑いで北海道倶知安警察署に逮捕されました。
(フィクションです。)
【重大痴漢事件】
一般的に、痴漢というのは、見ず知らずの他人に対するひわいな行為全般を指す言葉として用いられます。
よくあるのは電車内の痴漢ですが、そのほかにも商業施設や路上など様々な場所で行われており、具体的な痴漢の内容も事案により異なっています。
痴漢の中でも特に悪質なものは、多くの痴漢に適用される各都道府県の迷惑防止条例ではなく、強制わいせつ罪となる可能性があります。
強制わいせつ罪は、暴行または脅迫を手段として、他人に「わいせつな行為」をした場合に成立しうる罪です。
「わいせつな行為」の例としては、胸を揉む、膣や肛門に指を入れる、無理やりキスをする、といった行為が挙げられます。
迷惑防止条例は基本的に他人の身体に触れる程度の行為を罰しているため、「触れる」では収まらない強度の行為を行う強制わいせつ罪とは似て非なるものと言うことができます。
更に、わいせつな行為に当たって相手方に傷害を負わせた場合、強制わいせつ致傷罪として強制わいせつ罪よりも重く罰せられる可能性が出てきます。
強制わいせつ致傷罪は、強制わいせつ罪またはその未遂罪を犯した際、暴行やわいせつな行為により他人に傷害を負わせた場合に成立しうる罪です。
強制わいせつ罪の法定刑が6か月以上10年以下の懲役なのに対し、強制わいせつ致(死)傷罪の法定刑は無期懲役または3年以上の懲役(上限20年)となっています。
この法定刑から、痴漢事件において強制わいせつ致傷罪が極めて重く扱われることが分かります。
【逮捕の可能性】
刑事事件と聞くと逮捕をイメージしがちですが、実際のところ逮捕が行われる事件というのはそう多いわけではありません。
法務省の統計資料によると、平成29年における全事件のうち、逮捕が行われた事件はおよそ4割程度にとどまっています。
加えて、比較的軽微な痴漢事件については逮捕後2日~3日のうちに釈放されるため、少なくとも痴漢事件において長期間身柄拘束が続くのは珍しいと言えます。
ただ、強制わいせつ致傷罪が成立するような重大な痴漢事件となると、先ほど説明したこととは全く話が違ってきます。
そもそも、捜査機関が逮捕を行う主要な目的は、逃亡や証拠隠滅を防止して捜査を円滑にすすめることです。
重い罪に当たる事件というのは、被疑者が逃亡や証拠隠滅に及ぶ危険性が高いと判断されやすい傾向にあります。
そのため、強制わいせつ致傷罪が疑われる痴漢事件は、逃亡や証拠隠滅に及ぶ危険性が非常に高いとして、逮捕される可能性が高いと言えるでしょう。
更に、逮捕の期限である72時間より長期の身体拘束が必要だと思われるケースでは、検察官と裁判官の判断を経て勾留という10日から20日の身体拘束である勾留が行われることもおそれも出てきます。
強制わいせつ致傷罪であれば、事件の重大性からして基本的に勾留される可能性が高いと考えて差し支えありません。
もし逮捕や勾留により身柄を拘束されたら、釈放を目指して被害者との示談などの活動を積極的に行う必要があるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件に特化した弁護士が、逮捕された方のために充実した弁護活動を行います。
ご家族などが強制わいせつ致傷罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。事務所での法律相談料は初回無料です。
児童ポルノ所持で略式起訴
北海道芦別市の児童ポルノ所持事件における略式起訴について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事件】
Aさんは、北海道芦別市にある成人向け商品の販売店Xにおいて、「裏物」と称されるDVDを購入しました。
Aさんがその内容を確認したところ、中身は幼稚園から小学校低学年と思しき女児の裸や下着を撮影した動画でした。
Aさんは児童ポルノを購入してしまったことを知り焦りましたが、どうせ捕まることはないだろうとそのまま自宅に置いていました。
後日、Aさんは北海道芦別警察署から「Xの利用客に話を聞いて回っている」と出頭要請を受けました。
Aさんから相談を受けた弁護士は、Aさんの行為が児童ポルノ所持に当たることを確認したうえで、略式手続について説明しました。
(フィクションです。)
【児童ポルノ所持について】
児童ポルノの所持は、日本において「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」により禁止されています。
この法律によると、「児童ポルノ」とは、児童(18歳未満の者)が性的な行為に及ぶ姿、児童の裸、下着などを記録した、写真やDVDなどの記録媒体を指します。
児童ポルノに関して禁止されている行為は、所持、提供、頒布、製造(盗撮を含む)、運搬、輸出入と多岐に渡ります。
児童ポルノを所持した場合、上記法律により1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます。
更に、所持の目的が不特定もしくは多数人への提供または公然陳列であれば、罰則は①5年以下の懲役、②500万円以下の罰金、③①②の両方のいずれかとなります。
この罰則は児童ポルノに関する行為の中で最も重く、犯情によっては懲役の実刑となる可能性も否定できません。
万が一これを疑われたら、それを否定すべく弁護活動を尽くすことが必要となる場合もあるでしょう。
ちなみに、児童ポルノ所持の発覚経緯としては、特定の店やインターネットサイトの摘発によるものがよく見られます。
もし家宅捜索が行われたのであれば、摘発により芋づる式に発覚した可能性は十分考えられるところです。
【略式手続の可能性】
通常の刑事事件では、取調べ、捜索、現場検証などの捜査が行われ、その後検察官が起訴するかどうか決定するという流れになります。
捜査に際しては、事件の重大性や被疑者の態度などを踏まえ、逮捕・勾留による身体拘束を伴うことがあります。
児童ポルノの単純所持事件の場合、特に初犯であれば大半が略式手続により処理されることになります。
略式手続とは、100万円以下の罰金刑が相当とされるような軽微な事件について、通常の裁判よりも簡易・迅速な手続で処分を下す制度です。
略式手続も検察官による起訴の一種ではありますが、書面審理により事件が公になることなく処理されるため、一般的にイメージされる裁判とは別物と言うに値するものです。
裁判への出席に伴う負担を軽減するという点において、略式手続は被告人(被疑者の起訴後の呼称)の利益となるものです。
ですが、注意しておく必要があるのは、略式手続による場合は事実関係を争うのが制限されることです。
通常の裁判であれば、法廷での証拠調べなどを経て、犯罪事実の有無をきちんと確かめたうえで判決が下されることになります。
一方、略式手続は検察官が提出した証拠を基に書面審理が行われるため、犯罪事実の認定に関する被告人の関与は極めて限定的なものとなっています。
もし事実を争うなら、検察官が求める略式手続への同意を拒否するか、略式命令(判決に代わるもの)の送達後14日以内に正式裁判の申立てをする必要があります。
特に、無罪を主張したいというケースでは、罰金刑を甘受せず正式裁判で犯罪成立を争う方がより被告人の希望に沿う場合もありえます。
以上のように、略式手続によるべきかどうかは慎重な判断を要するため、悩んだら一度弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件に特化した弁護士が、略式手続にどう対処すべきかを多角的な視点からきちんと考察します。
児童ポルノ所持を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
事務所での法律相談料:初回無料
恐喝罪で示談
北海道赤平市の恐喝事件における示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事件】
Aさんは、北海道赤平市の居酒屋「V」に一人で行った際、普段より多めに酒を飲んだためかすっかり酔ってしまいました。
そして、会計をしようと財布の中を確認したところ、お金が足りないことに気づきました。
その店はAさん宅の近所だったため、Aさんは「お金がないから明日払う」と店員に言いましたが、店員は近くのコンビニで下ろすよう粘り強く説得しました。
そこで、Aさんは店員の胸倉を掴み、「こんなちんけな店いつでも潰せるわ」などと怒鳴って支払いを免れました。
後日、Aさんは恐喝罪の疑いで北海道赤歌警察署から出頭を命じられたため、弁護士に示談を依頼することにしました。
(フィクションです。)
【支払いの免除で恐喝罪に】
恐喝罪は、暴行または脅迫を加え、畏怖した相手方から財産の交付を受ける罪です。
一般的に、恐喝罪と言うとカツアゲのように金銭などの物を脅し取るイメージがあるかと思います。
ですが、恐喝罪が成立するケースというのはそれだけにとどまりません。
恐喝罪の対象には、財産上の利益という目に見ないものも含まれるためです。
上記事例では、AさんがVの店員の胸倉を掴んだうえ「こんなちんけな店いつでも潰せるわ」と発言し、それにより代金の支払いを免れています。
このような代金の支払いの免除も、財産上の利益の一種として恐喝罪の対象になると考えられています。
そうすると、Aさんは暴行および脅迫を加えて支払いを免れたことから恐喝罪が成立し、10年以下の懲役が科されるおそれがあります。
ちなみに、こうした財産上の利益を対象とする恐喝罪は、恐喝利得罪または2項恐喝罪(条文が刑法249条2項であるため)と呼ばれることがあります。
暴行または脅迫を加えて財産の交付を受ける罪は、恐喝罪のほかに強盗罪が挙げられます。
これらの罪の区別は、暴行や脅迫が相手方を畏怖させる程度のものか、それを超えて抵抗をおよそ困難にする程度のものかが基準とされています。
前者であれば恐喝罪、後者であれば強盗罪となる可能性が高く、強盗罪に当たればより重い刑が科されることが予想されます。
たとえば、暴行が執拗だった、凶器を用いた脅迫だった、といった事情があれば、抵抗を困難にしたものとして強盗罪と判断されやすくなるでしょう。
【示談による事件の解決】
恐喝罪は、財産の交付(支払免除を含む)を行う相手方が被害者となる罪です。
そのため、処罰の当否を判断するに当たっては被害者の意思が多分に考慮され、最終的な処分が被害者に委ねられているといっても過言ではありません。
そこで、不起訴や執行猶予といったより有利な処分にするには、被害者との間で示談を締結することが重要となります。
示談という言葉を聞くと、刑事事件をお金で解決する、といったイメージが強いかもしれません。
たしかに、示談の締結に際して被害弁償が重要な要素であることは否定できません。
ですが、示談の本質はお金を払うことではなく、そうした行為などを通して被害者の許しを得ることにあります。
示談交渉に際してその点を意識するのとしないのとでは、最終的な処分への影響の度合いが大きく異なってくる可能性があります。
以上のことから、示談を締結するに当たっては、円滑な示談交渉や妥当な合意のためのノウハウが重要になってきます。
事件の当事者間で示談交渉を行うのが不可能というわけではありませんが、交渉決裂や過度な要求といった種々のリスクが伴いがちです。
示談をより意味のあるものにするなら、やはり弁護士に示談交渉を依頼するのが得策です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、豊富な示談交渉の経験を有する弁護士が、執行猶予や不起訴を目指して最適な内容の示談を締結します。
恐喝罪を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
事務所での法律相談料:初回無料
無免許運転で審判不開始
北海道滝川市の無免許運転における審判不開始について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
北海道滝川市に住むAさん(16歳)は、大学生の兄が原動機付自転車(原付)を買ったことがきっかけで、自身も原付に乗ってみたいと思うようになりました。
しかし、そのことを両親に告げたところ、「危ないからまだ免許はとっちゃダメ」と言われました。
そこで、Aさんはちょっとくらいいいだろうと思い、自宅の近辺において家族に内緒で原付を運転しました。
Aさんの運転はあまりにも不安定だったため、その姿を見た北海道滝川警察署の警察官に呼び止められ、無免許運転の疑いで取調べを受けることになりました。
そのことを知った両親は、弁護士に審判不開始にできないか相談することにしました。
(フィクションです。)
【無免許運転について】
公道において自動車または原動付自転車を運転する場合、各都道府県の公安委員会が発行する運転免許を取得する必要があります。
これに反した場合は無免許運転となり、成人であれば2年以下の懲役または30万円以下の罰金が科されるおそれがあります。
無免許運転は日常生活において比較的身近な罪ですが、以下の諸点には注意しておく必要があります。
まず、無免許運転に当たるのは、そもそも免許を持っていない場合だけでなく免許の効力が停止されている場合の運転も含まれます。
そのため、違反が重なるなどして免許の効力停止処分を受けた際、自動車を運転すれば無免許運転となっていまいます。
一方、免許証を自宅に忘れるなどしてたまたま所持していなかった場合は、無免許運転ではなく免許証不携帯や免許証提示拒否となります。
これらは刑が2万円以下の罰金または科料(1000円以上1万円未満の金銭の納付)と軽く、なおかつ後述の交通反則通告制度が適用されることから、無免許運転とは全く異なります。
以上に加えて特に注意しなければならないのは、無免許運転にはスピード違反などの軽微な違反に適用される交通反則通告制度が適用されないことです。
交通反則通告制度とは、一定の軽微な交通違反について、違反事実を告知して反則金を納付させることで刑事事件化せずに終了する制度のことです。
無免許運転はこの適用がないことから直ちに刑事事件として扱われ、最終的に科される罰金は前科となります(少年事件を除く)。
【審判不開始を目指すには】
罪を犯した者が20歳未満の者である場合、その事件は原則として通常の刑事事件と異なる手続で処理されます。
これが少年事件と呼ばれるものであり、刑罰ではなく保護処分により少年の健全な育成と保護が目指される点で、通常の刑事事件と大きく異なります。
少年事件は、通常の刑事事件と同様に捜査が行われたあと、重大な事件を除いて家庭裁判所に送致されます。
家庭裁判所では、非行事実や少年の資質について調査が行われ、その後必要に応じて保護処分の当否と内容を決める少年審判が行われます。
少年審判が行われない場合、審判不開始という決定により事件は終了します。
審判不開始となれば、その後少年審判などの手続に服することはありませんし、保護処分により保護観察や少年院送致などが行われることもありません。
その点で言えば、審判不開始は少年審判を行う場合と比べて負担が少ないと言えるでしょう。
ただ、裏を返せば、審判不開始は現在の環境で少年の健全な育成を目指すことを意味します。
ですので、審判不開始で終了させるには、少年が周囲の力を借りつつ自ら更生できることを示す必要があります。
たとえば、普段から素行不良が目立ち、罪を犯したあともその様子に変わりがないということであれば、審判不開始は狙いにくくなるでしょう。
審判不開始の可能性を少しでも高めるなら、どのような活動が効果的か弁護士に聞いてみることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、少年事件に強い弁護士が、審判不開始を目指すうえで重要な点をしっかりとお伝えします。
お子さんが無免許運転をしてしまったら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
事務所での法律相談料:初回無料
看護師が強制わいせつ罪
北海道砂川市の看護師による強制わいせつ事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
看護師になって3年目になるAさんは、友人のVさんと北海道砂川市の居酒屋で酒を飲み、その後自宅で飲み直すことにしました。
そして、自宅に戻って2人で酒を飲んでいたところ、Aさんは酒の勢いもあってVさんに無理やりキスをしました。
VさんはすぐにAさんを拒絶し、「良い飲み友達だと思ってた」とだけ言い残してAさん宅を後にしました。
翌朝、Aさんは事の重大性を認識してVさんに連絡したところ、「北海道砂川警察署に被害届を出します。もう連絡しないでください」と言われました。
Aさんは、仮に強制わいせつ罪で有罪となった場合、看護師資格に影響が出るのではないかと考え、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
【強制わいせつ罪について】
刑法
第百七十六条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
強制わいせつ罪は、暴行または脅迫を手段として(対象が13歳未満の者なら不要)わいせつな行為をした場合に成立する可能性のある罪です。
強制わいせつ罪などに言う「わいせつな行為」とは、裁判例によると以下のように定義されています。
「徒らに性欲を興奮又は刺激せしめ,かつ,普通人の正常な性的羞恥心を害し,善良な性的道義観念に反するもの」
「わいせつな行為」に当たる代表的なものとしては、胸を揉む、陰部に手を触れる、無理やりキスをする、といった行為が挙げられます。
また、手段となる暴行・脅迫は、相手方の反抗を困難にする程度が要求されると考えられています。
ただ、裁判例では、相手方の意思に反してさえいれば比較的緩やかに暴行・脅迫が認定されるようです。
ですので、たとえ暴行や脅迫の程度が軽かったとしても、強制わいせつ罪に当たる可能性は十分あるでしょう。
【看護師資格の取消しを回避するには】
強制わいせつ罪の法定刑は6か月以上10年以下の懲役となっており、裁判で有罪となれば懲役刑が科されることは避けられません。
保健師助産師看護師法によれば、看護師は罰金以上の刑に処せられた場合に看護師免許を与られないことがあります。
そして、現在業務に従事している看護師であれば、①戒告、②3年以内の業務の停止、③免許の取消しのいずれかを行われることもあります。
懲役刑は罰金刑より重いため、看護師資格の取消しや業務の停止に至る可能性は高いでしょう。
上記のような事態を回避するためには、なんとか不起訴を獲得し、裁判となるのを阻止する必要があります。
そのためには、やはり被害弁償や謝罪などを行って被害者と示談を締結し、被害者の処罰感情を和らげることが大切です。
強制わいせつ罪は重大な罪ですが、個人の利益を侵害する罪である以上、その個人の処罰感情次第では不起訴となる可能性があります。
きちんとした内容の示談を交わし、被害者の意思を検察官に伝えることができれば、強制わいせつ罪といえども不起訴となる可能性は高まるでしょう。
一度検察官により不起訴処分が下されれば、よほどのことがない限りその処分が撤回されることはありません。
ですので、たとえ強制わいせつ罪を犯してしまっても、不起訴となれば看護師資格が取り消されるリスクを相当程度抑えることができます。
お困りであれば、ぜひ弁護士に事件を依頼して不起訴を目指してください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件専門の看板を掲げる弁護士が、看護師などの資格の取消しを回避すべく真摯に弁護活動に取り組みます。
看護師の方で強制わいせつ罪を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
事務所での法律相談料:初回無料
暴行罪で不起訴
北海道夕張市の暴行事件における不起訴について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
Aさんは、北海道夕張市内を走行する電車に乗っていた際、乗客のVさんとトラブルになりました。
2人は近くの駅で降車して言い合いになり、AさんがVさんの胸倉を掴んで近くの柱に押し付けました。
その姿を駅員が目撃して警察に通報し、Aさんは北海道夕張警察庁舎にて暴行罪の疑いで取調べを受けることになりました。
後日、Aさんは弁護士の元を訪れて、なんとか不起訴で穏便に済ませられないか相談することにしました。
(フィクションです。)
【暴行罪について】
刑法
第二百八条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
暴行罪は、他人に対して暴行を加えたものの、怪我などの傷害には至らなかった場合に成立する可能性のある罪です。
暴行罪と聞くと、第一に殴る蹴るといった典型的な暴行を想像される方が多いかと思います。
ですが、ここで言う「暴行」とは、不法な有形力を行使する一切の行為と考えられています。
つまり、暴力のみにとどまらず、相手方に向けられた不法な行為であれば広く暴行罪に当たる余地があるということです。
最近いわゆる「あおり運転」が問題となっていますが、これについても警視庁が暴行罪の適用を促すような通達を行っています。
「罪に当たらないと思っていた行為が実は暴行罪だった」というケースは、よくよく探してみると意外に多いかもしれません。
上記事例では、AさんがVさんの胸倉を掴んで柱に押し付けています。
このような行為は正に「暴行」と言え、Aさんは暴行罪として①2年以下の懲役、②30万円以下の罰金、③拘留、④科料のいずれかが科されるおそれがあります。
ちなみに、上記暴行によりAさんが外傷を負ったり失神したりした場合、傷害罪などのより重い罪が成立する可能性が出てきます。
【不起訴について】
刑事事件には裁判のイメージがつきまといがちですが、実際のところ裁判に至る事件というのは全体の1割もありません。
略式起訴を合わせても起訴率は全体の3割強にとどまっており、それと家庭裁判所送致を除く全体の6割強が不起訴で終了しているという実情があります(以上、法務省公表の平成29年実績)。
検察官により不起訴処分が下された場合、その日を以って事件は終了し、よほどのことがない限り起訴などにより事件が蒸し返されることはありません。
ですので、もし不起訴の知らせを受けたら、もはやその事件に関して捜査や刑罰がなされることはないと考えてよいでしょう。
不起訴には様々な理由がありますが、代表的なものとして①起訴猶予、②嫌疑不十分、③嫌疑なしの3つが挙げられます。
まず、起訴猶予とは、被疑者の事情、事件の内容、事件後の出来事などの様々な事情を考慮して行われる不起訴処分です。
後述のとおり、実務上最も多い不起訴の理由が起訴猶予であり、たとえば被害者と示談を締結した際などに行われるが多くあります。
次に、嫌疑不十分とは、その名のとおり犯罪の疑いが十分でない場合に行われる不起訴処分です。
裁判で有罪を立証できるほど証拠が揃っていない場合に行われると考えられます。
最後に、嫌疑なしとは、その名のとおり犯罪の嫌疑がない場合に行われる不起訴処分です。
たとえば、捜査を行った結果別の者が犯人であると判明した場合などがこれに当たります。
不起訴の理由の中で群を抜いて多いのは起訴猶予で、その割合は起訴などを含む全事件の5割強に及びます。
仮に罪を犯してしまったのが明らかであっても、示談などその後の弁護活動次第では不起訴となる可能性は少なからずあります。
弁護士に相談した際には、ぜひ不起訴の可能性がないか聞いてみるとよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件に詳しい弁護士が、不起訴の可能性を含む事件の見通しを丁寧にお伝えします。
暴行事件を起こしてしまいお困りなら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
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盗品等有償譲受罪で自首
北海道三笠市の盗品等有償譲受事件における自首について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
トレーディングカードの収集が趣味のAさんは、北海道三笠市のカードショップXが日本で数枚しかないカードを仕入れたと聞き、早速Xに足を運びました。
そして、Aさんと普段から親交がある店長のBさんに事情を聞いたところ、実はBさんが元の所有者から盗んだことを打ち明けられました。
それでもカードが欲しかったAさんは、Bさんから言い値でそのカードを買い受けて自宅に飾りました。
数日後、Aさんは自身の行為が盗品等有償譲受罪に当たることを知り、北海道三笠警察庁舎に逮捕されるのではないかと思いました。
そこで、自首をした方がいいかどうか弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
【盗品等有償譲受罪について】
刑法
第二百五十六条
盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、三年以下の懲役に処する。
2 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、十年以下の懲役及び五十万円以下の罰金に処する。
他人の物を盗んだら罪になるのは周知の事実かと思いますが、そのことを知りながら盗んだ物を譲り受けるのも罪になることはご存知でしょうか。
盗品等有償譲受罪は、窃盗罪をはじめとする財産犯により得られた物を有償で譲り受けた場合に成立する可能性のある罪です。
盗品等関与罪の一つであり、被害の回復を困難にするとともに、財産犯を助長する点で処罰に値すると考えられています。
「有償で譲り受ける」と聞くと売買を思い浮かべますが、盗品等有償譲受罪に当たるケースはそれだけではありません。
何らかのかたちで譲受けの対価が存在すればよいので、たとえば他の物との交換や借金の返済の代わりであっても盗品等有償譲受罪に当たる余地があります。
上記事例では、Bさんが元の所有者から盗み出したカードをAさんが買い取っています。
更に、Aさんはカードが盗み出されたものであることを聞かされているため、盗品だと知っていると言えます。
そうすると、Aさんは盗品等有償譲受罪が成立し、10年以下の懲役および50万円以下の罰金が科されるおそれがあります。
ちなみに、盗品等有償譲受罪の法定刑は懲役と罰金の両方であり、直接物を盗んだ場合に成立する窃盗罪より重くなっています。
これは、有償での譲り受けという行為が、窃盗などの強い動機づけとなる点で特に重く処罰すべきだと考えられているためです。
【自首のメリットとデメリット】
自首とは、自らの犯罪事実を警察などに明らかにし、その処分を委ねる意思表示のことです。
自首は法律上も定めがあり、刑法において「刑を減軽することができる」とされています。
自首による刑の減軽を狙ううえで、注意すべき点がいくつかあります。
まず、捜査機関が犯罪のことを知らなかったり、誰が犯人なのか分かっていなかったりする場合でなければなりません。
つまり、捜査機関が犯罪事実と被疑者を把握しており、ただ被疑者の居場所が掴めないというケースでは、たとえ自らの意思で自首しても刑の減軽は認められないことになります。
また、捜査機関に促されて罪を明らかにするのではなく、自らの意思で自首を行う必要があります。
たとえば、取調べ中に「他に余罪はないか」などと聞かれて自首するのは、自らの意思とは言えず刑の減軽は認められません。
ただし、刑法が定める刑の減軽とは別に、自首を通した反省の態度が量刑判断に影響を及ぼすことはあります。
場合によっては、逃亡や証拠隠滅のおそれが低いとして逮捕される可能性を抑えることも期待できるでしょう。他方、自首は自らの犯罪事実を申告するものである以上、本来であれば穏便に済むはずだったことまで刑事事件となる可能性も否定できません。
そうした点において、自首はある意味「諸刃の剣」とも言えるでしょう。
もし自首すべきか迷ったら、ぜひ一度法律の専門家である弁護士に相談してみてください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、これまで数多くの刑事事件を扱ってきた弁護士が、個々の事案に応じて自首すべきか丁寧に検討します。
盗品等有償譲受罪を犯して自首のことでお悩みなら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
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往来危険罪の捜査の流れ
北海道千歳市の往来危険事件における捜査の流れについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
Aさんは、就職活動でV株式会社の選考に落とされたことの恨みから、Xの電車の運行を妨害しようと北海道千歳市内の線路上に石を置きました。
これにより、線路上を走行している電車は緊急停止し、その後数時間にわたって運行ダイヤが乱れるなどの影響が出ました。
北海道千歳警察署はすぐに捜査を開始し、Aさんを往来危険罪および威力業務妨害罪の疑いで逮捕しました。
Aさんと接見した弁護士は、Aさんに対して予想される捜査の流れを伝えました。
(フィクションです。)
【往来危険罪について】
刑法
第百二十五条
鉄道若しくはその標識を損壊し、又はその他の方法により、汽車又は電車の往来の危険を生じさせた者は、二年以上の有期懲役に処する。
2 灯台若しくは浮標を損壊し、又はその他の方法により、艦船の往来の危険を生じさせた者も、前項と同様とする。
往来危険罪は、電車・汽車・軍艦・船舶の往来の危険を生じさせた場合に成立する可能性のある罪です。
往来危険罪における「往来の危険」とは、電車などの転覆や脱線といった、交通の安全を害するおそれのある状態を指します。
必ずしも実害が出る必要はなく、交通の安全を害する可能性が認められれば「往来の危険」の存在は肯定されます。
上記事例では、電車が走行する線路上にAさんが置き石をしています。
このような行為は、正に電車の脱線などにより交通の安全を害する危険性があると言えます。
そうすると、Aさんには往来妨害罪が成立し、2年以上の有期懲役(上限20年)が科されるおそれがあります。
更に、線路への置き石は、石を置くことで電車の運行という業務を妨害する危険を有するものです。
そのため、威力業務妨害罪に当たるとして3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される余地もあります。
ちなみに、「業務を妨害した」とありますが、実際にダイヤ乱れなどの結果が生じなくともその危険さえあれば業務妨害罪は成立すると考えられています。
【捜査の流れ】
往来危険罪に当たりうる事件は、列車の脱線などの大事故を招くおそれがある大変危険なものです。
そのため、重大な事件として逮捕の可能性は高いことが予想されます。
刑事事件の流れは、逮捕・勾留による身体拘束が行われるか否かで大きく異なってきます。
以下では、往来危険罪の疑いで逮捕されたケースを想定し、想定される大まかな捜査の流れを見ていきます。
まず、逮捕後に警察官から①犯罪事実の要旨と②弁護人(基本的には弁護士)を選任できる旨が告げられたうえで、事件に関する弁解が聴取されます。
そして、引き続き身体の拘束が必要だと判断された場合、逮捕後48時間以内に身柄が検察庁に送致されます。
この時間内に取調べが行われることも多くあります。
身柄が検察官により引き受けられた後は、警察官から行われたのと同様に、再び事件に関する弁解が聴取されます。
その後、検察官は被疑者を更に長期間拘束すべきか判断し、必要性を感じれば被疑者の身柄を受け取ってから24時間以内に勾留請求をします。
検察官が勾留請求を行うと、裁判官がその当否を吟味し、身体拘束の継続が必要だと判断されれば勾留が行われます。
勾留は検察官による勾留請求の日から10日間行われるのが原則ですが、捜査の進捗次第では更に10日以内の範囲で延長されます。
加えて、勾留中に起訴が行われれば、被疑者は被告人となって勾留が最低2か月(その後必要に応じて1か月毎に更新)になります。
以上のように、捜査機関は身柄拘束に関して時間制限があることから、被疑者にとっては手続が淡々と進む印象を受けます。
漫然と時を過ごしていれば身体拘束が長期化してしまうので、釈放を目指すのであれば弁護士に依頼するなどして積極的に動く必要があるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件専門の弁護士が、捜査の流れを把握したうえで最適な弁護活動を行います。
ご家族などが往来危険罪などの疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
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